○滋賀県びわこボートレース事業庁職員の給与に関する規程
令和8年3月31日
滋賀県びわこボートレース事業庁規程第12号
滋賀県びわこボートレース事業庁職員の給与に関する規程を次のように定める。
滋賀県びわこボートレース事業庁職員の給与に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、滋賀県モーターボート競走事業に従事する企業職員の給与の種類および基準に関する条例(令和7年滋賀県条例第45号。以下「条例」という。)に基づき、滋賀県モーターボート競走事業に従事する企業職員(以下「職員」という。)に対して支給する給与に関し必要な事項を定めるものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年滋賀県条例第8号。以下「任期付職員条例」という。)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員に適用する給料表は、任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表の例による。
4 第1項および第2項の規定にかかわらず、単純な労務に雇用される職員に適用する給料表は、滋賀県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(昭和32年滋賀県規則第37号)第4条に規定する給料表の例による。
(1) 別表第3に掲げる職を占める職員であって、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)以外のもの 別表第3に掲げる職の区分に応じ、同表の定年前再任用短時間勤務職員以外の者の管理職手当額欄に定める額(育児短時間勤務職員等(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員および同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員をいう。以下同じ。)にあってはその額に滋賀県びわこボートレース事業庁職員の服務等に関する規程(令和8年滋賀県びわこボートレース事業庁規程第14号。以下「服務規程」という。)第3条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間で除して得た数を、任期付短時間勤務職員(同法第18条第1項または任期付職員条例第4条の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)にあってはその額に服務規程第3条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間で除して得た数をそれぞれその額に乗じて得た額)
(2) 別表第3に掲げる職を占める職員であって、定年前再任用短時間勤務職員であるもの 別表第3に掲げる職の区分に応じ、同表の定年前再任用短時間勤務職員の管理職手当額欄に定める額に、服務規程第3条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額
(第2種初任給調整手当)
第4条 条例第4条の2第1項に規定するボートレース事業庁長が定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、当該職員に応じてボートレース事業庁長が定める額は、当該各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める額とする。
(1) 定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額
(2) 付則第9項の規定の適用を受ける職員 当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級および当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)
2 条例第4条の2第1項に規定するボートレース事業庁長が定める時間は、服務規程第3条第1項に規定する勤務時間に52を乗じたものから7時間45分に1年間の国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)および12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。第14条を除き、以下同じ。)の数の合計を乗じて得られる時間数に相当する時間を減じたものとする。
3 条例第4条の2第1項に規定する在勤する地域における民間の賃金の最低基準を考慮してボートレース事業庁長が定める額(以下「基準額」という。)は、職員の在勤する地域に応じた別表第4に掲げる額とする。
4 条例第4条の2第1項に規定するボートレース事業庁長が定める日は、特定額(新たに採用された職員の採用の日における条例第3条第1項の給料表の給料額(第1項各号に掲げる職員にあっては、同項各号に定める額)およびこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を第2項に定める時間で除して得た額(その額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げた額)をいう。以下同じ。)が基準額以上となった日の前日とする。
5 条例第4条の2第1項の規定により支給される第2種初任給調整手当の月額は、基準額と特定額との差額に服務規程第3条第1項に規定する勤務時間に52を乗じて得たものから7時間45分に1年間の祝日法による休日および12月29日から翌年の1月3日までの日の数の合計を乗じて得られる時間数に相当する時間を減じたものを乗じ、その額を12で除して得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを100円に切り上げた額)(育児短時間勤務職員等にあっては当該額に同条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、定年前再任用短時間勤務職員にあっては当該額に同条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、任期付短時間勤務職員にあっては当該額に同条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。
6 条例第4条の2第2項に規定するボートレース事業庁長が定める職員は、当該職員を新たに採用された職員とみなして同条第1項の規定を適用するとしたならば特定額として算定されることとなる額(以下この条において「権衡職員特定額」という。)が基準額を下回る職員とする。
(扶養手当)
第5条 条例第5条第1項ただし書に規定するボートレース事業庁長が定める職員は、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が9級であるものとする。
2 前項に定めるもののほか、扶養手当については、滋賀県職員等の給与等に関する条例(昭和32年滋賀県条例第27号。以下「給与条例」という。)の例による。この場合において、給与条例第10条第1項中「行政職給料表」とあるのは「滋賀県びわこボートレース事業庁職員の給与に関する規程(令和8年滋賀県びわこボートレース事業庁規程第12号。以下「ボートレース事業庁給与規程」という。)第2条第1項に規定する給料表」と、「9級であるものおよび同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員」とあるのは「9級であるもの」と、同条第3項中「行政職給料表」とあるのは「ボートレース事業庁給与規程第2条第1項に規定する給料表」と、「8級であるものおよび同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員」とあるのは「8級であるもの」と読み替えるものとする。
(地域手当)
第6条 条例第6条に規定するボートレース事業庁長が定める地域は、職員等の地域手当に関する規則(昭和42年滋賀県人事委員会規則第32号。以下「地域手当規則」という。)別表に規定する地域とする。
(1) 1級地 100分の20
(2) 2級地 100分の5.7
(在宅勤務等手当)
第7条 条例第10条に規定するボートレース事業庁長が定める場所は、次に掲げる場所とする。
(1) 職員等の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)または2親等内の親族の住居
2 条例第10条に規定するボートレース事業庁長が定める時間は、次に掲げる時間とする。
(1) 服務規程第9条第1項に規定する時間外勤務代休時間または祝日法による休日もしくは12月29日から翌年の1月3日までの日に割り振られた勤務時間(いずれも特に勤務することを命ぜられた時間を除く。)
(2) 休暇により勤務しない時間および前号に掲げる時間のほか、勤務しないことにつき特にボートレース事業庁長の承認があった時間
3 条例第10条に規定するボートレース事業庁長が定める期間は、3箇月とする。
4 条例第10条の規定により支給される在宅勤務等手当の月額は、3,000円とする。
(特殊勤務手当)
第8条 条例第11条の規定により職員に支給する特殊勤務手当の種類は、公営競技開催業務手当とする。
(公営競技開催業務手当)
第9条 公営競技開催業務手当は、職員がモーターボート競走の開催現場において開催業務(琵琶湖モーターボート競走場において開催するモーターボート競走の開催日における滋賀県モーターボート競走実施規程(令和8年滋賀県びわこボートレース事業庁規程第24号)第6条に規定する競走執行委員または係員の業務に限る。)に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、従事した日1日につき610円とする。
(宿日直手当の額)
第10条 条例第15条第1項の規定により支給される宿日直手当の額は、その勤務1回につき7,500円とする。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第11条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額、これに対する地域手当の月額および第2種初任給調整手当の月額の合計額に12を乗じたものを、1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから、7時間45分に1年間の祝日法による休日および12月29日から翌年の1月3日までの日の数の合計を乗じて得られる時間数に相当する時間を減じたもので除して得た額とする。
(非常勤職員の給与)
第12条 条例第25条に規定する非常勤の職員の給与については、この規程に定めるもののほか、ボートレース事業庁長が別に定める。
(第1号会計年度任用職員の給料等)
第13条 会計年度任用職員のうち地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる者(以下「第1号会計年度任用職員」という。)の給料、第2種初任給調整手当および地域手当(以下「給料等」という。)は、月額、日額または勤務1時間につき定める額(以下「時間額」という。)で定める。
2 月額で定める給料等の額は、第1号会計年度任用職員が会計年度任用職員のうち地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる者(以下「第2号会計年度任用職員」という。)であるとした場合にこの規程の規定により支給すべき給料月額ならびに第2種初任給調整手当および地域手当の月額のそれぞれに、当該第1号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を服務規程第3条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間で除して得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)の合計額とする。
3 日額で定める給料等の額は、第1号会計年度任用職員が第2号会計年度任用職員であるとした場合にこの規程の規定により支給すべき給料、第2種初任給調整手当および地域手当の月額のそれぞれを21で除して得た額に、それぞれ当該第1号会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)の合計額とする。
4 時間額で定める給料等の額は、第1号会計年度任用職員が第2号会計年度任用職員であるとした場合にこの規程の規定により支給すべき給料、第2種初任給調整手当および地域手当の月額のそれぞれを162.75で除して得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)の合計額とする。
(第1号会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)
第14条 第1号会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額は、第1号会計年度任用職員が第2号会計年度任用職員であるとした場合にこの規程の規定により支給すべき給料、第2種初任給調整手当および地域手当の月額の合計額に12を乗じたものを、服務規程第3条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから、7時間45分に1年間の祝日法による休日(第1号会計年度任用職員について定められた週休日を除く。)および12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日および第1号会計年度任用職員について定められた週休日を除く。)の数の合計を乗じて得られる時間数を減じたもので除して得た額とする。
(第2号会計年度任用職員の給料)
第15条 第2号会計年度任用職員に適用する給料表は、第2条第1項に規定する給料表とする。この場合において、適用する給料表の級は行政職給料表の1級とする。
(この規程に定めがない事項)
第18条 職員の給与に関しこの規程に定めがない事項については、ボートレース事業庁長が別に定めるもののほか、給与条例、任期付職員条例、滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和49年滋賀県条例第7号)、滋賀県職員退職手当条例(昭和28年滋賀県条例第24号)および滋賀県職員の育児休業等に関する条例(平成4年滋賀県条例第4号)の規定の例による。
付則
(施行期日)
1 この規程は、令和8年4月1日から施行する。
4 前項の規定によりボートレース事業庁長に対してなされたものとみなされることとなる扶養手当に係る届出に基づき施行日の前日において知事が認定した事実および手当の月額は、施行日においてボートレース事業庁長が認定したものとみなす。
5 付則第3項の規定によりボートレース事業庁長に対してなされたものとみなされることとなる住居手当、通勤手当および単身赴任手当に係る届出に基づき施行日の前日において知事が確認した事実および決定した手当の月額は、施行日においてボートレース事業庁長が確認し、および決定したものとみなす。
(地域手当に関する特例)
7 当分の間、職員の地域手当の月額(当該職員の他の給与の額および勤務1時間当たりの給与額(条例第24条第1項または第2項の規定による給与の額の算出の基礎となる場合を除く。以下同じ。)の算出の基礎となる場合を除く。)に係る第6条第2項(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項中「給料、管理職手当および扶養手当の月額の」とあるのは「給料月額と、管理職手当および扶養手当の月額の合計額に5.7分の7.5を乗じて得た額との」とし、職員の地域手当の月額(当該職員の他の給与の額および勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる場合に限る。)に係る同項(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「100分の5.7」とあるのは「100分の7.5」とする。
(給料月額に関する特例)
9 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(付則第11項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級および当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
10 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用された職員その他の法律により任期を定めて任用される職員および非常勤職員
(2) 滋賀県職員の定年等に関する条例(昭和59年滋賀県条例第5号)第9条第1項または第2項の規定により異動期間(同条第1項に規定する異動期間をいう。)(これらの規定により延長された期間を含む。)が延長された同条例第6条各号に掲げる職を占める職員
(3) 滋賀県職員の定年等に関する条例第4条第1項または第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
11 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項および付則第13項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に付則第9項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(ボートレース事業庁長が定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、付則第9項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
17 当分の間、別表第1に規定する給料表に定める職務の級における各号給の給料月額(第6条第2項第2号に掲げる地域手当の級地に在勤する職員または第2号会計年度任用職員に係るものに限る。)は、当該給料表に定める職務の級における各号給の給料月額(付則第9項の規定の適用を受ける職員にあっては、同項の規定により受ける給料月額(付則第11項、第13項または第14項の規定による給料を支給される職員にあっては、当該給料月額とこれらの規定による給料の額との合計額)。以下この項において「調整前給料月額」という。)に、100分の101.703を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、手当(地域手当にあっては、他の給与の額の算出の基礎となる場合に限る。)の額、勤務1時間当たりの給与額および職員の懲戒の手続および効果に関する条例(昭和26年滋賀県条例第52号)第3条の規定により給与から減ずる額の算出の基礎となる給料月額は、調整前給料月額とする。
(定年退職者等の再任用に関する経過措置)
20 暫定再任用職員(令和3年改正法附則第4条第1項もしくは第2項または第6条第1項もしくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)(令和3年改正法による改正後の地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
22 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、服務規程第3条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間を同条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
24 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定を適用する。
別表第1(第2条関係)
行政職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 195,800 | 242,000 | 276,300 | 309,800 | 332,600 | 366,800 | 420,700 | 471,900 | 525,300 | ||
2 | 196,900 | 243,300 | 277,300 | 311,300 | 334,400 | 368,500 | 422,600 | 477,200 | 532,000 | ||
3 | 198,100 | 244,700 | 278,300 | 312,700 | 336,200 | 370,100 | 424,500 | 482,100 | 537,100 | ||
4 | 199,200 | 246,100 | 279,300 | 314,100 | 337,900 | 371,700 | 426,300 | 486,700 | 541,300 | ||
5 | 200,300 | 247,500 | 280,300 | 315,500 | 339,600 | 373,300 | 428,100 | 490,700 | 544,700 | ||
6 | 202,000 | 248,900 | 281,300 | 316,600 | 341,300 | 375,100 | 429,900 | 494,100 | 547,900 | ||
7 | 203,600 | 250,300 | 282,200 | 317,600 | 343,000 | 376,600 | 431,700 | 497,000 | 550,800 | ||
8 | 205,200 | 251,700 | 283,200 | 318,800 | 344,600 | 378,200 | 433,500 | 499,500 | 553,300 | ||
9 | 206,700 | 253,100 | 284,200 | 320,000 | 346,200 | 379,500 | 435,100 | 501,500 | 555,300 | ||
10 | 208,400 | 254,300 | 285,200 | 321,600 | 347,900 | 381,100 | 436,600 | ||||
11 | 210,000 | 255,600 | 286,200 | 323,200 | 349,600 | 382,700 | 438,100 | ||||
12 | 211,600 | 256,900 | 287,200 | 324,800 | 351,200 | 384,200 | 439,600 | ||||
13 | 213,100 | 258,100 | 288,200 | 326,200 | 352,700 | 386,100 | 441,100 | ||||
14 | 214,800 | 259,300 | 289,500 | 327,800 | 354,300 | 388,000 | 442,400 | ||||
15 | 216,500 | 260,500 | 290,800 | 329,400 | 355,900 | 389,900 | 443,700 | ||||
16 | 218,200 | 261,700 | 292,000 | 331,000 | 357,400 | 391,700 | 444,900 | ||||
17 | 219,400 | 262,800 | 293,200 | 332,400 | 358,800 | 393,200 | 446,100 | ||||
18 | 221,000 | 263,900 | 294,500 | 334,100 | 360,500 | 395,000 | 447,400 | ||||
19 | 222,600 | 265,000 | 295,700 | 335,700 | 362,100 | 396,700 | 448,700 | ||||
20 | 224,100 | 266,100 | 296,900 | 337,300 | 363,700 | 398,300 | 449,900 | ||||
21 | 225,600 | 267,000 | 297,900 | 338,700 | 364,800 | 400,000 | 451,100 | ||||
22 | 227,200 | 268,000 | 299,100 | 340,400 | 366,300 | 401,400 | 451,900 | ||||
23 | 228,800 | 269,000 | 300,300 | 342,100 | 367,800 | 402,800 | 452,700 | ||||
24 | 230,400 | 270,000 | 301,600 | 343,700 | 369,300 | 404,200 | 453,500 | ||||
25 | 232,000 | 271,000 | 302,900 | 344,900 | 371,000 | 405,600 | 454,100 | ||||
26 | 233,700 | 271,900 | 303,900 | 346,800 | 372,800 | 406,800 | 454,700 | ||||
27 | 235,000 | 272,700 | 304,900 | 348,500 | 374,400 | 408,000 | 455,300 | ||||
28 | 236,300 | 273,600 | 305,900 | 350,100 | 376,100 | 409,000 | 455,900 | ||||
29 | 237,600 | 274,400 | 307,000 | 351,600 | 377,500 | 410,100 | 456,600 | ||||
30 | 238,700 | 275,200 | 308,200 | 353,200 | 378,800 | 411,300 | 457,400 | ||||
31 | 239,800 | 276,000 | 309,300 | 354,800 | 380,000 | 412,400 | 457,800 | ||||
32 | 240,900 | 276,700 | 310,500 | 356,400 | 381,400 | 413,500 | 458,500 | ||||
33 | 242,000 | 277,400 | 311,600 | 358,100 | 382,500 | 414,200 | 459,000 | ||||
34 | 242,900 | 278,200 | 312,900 | 359,900 | 383,400 | 414,900 | 459,400 | ||||
35 | 243,800 | 279,000 | 314,200 | 361,700 | 384,400 | 415,500 | 459,800 | ||||
36 | 244,800 | 279,600 | 315,500 | 363,500 | 385,400 | 416,200 | 460,200 | ||||
37 | 245,800 | 280,300 | 316,700 | 365,000 | 386,200 | 416,800 | 460,600 | ||||
38 | 246,700 | 281,100 | 318,000 | 366,400 | 387,100 | 417,400 | 460,900 | ||||
39 | 247,600 | 281,800 | 319,300 | 367,800 | 388,000 | 417,900 | 461,200 | ||||
40 | 248,400 | 282,500 | 320,600 | 369,200 | 388,800 | 418,300 | 461,500 | ||||
41 | 249,200 | 283,200 | 321,900 | 370,700 | 389,600 | 418,700 | 461,800 | ||||
42 | 249,900 | 283,900 | 323,100 | 371,500 | 390,400 | 418,900 | 462,100 | ||||
43 | 250,500 | 284,600 | 324,400 | 372,400 | 391,200 | 419,200 | 462,400 | ||||
44 | 251,100 | 285,300 | 325,500 | 373,400 | 391,900 | 419,500 | 462,700 | ||||
45 | 251,800 | 286,000 | 326,400 | 374,300 | 392,600 | 419,800 | 463,000 | ||||
46 | 252,400 | 286,600 | 327,700 | 375,400 | 393,300 | 420,100 | |||||
47 | 253,000 | 287,300 | 329,000 | 376,300 | 394,000 | 420,400 | |||||
48 | 253,600 | 287,900 | 330,300 | 377,300 | 394,700 | 420,700 | |||||
49 | 254,100 | 288,600 | 331,400 | 378,200 | 395,200 | 420,900 | |||||
50 | 254,700 | 289,200 | 332,700 | 378,900 | 395,800 | 421,200 | |||||
51 | 255,300 | 289,900 | 333,900 | 379,600 | 396,400 | 421,400 | |||||
52 | 255,800 | 290,600 | 335,100 | 380,200 | 397,100 | 421,700 | |||||
53 | 256,200 | 291,100 | 336,400 | 380,600 | 397,500 | 421,900 | |||||
54 | 256,600 | 291,700 | 337,400 | 381,200 | 398,100 | 422,200 | |||||
55 | 256,900 | 292,300 | 338,500 | 381,800 | 398,700 | 422,500 | |||||
56 | 257,200 | 293,000 | 339,600 | 382,500 | 399,200 | 422,800 | |||||
57 | 257,500 | 293,600 | 340,300 | 382,800 | 399,600 | 423,000 | |||||
58 | 257,800 | 294,200 | 341,200 | 383,500 | 400,200 | 423,300 | |||||
59 | 258,100 | 294,800 | 341,900 | 384,200 | 400,800 | 423,600 | |||||
60 | 258,400 | 295,500 | 342,700 | 384,800 | 401,300 | 423,800 | |||||
61 | 258,700 | 296,100 | 343,500 | 385,100 | 401,700 | 424,000 | |||||
62 | 259,000 | 296,700 | 343,900 | 385,600 | 402,200 | 424,300 | |||||
63 | 259,300 | 297,200 | 344,400 | 386,200 | 402,700 | 424,600 | |||||
64 | 259,600 | 297,700 | 345,100 | 386,800 | 403,300 | 424,800 | |||||
65 | 259,900 | 298,200 | 345,900 | 387,100 | 403,600 | 425,000 | |||||
66 | 260,200 | 298,800 | 346,600 | 387,700 | 404,000 | 425,300 | |||||
67 | 260,500 | 299,300 | 347,300 | 388,400 | 404,300 | 425,600 | |||||
68 | 260,800 | 299,900 | 347,900 | 389,000 | 404,700 | 425,800 | |||||
69 | 261,100 | 300,300 | 348,400 | 389,400 | 405,000 | 426,000 | |||||
70 | 261,400 | 300,800 | 349,000 | 389,900 | 405,300 | 426,300 | |||||
71 | 261,700 | 301,300 | 349,500 | 390,500 | 405,600 | 426,600 | |||||
72 | 262,000 | 301,900 | 350,100 | 391,000 | 405,800 | 426,800 | |||||
73 | 262,300 | 302,400 | 350,400 | 391,500 | 406,000 | 427,000 | |||||
74 | 262,600 | 302,800 | 350,900 | 392,100 | 406,300 | ||||||
75 | 262,900 | 303,100 | 351,200 | 392,500 | 406,600 | ||||||
76 | 263,200 | 303,400 | 351,600 | 392,800 | 406,800 | ||||||
77 | 263,500 | 303,600 | 352,000 | 393,200 | 407,000 | ||||||
78 | 263,800 | 303,900 | 352,500 | 393,700 | 407,300 | ||||||
79 | 264,100 | 304,100 | 353,000 | 394,100 | 407,600 | ||||||
80 | 264,400 | 304,400 | 353,500 | 394,500 | 407,800 | ||||||
81 | 264,700 | 304,600 | 353,800 | 394,900 | 408,000 | ||||||
82 | 265,000 | 304,800 | 354,200 | 395,400 | 408,300 | ||||||
83 | 265,300 | 305,100 | 354,600 | 395,800 | 408,600 | ||||||
84 | 265,600 | 305,300 | 355,000 | 396,200 | 408,800 | ||||||
85 | 265,900 | 305,600 | 355,300 | 396,500 | 409,000 | ||||||
86 | 266,200 | 305,800 | 355,700 | ||||||||
87 | 266,500 | 306,100 | 356,100 | ||||||||
88 | 266,800 | 306,400 | 356,500 | ||||||||
89 | 267,100 | 306,700 | 356,700 | ||||||||
90 | 267,400 | 307,000 | 357,100 | ||||||||
91 | 267,700 | 307,300 | 357,500 | ||||||||
92 | 268,000 | 307,600 | 357,900 | ||||||||
93 | 268,300 | 307,800 | 358,100 | ||||||||
94 | 308,000 | 358,400 | |||||||||
95 | 308,300 | 358,800 | |||||||||
96 | 308,700 | 359,100 | |||||||||
97 | 308,900 | 359,400 | |||||||||
98 | 309,200 | 359,800 | |||||||||
99 | 309,500 | 360,200 | |||||||||
100 | 309,900 | 360,600 | |||||||||
101 | 310,100 | 361,100 | |||||||||
102 | 310,400 | 361,500 | |||||||||
103 | 310,700 | 361,900 | |||||||||
104 | 311,000 | 362,300 | |||||||||
105 | 311,200 | 362,800 | |||||||||
106 | 311,500 | 363,200 | |||||||||
107 | 311,800 | 363,500 | |||||||||
108 | 312,100 | 363,800 | |||||||||
109 | 312,300 | 364,200 | |||||||||
110 | 312,600 | ||||||||||
111 | 313,000 | ||||||||||
112 | 313,300 | ||||||||||
113 | 313,500 | ||||||||||
114 | 313,700 | ||||||||||
115 | 314,000 | ||||||||||
116 | 314,400 | ||||||||||
117 | 314,600 | ||||||||||
118 | 314,800 | ||||||||||
119 | 315,100 | ||||||||||
120 | 315,400 | ||||||||||
121 | 315,700 | ||||||||||
122 | 315,900 | ||||||||||
123 | 316,200 | ||||||||||
124 | 316,500 | ||||||||||
125 | 316,800 | ||||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
200,300 | 227,800 | 269,500 | 290,100 | 305,700 | 331,900 | 374,800 | 409,200 | 462,400 | |||
注 この表は、第12条に規定する職員以外の職員に適用する。
別表第2(第2条関係)
級別標準職務表
職務の級 | 標準職務 |
1級 | 主事または技師の職務 |
2級 | (1) 主任主事または主任技師の職務 (2) 相当高度の知識または経験を必要とする業務を行う主事または技師の職務 |
3級 | (1) 係長または主査の職務 (2) 困難な業務または高度の知識経験を必要とする業務を行う主任主事または主任技師の職務 |
4級 | (1) 主幹の職務 (2) 困難な業務または高度の知識経験を必要とする業務を行う係長または主査の職務 |
5級 | (1) 課長補佐の職務 (2) 困難な業務または高度の知識経験を必要とする業務を行う主幹の職務 |
6級 | (1) 参事の職務 (2) 困難な業務を行う課長補佐の職務 |
7級 | 主席参事の職務 |
8級 | 次長の職務 |
別表第3(第3条関係)
管理職手当を支給する職 | 定年前再任用短時間勤務職員以外の者の管理職手当額 | 定年前再任用短時間勤務職員の管理職手当額 |
次長 | 94,000円 | 79,800円 |
主席参事 | 79,700円 | 65,600円 |
参事 | 68,000円 | 51,400円 |
別表第4(第4条関係)
職員の在勤する地域 | 基準額 |
円 | |
東京都 | 1,226 |
滋賀県 | 1,080 |