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公募型プロポーザルの公告(令和6年度自然体験を通じた環境学習推進業務委託)

令和6年度における自然体験を通じた環境学習推進業務の委託について、次のとおり公募型プロポーザルを行うので公告する。

令和6年4月24日

滋賀県知事 三日月 大造

1 プロポーザルに付する事項

(1) 委託業務の名称
令和6年度自然体験を通じた環境学習推進業務

(2) 業務の内容等
実施要領および仕様書による

(3) 委託期間
契約締結日から令和7年3月21日(金曜日)まで

(4) 予定価格
4,880,700円 (消費税および地方消費税を含む)

2 プロポーザルに参加する者に必要な資格

業務の実施に必要な能力を有する者で、以下のすべての要件を満たす者を対象とする。

(1)地方自治法施行令第167条の4に規定する者に該当しない者であること。

(2)滋賀県財務規則第195条の2各号のいずれにも該当しない者であること。

(3)滋賀県物品関係入札参加停止基準による入札参加停止の措置期間中でないこと。

(4)滋賀県物品の買入れ等に係る競争入札参加者の資格等に関する要綱(昭和57年滋賀県告示第142号)に規定する資格を有すると認められて、競争入札参加資格者名簿に次のとおり登録されている者であること。

・営業種目

次の種目が希望営業種目に登録されていること。

大分類:役務

中分類:イベント

なお、新たに入札に参加する資格を得ようとする者は、次に示す場所において資格審査の申請を行うこと。ただし、この場合には、この公告に係るプロポーザルの手続きに間に合わないことがある。

物品・役務電子調達システムまたは滋賀県会計管理局管理課

〒520-8577 大津市京町四丁目1-1

TEL 077-528-4314

(5)参加申込書を提出した者であること。

3 企画提案にかかる質問、参加申込書および企画提案書の提出について

本業務および本プロポーザルに関する質問については、説明会を実施しないため以下の方法により受付および回答を行うこととする。

その他の方法による質問には回答しないので注意すること。

本業務の仕様書等については、「(9)仕様書等」のファイルをダウンロードすること。

(1) 質問方法

質問票(添付様式)を「(7)提出先」に示す場所へ電子メールで提出すること。

電子メールの標題には「【自然体験を通じた環境学習推進業務質問:事業者名○○】」と記載すること。電子メールを送付後、環境政策課へ電話で受信確認を行うこと。

(2) 質問受付期限

令和6年5月7日(火曜日)正午まで受け付ける。

(3) 質問回答方法

期間中に提出された全ての質問を取りまとめたものを、全ての質問票提出者および参加申込書提出者に対し、令和6年5月9日(木曜日)を目途に電子メール等で回答する。

(4) 企画提案にかかる提出書類

実施要領「7.提出書類」に記載のとおり

(5) 参加申込書の提出期限

令和6年5月15日(水曜日)17時(必着)

(6) 企画提案書等の提出期限

令和6年5月20日(月曜日)17時(必着)

(7) 提出先(参加申込書および企画提案書等)

滋賀県琵琶湖環境部環境政策課 企画・環境学習

〒520-8577大津市京町四丁目1番1号

TEL:077-528-3453 / FAX:077-528-4844

E-mail: [email protected]

(8)提出方法(参加申込書および企画提案書等)

「(7)提出先」に示す場所へ持参または郵便により提出すること。

・持参の場合は、土曜日・日曜日・祝日を除く、9時から17時までとする。

・郵送による場合は、差出し、受領の記録が残る簡易書留郵便とし、企画提案書等を郵送した旨を必ず電話で連絡すること。

(9)仕様書等

次のファイルをダウンロードすること。

4 審査および契約予定者の決定方法

(1) 契約予定者の決定方法
提出のあった企画提案書等は、当課が設置する審査会(委員3名)で審査する。

提出のあった企画提案書等および企画提案者によるプレゼンテーションをもとに、あらかじめ定めた審査項目および評価点により、総合点が最も高い者を当該事業の契約予定者とする。

ただし、総合点において満点の6割未満の場合は、契約予定者としないものとする。

(2) 企画内容審査会
企画内容審査会の実施時間、場所等については、別途文書で提案者全員へ通知する。(開催日は令和6年5月24日(金曜日)、場所は県庁内を予定。)

(3) 審査項目および評価点
実施要領のとおり。

5 その他

(1) 提出されたすべての書類は返却しない。

(2) プロポーザルに要する経費はすべて各自の負担とする。

(3) 提出された書類については、加筆、訂正、差し替え等は認めない。

(4) その他詳細は、実施要領による。

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