○職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年3月10日

滋賀県条例第15号

県議会の議決を経て、職員の服務の宣誓に関する条例をここに公布する。

職員の服務の宣誓に関する条例

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となつた者は、その職務を行うために別記様式による宣誓書に署名して、遅滞なく任命権者に提出しなければならない。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除く外、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年条例第25号)

1 この条例は、昭和35年10月1日から施行する。

2 この条例による改正前の第1条から第7条までに掲げる条例に定める様式による用紙は、前項の規定にかかわらず、当分の間使用することができるものとする。

(平成6年条例第4号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年条例第26号)

この条例は、平成10年11月1日から施行する。

(全部改正〔昭和35年条例25号〕、一部改正〔平成6年条例4号・10年26号〕)

画像

職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年3月10日 条例第15号

(平成10年11月1日施行)

体系情報
第1編 則/第2章 織/第3節 員/第1項 任免・服務
沿革情報
昭和26年3月10日 条例第15号
昭和35年7月12日 条例第25号
平成6年3月30日 条例第4号
平成10年10月13日 条例第26号