中小企業×スタートアップによるオープンイノベーション創出業務の委託について、次のとおり公募型プロポーザルを行うので公告する。
令和7年4月25日
滋賀県知事 三日月 大造
(1) 委託業務の名称:中小企業×スタートアップによるオープンイノベーション創出業務
(2) 業務の内容等:実施要領および仕様書による。
(3) 委託期間:契約締結日から令和8年3月10日まで
(4) 予定価格:13,800,000円(消費税および地方消費税を含む。)
(1) 地方自治法施行令第167 条の4に規定する者に該当しない者であること。
(2) 滋賀県財務規則第195条の2各号のいずれにも該当しない者であること。
(3) 滋賀県物品関係入札参加停止基準による入札参加停止の措置期間中でないこと。
(4) 滋賀県物品の買入れ等に係る競争入札参加者の資格等に関する要綱(昭和57年滋賀県告示第142号)に規定する資格を有すると認められて、競争入札参加資格者名簿に次のとおり登録されている者であること。
・営業種目
大分類:役務
なお、新たに入札に参加する資格を得ようとする者は、次に示す場所において資格審査の申請を行うこと。
ただし、この場合には、この公告に係るプロポーザルの手続きに間に合わないことがありますのでご留意ください。
・滋賀県物品・役務電子調達システム
・滋賀県会計管理局管理課〒520-8577大津市京町四丁目1-1TEL 077-528-4314
(5) 日本国内に本社又は支店機能等拠点を有する事業者であること。
(1)実施要領等の交付場所および問合せ先:滋賀県商工観光労働部イノベーション推進課
大津市京町四丁目1番1号
TEL 077-528-3794、FAX 077-528-4876、電子メール[email protected]
(2) 実施要領等の交付期間:令和7年4月25日(金曜日)から令和7年5月16日(金曜日)まで(土曜日、日曜日および祝日を除く。) の9時から17時まで
(3) 実施要領等の交付方法:4のファイルのダウンロード、または(1)に示す場所において交付する。郵送による交付も行うが、その場合の送料は交付希望者の負担とする。
(4)説明会の日時および場所:行わない。
(5) 企画提案書等の提出期限:令和7年5月16日(金曜日)17時00分(必着)
(6) 企画提案書等の提出方法:(1)に示す場所への持参または簡易書留郵便による郵送。
※持参する場合は、土曜日、日曜日および祝日を除く、9時から17時までとする。
郵送の場合は、企画提案書等を郵送した旨を電話で連絡すること。
(1)質問方法:質問票(様式4)に質問内容を記入し、電子メールにより、3(1)に示す場所へ提出すること。なお、質問票を提出した場合は、必ずその旨を電話で連絡すること。
電話または口頭による質問は受け付けない。
(2)質問期限:令和7年5月8日(木曜日)12時00分
※メールの場合は標題に「【質問:中小企業×スタートアップによるオープンイノベーション創出業務(事業者名○○○○)】」
(3) 回答方法:質問票の提出のあった者へ電子メールで回答するとともに、県ホームページの下記の場所に質問および回答の内容を掲載する。
https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/shigotosangyou/syougyou/
(4) 回答期日:令和7年5月13日(火曜日)17時を目途に回答する。
(1) 契約予定者の決定方法:当課が設置する審査会において、あらかじめ定めた評価項目および評価点に基づき提出された企画提案書等の審査を行い、総合点が最も高かったものを当該業務の契約予定者とする。ただし、総合点において満点の6割未満の場合は、契約予定者としない。
(2) 審査会:イノベーション推進課および関係課において、3名の委員をもって設置する。
(3) 評価項目および評価点:実施要領のとおり。
(4) 審査会の日時:2025年5月23日(金曜日) 10時00分(予定)
詳細な時間・場所等は企画提案書提出者に別途通知する。
(5) 審査結果の通知:審査結果については提案者全員に書面で通知する。
(6) 審査会後に企画提案内容についての具体的な内容や経費等を精査し、選定した契約予定者と速やかに契約協議を行う。その際、業務の実施方法や経費などについて条件を付したり、変更したりする場合がある。
この結果、業務内容および契約金額について合意に達した場合に委託契約を締結するものとする。
(7) 協議が不調に終わり、契約に至らなかった場合には、審査結果において総合点が次に高い参加者を契約予定者として、協議を行うことがある。
(8) 審査会で契約予定者に選定されなかった参加者は、通知を受けた日から起算して5日以内(土曜日、日曜日および祝日を除く。)に書面(任意の様式)によりイノベーション推進課に対して不採用の理由についての説明を求めることができる。説明を求める書面を受け取った日から起算して5日以内(土曜日、日曜日および祝日を除く。)に当該説明を求めた参加者に対して書面により回答する。
次の各号のいずれかに該当した場合は、失格となるので注意すること。
1. 提出期限に遅れた場合
2. 企画提案書等に不足があった場合、もしくは指示した事項に違反した場合
3. 企画提案書等に虚偽の記載があった場合
4. 企画提案書等の記載内容に実現できない項目が含まれていることが判明した場合
5. その他、公平性に影響を与える行為があったと認められる場合
1. 提出された書類については、加筆、訂正、差し替え等は認めない。
2. 提出された全ての書類は返却しない。ただし、この公募型プロポーザルにかかる審査以外に利用することはない。
3. この公募型プロポーザルに要する経費は全て各事業者の負担とする。
4. 委託料の支払いは精算払いとする。委託契約の締結にあたっては、地方自治法や滋賀県財務規則をはじめとする諸規定に従うこと。
5. 事業の取組状況や成果などは、県のホームページや広報雑誌等で公表する場合がある。
6. 事業の大部分を第三者に委託する提案内容となっているときは、採用しない。
7. その他詳細は、実施要領による。