滋賀県立安曇川高等学校における飲料用自動販売機(以下「自販機」という。)を設置する事業者を次のとおり募集します。
令和7年2月7日
滋賀県立安曇川高等学校長 大道 敏喜雄
1.公募の件名:滋賀県立安曇川高等学校飲料用自動販売機設置事業者の募集
2.契約の内容:募集要項および契約書(案)による
3.契約の期間:令和7年(2025年)4月1日から令和10年(2028年)3月31日まで
4.設置場所:滋賀県立安曇川高等学校 滋賀県高島市安曇川町西万木1168
5.設置台数:3台
次の全ての要件を満たす法人または個人に限り応募することができます。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号に掲げる者でないこと。
(2)地方自治法施行令第167条の4第2項各号に該当することとなったときから2年を経過しない者でないこと。
(3) 法令等の規定により販売について許認可等を要する場合は、許認可等の免許を有していること。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第4号までおよび第6号の規定に該当しない者であり、かつ、次のいずれにも該当しない者であること(会社の役員など実質的に営業に関与している者についても、次のいずれにも該当しないこと。)。
(ア)暴力団員等(滋賀県暴力団排除条例(平成23年滋賀県条例第13号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)
(イ)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的を持って、暴力団(滋賀県暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)または暴力団員等を利用している者
(ウ)暴力団または暴力団員等に対して資金等を供給し、または便宜を供与する等、直接的もしくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与している者
(エ)暴力団または暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
(オ)アからエまでのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用する等している者
(5) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条第1項に規定する観察処分を受けた団体およびその構成員でないこと。
(6) 法人にあっては、滋賀県内に本店または支店・営業所があること。個人にあっては、滋賀県内に住所を有すること。
(7) 本公募の直前の公募により選定された事業者であって、県との間で締結した 「自動販売機の設置等に関する契約書」の規定による当該契約の解除を申し出た者(解除に際して次回公募に参加できない旨を告知された者に限る)でないこと。
(8)自販機の設置にあたり、教育財産使用許可手続を行い、「教育財産使用許可に係る一般条件書」の規定を遵守できること。
応募に当たっては、以下の書類(正本1部)を県に提出いただきます。なお、必要と認める場合は、追加資料の提出を求めることがあります。
提 出 先
滋賀県立安曇川高等学校事務室
〒520-1212 滋賀県高島市安曇川町西万木1168
提出期間
令和7年2月14日(金)から令和7年2月27日(木)まで(土曜日、日曜日および祝日を除く。)の午前9時から午後5時までとします。
(注)
(1)郵便の場合、書留郵便等により令和7年2月27日(木)の午後5時までに必着のこと。なお、県は不達の場合の責任を一切負いません。
(2)ファクシミリおよび電子メールでの提出は認めません。
募集要項の内容等に関する質問を次のとおり受け付けます。
1.受付期間:令和7年2月10日(月)から令和7年2月14日(金)まで(土曜日、日曜日および祝日を除く。)の午前9時から午後4時までとします。
2. 受付方法:質問書(別記様式第5号)に記入の上、ファクシミリまたは電子メールで送付してください。(送付後、必ず、送付した旨、電話で連絡をお願いします。)
3. 質問者への回答:質問者に対しファクシミリまたは電子メールで個別に回答します。また、全ての質問事項および回答をまとめ、県のホームページに掲載します。
提出された応募申込書をもとに、資格要件を満たすと認められた者が提出した納付金提案書の提案納付金額が、滋賀県が設定した最低納付金額以上の額で、最高金額を提案した者を設置事業者に決定します。応募申込み書を提出したものは、開札に立ち会うことができます。
最高金額を提案した者が複数ある場合は、当該応募者立会いの下、くじにより決定します。
決定は、令和7年2月28日(金)午前10時の予定です。