令和7年4月18日付けPPA 方式による県有施設への太陽光発電設備率先導入事業についての公募型プロポーザルの公告の一部を次のとおり変更する。
令和7年4月21日
滋賀県知事 三日月大造
1.協定書(案)第8条第2項について、次のとおり変更する。
変更前:甲は、乙が本設置場所に本設備を設置し、本設備を運用するため、本設置場所および既存配管等を乙に無償で使用させるものとし、乙は承認を得たうえでこれを借り受ける。
変更後:乙は、本設置場所に本設備を設置し、本設備を運用するため、本設置場所および既存配管等の利用を希望する場合は、甲に承認を申し出ることとし、甲の承認が得られた場合は無償で使用できるものとする。
2.協定書(案)第15条第2項について、次のとおり変更する。
変更前:甲は、本設備の主電源を切る等、本電力の発電量や充放電量を低下、抑制するような行為をしてはならない。当該行為が行われた場合、乙は、甲により本設備の正常な運用が抑制された期間において乙が合理的に推定する太陽光発電設備から発電されたであろう電力量に電気料金単価を乗じた金額に、消費税および地方消費税相当額を付加した金額を、逸失収入に対する賠償金額として乙に支払うものとする。
変更後:甲は、本設備の主電源を切る等、本電力の発電量や充放電量を低下、抑制するような行為をしてはならない。当該行為が行われた場合、乙は、甲により本設備の正常な運用が抑制された期間において乙が合理的に推定する太陽光発電設備から発電されたであろう電力量に電気料金単価を乗じた金額に、消費税および地方消費税相当額を付加した金額を、逸失収入に対する賠償金額として甲に請求することができる。
3.協定書(案)第18条第2項について、次のとおり変更する。
変更前:設備の設置工事等に必要な電気は、当該設備により発電された電力又は小売電気事業者から受電するものとし、これに要する電気料金については、全て乙の負担とする。
変更後:設備の設置工事等に必要な電気は、当該設備により発電された電力又は小売電気事業者から受電するものとし、これに要する電気料金については、全て乙の負担とする。なお、維持管理時に施設から電気を供給する際、停電や電気事故の波及による機器故障が発生した場合は、乙は甲にその損害の賠償を求めることはできないものとする。