○滋賀県びわこボートレース事業庁職員の給与に関する規程

令和8年3月31日

滋賀県びわこボートレース事業庁規程第12号

滋賀県びわこボートレース事業庁職員の給与に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、滋賀県モーターボート競走事業に従事する企業職員の給与の種類および基準に関する条例(令和7年滋賀県条例第45号。以下「条例」という。)に基づき、滋賀県モーターボート競走事業に従事する企業職員(以下「職員」という。)に対して支給する給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料表)

第2条 職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)を除く。次項ならびに次条第4条および第6条から第10条までにおいて同じ。)に適用する給料表は、行政職給料表(別表第1)とし、その適用範囲は、当該給料表に定めるところによる。

2 職員の職務は、その複雑、困難および責任の度に基づき、これを前項の給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務内容は級別標準職務表(別表第2)に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難および責任の度が同程度のものとして滋賀県びわこボートレース事業庁長(以下「ボートレース事業庁長」という。)が定める職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年滋賀県条例第8号。以下「任期付職員条例」という。)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員に適用する給料表は、任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表の例による。

4 第1項および第2項の規定にかかわらず、単純な労務に雇用される職員に適用する給料表は、滋賀県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(昭和32年滋賀県規則第37号)第4条に規定する給料表の例による。

(管理職手当)

第3条 条例第4条に規定するボートレース事業庁長が指定する職は、別表第3に掲げる職とする。

2 管理職手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 別表第3に掲げる職を占める職員であって、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)以外のもの 別表第3に掲げる職の区分に応じ、同表の定年前再任用短時間勤務職員以外の者の管理職手当額欄に定める額(育児短時間勤務職員等(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員および同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員をいう。以下同じ。)にあってはその額に滋賀県びわこボートレース事業庁職員の服務等に関する規程(令和8年滋賀県びわこボートレース事業庁規程第14号。以下「服務規程」という。)第3条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間で除して得た数を、任期付短時間勤務職員(同法第18条第1項または任期付職員条例第4条の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)にあってはその額に服務規程第3条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間で除して得た数をそれぞれその額に乗じて得た額)

(2) 別表第3に掲げる職を占める職員であって、定年前再任用短時間勤務職員であるもの 別表第3に掲げる職の区分に応じ、同表の定年前再任用短時間勤務職員の管理職手当額欄に定める額に、服務規程第3条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額

(第2種初任給調整手当)

第4条 条例第4条の2第1項に規定するボートレース事業庁長が定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、当該職員に応じてボートレース事業庁長が定める額は、当該各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める額とする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額

(2) 付則第9項の規定の適用を受ける職員 当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級および当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)

2 条例第4条の2第1項に規定するボートレース事業庁長が定める時間は、服務規程第3条第1項に規定する勤務時間に52を乗じたものから7時間45分に1年間の国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)および12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。第14条を除き、以下同じ。)の数の合計を乗じて得られる時間数に相当する時間を減じたものとする。

3 条例第4条の2第1項に規定する在勤する地域における民間の賃金の最低基準を考慮してボートレース事業庁長が定める額(以下「基準額」という。)は、職員の在勤する地域に応じた別表第4に掲げる額とする。

4 条例第4条の2第1項に規定するボートレース事業庁長が定める日は、特定額(新たに採用された職員の採用の日における条例第3条第1項の給料表の給料額(第1項各号に掲げる職員にあっては、同項各号に定める額)およびこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を第2項に定める時間で除して得た額(その額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げた額)をいう。以下同じ。)が基準額以上となった日の前日とする。

5 条例第4条の2第1項の規定により支給される第2種初任給調整手当の月額は、基準額と特定額との差額に服務規程第3条第1項に規定する勤務時間に52を乗じて得たものから7時間45分に1年間の祝日法による休日および12月29日から翌年の1月3日までの日の数の合計を乗じて得られる時間数に相当する時間を減じたものを乗じ、その額を12で除して得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを100円に切り上げた額)(育児短時間勤務職員等にあっては当該額に同条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、定年前再任用短時間勤務職員にあっては当該額に同条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、任期付短時間勤務職員にあっては当該額に同条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。

6 条例第4条の2第2項に規定するボートレース事業庁長が定める職員は、当該職員を新たに採用された職員とみなして同条第1項の規定を適用するとしたならば特定額として算定されることとなる額(以下この条において「権衡職員特定額」という。)が基準額を下回る職員とする。

7 前項に規定する職員の第2種初任給調整手当の支給期間は、同項に規定する職員となった日から権衡職員特定額が基準額以上となった日の前日までとする。

8 第5項の規定は、第6項に規定する職員の第2種初任給調整手当の月額について準用する。この場合において、第5項中「特定額」とあるのは、「権衡職員特定額」と読み替えるものとする。

(扶養手当)

第5条 条例第5条第1項ただし書に規定するボートレース事業庁長が定める職員は、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が9級であるものとする。

2 前項に定めるもののほか、扶養手当については、滋賀県職員等の給与等に関する条例(昭和32年滋賀県条例第27号。以下「給与条例」という。)の例による。この場合において、給与条例第10条第1項中「行政職給料表」とあるのは「滋賀県びわこボートレース事業庁職員の給与に関する規程(令和8年滋賀県びわこボートレース事業庁規程第12号。以下「ボートレース事業庁給与規程」という。)第2条第1項に規定する給料表」と、「9級であるものおよび同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員」とあるのは「9級であるもの」と、同条第3項中「行政職給料表」とあるのは「ボートレース事業庁給与規程第2条第1項に規定する給料表」と、「8級であるものおよび同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員」とあるのは「8級であるもの」と読み替えるものとする。

(地域手当)

第6条 条例第6条に規定するボートレース事業庁長が定める地域は、職員等の地域手当に関する規則(昭和42年滋賀県人事委員会規則第32号。以下「地域手当規則」という。)別表に規定する地域とする。

2 条例第6条の規定により支給される地域手当の月額は、給料、管理職手当および扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 1級地 100分の20

(2) 2級地 100分の5.7

(在宅勤務等手当)

第7条 条例第10条に規定するボートレース事業庁長が定める場所は、次に掲げる場所とする。

(1) 職員等の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)または2親等内の親族の住居

(2) 前号に掲げる場所に準ずる場所としてボートレース事業庁長(その委任を受けた者を含む。次項第2号において同じ。)が認めるもの

2 条例第10条に規定するボートレース事業庁長が定める時間は、次に掲げる時間とする。

(1) 服務規程第9条第1項に規定する時間外勤務代休時間または祝日法による休日もしくは12月29日から翌年の1月3日までの日に割り振られた勤務時間(いずれも特に勤務することを命ぜられた時間を除く。)

(2) 休暇により勤務しない時間および前号に掲げる時間のほか、勤務しないことにつき特にボートレース事業庁長の承認があった時間

3 条例第10条に規定するボートレース事業庁長が定める期間は、3箇月とする。

4 条例第10条の規定により支給される在宅勤務等手当の月額は、3,000円とする。

5 在宅勤務等手当については、前各項に定めるものおよびボートレース事業庁長が別に定めるもののほか、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(特殊勤務手当)

第8条 条例第11条の規定により職員に支給する特殊勤務手当の種類は、公営競技開催業務手当とする。

(公営競技開催業務手当)

第9条 公営競技開催業務手当は、職員がモーターボート競走の開催現場において開催業務(琵琶湖モーターボート競走場において開催するモーターボート競走の開催日における滋賀県モーターボート競走実施規程(令和8年滋賀県びわこボートレース事業庁規程第24号)第6条に規定する競走執行委員または係員の業務に限る。)に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、従事した日1日につき610円とする。

(宿日直手当の額)

第10条 条例第15条第1項の規定により支給される宿日直手当の額は、その勤務1回につき7,500円とする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第11条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額、これに対する地域手当の月額および第2種初任給調整手当の月額の合計額に12を乗じたものを、1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから、7時間45分に1年間の祝日法による休日および12月29日から翌年の1月3日までの日の数の合計を乗じて得られる時間数に相当する時間を減じたもので除して得た額とする。

(非常勤職員の給与)

第12条 条例第25条に規定する非常勤の職員の給与については、この規程に定めるもののほか、ボートレース事業庁長が別に定める。

(第1号会計年度任用職員の給料等)

第13条 会計年度任用職員のうち地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる者(以下「第1号会計年度任用職員」という。)の給料、第2種初任給調整手当および地域手当(以下「給料等」という。)は、月額、日額または勤務1時間につき定める額(以下「時間額」という。)で定める。

2 月額で定める給料等の額は、第1号会計年度任用職員が会計年度任用職員のうち地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる者(以下「第2号会計年度任用職員」という。)であるとした場合にこの規程の規定により支給すべき給料月額ならびに第2種初任給調整手当および地域手当の月額のそれぞれに、当該第1号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を服務規程第3条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間で除して得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)の合計額とする。

3 日額で定める給料等の額は、第1号会計年度任用職員が第2号会計年度任用職員であるとした場合にこの規程の規定により支給すべき給料、第2種初任給調整手当および地域手当の月額のそれぞれを21で除して得た額に、それぞれ当該第1号会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)の合計額とする。

4 時間額で定める給料等の額は、第1号会計年度任用職員が第2号会計年度任用職員であるとした場合にこの規程の規定により支給すべき給料、第2種初任給調整手当および地域手当の月額のそれぞれを162.75で除して得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)の合計額とする。

(第1号会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第14条 第1号会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額は、第1号会計年度任用職員が第2号会計年度任用職員であるとした場合にこの規程の規定により支給すべき給料、第2種初任給調整手当および地域手当の月額の合計額に12を乗じたものを、服務規程第3条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから、7時間45分に1年間の祝日法による休日(第1号会計年度任用職員について定められた週休日を除く。)および12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日および第1号会計年度任用職員について定められた週休日を除く。)の数の合計を乗じて得られる時間数を減じたもので除して得た額とする。

(第2号会計年度任用職員の給料)

第15条 第2号会計年度任用職員に適用する給料表は、第2条第1項に規定する給料表とする。この場合において、適用する給料表の級は行政職給料表の1級とする。

(会計年度任用職員の給与への準用)

第16条 第4条および第6条から第10条までの規定は、会計年度任用職員の給与について準用する。この場合において、第6条第2項中「給料、管理職手当および扶養手当の月額の合計額」とあるのは、「給料の月額」と読み替えるものとする。

(会計年度任用職員の職務の特殊性等を考慮した取扱い)

第17条 第13条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性その他特別の事情により給与上特殊の考慮を要する会計年度任用職員の給与については、ボートレース事業庁長が別に定めることができる。

(この規程に定めがない事項)

第18条 職員の給与に関しこの規程に定めがない事項については、ボートレース事業庁長が別に定めるもののほか、給与条例任期付職員条例滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和49年滋賀県条例第7号)滋賀県職員退職手当条例(昭和28年滋賀県条例第24号)および滋賀県職員の育児休業等に関する条例(平成4年滋賀県条例第4号)の規定の例による。

(施行期日)

1 この規程は、令和8年4月1日から施行する。

(施行日における職員の職務の級、号給等の切替え)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)に職員に任命された者で、施行日の前日において給与条例の適用を受けていたもの(以下「継続職員」という。)の施行日における職務の級および号給または給料月額については、給与条例の適用を受ける職員(以下「給与条例適用職員」という。)の例による。

(扶養手当、住居手当、通勤手当および単身赴任手当に関する経過措置)

3 継続職員について、条例第5条に規定する扶養手当、条例第7条に規定する住居手当、条例第8条に規定する通勤手当または条例第9条に規定する単身赴任手当に関し、施行日の前日までに給与条例に基づき知事になされた届出(施行日において届出の内容に異動のないものに限る。)は、施行日においてボートレース事業庁長に対してなされたものとみなす。

4 前項の規定によりボートレース事業庁長に対してなされたものとみなされることとなる扶養手当に係る届出に基づき施行日の前日において知事が認定した事実および手当の月額は、施行日においてボートレース事業庁長が認定したものとみなす。

5 付則第3項の規定によりボートレース事業庁長に対してなされたものとみなされることとなる住居手当、通勤手当および単身赴任手当に係る届出に基づき施行日の前日において知事が確認した事実および決定した手当の月額は、施行日においてボートレース事業庁長が確認し、および決定したものとみなす。

6 付則第3項および前項の規定にかかわらず、継続職員であって施行日において施行日前から引き続く期間に係る通勤手当の支給を受けているものの当該通勤手当については、当該職員が引き続き給与条例の適用を受けているとした場合の例による。

(地域手当に関する特例)

7 当分の間、職員の地域手当の月額(当該職員の他の給与の額および勤務1時間当たりの給与額(条例第24条第1項または第2項の規定による給与の額の算出の基礎となる場合を除く。以下同じ。)の算出の基礎となる場合を除く。)に係る第6条第2項(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項中「給料、管理職手当および扶養手当の月額の」とあるのは「給料月額と、管理職手当および扶養手当の月額の合計額に5.7分の7.5を乗じて得た額との」とし、職員の地域手当の月額(当該職員の他の給与の額および勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる場合に限る。)に係る同項(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「100分の5.7」とあるのは「100分の7.5」とする。

8 前項の規定は、第2号会計年度任用職員の地域手当について準用する。この場合において、同項中「第6条第2項」とあるのは「第16条において読み替えて準用する第6条第2項」と、「給料、管理職手当および扶養手当」とあるのは「給料」と、「、管理職手当および扶養手当の月額の合計額」とあるのは「の月額」と読み替えるものとする。

(給料月額に関する特例)

9 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(付則第11項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級および当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

10 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用された職員その他の法律により任期を定めて任用される職員および非常勤職員

(2) 滋賀県職員の定年等に関する条例(昭和59年滋賀県条例第5号)第9条第1項または第2項の規定により異動期間(同条第1項に規定する異動期間をいう。)(これらの規定により延長された期間を含む。)が延長された同条例第6条各号に掲げる職を占める職員

(3) 滋賀県職員の定年等に関する条例第4条第1項または第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

11 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項および付則第13項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に付則第9項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(ボートレース事業庁長が定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、付則第9項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

12 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

13 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(付則第9項の規定の適用を受ける職員に限り、付則第11項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、ボートレース事業庁長が定めるところにより、同項および前項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

14 付則第11項または前項の規定による給料を支給される職員以外の付則第9項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、ボートレース事業庁長が定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

15 付則第11項または前2項の規定による給料を支給される職員に対する付則第7項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と付則第11項、第13項または第14項の規定による給料の額との合計額」とする。

16 付則第9項の規定による給料月額、付則第11項の規定による給料その他付則第9項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、付則第9項から前項までに定めるものおよびボートレース事業庁長が別に定めるものを除くほか、給与条例の適用を受ける職員の例による。

17 当分の間、別表第1に規定する給料表に定める職務の級における各号給の給料月額(第6条第2項第2号に掲げる地域手当の級地に在勤する職員または第2号会計年度任用職員に係るものに限る。)は、当該給料表に定める職務の級における各号給の給料月額(付則第9項の規定の適用を受ける職員にあっては、同項の規定により受ける給料月額(付則第11項第13項または第14項の規定による給料を支給される職員にあっては、当該給料月額とこれらの規定による給料の額との合計額)。以下この項において「調整前給料月額」という。)に、100分の101.703を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、手当(地域手当にあっては、他の給与の額の算出の基礎となる場合に限る。)の額、勤務1時間当たりの給与額および職員の懲戒の手続および効果に関する条例(昭和26年滋賀県条例第52号)第3条の規定により給与から減ずる額の算出の基礎となる給料月額は、調整前給料月額とする。

(付則第9項の規定の適用を受ける職員の管理職手当の支給額)

18 付則第9項の規定の適用を受ける職員に対する第3条の規定の適用については、当分の間、同条第2項第1号中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(勤務延長に関する経過措置)

19 付則第9項から第16項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第3条第5項または第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

(定年退職者等の再任用に関する経過措置)

20 暫定再任用職員(令和3年改正法附則第4条第1項もしくは第2項または第6条第1項もしくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)(令和3年改正法による改正後の地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

21 地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、服務規程第3条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の1週間当たりの勤務時間を同条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

22 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、服務規程第3条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間を同条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

23 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)に対する第3条の規定の適用については、同条第2項第1号中「同表の定年前再任用短時間勤務職員以外の者の管理職手当額欄」とあるのは、「同表の定年前再任用短時間勤務職員の管理職手当額欄」とする。

24 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定を適用する。

25 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条第1項および第2項の規定を適用する。

26 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条第5項(同条第8項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定を適用する。

27 第19項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、ボートレース事業庁長が定める。

別表第1(第2条関係)

行政職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

195,800

242,000

276,300

309,800

332,600

366,800

420,700

471,900

525,300

2

196,900

243,300

277,300

311,300

334,400

368,500

422,600

477,200

532,000

3

198,100

244,700

278,300

312,700

336,200

370,100

424,500

482,100

537,100

4

199,200

246,100

279,300

314,100

337,900

371,700

426,300

486,700

541,300

5

200,300

247,500

280,300

315,500

339,600

373,300

428,100

490,700

544,700

6

202,000

248,900

281,300

316,600

341,300

375,100

429,900

494,100

547,900

7

203,600

250,300

282,200

317,600

343,000

376,600

431,700

497,000

550,800

8

205,200

251,700

283,200

318,800

344,600

378,200

433,500

499,500

553,300

9

206,700

253,100

284,200

320,000

346,200

379,500

435,100

501,500

555,300

10

208,400

254,300

285,200

321,600

347,900

381,100

436,600



11

210,000

255,600

286,200

323,200

349,600

382,700

438,100



12

211,600

256,900

287,200

324,800

351,200

384,200

439,600



13

213,100

258,100

288,200

326,200

352,700

386,100

441,100



14

214,800

259,300

289,500

327,800

354,300

388,000

442,400



15

216,500

260,500

290,800

329,400

355,900

389,900

443,700



16

218,200

261,700

292,000

331,000

357,400

391,700

444,900



17

219,400

262,800

293,200

332,400

358,800

393,200

446,100



18

221,000

263,900

294,500

334,100

360,500

395,000

447,400



19

222,600

265,000

295,700

335,700

362,100

396,700

448,700



20

224,100

266,100

296,900

337,300

363,700

398,300

449,900



21

225,600

267,000

297,900

338,700

364,800

400,000

451,100



22

227,200

268,000

299,100

340,400

366,300

401,400

451,900



23

228,800

269,000

300,300

342,100

367,800

402,800

452,700



24

230,400

270,000

301,600

343,700

369,300

404,200

453,500



25

232,000

271,000

302,900

344,900

371,000

405,600

454,100



26

233,700

271,900

303,900

346,800

372,800

406,800

454,700



27

235,000

272,700

304,900

348,500

374,400

408,000

455,300



28

236,300

273,600

305,900

350,100

376,100

409,000

455,900



29

237,600

274,400

307,000

351,600

377,500

410,100

456,600



30

238,700

275,200

308,200

353,200

378,800

411,300

457,400



31

239,800

276,000

309,300

354,800

380,000

412,400

457,800



32

240,900

276,700

310,500

356,400

381,400

413,500

458,500



33

242,000

277,400

311,600

358,100

382,500

414,200

459,000



34

242,900

278,200

312,900

359,900

383,400

414,900

459,400



35

243,800

279,000

314,200

361,700

384,400

415,500

459,800



36

244,800

279,600

315,500

363,500

385,400

416,200

460,200



37

245,800

280,300

316,700

365,000

386,200

416,800

460,600



38

246,700

281,100

318,000

366,400

387,100

417,400

460,900



39

247,600

281,800

319,300

367,800

388,000

417,900

461,200



40

248,400

282,500

320,600

369,200

388,800

418,300

461,500



41

249,200

283,200

321,900

370,700

389,600

418,700

461,800



42

249,900

283,900

323,100

371,500

390,400

418,900

462,100



43

250,500

284,600

324,400

372,400

391,200

419,200

462,400



44

251,100

285,300

325,500

373,400

391,900

419,500

462,700



45

251,800

286,000

326,400

374,300

392,600

419,800

463,000



46

252,400

286,600

327,700

375,400

393,300

420,100




47

253,000

287,300

329,000

376,300

394,000

420,400




48

253,600

287,900

330,300

377,300

394,700

420,700




49

254,100

288,600

331,400

378,200

395,200

420,900




50

254,700

289,200

332,700

378,900

395,800

421,200




51

255,300

289,900

333,900

379,600

396,400

421,400




52

255,800

290,600

335,100

380,200

397,100

421,700




53

256,200

291,100

336,400

380,600

397,500

421,900




54

256,600

291,700

337,400

381,200

398,100

422,200




55

256,900

292,300

338,500

381,800

398,700

422,500




56

257,200

293,000

339,600

382,500

399,200

422,800




57

257,500

293,600

340,300

382,800

399,600

423,000




58

257,800

294,200

341,200

383,500

400,200

423,300




59

258,100

294,800

341,900

384,200

400,800

423,600




60

258,400

295,500

342,700

384,800

401,300

423,800




61

258,700

296,100

343,500

385,100

401,700

424,000




62

259,000

296,700

343,900

385,600

402,200

424,300




63

259,300

297,200

344,400

386,200

402,700

424,600




64

259,600

297,700

345,100

386,800

403,300

424,800




65

259,900

298,200

345,900

387,100

403,600

425,000




66

260,200

298,800

346,600

387,700

404,000

425,300




67

260,500

299,300

347,300

388,400

404,300

425,600




68

260,800

299,900

347,900

389,000

404,700

425,800




69

261,100

300,300

348,400

389,400

405,000

426,000




70

261,400

300,800

349,000

389,900

405,300

426,300




71

261,700

301,300

349,500

390,500

405,600

426,600




72

262,000

301,900

350,100

391,000

405,800

426,800




73

262,300

302,400

350,400

391,500

406,000

427,000




74

262,600

302,800

350,900

392,100

406,300





75

262,900

303,100

351,200

392,500

406,600





76

263,200

303,400

351,600

392,800

406,800





77

263,500

303,600

352,000

393,200

407,000





78

263,800

303,900

352,500

393,700

407,300





79

264,100

304,100

353,000

394,100

407,600





80

264,400

304,400

353,500

394,500

407,800





81

264,700

304,600

353,800

394,900

408,000





82

265,000

304,800

354,200

395,400

408,300





83

265,300

305,100

354,600

395,800

408,600





84

265,600

305,300

355,000

396,200

408,800





85

265,900

305,600

355,300

396,500

409,000





86

266,200

305,800

355,700







87

266,500

306,100

356,100







88

266,800

306,400

356,500







89

267,100

306,700

356,700







90

267,400

307,000

357,100







91

267,700

307,300

357,500







92

268,000

307,600

357,900







93

268,300

307,800

358,100







94


308,000

358,400







95


308,300

358,800







96


308,700

359,100







97


308,900

359,400







98


309,200

359,800







99


309,500

360,200







100


309,900

360,600







101


310,100

361,100







102


310,400

361,500







103


310,700

361,900







104


311,000

362,300







105


311,200

362,800







106


311,500

363,200







107


311,800

363,500







108


312,100

363,800







109


312,300

364,200







110


312,600








111


313,000








112


313,300








113


313,500








114


313,700








115


314,000








116


314,400








117


314,600








118


314,800








119


315,100








120


315,400








121


315,700








122


315,900








123


316,200








124


316,500








125


316,800








定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

200,300

227,800

269,500

290,100

305,700

331,900

374,800

409,200

462,400

注 この表は、第12条に規定する職員以外の職員に適用する。

別表第2(第2条関係)

級別標準職務表

職務の級

標準職務

1級

主事または技師の職務

2級

(1) 主任主事または主任技師の職務

(2) 相当高度の知識または経験を必要とする業務を行う主事または技師の職務

3級

(1) 係長または主査の職務

(2) 困難な業務または高度の知識経験を必要とする業務を行う主任主事または主任技師の職務

4級

(1) 主幹の職務

(2) 困難な業務または高度の知識経験を必要とする業務を行う係長または主査の職務

5級

(1) 課長補佐の職務

(2) 困難な業務または高度の知識経験を必要とする業務を行う主幹の職務

6級

(1) 参事の職務

(2) 困難な業務を行う課長補佐の職務

7級

主席参事の職務

8級

次長の職務

別表第3(第3条関係)

管理職手当を支給する職

定年前再任用短時間勤務職員以外の者の管理職手当額

定年前再任用短時間勤務職員の管理職手当額

次長

94,000円

79,800円

主席参事

79,700円

65,600円

参事

68,000円

51,400円

別表第4(第4条関係)

職員の在勤する地域

基準額


東京都

1,226

滋賀県

1,080

滋賀県びわこボートレース事業庁職員の給与に関する規程

令和8年3月31日 びわこボートレース事業庁規程第12号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業・公営事業/第3章 モーターボート競走事業
沿革情報
令和8年3月31日 びわこボートレース事業庁規程第12号