○滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程

平成18年3月31日

滋賀県病院事業庁規程第11号

滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、滋賀県病院事業に従事する企業職員の給与の種類および基準に関する条例(平成17年滋賀県条例第112号。以下「条例」という。)に基づき、病院事業に従事する企業職員(以下「職員」という。)に対して支給する給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料表)

第2条 職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)を除く。次項ならびに第3条第5条および第6条から第14条までにおいて同じ。)に適用する給料表は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 研究職給料表(別表第2)

(3) 医療職給料表(別表第3)

 医療職給料表(1)

 医療職給料表(2)

 医療職給料表(3)

(4) 福祉職給料表(別表第4)

2 職員の職務は、その複雑、困難および責任の度に基づき、これを前項の給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務内容は級別標準職務表(別表第5)に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難および責任の度が同程度のものとして滋賀県病院事業庁長(以下「病院事業庁長」という。)が定める職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年滋賀県条例第8号。以下「任期付職員条例」という。)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員に適用する給料表は、任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表の例による。

4 第1項および第2項の規定にかかわらず、滋賀県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(平成15年滋賀県条例第9号。以下「任期付研究員条例」という。)第3条の規定により任期を定めて採用された職員に適用する給料表は、任期付研究員条例第5条第1項または第2項に規定する給料表の例による。

5 第1項および第2項の規定にかかわらず、単純な労務に雇用される職員に適用する給料表は、滋賀県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(昭和32年滋賀県規則第37号)第4条に規定する給料表の例による。

(一部改正〔令和2年病事庁規程9号〕)

(給料の調整額)

第3条 条例第4条の規定により給料の調整を行う職は、別表第6の左欄に掲げる勤務箇所に勤務する職員の占める同表の中欄に掲げる職とする。

2 職員(次項各号に掲げる職員を除く。)の給料の調整額は、調整基本額にその者に係る別表第6の右欄に掲げる調整数を乗じて得た額とする。

3 次の各号に掲げる職員の給料の調整額は、調整基本額にその者に係る別表第6の右欄に掲げる調整数を乗じて得た額に、当該各号に定める数を乗じて得た額とする。

(1) 地方公務員法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。) 滋賀県病院事業庁職員の服務等に関する規程(平成18年滋賀県病院事業庁規程第12号。以下「服務規程」という。)第3条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間で除して得た数

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員および同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。) 服務規程第3条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間で除して得た数

(3) 育児休業法第18条第1項または任期付職員条例第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。) 服務規程第3条第5項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間で除して得た数

4 前2項に規定する調整基本額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(その額が給料月額(前項各号に掲げる職員にあっては、その者に適用される給料表ならびにその職務の級および号給に応じた額。以下この項において同じ。)の100分の4.5を超えるときは、給料月額の100分の4.5に相当する額)とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 当該職員に適用される給料表および職務の級に応じた別表第7に掲げる額

(2) 前項第1号に掲げる職員 当該職員に適用される給料表および職務の級に応じた別表第7の2に掲げる額

5 第2項および第3項の規定にかかわらず、これらの規定による給料の調整額が給料月額の100分の25を超えるときは、給料月額の100分の25に相当する額を給料の調整額とする。

(一部改正〔平成20年病事庁規程3号・21年6号・令和2年9号・4年16号・5年2号〕)

(端数計算)

第3条の2 前条第2項第3項および第5項の規定による給料の調整額ならびに同条第4項に規定する調整基本額に1円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額をもって、これらの規定の額とする。

(追加〔令和5年病事庁規程2号〕)

(管理職手当)

第4条 条例第5条に規定する病院事業庁長が指定する職は、別表第8に掲げる職とし、当該職に係る管理職手当の区分は、同表の管理職手当を支給する職欄の区分に応じ、同表の区分欄に定める区分とする。

2 管理職手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 別表第8に掲げる職を占める職員であって、定年前再任用短時間勤務職員以外のもの 当該職員に適用される給料表の別ならびに当該職員の属する職務の級および当該職に係る前項の規定による区分(次号において「当該職の区分」という。)に応じ、別表第8の2の管理職手当額欄に定める額(育児短時間勤務職員等にあってはその額に服務規程第3条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間で除して得た数を、任期付短時間勤務職員にあってはその額に同条第5項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間で除して得た数をそれぞれその額に乗じて得た額)

(2) 別表第8に掲げる職を占める職員であって、定年前再任用短時間勤務職員であるもの 当該職員に適用される給料表の別ならびに当該職員の属する職務の級および当該職の区分に応じ、別表第8の3の管理職手当額欄に定める額に、服務規程第3条第5項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額

(一部改正〔平成19年病事庁規程6号・20年3号・21年6号・令和4年16号・5年2号〕)

(初任給調整手当)

第5条 条例第6条に規定する職員は、次に掲げる職員とし、その職員に支給する初任給調整手当の月額は、別表第9に掲げる額(育児短時間勤務職員等にあっては、その額にその者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員

(2) 研究職給料表の適用を受ける職員で、医学または歯学に関する専門的知識を必要として採用されたもの

(3) 行政職給料表の適用を受ける職員で、職種を医学物理士として採用され、博士の学位を有しているもの

2 条例第6条に規定する採用の日から35年以内の期間の算定に当たっては、採用前に病院、診療所等に勤務し、医療業務に従事することにより初任給調整手当に相当する手当を受けていた期間を通算するものとする。

3 行政職給料表の適用を受ける職員で職種を医学物理士として採用されたもののうち、採用の日に博士の学位を有しないものが同日後に当該学位を授与されたときは、当該授与された日を採用の日とみなして第1項の規定を適用する。

(一部改正〔平成20年病事庁規程3号・21年6号・22年5号・23年5号・29年22号・令和元年3号〕)

(扶養手当)

第5条の2 条例第7条第1項ただし書に規定する病院事業庁長が定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が9級であるもの

(2) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもの

2 前項に定めるもののほか、扶養手当については、滋賀県職員等の給与等に関する条例(昭和32年滋賀県条例第27号。以下「給与条例」という。)の例による。この場合において、給与条例第10条第1項中「行政職給料表」とあるのは「滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程(平成18年滋賀県病院事業庁規程第11号。以下「病院事業庁給与規程」という。)第2条第1号に掲げる給料表」と、「同表以外の各給料表」とあるのは「同条第3号アに掲げる給料表」と、「これに相当するものとして人事委員会規則で定める職員」とあるのは「4級であるもの」と、同条第3項中「行政職給料表」とあるのは「病院事業庁給与規程第2条第1号に掲げる給料表」と、「同表以外の各給料表」とあるのは「同条第2号に掲げる給料表」と、「これに相当するものとして人事委員会規則で定める職員」とあるのは「5級であるもの」と読み替えるものとする。

(追加〔平成28年病事庁規程15号(29年6号)〕、一部改正〔令和2年病事庁規程9号〕)

(地域手当)

第6条 条例第8条に規定する病院事業庁長が定める地域は、職員等の地域手当に関する規則(昭和42年滋賀県人事委員会規則第32号。以下「地域手当規則」という。)別表に規定する地域とする。

2 条例第8条の規定により支給される地域手当の月額は、給料、管理職手当および扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 1級地 100分の20

(2) 2級地 100分の5.7

3 医療職給料表(1)の適用を受ける職員には、前2項の規定によりこの項の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される場合を除き、当分の間、前2項の規定にかかわらず、給料、管理職手当および扶養手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た月額の地域手当を支給する。

(一部改正〔平成22年病事庁規程5号・27年7号・令和2年9号・7年5号〕)

(在宅勤務等手当)

第6条の2 条例第11条の2に規定する病院事業庁長が定める場所は、次に掲げる場所とする。

(1) 職員等の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)または2親等内の親族の住居

(2) 前号に掲げる場所に準ずる場所として病院事業庁長(その委任を受けた者を含む。次項第2号において同じ。)が認めるもの

2 条例第11条の2に規定する病院事業庁長が定める時間は、次に掲げる時間とする。

(1) 服務規程第11条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間または国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)もしくは12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。第15条において同じ。)に割り振られた勤務時間(いずれも特に勤務することを命ぜられた時間を除く。)

(2) 休暇により勤務しない時間および前号に掲げる時間のほか、勤務しないことにつき特に病院事業庁長の承認があった時間

3 条例第11条の2に規定する病院事業庁長が定める期間は、3箇月とする。

4 条例第11条の2の規定により支給される在宅勤務等手当の月額は、3,000円とする。

5 在宅勤務等手当については、前各項に定めるものおよび病院事業庁長が別に定めるもののほか、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(追加〔令和6年病事庁規程6号〕)

(特殊勤務手当の種類)

第7条 条例第12条の規定により職員に支給する特殊勤務手当の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 放射線取扱手当

(2) 感染症防疫等作業手当

(3) 夜間看護等手当

(4) 死体処理手当

(5) 毒物および劇物取扱手当

(6) 業務管理手当

(7) 診療応援手当

(8) 特別災害応急対策等業務手当

(9) 専門資格等業務手当

(一部改正〔平成20年病事庁規程8号・23年5号・30年5号・令和2年14号・5年12号・6年1号・6号〕)

(放射線取扱手当)

第8条 放射線取扱手当は、次の各号に掲げる職員が当該各号に掲げる作業に従事したときに支給する。

(1) 診療放射線技師(補助者を含む。) エックス線その他の放射線を照射する作業

(2) 医師、診療放射線技師、衛生検査技術職員(病理学的検査その他の検査業務に従事する職員をいう。)、看護師(補助者を含む。)または介護職員(入院患者の介護等の業務に従事する職員をいう。以下同じ。) 放射線管理区域内で放射性物質を取り扱う作業または放射性物質による汚染物を処理する作業

2 前項の手当の額は、従事した日1日につき300円とする。

(一部改正〔平成19年病事庁規程14号〕)

(感染症防疫等作業手当)

第9条 感染症防疫等作業手当は、感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する感染症(病院事業庁長が定めるものに限る。)をいう。以下同じ。)または家畜伝染病(家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条に規定する家畜伝染病をいう。以下同じ。)が発生し、または発生するおそれのある場合において、職員が次に掲げる作業に従事したときに支給する。

(1) 感染症の患者または感染症の疑いのある患者の救護作業

(2) 感染症または家畜伝染病の病原体に汚染されたものまたは汚染された疑いのあるものの処理作業(次号に掲げる作業を除く。)

(3) 家畜伝染病(病院事業庁長が定めるものに限る。)のまん延を防止するために行う家畜のと殺、家畜の死体の焼却もしくは埋却または畜舎等の消毒の作業

(4) 家畜伝染病にかかっている家畜またはかかっている疑いのある家畜に対する防疫作業(前号に掲げる作業を除く。)

2 前項の手当の額は、従事した日1日につき次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 前項第1号第2号および第4号に掲げる作業 340円

(2) 前項第3号に掲げる作業 380円(病院事業庁長が定める著しく危険な作業に従事した場合は、760円)

3 感染症防疫等作業手当については、前2項に定めるものおよび病院事業庁長が別に定めるもののほか、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(一部改正〔令和5年病事庁規程8号〕)

(夜間看護等手当)

第10条 夜間看護等手当は、次の各号に掲げる職員が当該各号に掲げる業務に従事したときに支給する。

(1) 病棟に勤務する看護師または介護職員 正規の勤務時間による勤務の一部または全部が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの時間をいう。以下同じ。)において行われる看護等の業務

(2) 総合病院の薬剤師、診療放射線技師または臨床検査技師 正規の勤務時間による勤務の一部または全部が深夜において行われる業務

(3) 災害の防止のための応急作業その他病院事業庁長が指定する作業を行う職員 深夜の呼出しにより、緊急に対処する必要がある作業に従事するための登院(第14条第2号または第4号に規定する宿日直勤務に従事している職員の緊急の呼出しによる登院を除く。)の業務

(4) 第4条に規定する管理職手当の支給を受ける職員(以下「管理職員」という。) 公務の運営上の事情がある業務で深夜において行われるもの

2 前項の手当の額は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 前項第1号に掲げる業務 勤務1回につき次に掲げる場合の区分に応じ、当該区分に掲げる額

 深夜における勤務時間が4時間以上である場合 4,200円(深夜における勤務時間が深夜の全時間である場合は、7,900円)

 深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満である場合 3,700円

 深夜における勤務時間が2時間未満である場合 2,400円

(2) 前項第2号に掲げる業務 勤務1回につき次に掲げる場合の区分に応じ、当該区分に掲げる額

 深夜における勤務時間が4時間以上である場合 2,900円(深夜における勤務時間が深夜の全時間である場合は、5,500円)

 深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満である場合 2,600円

 深夜における勤務時間が2時間未満である場合 1,700円

(3) 前項第3号に掲げる業務 勤務1回につき500円

(4) 前項第4号に掲げる業務 勤務1時間につき第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25

(一部改正〔平成19年病事庁規程14号・20年3号・8号・21年6号・24年6号・27年7号・29年5号・22号・令和2年9号・4年6号〕)

(死体処理手当)

第11条 死体処理手当は、職員が次に掲げる作業に従事したときに支給する。

(1) 死体の清しきその他死体処置の作業または死体の病理解剖に係る補助作業(次号に掲げるものを除く。)

(2) 死体の病理解剖の介助の作業

2 前項の手当の額は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、死体1体につき当該各号に掲げる額とする。

(1) 前項第1号に掲げる作業 1,100円

(2) 前項第2号に掲げる作業 2,500円

(毒物および劇物取扱手当)

第12条 毒物および劇物取扱手当は、職員が毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条第1項および第2項に規定する毒物および劇物を使用して試験研究もしくは検査の業務に従事したときまたは同条第3項に規定する特定毒物を取り扱う作業であって有害ガスの発生を伴うものその他病院事業庁長が指定する作業に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、従事した日1日につき260円とする。

(業務管理手当)

第12条の2 業務管理手当は、別表第10に掲げる職を占める職員が、職員の業務の統括、進行管理等の業務に従事したときに支給する。ただし、同表に掲げる職を兼ねる職員および同表に掲げる職を占める職員のうち管理職員にあっては、当該職に係る業務管理手当は、支給しない。

2 前項の手当の額は、従事した日1日につき別表第10に掲げる額とする。

(追加〔平成20年病事庁規程8号〕、一部改正〔平成29年病事庁規程5号・22号〕)

(診療応援手当)

第12条の3 診療応援手当は、医療職給料表(1)の適用を受ける職員が総合病院および精神医療センター以外の病院または診療所において、病院事業庁長が別に定める診療応援業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、従事した日1日につき5,000円とする。

(追加〔平成30年病事庁規程5号〕、一部改正〔令和5年病事庁規程12号・6年21号〕)

(特別災害応急対策等業務手当)

第12条の4 特別災害応急対策等業務手当は、職員が緊急の災害応急対策または災害復旧のため、令和6年能登半島地震に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村の区域内において、次に掲げる業務のうち心身に著しい負担を与える業務に従事したときに支給する。

(1) 被災した建築物の調査、検査等の業務

(2) 災害の発生した箇所における災害状況の調査等の業務

(3) 被災者の診療、看護、保健指導等の業務

(4) 緊急援助物資の運搬、配給等の業務

(5) 被災地で行うし尿処理の業務およびその支援

(6) 避難所等の運営およびその支援

(7) 避難所等で行う緊急援助物資等の管理業務

(8) 被災地で行う情報収集、連絡調整等の業務

(9) 被災地で行う要保護児童の調査、情報収集の業務

(10) 前各号に掲げるもののほか、病院事業庁長がこれらに準ずると認める業務

2 前項の手当の額は、従事した日1日につき840円(同項に規定する業務が災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第60条第1項の規定に基づく避難のための立退きの指示に係る地域、同条第3項の規定に基づく緊急安全確保措置の指示に係る地域、同法第63条第1項の規定に基づき設定された警戒区域等で病院事業庁長が認めるもので行われた場合にあっては、1,680円)とする。

(追加〔令和6年病事庁規程1号〕)

(専門資格等業務手当)

第12条の5 専門資格等業務手当は、次に掲げる職員が、その専門性に関する業務、研究または指導に従事したときに支給する。

(1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第37条の2第2項第4号に規定する特定行為研修を修了した職員

(2) 公益社団法人日本看護協会による専門看護師の認定を受けた職員

(3) 公益社団法人日本看護協会による認定看護管理者の認定を受けた職員

(4) 公益社団法人日本看護協会または一般社団法人日本精神科看護協会による認定看護師の認定を受けた職員

2 前項の手当の額は、従事した日1日につき次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 前項第1号第2号または第3号に掲げる職員 300円

(2) 前項第4号に掲げる職員 150円

(追加〔令和6年病事庁規程6号〕)

(特殊勤務手当の特例)

第13条 職員が同じ日に第7条第1号第2号第5号および第8号に掲げる特殊勤務手当の支給の対象となる作業または業務の2以上に従事したときの特殊勤務手当の額は、これらの作業または業務のうち最高の額の特殊勤務手当を支給される作業または業務の特殊勤務手当の額とする。

(一部改正〔平成29年病事庁規程5号・令和5年12号・6年1号〕)

(宿日直手当の額)

第14条 条例第16条第1項の規定により支給される宿日直手当の額は、次の各号に掲げる宿日直勤務の区分に応じ、その勤務1回につき当該各号に掲げる額とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる宿日直勤務以外の宿日直勤務 7,500円

(2) 外来患者および入院患者に関する緊急の看護業務のため登院(病院事業庁長が必要と認める場所への参集を含む。以下この号において同じ。)が可能な態勢にある看護師等の宿日直勤務または外来患者および入院患者に関する緊急の医療技術業務の処理等のため登院が可能な態勢にある臨床工学技士等の宿日直勤務 3,200円

(3) 入院患者の病状の急変等に対処するための医師または歯科医師の宿日直勤務(次号に規定するものを除く。) 26,500円

(4) 入院患者の病状の急変等に対処するため登院が可能な態勢にある医師または歯科医師の宿日直勤務 7,000円

(一部改正〔平成20年病事庁規程3号・8号・21年6号・26年2号・30年5号・31年5号・令和2年9号〕)

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第15条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額、これに対する地域手当の月額、初任給調整手当の月額および管理職手当の月額の合計額に12を乗じたものを、1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから、7時間45分に1年間の祝日法による休日および12月29日から翌年1月3日までの日の数の合計を乗じて得られる時間数を減じたもので除して得た額とする。

(追加〔平成21年病事庁規程6号〕、一部改正〔平成25年病事庁規程8号・29年22号・令和2年9号・6年6号〕)

(非常勤職員の給与)

第16条 条例第26条に規定する非常勤の職員の給与については、この規程に定めるもののほか、病院事業庁長が別に定める。

(一部改正〔平成21年病事庁規程6号・28年15号・令和2年9号〕)

(第1号会計年度任用職員の給料等)

第17条 会計年度任用職員のうち地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる者(以下「第1号会計年度任用職員」という。)の給料、初任給調整手当および地域手当(以下「給料等」という。)は、月額、日額または勤務1時間につき定める額(以下「時間額」という。)で定める。

2 月額で定める給料等の額は、第1号会計年度任用職員が会計年度任用職員のうち地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる者(以下「第2号会計年度任用職員」という。)であるとした場合にこの規程の規定により支給すべき給料月額ならびに給料の調整額、初任給調整手当および地域手当の月額のそれぞれに、当該第1号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を服務規程第3条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間で除して得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)の合計額とする。

3 日額で定める給料等の額は、第1号会計年度任用職員が第2号会計年度任用職員であるとした場合にこの規程の規定により支給すべき給料、初任給調整手当および地域手当の月額のそれぞれを21で除して得た額に、それぞれ当該第1号会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)の合計額とする。

4 時間額で定める給料等の額は、第1号会計年度任用職員が第2号会計年度任用職員であるとした場合にこの規程の規定により支給すべき給料、初任給調整手当および地域手当の月額のそれぞれを162.75で除して得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)の合計額とする。

(追加〔令和2年病事庁規程9号〕、一部改正〔令和3年病事庁規程7号・5年2号〕)

(第1号会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第18条 第1号会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額は、第1号会計年度任用職員が第2号会計年度任用職員であるとした場合にこの規程の規定により支給すべき給料、初任給調整手当および地域手当の月額の合計額に12を乗じたものを、服務規程第3条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから、7時間45分に1年間の祝日法による休日(第1号会計年度任用職員について定められた週休日および12月29日および翌年1月3日までの日(祝日法による休日および第1号会計年度任用職員について定められた週休日を除く。)の数の合計を乗じて得られる時間数を減じたもので除して得た額とする。

(追加〔令和2年病事庁規程9号〕、一部改正〔令和3年病事庁規程7号〕)

(第2号会計年度任用職員の給料)

第19条 第2号会計年度任用職員の給料は、第2条第1項に掲げる給料表によるものとし、当該第2号会計年度任用職員の職務と類似する職務に従事する職員に適用される給料表を適用する。この場合において、適用する給料表の級は、次の表の左欄に掲げる給料表の区分に応じ、同表の右欄に定める級に限るものとする。

行政職給料表

1級

研究職給料表

1級または2級

医療職給料表(1)

1級

医療職給料表(2)

1級または2級

医療職給料表(3)

1級または2級

福祉職給料表

1級

2 第3条の規定は、第2号会計年度任用職員の給料月額について準用する。

(追加〔令和2年病事庁規程9号〕)

(会計年度任用職員の給与への準用)

第20条 第5条および第6条から第14条までの規定は、会計年度任用職員の給与について準用する。この場合において、第6条第2項および第3項中「給料、管理職手当および扶養手当の月額の合計額」とあるのは、「給料の月額」と読み替えるものとする。

(追加〔令和2年病事庁規程9号〕、一部改正〔令和7年病事庁規程5号〕)

(会計年度任用職員の職務の特殊性等を考慮した取扱い)

第21条 第17条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性その他特別の事情により給与上特殊の考慮を要する会計年度任用職員の給与については、病院事業庁長が別に定めることができる。

(追加〔令和2年病事庁規程9号〕)

(この規程に定めがない事項)

第22条 職員の給与に関しこの規程に定めがない事項については、病院事業庁長が別に定めるもののほか、給与条例任期付職員条例任期付研究員条例滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和49年滋賀県条例第7号)滋賀県職員退職手当条例(昭和28年滋賀県条例第24号)および滋賀県職員の育児休業等に関する条例(平成4年滋賀県条例第4号)の規定の例による。この場合において、次の表の左欄に掲げる条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。

滋賀県職員退職手当条例第5条の3

規則で定める年齢

退職の日において定められているその者に係る定年から20年(医師および歯科医師にあつては、15年)を減じた年齢)

滋賀県職員退職手当条例第5条の3の表

規則で定める割合

規則で定める割合(医師および歯科医師にあつては100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である医師および歯科医師にあつては、100分の2))

(一部改正〔平成21年病事庁規程6号・29年5号・令和2年9号・4年16号・5年2号〕)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(施行日における職員の職務の級、号給等の切替え)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)に職員に任命された者で、施行日の前日において給与条例の適用を受けていたもの(以下「継続職員」という。)の施行日における職務の級および号給または給料月額については、給与条例の適用を受ける職員(以下「給与条例適用職員」という。)の例による。

(号給の切替えに伴う経過措置)

3 継続職員で、その者の受ける給料月額(平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間にあっては、平成27年3月31日に受けていた給料月額)が施行日の前日において受けていた給料月額(滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成21年滋賀県病院事業庁規程第11号)の施行の日において、次の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(その職務の級および号給が次の表の職務の級欄および号給欄に掲げるものである職員を除く。)にあっては当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額、それ以外の職員(医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。)にあっては当該給料月額に100分の99.34を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(病院事業庁長が別に定める職員を除く。)には、平成28年3月31日までの間、給料月額(平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間にあっては、平成27年3月31日に受けていた給料月額)のほか、その差額に相当する額(以下この項において「差額相当額」という。)から、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間にあっては差額相当額に3分の1を乗じて得た額(その額が10,000円を超える場合にあっては、10,000円とする。)を、同年4月1日から平成28年3月31日までの間にあっては差額相当額に3分の2を乗じて得た額(その額が20,000円を超える場合にあっては、20,000円とする。)をそれぞれ減じた額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。)を給料として支給する。

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

研究職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から32号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から40号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

福祉職給料表

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から28号給まで

3級

1号給から4号給まで

(一部改正〔平成21年病事庁規程11号・22年10号・23年6号・26年5号・27年7号〕)

4 継続職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員と権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、給与条例適用職員の例により、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、前2項の基準に準じて、給料を支給する。

6 前3項の規定による給料を支給される職員に関する第3条第2項の規定の適用については、第3条第2項中「その額が給料月額」とあるのは「その額が給料月額と付則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額(以下「給料月額等」という。)」と、「、給料月額」とあるのは「、給料月額等」とする。

(一部改正〔平成20年病事庁規程3号〕)

(給料の調整額に関する経過措置)

7 給料の調整を行う職を占める職員(次項において「調整額適用職員」という。)のうち、その者に係る調整基本額が経過措置基準額に達しないこととなる職員の給料の調整額については、給与条例適用職員の例による。

8 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) 継続職員で施行日の前日において給与条例における調整額適用職員であった職員 同日にその者に適用されていた調整基本額

(2) 施行日以後に調整額適用職員となった職員(次号に該当する職員および施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に新たに給与条例における調整額適用職員となったとした場合に同日にその者に適用されることとなる調整基本額

(3) 施行日以後に病院事業庁長が給与条例適用職員との権衡を考慮して別に定める場合に該当することとなった職員 病院事業庁長が別に定める額

(扶養手当、住居手当、通勤手当および単身赴任手当に関する経過措置)

9 継続職員について、条例第7条に規定する扶養手当、条例第9条に規定する住居手当、条例第10条に規定する通勤手当または条例第11条に規定する単身赴任手当に関し、施行日の前日までに給与条例に基づき知事になされた届出(施行日において届出の内容に異動のないものに限る。)は、施行日において病院事業庁長に対してなされたものとみなす。

(一部改正〔平成25年病事庁規程5号・令和4年16号〕)

10 前項の規定により病院事業庁長に対してなされたものとみなされることとなる扶養手当に係る届出に基づき施行日の前日において知事が認定した事実および手当の月額は、施行日において病院事業庁長が認定したものとみなす。

(一部改正〔平成25年病事庁規程5号・令和4年16号〕)

11 付則第9項の規定により病院事業庁長に対してなされたものとみなされることとなる住居手当、通勤手当および単身赴任手当に係る届出に基づき施行日の前日において知事が確認した事実および決定した手当の月額は、施行日において病院事業庁長が確認し、および決定したものとみなす。

(一部改正〔平成25年病事庁規程5号・令和4年16号〕)

12 付則第9項および前項の規定にかかわらず、継続職員であって施行日において施行日前から引き続く期間に係る通勤手当の支給を受けているものの当該通勤手当については、当該職員が引き続き給与条例の適用を受けているとした場合の例による。

(一部改正〔平成25年病事庁規程5号・令和4年16号〕)

(平成19年4月1日から令和6年3月31日までの間における初任給調整手当の特例)

13 平成19年4月1日から令和6年3月31日までの間、第5条の規定にかかわらず、医療職給料表(3)の適用を受ける職員で病院事業庁長が別に定めるものに対して、初任給調整手当を支給し、その月額は付則別表第1の左欄に掲げる区分に応じ同表の右欄に定める額とする。

(追加〔平成19年病事庁規程6号〕、一部改正〔平成22年病事庁規程5号・23年5号・24年6号・25年5号・26年5号・27年7号・28年1号・29年5号・30年5号・31年5号・令和元年4号・2年9号・3年7号・4年6号・16号・5年8号〕)

(令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間における初任給調整手当の特例)

14 第5条第1項第1号に掲げる職員に対する令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間における初任給調整手当の月額は、同項の規定にかかわらず、付則別表第2に定める額(育児短時間勤務職員等にあっては、その額にその者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(追加〔平成25年病事庁規程5号〕、一部改正〔平成26年病事庁規程5号・27年7号・28年1号・29年5号・30年5号・31年5号・令和元年4号・2年9号・3年7号・4年6号・16号・5年8号・15号・7年5号〕)

15 第20条において準用する第5条第1項第1号に掲げる会計年度任用職員(病院事業庁長が別に定める職員を除く。)に対する令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間における初任給調整手当の月額は、同項の規定にかかわらず、第2号会計年度任用職員にあっては付則別表第2に定める額に、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とし、第1号会計年度任用職員にあってはその額にその者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

期間の区分

割合

2年未満

100分の5

2年以上5年未満

100分の25

5年以上10年未満

100分の30

10年以上

100分の100

この表において期間の区分欄に掲げる年数は、医師免許取得日の属する年の4月1日からの年数をいう。

(全部改正〔令和2年病事庁規程9号〕、一部改正〔令和3年病事庁規程7号・4年6号・16号・5年8号・15号・7年5号〕)

(管理職手当の支給に関する特例)

16 当分の間、総合病院の副院長および院長補佐(医療職給料表(1)の適用を受ける職員に限る。次項において同じ。)に対する管理職手当の支給については、第4条の規定にかかわらず、これらの職を占める職員のうち、病院事業庁長が別に定める職員に対して同条第2項の規定による額を支給する。

(追加〔平成25年病事庁規程8号〕、一部改正〔平成28年病事庁規程8号・29年22号・30年5号・令和4年16号・6年21号〕)

(初任給調整手当の支給に関する特例)

17 当分の間、総合病院の総長、病院長、副院長および院長補佐ならびに精神医療センターの病院長のうち前項の規定の適用を受けるものに対する初任給調整手当の額は、第5条第1項の規定にかかわらず、総合病院の総長、病院長および副院長にあっては月額388,000円、総合病院の院長補佐にあっては月額338,000円、精神医療センターの病院長にあっては月額270,000円とする。

(追加〔平成25年病事庁規程8号〕、一部改正〔平成26年病事庁規程12号・27年2号・29年5号・22号・30年5号・令和4年16号・6年6号〕)

18 第5条第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける職員については、適用しない。

(追加〔令和元年病事庁規程3号〕、一部改正〔令和4年病事庁規程16号〕)

19 当分の間、職員の地域手当の月額(当該職員の他の給与の額および勤務1時間当たりの給与額(条例第25条第1項または第2項の規定による給与の額の算出の基礎となる場合を除く。以下同じ。)の算出の基礎となる場合を除く。)に係る第6条第2項(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項中「給料、管理職手当および扶養手当の月額の」とあるのは「給料月額と、給料の調整額、管理職手当および扶養手当の月額の合計額に5.7分の7.5を乗じて得た額との」とし、職員の地域手当の月額(当該職員の他の給与の額および勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる場合に限る。)に係る同項(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「100分の5.7」とあるのは「100分の7.5」とする。

(全部改正〔令和7年病事庁規程5号〕)

20 前項の規定は、第2号会計年度任用職員の地域手当について準用する。この場合において、同項中「第6条第2項」とあるのは「第20条において読み替えて準用する第6条第2項」と、「給料、管理職手当および扶養手当」とあるのは「給料」と、「、管理職手当および扶養手当の月額の合計額」とあるのは「の月額」と読み替えるものとする。

(追加〔令和2年病事庁規程9号〕、一部改正〔令和4年病事庁規程16号〕)

(救急医療業務手当)

21 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間における第7条の規定の適用については、同条中「次に掲げるとおり」とあるのは、「次に掲げる手当および救急医療業務手当」とする。

(追加〔令和4年病事庁規程15号〕、一部改正〔令和4年病事庁規程16号・5年8号・12号・6年6号・7年5号〕)

22 救急医療業務手当は、次の各号に掲げる職員で救急医療等の業務に従事するものに対して支給する。

(1) 医療職給料表(3)の適用を受ける総合病院に勤務する職員

(2) 医療職給料表(2)の適用を受ける総合病院に勤務する職員その他病院事業庁長が別に定める職員

(追加〔令和4年病事庁規程15号〕、一部改正〔令和4年病事庁規程16号・5年12号・6年21号〕)

23 前項の手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 勤務1月につき9,800円

(2) 前項第2号に掲げる職員 勤務1月につき1,500円

(追加〔令和4年病事庁規程15号〕、一部改正〔令和4年病事庁規程16号・5年12号・15号・6年1号・6号〕)

(令和5年6月23日から令和5年9月30日までの間における感染症防疫等作業手当の特例)

24 令和5年6月23日から令和5年9月30日までの間における第9条第1項および第2項第1号の規定の適用については、同条第1項中「次に掲げる作業」とあるのは「次に掲げる作業および病院事業庁長が別に定める作業」と、同条第2項第1号中「作業」とあるのは「作業ならびに前項に規定する病院事業庁長が別に定める作業」とする。

(追加〔令和5年病事庁規程12号〕)

(夜間看護等手当の特例)

25 当分の間、第10条第1項第1号および前項の規定の適用については、同号および前項中「病棟に勤務する看護師」とあるのは、「交替制勤務に従事する看護師」とする。

(追加〔令和4年病事庁規程19号〕、一部改正〔令和4年病事庁規程16号・5年12号〕)

26 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間、総合病院において第10条第2項第1号または同項第2号に掲げる業務に従事する職員に対する同項第1号および第2号の規定の適用については、同項第1号ア中「4,200円」とあるのは「4,400円」と、「7,900円」とあるのは「8,300円」と、同号イ中「3,700円」とあるのは「3,800円」と、同項第2号ア中「2,900円」とあるのは「3,100円」と、「5,500円」とあるのは「5,900円」と、同号イ中「2,600円」とあるのは「2,700円」とする。

(追加〔令和4年病事庁規程15号〕、一部改正〔令和4年病事庁規程19号・16号・5年8号・12号・15号・6年6号・7年5号〕)

(令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間における勤務1時間当たりの給与額の算出の特例)

27 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間、第15条の規定の適用については、同条中「および管理職手当」とあるのは、「、管理職手当の月額および救急医療業務手当」とする。

(追加〔令和4年病事庁規程15号〕、一部改正〔令和4年病事庁規程19号・16号・5年8号・12号・6年6号・21号・7年5号〕)

(令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間における第1号会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出の特例)

28 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間、第18条の規定の適用については、同条中「および地域手当」とあるのは、「、地域手当および救急医療業務手当」とする。

(追加〔令和4年病事庁規程15号〕、一部改正〔令和4年病事庁規程19号・16号(20号)・5年8号・12号・6年6号・21号・7年5号〕)

(退職手当の支給に関する特例)

29 当分の間、国立大学法人等(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人および同条第3項に規定する大学共同利用機構法人をいう。以下同じ。)の職員として在職した後、病院事業庁長の特別の要請により、当該国立大学法人等を退職し、引き続いて職員となった者のうち、当該国立大学等から退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けている者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、第22条の規定によりその例によることとされる滋賀県職員退職手当条例第7条第5項ただし書の規定にかかわらず、その者の当該国立大学法人等の職員としての引き続いた在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなすことができる。

(追加〔平成20年病事庁規程3号〕、一部改正〔平成24年病事庁規程6号・25年5号・8号・26年2号・令和元年3号・4号・2年9号・3年1号・4年15号・19号・16号(20号)・5年12号・6年21号・7年5号〕)

30 前項の規定の適用を受けた者に対する退職手当の額は、第22条の規定によりその例によることとされる滋賀県職員退職手当条例第2条の3および第6条の5の規定にかかわらず、これらの規定による退職手当の額から、その者が国立大学法人等から支給された退職手当の額と当該退職手当の支給を受けた日の翌日から退職した日の前日までの期間につき、病院事業庁長が別に定める利率で複利計算の方法により、計算した利息に相当する額を合計した額を控除して得た額とする。

(追加〔平成26年病事庁規程2号〕、一部改正〔令和元年病事庁規程3号・4号・2年9号・3年1号・4年15号・19号・16号(20号)・5年12号・6年21号・7年5号〕)

31 第22条の規定によりその例によることとされる滋賀県職員退職手当条例付則第18項および第19項の規定は、医師および歯科医師が退職した場合に支給する退職手当の基本額については適用しない。

(追加〔令和4年病事庁規程16号(20号)〕、一部改正〔令和5年病事庁規程12号・6年21号・7年5号〕)

32 当分の間、第22条の規定によりその例によることとされる滋賀県職員退職手当条例第4条第1項第3号ならびに第5条第1項第3号第5号および第6号に掲げる者に対する第22条の規定によりその例によることとされる同条例第5条の3および第6条の3の規定の適用については、同条例第5条の3本文中「定年に達したことにより退職することとなる日から1年前」とあるのは「定年(医師および歯科医師以外の者にあつては60歳とし、医師および歯科医師にあつては65歳とする。)に達する日の属する年度の前年度の3月31日」と、同条の表第4条第1項および第5条第1項の項、第5条の2第1項第1号の項および第5条の2第1項第2号の項ならびに同条例第6条の3の表第6条の項、第6条の2第1号の項および第6条の2第2号の項中「定年」とあるのは「定年(医師および歯科医師以外の者にあつては60歳とし、医師および歯科医師にあつては65歳とする。)」とする。

(追加〔令和4年病事庁規程16号(20号)〕、一部改正〔令和5年病事庁規程12号・6年21号・7年5号〕)

(給料月額に関する特例)

33 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(付則第35項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級および当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(追加〔令和4年病事庁規程16号(20号)〕、一部改正〔令和5年病事庁規程12号・6年21号・7年5号〕)

34 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用された職員その他の法律により任期を定めて任用される職員および非常勤職員

(2) 滋賀県職員の定年等に関する条例(昭和59年滋賀県条例第5号)第9条第1項または第2項の規定により異動期間(同条第1項に規定する異動期間をいう。)(これらの規定により延長された期間を含む。)が延長された同条例第6条各号に掲げる職を占める職員

(3) 医師および歯科医師

(4) 滋賀県職員の定年等に関する条例第4条第1項または第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(追加〔令和4年病事庁規程16号(20号)〕、一部改正〔令和5年病事庁規程12号・6年21号・7年5号〕)

35 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項および付則第37項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に付則第33項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(病院事業庁長が定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、付則第33項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(追加〔令和4年病事庁規程16号(20号)〕、一部改正〔令和5年病事庁規程12号・6年21号・7年5号〕)

36 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(追加〔令和4年病事庁規程16号(20号)〕、一部改正〔令和5年病事庁規程12号・6年21号・7年5号〕)

37 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(付則第33項の規定の適用を受ける職員に限り、付則第35項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、病院事業庁長が定めるところにより、同項および前項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(追加〔令和4年病事庁規程16号(20号)〕、一部改正〔令和5年病事庁規程12号・6年21号・7年5号〕)

38 付則第35項または前項の規定による給料を支給される職員以外の付則第33項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、病院事業庁長が定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(追加〔令和4年病事庁規程16号(20号)〕、一部改正〔令和5年病事庁規程12号・6年21号・7年5号〕)

39 付則第35項または前2項の規定による給料を支給される職員に対する付則第19項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と付則第35項、第37項または第38項の規定による給料の額との合計額」とする。

(追加〔令和4年病事庁規程16号(20号)〕、一部改正〔令和5年病事庁規程12号・6年21号・7年5号〕)

40 付則第33項の規定による給料月額、付則第35項の規定による給料その他付則第33項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、付則第33項から前項までに定めるものおよび病院事業庁長が別に定めるものを除くほか、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(追加〔令和4年病事庁規程16号(20号)〕、一部改正〔令和5年病事庁規程2号・12号・6年21号・7年5号〕)

41 当分の間、別表第1から別表第4までに規定する給料表に定める職務の級における各号給の給料月額(第6条第2項第2号に掲げる地域手当の級地に在勤する職員または第2号会計年度任用職員に係るもの(同条第3項(第20条において読み替えて準用する場合を含む。)の適用を受ける職員または第2号会計年度任用職員に係るものを除く。)に限る。)は、これらの給料表に定める職務の級における各号給の給料月額(付則第33項の規定の適用を受ける職員にあっては、同項の規定により受ける給料月額(付則第35項第37項または第38項の規定による給料を支給される職員にあっては、当該給料月額とこれらの規定による給料の額との合計額)。以下この項において「調整前給料月額」という。)に、100分の101.703を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、手当(地域手当にあっては、他の給与の額の算出の基礎となる場合に限る。)の額、勤務1時間当たりの給与額および職員の懲戒の手続および効果に関する条例(昭和26年滋賀県条例第52号)第3条の規定により給与から減ずる額の算出の基礎となる給料月額は、調整前給料月額とする。

(追加〔令和元年病事庁規程4号〕、一部改正〔令和2年病事庁規程9号・3年1号・4年15号・19号・16号(20号)・5年12号・6年21号・7年5号〕)

(給料の調整額に関する特例)

42 当分の間、第3条第4項および第5項の規定の適用については、同条第4項および第5項中「給料月額」とあるのは「付則第41項の規定の適用がないとした場合に受ける給料月額」とする。

(追加〔令和5年病事庁規程2号〕、一部改正〔令和5年病事庁規程12号・6年21号・7年5号〕)

(付則第33項の規定の適用を受ける職員の給料の調整額)

43 付則第33項の規定の適用を受ける職員に対する第3条第4項の規定の適用については、当分の間、同項中「応じた額」とあるのは「応じた額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」と、同項第1号中「掲げる額」とあるのは「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(追加〔令和5年病事庁規程2号〕、一部改正〔令和5年病事庁規程12号・6年21号・7年5号〕)

(付則第33項の規定の適用を受ける職員の管理職手当の支給額)

44 付則第33項の規定の適用を受ける職員に対する第4条の規定の適用については、当分の間、同条第2項第1号中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(追加〔令和5年病事庁規程2号〕、一部改正〔令和5年病事庁規程12号・6年21号・7年5号〕)

(付則第33項の規定の適用を受ける職員の初任給調整手当の支給期間および支給額)

45 付則第33項の規定の適用を受ける第5条第1項第3号に規定する職員に対する同条の規定の適用については、当分の間、同項中「別表第9」とあるのは、「付則別表第3」とする。

(追加〔令和5年病事庁規程2号〕、一部改正〔令和5年病事庁規程12号・6年21号・7年5号〕)

46 付則第33項の規定の適用を受ける付則第13項に規定する職員に対する同項の規定の適用については、当分の間、同項中「付則別表第1」とあるのは、「付則別表第4」とする。

(追加〔令和5年病事庁規程2号〕、一部改正〔令和5年病事庁規程12号・6年21号・7年5号〕)

付則別表第1

(追加〔平成19年病事庁規程6号〕、一部改正〔平成25年病事庁規程5号・27年7号・29年5号・令和2年9号〕)

期間の区分

支給額


1年未満

10,000

この表において期間の区分欄に掲げる年数は、看護師免許取得日の属する年の4月1日からの年数をいう。

付則別表第2

(全部改正〔令和2年病事庁規程9号〕)

期間の区分

支給額

1年未満

270,000

1年以上2年未満

270,000

2年以上3年未満

270,000

3年以上4年未満

270,000

4年以上5年未満

270,000

5年以上6年未満

270,000

6年以上7年未満

270,000

7年以上8年未満

270,000

8年以上9年未満

270,000

9年以上10年未満

270,000

10年以上11年未満

270,000

11年以上12年未満

270,000

12年以上13年未満

270,000

13年以上14年未満

270,000

14年以上15年未満

270,000

15年以上16年未満

270,000

16年以上17年未満

270,000

17年以上18年未満

270,000

18年以上19年未満

270,000

19年以上20年未満

270,000

20年以上21年未満

270,000

21年以上22年未満

270,000

22年以上23年未満

270,000

23年以上24年未満

270,000

24年以上25年未満

270,000

25年以上26年未満

270,000

26年以上27年未満

270,000

27年以上28年未満

270,000

28年以上29年未満

270,000

29年以上30年未満

270,000

30年以上31年未満

270,000

31年以上32年未満

270,000

32年以上33年未満

270,000

33年以上34年未満

270,000

34年以上35年未満

270,000

付則別表第3

(全部改正〔令和6年病事庁規程21号〕)

期間の区分

支給額


1年未満

108,500

1年以上2年未満

107,300

2年以上3年未満

106,200

3年以上4年未満

105,000

4年以上5年未満

103,900

5年以上6年未満

102,700

6年以上7年未満

98,500

7年以上8年未満

93,800

8年以上9年未満

89,000

9年以上10年未満

84,400

10年以上11年未満

79,600

11年以上12年未満

73,600

12年以上13年未満

67,700

13年以上14年未満

61,700

14年以上15年未満

55,800

15年以上16年未満

49,700

16年以上17年未満

43,500

17年以上18年未満

37,500

18年以上19年未満

30,500

19年以上20年未満

23,500

付則別表第4

(追加〔令和5年病事庁規程2号〕)

期間の区分

支給額

1年未満

7,000円

この表において期間の区分欄に掲げる年数は、看護師免許取得日の属する年の4月1日からの年数をいう。

(平成19年病事庁規程第6号)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

2 滋賀県病院事業に従事する企業職員の給与の種類および基準に関する条例(平成17年滋賀県条例第112号)第5条の規定により管理職手当を支給する職を占める職員のうち、改正後の第4条第2項による管理職手当の額が経過措置基準額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員および同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては、その額にその者の1週間当たりの勤務時間を40時間(平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間においては、38時間45分)で除して得た数を乗じて得た額。以下同じ。)に達しないこととなる職員には、当該管理職手当のほか、当該管理職手当と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25

(一部改正〔平成20年病事庁規程3号・21年6号〕)

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属している職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、下位区分相当職員(同日において占めていた改正前の別表に掲げる職に係る同表の支給割合欄に定める支給割合に応じて付則別表の区分欄に定める区分(以下「旧区分」という。)より低い区分に相当する改正後の別表第8の区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職を占める職員をいう。以下この項において同じ。)以外のもの 同日にその者が受けていた管理職手当の額

(2) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、下位区分相当職員 同日に旧区分より低い区分に相当する改正後の別表第8の区分欄に掲げる区分に相当する付則別表の区分欄に定める区分に対応する同表の支給割合欄に定める支給割合を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額

(3) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位区分相当職員以外のもの 同日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額

(4) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位区分相当職員 同日にその者が当該下位の職務に降格し、かつ、旧区分より低い区分に相当する改正後の別表第8の区分欄に掲げる区分に相当する付則別表の区分欄に定める区分に対応する同表の支給割合欄に定める支給割合を適用したとしたならば、その者が受けることとなる管理職手当の額

(5) 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとした場合に前各号の規定に準じてその者が受けることとなる管理職手当

(6) 前各号に掲げる職員のほか、施行日以後に、給料表の適用を受けない地方公務員、国家公務員、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)および国立大学法人(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人をいう。)の職員その他これらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受けることとなった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、病院事業庁の他の職員との均衡を配慮して前各号に掲げる職員に準ずる者として病院事業庁長が定める職員 前各号の規定に準じて病院事業庁長が別に定める額

付則別表

(全部改正〔平成21年病事庁規程6号〕)

支給割合

区分

25%

1種

20%

2種

18%

3種

16%

4種

10%

5種

(平成19年病事庁規程第8号)

この規程は、平成19年7月17日から施行する。

(平成19年病事庁規程第10号)

この規程は、平成19年8月1日から施行する。

(平成19年病事庁規程第14号)

この規程は、平成19年10月29日から施行する。

(平成19年病事庁規程第17号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成19年12月27日から施行する。

2 この規程による改正後の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成19年4月1日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程(以下「旧規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給に異動のあった職員のうち、滋賀県病院事業庁長(以下「庁長」という。)の定める職員の、新規程の規定による当該適用または異動の日における号給は、庁長が別に定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において、新規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給に異動のあった職員の当該適用または異動の日における号給については、当該適用または異動について、まず旧規程の規定が適用され、次いで当該適用または異動の日から新規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 新規程の規定を適用する場合においては、旧規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。

(この規程の施行に関し必要な事項)

6 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、滋賀県一般職員の例による。

(平成20年病事庁規程第3号)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

2 滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成19年滋賀県病院事業庁規程第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年病事庁規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成20年11月1日から施行する。

2 この規程(第10条の改正規定および付則第10項の改正規定を除く。)による改正後の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程は、平成18年4月1日から適用する。

(管理職手当に関する経過措置)

3 平成18年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「調整期間」という。)における改正後の第4条の規定の適用については、同条中「別表第8」とあるのは、「滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成20年滋賀県病院事業庁規程第8号)付則別表」とする。

(地域手当に関する経過措置)

4 施行日前に調整期間において、この規程による改正前の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程(以下「旧規程」という。)に基づき管理職手当の支給を受けていた職員(第5項および付則別表に掲げる職員を除く。以下「特例職員」という。)および第5項に掲げる職員の調整期間における地域手当の月額(他の手当の算定の基礎となる場合を含む。)は、改正後の第6条第2項および第3項中「管理職手当」とあるのは、「業務管理手当」と読み替えてこれらの規定を適用して算定した額とする。

(業務管理手当に関する経過措置)

5 特例職員の調整期間における業務管理手当の月額は、改正後の第12条の2の規定にかかわらず、調整期間に当該特例職員に対して支給された管理職手当の月額に相当する額とする。

6 調整期間において、成人病センターの事務局長および看護部長、小児保健医療センターの次長および看護部長ならびに精神医療センターの次長および看護部長に対し業務管理手当を支給することとし、その額は、調整期間に当該職員に対して支給された管理職手当の月額に相当する額とする。

(時間外勤務手当に関する経過措置)

7 特例職員の調整期間における時間外勤務手当の月額は、改正後の第16条においてその例によることとされる滋賀県職員等の給与に関する条例(昭和32年滋賀県条例第27号)第15条の規定にかかわらず、同条の規定による時間外勤務手当の額から調整期間に当該特例職員に対して支給された夜間看護等手当(夜間(午後6時から翌日の午前8時までの間をいう。)または滋賀県病院事業に従事する企業職員の給与の種類および基準に関する条例(平成17年滋賀県条例第112号)第13条に規定する休日等(以下「休日等」という。)の昼間(午前8時から午後6時までの間という。)において行われる救急患者または病状の急変した入院患者の手術その他の患者を直接診療する業務であって、急を要するものに係るものに限る。)または夜間診療・看護等手当(夜間(休日等以外の日の午後5時15分から翌日の午前8時30分までの間をいう。)または休日等において行われる診療行為に係るものに限る。)の月額を減じた額(当該減じた額が零を下回るときは、零)とする。

(給料月額の特例に関する経過措置)

8 調整期間における旧規程付則第10項および第11項の規定の適用については、第2項の規定にかかわらず、なお従前の例によるものとする。

(給与の内払)

9 調整期間において旧規程に基づいて支給された給与は、改正後の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

付則別表

管理職手当を支給する職

区分

本庁の次長

成人病センターの病院長

小児保健医療センターの病院長

精神医療センターの病院長

1種

(平成21年病事庁規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行し、改正後の第15条の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間における改正後の第15条の規定の適用については、同条中「給料の月額、これに対する地域手当の月額、初任給調整手当の月額および業務管理手当の月額」とあるのは「滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程の一部改正(平成19年滋賀県病院事業庁規程第6号)による改正前の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程による給料の月額、これに対する地域手当の月額および初任給調整手当の月額」と、「7時間45分」とあるのは「8時間」とする。

3 平成19年4月1日から平成20年10月31日までの間における改正後の第15条の規定の適用については、同条中「給料の月額、これに対する地域手当の月額、初任給調整手当の月額および業務管理手当の月額」とあるのは「滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程の一部改正(平成20年滋賀県病院事業庁規程第8号)による改正前の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程による給料の月額、これに対する地域手当の月額および初任給調整手当の月額」と、「7時間45分」とあるのは「8時間」とする。

4 平成20年11月1日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間における改正後の第15条の規定の適用については、同条中「給料の月額、これに対する地域手当の月額、初任給調整手当の月額および業務管理手当の月額」とあるのは「滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程の一部改正(平成21年滋賀県病院事業庁規程第6号)による改正前の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程による給料の月額、これに対する地域手当の月額、初任給調整手当の月額および業務管理手当の月額」と、「7時間45分」とあるのは「8時間」とする。

5 施行日の前日において、在職している職員についての改正後の付則別表第1の適用については、同表34年以上35年未満の項中「2,900」とあるのは「5,000」とする。

(滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程の一部改正の一部改正)

6 滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程の一部改正(平成19年滋賀県病院事業庁規程第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年病事庁規程第11号)

この規程は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年病事庁規程第12号)

この規程は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年病事庁規程第5号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年病事庁規程第10号)

この規程は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年病事庁規程第5号)

この規程は、平成23年4月1日から施行し、改正後の第7条第7号および第12条の3の規定は、平成23年3月11日から適用する。

(平成23年病事庁規程第6号)

この規程は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年病事庁規程第6号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年病事庁規程第5号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年病事庁規程第8号)

この規程は、平成25年5月1日から施行する。

(平成25年病事庁規程第9号)

1 この規程は、平成25年7月1日から施行する。

2 改正後の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程の規定は、平成25年7月1日以後に支給する給与について適用し、同日前に支給した給与については、なお従前の例による。

(平成25年病事庁規程第18号)

この規程は、平成25年11月1日から施行する。

(平成26年病事庁規程第2号)

この規程は、平成26年3月28日から施行する。

(平成26年病事庁規程第5号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年病事庁規程第12号)

この規程は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年病事庁規程第14号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成26年12月26日から施行する。

2 この規程による改正後の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 平成26年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員および病院事業庁長の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、病院事業庁長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 新規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。

(この規程の施行に関し必要な事項)

5 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、滋賀県一般職員の例による。

(平成27年病事庁規程第2号)

この規程は、平成27年1月16日から施行し、改正後の別表第7の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年病事庁規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員および病院事業庁長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、病院事業庁長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(病院事業庁長の定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、病院事業庁長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、病院事業庁長の定めるところにより、これらの項の規定に準じて、給料を支給する。

(この規程の施行に関し必要な事項)

6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、滋賀県一般職員の例による。

(滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

7 切替日から平成28年3月31日までの間における滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程付則第3項の規定の適用を受ける職員に対する付則第3項および第4項の規定の適用については、付則第3項中「職員で」とあるのは「職員であって、滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程付則第3項の規定の適用を受けるもので」と、「給料月額に」とあるのは「平成27年3月31日おいて受けていた給料月額と同項の規定による給料の額との合計額に」と、付則第4項中「前項」とあるのは「付則第7項において読み替えて適用する前項」とする。

(平成27年病事庁規程第10号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年病事庁規程第13号)

この規程は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年病事庁規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成28年3月18日から施行する。ただし、付則第16項および第17項ならびに別表第5の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規程(付則第16項および第17項ならびに別表第5の改正規定を除く。)による改正後の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 新規程の規定を適用する場合においては、改正前の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。

(この規程の施行に関し必要な事項)

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、滋賀県一般職員の例による。

(平成28年病事庁規程第8号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年病事庁規程第13号)

この規程は、平成28年5月13日から施行し、改正後の第12条の3の規定は、平成28年4月14日から適用する。

(平成28年病事庁規程第15号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成28年12月28日から施行する。ただし、第5条の次に1条を加える改正規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 改正後の第5条の2の規定は、平成29年4月1日から平成33年3月31日までの間は、適用しない。

3 この規程(第5条の次に1条を加える改正規定および第16条の改正規定を除く。)による改正後の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

4 新規程の規定を適用する場合においては、改正前の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。

(この規程の施行に関し必要な事項)

5 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、滋賀県一般職員の例による。

(平成29年病事庁規程第5号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年病事庁規程第6号)

この規程は、平成29年3月31日から施行する。

(平成29年病事庁規程第22号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成29年12月28日から施行する。ただし、第5条第2項、付則第19項および第20項ならびに別表第8、別表第9および別表第10の改正規定は、平成30年1月1日から施行する。

2 この規程(第5条第2項、第10条第1項第3号、第12条の2第1項および第15条、付則第19項および第20項ならびに別表第8、別表第9および別表第10の改正規定を除く。)による改正後の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 新規程の規定を適用する場合においては、改正前の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。

(この規程の施行に関し必要な事項)

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、滋賀県一般職員の例による。

(平成30年病事庁規程第5号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年病事庁規程第10号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成30年12月28日から施行する。

2 この規程による改正後の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 新規程の規定を適用する場合においては、改正前の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。

(この規程の施行に関し必要な事項)

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、滋賀県一般職員の例による。

(平成31年病事庁規程第5号)

この規程は、平成31年4月1日から施行し、改正後の別表第7の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(令和元年病事庁規程第3号)

1 この規程は、令和元年10月1日から施行する。

2 この規程による改正後の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年病事庁規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和元年12月27日から施行する。ただし、付則第23項を付則第24項とし、付則第22項の前の見出しを削り、同項を付則第23項とし、同項の前に見出しを付し、第21項の次に1項を加える改正規定および付則に1項を加える改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する規定を除く。)による改正後の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 新規程の規定を適用する場合においては、改正前の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。

(この規程の施行に関し必要な事項)

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、滋賀県一般職員の例による。

(令和2年病事庁規程第9号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年病事庁規程第14号)

1 この規程は、令和2年7月22日から施行する。

2 この規程による改正後の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年病事庁規程第1号)

1 この規程は、令和3年2月24日から施行する。

2 改正後の付則第27項の規定は令和2年11月30日から、改正後の付則第24項から付則第26項までの規定は同年12月16日からそれぞれ適用する。

(令和3年病事庁規程第7号)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規程による改正後の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程第12条の3の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和4年病事庁規程第2号)

1 この規程は、令和4年3月4日から施行する。

2 この規程による改正後の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程(次項において「新規程」という。)の規定は、令和4年2月1日から適用する。

3 新規程の規定を適用する場合においては、改正前の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年病事庁規程第6号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年病事庁規程第15号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年病事庁規程第16号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(勤務延長に関する経過措置)

2 この規程による改正後の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程(平成18年滋賀県病院事業庁規程第11号)付則第36項から第43項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第3条第5項または第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

(一部改正〔令和4年病事庁規程20号〕)

(定年退職者等の再任用に関する経過措置)

3 暫定再任用職員(令和3年改正法附則第4条第1項もしくは第2項または第6条第1項もしくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)(令和3年改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)第2条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

4 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、滋賀県病院事業庁職員の服務等に関する規程(平成18年滋賀県病院事業庁規程第12号。以下「服務規程」という。)第3条第3項の規定により定められた当該暫定再任用職員の1週間当たりの勤務時間を服務規程第3条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

5 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される給与規程第2条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、滋賀県病院事業庁職員の服務等に関する規程第3条第4項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間を同条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

6 前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、病院事業庁長が定める。

(令和4年病事庁規程第19号)

1 この規程は、令和4年11月25日から施行する。

2 この規程による改正後の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程の規定は、令和4年11月1日から適用する。

(令和4年病事庁規程第20号)

この規程は、令和4年11月25日から施行する。

(令和4年病事庁規程第22号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和4年12月28日から施行する。

2 この規程による改正後の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 新規程の規定を適用する場合においては、改正前の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。

(この規程の施行に関し必要な事項)

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、滋賀県一般職員の例による。

(令和5年病事庁規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(給料の調整額に関する経過措置)

2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)(以下「令和3年改正法」という。)第4条第1項もしくは第2項または第6条第1項もしくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)(暫定再任用短時間勤務職員(令和3年改正法附則第6条第1項または第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)を除く。)は、改正後の第3条第3項第1号に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。以下同じ。)とみなして、改正後の第3条第4項の規定を適用する。

3 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の第3条第3項および第4項の規定を適用する。

4 滋賀県病院事業に従事する企業職員の給与の種類および基準に関する条例(平成17年滋賀県条例第112号。以下「条例」という。)第4条の規定により給料の調整を行う職(次項において「給料の調整額適用職」という。)を占める令和3年改正法附則第4条第1項または第6条第1項の規定により採用された職員(次項において「特定暫定再任用職員」という。)のうち、当該職に係る滋賀県職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年滋賀県条例第47号)(以下「令和4年改正条例」という。)による改正前の滋賀県職員の定年等に関する条例(昭和59年滋賀県条例第5号)第3条に規定する年齢に達した日がこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日以前である職員であって、その者に係る調整基本額が経過措置基準額に達しないこととなるものには、改正後の第3条および第3条の2ならびに前項の規定による給料の調整額のほか、その差額に相当する額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額(暫定再任用短時間勤務職員にあってはその額に改正後の第3条第3項第1号に定める数を、同項第2号に掲げる職員にあってはその額に同号に定める数をそれぞれ乗じて得た額)(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。ただし、これらの額の合計が給料月額の100分の25を超えるときは、給料月額の100分の25に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。

5 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) 施行日の前日において、給料の調整額適用職を占める施行日前に令和3年改正法による改正前の地方公務員法第28条の4第1項または第28条の5第1項の規定により採用された職員(以下「旧法再任用職員」という。)であった職員であって、施行日において引き続き給料の調整額適用職を占める特定暫定再任用職員となり、かつ、施行日から引き続き給料の調整額適用職を占める特定暫定再任用職員(第3号に掲げる職員を除く。) 施行日の前日にその者に適用されていた調整基本額

(2) 施行日以後に新たに給料の調整額適用職を占めることとなった特定暫定再任用職員(次号に掲げる職員を除く。) 施行日の前日に給料の調整額適用職を占める旧法再任用職員になったとした場合に令和4年改正条例第14条の規定による改正前の条例(次号において「令和5年旧条例」という。)およびこれに基づく規程等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表および職務の級を基礎として改正前の第3条第2項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額

(3) 施行日以後に次に掲げる場合に該当することとなった特定暫定再任用職員(給料の調整額適用職以外の職を占める職員として次に掲げる場合に該当することとなった日以後に新たに給料の調整額適用職を占める職員となったものを含む。) 施行日の前日において、給料の調整額適用職を占める旧法再任用職員になったとし、かつ、同日に当該場合に該当することとなったとした場合(次に掲げる場合に2回以上該当することとなった場合にあっては、同日において次に掲げる場合に順次該当することとなったとした場合)に、令和5年旧条例およびこれに基づく規程等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表および職務の級を基礎として改正前の第3条第2項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額

 給料表の適用を異にする異動をした場合

 職員の職務の級を施行日の前日にその者に適用されていた職務の級より下位の同一の給料表の職務の級に変更した場合(同日に旧法再任用職員でなかった者にあっては同日に旧法再任用職員になったとした場合に、同日後にアに掲げる場合に該当した者にあっては同日にアに掲げる場合に該当することとなったとした場合に、それぞれ令和5年旧条例およびこれに基づく規程等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表および職務の級より下位の同一の給料表の職務の級に変更した場合)

6 当分の間、付則第4項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは「付則第48項の規定の適用がないとした場合に受ける給料月額」とする。

(管理職手当に関する経過措置)

7 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)に対する改正後の第4条の規定の適用については、同条第2項第1号中「別表第8の2」とあるのは、「別表第8の3」とする。

8 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の第4条の規定を適用する。

(雑則)

9 付則第2項から前項までに規定するもののほか、この規程の施行に関し必要な経過措置は、病院事業庁長が別に定める。

(令和5年病事庁規程第8号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年病事庁規程第12号)

この規程は、令和5年6月23日から施行する。

(令和5年病事庁規程第15号)

この規程中付則第23項第1号および第26項の改正規定は令和5年10月1日から、付則第14項(見出しを含む。)および第15項の改正規定は令和6年4月1日から施行する。

(令和5年病事庁規程第18号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和5年12月28日から施行する。

2 この規程による改正後の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 新規程の規定を適用する場合においては、改正前の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。

(この規程の施行に関し必要な事項)

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、滋賀県一般職員の例による。

(令和6年病事庁規程第1号)

1 この規程は、令和6年2月27日から施行する。

2 この規程による改正後の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)の規定は、令和6年1月1日から適用する。

3 新規程の規定を適用する場合においては、改正前の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年病事庁規程第6号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年病事庁規程第21号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和7年1月1日から施行する。ただし、付則別表第3ならびに別表第1から別表第4までおよび別表第9の改正規定ならびに次項から付則第4項までの規定は、令和6年12月27日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する規定に限る。)による改正後の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 新規程の規定を適用する場合においては、改正前の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。

(この規程の施行に関し必要な事項)

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、滋賀県一般職員の例による。

(令和7年病事庁規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程別表第1から別表第4までの給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が付則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次項および同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級および同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

3 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員および病院事業庁長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動または当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、病院事業庁長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

4 切替日から令和8年3月31日までの間における滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程第5条の2第1項の規定の適用については、同項中「条例第7条第1項ただし書に規定する病院事業庁長が定める職員は、」とあるのは「滋賀県病院事業に従事する企業職員の給与の種類および基準に関する条例の一部を改正する条例(令和7年滋賀県条例第24号)付則第2項の規定により読み替えられた条例第7条第1項ただし書に規定するその職務の級が9級であるものに相当する職員として病院事業庁長が定める職員は」と、「とする」とあるのは「と、同項ただし書に規定するその職務の級が8級以上であるものに相当する職員として病院事業庁長が定める職員は行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるものおよび研究職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるものとする」とする。

(この規程の施行に関し必要な事項)

5 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、滋賀県一般職員の例による。

付則別表 号給の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給


職務の級

旧号給

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

6

2

1

1

1

1

1

1

7

3

1

1

1

1

1

1

8

4

1

1

1

1

1

1

9

5

1

1

1

1

1

1

10

6

2

2

1

1

1

1

11

7

3

3

1

1

1

1

12

8

4

4

1

1

1

1

13

9

5

5

1

1

1

1

14

10

6

6

2

1

1

1

15

11

7

7

3

1

1

1

16

12

8

8

4

1

1

1

17

13

9

9

5

1

1

1

18

14

10

10

6

2

1

2

19

15

11

11

7

3

1

2

20

16

12

12

8

4

1

2

21

17

13

13

9

5

1

2

22

18

14

14

10

6

1

2

23

19

15

15

11

7

1

3

24

20

16

16

12

8

2

3

25

21

17

17

13

9

2

3

26

22

18

18

14

10

2

3

27

23

19

19

15

11

2

4

28

24

20

20

16

12

3

4

29

25

21

21

17

13

3

4

30

26

22

22

18

14

3

4

31

27

23

23

19

15

3

5

32

28

24

24

20

16

3

5

33

29

25

25

21

17

3

5

34

30

26

26

22

18

4

5

35

31

27

27

23

19

4

6

36

32

28

28

24

20

4

6

37

33

29

29

25

21

4

6

38

34

30

30

26

22

4

6

39

35

31

31

27

23

4

6

40

36

32

32

28

24

4

7

41

37

33

33

29

25

4

7

42

38

34

34

30

26

5


43

39

35

35

31

27

5


44

40

36

36

32

28

5


45

41

37

37

33

29

5


46

42

38

38

34

30



47

43

39

39

35

31



48

44

40

40

36

32



49

45

41

41

37

33



50

46

42

42

38

34



51

47

43

43

39

35



52

48

44

44

40

36



53

49

45

45

41

37



54

50

46

46

42

38



55

51

47

47

43

39



56

52

48

48

44

40



57

53

49

49

45

41



58

54

50

50

46

42



59

55

51

51

47

43



60

56

52

52

48

44



61

57

53

53

49

45



62

58

54

54

50




63

59

55

55

51




64

60

56

56

52




65

61

57

57

53




66

62

58

58

54




67

63

59

59

55




68

64

60

60

56




69

65

61

61

57




70

66

62

62

58




71

67

63

63

59




72

68

64

64

60




73

69

65

65

61




74

70

66

66

62




75

71

67

67

63




76

72

68

68

64




77

73

69

69

65




78

74

70

70

66




79

75

71

71

67




80

76

72

72

68




81

77

73

73

69




82

78

74

74

70




83

79

75

75

71




84

80

76

76

72




85

81

77

77

73




86

82

78

78





87

83

79

79





88

84

80

80





89

85

81

81





90

86

82

82





91

87

83

83





92

88

84

84





93

89

85

85





94

90







95

91







96

92







97

93







98

94







99

95







100

96







101

97







102

98







103

99







104

100







105

101







106

102







107

103







108

104







109

105







110

106







111

107







112

108







113

109







イ 研究職給料表の適用を受ける職員の新号給


職務の級

旧号給

3級

4級

5級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

2

1

1

11

3

1

1

12

4

1

1

13

5

1

1

14

6

1

1

15

7

1

1

16

8

1

1

17

9

1

1

18

10

2

1

19

11

3

1

20

12

4

1

21

13

5

2

22

14

6

2

23

15

7

2

24

16

8

2

25

17

9

3

26

18

10

3

27

19

11

3

28

20

12

3

29

21

13

4

30

22

14

4

31

23

15

4

32

24

16

4

33

25

17

5

34

26

18

5

35

27

19

5

36

28

20

5

37

29

21

6

38

30

22

6

39

31

23

6

40

32

24

6

41

33

25

7

42

34

26

7

43

35

27

7

44

36

28

7

45

37

29

8

46

38

30

8

47

39

31

8

48

40

32

8

49

41

33

8

50

42

34

9

51

43

35

9

52

44

36

9

53

45

37

9

54

46

38

9

55

47

39

9

56

48

40

10

57

49

41

10

58

50

42

10

59

51

43

10

60

52

44

10

61

53

45

10

62

54

46

10

63

55

47

11

64

56

48

11

65

57

49

11

66

58

50

11

67

59

51

11

68

60

52

11

69

61

53

11

70

62

54

12

71

63

55

12

72

64

56

12

73

65

57

12

74

66



75

67



76

68



77

69



78

70



79

71



80

72



81

73



82

74



83

75



84

76



85

77



86

78



87

79



88

80



89

81



ウ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給


職務の級

旧号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

2

1

1

15

3

1

1

16

4

1

1

17

5

1

1

18

6

2

1

19

7

3

1

20

8

4

1

21

9

5

1

22

10

6

1

23

11

7

1

24

12

8

1

25

13

9

1

26

14

10

1

27

15

11

1

28

16

12

1

29

17

13

1

30

18

14

1

31

19

15

1

32

20

16

1

33

21

17

1

34

22

18

1

35

23

19

1

36

24

20

1

37

25

21

1

38

26

22

2

39

27

23

2

40

28

24

2

41

29

25

2

42

30

26

3

43

31

27

3

44

32

28

3

45

33

29

3

46

34

30

4

47

35

31

4

48

36

32

4

49

37

33

4

50

38

34

4

51

39

35

5

52

40

36

5

53

41

37

5

54

42

38

5

55

43

39

5

56

44

40

6

57

45

41

6

58

46

42

6

59

47

43

6

60

48

44

6

61

49

45

7

62

50

46

7

63

51

47

7

64

52

48

7

65

53

49

8

66

54

50


67

55

51


68

56

52


69

57

53


70

58

54


71

59

55


72

60

56


73

61

57


74

62

58


75

63

59


76

64

60


77

65

61


78

66

62


79

67

63


80

68

64


81

69

65


82

70

66


83

71

67


84

72

68


85

73

69


86

74

70


87

75

71


88

76

72


89

77

73


90

78



91

79



92

80



93

81



94

82



95

83



96

84



97

85



エ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給


職務の級

旧号給

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

2

2

1

1

1

7

3

3

1

1

1

8

4

4

1

1

1

9

5

5

1

1

1

10

6

6

2

1

1

11

7

7

3

1

1

12

8

8

4

1

1

13

9

9

5

1

1

14

10

10

6

2

1

15

11

11

7

3

1

16

12

12

8

4

1

17

13

13

9

5

1

18

14

14

10

6

2

19

15

15

11

7

3

20

16

16

12

8

4

21

17

17

13

9

5

22

18

18

14

10

6

23

19

19

15

11

7

24

20

20

16

12

8

25

21

21

17

13

9

26

22

22

18

14

10

27

23

23

19

15

11

28

24

24

20

16

12

29

25

25

21

17

13

30

26

26

22

18

14

31

27

27

23

19

15

32

28

28

24

20

16

33

29

29

25

21

17

34

30

30

26

22

18

35

31

31

27

23

19

36

32

32

28

24

20

37

33

33

29

25

21

38

34

34

30

26

22

39

35

35

31

27

23

40

36

36

32

28

24

41

37

37

33

29

25

42

38

38

34

30

26

43

39

39

35

31

27

44

40

40

36

32

28

45

41

41

37

33

29

46

42

42

38

34

30

47

43

43

39

35

31

48

44

44

40

36

32

49

45

45

41

37

33

50

46

46

42

38

34

51

47

47

43

39

35

52

48

48

44

40

36

53

49

49

45

41

37

54

50

50

46

42


55

51

51

47

43


56

52

52

48

44


57

53

53

49

45


58

54

54

50

46


59

55

55

51

47


60

56

56

52

48


61

57

57

53

49


62

58

58

54

50


63

59

59

55

51


64

60

60

56

52


65

61

61

57

53


66

62

62

58



67

63

63

59



68

64

64

60



69

65

65

61



70

66

66

62



71

67

67

63



72

68

68

64



73

69

69

65



74

70

70

66



75

71

71

67



76

72

72

68



77

73

73

69



78

74

74

70



79

75

75

71



80

76

76

72



81

77

77

73



82

78

78

74



83

79

79

75



84

80

80

76



85

81

81

77



86

82

82




87

83

83




88

84

84




89

85

85




90

86

86




91

87

87




92

88

88




93

89

89




94

90

90




95

91

91




96

92

92




97

93

93




98

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94




99

95

95




100

96

96




101

97

97




102

98

98




103

99

99




104

100

100




105

101

101




106

102





107

103





108

104





109

105





110

106





111

107





112

108





113

109





オ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の新号給


職務の級

旧号給

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

2

2

1

1

7

3

3

1

1

8

4

4

1

1

9

5

5

1

1

10

6

6

2

1

11

7

7

3

1

12

8

8

4

1

13

9

9

5

1

14

10

10

6

2

15

11

11

7

3

16

12

12

8

4

17

13

13

9

5

18

14

14

10

6

19

15

15

11

7

20

16

16

12

8

21

17

17

13

9

22

18

18

14

10

23

19

19

15

11

24

20

20

16

12

25

21

21

17

13

26

22

22

18

14

27

23

23

19

15

28

24

24

20

16

29

25

25

21

17

30

26

26

22

18

31

27

27

23

19

32

28

28

24

20

33

29

29

25

21

34

30

30

26

22

35

31

31

27

23

36

32

32

28

24

37

33

33

29

25

38

34

34

30

26

39

35

35

31

27

40

36

36

32

28

41

37

37

33

29

42

38

38

34

30

43

39

39

35

31

44

40

40

36

32

45

41

41

37

33

46

42

42

38

34

47

43

43

39

35

48

44

44

40

36

49

45

45

41

37

50

46

46

42

38

51

47

47

43

39

52

48

48

44

40

53

49

49

45

41

54

50

50

46

42

55

51

51

47

43

56

52

52

48

44

57

53

53

49

45

58

54

54

50

46

59

55

55

51

47

60

56

56

52

48

61

57

57

53

49

62

58

58

54

50

63

59

59

55

51

64

60

60

56

52

65

61

61

57

53

66

62

62

58

54

67

63

63

59

55

68

64

64

60

56

69

65

65

61

57

70

66

66

62


71

67

67

63


72

68

68

64


73

69

69

65


74

70

70

66


75

71

71

67


76

72

72

68


77

73

73

69


78

74

74

70


79

75

75

71


80

76

76

72


81

77

77

73


82

78

78

74


83

79

79

75


84

80

80

76


85

81

81

77


86

82

82

78


87

83

83

79


88

84

84

80


89

85

85

81


90

86

86

82


91

87

87

83


92

88

88

84


93

89

89

85


94

90

90



95

91

91



96

92

92



97

93

93



98

94

94



99

95

95



100

96

96



101

97

97



102

98

98



103

99

99



104

100

100



105

101

101



106

102

102



107

103

103



108

104

104



109

105

105



110

106

106



111

107

107



112

108

108



113

109

109



114

110




115

111




116

112




117

113




118

114




119

115




120

116




121

117




122

118




123

119




124

120




125

121




カ 福祉職給料表の適用を受ける職員の新号給


職務の級

旧号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

2

2

1

1

7

3

3

1

1

8

4

4

1

1

9

5

5

1

1

10

6

6

2

1

11

7

7

3

1

12

8

8

4

1

13

9

9

5

1

14

10

10

6

2

15

11

11

7

3

16

12

12

8

4

17

13

13

9

5

18

14

14

10

6

19

15

15

11

7

20

16

16

12

8

21

17

17

13

9

22

18

18

14

10

23

19

19

15

11

24

20

20

16

12

25

21

21

17

13

26

22

22

18

14

27

23

23

19

15

28

24

24

20

16

29

25

25

21

17

30

26

26

22

18

31

27

27

23

19

32

28

28

24

20

33

29

29

25

21

34

30

30

26

22

35

31

31

27

23

36

32

32

28

24

37

33

33

29

25

38

34

34

30

26

39

35

35

31

27

40

36

36

32

28

41

37

37

33

29

42

38

38

34

30

43

39

39

35

31

44

40

40

36

32

45

41

41

37

33

46

42

42

38

34

47

43

43

39

35

48

44

44

40

36

49

45

45

41

37

50

46

46

42

38

51

47

47

43

39

52

48

48

44

40

53

49

49

45

41

54

50

50

46

42

55

51

51

47

43

56

52

52

48

44

57

53

53

49

45

58

54

54

50

46

59

55

55

51

47

60

56

56

52

48

61

57

57

53

49

62

58

58

54

50

63

59

59

55

51

64

60

60

56

52

65

61

61

57

53

66

62

62

58

54

67

63

63

59

55

68

64

64

60

56

69

65

65

61

57

70

66

66

62

58

71

67

67

63

59

72

68

68

64

60

73

69

69

65

61

74

70

70

66

62

75

71

71

67

63

76

72

72

68

64

77

73

73

69

65

78

74

74

70


79

75

75

71


80

76

76

72


81

77

77

73


82

78

78

74


83

79

79

75


84

80

80

76


85

81

81

77


86

82

82

78


87

83

83

79


88

84

84

80


89

85

85

81


90

86

86

82


91

87

87

83


92

88

88

84


93

89

89

85


94

90




95

91




96

92




97

93




98

94




99

95




100

96




101

97




102

98




103

99




104

100




105

101




106

102




107

103




108

104




109

105




110

106




111

107




112

108




113

109




114

110




115

111




116

112




117

113




118

114




119

115




120

116




121

117




(令和7年病事庁規程第8号)

この規程は、令和7年5月20日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(全部改正〔令和7年病事庁規程5号〕)

行政職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

183,500

230,000

265,300

298,800

321,300

355,200

408,300

458,300

510,200

2

184,600

231,500

266,300

300,300

323,100

356,900

410,200

463,800

517,100

3

185,800

233,000

267,300

301,800

324,900

358,500

412,100

468,800

522,300

4

186,900

234,500

268,300

303,200

326,600

360,100

413,900

473,500

526,600

5

188,000

236,000

269,300

304,600

328,300

361,700

415,700

477,500

530,100

6

189,700

237,500

270,300

305,700

330,000

363,500

417,500

481,000

533,400

7

191,300

239,000

271,300

306,700

331,700

365,000

419,300

484,000

536,400

8

192,900

240,500

272,300

307,900

333,400

366,600

421,100

486,500

538,900

9

194,500

242,000

273,300

309,100

335,000

368,000

422,700

488,500

540,900

10

196,200

243,400

274,300

310,700

336,700

369,600

424,200



11

197,800

244,800

275,300

312,300

338,400

371,200

425,700



12

199,400

246,200

276,400

313,900

340,000

372,700

427,200



13

201,000

247,400

277,400

315,400

341,500

374,600

428,700



14

202,700

248,600

278,700

317,000

343,100

376,500

430,000



15

204,400

249,800

280,000

318,600

344,700

378,400

431,300



16

206,100

251,000

281,200

320,200

346,200

380,200

432,500



17

207,400

252,100

282,500

321,700

347,600

381,700

433,700



18

209,000

253,200

283,800

323,400

349,300

383,500

435,000



19

210,600

254,300

285,000

325,000

350,900

385,200

436,300



20

212,100

255,400

286,200

326,600

352,500

386,800

437,500



21

213,600

256,400

287,300

328,000

353,700

388,500

438,700



22

215,200

257,400

288,500

329,700

355,200

389,900

439,500



23

216,800

258,400

289,800

331,400

356,700

391,300

440,300



24

218,400

259,400

291,100

333,000

358,200

392,700

441,100



25

220,000

260,400

292,400

334,200

359,900

394,100

441,700



26

221,700

261,300

293,400

336,100

361,700

395,300

442,300



27

223,000

262,200

294,400

337,800

363,400

396,500

442,900



28

224,300

263,100

295,500

339,400

365,100

397,500

443,500



29

225,600

263,900

296,600

340,900

366,500

398,600

444,200



30

226,700

264,700

297,800

342,500

367,800

399,800

445,000



31

227,800

265,500

298,900

344,100

369,000

400,900

445,400



32

228,900

266,300

300,100

345,700

370,400

402,000

446,100



33

230,000

267,000

301,300

347,400

371,500

402,700

446,600



34

231,100

267,800

302,600

349,200

372,400

403,400

447,000



35

232,200

268,600

303,900

351,000

373,400

404,100

447,400



36

233,300

269,300

305,200

352,800

374,500

404,800

447,800



37

234,400

270,000

306,500

354,300

375,300

405,400

448,200



38

235,400

270,800

307,800

355,700

376,200

406,000

448,600



39

236,400

271,600

309,100

357,100

377,100

406,500

449,000



40

237,300

272,300

310,400

358,500

377,900

406,900

449,300



41

238,200

273,000

311,700

360,000

378,700

407,300

449,600



42

239,100

273,800

313,000

360,800

379,500

407,500

450,000



43

239,900

274,600

314,300

361,800

380,300

407,800

450,300



44

240,700

275,300

315,400

362,800

381,000

408,100

450,600



45

241,400

276,000

316,300

363,700

381,700

408,400

450,900



46

242,000

276,700

317,600

364,800

382,400

408,700




47

242,600

277,400

318,900

365,700

383,100

409,000




48

243,200

278,100

320,200

366,700

383,800

409,300




49

243,800

278,800

321,400

367,600

384,300

409,500




50

244,400

279,500

322,700

368,300

384,900

409,800




51

245,000

280,200

323,900

369,000

385,500

410,100




52

245,500

280,900

325,100

369,600

386,200

410,400




53

246,000

281,500

326,400

370,000

386,600

410,600




54

246,400

282,200

327,500

370,600

387,200

410,900




55

246,700

282,800

328,600

371,300

387,800

411,200




56

247,000

283,500

329,700

372,000

388,300

411,500




57

247,300

284,100

330,400

372,300

388,700

411,700




58

247,600

284,800

331,300

373,000

389,300

412,000




59

247,900

285,400

332,000

373,700

389,900

412,300




60

248,200

286,100

332,800

374,300

390,400

412,500




61

248,500

286,700

333,600

374,600

390,800

412,700




62

248,800

287,400

334,000

375,100

391,300

413,000




63

249,100

288,000

334,600

375,700

391,800

413,300




64

249,400

288,500

335,300

376,300

392,400

413,500




65

249,700

289,000

336,100

376,600

392,700

413,700




66

250,000

289,600

336,800

377,200

393,100

414,000




67

250,300

290,100

337,500

377,900

393,500

414,300




68

250,600

290,700

338,100

378,500

393,900

414,500




69

250,900

291,200

338,600

378,900

394,200

414,700




70

251,200

291,700

339,200

379,400

394,500

415,000




71

251,500

292,300

339,700

380,000

394,800

415,300




72

251,800

292,900

340,300

380,500

395,000

415,500




73

252,100

293,400

340,600

381,000

395,200

415,700




74

252,400

293,900

341,100

381,600

395,500





75

252,700

294,300

341,500

382,100

395,800





76

253,000

294,600

341,900

382,400

396,000





77

253,300

294,800

342,300

382,800

396,200





78

253,600

295,100

342,800

383,300

396,500





79

253,900

295,300

343,300

383,700

396,800





80

254,200

295,600

343,800

384,100

397,000





81

254,500

295,800

344,100

384,500

397,200





82

254,800

296,000

344,500

385,000

397,500





83

255,100

296,300

344,900

385,400

397,800





84

255,400

296,500

345,300

385,800

398,000





85

255,700

296,800

345,600

386,100

398,200





86

256,000

297,100

346,000







87

256,300

297,400

346,400







88

256,600

297,700

346,800







89

256,900

298,000

347,000







90

257,200

298,300

347,400







91

257,500

298,600

347,800







92

257,800

299,000

348,200







93

258,100

299,200

348,400







94


299,400

348,800







95


299,700

349,200







96


300,100

349,500







97


300,300

349,800







98


300,600

350,200







99


301,000

350,600







100


301,400

351,000







101


301,600

351,500







102


301,900

351,900







103


302,200

352,300







104


302,500

352,700







105


302,700

353,200







106


303,000

353,600







107


303,300

353,900







108


303,600

354,200







109


303,800

354,700







110


304,200








111


304,600








112


304,900








113


305,100








114


305,300








115


305,600








116


306,000








117


306,200








118


306,400








119


306,700








120


307,000








121


307,400








122


307,600








123


307,900








124


308,200








125


308,500








定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

192,000

219,500

260,000

279,700

294,900

320,600

362,700

396,200

448,000

注 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし、第16条に規定する職員を除く。

別表第2(第2条関係)

(全部改正〔令和7年病事庁規程5号〕)

研究職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

183,900

233,900

326,100

376,000

446,500

2

185,000

238,200

328,100

377,400

456,400

3

186,200

240,900

330,100

378,800

465,800

4

187,300

243,600

332,100

380,200

475,700

5

188,400

246,200

333,900

381,600

485,300

6

190,500

247,800

335,900

383,000

495,100

7

192,600

249,300

337,800

384,400

504,000

8

194,700

250,800

339,700

385,800

511,900

9

196,800

252,300

341,500

387,200

519,700

10

198,800

254,400

343,100

388,700

526,800

11

200,800

256,500

344,700

390,100

532,100

12

202,800

258,500

346,300

391,500

536,600

13

204,800

260,500

347,900

392,900

539,600

14

206,700

262,800

348,900

394,400

541,600

15

208,600

265,100

349,900

395,900


16

210,400

267,300

350,900

397,400


17

212,100

269,500

352,000

398,900


18

213,900

271,900

353,300

400,500


19

215,700

274,300

354,500

402,100


20

217,500

276,700

355,700

403,800


21

219,300

279,000

356,900

405,000


22

221,100

281,100

358,000

406,400


23

222,800

283,200

359,100

407,800


24

224,500

285,200

360,200

409,100


25

226,200

287,200

361,300

410,400


26

228,300

289,100

362,300

411,700


27

230,200

291,000

363,300

413,200


28

232,100

292,900

364,300

414,700


29

234,000

294,800

365,200

415,900


30

235,100

296,300

366,100

417,100


31

236,200

297,800

366,900

418,700


32

237,300

299,300

367,700

420,200


33

238,700

300,800

368,400

421,500


34

240,200

302,300

369,200

422,900


35

241,700

303,800

370,000

424,300


36

243,200

305,200

370,800

425,700


37

244,700

306,600

371,600

427,100


38

246,300

307,500

372,400

428,500


39

247,900

308,400

373,200

429,900


40

249,500

309,300

374,000

431,300


41

251,100

310,100

374,800

432,400


42

252,600

310,600

376,100

433,700


43

254,100

311,100

377,400

435,100


44

255,600

311,600

378,600

436,400


45

257,100

312,100

379,300

437,200


46

258,400

312,600

380,300

438,000


47

259,600

313,100

381,100

438,900


48

260,800

313,600

381,800

439,800


49

262,000

314,000

382,500

440,600


50

263,100

314,500

383,200

441,400


51

264,200

315,000

383,900

442,000


52

265,300

315,500

384,600

442,800


53

266,400

315,900

385,200

443,200


54

267,500

316,400

385,900

443,800


55

268,500

316,800

386,700

444,300


56

269,500

317,200

387,500

444,800


57

270,500

317,600

388,100

445,300


58

271,200

318,000

388,900



59

271,800

318,400

389,600



60

272,400

318,800

390,300



61

273,000

319,200

390,900



62

273,600

319,800

391,600



63

274,200

320,400

392,300



64

274,800

321,000

393,000



65

275,400

321,500

393,700



66

276,000

322,100

394,300



67

276,600

322,700

394,900



68

277,200

323,300

395,600



69

277,800

323,800

396,300



70

278,500

324,400

396,800



71

279,200

325,000

397,400



72

279,900

325,600

398,000



73

280,500

326,100

398,500



74

281,200

326,800

399,100



75

281,900

327,500

399,700



76

282,600

328,200

400,200



77

283,200

328,900

400,700



78

283,900

329,600

401,200



79

284,600

330,300

401,700



80

285,200

331,000

402,400



81

285,800

331,700

402,800



82

286,500

332,500




83

287,200

333,200




84

287,800

333,800




85

288,400

334,300




86

289,100

334,800




87

289,800

335,200




88

290,400

335,600




89

291,000

335,900




90

291,700

336,400




91

292,400

336,800




92

293,000

337,200




93

293,600

337,500




94

294,300

337,900




95

294,900

338,300




96

295,500

338,700




97

295,800

339,200




98

296,400

339,700




99

297,000

340,200




100

297,500

340,700




101

298,000

341,200




102

298,400

341,700




103

298,800

342,200




104

299,200

342,700




105

299,600

343,100




106

300,100

343,500




107

300,600

344,000




108

300,900

344,400




109

301,100

344,900




110

301,500

345,300




111

301,800

345,700




112

302,000

346,100




113

302,300

346,600




114

302,600

347,000




115

302,900

347,400




116

303,200

347,800




117

303,500

348,300




118

303,800

348,700




119

304,000

349,100




120

304,300

349,500




121

304,600

349,900




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

221,800

263,600

288,600

331,400

390,600

注 この表は、臨床研究センターに勤務し、試験研究または調査研究業務に従事する職員に適用する。

別表第3(第2条関係)

(全部改正〔令和7年病事庁規程5号〕、一部改正〔令和7年病事庁規程8号〕)

医療職給料表

ア 医療職給料表(1)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

291,400

400,300

455,100

549,800

2

293,700

403,000

457,100

555,900

3

296,000

405,600

459,000

561,200

4

298,200

408,100

460,900

566,100

5

300,300

410,500

462,300

570,500

6

303,800

412,700

464,100

574,800

7

307,300

414,800

465,900

578,400

8

310,700

416,900

467,700

581,400

9

314,100

419,000

469,500

583,900

10

317,600

420,500

471,300

586,200

11

321,000

422,000

473,100


12

324,400

423,500

474,900


13

327,800

424,900

476,700


14

331,300

426,400

478,500


15

334,700

427,900

480,300


16

338,100

429,300

482,100


17

341,500

430,700

483,900


18

344,600

432,200

485,800


19

347,700

433,700

487,700


20

350,800

435,100

489,600


21

354,000

436,500

491,500


22

357,100

438,000

493,200


23

360,200

439,500

495,000


24

363,200

440,900

496,800


25

366,200

442,300

498,400


26

368,500

443,700

500,200


27

370,800

445,100

502,000


28

373,000

446,500

503,600


29

374,900

447,900

505,000


30

376,600

449,300

506,700


31

378,300

450,700

508,500


32

380,100

452,100

510,200


33

381,900

453,500

511,700


34

383,700

454,900

513,000


35

385,300

456,300

514,300


36

386,700

457,700

515,600


37

388,100

459,100

516,600


38

389,600

460,800

517,900


39

391,100

462,400

519,200


40

392,600

464,000

520,500


41

394,100

465,600

521,500


42

394,800

466,800

522,300


43

395,400

468,000

523,100


44

396,100

469,100

523,900


45

397,000

470,100

524,800


46

397,600

471,100

525,600


47

398,200

472,000

526,400


48

398,800

472,800

527,100


49

399,400

473,500

527,900


50

399,900

474,200

528,700


51

400,400

474,900

529,400


52

400,900

475,500

530,300


53

401,400

476,200

531,200


54

401,800

476,900

532,000


55

402,200

477,500

532,900


56

402,600

478,100

533,800


57

403,000

478,400

534,600


58

403,400

479,000

535,500


59

403,800

479,700

536,400


60

404,200

480,400

537,100


61

404,600

480,800

537,900


62

405,000

481,400

538,800


63

405,400

482,100

539,700


64

405,800

482,800

540,600


65

406,100

483,200

541,400


66


483,800

542,300


67


484,400

543,200


68


484,900

544,100


69


485,400

544,900


70


485,900

545,800


71


486,400

546,700


72


486,900

547,600


73


487,300

548,400


74


487,800



75


488,200



76


488,700



77


489,200



78


489,800



79


490,400



80


490,800



81


491,300



82


491,900



83


492,500



84


493,000



85


493,500



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

301,700

344,400

399,500

473,300

注 この表は、医師および歯科医師に適用する。

イ 医療職給料表(2)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

188,600

227,400

263,000

281,800

315,000

360,700

415,000

2

190,700

228,700

263,800

282,600

316,400

362,400

416,900

3

192,800

230,000

264,600

283,400

317,800

364,000

418,800

4

194,900

231,300

265,400

284,100

319,200

365,600

420,600

5

196,900

232,500

266,200

284,800

320,600

367,200

422,400

6

198,900

233,600

267,000

285,500

322,200

368,800

424,000

7

200,900

234,600

267,800

286,200

323,700

370,400

425,600

8

202,700

235,600

268,600

287,000

325,200

372,000

427,100

9

204,500

236,700

269,400

287,800

326,700

373,600

428,600

10

206,400

237,900

270,200

288,600

328,300

375,600

429,900

11

208,300

239,200

271,000

289,400

329,800

377,600

431,200

12

210,400

240,500

271,800

290,100

331,300

379,600

432,500

13

212,100

241,800

272,600

290,800

332,800

381,000

433,800

14

214,100

243,100

273,400

291,900

334,400

382,700

435,000

15

216,300

244,400

274,200

293,000

335,900

384,400

436,200

16

218,400

245,600

275,000

294,200

337,400

386,100

437,300

17

220,500

246,800

275,800

295,400

338,900

387,800

438,500

18

221,600

248,000

276,600

296,600

340,500

389,300

439,600

19

222,700

249,200

277,400

297,800

342,100

390,800

440,800

20

223,800

250,400

278,200

299,000

343,600

392,300

442,000

21

224,900

251,500

279,000

300,200

344,900

393,600

443,100

22

225,800

252,400

279,900

301,400

346,400

394,900

443,900

23

226,700

253,200

280,800

302,600

347,900

396,200

444,300

24

227,600

254,000

281,600

303,800

349,400

397,300

445,000

25

228,500

254,800

282,400

305,000

350,900

398,400

445,500

26

229,400

255,600

283,300

306,200

352,400

399,500

445,900

27

230,300

256,400

284,200

307,300

353,900

400,600

446,300

28

231,200

257,200

285,000

308,500

355,300

401,700

446,700

29

232,100

258,000

285,800

309,800

356,700

402,500

447,100

30

233,000

258,800

286,900

311,000

358,300

403,300

447,500

31

233,900

259,600

287,900

312,200

359,800

404,100

447,900

32

234,800

260,400

288,900

313,400

361,300

404,900

448,200

33

235,600

261,200

289,900

314,600

362,500

405,300

448,500

34

236,400

262,000

291,000

315,700

363,600

405,900

448,900

35

237,200

262,700

292,000

316,900

364,800

406,400

449,200

36

238,000

263,500

293,000

318,100

365,900

406,800

449,500

37

238,800

264,400

294,000

319,300

366,900

407,200

449,800

38

239,600

265,200

295,000

320,600

367,700

407,400


39

240,400

266,000

296,000

321,900

368,700

407,700


40

241,200

266,800

297,000

323,100

369,800

408,000


41

241,800

267,600

298,000

324,000

370,800

408,300


42

242,400

268,400

299,200

325,200

371,800

408,600


43

243,000

269,200

300,300

326,400

372,800

408,900


44

243,500

270,000

301,400

327,600

373,700

409,200


45

244,000

270,700

302,500

328,700

374,500

409,400


46

244,600

271,500

303,600

329,700

375,300

409,700


47

245,100

272,300

304,700

330,700

376,200

410,000


48

245,500

273,100

305,800

331,600

377,000

410,300


49

245,900

273,800

306,900

332,500

377,500

410,500


50

246,400

274,600

308,000

333,500

378,300

410,800


51

246,900

275,300

309,100

334,500

379,100

411,100


52

247,400

276,000

310,200

335,400

379,900

411,400


53

247,700

276,700

311,200

335,900

380,300

411,600


54

248,000

277,400

312,200

336,800

381,000



55

248,300

278,100

313,200

337,500

381,700



56

248,600

278,800

314,200

338,400

382,300



57

248,900

279,500

315,200

339,100

382,700



58

249,200

280,200

316,200

339,400

383,200



59

249,500

280,900

317,200

339,900

383,800



60

249,800

281,500

318,100

340,500

384,400



61

250,100

282,100

319,000

341,100

384,800



62

250,400

282,800

319,800

341,800

385,300



63

250,700

283,500

320,500

342,500

385,800



64

251,000

284,100

321,200

343,100

386,300



65

251,300

284,700

321,800

343,800

386,900



66

251,600

285,400

322,500

344,300

387,400



67

251,900

286,100

323,100

344,900

388,000



68

252,200

286,700

323,700

345,500

388,600



69

252,500

287,300

324,300

345,800

389,100



70

252,800

288,000

324,500

346,400

389,600



71

253,100

288,700

325,000

346,900

390,100



72

253,300

289,300

325,500

347,400

390,600



73

253,500

289,900

326,100

347,900

390,900



74

253,800

290,400

326,600

348,400

391,400



75

254,100

290,800

327,100

348,900

391,800



76

254,300

291,200

327,500

349,300

392,200



77

254,500

291,600

328,100

349,600

392,600



78

254,800

291,900

328,600

349,900




79

255,100

292,200

329,000

350,100




80

255,300

292,500

329,500

350,400




81

255,500

292,800

330,000

350,900




82

255,800

293,100

330,400

351,200




83

256,100

293,400

330,600

351,500




84

256,300

293,700

330,900

351,800




85

256,500

293,900

331,300

352,200




86


294,100

331,700

352,500




87


294,300

332,000

352,800




88


294,500

332,300

353,100




89


294,900

332,600

353,500




90


295,100

332,800

353,800




91


295,300

333,200

354,100




92


295,500

333,500

354,400




93


295,900

333,700

354,700




94


296,100

334,000

355,100




95


296,300

334,300

355,500




96


296,600

334,600

355,900




97


296,900

334,800

356,400




98


297,100

335,100

356,800




99


297,300

335,400

357,200




100


297,600

335,600

357,600




101


297,900

335,800

358,100




102


298,100

336,000





103


298,300

336,400





104


298,600

336,600





105


298,900

336,800





106



337,200





107



337,600





108



338,000





109



338,200





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

193,000

219,600

248,100

261,700

287,300

328,400

371,000

注 この表は、薬剤師、栄養士、管理栄養士、臨床検査技師、放射線技師、理学療法士、作業療法士、機能訓練士、臨床工学技士、歯科衛生士および視能訓練士に適用する。

ウ 医療職給料表(3)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

207,700

240,600

281,800

295,200

319,300

362,000

2

209,600

242,800

282,300

295,800

320,300

363,700

3

211,400

245,000

282,800

296,400

321,300

365,400

4

213,100

247,200

283,300

296,900

322,300

367,100

5

214,800

249,400

283,800

297,400

323,300

368,900

6

216,700

250,400

284,300

298,000

324,500

370,900

7

218,500

251,300

284,800

298,600

325,700

372,900

8

220,200

252,200

285,300

299,100

326,900

374,900

9

221,900

253,100

285,800

299,600

328,000

376,600

10

223,900

254,300

286,300

300,200

329,200

378,700

11

225,800

255,400

286,800

300,800

330,300

380,800

12

227,700

256,300

287,300

301,300

331,400

382,800

13

229,600

257,100

287,800

301,800

332,500

384,700

14

231,600

257,800

288,300

302,500

333,700

386,300

15

233,600

258,500

288,800

303,200

334,800

388,100

16

235,600

259,400

289,300

303,900

335,900

389,900

17

237,600

260,500

289,800

304,600

337,000

391,600

18

239,600

261,600

290,300

305,500

338,200

393,300

19

241,700

262,700

290,800

306,400

339,300

395,200

20

243,700

263,800

291,300

307,300

340,400

396,900

21

245,600

264,900

291,800

308,100

341,500

398,600

22

246,800

266,000

292,300

309,000

342,700

400,300

23

248,000

267,100

292,800

309,900

343,800

402,100

24

249,100

268,200

293,300

310,800

344,900

403,800

25

250,200

269,200

293,800

311,600

346,000

405,400

26

251,100

270,300

294,400

312,500

347,300

407,100

27

252,000

271,400

295,200

313,400

348,600

408,900

28

252,900

272,400

296,000

314,300

349,900

410,700

29

253,700

273,400

296,700

315,100

351,100

412,200

30

254,500

274,100

297,500

316,200

352,600

413,700

31

255,200

274,800

298,300

317,300

354,100

415,200

32

255,900

275,500

299,100

318,400

355,600

416,500

33

256,700

276,200

299,800

319,500

356,800

417,600

34

257,500

276,800

300,600

320,600

358,300

418,700

35

258,300

277,300

301,400

321,700

359,700

419,800

36

259,000

277,800

302,100

322,800

361,100

421,000

37

259,700

278,300

302,900

323,900

362,500

422,300

38

260,600

278,900

303,700

325,100

363,500

423,400

39

261,500

279,400

304,500

326,200

364,900

424,600

40

262,300

279,900

305,300

327,300

366,200

425,700

41

263,100

280,300

306,000

328,100

367,500

426,900

42

264,000

280,800

307,000

329,200

368,900

427,900

43

264,800

281,300

308,000

330,300

370,200

429,000

44

265,600

281,800

308,900

331,300

371,500

430,100

45

266,400

282,300

309,800

332,300

373,000

431,100

46

267,100

282,800

310,800

333,300

374,200

431,600

47

267,800

283,300

311,800

334,300

375,300

432,200

48

268,400

283,800

312,700

335,300

376,500

432,600

49

269,000

284,300

313,600

336,500

377,600

433,200

50

269,500

284,800

314,600

337,800

378,500

433,700

51

270,000

285,300

315,600

339,000

379,500

434,100

52

270,400

285,800

316,600

340,200

380,400

434,600

53

270,800

286,300

317,400

341,100

381,000

435,100

54

271,300

286,800

318,400

342,300

381,800

435,500

55

271,800

287,300

319,400

343,400

382,600

435,800

56

272,200

287,800

320,300

344,700

383,400

436,100

57

272,600

288,300

321,200

345,700

384,100

436,500

58

273,000

289,100

322,200

346,600

384,800


59

273,400

289,900

323,200

347,700

385,500


60

273,800

290,600

324,100

348,900

386,100


61

274,200

291,300

325,000

350,000

386,700


62

274,600

292,200

326,200

351,200

387,300


63

275,000

293,100

327,400

352,400

388,000


64

275,400

293,900

328,600

353,400

388,600


65

275,800

294,700

329,300

354,400

389,300


66

276,200

295,600

330,400

355,400

389,800


67

276,600

296,400

331,500

356,500

390,400


68

277,000

297,200

332,400

357,600

390,900


69

277,400

298,000

333,500

358,400

391,300


70

277,900

298,900

334,200

359,500

391,900


71

278,400

299,800

335,300

360,600

392,400


72

278,800

300,700

336,400

361,600

392,700


73

279,200

301,600

337,500

362,300

393,000


74

279,800

302,500

338,700

363,100

393,500


75

280,400

303,400

339,800

363,900

393,900


76

280,900

304,300

340,900

364,600

394,200


77

281,400

305,100

342,000

365,200

394,500


78

282,000

306,100

343,100

365,700

395,000


79

282,600

307,100

344,100

366,200

395,500


80

283,100

308,000

345,200

366,700

395,900


81

283,600

308,500

346,100

367,300

396,200


82

284,100

309,400

347,100

367,800

396,600


83

284,600

310,300

348,000

368,300

397,100


84

285,100

311,100

349,000

368,800

397,500


85

285,600

311,900

349,900

369,200

397,900


86

286,100

312,900

350,700

369,600



87

286,600

313,900

351,500

370,200



88

287,100

314,900

352,300

370,700



89

287,600

315,800

352,900

371,000



90

288,100

316,900

353,500

371,500



91

288,600

317,900

354,100

371,900



92

289,100

318,900

354,700

372,200



93

289,600

319,700

355,100

372,800



94

290,200

320,400

355,500

373,300



95

290,800

321,100

356,000

373,800



96

291,400

321,700

356,400

374,300



97

292,000

322,200

356,900

374,900



98

292,500

322,500

357,300

375,400



99

293,000

323,100

357,800

375,900



100

293,500

323,700

358,200

376,300



101

294,000

324,100

358,500

376,900



102

294,500

324,700

359,000

377,400



103

295,000

325,300

359,400

377,900



104

295,400

325,800

359,700

378,400



105

295,800

326,200

360,100

379,000



106

296,300

326,700

360,600

379,400



107

296,800

327,200

361,100

379,900



108

297,100

327,700

361,600

380,400



109

297,300

328,100

362,100

381,000



110

297,600

328,500

362,600




111

297,800

328,800

363,100




112

298,100

329,100

363,500




113

298,400

329,400

363,900




114

298,600

329,800

364,300




115

298,900

330,100

364,800




116

299,100

330,400

365,300




117

299,400

330,600

365,700




118

299,700

330,900

366,200




119

300,000

331,200

366,700




120

300,300

331,400

367,200




121

300,600

331,600

367,500




122

301,000

331,900





123

301,300

332,200





124

301,600

332,500





125

301,800

332,700





126

302,000

333,000





127

302,300

333,400





128

302,700

333,600





129

302,900

333,800





130

303,200

334,000





131

303,600

334,400





132

304,000

334,600





133

304,200

334,900





134

304,500

335,300





135

304,800

335,700





136

305,100

336,100





137

305,300

336,400





138

305,600

336,800





139

305,900

337,200





140

306,200

337,600





141

306,400

337,900





142

306,800

338,300





143

307,200

338,600





144

307,500

339,000





145

307,700

339,300





146

307,900

339,700





147

308,200

340,100





148

308,600

340,500





149

308,800

340,800





150

309,000

341,200





151

309,300

341,600





152

309,600

342,000





153

310,000

342,300





154

310,200






155

310,400






156

310,700






157

311,000






158

311,300






159

311,600






160

311,900






161

312,300






162

312,600






163

312,900






164

313,200






165

313,600






166

313,900






167

314,200






168

314,500






169

314,900






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

239,700

260,200

267,500

277,900

294,300

331,900

注 この表は、保健師、助産師、看護師および准看護師に適用する。

別表第4(第2条関係)

(全部改正〔令和7年病事庁規程5号〕)

福祉職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

199,600

254,300

287,800

313,800

355,200

2

201,300

255,900

288,800

315,500

356,900

3

203,000

257,500

289,700

317,000

358,500

4

204,700

258,800

290,600

318,500

360,100

5

206,300

260,300

291,500

319,700

361,700

6

207,900

261,500

292,400

321,100

363,500

7

209,500

262,600

293,300

322,500

365,000

8

211,100

263,700

294,200

323,900

366,600

9

212,700

264,800

295,000

325,300

368,000

10

214,500

265,900

296,000

326,800

369,600

11

216,300

267,000

297,200

328,200

371,200

12

217,400

268,100

298,300

329,600

372,700

13

218,500

269,200

299,500

331,000

374,600

14

219,700

270,100

300,600

332,600

376,500

15

220,900

271,000

301,700

334,200

378,400

16

222,000

271,800

302,800

335,700

380,200

17

223,100

272,400

303,900

337,200

381,700

18

224,100

273,100

305,000

338,800

383,500

19

225,100

273,900

306,100

340,400

385,200

20

226,100

274,600

307,100

341,900

386,800

21

227,100

275,600

308,100

343,400

388,500

22

228,500

276,500

309,100

344,900

389,900

23

229,800

277,400

310,100

346,400

391,300

24

231,100

278,300

311,100

347,900

392,700

25

232,400

279,300

312,100

349,400

394,100

26

233,700

280,200

313,100

351,000

395,300

27

235,000

281,100

314,100

352,600

396,500

28

236,200

282,000

315,100

354,100

397,500

29

237,400

282,900

316,100

355,300

398,600

30

238,400

283,700

317,200

356,800

399,800

31

239,400

284,600

318,300

358,300

400,900

32

240,400

285,500

319,400

359,800

402,000

33

241,400

286,500

320,500

361,200

402,700

34

242,400

287,500

321,600

362,700

403,400

35

243,300

288,500

322,700

364,200

404,100

36

244,200

289,400

323,800

365,700

404,800

37

245,100

290,300

324,800

367,100

405,400

38

246,000

291,300

325,900

368,500

406,000

39

246,900

292,300

327,000

369,900

406,500

40

247,700

293,200

328,000

371,300

406,900

41

248,500

294,100

329,000

372,300

407,300

42

249,100

295,100

329,900

373,400

407,500

43

249,700

296,100

330,800

374,300

407,800

44

250,300

297,000

331,700

375,400

408,100

45

250,800

297,900

332,600

376,100

408,400

46

251,300

298,800

333,300

376,700

408,700

47

251,800

299,700

333,900

377,400

409,000

48

252,300

300,600

334,500

378,200

409,300

49

252,800

301,400

335,100

379,000

409,500

50

253,400

302,300

335,800

379,700

409,800

51

253,900

303,200

336,400

380,500

410,100

52

254,400

304,000

337,000

381,200

410,400

53

254,800

304,900

337,600

382,000

410,600

54

255,300

305,900

338,100

382,700

410,900

55

255,800

306,900

338,600

383,400

411,200

56

256,300

307,800

339,100

384,000

411,500

57

256,800

308,700

339,500

384,300

411,700

58

257,200

309,700

339,700

384,900

412,000

59

257,600

310,600

340,200

385,500

412,300

60

258,000

311,500

340,700

386,200

412,500

61

258,400

312,400

341,000

386,600

412,700

62

258,800

313,300

341,400

387,300

413,000

63

259,200

314,200

341,900

387,900

413,300

64

259,600

315,000

342,300

388,500

413,500

65

260,000

315,700

342,700

388,900

413,700

66

260,400

316,600

343,200

389,400


67

260,800

317,400

343,600

390,000


68

261,200

318,200

344,100

390,500


69

261,600

319,000

344,300

390,900


70

262,000

319,500

344,800

391,400


71

262,400

320,000

345,300

391,900


72

262,800

320,500

345,700

392,400


73

263,200

321,000

346,000

392,900


74

263,600

321,600

346,400

393,300


75

264,000

322,100

346,900

393,700


76

264,400

322,600

347,300

394,100


77

264,800

322,900

347,500

394,300


78

265,200

323,200

347,800

394,500


79

265,600

323,700

348,200

394,800


80

265,900

324,000

348,600

395,100


81

266,200

324,300

348,900

395,300


82

266,600

324,600

349,200

395,600


83

267,000

324,900

349,600

395,900


84

267,300

325,200

350,000

396,100


85

267,600

325,600

350,300

396,300


86

268,000

326,000

350,700



87

268,400

326,300

351,100



88

268,700

326,500

351,300



89

269,000

327,000

351,600



90

269,400

327,400




91

269,800

327,600




92

270,100

328,000




93

270,400

328,400




94

270,800

328,800




95

271,200

329,200




96

271,500

329,500




97

271,800

329,700




98

272,200

330,000




99

272,600

330,300




100

272,900

330,600




101

273,200

331,000




102

273,600

331,200




103

274,000

331,500




104

274,300

331,900




105

274,500

332,300




106

274,700

332,600




107

275,000

332,900




108

275,300

333,200




109

275,600

333,500




110

275,900

333,900




111

276,200

334,200




112

276,400

334,400




113

276,700

334,600




114

277,000

334,900




115

277,300

335,200




116

277,700

335,500




117

278,000

335,700




118

278,300





119

278,600





120

279,000





121

279,200





122

279,400





123

279,800





124

280,100





125

280,300





126

280,600





127

281,000





128

281,400





129

281,600





130

282,000





131

282,400





132

282,700





133

282,900





134

283,200





135

283,600





136

283,900





137

284,100





138

284,400





139

284,700





140

285,000





141

285,200





142

285,400





143

285,600





144

285,900





145

286,300





146

286,500





147

286,800





148

287,100





149

287,400





150

287,600





151

287,900





152

288,100





153

288,400





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

205,800

245,600

260,100

293,600

320,600

注 この表は、児童指導員、保育士、職業指導員および介護職員に適用する。

別表第5(第2条関係)

(一部改正〔平成21年病事庁規程6号・28年1号・15号・29年5号・令和5年8号・6年21号〕)

級別標準職務表

1 行政職給料表級別標準職務表

職務の級

標準職務

1級

主事または技師の職務

2級

(1) 主任主事または主任技師の職務

(2) 相当高度の知識または経験を必要とする業務を行う主事または技師の職務

3級

(1) 係長または主査の職務

(2) 困難な業務または高度の知識経験を必要とする業務を行う主任主事または主任技師の職務

4級

(1) 主幹の職務

(2) 困難な業務または高度の知識経験を必要とする業務を行う係長または主査の職務

5級

(1) 課長補佐の職務

(2) 困難な業務または高度の知識経験を必要とする業務を行う主幹の職務

6級

(1) 参事の職務

(2) 困難な業務を行う課長補佐の職務

7級

本庁の課長または主席参事の職務

8級

本庁の次長の職務

9級

本庁の理事の職務

2 研究職給料表級別標準職務表

職務の級

標準職務

1級

技師の職務

2級

(1) 係長または主査の職務

(2) 主任技師または技師の職務

3級

(1) 臨床研究センターの専門員の職務

(2) 高度の知識経験に基づき困難な業務を行う係長または主査の職務

(3) 高度の知識経験に基づき困難な業務を行う主任技師または技師の職務

4級

(1) 臨床研究センターの長の職務

(2) 部長の職務

(3) 臨床研究センターの極めて高度の知識経験に基づき特に困難な業務を行う専門員の職務

5級

試験研究機関の極めて高度の知識経験に基づき特に困難な業務を行う臨床研究センターの長の職務

3 医療職給料表級別標準職務表

ア 医療職給料表(1)級別標準職務表

職務の級

標準職務

1級

医員の職務

2級

(1) 副医長の職務

(2) 相当高度の知識経験に基づき困難な業務を行う医員の職務

3級

(1) 病院の副院長または部長の職務

(2) 医長の職務

(3) 高度の知識経験に基づき困難な業務を行う副医長の職務

4級

(1) 総長または病院長の職務

(2) 病院の極めて高度の知識経験に基づき特に困難な業務を行う副院長または部長の職務

イ 医療職給料表(2)級別標準職務表

職務の級

標準職務

1級

技師の職務

2級

技師の職務

3級

(1) 主査または主任技師の職務

(2) 相当困難な業務を行う技師の職務

4級

(1) 係長の職務

(2) 困難な業務または高度の知識経験を必要とする業務を行う主査または主任技師の職務

5級

(1) 課長補佐または主幹の職務

(2) 困難な業務または高度の知識経験を必要とする業務を行う係長の職務

6級

(1) 参事の職務

(2) 困難な業務または高度の知識経験を必要とする業務を行う課長補佐または主幹の職務

7級

主席参事の職務

ウ 医療職給料表(3)級別標準職務表

職務の級

標準職務

1級

准看護師の職務

2級

(1) 保健師の職務

(2) 看護師の職務

3級

(1) 主任保健師の職務

(2) 主任看護師の職務

(3) 相当困難な業務または相当高度の知識経験を必要とする業務を行う保健師の職務

(4) 相当困難な業務または相当高度の知識経験を必要とする業務を行う看護師の職務

4級

(1) 看護師長、副主幹または主査の職務

(2) 困難な業務または高度の知識経験を必要とする業務を行う主任保健師の職務

(3) 困難な業務または高度の知識経験を必要とする業務を行う主任看護師の職務

5級

(1) 看護部副部長、主任看護師長または主幹の職務

(2) 困難な業務または高度の知識経験を必要とする業務を行う看護師長、副主幹または主査の職務

6級

(1) 看護部長の職務

(2) 特に困難な業務または極めて高度の知識経験を必要とする業務を行う看護部副部長、主任看護師長または主幹の職務

4 福祉職給料表級別標準職務表

職務の級

標準職務

1級

児童指導員、保育士または介護職員の職務

2級

(1) 主査の職務

(2) 相当困難な業務または相当高度の知識経験を必要とする業務を行う児童指導員、保育士または介護職員の職務

3級

(1) 係長の職務

(2) 困難な業務または高度の知識経験を必要とする業務を行う主査の職務

4級

(1) 主任専門員または専門員の職務

(2) 困難な業務または高度の知識経験を必要とする業務を行う係長の職務

5級

(1) 療育センターの長の職務

(2) 困難な業務または高度の知識経験を必要とする業務を行う主任専門員または専門員の職務

注 この表において「本庁」とは、滋賀県病院事業庁組織規程(平成18年滋賀県病院事業庁規程第1号)第3条に規定する本庁をいう。

別表第6(第3条関係)

(一部改正〔平成19年病事庁規程6号・20年3号・21年12号・23年5号・24年6号・25年18号・27年10号・28年8号・31年5号・令和2年9号・5年8号・6年21号〕)

適用区分表

勤務箇所

調整数

総合病院

療育センターに勤務し、児童の指導または保護の業務に直接従事することを本務とする児童指導員、保育士または職業指導員である職員の職

1.5

精神医療センター

診療局長の職

2

診療局もしくは地域生活支援部(社会復帰支援係を除く。)に勤務する医師、診療放射線技師、臨床検査技師、心理判定員、精神保健福祉士もしくは作業療法士である職員の職(地域生活支援部長を除く。)、看護部もしくは地域生活支援部(社会復帰支援係を除く。)に勤務する看護師である職員の職(看護部長、看護部副部長および参与を除く。)または診療局、看護部もしくは地域生活支援部に勤務し、入院患者に直接接して療養を援助する業務を行うことを常態とする職員(病院事業庁長が認める者に限る。)の職

病院長、地域生活支援部長、医療安全管理室長、感染管理室長、看護部長または看護副部長の職

1

事務局に勤務し、受付その他の窓口業務を外来患者および入院患者に直接接して行うことを常態とする事務職員および看護師である職員の職

地域生活支援部(社会復帰支援係に限る。)、医療安全管理室または感染管理室に勤務する心理判定員、精神保健福祉士、作業療法士、保健師または看護師である職員の職

別表第7(第3条関係)

(一部改正〔平成27年病事庁規程2号・31年5号〕)

調整基本額表

ア 行政職給料表

職務の級

調整基本額

1級

6,600円

2級

8,500円

3級

9,600円

4級

10,200円

5級

10,600円

6級

11,200円

7級

12,100円

8級

12,700円

イ 医療職給料表(1)

職務の級

調整基本額

1級

10,800円

2級

13,100円

3級

14,500円

4級

15,600円

ウ 医療職給料表(2)

職務の級

調整基本額

1級

6,200円

2級

8,000円

3級

9,100円

4級

9,700円

5級

10,500円

6級

11,300円

7級

12,200円

エ 医療職給料表(3)

職務の級

調整基本額

1級

8,100円

2級

9,400円

3級

9,700円

4級

10,000円

5級

10,400円

6級

11,600円

オ 福祉職給料表

職務の級

調整基本額

1級

7,800円

2級

9,300円

3級

9,600円

4級

10,600円

5級

11,200円

別表第7の2(第3条関係)

(追加〔令和5年病事庁規程2号〕)

調整基本額表

ア 行政職給料表

職務の級

調整基本額

1級

5,600円

2級

6,500円

3級

7,700円

4級

8,200円

5級

8,700円

6級

9,500円

7級

10,700円

8級

11,700円

イ 医療職給料表(1)

職務の級

調整基本額

1級

8,900円

2級

10,200円

3級

11,800円

4級

14,000円

ウ 医療職給料表(2)

職務の級

調整基本額

1級

5,700円

2級

6,500円

3級

7,300円

4級

7,700円

5級

8,500円

6級

9,700円

7級

11,000円

エ 医療職給料表(3)

職務の級

調整基本額

1級

7,100円

2級

7,700円

3級

7,900円

4級

8,200円

5級

8,700円

6級

9,800円

オ 福祉職給料表

職務の級

調整基本額

1級

6,000円

2級

7,200円

3級

7,700円

4級

8,700円

5級

9,500円

別表第8(第4条関係)

(全部改正〔平成21年病事庁規程6号〕、一部改正〔平成23年病事庁規程5号・24年6号・25年5号・8号・26年5号・12号・27年2号・28年8号・29年5号・22号・30年5号・令和2年9号・6年6号・21号〕)

管理職手当を支給する職

区分

本庁の理事

総合病院の総長および病院長

1種

本庁の次長

総合病院の事務局長および事務局次長

精神医療センターの病院長

2種

総合病院の副院長および院長補佐(医療職給料表(1)の適用を受ける職員に限る。)

精神医療センターの次長

3種

総合病院の副院長(医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。)および看護部長

4種

精神医療センターの看護部長

5種

別表第8の2(第4条関係)

(追加〔平成19年病事庁規程6号〕、一部改正〔平成20年病事庁規程8号・21年6号・25年8号〕)

1 行政職給料表

職務の級

区分

管理職手当額

9級

1種

130,300円

8級

2種

94,000円

7級

3種

79,700円

2 医療職給料表

その1 医療職給料表(1)

職務の級

区分

管理職手当額

4級

1種

137,700円

2種

110,100円

3種

99,100円

その2 医療職給料表(3)

職務の級

区分

管理職手当額

6級

4種

78,000円

5種

69,300円

備考 別表第8に掲げる職のうち、この表に掲げられていない管理職手当の額を定める特段の事情があると認められる職を占める職員に支給する管理職手当の額については、当該職員の属する職務の級および当該職の区分を配慮して、次の各号に掲げる額の範囲内で病院事業庁長が別に定める額とする。

(1) 当該職員の属する職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該職の区分より一段高い区分があるときは、当該区分に係る管理職手当額未満の額

(2) 当該職員の属する職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該職の区分より一段低い区分があるときは、当該区分に係る管理職手当額を超える額

(3) 当該職員の属する職務の級より上位の職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該職の区分に係る管理職手当の額の区分があるときは、当該管理職手当額未満の額

(4) 当該職員の属する職務の級より下位の職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該職の区分に係る管理職手当の額の区分があるときは、当該管理職手当額を超える額

別表第8の3(第4条関係)

(追加〔令和5年病事庁規程2号〕)

1 行政職給料表

職務の級

区分

管理職手当額

9級

1種

112,900円

8級

2種

79,800円

7級

3種

65,600円

2 医療職給料表

その1 医療職給料表(1)

職務の級

区分

管理職手当額

4級

1種

115,900円

2種

92,700円

3種

83,500円

その2 医療職給料表(3)

職務の級

区分

管理職手当額

6級

4種

59,900円

5種

53,200円

備考 別表第8に掲げる職のうち、この表に掲げられていない管理職手当額を定める特段の事情があると認められる職を占める職員に支給する管理職手当額については、当該職員の属する職務の級および当該職の区分を考慮して、次の各号に掲げる額の範囲内で病院事業庁長が別に定める額とする。

(1) 当該職員の属する職務の級に対応するこの表の職務の級欄に、当該職の区分より一段高い区分があるときは、当該区分に係る管理職手当額未満の額

(2) 当該職員の属する職務の級に対応するこの表の職務の級欄に、当該職の区分より一段低い区分があるときは、当該区分に係る管理職手当額を超える額

(3) 当該職員属する職務の級より上位の職務の級に対応するこの表の職務の級欄に、当該職の区分に係る管理職手当額の区分があるときは、当該管理職手当額未満の額

(4) 当該職員の属する職務の級より下位の職務の級に対応するこの表の職務の級欄に、当該職の区分に係る管理職手当額の区分があるときは、当該管理職手当額を超える額

別表第9(第5条関係)

(全部改正〔令和6年病事庁規程21号〕)

職員の区分

期間の区分

1号職員

2号職員

3号職員


1年未満

310,000

51,600

155,000

1年以上2年未満

310,000

51,600

153,300

2年以上3年未満

310,000

51,600

151,700

3年以上4年未満

310,000

51,600

150,000

4年以上5年未満

310,000

51,600

148,400

5年以上6年未満

310,000

51,600

146,700

6年以上7年未満

310,000

49,800

140,700

7年以上8年未満

310,000

48,000

134,000

8年以上9年未満

310,000

46,200

127,200

9年以上10年未満

310,000

44,400

120,500

10年以上11年未満

310,000

42,600

113,700

11年以上12年未満

310,000

40,800

105,200

12年以上13年未満

310,000

39,000

96,700

13年以上14年未満

310,000

37,200

88,200

14年以上15年未満

310,000

35,800

79,700

15年以上16年未満

310,000

34,400

71,000

16年以上17年未満

306,700

33,000

62,200

17年以上18年未満

303,400

31,600

53,500

18年以上19年未満

300,100

30,200

43,500

19年以上20年未満

296,800

28,800

33,500

20年以上21年未満

293,500

27,400


21年以上22年未満

281,500

26,800


22年以上23年未満

268,000

26,200


23年以上24年未満

254,500

25,200


24年以上25年未満

241,000

24,600


25年以上26年未満

227,500

24,000


26年以上27年未満

210,500

23,400


27年以上28年未満

193,500

22,800


28年以上29年未満

176,500

22,000


29年以上30年未満

159,500

21,700


30年以上31年未満

142,000

21,300


31年以上32年未満

124,500

20,700


32年以上33年未満

107,000

19,800


33年以上34年未満

87,000

18,900


34年以上35年未満

67,000

18,200


備考

この表において「1号職員」とは第5条第1号に該当する職員を、「2号職員」とは同条第2号に該当する職員を、「3号職員」とは同条第3号に該当する職員をいう。

別表第10(第12条の2関係)

(追加〔平成20年病事庁規程8号〕、一部改正〔平成21年病事庁規程6号・22年5号・23年5号・24年6号・25年5号・26年5号・27年7号・13号・28年8号・29年5号・22号・30年5号・31年5号・令和2年9号・3年7号・4年6号・5年8号・6年6号・21号・7年5号〕)

業務管理手当を支給する職

業務管理手当額

総合病院の副院長および院長補佐

精神医療センターの診療局長

4,020円

総合病院の主任部長のうち病院事業庁長が別に定める職員、地域医療推進室長、医療安全管理室長、教育研修センター長およびこども医療センター長

精神医療センターの地域生活支援部長、感染管理室長および主任部長

2,870円

総合病院の部長、副部長および医長のうち病院事業庁長が別に定める職員、感染管理室長ならびに療育センター長

精神医療センターの部長(地域生活支援部長、主任部長および看護部長を除く。)および医療安全管理室長

2,600円(医療職給料表(1)の適用を受ける職員のうち、職務の級が3級である者にあっては、2,360円)

本庁の課長

総合病院の課長およびこども医療センター副センター長(行政職給料表の適用を受ける職員に限る。)

2,100円

総合病院の薬剤部長

2,080円(医療職給料表(2)の適用を受ける職員のうち、職務の級が6級である者にあっては、2,000円)

本庁の参事および経営改革推進室長

総合病院の参事、経営強化推進室長および病院整備推進室長

精神医療センターの事務局次長

1,860円(行政職給料表の適用を受ける職員にあっては、1,820円)

総合病院のこども医療センター副センター長(医療職給料表(3)の適用を受ける職員に限る。)および看護部の副部長

精神医療センターの看護部の副部長

1,860円(医療職給料表(3)の適用を受ける職員のうち、職務段階が課長補佐級である職員で、職務の級が6級であるものにあっては1,140円、職務の級が5級であるものにあっては1,050円)

総合病院の総括技師長

1,800円

滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程

平成18年3月31日 病院事業庁規程第11号

(令和7年5月20日施行)

体系情報
第12編 公営企業・公営事業/第2章 病院事業
沿革情報
平成18年3月31日 病院事業庁規程第11号
平成19年4月1日 病院事業庁規程第6号
平成19年7月17日 病院事業庁規程第8号
平成19年8月1日 病院事業庁規程第10号
平成19年10月29日 病院事業庁規程第14号
平成19年12月27日 病院事業庁規程第17号
平成20年4月1日 病院事業庁規程第3号
平成20年10月31日 病院事業庁規程第8号
平成21年4月1日 病院事業庁規程第6号
平成21年11月30日 病院事業庁規程第11号
平成21年12月28日 病院事業庁規程第12号
平成22年4月1日 病院事業庁規程第5号
平成22年11月30日 病院事業庁規程第10号
平成23年4月1日 病院事業庁規程第5号
平成23年11月30日 病院事業庁規程第6号
平成24年4月1日 病院事業庁規程第6号
平成25年4月1日 病院事業庁規程第5号
平成25年5月1日 病院事業庁規程第8号
平成25年6月28日 病院事業庁規程第9号
平成25年11月1日 病院事業庁規程第18号
平成26年3月28日 病院事業庁規程第2号
平成26年4月1日 病院事業庁規程第5号
平成26年10月1日 病院事業庁規程第12号
平成26年12月26日 病院事業庁規程第14号
平成27年1月16日 病院事業庁規程第2号
平成27年4月1日 病院事業庁規程第7号
平成27年4月1日 病院事業庁規程第10号
平成27年12月28日 病院事業庁規程第13号
平成28年3月18日 病院事業庁規程第1号
平成28年4月1日 病院事業庁規程第8号
平成28年5月13日 病院事業庁規程第13号
平成28年12月28日 病院事業庁規程第15号
平成29年3月31日 病院事業庁規程第5号
平成29年3月31日 病院事業庁規程第6号
平成29年12月28日 病院事業庁規程第22号
平成30年3月30日 病院事業庁規程第5号
平成30年12月28日 病院事業庁規程第10号
平成31年4月1日 病院事業庁規程第5号
令和元年10月1日 病院事業庁規程第3号
令和元年12月27日 病院事業庁規程第4号
令和2年3月31日 病院事業庁規程第9号
令和2年7月22日 病院事業庁規程第14号
令和3年2月24日 病院事業庁規程第1号
令和3年3月31日 病院事業庁規程第7号
令和4年3月4日 病院事業庁規程第2号
令和4年3月31日 病院事業庁規程第6号
令和4年9月30日 病院事業庁規程第15号
令和4年10月21日 病院事業庁規程第16号
令和4年11月25日 病院事業庁規程第19号
令和4年11月25日 病院事業庁規程第20号
令和4年12月28日 病院事業庁規程第22号
令和5年3月28日 病院事業庁規程第2号
令和5年3月31日 病院事業庁規程第8号
令和5年6月23日 病院事業庁規程第12号
令和5年9月29日 病院事業庁規程第15号
令和5年12月28日 病院事業庁規程第18号
令和6年2月27日 病院事業庁規程第1号
令和6年3月29日 病院事業庁規程第6号
令和6年12月27日 病院事業庁規程第21号
令和7年3月31日 病院事業庁規程第5号
令和7年5月20日 病院事業庁規程第8号