琵琶湖流域下水道事業建設工事に伴う廃材等の売却について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定により公告する。
令和7年8月20日
滋賀県知事 三日月大造
(1)件名
琵琶湖流域下水道事業建設工事に伴う廃材等の売却(高島浄化センター分)
(2)売却物件の種類および売却数量
3(3)により交付する入札説明書に記載のとおり
(3)売却物件の引渡し場所
高島浄化センター(高島市今津町今津448-106)
(4)売却物件の引渡し日時
落札者の売却代金納入確認後、30日以内の間において、県と落札者とで協議し決定した日時
(1)施行令第167条の4に規定する者に該当しない者であること。
(2)滋賀県財務規則(昭和51年滋賀県規則第56号)第195条の2各号のいずれにも該当しない者であること。
(3)滋賀県物品関係入札参加停止基準による入札参加停止の措置期間中でないこと。
(4)滋賀県物品の買入れ等に係る競争入札参加者の資格等に関する要綱(昭和57年滋賀県告示第
142号)に規定する資格を有すると認められて、競争入札参加資格者名簿に次のとおり登録されている者であること。
・営業種目
大分類:物品 中分類:古物等買受 小分類:鉄・非鉄屑買受 細分類:鉄・非鉄屑買受
なお、新たに入札に参加する資格を得ようとする者は、次に示す場所において資格審査の申請を行うこと。ただし、この場合には、この公告に係る入札の手続きに間に合わないことがある。
滋賀県物品・役務電子調達システム
滋賀県会計管理局管理課〒520-8577大津市京町四丁目1-1TEL077-528-4314
(5)その他参加する者に必要な資格
3(4)に示す入札説明会(売却物件確認会を兼ねる。以下同様。)に参加した者であること。
(1)契約条項を示す場所、入札説明書等の交付場所および問い合わせ先
滋賀県北部流域下水道事務所総務係
〒522-0002 彦根市松原町1550 TEL 0749-26-6633 FAX 0749-26-6635
(2)契約条項を示す期間:令和7年8月20日(水曜日)から令和7年9月9日(火曜日)まで(土曜日、日曜日、祝日を除く。)の9時から17時まで(ただし、令和7年9月9日については12時まで)
(3)入札説明書等の交付方法:入札説明書等は、(1)に示す場所において交付する。ただし、郵送による交付を希望する場合の郵送料は、自己負担とする。
(4)入札説明会の日時および場所等
日時1.令和7年9月2日(火曜日) 10時30分
日時2.令和7年9月3日(水曜日) 10時30分
場所 高島浄化センター 高島市今津町今津448-106
入札説明会参加申請書提出方法
入札説明会参加申請書(別紙様式4)を(1)に示す場所へFAXまたは持参により提出すること。FAXの場合は、送信後に電話で滋賀県北部流域下水道事務所総務係へ送信した旨を連絡すること。
入札説明会参加申請書提出期限 令和7年8月29日(金曜日)15時00分
※入札参加希望者は、必ず出席すること。(日時1か2のどちらかの日のみで結構です。)
欠席等の連絡は、(1)に示す問い合わせ先へ連絡すること。
(5)入札書の提出期限および提出場所
期限 令和7年9月9日(火曜日) 12時00分必着
場所 滋賀県北部流域下水道事務所総務係 〒522-0002 彦根市松原町1550
(6)開札の日時および場所
日時 令和7年9月9日(火曜日) 14時00分
場所 滋賀県北部流域下水道事務所 彦根市松原町1550
※開札に出席は要しないが、希望により立ち会うことは可能とする。立会を希望する場合は、事前に(1)に示す問い合わせ先へ連絡すること。
(1)入札執行については、地方自治法、同法施行令、滋賀県財務規則および滋賀県物品等の買入れ等の一般競争入札執行要領の規定によるものとする。
(2)入札書(別紙様式1)は、3(5)に示す場所に、期限までに郵送または持参により提出するものとする。なお、封筒の表に「入札書」と朱書し、件名および氏名を併記すること。また、郵送により提出する場合は、簡易書留郵便で送付すること。なお、郵便については令和7年9月9日(火曜日)12時00分までに必着とすること。
(3)落札決定に当たっては、消費税および地方消費税込みの額により決定するので、入札金額にはこれらを含んだ額を記入すること。
入札保証金および契約保証金については、免除する。
要
可(ただし簡易書留郵便に限る。入札書に記載する入札日は、公告日から(再度の入札以降は前回入札の開札日から)入札書提出期限までの日付を記入すること。また、3(5)の入札書提出期限以降に到着した入札書については無効とする。)
次の各号のいずれかに該当する場合は、入札を無効とする。
(1)滋賀県財務規則第199条の規定に該当する入札
(2)虚偽の申請を行った者のした入札
滋賀県が認めた入札参加者であって、滋賀県財務規則の規定により作成された予定価格以上で、かつ最高の価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。
契約書締結後、県から発行する納入通知書により指定の期日までに納入しなければならない。
日本語および日本国通貨
本入札に関して質問がある場合には、下記により受け付ける。
(1)質問方法
質疑・回答書(別紙様式3)をFAXにより3(1)に示す場所へ提出すること。電話、口頭による質問は受け付けない。FAX送信後に電話で滋賀県北部流域下水道事務所総務係へ送信した旨を連絡すること。
(2)質問期限
令和7年9月3日(水曜日)の16時まで ※これ以降の質問は受け付けない。
(3)回答方法
質問を受け付けてから、順次(概ね2営業日後を目処とする)、滋賀県ホームページ「北部流域下水道事務所」の箇所(https://www.pref.shiga.lg.jp/ryuikigesui/hokuburyuuiki/)に掲載する。
(1)代理人が入札を行う場合、代理人は入札開始前に入札執行者に委任状(別紙様式2)を提出しなければならない。なお、この場合の入札書には委任状の受任者欄に記載されたとおりの住所、氏名を記入し同じ印を押印すること。
(2)開札の結果、予定価格以上の価格での入札がないときは、直ちに再度の入札を行うことがある。なお、失格となった者または無効の入札をした者は、再度の入札に参加することはできない。
(3)同価の入札者が2人以上あるときは、くじにより落札者を決定する。なお、落札者となるべき同価の入札をした者は、くじを辞退することはできない。
(4)一度提出した入札書は書換え、引換え、または撤回をすることはできない。
(5)落札者は、落札決定の日以後速やかに契約書を契約担当者に提出しなければならない。
(6)落札者は、引渡し時に物件に汚損等があった場合も、4(3)に記載した金額で当該物件を買い取らなければならない。
(7)入札参加停止期間中の者に、契約を全部または一部を下請けさせ、または再委託することはできない。
(8)入札参加者またはその代理人が本入札に関して要した費用については、すべて当該入札参加者またはその代理人が負担するものとする。
(9)天変地異その他やむを得ない理由があるとき、または入札執行者が入札の公正な執行に支障があると認めた場合は、これを延期し、または取りやめる。この場合における損害は、入札参加者またはその代理人が負担するものとす。
(10)自動車を使用する場合は、アイドリング・ストップを励行するとともに、経済速度での運転等環境にやさしい運転に努めること。
(11)その他詳細は、入札説明書等による。