滋賀県南部合同庁舎における飲料用自動販売機を設置する事業者を次のとおり募集します。
令和4年2月7日
滋賀県知事 三日月大造
1 件名:滋賀県南部合同庁舎飲料用自動販売機設置
2 設置場所:滋賀県草津市草津三丁目14-75 滋賀県南部合同庁舎本館1階ロビー
3 設置台数:2台
4 契約期間:令和4年4月1日から令和7年3月31日
5 契約の内容等:別添募集要項および契約書(案)による。
設置事業者は、行政財産使用料、納付金、電気代を納入する必要があります。
次の全ての要件を満たす、法人または個人に限り応募することができます。
1 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号に掲げる者でないこと。
2 地方自治法施行令第167条の4第2項各号に該当することとなったときから2年を経過しない者でないこと。
3 法令等の規定により販売について許認可等を要する場合は、許認可等の免許を有していること。
4 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第4号までおよび第6号の規定に該当しない者であり、かつ、次のいずれにも該当しない者であること(会社の役員など実質的に営業に関与している者についても、次のいずれにも該当しないこと。)。
ア 暴力団員等(滋賀県暴力団排除条例(平成23年滋賀県条例第13号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)
イ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的を持って、暴力団(滋賀県暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)または暴力団員等を利用している者
ウ 暴力団または暴力団員等に対して資金等を供給し、または便宜を供与する等、直接的または積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与している者
エ 暴力団または暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
オ アからエまでのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしている者
5 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条第1項に規定する観察処分を受けた団体およびその構成員でないこと。
6 法人にあっては、滋賀県内に本店または支店・営業所があること。個人にあっては滋賀県内に住所を有すること。
7 本公募の直前の公募により選定された事業者であって、県との間で締結した「自動販売機の設置等に関する契約書」の規定による当該契約の解除を申し出た者(解除に際して次回の公募に参加できない旨を告知された者に限る。)でないこと。
1 提出先
滋賀県南部土木事務所経理用地課
〒525-8525 滋賀県草津市草津三丁目14-75
2 提出期間
令和4年2月7日(月)から令和4年2月22日(火)まで(土曜日、日曜日および祝日を除く。)の午前9時から午後5時までとします。
(注)1 郵便の場合、簡易書留郵便等により令和4年2月22日(火)の午後5時までに必着のこと。
(注)2 ファクシミリおよび電子メールでの提出は認めません。
提出された応募申込書をもとに、資格要件を満たすと認められた者が提出した納付金提案書の提案納付金額が、滋賀県が設定した最低納付金額以上の額で、最高金額を提案した者を設置事業者に決定します。