○滋賀県びわこボートレース事業庁職員の服務等に関する規程

令和8年3月31日

滋賀県びわこボートレース事業庁規程第14号

滋賀県びわこボートレース事業庁職員の服務等に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、滋賀県びわこボートレース事業庁に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間、勤務条件その他服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の責務)

第2条 職員は、モーターボート競走事業の経営の基本が、企業の経済性を発揮し、県財政への貢献という公営競技の使命を果たすことにより公共の福祉を増進することにあることを念頭に置き、その職務の遂行に当たっては、法令、条例、規程等を遵守し、上司の職務上の命令に従い、誠実に職務を行わなければならない。

(1週間の勤務時間)

第3条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、前項の規定にかかわらず、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、ボートレース事業庁長が定める。

3 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、ボートレース事業庁長が定める。

4 育児休業法第18条第1項または滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年滋賀県条例第8号)第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で、ボートレース事業庁長が定める。

(週休日および勤務時間の割振り)

第4条 日曜日および土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、ボートレース事業庁長は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員および任期付短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)については、日曜日および土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までの日の午前8時30分から午後5時15分までとし、正午から午後1時までの間は休憩時間とする。ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

第5条 ボートレース事業庁長は、業務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日および勤務時間の割振りを別に定めることができる。この場合において、ボートレース事業庁長は、勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)ならびに勤務日ごとの始業および終業時刻その他必要な事項を勤務表で定め、当該職員に対し事前に通知するものとする。

2 前項の規定により週休日および勤務時間の割振りを定めるときは、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務職員等にあっては8日以上の週休日)を設けるものとする。ただし、職務の特殊性または当該公署の特殊の必要(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容)により、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等および定年前再任用短時間勤務職員等にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、ボートレース事業庁長が定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設ける場合は、この限りでない。

3 第1項の規定により勤務時間の割振りを定める場合における勤務時間および休憩時間は、別表第1のとおりとする。

(休憩時間)

第6条 ボートレース事業庁長は、前2条の規定により勤務時間を割り振るときは、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間内の途中に置くものとする。

2 前項の休憩時間は、ボートレース事業庁長が定めるところにより、一斉に与えないことができる。

(週休日の振替等)

第7条 ボートレース事業庁長は、職員に第4条第1項または第5条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、または当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち、第4条第2項本文の規定により勤務時間が割り振られた職員にあっては同項本文の規定により勤務時間が割り振られた日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間としてボートレース事業庁長が定める勤務時間(以下この項において「半日勤務時間」という。)を、育児短時間勤務職員等および定年前再任用短時間勤務職員等ならびに第5条の規定により勤務時間が割り振られた職員にあっては第4条第2項本文の規定により勤務時間が割り振られた職員との権衡を勘案してボートレース事業庁長が定める勤務時間(以下この項において「短時間勤務時間」という。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間もしくは短時間勤務時間をそれぞれ当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 次長は、前項の規定に基づき週休日の振替等を行った場合は、週休日、休日等振替簿(別記様式第1号)に必要事項を記載して、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。

(時間外勤務)

第8条 ボートレース事業庁長は、業務のため臨時または緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、業務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合としてボートレース事業庁長が定める場合に限り、正規の勤務時間以外の時間において勤務をすることを命ずることができる。

(時間外勤務代休時間)

第9条 ボートレース事業庁長は、滋賀県びわこボートレース事業庁職員の給与に関する規程(令和8年滋賀県びわこボートレース事業庁規程第12号)第18条の規定によりその例によることとされる滋賀県職員等の給与に関する条例(昭和32年滋賀県条例第27号)第15条第4項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、ボートレース事業庁長が定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、ボートレース事業庁長が定める期間内にある正規の勤務時間が割り振られた日の当該正規の勤務時間(第12条第1項に規定する祝日法による休日および年末年始の休日の正規の勤務時間ならびに同条第2項の規定により勤務することを要しないこととされた正規の勤務時間を除く。)の全部または一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(育児または介護を行う職員の深夜勤務および時間外勤務の制限)

第10条 ボートレース事業庁長は、小学校就学の始期に達するまでの子(育児休業法第2条第1項に規定する子をいう。第21条第9号タおよび第22条第1項第2号および第4号第24条第1項第35条第1項ならびに別表第2の19の項および21の項を除き、以下同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、次の各号のいずれにも該当する場合における当該職員を除く。)が当該子を養育するために請求した場合には、業務の運営に支障がある場合を除き、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において勤務させてはならない。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者または産後8週間を経過しない者でないこと。

2 ボートレース事業庁長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、第8条に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。以下同じ。)をさせてはならない。

3 ボートレース事業庁長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月につき24時間、1年につき150時間を超えて、第8条に規定する勤務をさせてはならない。

4 前3項の規定は、第22条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子(育児休業法第2条第1項に規定する子をいう。第21条第9号タおよびツ、第22条第1項第2号および第4号、第24条第1項、第35条第1項ならびに別表第2の19の項および21の項を除き、以下同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、次の各号のいずれにも該当する場合における当該職員を除く。)が当該子を養育する」とあるのは「第22条第1項に規定する要介護者のある職員が当該要介護者を介護する」と、第2項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育する」とあるのは「第22条第1項に規定する要介護者のある職員が当該要介護者の介護をする」と、「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育する」とあるのは「第22条第1項に規定する要介護者のある職員が当該要介護者を介護する」と読み替えるものとする。

第11条 前条の規定に基づき職員が深夜における勤務および正規の勤務時間以外の時間における勤務の制限(以下この条において「勤務の制限」という。)を受けようとするときは、深夜勤務・時間外勤務制限請求書(別記様式第2号)によりボートレース事業庁長に請求しなければならない。

2 前条の規定に基づき勤務の制限を認められている職員は、当該勤務の制限に係る子の養育または第22条第1項に規定する要介護者の介護の状況について変更が生じた場合は、育児または介護の状況変更届(別記様式第3号)により遅滞なくボートレース事業庁長に届け出なければならない。

3 前条および前2項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、滋賀県職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(平成6年滋賀県条例第49号。以下「勤務時間条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(休日)

第12条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(第4条第1項または第5条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、同法に規定する休日が当該職員の週休日に当たるときは、当該休日の直後の勤務日(当該勤務日がこの条の規定により勤務することを要しないこととされた日に当たるときは、当該勤務日の直後の勤務日)。以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

2 ボートレース事業庁長は、職員に祝日法による休日または年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)の正規の勤務時間(休日に始まる1の正規の勤務時間が当該休日の翌日にわたり割り振られている場合の当該翌日の当該正規の勤務時間を含む。)において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、ボートレース事業庁長が定めるところにより、当該休日を起算日とする4週間前の日から当該休日を起算日とする8週間後の日までの間にある正規の勤務時間が割り振られた日の当該正規の勤務時間(第9条第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された正規の勤務時間、休日に割り振られた正規の勤務時間およびこの項の規定に基づき勤務することを要しないこととされた正規の勤務時間を除く。)において勤務することを要しないこととすることができる。

3 次長は、前項の規定に基づき正規の勤務時間において勤務することを要しないこととした場合は、週休日、休日等振替簿(別記様式第1号)に必要事項を記載して、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。

(服務の宣誓)

第13条 新たに職員となった者は、辞令書の交付を受けた後、直ちに職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年滋賀県条例第15号)の定めるところにより宣誓書をボートレース事業庁長に提出しなければならない。

(職員の証の携帯)

第14条 職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)を除く。)は、常に職員の証(別記様式第4号)を携帯しなければならない。

2 新たに採用された者(会計年度任用職員として採用された者を除く。)は、職員の証の交付を受け、退職または転出したときその他職員の証が不要となったときは、速やかにこれを返納しなければならない。

(職員章の着用)

第15条 職員は、常に職員章(別記様式第5号)を着用しなければならない。ただし、次長が職員章の着用の必要がないと認めた場合は、この限りでない。

2 新たに採用された者は、職員章の交付を受け、退職または転出したときその他職員章が不要となったときは、速やかにこれを返納しなければならない。

(履歴申立書等の提出および変更)

第16条 新たに職員となった者は、速やかに履歴申立書(別記様式第6号)および住所等に関する届(別記様式第7号)を、次長を経て、ボートレース事業庁長に提出しなければならない。

2 職員は、氏名、住所、学歴、資格免許等の履歴事項に変更または追記すべき事項があったときは、氏名、住所等の変更(住居表示の変更を含む。)にあっては住所等に関する届に、学歴、資格免許等の変更または追記にあっては履歴事項追記願(別記様式第8号)にそれぞれ必要な事項を記載して、次長を経て、ボートレース事業庁長に提出しなければならない。

(着任の期間)

第17条 新たに職員となった者および職員で転任または転勤を命ぜられたものは、その通知を受けた日から7日以内に当該職に着任しなければならない。ただし、病気その他の事由により当該期間内に着任できない場合には、その事由を具してボートレース事業庁長に提出しなければならない。

(出勤)

第18条 職員は、定刻までに出勤し、別に定めるところにより、自ら出勤の記録をしなければならない。

(休暇の種類)

第19条 職員の休暇は、年次有給休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間および子育て支援時間とする。

(年次有給休暇)

第20条 年次有給休暇は、1暦年ごとにおける休暇とし、その日数は、勤務時間条例の適用を受ける職員の例による。

2 年次有給休暇の単位は、1日または1時間とする。ただし、年次有給休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

3 ボートレース事業庁長は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが業務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

4 ボートレース事業庁長は、第1項の規定により与えられた年次有給休暇の日数が10日以上である職員に対し、当該年次有給休暇を請求することができる日から1年以内の期間に、当該年次有給休暇の日数のうち5日(前項の規定により年次有給休暇を与えた場合にあっては、当該与えた日数を控除した日数)について、その時季を定めることにより与えなければならない。この場合においては、あらかじめその時季について当該職員の意見を聴いた上で、その意見を尊重するよう努めなければならない。

5 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、1暦年における年次有給休暇の20日を超えない範囲内の残日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。

6 臨時的に任用される職員(以下この項において「臨時的任用職員」という。)(当該臨時的任用職員の任用の期間が更新された場合の当該更新後の任用の期間を通算した期間および臨時的任用職員であった者が引き続き臨時的任用職員として新たに任用された場合の当該新たな任用の期間を通算した期間をその者の任用の期間とみなした場合における任用の期間が1年以上である者に限る。)の年次有給休暇は、当該年次有給休暇が与えられた日から1年間使用されなかった場合には、20日を超えない範囲内の残日数を限度として、次の1年間に繰り越すことができる。

(特別休暇)

第21条 ボートレース事業庁長は、次の各号に掲げる場合に、当該各号に規定する期間を特別休暇として与えることができる。

(1) 職員が公務上の負傷もしくは疾病または通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項および第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷もしくは疾病のため療養を要すると認められる場合その療養に必要と認める期間

(2) 職員が公務または通勤によらないで負傷し、または疾病にかかり療養を要する場合 90日(ボートレース事業庁長が定める負傷または疾病により療養を要する職員(定年前再任用短時間勤務職員等を除く。)にあっては180日、定年前再任用短時間勤務職員等にあってはその者の勤務時間等を考慮し60日を超えない範囲内でボートレース事業庁長が定める日数)の範囲内の期間

(3) 産前産後の女子職員である場合 出産予定日以前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)目に当たる日から出産の日後8週間目に当たる日までの期間内において必要な日数の範囲内の期間

(4) 生理日の勤務が著しく困難な女子職員または生理に有害な職務に従事する女子職員である場合 2日を超えない範囲内の期間

(5) 3歳に満たない子を育てる場合 1日2回それぞれ45分

(6) 親族の死亡の場合 勤務時間条例の適用を受ける職員の例による期間

(7) 父母の祭日の場合 1日

(8) 職員(定年前再任用短時間勤務職員等のうち、その者の勤務時間等を考慮しボートレース事業庁長が定める職員を除く。)が夏季における心身の健康の維持および増進または家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の6月から10月までの期間(労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条の2第1項に規定する労働の形態を採用された職員その他その者の職務の特殊性を考慮しボートレース事業庁長が定める職員にあっては、ボートレース事業庁長が定める期間)内において6日を超えない範囲内の期間

(9) 職員が次に掲げる理由により正規の勤務時間中に勤務することができない場合 その都度必要と認める期間

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による入院または交通の制限もしくは遮断

 風水震火災その他の非常災害による交通遮断または職員の現住居の滅失もしくは破壊

 およびに掲げるもののほか、交通機関の事故その他の不可抗力の事故

 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署への出頭

 選挙権その他公民としての権利の行使

 災害救助法(昭和22年法律第118号)第8条、警察官職務執行法(昭和23年法律第136号)第4条、消防法(昭和23年法律第186号)第25条もしくは第29条または水防法(昭和24年法律第193号)第17条に規定するところに従い行うこれらの業務への協力

 骨髄移植のための骨髄もしくは末しょう血幹細胞移植のための末しょう血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、または配偶者、父母、子および兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄もしくは末しょう血幹細胞移植のため末しょう血幹細胞を提供する場合における当該申出または提供に伴い必要な検査、入院等

 自発的に、かつ、報酬を得ないで社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)で、勤務時間条例の適用を受ける職員の例により行う活動

 職員の結婚

 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

 妊娠中または出産後1年以内の職員の医師、助産師等による保健指導または健康審査

 妊娠中の職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度または通勤に使用する交通用具の通勤時における運転環境の劣悪の程度が母体または胎児の健康保持に与える影響

 妊娠中の職員が勤務することが著しく困難な妊娠に起因する障害(つわりに限る。別表第3の3の項において同じ。)

 配偶者(届出をしない事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表第2の12の項を除き、以下同じ。)の出産

 配偶者が出産する場合におけるその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間内での当該出産に係る子または小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)の養育

 職員が、負傷し、もしくは疾病にかかった次条第1項に規定する者(同項第2号に掲げる子にあっては、民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該職員が現に監護するものおよび児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により里親に委託された児童を含む。以下この号ならびに別表第2の19の項および21の項において同じ。)の世話のため、中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子で同居しているものを含む。)に予防接種もしくは健康診断を受けさせるためまたは学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による学校の休業等に伴い必要なものとしてボートレース事業庁長が定める子の世話のため勤務しないことが相当であると認められるもの

 職員が、次条第1項に規定する要介護者の介護その他のボートレース事業庁長が定める世話を行うため勤務しないことが相当であると認められるもの

 職員の子(配偶者の子を含む。)の在籍する学校等が実施する行事であって、当該子に係るものへの出席

 地震、水害、火災その他の災害または交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

2 前項第1号および第2号の特別休暇の単位は、1日または1時間とする。

(介護休暇)

第22条 ボートレース事業庁長は、職員が要介護者(次に掲げる者(第26条第1項において「配偶者等」という。)で負傷、疾病または老齢により1週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするときは、介護休暇を与えることができる。

(1) 配偶者

(2) 父母、子および配偶者の父母

(3) 祖父母、孫および兄弟姉妹

(4) 職員または配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者および職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者でボートレース事業庁長が定めるもの

(5) 職員または配偶者との間において前2号の関係に準じた関係にあると認められる者でボートレース事業庁長が定めるもの

2 介護休暇の期間は、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする1の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内でボートレース事業庁長が指定する期間(以下「指定期間」という。)内において必要と認められる期間とする。

3 前項の申出は、指定期間の指定を希望する期間の初日および末日を介護休暇願簿(別記様式第9号)に記入して、ボートレース事業庁長に対し行わなければならない。

4 介護休暇の単位は、1日または1時間とする。この場合において、1時間を単位とする介護休暇については、1日を通じ4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)の範囲内とする。

(介護時間)

第23条 ボートレース事業庁長は、職員が要介護者の介護をするため、1日の勤務時間の一部について介護時間を与えることができる。

2 介護時間の時間は、要介護者の各々が当該介護を必要とする1の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる期間とする。

3 介護時間の単位は、30分とする。

4 育児休業法第19条第2項第1号に掲げる範囲内で請求する同条第1項に規定する部分休業(以下「第1号部分休業」という。)次条第2項第1号に掲げる範囲内で願い出る子育て支援時間(以下「第1号子育て支援時間」という。)または第37条第1項に規定する高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日の介護時間については、1日につき2時間から当該第1号部分休業、第1号子育て支援時間または高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内の時間とする。

(子育て支援時間)

第24条 ボートレース事業庁長は、職員(育児短時間勤務職員等を除く。)が小学校またはこれに準ずる学校に就学している子を養育するため、1日の勤務時間の全部または一部につき休暇を願い出たときは、子育て支援時間を与えることができる。

2 子育て支援時間の時間は、前項の子を養育している期間内において、毎年4月1日から翌年3月31日までごとに前項の職員があらかじめ申し出た次に掲げるいずれかの範囲内で必要と認められる時間とする。

(1) 1日につき2時間を超えない範囲内

(2) 1年につき次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間を超えない範囲内

 非常勤の職員以外の職員 77時間30分

 非常勤の職員 当該非常勤の職員の勤務日1日当たりの勤務時間の時間数に10を乗じて得た時間

3 第1号子育て支援時間の単位は、30分とする。

4 育児休業法第19条第1項に規定する部分休業、介護時間または第37条第1項に規定する高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日の第1号子育て支援時間については、1日につき2時間から当該部分休業、介護時間または高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内の時間とする。

5 第2項第2号に掲げる範囲内で願い出る子育て支援時間(以下「第2号子育て支援時間」という。)の単位は、1時間とする。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、それぞれ当該各号に定める時間数の第2号子育て支援時間を承認することができる。

(1) 1回の勤務に係る日ごとの勤務時間に分を単位とした時間がある場合であって、当該勤務時間の全てについて承認の願出があったとき 当該勤務時間の時間数

(2) 第2号子育て支援時間の残時間数に1時間未満の端数がある場合であって、当該残時間数の全てについて承認の願出があったとき 当該残時間数

6 第2項の規定による申出(以下「第2項申出」という。)をした職員は、配偶者が負傷または疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の当該第2項申出時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該第2項申出の内容を変更しなければ当該職員の小学校またはこれに準ずる学校に就学している子の養育に著しい支障が生じるとボートレース事業庁長が認める事情がある場合に限り、当該第2項申出の内容を変更することができる。

(妊娠または出産等についての申出をした職員等に対する意向確認等)

第25条 ボートレース事業庁長は、滋賀県職員の育児休業等に関する条例(平成4年滋賀県条例第4号。以下「育児休業条例」という。)第25条第1項の措置を講ずるに当たっては、同項の規定による申出をした職員(以下この項において「申出職員」という。)に対して、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 申出職員の仕事と育児との両立に資する制度または措置(次号において「出生時両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるための措置

(2) 出生時両立支援制度等の請求、申告または申出(以下「請求等」という。)に係る申出職員の意向を確認するための措置

(3) 育児休業条例第25条第1項の規定による申出に係る子の心身の状況または育児に関する申出職員の家庭の状況に起因して当該子の出生の日以後に発生し、または発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る申出職員の意向を確認するための措置

2 ボートレース事業庁長は、3歳に満たない子を養育する職員(以下この項において「対象職員」という。)に対して、3歳に満たない子を養育する職員の子が1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日までの1年間のうちに、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 対象職員の仕事と育児との両立に資する制度または措置(次号において「育児期両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるための措置

(2) 育児期両立支援制度等の請求等に係る対象職員の意向を確認するための措置

(3) 対象職員の3歳に満たない子の心身の状況または育児に関する対象職員の家庭の状況に起因して発生し、または発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る対象職員の意向を確認するための措置

3 ボートレース事業庁長は、第1項第3号または前項第3号の規定により意向を確認した事項の取扱いに当たっては、当該意向に配慮しなければならない。

(配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員等に対する意向確認等)

第26条 ボートレース事業庁長は、職員が配偶者等が当該職員の介護を必要とする状況に至ったことを申し出たときは、当該職員に対して、仕事と介護との両立に資する制度または措置(以下この項および次条において「介護両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるとともに、介護両立支援制度等の請求等に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。

2 ボートレース事業庁長は、職員に対して、当該職員が40歳に達した日の属する年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)において、前項に規定する事項を知らせなければならない。

(勤務環境の整備に関する措置)

第27条 ボートレース事業庁長は、介護両立支援制度等の請求等が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 職員に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施

(2) 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備

(3) その他介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措置

(休暇の手続等)

第28条 年次有給休暇を請求しようとする職員は、年次有給休暇簿(別記様式第10号)により、その時季をあらかじめボートレース事業庁長に申し出なければならない。

2 特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ特別休暇願(別記様式第11号)をボートレース事業庁長に提出しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ提出することができなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

3 介護休暇、介護時間または子育て支援時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ介護休暇願簿、介護時間願簿(別記様式第12号)または子育て支援時間願簿(別記様式第13号)をボートレース事業庁長に提出しなければならない。ただし、ボートレース事業庁長がやむを得ないと認める場合は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる時期までに提出すれば足りるものとする。

4 ボートレース事業庁長は、事務の合理的な取扱いを図るため必要と認めるときは、前3項の規定にかかわらず、これらの規定による様式で定める記載事項に休暇の種類その他必要な事項を加えた様式を別に定めることができる。

5 第2項申出および第24条第6項の規定による変更は、子育て支援時間簿により行うものとする。

第29条 職員の休暇については、この規程に定めがあるものを除くほか、勤務時間条例の適用を受ける職員の例による。

(非常勤職員の勤務時間の基準)

第30条 非常勤の職員(定年前再任用短時間勤務職員等を除く。)の勤務時間の基準は、1日につき7時間45分を超えず、かつ、常勤の職員の1週間当たりの勤務時間を超えない範囲内とする。

(非常勤の職員の休日の基準)

第31条 非常勤の職員の休日の基準は、常勤の職員の例による。

(非常勤の職員の年次有給休暇の基準)

第32条 年次有給休暇を与える非常勤の職員の要件およびその日数の基準は、ボートレース事業庁長が別に定める。

2 前項の年次有給休暇の単位の基準は、1日または1時間とする。ただし、非常勤の職員が年次有給休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

3 ボートレース事業庁長は、第1項の年次有給休暇を非常勤の職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に当該年次有給休暇を与えることが業務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

4 ボートレース事業庁長は、第1項の規定により与えられた年次有給休暇の日数が10日以上である非常勤の職員に対し、当該年次有給休暇を請求することができる日から1年以内の期間に、当該年次有給休暇の日数のうち5日(前項の規定により年次有給休暇を与えた場合にあっては、当該与えた日数を控除した日数)について、その時季を定めることにより与えなければならない。この場合においては、あらかじめその時季について当該職員の意見を聴いた上で、その意見を尊重するよう努めなければならない。

(非常勤の職員の年次有給休暇以外の休暇の基準)

第33条 非常勤の職員に与える有給休暇(給与の支給を受けてボートレース事業庁長が定めた勤務時間中に勤務しない期間をいい、年次有給休暇を除く。以下この条において同じ。)の理由および期間の基準は、別表第2のとおりとする。ただし、同表の2の項、4の項、6の項、14の項および17の項から21の項までに掲げる場合の有給休暇にあっては、ボートレース事業庁長が定める非常勤の職員に対して与えるものとする。

2 非常勤の職員に与える無給休暇(給与の支給を受けないでボートレース事業庁長が定めた勤務時間中に勤務しない期間をいう。以下この条において同じ。)の理由および期間の基準は、別表第3のとおりとする。ただし、同表の4の項および5の項に掲げる場合の無給休暇にあっては、ボートレース事業庁長が定める非常勤の職員に対して与えるものとする。

3 ボートレース事業庁長は、有給休暇(別表第2の3の項に掲げる場合の有給休暇を除く。以下この項において同じ。)または無給休暇の願出または申出について、別表第2および別表第3に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、業務の運営に支障があり、他の時期においても有給休暇または無給休暇の目的を達成することができると認められる場合は、この限りでない。

(非常勤の職員の休暇に関する特例)

第34条 ボートレース事業庁長は、前2条の基準により難い特段の理由があるときは、非常勤の職員の休暇に関し別段の定めをすることができる。

(育児部分休業)

第35条 ボートレース事業庁長は、職員が請求した場合において、業務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の全部または一部について勤務しないこと(以下「育児部分休業」という。)を承認することができる。

2 前項に定めるもののほか、育児部分休業については、育児休業条例の適用を受ける職員の例による。

(修学部分休業)

第36条 ボートレース事業庁長は、職員(会計年度任用職員を除く。)が申請した場合において、業務の運営に支障がなく、かつ、当該職員の業務に関する能力の向上に資すると認めるときは、当該職員が学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学、高等専門学校、専修学校および各種学校その他これらに類するものとしてボートレース事業庁長が定める教育施設における修学のため、2年を超えない範囲内において、1週間の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下「修学部分休業」という。)を承認することができる。

2 前項に定めるもののほか、修学部分休業については、滋賀県職員の修学部分休業に関する条例(平成17年滋賀県条例第2号)の適用を受ける職員の例による。

(高齢者部分休業)

第37条 ボートレース事業庁長は、高年齢としてボートレース事業庁長が定める年齢に達した職員(会計年度任用職員を除く。)が申請した場合において、業務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員が当該ボートレース事業庁長が定める年齢に達した日の属する年度の翌年度の4月1日以後の日で当該申請において示した日から当該職員に係る定年退職日(滋賀県職員の定年等に関する条例(昭和59年滋賀県条例第5号)第2条に規定する定年退職日をいう。)までの期間中、1週間の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下この条において「高齢者部分休業」という。)を承認することができる。

2 高齢者部分休業の承認は、1日当たり2時間(第21条第1項第5号の規定による特別休暇、第35条第1項に規定する育児部分休業、介護時間または子育て支援時間の承認を受けて勤務しない時間がある場合は、2時間から当該時間を減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる時間について、正規の勤務時間の始めまたは終わりにおいて、30分を単位として行うものとする。

3 前2項に定めるもののほか、高齢者部分休業については、滋賀県職員の高齢者部分休業に関する条例(令和4年滋賀県条例第46号)の適用を受ける職員の例による。

(自己啓発等休業)

第38条 ボートレース事業庁長は、職員(会計年度任用職員を除く。)が請求した場合において、業務の運営に支障がなく、かつ、当該職員の業務に関する能力の向上に資すると認めるときは、当該職員が大学等課程の履修(滋賀県職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年滋賀県条例第58号)第4条に規定する教育施設の課程の履修をいう。)または国際貢献活動(同条例第5条に規定する外国における奉仕活動に参加することをいう。)のため、3年を超えない範囲内において、休業すること(以下「自己啓発等休業」という。)を承認することができる。

2 前項に定めるもののほか、自己啓発等休業については、滋賀県職員の自己啓発等休業に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(配偶者同行休業)

第39条 ボートレース事業庁長は、職員(会計年度任用職員を除く。)が申請した場合において、業務の運営に支障がないと認めるときは、当該申請をした職員の勤務成績その他の事情を考慮した上で、当該職員が滋賀県職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年滋賀県条例第58号)第5条で定める事由により外国に住所または居所を定めて滞在するその配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と、当該住所または居所において生活を共にするため、3年を超えない範囲内において、休業すること(以下「配偶者同行休業」という。)を承認することができる。

2 前項に定めるもののほか、配偶者同行休業については、滋賀県職員の配偶者同行休業に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(欠勤)

第41条 職員は、第20条から第22条までおよび第35条から第39条までに規定する場合その他法律または条例の規定により勤務しないことが認められる場合を除き、勤務できないときは、事前に(やむを得ないときは、事後速やかに)欠勤届(別記様式第14号)に必要な事項を記載して次長に提出しなければならない。

(出勤の記録の整理)

第42条 次長は、第18条の規定による出勤の記録を常に整理しておかなければならない。

(特別休暇承認報告書の提出)

第43条 次長は、第21条に規定する特別休暇で、その期間が1月(年次有給休暇を受け、引き続き当該特別休暇を受ける場合にあっては、当該年次有給休暇の期間を含む。)を超えるものに係る承認をしたときは、速やかに特別休暇承認報告書(別記様式第15号)をボートレース事業庁長に提出しなければならない。

(私用旅行)

第44条 墓参帰郷、父母看護、転地療養その他長期の旅行のため勤務地を離れようとする場合は、その事由、期間および行先を次長に届け出なければならない。

(一時外出)

第45条 職員は、勤務時間中一時外出しようとするときは、上司の許可を受けなければならない。

(公務旅行)

第46条 職員が公務のため旅行するときは、旅行命令権者からの旅行命令等を受けた後でなければならない。

2 旅行先において用途の都合その他やむを得ない事由によって旅行日程の変更を要するとき、または病気その他の事故により旅行命令等の期間内に帰庁できないときは、電話またはその他の方法をもって旅行命令権者に連絡し、その指示を受けなければならない。

(復命)

第47条 職員は、公務旅行から帰庁した場合には、速やかに文書をもって復命しなければならない。ただし、特殊または軽易な事件については口頭をもってすることができる。

(召喚に応ずる承認)

第48条 職務に関して裁判所その他の官庁の召喚を受け証人、鑑定人または参考人として出頭する場合は、あらかじめボートレース事業庁長の承認を受けなければならない。

(供述許可申請)

第49条 法第34条第2項の規定に基づき職員が職務上の秘密に属する事項の供述について許可を受けようとするときは、供述許可申請書(別記様式第16号)をボートレース事業庁長に提出しなければならない。

(兼業許可申請)

第50条 法第38条第1項の規定に基づき職員(非常勤の職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員および法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。)が営利企業等の従事制限について許可を受けようとするときは、兼業許可申請書(別記様式第17号)に関係書類を添え、次長を経てボートレース事業庁長に提出しなければならない。

(秘密を守る義務)

第51条 職員は、上司の許可を受けなければ文書を他に示し、または内容を告げ、もしくは謄本を与えることができない。文書を庁外に携出するときも同様とする。

(事務の引継)

第52条 退職、休職、転任、転勤その他の事由により、担任事務に変更があった場合には、前任者は速やかに文書または口頭をもって後任者または代理者にその事務を引き継ぎ、その旨を次長に報告しなければならない。

(事故等の報告)

第53条 職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、その旨を次長に報告しなければならない。

(1) その職務を行うについて、他人に損害を加えたとき。

(2) 当該職員に係る交通事故(公務外の軽微な自損事故を除く。)が発生したとき。

(3) 交通違反(運転免許の取消しまたは停止を受けるに至るものに限る。)により検挙されたとき。

(4) 逮捕され、または起訴されたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、これらに準ずると認められる事故等が発生したとき。

2 次長は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、事故等報告書をボートレース事業庁長に提出しなければならない。

(1) 職員が公務により負傷し、または疾病にかかったとき。

(2) 職員が法第16条第1号または第4号に該当すると認められるとき。

(3) 職員が法第28条第1項第1号から第3号までもしくは同条第2項各号または第29条第1項各号のいずれかに該当すると認められるとき。

(4) 前項の規定による報告があったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、これらに準ずると認められる事故等が発生したとき。

3 事故等報告書には、当該職員の氏名および事故等の発生した日時、場所、状況等の事案の概要を記載し、必要に応じて本人のてん末書、医師の診断書、関係者の現認書等を添付しなければならない。

(死亡届の提出)

第54条 次長は、職員が死亡したときは、速やかに死亡届(別記様式第18号)をボートレース事業庁長に提出しなければならない。

(定年)

第55条 職員の定年は、滋賀県職員の定年等に関する条例に定めるところによる。

(退職)

第56条 職員が退職するときは、あらかじめ文書をもってボートレース事業庁長に願い出なければならない。

2 職員は、前項の規定により退職を願い出た後であっても、ボートレース事業庁長の承認があるまでは、引き続き勤務しなければならない。

(退庁時の文書等の保管)

第58条 職員は、退庁しようとするときは、各自保管の文書および物品を整理し、所定の場所に収め、散逸させてはならない。

2 重要な文書を蔵する書箱、物品等は、非常の場合に備えて搬出しやすい場所に置き、これに非常持出の標示をしておかなければならない。

(火元取締責任者)

第59条 次長は、あらかじめ火元取締責任者を定めておかなければならない。

2 火元取締責任者は、常に火気の取締りを厳にし、退庁する場合には火を使用する器具の点検を正確にしなければならない。

(非常持出)

第60条 次長は、火災その他の非常災害に備え、重要な文書および物品に「非常持出」の表示をし、搬出その他必要な処置についてあらかじめ定めておかなければならない。

(非常災害の予防措置)

第61条 次長は、庁内の各要所に消火器を配置し、その他非常災害に使用すべき用具物件を備え付け、あらかじめ担当者を定め、使用法を通知しておかなければならない。

(非常の際の服務)

第62条 職員(会計年度任用職員を除く。)は、勤務時間外において、庁舎またはその付近に火災その他非常事態が発生したときは、速やかに登庁し、次長または上司の指揮を受けなければならない。ただし、緊急の場合には、臨機の処置をしなければならない。

(非常召集および待機命令)

第63条 ボートレース事業庁長は、災害その他非常事態に際しては、これに対処するため職員に対して待機命令を発し、または非常召集を行う。

2 前条により登庁した者は、前項に規定する非常召集に応じた者とみなす。

(安全衛生管理)

第64条 職員の安全衛生管理に関する取扱いは滋賀県びわこボートレース事業庁職員安全衛生管理規程(令和8年滋賀県びわこボートレース事業庁規程第20号)の定めるところによる。

(災害補償)

第65条 公務上の災害(負傷、疾病、傷害または死亡をいう。以下同じ。)または通勤による災害に対する補償は地方公務員災害補償法の定めるところによる。

(分限)

第66条 職員の分限の手続および効果に関する取扱いは、法に定めるもののほか、滋賀県職員の分限に関する条例(昭和31年滋賀県条例第31号)の規定の例による。

(懲戒)

第67条 職員の懲戒の手続および効果に関する取扱いは、法に定めるもののほか、職員の懲戒の手続および効果に関する条例(昭和26年滋賀県条例第52号)の規定の例による。

(その他)

第68条 この規程に定めるもののほか、職員の服務に関して必要な事項は、ボートレース事業庁長が別に定める。

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

区分

勤務時間

休憩時間

通常勤務

午前8時30分から午後5時15分まで

正午から午後1時まで

遅番勤務

午後1時から午後9時30分まで

午後5時15分から午後6時まで

別表第2(第33条関係)

理由

期間

1 公務上の負傷もしくは疾病または通勤による負傷もしくは疾病のため療養を要する場合

その療養に必要と認める期間

2 公務または通勤によらないで、負傷し、または疾病にかかり療養を要する場合

一の年度において10日を超えない範囲でボートレース事業庁長が定める期間

3 出産する場合

その出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間で必要と認める期間

4 1歳に満たない子を育てる場合

1日2回それぞれ30分を超えない範囲で必要と認める時間

5 親族が死亡した場合

勤務時間条例の適用を受ける職員の例による期間

6 夏季における心身の健康の維持および増進または家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

6月から10月までの期間(職務の特殊性を考慮しボートレース事業庁長が定める非常勤の職員にあっては、ボートレース事業庁長が定める期間)内において6日を超えない範囲内の期間

7 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による入院または交通の制限もしくは遮断の場合

その都度必要と認める期間

8 風水震火災その他の非常災害による交通遮断または非常勤の職員の現住居の滅失もしくは破壊の場合

同上

9 7の項および8の項に掲げるもののほか、交通機関の事故その他の不可抗力の事故の場合

同上

10 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署に出頭する場合

同上

11 選挙権その他公民としての権利を行使する場合

同上

12 骨髄移植のための骨髄もしくは末しょう血幹細胞移植のための末しょう血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、または配偶者、父母、子および兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄もしくは末しょう血幹細胞移植のため末しょう血幹細胞を提供する場合で、当該申出または提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

同上

13 結婚する場合

ボートレース事業庁長が定める期間

14 不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

同上

15 妊娠中または出産後1年以内の非常勤の職員が医師、助産師等の保健指導または健康診査を受ける場合

同上

16 妊娠中の非常勤の職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度または通勤に使用する交通用具の通勤時における運転環境の劣悪の程度が母体または胎児の健康保持に影響があると認められる場合

同上

17 配偶者が出産する場合

同上

18 配偶者が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子または小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する非常勤の職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合

同上

19 第21条第1項第9号タに規定する負傷し、もしくは疾病にかかった第22条第1項に規定する者の世話または同号タに規定する中学校就学の始期に達するまでの子に予防接種または健康診断を受けさせるため勤務しないことが相当であると認められる場合

同上

20 要介護者の介護その他ボートレース事業庁長が定める世話を行うため勤務を要しないことが相当であると認められる場合

同上

21 子(配偶者の子を含む。)の在籍する学校等が実施する行事であって、当該子に係るものに出席する場合

同上

22 地震、水害、火災その他の災害または交通機関の事故等に際して、退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

その都度必要と認める期間

別表第3(第33条関係)

理由

期間

1 公務または通勤によらないで、負傷し、または疾病にかかり療養を要する場合

90日(ボートレース事業庁長が定める負傷または疾病により療養を要する職員にあっては、180日)を超えない範囲内の期間

2 生理日の勤務が著しく困難な場合または生理に有害な職務に従事する場合

2日を超えない範囲で必要と認める期間

3 妊娠中の非常勤の職員が妊娠に起因する障害のため勤務することが著しく困難である場合

ボートレース事業庁長が定める期間

4 要介護者の介護をするため、当該要介護者ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当と認められる場合

指定期間内において必要と認められる期間

5 要介護者の介護をするため、当該要介護者ごとに、連続する3年の期間(当該要介護に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合

1日に2時間(この項の休暇を請求する非常勤の職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる時間

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滋賀県びわこボートレース事業庁職員の服務等に関する規程

令和8年3月31日 びわこボートレース事業庁規程第14号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業・公営事業/第3章 モーターボート競走事業
沿革情報
令和8年3月31日 びわこボートレース事業庁規程第14号