○滋賀県職員の高齢者部分休業に関する条例

令和4年10月21日

滋賀県条例第46号

滋賀県職員の高齢者部分休業に関する条例をここに公布する。

滋賀県職員の高齢者部分休業に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の3の規定に基づき、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(高齢者部分休業)

第2条 法第26条の3第1項の規定による高齢者部分休業の承認は、1週間を通じて当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で任命権者が定める時間を上限とし、任命権者が定める時間を単位として行うものとする。

2 法第26条の3第1項の高年齢として条例で定める年齢は、60歳とする。

3 任命権者は、職員が前項に規定する年齢に達した日の属する年度の翌年度の4月1日以後の日から、当該職員に係る高齢者部分休業の承認をすることができる。

(高齢者部分休業取得中の給与)

第3条 職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、滋賀県職員等の給与等に関する条例(昭和32年滋賀県条例第27号)第13条第1項または滋賀県公立学校職員の給与等に関する条例(昭和32年滋賀県条例第28号)第14条第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、滋賀県職員等の給与等に関する条例第18条または滋賀県公立学校職員の給与等に関する条例第14条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(退職手当の取扱い)

第4条 職員が高齢者部分休業の承認を受けて1週間の勤務時間の一部について勤務しなかった場合には、その勤務しなかった期間の2分の1に相当する期間を滋賀県職員退職手当条例(昭和28年滋賀県条例第24号)第7条第1項から第6項までの規定により計算した在職期間から除算する。この場合における同条第7項および第9項の規定の適用については、同条第7項中「前各項」とあるのは「前各項および滋賀県職員の高齢者部分休業に関する条例(令和4年滋賀県条例第46号)第4条」と、同条第9項中「前各項」とあるのは「前各項および滋賀県職員の高齢者部分休業に関する条例第4条」とする。

(承認の取消しまたは休業時間の短縮)

第5条 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たとき、または高齢者部分休業をしている職員から申出があった場合は、高齢者部分休業の承認を取り消し、または休業時間(高齢者部分休業の承認を受けた1週間当たりの勤務しない時間をいう。次条において同じ。)を短縮することができる。

(休業時間の延長)

第6条 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員から休業時間の延長の申出があった場合で公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員に係る休業時間の延長を承認することができる。

(人事委員会規則への委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正)

2 滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年滋賀県条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県企業職員の給与の種類および基準に関する条例の一部改正)

3 滋賀県企業職員の給与の種類および基準に関する条例(昭和43年滋賀県条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県病院事業に従事する企業職員の給与の種類および基準に関する条例の一部改正)

4 滋賀県病院事業に従事する企業職員の給与の種類および基準に関する条例(平成17年滋賀県条例第112号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

滋賀県職員の高齢者部分休業に関する条例

令和4年10月21日 条例第46号

(令和5年4月1日施行)