次のとおり滋賀県立総合保健専門学校における飲料用自動販売機(以下、自販機という。)の設置事業者を募集します。
令和7年3月12日
滋賀県知事 三日月大造
名称:滋賀県立総合保健専門学校
所在地:滋賀県守山市守山五丁目4番10号
設置場所:本館1階学生ホール
設置台数:2台(2物件)
契約期間:令和7年4月1日から令和10年3月31日(3年間)
自動販売機の設置条件等の詳細については、別添募集要項をご確認ください。
次の全ての要件を満たす、法人または個人に限り応募することができます。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号に掲げる者でないこと。
(2) 地方自治法施行令第167条の4第2項各号に該当することとなったときから2年を経過しない者でないこと。
(3) 法令等の規定により販売について許認可等を要する場合は、許認可等の免許を有していること。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第4号までまたは第6号の規定に該当しない者であること、かつ、次のいずれにも該当しない者であること(会社の役員など実質的に営業に関与している者についても、次のいずれにも該当しないこと。)。
(ア)暴力団員等(滋賀県暴力団排除条例(平成23年滋賀県条例第13号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)
(イ)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的を持って、暴力団(滋賀県暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)または暴力団員等を利用している者
(ウ)暴力団または暴力団員等に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど、直接的もしくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与している者
(エ)暴力団または暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
(オ)上記(ア)ないし(エ)のいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしている者
(5) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条第1項に規定する観察処分を受けた団体およびその構成員でないこと。
(6) 法人にあっては、滋賀県内に本店または支店または営業所があること。個人にあっては、滋賀県内に住所を有すること。
(7) 本公募の直前の公募により選定された事業者であって、県との間で締結した「自動販売機の設置等に関する契約書」の規定による当該契約の解除を申し出た者(解除に際して次回の公募に参加できない旨を告知された者に限る。)でないこと。
応募にあたっては、以下の書類(正本1部)を県に提出いただきます。なお、県が必要と認める場合は、追加資料の提出を求めることがあります。
(1) 応募申込書(別記様式第1号)
(2) 納付金提案書(別記様式第2号)
※設置事業者の決定にあたっては、納付金提案書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって納付金とするので、応募者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった提案納付金額の110分の100に相当する金額を納付金提案書に記載してください。なお、納付金提案書のみを無地封筒(長型3号)に入れ、表に、氏名(法人にあっては、商号または名称)および物件番号を記載してください。
(3) 販売品目一覧表(別記様式第3号)
(4) 誓約書(別記様式第4号)
(5) 設置する自販機のカタログ(寸法、消費電力等が確認できるもの)
(6) 定款、寄付行為、規約またはこれらに類する書類(法人のみ)
(7) 当該要件3(3)に係る許認可書等の写し
(8) 印鑑登録証明書
(注)印鑑登録証明書は、提出日において発行の日から3ヶ月以内のもの(写し可)を提出してください。
複数の物件に応募する場合にあっては、(4)、(6)~(8)の提出は1部で構いません。
(1)提出先
滋賀県立総合保健専門学校総務係(〒524-0022、滋賀県守山市守山五丁目4番10号)
(2)提出期間
令和7年3月12日(水曜日)から令和7年3月21日(金曜日)まで(土曜日、日曜日、国民の祝日を除く)の午前9時から午後5時まで
(3)提出方法
提出先に直接持参するか、郵送の場合は、書留郵便等により提出。
郵便の場合も3月21日(金曜日)の午後5時までに必着させてください。
なお、県は不達の場合の責任を一切負いません。
また、ファクシミリおよび電子メールでの提出は認めません。
募集要項の内容等に関する質問を次のとおり受け付けます。
(1)受付期間
令和7年3月12日(水曜日)から令和7年3月14日(金曜日)までの各日(土曜日、日曜日、国民の祝日を除く)の午前9時から午後5時までとします。
(2)受付方法
質問書(別記様式第5号)に記入のうえ、ファクシミリまたは電子メールで送付してください。質問書を送付した際は必ず電話にてご連絡ください。
(3)質問者への回答
質問者に対しファクシミリまたは電子メールで個別に回答します。また、すべての回答をまとめ、令和7年3月17日(月曜日)までに県のホームページに掲載します。
(4)送付先
電話番号:077-583-4147
ファクシミリ:077-583-8722
電子メール:[email protected]
要。但し、契約保証金について免除する。
提出された応募申込書をもとに、資格要件を満たすと認められた者が提出した納付金提案書の提案納付金額が、滋賀県が設定した最低納付金額以上の額で、最高金額を提案したものを設置事業者に決定します。
最高金額を提案した者が複数ある場合は、当該応募者立ち合いのもと、くじにより決定します。
決定は、令和7年3月24日(月曜日)の予定です。
(1)設置事業者に決定された者は、令和7年3月27日(木曜日)までに、行政財産使用許可申請書等を提出してください。
(2)添付書類
・設置場所の図面
・設置する自販機のカタログ(寸法、消費電力等が確認できるもの)(省略可)
・定款、寄付行為、規約またはこれらに類する書類(法人の場合)(省略可)
(3)使用許可の手続きに要する一切の費用については、設置事業者に決定された者の負担とします。