令和6年度における特定健診受診率向上等を目指したデジタル広報事業の委託について、次のとおり公募型プロポーザルを行うので公告する。
令和6年4年15日
滋賀県知事 三日月大造
(1)委託業務名および数量:特定健診受診率向上等を目指したデジタル広報事業に係る業務委託一式
(2)委託業務の内容等: 実施要領および業務仕様書による
(3)委託期間: 契約の日から令和7年3月31日(月曜日)まで
(4)予定価格:2,020,000円(消費税および地方消費税(税率10%)を含む。)
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167 条の4に規定する者に該当しない者であること。
(2)滋賀県財務規則(昭和51年滋賀県規則第56号)第195条の2各号のいずれにも該当しない者であること。
(3)滋賀県物品関係入札参加停止基準による入札参加停止の措置期間中でないこと。
(4)滋賀県物品の買入れ等に係る競争入札参加者の資格等に関する要綱(昭和57年滋賀県告示第142号)に規定する資格を有すると認められて、競争入札参加資格者名簿に次のとおり登録されている者であること。
・営業種目
大分類:「役務」
中分類:「イベント」、「デザイン」、「広告」または「その他の役務の提供」
なお、新たに入札に参加する資格を得ようとする者は、次に示す場所において資格審査の申請を行うこと。
ただし、この場合には、この公告に係る公募型プロポーザルの手続きに間に合わないことがある。
物品・役務電子調達システムまたは滋賀県会計管理局管理課〒520-8577 大津市京町四丁目1-1 TEL 077-528-4314
(1)実施要領等の交付場所および問い合わせ先:滋賀県健康医療福祉部 健康しが推進課 共創推進係
住所 大津市京町四丁目1番1号
電話 077-528-3657
ファックス 077-528-4857
電子メール [email protected]
(2)実施要領等の交付期間:令和6年4月15日(月曜日)から令和6年5月13日(月曜日)まで(土曜日、日曜日および祝日を除く。) の9時00分から17時00分まで
(3)実施要領等の交付方法:本ページ掲載のファイルのダウンロードまたは(1)に示す場所において交付する。郵送による交付も行うが、その場合の送料は交付希望者の負担とする。
(4)説明会:開催しない
(5)企画提案書等の提出期限:令和6年5月13日(月曜日)17時00分
(6)企画提案書等の提出方法:(1)に示す場所への持参または簡易書留郵便による郵送
(1)質問方法
別添様式第2号の「質問票」により、FAXまたは電子メールで、3(1)に示す場所に提出すること。電話または口頭による質問は受け付けない。なお、質問票を送信した場合は、その旨を必ず電話で連絡すること。
(2)質問受付期限
令和6年4月30日(火曜日) 17時まで
(3)質問に対する回答
各事業者からの質問をすべてまとめて、令和6年5月2日(木曜日)を目途に、滋賀県ホームページに掲載する。
(滋賀県 > 一般の方 > 健康・医療・福祉 > 健康 > 用途 > お知らせ・注意 https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kenkouiryouhukushi/kenkou/)
(1)契約予定者の決定方法:当課が設置する審査会において、あらかじめ定めた評価項目および評価点に基づき提出された企画提案書について、書類審査およびプレゼンテーション審査を行い、総合点が最も高かった者を当該業務の契約予定者とする。ただし、プレゼンテーション審査会での総合点が満点の6割未満の場合は、契約予定者としない。
(2)審査会:当課において、3名の職員をもって設置する。
(3)評価項目および評価点:実施要領のとおり。
(4)プレゼンテーションの日時:令和6年5月16日(木曜日)(予定)
(5)プレゼンテーションの開催形式:Zoomを用いたオンライン形式。プレゼンテーションのミーティングIDや時間等は提案事業者に別途通知する。Zoomの画面共有機能を利用し、提出した企画提案書をもとに説明すること。なお、提出した書類以外の資料を用いることはできない。
審査会で選定された契約予定者は、企画提案書等の内容について、当課と詳細な内容について協議を行った後、正式な見積書を提出し、その額が予定価格の範囲内であれば、契約を締結する。なお、協議が整わない場合は、次点として選定された者と同様の手続きを行うこととする。
次の各号に該当した場合は、失格とする。
(1)提出期限に遅れた場合
(2)企画提案書等に不足があった場合、もしくは指示した事項に違反した場合
(3)企画提案書等に虚偽の記載があった場合
(4)企画提案書等の記載内容に実現できない項目が含まれていることが判明した場合
(5)その他、公平性に影響を与える行為があったと認められる場合
(1)プロポーザルの参加に係る経費は、参加者の負担とする。
(2)提出されたすべての書類は返却しない。
(3)提出された書類については、加除、訂正、差し替え等は認めない。