令和6年度における滋賀県税外未収金回収業務の委託について、次のとおり公募型プロポーザルを行うので公告する。
令和6年4月8日
滋賀県知事三日月大造
(1)委託業務の名称: 令和6年度滋賀県税外未収金回収業務
(2)業務の内容等:実施要領および業務委託仕様書による。
(3)委託期間:契約締結日から令和7年3月31日まで
(4)成功報酬率 (提案上限): 25%(税抜)を上限とする。
本プロポーザルの参加資格は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とします。
(1)弁護士法(昭和24年法律第205号)第4条に規定する弁護士または同法30条の2に規定する弁護士法人であること、もしくは、債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号)第3条の法務大臣の許可を受けた債権回収会社であること。
(2)債権回収会社にあっては、提案書提出日において、債権管理回収業に関する特別措置法第23条の規定による改善命令を受けていないこと。
(3)地方自治法施行令第167 条の4に規定する者に該当しない者であること。
(4)地方自治法施行令第173条に規定する指定公金事務取扱者の要件を具備していること。
(5)滋賀県財務規則第195条の2各号のいずれにも該当しない者であること。
(6)滋賀県物品関係入札参加停止基準による入札参加停止の措置期間中でないこと。
(7)滋賀県物品の買入れ等に係る競争入札参加者の資格等に関する要綱(昭和57年滋賀県告示第142号)に規定する資格を有すると認められて、競争入札参加資格者名簿に次のとおり登録されている者であること。
・営業種目
大分類:役務、中分類:役務
なお、新たに入札に参加する資格を得ようとする者は、次に示す場所において資格審査の申請を行うこと。ただし、この場合には、この公告に係るプロポーザルの手続きに間に合わないことがある。
物品・役務電子調達システムまたは滋賀県会計管理局管理課 〒520-8577 大津市京町四丁目1番1号 TEL 077-528-4314
(1)実施要領等の交付場所および問合せ先:滋賀県総務部財政課債権回収特別対策室 大津市京町四丁目1番1号 TEL 077-528-3193 電子メール[email protected]
(2)実施要領等の交付期間:令和6年4月8日(月曜日)から令和6年5月15日(水曜日)まで(土曜日および日曜日を除く。) の9時00分から17 時00分まで
(3)実施要領等の交付方法:「7 実施要領等のダウンロード」により交付する。または3(1)に示す場所において交付する。郵送による交付も行うが、その場合の送料は交付希望者の負担とする。
(4)説明会の日時および場所:説明会は開催しない
(5)入札参加資格確認書の提出期限:令和6年4月26日(金曜日)17時00分(必着)(※参加資格の結果については、令和6年5月2日(木曜日)までに、「03【様式1号】入札参加資格確認申請書」に記載された担当者のe-mailあてに通知する。)
(6)企画提案書等の提出期限:令和6年5月15日(水曜日)17時00分(必着)
(7)企画提案書等の提出方法:3(1)に示す場所への持参または簡易書留郵便による郵送(※持参の場合は、土曜日および日曜日を除く、9時00分から17時00分まで)
(1)質問方法:質問は電子メール(様式は問わない)で受け付ける。電話または口頭による質問は受け付けない。なお、送信後は、必ず電話にて電子メールの到着を確認すること。
(2)質問期限:令和6年4月17日(水曜日)17時00分
(3)回答方法:期間中に提出された全ての質問をまとめて、令和6年4月19日(金曜日)16時を目途に質問者全員に電子メールで回答および共有する。
(1)契約予定者の決定方法 : 当室が設置する審査会において、あらかじめ定めた評価項目および評価点に基づき提出された企画提案書等の審査を行い、総合点が最も高かった者を当該業務の契約予定者とする。ただし、総合得点が満点(406点)の5割(203点)未満の場合は、契約予定者としない。
(2)審査会の設置 : 債権回収特別対策室および関係課において、4名の委員をもって設置する。
(3)評価項目および評価点 : 実施要領に記載のとおり。
(4)その他 : 提案上限報酬率を超える提案を行った場合は、失格とする。
(5)プレゼンテーションについては、5月24日(金曜日)を予定しており、詳細については、出席者あて別途通知する。
(1)この公募型プロポーザルの参加に要する経費は全て各事業者の負担とする。
(2)提出されたすべての書類は返却しない。ただし、この公募型プロポーザルにかかる審査以外に利用することはない。
(3)提出された書類については、加筆、訂正、差し替え等は認めない。
(4)本業務を実施するにあたっては、必要な関係法令を遵守すること。
(5)本業務の遂行上知りえた事項を他人にもらしてはならない。ただし、県の承諾を得た場合は、この限りではない。
(6)本業務を行う者は、地方自治法の一部を改正する法律(令和5年法律第19号)による改正後の地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2に規定する指定公金事務取扱者として指定を受ける必要があるため、落札決定後に指定に係る申出を行うこと。
(7)その他詳細は、実施要領および業務仕様書による。