○滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程

平成18年3月31日

滋賀県病院事業庁規程第11号

滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、滋賀県病院事業に従事する企業職員の給与の種類および基準に関する条例(平成17年滋賀県条例第112号。以下「条例」という。)に基づき、病院事業に従事する企業職員(以下「職員」という。)に対して支給する給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料表)

第2条 職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)を除く。次項ならびに第3条第5条および第6条から第14条までにおいて同じ。)に適用する給料表は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 研究職給料表(別表第2)

(3) 医療職給料表(別表第3)

 医療職給料表(1)

 医療職給料表(2)

 医療職給料表(3)

(4) 福祉職給料表(別表第4)

2 職員の職務は、その複雑、困難および責任の度に基づき、これを前項の給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務内容は級別標準職務表(別表第5)に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難および責任の度が同程度のものとして滋賀県病院事業庁長(以下「病院事業庁長」という。)が定める職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年滋賀県条例第8号。以下「任期付職員条例」という。)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員に適用する給料表は、任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表の例による。

4 第1項および第2項の規定にかかわらず、滋賀県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(平成15年滋賀県条例第9号。以下「任期付研究員条例」という。)第3条の規定により任期を定めて採用された職員に適用する給料表は、任期付研究員条例第5条第1項または第2項に規定する給料表の例による。

5 第1項および第2項の規定にかかわらず、単純な労務に雇用される職員に適用する給料表は、滋賀県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(昭和32年滋賀県規則第37号)第4条に規定する給料表の例による。

(一部改正〔令和2年病事庁規程9号〕)

(給料の調整額)

第3条 条例第4条の規定により給料の調整を行う職は、別表第6の左欄に掲げる勤務箇所に勤務する職員の占める同表の中欄に掲げる職とする。

2 職員(次項各号に掲げる職員を除く。)の給料の調整額は、調整基本額にその者に係る別表第6の右欄に掲げる調整数を乗じて得た額とする。

3 次の各号に掲げる職員の給料の調整額は、調整基本額にその者に係る別表第6の右欄に掲げる調整数を乗じて得た額に、当該各号に定める数を乗じて得た額とする。

(1) 地方公務員法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。) 滋賀県病院事業庁職員の服務等に関する規程(平成18年滋賀県病院事業庁規程第12号。以下「服務規程」という。)第3条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間で除して得た数

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員および同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。) 服務規程第3条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間で除して得た数

(3) 育児休業法第18条第1項または任期付職員条例第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。) 服務規程第3条第5項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間で除して得た数

4 前2項に規定する調整基本額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(その額が給料月額(前項各号に掲げる職員にあっては、その者に適用される給料表ならびにその職務の級および号給に応じた額。以下この項において同じ。)の100分の4.5を超えるときは、給料月額の100分の4.5に相当する額)とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 当該職員に適用される給料表および職務の級に応じた別表第7に掲げる額

(2) 前項第1号に掲げる職員 当該職員に適用される給料表および職務の級に応じた別表第7の2に掲げる額

5 第2項および第3項の規定にかかわらず、これらの規定による給料の調整額が給料月額の100分の25を超えるときは、給料月額の100分の25に相当する額を給料の調整額とする。

(一部改正〔平成20年病事庁規程3号・21年6号・令和2年9号・4年16号・5年2号〕)

(端数計算)

第3条の2 前条第2項第3項および第5項の規定による給料の調整額ならびに同条第4項に規定する調整基本額に1円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額をもって、これらの規定の額とする。

(追加〔令和5年病事庁規程2号〕)

(管理職手当)

第4条 条例第5条に規定する病院事業庁長が指定する職は、別表第8に掲げる職とし、当該職に係る管理職手当の区分は、同表の管理職手当を支給する職欄の区分に応じ、同表の区分欄に定める区分とする。

2 管理職手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 別表第8に掲げる職を占める職員であって、定年前再任用短時間勤務職員以外のもの 当該職員に適用される給料表の別ならびに当該職員の属する職務の級および当該職に係る前項の規定による区分(次号において「当該職の区分」という。)に応じ、別表第8の2の管理職手当額欄に定める額(育児短時間勤務職員等にあってはその額に服務規程第3条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間で除して得た数を、任期付短時間勤務職員にあってはその額に同条第5項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間で除して得た数をそれぞれその額に乗じて得た額)

(2) 別表第8に掲げる職を占める職員であって、定年前再任用短時間勤務職員であるもの 当該職員に適用される給料表の別ならびに当該職員の属する職務の級および当該職の区分に応じ、別表第8の3の管理職手当額欄に定める額に、服務規程第3条第5項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額

(一部改正〔平成19年病事庁規程6号・20年3号・21年6号・令和4年16号・5年2号〕)

(初任給調整手当)

第5条 条例第6条に規定する職員は、次に掲げる職員とし、その職員に支給する初任給調整手当の月額は、別表第9に掲げる額(育児短時間勤務職員等にあっては、その額にその者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員

(2) 研究職給料表の適用を受ける職員で、医学または歯学に関する専門的知識を必要として採用されたもの

(3) 行政職給料表の適用を受ける職員で、職種を医学物理士として採用され、博士の学位を有しているもの

2 条例第6条に規定する採用の日から35年以内の期間の算定に当たっては、採用前に病院、診療所等に勤務し、医療業務に従事することにより初任給調整手当に相当する手当を受けていた期間を通算するものとする。

3 行政職給料表の適用を受ける職員で職種を医学物理士として採用されたもののうち、採用の日に博士の学位を有しないものが同日後に当該学位を授与されたときは、当該授与された日を採用の日とみなして第1項の規定を適用する。

(一部改正〔平成20年病事庁規程3号・21年6号・22年5号・23年5号・29年22号・令和元年3号〕)

(扶養手当)

第5条の2 条例第7条第1項ただし書に規定する病院事業庁長が定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が9級であるもの

(2) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもの

2 前項に定めるもののほか、扶養手当については、滋賀県職員等の給与等に関する条例(昭和32年滋賀県条例第27号。以下「給与条例」という。)の例による。この場合において、給与条例第10条第1項中「行政職給料表」とあるのは「滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程(平成18年滋賀県病院事業庁規程第11号。以下「病院事業庁給与規程」という。)第2条第1号に掲げる給料表」と、「同表以外の各給料表」とあるのは「同条第3号アに掲げる給料表」と、「これに相当するものとして人事委員会規則で定める職員」とあるのは「4級であるもの」と、同条第3項中「行政職給料表」とあるのは「病院事業庁給与規程第2条第1号に掲げる給料表」と、「同表以外の各給料表」とあるのは「同条第2号に掲げる給料表」と、「これに相当するものとして人事委員会規則で定める職員」とあるのは「5級であるもの」と読み替えるものとする。

(追加〔平成28年病事庁規程15号(29年6号)〕、一部改正〔令和2年病事庁規程9号〕)

(地域手当)

第6条 条例第8条に規定する病院事業庁長が定める地域は、職員等の地域手当に関する規則(昭和42年滋賀県人事委員会規則第32号。以下「地域手当規則」という。)別表に規定する地域とする。

2 条例第8条の規定により支給される地域手当の月額は、給料、管理職手当および扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 1級地 100分の20

(2) 2級地 100分の7.5

3 医療職給料表(1)の適用を受ける職員には、前2項の規定によりこの項の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される場合を除き、当分の間、前2項の規定にかかわらず、給料、管理職手当および扶養手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た月額の地域手当を支給する。

(一部改正〔平成22年病事庁規程5号・27年7号・令和2年9号〕)

(特殊勤務手当の種類)

第7条 条例第12条の規定により職員に支給する特殊勤務手当の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 放射線取扱手当

(2) 感染症防疫等作業手当

(3) 夜間看護等手当

(4) 死体処理手当

(5) 毒物および劇物取扱手当

(6) 業務管理手当

(7) 診療応援手当

(一部改正〔平成20年病事庁規程8号・23年5号・30年5号・令和2年14号・5年12号〕)

(放射線取扱手当)

第8条 放射線取扱手当は、次の各号に掲げる職員が当該各号に掲げる作業に従事したときに支給する。

(1) 診療放射線技師(補助者を含む。) エックス線その他の放射線を照射する作業

(2) 医師、診療放射線技師、衛生検査技術職員(病理学的検査その他の検査業務に従事する職員をいう。)、看護師(補助者を含む。)または介護職員(入院患者の介護等の業務に従事する職員をいう。以下同じ。) 放射線管理区域内で放射性物質を取り扱う作業または放射性物質による汚染物を処理する作業

2 前項の手当の額は、従事した日1日につき300円とする。

(一部改正〔平成19年病事庁規程14号〕)

(感染症防疫等作業手当)

第9条 感染症防疫等作業手当は、感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する感染症(病院事業庁長が定めるものに限る。)をいう。以下同じ。)または家畜伝染病(家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条に規定する家畜伝染病をいう。以下同じ。)が発生し、または発生するおそれのある場合において、職員が次に掲げる作業に従事したときに支給する。

(1) 感染症の患者または感染症の疑いのある患者の救護作業

(2) 感染症または家畜伝染病の病原体に汚染されたものまたは汚染された疑いのあるものの処理作業(次号に掲げる作業を除く。)

(3) 家畜伝染病(病院事業庁長が定めるものに限る。)のまん延を防止するために行う家畜のと殺、家畜の死体の焼却もしくは埋却または畜舎等の消毒の作業

(4) 家畜伝染病にかかっている家畜またはかかっている疑いのある家畜に対する防疫作業(前号に掲げる作業を除く。)

2 前項の手当の額は、従事した日1日につき次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 前項第1号第2号および第4号に掲げる作業 340円

(2) 前項第3号に掲げる作業 380円(病院事業庁長が定める著しく危険な作業に従事した場合は、760円)

3 感染症防疫等作業手当については、前2項に定めるものおよび病院事業庁長が別に定めるもののほか、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(一部改正〔令和5年病事庁規程8号〕)

(夜間看護等手当)

第10条 夜間看護等手当は、次の各号に掲げる職員が当該各号に掲げる業務に従事したときに支給する。

(1) 病棟に勤務する看護師または介護職員 正規の勤務時間による勤務の一部または全部が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの時間をいう。以下同じ。)において行われる看護等の業務

(2) 総合病院の薬剤師、診療放射線技師または臨床検査技師 正規の勤務時間による勤務の一部または全部が深夜において行われる業務

(3) 災害の防止のための応急作業その他病院事業庁長が指定する作業を行う職員 深夜の呼出しにより、緊急に対処する必要がある作業に従事するための登院(第14条第2号または第4号に規定する宿日直勤務に従事している職員の緊急の呼出しによる登院を除く。)の業務

(4) 第4条に規定する管理職手当の支給を受ける職員(以下「管理職員」という。) 公務の運営上の事情がある業務で深夜において行われるもの

2 前項の手当の額は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 前項第1号に掲げる業務 勤務1回につき次に掲げる場合の区分に応じ、当該区分に掲げる額

 深夜における勤務時間が4時間以上である場合 4,200円(深夜における勤務時間が深夜の全時間である場合は、7,900円)

 深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満である場合 3,700円

 深夜における勤務時間が2時間未満である場合 2,400円

(2) 前項第2号に掲げる業務 勤務1回につき次に掲げる場合の区分に応じ、当該区分に掲げる額

 深夜における勤務時間が4時間以上である場合 2,900円(深夜における勤務時間が深夜の全時間である場合は、5,500円)

 深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満である場合 2,600円

 深夜における勤務時間が2時間未満である場合 1,700円

(3) 前項第3号に掲げる業務 勤務1回につき500円

(4) 前項第4号に掲げる業務 勤務1時間につき第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25

(一部改正〔平成19年病事庁規程14号・20年3号・8号・21年6号・24年6号・27年7号・29年5号・22号・令和2年9号・4年6号〕)

(死体処理手当)

第11条 死体処理手当は、職員が次に掲げる作業に従事したときに支給する。

(1) 死体の清しきその他死体処置の作業または死体の病理解剖に係る補助作業(次号に掲げるものを除く。)

(2) 死体の病理解剖の介助の作業

2 前項の手当の額は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、死体1体につき当該各号に掲げる額とする。

(1) 前項第1号に掲げる作業 1,100円

(2) 前項第2号に掲げる作業 2,500円

(毒物および劇物取扱手当)

第12条 毒物および劇物取扱手当は、職員が毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条第1項および第2項に規定する毒物および劇物を使用して試験研究もしくは検査の業務に従事したときまたは同条第3項に規定する特定毒物を取り扱う作業であって有害ガスの発生を伴うものその他病院事業庁長が指定する作業に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、従事した日1日につき260円とする。

(業務管理手当)

第12条の2 業務管理手当は、別表第10に掲げる職を占める職員が、職員の業務の統括、進行管理等の業務に従事したときに支給する。ただし、同表に掲げる職を兼ねる職員および同表に掲げる職を占める職員のうち管理職員にあっては、当該職に係る業務管理手当は、支給しない。

2 前項の手当の額は、従事した日1日につき別表第10に掲げる額とする。

(追加〔平成20年病事庁規程8号〕、一部改正〔平成29年病事庁規程5号・22号〕)

(診療応援手当)

第12条の3 診療応援手当は、医療職給料表(1)の適用を受ける職員が総合病院、小児保健医療センターおよび精神医療センター以外の病院または診療所において、病院事業庁長が別に定める診療応援業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、従事した日1日につき5,000円とする。

(追加〔平成30年病事庁規程5号・令和5年12号〕)

(特殊勤務手当の特例)

第13条 職員が同じ日に第7条第1号第2号および第5号に掲げる特殊勤務手当の支給の対象となる作業または業務の2以上に従事したときの特殊勤務手当の額は、これらの作業または業務のうち最高の額の特殊勤務手当を支給される作業または業務の特殊勤務手当の額とする。

(一部改正〔平成29年病事庁規程5号・令和5年12号〕)

(宿日直手当の額)

第14条 条例第16条第1項の規定により支給される宿日直手当の額は、次の各号に掲げる宿日直勤務の区分に応じ、その勤務1回につき当該各号に掲げる額とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる宿日直勤務以外の宿日直勤務 7,500円

(2) 外来患者および入院患者に関する緊急の看護業務のため登院(病院事業庁長が必要と認める場所への参集を含む。以下この号において同じ。)が可能な態勢にある看護師等の宿日直勤務または外来患者および入院患者に関する緊急の医療技術業務の処理等のため登院が可能な態勢にある臨床工学技士等の宿日直勤務 3,200円

(3) 入院患者の病状の急変等に対処するための医師または歯科医師の宿日直勤務(次号に規定するものを除く。) 26,500円

(4) 入院患者の病状の急変等に対処するため登院が可能な態勢にある医師または歯科医師の宿日直勤務 7,000円

(一部改正〔平成20年病事庁規程3号・8号・21年6号・26年2号・30年5号・31年5号・令和2年9号〕)

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第15条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額、これに対する地域手当の月額、初任給調整手当の月額および管理職手当の月額の合計額に12を乗じたものを、1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから、7時間45分に1年間の国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この号および第18条において「祝日法による休日」という。)および12月29日から翌年1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)の数の合計を乗じて得られる時間数を減じたもので除して得た額とする。

(追加〔平成21年病事庁規程6号〕、一部改正〔平成25年病事庁規程8号・29年22号・令和2年9号〕)

(非常勤職員の給与)

第16条 条例第26条に規定する非常勤の職員の給与については、この規程に定めるもののほか、病院事業庁長が別に定める。

(一部改正〔平成21年病事庁規程6号・28年15号・令和2年9号〕)

(第1号会計年度任用職員の給料等)

第17条 会計年度任用職員のうち地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる者(以下「第1号会計年度任用職員」という。)の給料、初任給調整手当および地域手当(以下「給料等」という。)は、月額、日額または勤務1時間につき定める額(以下「時間額」という。)で定める。

2 月額で定める給料等の額は、第1号会計年度任用職員が会計年度任用職員のうち地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる者(以下「第2号会計年度任用職員」という。)であるとした場合にこの規程の規定により支給すべき給料月額ならびに給料の調整額、初任給調整手当および地域手当の月額のそれぞれに、当該第1号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を服務規程第3条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間で除して得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)の合計額とする。

3 日額で定める給料等の額は、第1号会計年度任用職員が第2号会計年度任用職員であるとした場合にこの規程の規定により支給すべき給料、初任給調整手当および地域手当の月額のそれぞれを21で除して得た額に、それぞれ当該第1号会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)の合計額とする。

4 時間額で定める給料等の額は、第1号会計年度任用職員が第2号会計年度任用職員であるとした場合にこの規程の規定により支給すべき給料、初任給調整手当および地域手当の月額のそれぞれを162.75で除して得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)の合計額とする。

(追加〔令和2年病事庁規程9号〕、一部改正〔令和3年病事庁規程7号・5年2号〕)

(第1号会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第18条 第1号会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額は、第1号会計年度任用職員が第2号会計年度任用職員であるとした場合にこの規程の規定により支給すべき給料、初任給調整手当および地域手当の月額の合計額に12を乗じたものを、服務規程第3条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから、7時間45分に1年間の祝日法による休日(第1号会計年度任用職員について定められた週休日および12月29日および翌年1月3日までの日(祝日法による休日および第1号会計年度任用職員について定められた週休日を除く。)の数の合計を乗じて得られる時間数を減じたもので除して得た額とする。

(追加〔令和2年病事庁規程9号〕、一部改正〔令和3年病事庁規程7号〕)

(第2号会計年度任用職員の給料)

第19条 第2号会計年度任用職員の給料は、第2条第1項に掲げる給料表によるものとし、当該第2号会計年度任用職員の職務と類似する職務に従事する職員に適用される給料表を適用する。この場合において、適用する給料表の級は、次の表の左欄に掲げる給料表の区分に応じ、同表の右欄に定める級に限るものとする。

行政職給料表

1級

研究職給料表

1級または2級

医療職給料表(1)

1級

医療職給料表(2)

1級または2級

医療職給料表(3)

1級または2級

福祉職給料表

1級

2 第3条の規定は、第2号会計年度任用職員の給料月額について準用する。

(追加〔令和2年病事庁規程9号〕)

(会計年度任用職員の給与への準用)

第20条 第5条および第6条から第14条までの規定は、会計年度任用職員の給与について準用する。この場合において、第6条第2項中「給料、管理職手当および扶養手当の月額の合計額」とあるのは「給料の月額」と読み替えるものとする。

(追加〔令和2年病事庁規程9号〕)

(会計年度任用職員の職務の特殊性等を考慮した取扱い)

第21条 第17条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性その他特別の事情により給与上特殊の考慮を要する会計年度任用職員の給与については、病院事業庁長が別に定めることができる。

(追加〔令和2年病事庁規程9号〕)

(この規程に定めがない事項)

第22条 職員の給与に関しこの規程に定めがない事項については、病院事業庁長が別に定めるもののほか、給与条例任期付職員条例任期付研究員条例滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和49年滋賀県条例第7号)滋賀県職員退職手当条例(昭和28年滋賀県条例第24号)および滋賀県職員の育児休業等に関する条例(平成4年滋賀県条例第4号)の規定の例による。この場合において、次の表の左欄に掲げる条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。

滋賀県職員退職手当条例第5条の3

規則で定める年齢

退職の日において定められているその者に係る定年から20年(医師および歯科医師にあつては、15年)を減じた年齢)

滋賀県職員退職手当条例第5条の3の表

規則で定める割合

規則で定める割合(医師および歯科医師にあつては100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である医師および歯科医師にあつては、100分の2))

(一部改正〔平成21年病事庁規程6号・29年5号・令和2年9号・4年16号・5年2号〕)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(施行日における職員の職務の級、号給等の切替え)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)に職員に任命された者で、施行日の前日において給与条例の適用を受けていたもの(以下「継続職員」という。)の施行日における職務の級および号給または給料月額については、給与条例の適用を受ける職員(以下「給与条例適用職員」という。)の例による。

(号給の切替えに伴う経過措置)

3 継続職員で、その者の受ける給料月額(平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間にあっては、平成27年3月31日に受けていた給料月額)が施行日の前日において受けていた給料月額(滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成21年滋賀県病院事業庁規程第11号)の施行の日において、次の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(その職務の級および号給が次の表の職務の級欄および号給欄に掲げるものである職員を除く。)にあっては当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額、それ以外の職員(医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。)にあっては当該給料月額に100分の99.34を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(病院事業庁長が別に定める職員を除く。)には、平成28年3月31日までの間、給料月額(平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間にあっては、平成27年3月31日に受けていた給料月額)のほか、その差額に相当する額(以下この項において「差額相当額」という。)から、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間にあっては差額相当額に3分の1を乗じて得た額(その額が10,000円を超える場合にあっては、10,000円とする。)を、同年4月1日から平成28年3月31日までの間にあっては差額相当額に3分の2を乗じて得た額(その額が20,000円を超える場合にあっては、20,000円とする。)をそれぞれ減じた額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。)を給料として支給する。

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

研究職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から32号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から40号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

福祉職給料表

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から28号給まで

3級

1号給から4号給まで

(一部改正〔平成21年病事庁規程11号・22年10号・23年6号・26年5号・27年7号〕)

4 継続職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員と権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、給与条例適用職員の例により、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、前2項の基準に準じて、給料を支給する。

6 前3項の規定による給料を支給される職員に関する第3条第2項の規定の適用については、第3条第2項中「その額が給料月額」とあるのは「その額が給料月額と付則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額(以下「給料月額等」という。)」と、「、給料月額」とあるのは「、給料月額等」とする。

(一部改正〔平成20年病事庁規程3号〕)

(給料の調整額に関する経過措置)

7 給料の調整を行う職を占める職員(次項において「調整額適用職員」という。)のうち、その者に係る調整基本額が経過措置基準額に達しないこととなる職員の給料の調整額については、給与条例適用職員の例による。

8 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) 継続職員で施行日の前日において給与条例における調整額適用職員であった職員 同日にその者に適用されていた調整基本額

(2) 施行日以後に調整額適用職員となった職員(次号に該当する職員および施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に新たに給与条例における調整額適用職員となったとした場合に同日にその者に適用されることとなる調整基本額

(3) 施行日以後に病院事業庁長が給与条例適用職員との権衡を考慮して別に定める場合に該当することとなった職員 病院事業庁長が別に定める額

(扶養手当、住居手当、通勤手当および単身赴任手当に関する経過措置)

9 継続職員について、条例第7条に規定する扶養手当、条例第9条に規定する住居手当、条例第10条に規定する通勤手当または条例第11条に規定する単身赴任手当に関し、施行日の前日までに給与条例に基づき知事になされた届出(施行日において届出の内容に異動のないものに限る。)は、施行日において病院事業庁長に対してなされたものとみなす。

(一部改正〔平成25年病事庁規程5号・令和4年16号〕)

10 前項の規定により病院事業庁長に対してなされたものとみなされることとなる扶養手当に係る届出に基づき施行日の前日において知事が認定した事実および手当の月額は、施行日において病院事業庁長が認定したものとみなす。

(一部改正〔平成25年病事庁規程5号・令和4年16号〕)

11 付則第9項の規定により病院事業庁長に対してなされたものとみなされることとなる住居手当、通勤手当および単身赴任手当に係る届出に基づき施行日の前日において知事が確認した事実および決定した手当の月額は、施行日において病院事業庁長が確認し、および決定したものとみなす。

(一部改正〔平成25年病事庁規程5号・令和4年16号〕)

12 付則第9項および前項の規定にかかわらず、継続職員であって施行日において施行日前から引き続く期間に係る通勤手当の支給を受けているものの当該通勤手当については、当該職員が引き続き給与条例の適用を受けているとした場合の例による。

(一部改正〔平成25年病事庁規程5号・令和4年16号〕)

(平成19年4月1日から令和6年3月31日までの間における初任給調整手当の特例)

13 平成19年4月1日から令和6年3月31日までの間、第5条の規定にかかわらず、医療職給料表(3)の適用を受ける職員で病院事業庁長が別に定めるものに対して、初任給調整手当を支給し、その月額は付則別表第1の左欄に掲げる区分に応じ同表の右欄に定める額とする。

(追加〔平成19年病事庁規程6号〕、一部改正〔平成22年病事庁規程5号・23年5号・24年6号・25年5号・26年5号・27年7号・28年1号・29年5号・30年5号・31年5号・令和元年4号・2年9号・3年7号・4年6号・16号・5年8号〕)

(令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間における初任給調整手当の特例)

14 第5条第1項第1号に掲げる職員に対する令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間における初任給調整手当の月額は、同項の規定にかかわらず、付則別表第2に定める額(育児短時間勤務職員等にあっては、その額にその者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(追加〔平成25年病事庁規程5号〕、一部改正〔平成26年病事庁規程5号・27年7号・28年1号・29年5号・30年5号・31年5号・令和元年4号・2年9号・3年7号・4年6号・16号・5年8号〕)

15 第20条において準用する第5条第1項第1号に掲げる会計年度任用職員に対する令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間における初任給調整手当の月額は、同項の規定にかかわらず、第2号会計年度任用職員にあっては付則別表第2に定める額に、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とし、第1号会計年度任用職員にあってはその額にその者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

期間の区分

割合

2年未満

100分の5

2年以上5年未満

100分の25

5年以上10年未満

100分の30

10年以上

100分の100

この表において期間の区分欄に掲げる年数は、医師免許取得日の属する年の4月1日からの年数をいう。

(全部改正〔令和2年病事庁規程9号〕、一部改正〔令和3年病事庁規程7号・4年6号・16号・5年8号〕)

(管理職手当の支給に関する特例)

16 当分の間、総合病院の副院長および院長補佐ならびに小児保健医療センターの院長補佐(医療職給料表(1)の適用を受ける職員に限る。次項において同じ。)に対する管理職手当の支給については、第4条の規定にかかわらず、これらの職を占める職員のうち、病院事業庁長が別に定める職員に対して同条第2項の規定による額を支給する。

(追加〔平成25年病事庁規程8号〕、一部改正〔平成28年病事庁規程8号・29年22号・30年5号・令和4年16号〕)

(初任給調整手当の支給に関する特例)

17 当分の間、総合病院の総長および病院長ならびに総合病院の副院長および院長補佐のうち前項の規定の適用を受けるものに対する初任給調整手当の額は、第5条第1項の規定にかかわらず、総合病院の総長、病院長および副院長にあっては月額388,000円、総合病院の院長補佐にあっては月額338,000円とする。

(追加〔平成25年病事庁規程8号〕、一部改正〔平成26年病事庁規程12号・27年2号・29年5号・22号・30年5号・令和4年16号〕)

18 第5条第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける職員については、適用しない。

(追加〔令和元年病事庁規程3号〕、一部改正〔令和4年病事庁規程16号〕)

(地域手当に関する特例)

19 当分の間、第6条第2項の規定の適用については、同項中「給料、管理職手当および扶養手当の月額の」とあるのは「給料月額と、給料の調整額、管理職手当および扶養手当の月額の合計額に、第1号に掲げる地域手当の級地にあっては18.5分の20を、第2号に掲げる地域手当の級地にあっては6分の7.5を乗じて得た額との」と、同項第1号中「100分の20」とあるのは「100分の18.5」と、同項第2号中「100分の7.5」とあるのは「100分の6」とする。ただし、職員の他の給与の額および勤務1時間当たりの給与額(条例第25条第1項または第2項の規定による給与の額の算出の基礎となる場合を除く。以下同じ。)の算出の基礎となる場合の当該職員の地域手当の月額に係る同項の規定の適用については、この限りでない。

(追加〔令和元年病事庁規程4号〕、一部改正〔令和2年病事庁規程9号・4年16号〕)

20 前項の規定は、第2号会計年度任用職員の地域手当について準用する。この場合において、同項中「第6条第2項」とあるのは「第20条において読み替えて準用する第6条第2項」と、「給料、管理職手当および扶養手当」とあるのは「給料」と、「、管理職手当および扶養手当の月額の合計額」とあるのは「の月額」と読み替えるものとする。

(追加〔令和2年病事庁規程9号〕、一部改正〔令和4年病事庁規程16号〕)

(救急医療業務手当)

21 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間における第7条の規定の適用については、同条中「次に掲げるとおり」とあるのは、「次に掲げる手当および救急医療業務手当」とする。

(追加〔令和4年病事庁規程15号〕、一部改正〔令和4年病事庁規程16号・5年8号・12号〕)

22 救急医療業務手当は、次の各号に掲げる職員で救急医療等の業務に従事するものに対して支給する。

(1) 総合病院に勤務する看護師

(2) 医療職給料表(2)の適用を受ける総合病院に勤務する職員その他病院事業庁長が別に定める職員

(追加〔令和4年病事庁規程15号〕、一部改正〔令和4年病事庁規程16号・5年12号〕)

23 前項の手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 勤務1月につき9,800円

(2) 前項第2号に掲げる職員 勤務1月につき1,500円

(追加〔令和4年病事庁規程15号〕、一部改正〔令和4年病事庁規程16号・5年12号・15号〕)

(令和5年6月23日から令和5年9月30日までの間における感染症防疫等作業手当の特例)

24 令和5年6月23日から令和5年9月30日までの間における第9条第1項および第2項第1号の規定の適用については、同条第1項中「次に掲げる作業」とあるのは「次に掲げる作業および病院事業庁長が別に定める作業」と、同条第2項第1号中「作業」とあるのは「作業ならびに前項に規定する病院事業庁長が別に定める作業」とする。

(追加〔令和5年病事庁規程12号〕)

(夜間看護等手当の特例)

25 当分の間、第10条第1項第1号および前項の規定の適用については、同号および前項中「病棟に勤務する看護師」とあるのは、「交替制勤務に従事する看護師」とする。

(追加〔令和4年病事庁規程19号〕、一部改正〔令和4年病事庁規程16号・5年12号〕)

26 令和5年10月1日から令和6年3月31日までの間、総合病院において第10条第2項第1号または同項第2号に掲げる業務に従事する職員に対する同項第1号および第2号の規定の適用については、同項第1号ア中「4,200円」とあるのは「4,400円」と、「7,900円」とあるのは「8,300円」と、同号イ中「3,700円」とあるのは「3,800円」と、同項第2号ア中「2,900円」とあるのは「3,100円」と、「5,500円」とあるのは「5,900円」と、同号イ中「2,600円」とあるのは「2,700円」とする。

(追加〔令和4年病事庁規程15号〕、一部改正〔令和4年病事庁規程19号・16号・5年8号・12号・15号〕)

(令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間における勤務1時間当たりの給与額の算出の特例)

27 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間、第15条の規定の適用については、同条中「および管理職手当」とあるのは、「、管理職手当の月額および救急医療業務手当」とする。

(追加〔令和4年病事庁規程15号〕、一部改正〔令和4年病事庁規程19号・16号・5年8号・12号〕)

(令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間における第1号会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出の特例)

28 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間、第18条の規定の適用については、同条中「および地域手当」とあるのは、「、地域手当および救急医療業務手当」とする。

(追加〔令和4年病事庁規程15号〕、一部改正〔令和4年病事庁規程19号・16号(20号)・5年8号・12号〕)

(退職手当の支給に関する特例)

29 当分の間、国立大学法人等(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人および同条第3項に規定する大学共同利用機構法人をいう。以下同じ。)の職員として在職した後、病院事業庁長の特別の要請により、当該国立大学法人等を退職し、引き続いて職員となった者のうち、当該国立大学等から退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けている者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、第22条の規定によりその例によることとされる滋賀県職員退職手当条例第7条第5項ただし書の規定にかかわらず、その者の当該国立大学法人等の職員としての引き続いた在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなすことができる。

(追加〔平成20年病事庁規程3号〕、一部改正〔平成24年病事庁規程6号・25年5号・8号・26年2号・令和元年3号・4号・2年9号・3年1号・4年15号・19号・16号(20号)・5年12号〕)

30 前項の規定の適用を受けた者に対する退職手当の額は、第22条の規定によりその例によることとされる滋賀県職員退職手当条例第2条の3および第6条の5の規定にかかわらず、これらの規定による退職手当の額から、その者が国立大学法人等から支給された退職手当の額と当該退職手当の支給を受けた日の翌日から退職した日の前日までの期間につき、病院事業庁長が別に定める利率で複利計算の方法により、計算した利息に相当する額を合計した額を控除して得た額とする。

(追加〔平成26年病事庁規程2号〕、一部改正〔令和元年病事庁規程3号・4号・2年9号・3年1号・4年15号・19号・16号(20号)・5年12号〕)

31 第22条の規定によりその例によることとされる滋賀県職員退職手当条例付則第18項および第19項の規定は、医師および歯科医師が退職した場合に支給する退職手当の基本額については適用しない。

(追加〔令和4年病事庁規程16号(20号)〕、一部改正〔令和5年病事庁規程12号〕)

32 当分の間、第22条の規定によりその例によることとされる滋賀県職員退職手当条例第4条第1項第3号ならびに第5条第1項第3号第5号および第6号に掲げる者に対する第22条の規定によりその例によることとされる同条例第5条の3および第6条の3の規定の適用については、同条例第5条の3本文中「定年に達したことにより退職することとなる日から1年前」とあるのは「定年(医師および歯科医師以外の者にあつては60歳とし、医師および歯科医師にあつては65歳とする。)に達する日の属する年度の前年度の3月31日」と、同条の表第4条第1項および第5条第1項の項、第5条の2第1項第1号の項および第5条の2第1項第2号の項ならびに同条例第6条の3の表第6条の項、第6条の2第1号の項および第6条の2第2号の項中「定年」とあるのは「定年(医師および歯科医師以外の者にあつては60歳とし、医師および歯科医師にあつては65歳とする。)」とする。

(追加〔令和4年病事庁規程16号(20号)〕、一部改正〔令和5年病事庁規程12号〕)

(給料月額に関する特例)

33 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(付則第35項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級および当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(追加〔令和4年病事庁規程16号(20号)〕、一部改正〔令和5年病事庁規程12号〕)

34 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用された職員その他の法律により任期を定めて任用される職員および非常勤職員

(2) 滋賀県職員の定年等に関する条例(昭和59年滋賀県条例第5号)第9条第1項または第2項の規定により異動期間(同条第1項に規定する異動期間をいう。)(これらの規定により延長された期間を含む。)が延長された同条例第6条各号に掲げる職を占める職員

(3) 医師および歯科医師

(4) 滋賀県職員の定年等に関する条例第4条第1項または第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(追加〔令和4年病事庁規程16号(20号)〕、一部改正〔令和5年病事庁規程12号〕)

35 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項および付則第37項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に付則第33項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(病院事業庁長が定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、付則第33項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(追加〔令和4年病事庁規程16号(20号)〕、一部改正〔令和5年病事庁規程12号〕)

36 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(追加〔令和4年病事庁規程16号(20号)〕、一部改正〔令和5年病事庁規程12号〕)

37 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(付則第33項の規定の適用を受ける職員に限り、付則第35項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、病院事業庁長が定めるところにより、同項および前項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(追加〔令和4年病事庁規程16号(20号)〕、一部改正〔令和5年病事庁規程12号〕)

38 付則第35項または前項の規定による給料を支給される職員以外の付則第33項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、病院事業庁長が定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(追加〔令和4年病事庁規程16号(20号)〕、一部改正〔令和5年病事庁規程12号〕)

39 付則第35項または前2項の規定による給料を支給される職員に対する付則第19項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と付則第35項、第37項または第38項の規定による給料の額との合計額」とする。

(追加〔令和4年病事庁規程16号(20号)〕、一部改正〔令和5年病事庁規程12号〕)

40 付則第33項の規定による給料月額、付則第35項の規定による給料その他付則第33項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、付則第33項から前項までに定めるものおよび病院事業庁長が別に定めるものを除くほか、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(追加〔令和4年病事庁規程16号(20号)〕、一部改正〔令和5年病事庁規程2号・12号〕)

41 当分の間、別表第1別表第2別表第3(医療職給料表(1)を除く。)および別表第4に規定する給料表に定める職務の級における各号給の給料月額は、これらの給料表に定める職務の級における各号給の給料月額(付則第33項の規定の適用を受ける職員にあっては、同項の規定により受ける給料月額(付則第35項第37項または第38項の規定による給料を支給される職員にあっては、当該給料月額とこれらの規定による給料の額との合計額)。以下この項において「調整前給料月額」という。)に、次の各号に掲げる職員および第2号会計年度任用職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、手当(地域手当にあっては、他の給与の額の算出の基礎となる場合に限る。)の額、勤務1時間当たりの給与額および職員の懲戒の手続および効果に関する条例(昭和26年滋賀県条例第52号)第3条の規定により給与から減ずる額の算出の基礎となる給料月額は、調整前給料月額とする。

(1) 付則第19項(付則第20項において読み替えて準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定により読み替えて適用する第6条第2項第1号(第20条において読み替えて準用する場合を含む。)に掲げる地域手当の級地に在勤する職員および第2号会計年度任用職員 100分の101.266

(2) 付則第19項の規定により読み替えて適用する第6条第2項第2号(第20条において読み替えて準用する場合を含む。)に掲げる地域手当の級地に在勤する職員および第2号会計年度任用職員 100分の101.4152

(追加〔令和元年病事庁規程4号〕、一部改正〔令和2年病事庁規程9号・3年1号・4年15号・19号・16号(20号)・5年12号〕)

(給料の調整額に関する特例)

42 当分の間、第3条第4項および第5項の規定の適用については、同条第4項および第5項中「給料月額」とあるのは「付則第41項の規定の適用がないとした場合に受ける給料月額」とする。

(追加〔令和5年病事庁規程2号〕、一部改正〔令和5年病事庁規程12号〕)

(付則第33項の規定の適用を受ける職員の給料の調整額)

43 付則第33項の規定の適用を受ける職員に対する第3条第4項の規定の適用については、当分の間、同項中「応じた額」とあるのは「応じた額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」と、同項第1号中「掲げる額」とあるのは「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(追加〔令和5年病事庁規程2号〕、一部改正〔令和5年病事庁規程12号〕)

(付則第33項の規定の適用を受ける職員の管理職手当の支給額)

44 付則第33項の規定の適用を受ける職員に対する第4条の規定の適用については、当分の間、同条第2項第1号中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(追加〔令和5年病事庁規程2号〕、一部改正〔令和5年病事庁規程12号〕)

(付則第33項の規定の適用を受ける職員の初任給調整手当の支給期間および支給額)

45 付則第33項の規定の適用を受ける第5条第1項第3号に規定する職員に対する同条の規定の適用については、当分の間、同項中「別表第9」とあるのは、「付則別表第3」とする。

(追加〔令和5年病事庁規程2号〕、一部改正〔令和5年病事庁規程12号〕)

46 付則第33項の規定の適用を受ける付則第13項に規定する職員に対する同項の規定の適用については、当分の間、同項中「付則別表第1」とあるのは、「付則別表第4」とする。

(追加〔令和5年病事庁規程2号〕、一部改正〔令和5年病事庁規程12号〕)

付則別表第1

(追加〔平成19年病事庁規程6号〕、一部改正〔平成25年病事庁規程5号・27年7号・29年5号・令和2年9号〕)

期間の区分

支給額


1年未満

10,000

この表において期間の区分欄に掲げる年数は、看護師免許取得日の属する年の4月1日からの年数をいう。

付則別表第2

(全部改正〔令和2年病事庁規程9号〕)

期間の区分

支給額

1年未満

270,000

1年以上2年未満

270,000

2年以上3年未満

270,000

3年以上4年未満

270,000

4年以上5年未満

270,000

5年以上6年未満

270,000

6年以上7年未満

270,000

7年以上8年未満

270,000

8年以上9年未満

270,000

9年以上10年未満

270,000

10年以上11年未満

270,000

11年以上12年未満

270,000

12年以上13年未満

270,000

13年以上14年未満

270,000

14年以上15年未満

270,000

15年以上16年未満

270,000

16年以上17年未満

270,000

17年以上18年未満

270,000

18年以上19年未満

270,000

19年以上20年未満

270,000

20年以上21年未満

270,000

21年以上22年未満

270,000

22年以上23年未満

270,000

23年以上24年未満

270,000

24年以上25年未満

270,000

25年以上26年未満

270,000

26年以上27年未満

270,000

27年以上28年未満

270,000

28年以上29年未満

270,000

29年以上30年未満

270,000

30年以上31年未満

270,000

31年以上32年未満

270,000

32年以上33年未満

270,000

33年以上34年未満

270,000

34年以上35年未満

270,000

付則別表第3

(全部改正〔令和5年病事庁規程18号〕)

期間の区分

支給額

1年未満

108,200

1年以上2年未満

107,000

2年以上3年未満

105,900

3年以上4年未満

104,700

4年以上5年未満

103,600

5年以上6年未満

102,400

6年以上7年未満

97,900

7年以上8年未満

93,000

8年以上9年未満

88,300

9年以上10年未満

83,400

10年以上11年未満

78,600

11年以上12年未満

72,500

12年以上13年未満

66,400

13年以上14年未満

60,400

14年以上15年未満

54,300

15年以上16年未満

48,000

16年以上17年未満

41,500

17年以上18年未満

35,300

18年以上19年未満

26,700

19年以上20年未満

18,100

付則別表第4

(追加〔令和5年病事庁規程2号〕)

期間の区分

支給額

1年未満

7,000円

この表において期間の区分欄に掲げる年数は、看護師免許取得日の属する年の4月1日からの年数をいう。

(平成19年病事庁規程第6号)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

2 滋賀県病院事業に従事する企業職員の給与の種類および基準に関する条例(平成17年滋賀県条例第112号)第5条の規定により管理職手当を支給する職を占める職員のうち、改正後の第4条第2項による管理職手当の額が経過措置基準額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員および同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては、その額にその者の1週間当たりの勤務時間を40時間(平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間においては、38時間45分)で除して得た数を乗じて得た額。以下同じ。)に達しないこととなる職員には、当該管理職手当のほか、当該管理職手当と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25

(一部改正〔平成20年病事庁規程3号・21年6号〕)

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属している職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、下位区分相当職員(同日において占めていた改正前の別表に掲げる職に係る同表の支給割合欄に定める支給割合に応じて付則別表の区分欄に定める区分(以下「旧区分」という。)より低い区分に相当する改正後の別表第8の区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職を占める職員をいう。以下この項において同じ。)以外のもの 同日にその者が受けていた管理職手当の額

(2) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、下位区分相当職員 同日に旧区分より低い区分に相当する改正後の別表第8の区分欄に掲げる区分に相当する付則別表の区分欄に定める区分に対応する同表の支給割合欄に定める支給割合を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額

(3) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位区分相当職員以外のもの 同日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額

(4) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位区分相当職員 同日にその者が当該下位の職務に降格し、かつ、旧区分より低い区分に相当する改正後の別表第8の区分欄に掲げる区分に相当する付則別表の区分欄に定める区分に対応する同表の支給割合欄に定める支給割合を適用したとしたならば、その者が受けることとなる管理職手当の額

(5) 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとした場合に前各号の規定に準じてその者が受けることとなる管理職手当

(6) 前各号に掲げる職員のほか、施行日以後に、給料表の適用を受けない地方公務員、国家公務員、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)および国立大学法人(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人をいう。)の職員その他これらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受けることとなった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、病院事業庁の他の職員との均衡を配慮して前各号に掲げる職員に準ずる者として病院事業庁長が定める職員 前各号の規定に準じて病院事業庁長が別に定める額

付則別表

(全部改正〔平成21年病事庁規程6号〕)

支給割合

区分

25%

1種

20%

2種

18%

3種

16%

4種

10%

5種

(平成19年病事庁規程第8号)

この規程は、平成19年7月17日から施行する。

(平成19年病事庁規程第10号)

この規程は、平成19年8月1日から施行する。

(平成19年病事庁規程第14号)

この規程は、平成19年10月29日から施行する。

(平成19年病事庁規程第17号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成19年12月27日から施行する。

2 この規程による改正後の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成19年4月1日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程(以下「旧規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給に異動のあった職員のうち、滋賀県病院事業庁長(以下「庁長」という。)の定める職員の、新規程の規定による当該適用または異動の日における号給は、庁長が別に定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において、新規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給に異動のあった職員の当該適用または異動の日における号給については、当該適用または異動について、まず旧規程の規定が適用され、次いで当該適用または異動の日から新規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 新規程の規定を適用する場合においては、旧規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。

(この規程の施行に関し必要な事項)

6 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、滋賀県一般職員の例による。

(平成20年病事庁規程第3号)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

2 滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成19年滋賀県病院事業庁規程第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年病事庁規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成20年11月1日から施行する。

2 この規程(第10条の改正規定および付則第10項の改正規定を除く。)による改正後の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程は、平成18年4月1日から適用する。

(管理職手当に関する経過措置)

3 平成18年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「調整期間」という。)における改正後の第4条の規定の適用については、同条中「別表第8」とあるのは、「滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成20年滋賀県病院事業庁規程第8号)付則別表」とする。

(地域手当に関する経過措置)

4 施行日前に調整期間において、この規程による改正前の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程(以下「旧規程」という。)に基づき管理職手当の支給を受けていた職員(第5項および付則別表に掲げる職員を除く。以下「特例職員」という。)および第5項に掲げる職員の調整期間における地域手当の月額(他の手当の算定の基礎となる場合を含む。)は、改正後の第6条第2項および第3項中「管理職手当」とあるのは、「業務管理手当」と読み替えてこれらの規定を適用して算定した額とする。

(業務管理手当に関する経過措置)

5 特例職員の調整期間における業務管理手当の月額は、改正後の第12条の2の規定にかかわらず、調整期間に当該特例職員に対して支給された管理職手当の月額に相当する額とする。

6 調整期間において、成人病センターの事務局長および看護部長、小児保健医療センターの次長および看護部長ならびに精神医療センターの次長および看護部長に対し業務管理手当を支給することとし、その額は、調整期間に当該職員に対して支給された管理職手当の月額に相当する額とする。

(時間外勤務手当に関する経過措置)

7 特例職員の調整期間における時間外勤務手当の月額は、改正後の第16条においてその例によることとされる滋賀県職員等の給与に関する条例(昭和32年滋賀県条例第27号)第15条の規定にかかわらず、同条の規定による時間外勤務手当の額から調整期間に当該特例職員に対して支給された夜間看護等手当(夜間(午後6時から翌日の午前8時までの間をいう。)または滋賀県病院事業に従事する企業職員の給与の種類および基準に関する条例(平成17年滋賀県条例第112号)第13条に規定する休日等(以下「休日等」という。)の昼間(午前8時から午後6時までの間という。)において行われる救急患者または病状の急変した入院患者の手術その他の患者を直接診療する業務であって、急を要するものに係るものに限る。)または夜間診療・看護等手当(夜間(休日等以外の日の午後5時15分から翌日の午前8時30分までの間をいう。)または休日等において行われる診療行為に係るものに限る。)の月額を減じた額(当該減じた額が零を下回るときは、零)とする。

(給料月額の特例に関する経過措置)

8 調整期間における旧規程付則第10項および第11項の規定の適用については、第2項の規定にかかわらず、なお従前の例によるものとする。

(給与の内払)

9 調整期間において旧規程に基づいて支給された給与は、改正後の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

付則別表

管理職手当を支給する職

区分

本庁の次長

成人病センターの病院長

小児保健医療センターの病院長

精神医療センターの病院長

1種

(平成21年病事庁規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行し、改正後の第15条の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間における改正後の第15条の規定の適用については、同条中「給料の月額、これに対する地域手当の月額、初任給調整手当の月額および業務管理手当の月額」とあるのは「滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程の一部改正(平成19年滋賀県病院事業庁規程第6号)による改正前の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程による給料の月額、これに対する地域手当の月額および初任給調整手当の月額」と、「7時間45分」とあるのは「8時間」とする。

3 平成19年4月1日から平成20年10月31日までの間における改正後の第15条の規定の適用については、同条中「給料の月額、これに対する地域手当の月額、初任給調整手当の月額および業務管理手当の月額」とあるのは「滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程の一部改正(平成20年滋賀県病院事業庁規程第8号)による改正前の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程による給料の月額、これに対する地域手当の月額および初任給調整手当の月額」と、「7時間45分」とあるのは「8時間」とする。

4 平成20年11月1日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間における改正後の第15条の規定の適用については、同条中「給料の月額、これに対する地域手当の月額、初任給調整手当の月額および業務管理手当の月額」とあるのは「滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程の一部改正(平成21年滋賀県病院事業庁規程第6号)による改正前の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程による給料の月額、これに対する地域手当の月額、初任給調整手当の月額および業務管理手当の月額」と、「7時間45分」とあるのは「8時間」とする。

5 施行日の前日において、在職している職員についての改正後の付則別表第1の適用については、同表34年以上35年未満の項中「2,900」とあるのは「5,000」とする。

(滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程の一部改正の一部改正)

6 滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程の一部改正(平成19年滋賀県病院事業庁規程第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年病事庁規程第11号)

この規程は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年病事庁規程第12号)

この規程は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年病事庁規程第5号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年病事庁規程第10号)

この規程は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年病事庁規程第5号)

この規程は、平成23年4月1日から施行し、改正後の第7条第7号および第12条の3の規定は、平成23年3月11日から適用する。

(平成23年病事庁規程第6号)

この規程は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年病事庁規程第6号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年病事庁規程第5号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年病事庁規程第8号)

この規程は、平成25年5月1日から施行する。

(平成25年病事庁規程第9号)

1 この規程は、平成25年7月1日から施行する。

2 改正後の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程の規定は、平成25年7月1日以後に支給する給与について適用し、同日前に支給した給与については、なお従前の例による。

(平成25年病事庁規程第18号)

この規程は、平成25年11月1日から施行する。

(平成26年病事庁規程第2号)

この規程は、平成26年3月28日から施行する。

(平成26年病事庁規程第5号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年病事庁規程第12号)

この規程は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年病事庁規程第14号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成26年12月26日から施行する。

2 この規程による改正後の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 平成26年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員および病院事業庁長の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、病院事業庁長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 新規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。

(この規程の施行に関し必要な事項)

5 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、滋賀県一般職員の例による。

(平成27年病事庁規程第2号)

この規程は、平成27年1月16日から施行し、改正後の別表第7の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年病事庁規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員および病院事業庁長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、病院事業庁長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(病院事業庁長の定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、病院事業庁長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、病院事業庁長の定めるところにより、これらの項の規定に準じて、給料を支給する。

(この規程の施行に関し必要な事項)

6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、滋賀県一般職員の例による。

(滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

7 切替日から平成28年3月31日までの間における滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程付則第3項の規定の適用を受ける職員に対する付則第3項および第4項の規定の適用については、付則第3項中「職員で」とあるのは「職員であって、滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程付則第3項の規定の適用を受けるもので」と、「給料月額に」とあるのは「平成27年3月31日おいて受けていた給料月額と同項の規定による給料の額との合計額に」と、付則第4項中「前項」とあるのは「付則第7項において読み替えて適用する前項」とする。

(平成27年病事庁規程第10号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年病事庁規程第13号)

この規程は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年病事庁規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成28年3月18日から施行する。ただし、付則第16項および第17項ならびに別表第5の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規程(付則第16項および第17項ならびに別表第5の改正規定を除く。)による改正後の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 新規程の規定を適用する場合においては、改正前の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。

(この規程の施行に関し必要な事項)

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、滋賀県一般職員の例による。

(平成28年病事庁規程第8号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年病事庁規程第13号)

この規程は、平成28年5月13日から施行し、改正後の第12条の3の規定は、平成28年4月14日から適用する。

(平成28年病事庁規程第15号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成28年12月28日から施行する。ただし、第5条の次に1条を加える改正規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 改正後の第5条の2の規定は、平成29年4月1日から平成33年3月31日までの間は、適用しない。

3 この規程(第5条の次に1条を加える改正規定および第16条の改正規定を除く。)による改正後の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

4 新規程の規定を適用する場合においては、改正前の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。

(この規程の施行に関し必要な事項)

5 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、滋賀県一般職員の例による。

(平成29年病事庁規程第5号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年病事庁規程第6号)

この規程は、平成29年3月31日から施行する。

(平成29年病事庁規程第22号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成29年12月28日から施行する。ただし、第5条第2項、付則第19項および第20項ならびに別表第8、別表第9および別表第10の改正規定は、平成30年1月1日から施行する。

2 この規程(第5条第2項、第10条第1項第3号、第12条の2第1項および第15条、付則第19項および第20項ならびに別表第8、別表第9および別表第10の改正規定を除く。)による改正後の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 新規程の規定を適用する場合においては、改正前の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。

(この規程の施行に関し必要な事項)

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、滋賀県一般職員の例による。

(平成30年病事庁規程第5号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年病事庁規程第10号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成30年12月28日から施行する。

2 この規程による改正後の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 新規程の規定を適用する場合においては、改正前の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。

(この規程の施行に関し必要な事項)

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、滋賀県一般職員の例による。

(平成31年病事庁規程第5号)

この規程は、平成31年4月1日から施行し、改正後の別表第7の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(令和元年病事庁規程第3号)

1 この規程は、令和元年10月1日から施行する。

2 この規程による改正後の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年病事庁規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和元年12月27日から施行する。ただし、付則第23項を付則第24項とし、付則第22項の前の見出しを削り、同項を付則第23項とし、同項の前に見出しを付し、第21項の次に1項を加える改正規定および付則に1項を加える改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する規定を除く。)による改正後の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 新規程の規定を適用する場合においては、改正前の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。

(この規程の施行に関し必要な事項)

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、滋賀県一般職員の例による。

(令和2年病事庁規程第9号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年病事庁規程第14号)

1 この規程は、令和2年7月22日から施行する。

2 この規程による改正後の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年病事庁規程第1号)

1 この規程は、令和3年2月24日から施行する。

2 改正後の付則第27項の規定は令和2年11月30日から、改正後の付則第24項から付則第26項までの規定は同年12月16日からそれぞれ適用する。

(令和3年病事庁規程第7号)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規程による改正後の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程第12条の3の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和4年病事庁規程第2号)

1 この規程は、令和4年3月4日から施行する。

2 この規程による改正後の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程(次項において「新規程」という。)の規定は、令和4年2月1日から適用する。

3 新規程の規定を適用する場合においては、改正前の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年病事庁規程第6号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年病事庁規程第15号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年病事庁規程第16号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(勤務延長に関する経過措置)

2 この規程による改正後の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程(平成18年滋賀県病院事業庁規程第11号)付則第36項から第43項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第3条第5項または第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

(一部改正〔令和4年病事庁規程20号〕)

(定年退職者等の再任用に関する経過措置)

3 暫定再任用職員(令和3年改正法附則第4条第1項もしくは第2項または第6条第1項もしくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)(令和3年改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)第2条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

4 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、滋賀県病院事業庁職員の服務等に関する規程(平成18年滋賀県病院事業庁規程第12号。以下「服務規程」という。)第3条第3項の規定により定められた当該暫定再任用職員の1週間当たりの勤務時間を服務規程第3条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

5 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される給与規程第2条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、滋賀県病院事業庁職員の服務等に関する規程第3条第4項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間を同条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

6 前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、病院事業庁長が定める。

(令和4年病事庁規程第19号)

1 この規程は、令和4年11月25日から施行する。

2 この規程による改正後の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程の規定は、令和4年11月1日から適用する。

(令和4年病事庁規程第20号)

この規程は、令和4年11月25日から施行する。

(令和4年病事庁規程第22号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和4年12月28日から施行する。

2 この規程による改正後の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 新規程の規定を適用する場合においては、改正前の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。

(この規程の施行に関し必要な事項)

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、滋賀県一般職員の例による。

(令和5年病事庁規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(給料の調整額に関する経過措置)

2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)(以下「令和3年改正法」という。)第4条第1項もしくは第2項または第6条第1項もしくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)(暫定再任用短時間勤務職員(令和3年改正法附則第6条第1項または第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)を除く。)は、改正後の第3条第3項第1号に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。以下同じ。)とみなして、改正後の第3条第4項の規定を適用する。

3 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の第3条第3項および第4項の規定を適用する。

4 滋賀県病院事業に従事する企業職員の給与の種類および基準に関する条例(平成17年滋賀県条例第112号。以下「条例」という。)第4条の規定により給料の調整を行う職(次項において「給料の調整額適用職」という。)を占める令和3年改正法附則第4条第1項または第6条第1項の規定により採用された職員(次項において「特定暫定再任用職員」という。)のうち、当該職に係る滋賀県職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年滋賀県条例第47号)(以下「令和4年改正条例」という。)による改正前の滋賀県職員の定年等に関する条例(昭和59年滋賀県条例第5号)第3条に規定する年齢に達した日がこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日以前である職員であって、その者に係る調整基本額が経過措置基準額に達しないこととなるものには、改正後の第3条および第3条の2ならびに前項の規定による給料の調整額のほか、その差額に相当する額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額(暫定再任用短時間勤務職員にあってはその額に改正後の第3条第3項第1号に定める数を、同項第2号に掲げる職員にあってはその額に同号に定める数をそれぞれ乗じて得た額)(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。ただし、これらの額の合計が給料月額の100分の25を超えるときは、給料月額の100分の25に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。

5 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) 施行日の前日において、給料の調整額適用職を占める施行日前に令和3年改正法による改正前の地方公務員法(以下「令和5年旧法」という。)第28条の4第1項または第28条の5第1項の規定により採用された職員(以下「旧法再任用職員」という。)であった職員であって、施行日において引き続き給料の調整額適用職を占める特定暫定再任用職員となり、かつ、施行日から引き続き給料の調整額適用職を占める特定暫定再任用職員(第3号に掲げる職員を除く。) 施行日の前日にその者に適用されていた調整基本額

(2) 施行日以後に新たに給料の調整額適用職を占めることとなった特定暫定再任用職員(次号に掲げる職員を除く。) 施行日の前日に給料の調整額適用職を占める旧法再任用職員になったとした場合に令和4年改正条例第14条の規定による改正前の条例(次号において「令和5年旧条例」という。)およびこれに基づく規程等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表および職務の級を基礎として改正前の第3条第2項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額

(3) 施行日以後に次に掲げる場合に該当することとなった特定暫定再任用職員(給料の調整額適用職以外の職を占める職員として次に掲げる場合に該当することとなった日以後に新たに給料の調整額適用職を占める職員となったものを含む。) 施行日の前日において、給料の調整額適用職を占める旧法再任用職員になったとし、かつ、同日に当該場合に該当することとなったとした場合(次に掲げる場合に2回以上該当することとなった場合にあっては、同日において次に掲げる場合に順次該当することとなったとした場合)に、令和5年旧条例およびこれに基づく規程等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表および職務の級を基礎として改正前の第3条第2項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額

 給料表の適用を異にする異動をした場合

 職員の職務の級を施行日の前日にその者に適用されていた職務の級より下位の同一の給料表の職務の級に変更した場合(同日に旧法再任用職員でなかった者にあっては同日に旧法再任用職員になったとした場合に、同日後にアに掲げる場合に該当した者にあっては同日にアに掲げる場合に該当することとなったとした場合に、それぞれ令和5年旧条例およびこれに基づく規程等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表および職務の級より下位の同一の給料表の職務の級に変更した場合)

6 当分の間、付則第4項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは「付則第48項の規定の適用がないとした場合に受ける給料月額」とする。

(管理職手当に関する経過措置)

7 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)に対する改正後の第4条の規定の適用については、同条第2項第1号中「別表第8の2」とあるのは、「別表第8の3」とする。

8 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の第4条の規定を適用する。

(雑則)

9 付則第2項から前項までに規定するもののほか、この規程の施行に関し必要な経過措置は、病院事業庁長が別に定める。

(令和5年病事庁規程第8号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年病事庁規程第12号)

この規程は、令和5年6月23日から施行する。

(令和5年病事庁規程第15号)

この規程中付則第23項第1号および第26項の改正規定は令和5年10月1日から、付則第14項(見出しを含む。)および第15項の改正規定は令和6年4月1日から施行する。

(令和5年病事庁規程第18号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和5年12月28日から施行する。

2 この規程による改正後の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 新規程の規定を適用する場合においては、改正前の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。

(この規程の施行に関し必要な事項)

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、滋賀県一般職員の例による。

別表第1(第2条関係)

(全部改正〔令和5年病事庁規程18号〕)

行政職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

365,500

410,300

459,900

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

368,100

412,700

463,000

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

370,500

415,200

466,000

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

372,900

417,600

469,000

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

374,800

419,500

472,000

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

377,300

421,600

475,000

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

379,600

423,700

478,000

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

382,100

425,900

481,100

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

384,500

427,800

483,800

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

387,100

429,900

486,900

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

389,700

432,000

489,900

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

392,300

433,900

493,000

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

394,600

435,600

495,700

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

396,900

437,400

498,000

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

350,900

399,100

439,300

500,300

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

352,800

401,400

441,200

502,600

17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

354,500

403,200

443,000

504,600

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

356,500

405,100

444,800

506,000

19

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

358,300

407,000

446,600

507,500

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

360,200

408,800

448,300

508,900

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

362,100

410,600

450,100

510,100

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

364,000

412,400

451,600

511,500

23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

365,900

414,200

453,000

513,000

24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

367,800

416,000

454,500

514,500

25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

369,700

417,600

455,900

515,600

26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

371,600

419,100

457,200

516,700

27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

373,500

420,600

458,500

517,900

28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

375,400

422,100

459,700

519,100

29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

376,900

423,600

460,700

520,100

30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

378,700

424,900

461,400

521,000

31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

380,500

426,200

462,200

521,900

32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

382,100

427,400

462,900

522,800

33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

383,800

428,600

463,600

523,600

34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

385,200

429,900

464,400

524,500

35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

386,600

431,200

465,100

525,200

36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

388,000

432,400

465,700

525,700

37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

389,400

433,600

466,200

526,400

38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

390,600

434,400

466,800

527,000

39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

391,800

435,200

467,400

527,800

40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

392,800

436,000

468,000

528,400

41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

393,900

436,600

468,500

528,900

42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

395,100

437,300

469,000


43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

396,200

438,000

469,400


44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

397,300

438,700

469,700


45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

398,000

439,500

470,000


46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

398,700

440,300



47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

399,400

440,700



48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

441,400



49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

400,700

441,900



50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

401,300

442,300



51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

442,700



52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

402,200

443,100



53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

443,500



54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

443,900



55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

444,300



56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

403,500

444,600



57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

403,800

444,900



58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

445,300



59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

445,600



60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

445,900



61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

446,200



62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300




63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600




64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900




65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200




66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500




67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800




68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100




69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300




70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600




71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900




72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100




73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300




74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600




75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900




76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100




77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300




78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600




79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900




80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100




81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300




82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600




83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900




84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100




85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300




86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300





87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600





88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800





89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000





90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300





91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600





92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800





93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000





94


295,900

343,600







95


296,200

344,100







96


296,600

344,500







97


296,800

344,700







98


297,100

345,100







99


297,500

345,500







100


297,900

345,800







101


298,100

346,100







102


298,400

346,500







103


298,800

346,900







104


299,100

347,300







105


299,300

347,800







106


299,600

348,200







107


300,000

348,600







108


300,300

349,000







109


300,500

349,500







110


300,900

349,900







111


301,300

350,200







112


301,600

350,500







113


301,800

351,000







114


302,000








115


302,300








116


302,700








117


302,900








118


303,100








119


303,400








120


303,700








121


304,100








122


304,300








123


304,600








124


304,900








125


305,200








定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

316,200

358,000

391,200

442,400

注 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし、第16条に規定する職員を除く。

別表第2(第2条関係)

(全部改正〔令和5年病事庁規程18号〕)

研究職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

162,500

210,100

291,600

338,900

391,500

2

163,600

213,200

294,000

341,000

394,300

3

164,800

215,900

296,300

342,900

396,900

4

165,900

218,400

298,600

344,600

399,600

5

167,000

220,900

300,700

346,300

401,700

6

168,300

222,600

302,600

347,800

404,400

7

169,600

224,300

304,400

349,200

407,100

8

170,900

226,200

306,100

350,400

409,800

9

171,900

228,100

307,800

351,900

412,300

10

173,600

230,300

310,100

353,800

414,900

11

175,200

232,700

312,300

355,800

417,600

12

176,900

234,700

314,700

357,500

420,200

13

178,300

236,700

316,500

359,300

422,800

14

180,200

239,100

318,800

361,100

425,500

15

182,100

241,600

321,200

362,700

428,300

16

184,100

243,900

323,500

364,200

431,000

17

185,800

246,100

325,700

365,700

433,500

18

187,900

248,500

327,900

367,600

436,000

19

190,100

251,100

329,800

369,300

438,500

20

192,100

253,600

331,700

371,200

440,900

21

194,100

256,000

333,700

372,700

443,300

22

196,100

258,300

335,100

374,600

445,900

23

198,100

260,500

336,300

376,300

448,500

24

199,900

262,700

337,700

378,000

450,800

25

201,700

265,000

339,300

379,400

453,000

26

203,900

267,300

341,000

381,100

455,300

27

206,000

269,500

342,800

383,000

457,800

28

208,100

271,600

344,400

384,900

460,200

29

210,200

273,900

346,000

386,600

462,700

30

211,300

276,000

347,600

388,400

465,200

31

212,600

277,900

349,000

390,300

467,700

32

213,900

279,700

350,300

392,100

470,100

33

215,600

281,400

351,500

393,600

472,400

34

217,300

283,400

352,900

395,400

474,800

35

219,100

285,400

354,200

397,000

477,200

36

220,700

287,200

355,500

398,700

479,700

37

222,200

288,900

356,700

399,900

482,100

38

224,100

290,000

357,900

401,300

484,600

39

226,000

291,100

359,100

402,700

487,000

40

227,700

292,200

360,300

404,100

489,500

41

229,400

293,200

361,000

405,400

491,800

42

231,000

293,900

362,100

406,700

494,000

43

232,700

294,400

363,300

408,200

496,200

44

234,200

294,900

364,400

409,700

498,400

45

235,700

295,400

365,500

410,900

500,000

46

237,200

296,300

366,700

412,100

501,500

47

238,700

297,300

367,900

413,700

503,100

48

240,100

298,200

369,000

415,200

504,600

49

241,500

299,200

370,000

416,500

506,300

50

243,200

300,200

371,300

417,900

507,700

51

244,800

301,100

372,600

419,300

509,100

52

246,200

302,000

373,800

420,700

510,600

53

247,400

303,000

374,500

422,100

511,700

54

249,000

303,900

375,500

423,500

512,900

55

250,600

304,700

376,400

424,900

514,100

56

252,000

305,500

377,200

426,300

515,300

57

253,200

305,900

377,900

427,400

516,200

58

254,400

306,600

378,600

428,700

517,200

59

255,300

307,500

379,300

430,100

518,200

60

256,200

308,200

380,000

431,400

519,200

61

257,100

308,900

380,600

432,200

520,300

62

257,900

309,900

381,300

433,100

521,200

63

258,700

310,800

382,100

434,100

521,900

64

259,500

311,700

382,900

435,000

522,600

65

260,300

312,500

383,500

435,900

523,400

66

261,100

313,400

384,300

436,700

524,200

67

261,800

314,300

385,000

437,300

525,000

68

262,400

315,200

385,700

438,100

525,800

69

263,000

316,100

386,300

438,500

526,500

70

264,000

317,100

387,000

439,100

527,300

71

265,200

318,100

387,700

439,600

528,100

72

266,200

319,100

388,400

440,100

528,900

73

267,400

319,600

389,100

440,600

529,600

74

268,600

320,600

389,700



75

269,600

321,700

390,300



76

270,600

322,700

391,000



77

271,600

323,800

391,700



78

272,600

324,800

392,300



79

273,600

325,700

392,900



80

274,500

326,600

393,500



81

275,500

327,500

394,100



82

276,600

328,300

394,700



83

277,700

329,000

395,300



84

278,600

329,600

395,900



85

279,500

330,100

396,400



86

280,400

330,600

396,900



87

281,300

331,100

397,400



88

282,000

331,500

398,100



89

282,800

331,800

398,500



90

283,900

332,300




91

284,900

332,800




92

285,900

333,200




93

286,800

333,500




94

287,700

333,900




95

288,700

334,300




96

289,600

334,700




97

289,900

335,200




98

290,800

335,700




99

291,500

336,200




100

292,400

336,700




101

293,300

337,200




102

293,900

337,700




103

294,600

338,200




104

295,300

338,700




105

295,800

339,100




106

296,300

339,500




107

296,800

340,000




108

297,200

340,400




109

297,400

340,900




110

297,800

341,300




111

298,100

341,800




112

298,300

342,200




113

298,600

342,700




114

298,900

343,100




115

299,200

343,600




116

299,500

344,000




117

299,800

344,500




118

300,100

344,900




119

300,300

345,300




120

300,600

345,700




121

300,900

346,100




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

218,500

259,700

284,500

327,000

385,700

注 この表は、臨床研究センターに勤務し、試験研究または調査研究業務に従事する職員に適用する。

別表第3(第2条関係)

(全部改正〔令和5年病事庁規程18号〕)

医療職給料表

ア 医療職給料表(1)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

264,700

346,600

406,900

474,700

2

267,200

349,600

409,600

477,000

3

269,600

352,400

412,100

479,200

4

272,000

355,300

414,700

481,500

5

274,100

357,800

417,100

483,700

6

277,600

360,800

419,100

485,800

7

281,100

363,800

420,900

488,000

8

284,500

366,600

422,800

490,000

9

288,100

368,700

424,600

491,900

10

291,600

371,200

427,300

494,000

11

295,200

373,900

429,800

496,100

12

298,700

376,400

432,200

498,200

13

302,200

379,100

434,400

500,300

14

306,100

382,500

436,900

502,200

15

310,000

385,500

438,900

504,300

16

313,600

388,800

441,000

506,400

17

317,200

391,800

443,000

508,300

18

320,700

394,400

445,200

510,300

19

324,200

396,800

447,400

512,300

20

327,700

399,300

449,500

514,100

21

331,300

401,900

450,900

515,900

22

335,000

403,900

453,300

517,700

23

338,400

405,500

455,600

519,500

24

341,700

407,100

457,800

521,300

25

345,000

408,800

459,800

522,900

26

347,500

411,000

462,100

524,700

27

350,000

413,100

464,300

526,500

28

352,300

415,100

466,600

528,300

29

354,400

417,200

468,700

529,900

30

356,100

419,300

470,900

531,700

31

357,800

420,900

473,200

533,500

32

359,600

422,600

475,300

535,300

33

361,500

424,500

477,100

536,900

34

363,700

426,000

479,200

538,700

35

365,800

427,800

481,300

540,400

36

367,800

429,600

483,300

542,100

37

369,700

431,500

485,400

543,700

38

371,900

433,500

487,100

545,300

39

374,000

435,300

488,900

546,700

40

376,000

437,200

490,700

548,300

41

378,000

439,000

492,300

549,800

42

378,700

440,700

494,100

551,200

43

379,300

442,400

495,900

552,600

44

380,000

444,200

497,500

553,900

45

380,900

446,000

498,900

555,100

46

382,200

447,800

500,600

556,100

47

383,500

449,500

502,400

557,100

48

384,800

451,200

504,100

558,100

49

385,600

452,800

505,600

559,100

50

386,400

454,500

506,900

560,000

51

387,200

456,200

508,200

560,900

52

387,700

457,900

509,500

561,800

53

388,500

459,800

510,500

562,600

54

389,300

461,000

511,800

563,500

55

390,000

462,200

513,100

564,400

56

390,700

463,400

514,400

565,300

57

391,400

464,400

515,400

566,200

58

392,300

465,400

516,200

567,100

59

393,000

466,300

517,000

568,000

60

393,600

467,100

517,800

568,700

61

394,100

467,900

518,700

569,600

62

394,600

468,600

519,500

570,500

63

395,000

469,300

520,400

571,400

64

395,400

469,900

521,200

572,300

65

395,700

470,600

522,100

573,200

66


471,300

523,000


67


471,900

523,700


68


472,500

524,600


69


472,800

525,500


70


473,400

526,300


71


474,100

527,200


72


474,800

528,100


73


475,200

528,900


74


475,800

529,800


75


476,500

530,700


76


477,200

531,400


77


477,600

532,200


78


478,200

533,100


79


478,800

534,000


80


479,300

534,900


81


479,900

535,700


82


480,400

536,600


83


480,900

537,500


84


481,400

538,400


85


481,800

539,200


86


482,400

540,100


87


482,800

541,000


88


483,300

541,900


89


483,800

542,700


90


484,400



91


485,000



92


485,400



93


485,900



94


486,500



95


487,100



96


487,600



97


488,100



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

297,300

339,700

394,300

467,400

注 この表は、医師および歯科医師に適用する。

イ 医療職給料表(2)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

167,200

202,800

236,100

258,800

287,400

330,400

373,400

2

168,600

204,400

237,400

259,900

289,200

332,400

376,000

3

170,000

205,900

238,700

261,100

291,200

334,300

378,600

4

171,400

207,300

239,900

262,200

293,100

336,200

381,200

5

172,700

208,800

241,100

263,400

294,900

338,000

383,500

6

174,500

210,000

242,300

264,600

296,900

340,000

386,200

7

176,200

211,200

243,400

265,700

298,700

342,000

388,800

8

177,800

212,400

244,500

266,700

300,600

344,000

391,500

9

179,400

213,800

245,400

267,800

302,400

345,800

393,600

10

181,100

215,300

246,500

268,500

304,000

347,900

395,800

11

182,700

216,800

247,800

269,200

305,500

349,900

398,000

12

184,600

218,300

248,900

270,000

307,100

351,900

400,200

13

186,000

219,700

250,200

271,000

308,800

353,400

402,200

14

187,800

221,200

251,400

272,000

310,700

355,400

404,200

15

189,800

222,700

252,600

273,000

312,700

357,300

406,200

16

191,600

224,200

253,800

274,100

314,500

359,300

408,200

17

193,500

225,500

254,600

275,300

316,300

361,100

410,000

18

194,700

226,800

255,800

276,800

318,200

363,100

411,900

19

196,200

228,200

256,900

278,400

320,100

365,100

413,800

20

197,600

229,500

258,000

280,000

321,900

367,000

415,600

21

198,800

230,600

259,200

281,500

323,700

368,700

417,400

22

200,300

231,700

260,000

283,100

325,600

370,700

419,000

23

201,700

232,800

260,800

284,700

327,400

372,700

420,600

24

203,000

233,900

261,600

286,300

329,300

374,700

422,100

25

204,600

235,000

262,500

287,900

331,000

376,100

423,600

26

205,600

236,200

263,500

289,400

332,900

377,900

424,900

27

206,700

237,400

264,500

290,900

334,800

379,700

426,200

28

207,800

238,500

265,500

292,500

336,600

381,400

427,500

29

209,000

239,500

266,700

293,800

337,900

383,100

428,800

30

210,100

240,800

268,200

295,300

339,700

384,600

430,000

31

211,200

242,200

269,700

296,800

341,400

386,100

431,200

32

212,300

243,400

271,000

298,300

343,200

387,600

432,300

33

213,700

244,400

272,200

299,800

344,900

388,900

433,500

34

215,000

245,700

273,800

301,400

346,700

390,200

434,700

35

216,300

246,600

275,300

303,000

348,500

391,500

435,900

36

217,500

247,800

276,800

304,600

350,300

392,600

437,100

37

218,500

249,000

278,100

305,900

351,900

393,700

438,400

38

219,500

250,100

279,500

307,500

353,600

394,800

439,200

39

220,500

251,100

280,800

309,000

355,200

395,900

439,600

40

221,500

252,100

282,100

310,500

356,800

397,000

440,300

41

222,400

253,000

283,200

312,100

358,000

397,800

440,800

42

223,200

253,800

284,600

313,700

359,100

398,600

441,200

43

224,000

254,600

286,000

315,300

360,300

399,400

441,600

44

224,900

255,400

287,300

316,800

361,500

400,200

442,000

45

225,800

256,200

288,600

317,700

362,500

400,600

442,400

46

226,700

257,400

290,200

319,100

363,300

401,200

442,800

47

227,600

258,600

291,700

320,600

364,300

401,700

443,200

48

228,500

259,700

293,100

322,200

365,400

402,100

443,500

49

229,200

261,000

294,300

323,600

366,400

402,500

443,800

50

230,100

262,300

295,800

324,900

367,400

402,800

444,200

51

231,000

263,400

297,100

326,100

368,400

403,100

444,500

52

231,800

264,400

298,600

327,300

369,300

403,400

444,800

53

232,100

265,400

299,900

328,300

370,100

403,700

445,100

54

232,900

266,500

301,300

329,300

370,900

404,000


55

233,500

267,600

302,700

330,300

371,800

404,300


56

234,200

268,700

304,000

331,200

372,600

404,600


57

234,800

269,400

305,000

331,700

373,100

404,900


58

235,400

270,500

306,200

332,600

373,900

405,200


59

235,900

271,600

307,400

333,400

374,700

405,500


60

236,400

272,500

308,800

334,300

375,500

405,900


61

237,000

273,300

310,100

335,000

375,900

406,100


62

237,500

274,300

311,300

335,300

376,600

406,400


63

238,000

275,200

312,500

335,800

377,300

406,700


64

238,600

276,100

313,700

336,400

377,900

407,000


65

239,100

276,900

315,000

337,000

378,300

407,200


66

239,600

277,900

315,800

337,700

378,900



67

240,200

278,800

316,500

338,400

379,600



68

240,700

279,700

317,200

339,000

380,200



69

241,200

280,600

317,800

339,700

380,600



70

241,700

281,600

318,500

340,200

381,100



71

242,100

282,700

319,200

340,800

381,600



72

242,600

283,700

319,800

341,400

382,100



73

243,100

284,300

320,400

341,700

382,700



74

243,600

284,800

320,600

342,300

383,200



75

244,100

285,300

321,100

342,800

383,800



76

244,600

286,100

321,600

343,300

384,400



77

244,900

286,900

322,200

343,800

384,900



78

245,200

287,500

322,700

344,300

385,400



79

245,500

288,100

323,200

344,800

385,900



80

245,700

288,600

323,600

345,200

386,400



81

245,900

289,100

324,200

345,500

386,700



82

246,200

289,600

324,700

345,800

387,200



83

246,500

290,000

325,100

346,200

387,600



84

246,700

290,300

325,600

346,500

388,000



85

246,900

290,500

326,100

347,000

388,400



86


290,700

326,500

347,300




87


290,900

326,700

347,600




88


291,100

327,000

347,900




89


291,500

327,400

348,300




90


291,700

327,800

348,600




91


291,900

328,200

349,000




92


292,100

328,600

349,300




93


292,500

328,900

349,700




94


292,700

329,100

350,000




95


292,900

329,500

350,300




96


293,200

329,800

350,600




97


293,500

330,000

350,900




98


293,700

330,300

351,300




99


293,900

330,600

351,700




100


294,200

330,900

352,100




101


294,500

331,100

352,600




102


294,700

331,400

353,000




103


294,900

331,800

353,400




104


295,200

332,000

353,800




105


295,500

332,200

354,300




106



332,400





107



332,800





108



333,000





109



333,200





110



333,600





111



334,000





112



334,400





113



334,600





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

189,700

216,300

244,500

257,900

283,100

323,900

366,200

注 この表は、薬剤師、栄養士、臨床検査技師、放射線技師、理学療法士、作業療法士、機能訓練士、臨床工学技士、歯科衛生士および視能訓練士に適用する。

ウ 医療職給料表(3)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

183,500

211,000

253,600

272,400

293,800

332,800

2

184,900

212,900

255,000

273,300

295,300

334,800

3

186,400

214,900

256,500

274,100

296,900

336,800

4

187,800

216,800

257,900

274,900

298,500

338,800

5

189,300

218,800

259,100

275,400

299,800

340,800

6

190,800

220,600

259,900

276,300

301,500

342,900

7

192,300

222,400

260,700

277,000

303,100

344,900

8

193,800

224,100

261,400

277,900

304,700

346,900

9

195,000

225,800

262,100

278,800

306,300

348,400

10

196,700

227,200

262,800

279,400

307,700

350,400

11

198,300

228,500

263,600

280,300

308,900

352,300

12

199,800

229,400

264,300

281,200

310,200

354,300

13

201,200

230,800

265,100

282,100

311,400

356,200

14

203,200

231,800

266,000

283,000

313,000

358,200

15

205,300

232,800

266,800

283,900

314,600

360,200

16

207,300

233,700

267,700

284,800

316,200

362,200

17

209,300

234,800

268,200

285,800

317,700

364,100

18

211,300

236,200

269,000

286,800

319,200

366,100

19

213,400

237,600

269,800

287,800

320,700

368,200

20

215,400

238,700

270,600

288,900

322,100

370,200

21

217,300

239,800

271,300

290,200

323,500

371,900

22

219,000

241,400

272,000

291,600

324,900

374,000

23

220,700

243,100

272,700

292,800

326,400

376,100

24

222,400

244,500

273,500

294,000

327,800

378,100

25

223,700

245,700

274,300

295,100

329,200

380,000

26

225,000

247,000

275,000

296,500

330,600

381,600

27

226,100

248,400

275,800

297,900

332,000

383,400

28

227,100

249,700

276,600

299,300

333,400

385,200

29

228,200

251,100

277,600

300,300

334,500

386,900

30

229,000

252,100

278,700

301,600

336,000

388,600

31

229,800

252,900

280,100

302,900

337,400

390,500

32

230,500

253,600

281,300

304,100

338,900

392,200

33

231,600

254,400

282,500

305,300

340,400

393,900

34

232,800

255,300

283,800

306,700

341,900

395,600

35

233,900

256,200

284,900

308,100

343,400

397,400

36

234,900

256,900

286,100

309,500

344,900

399,100

37

235,900

257,600

287,500

310,800

346,500

400,700

38

237,200

258,500

288,600

312,100

348,100

402,400

39

238,500

259,400

289,700

313,500

349,600

404,200

40

239,700

260,300

290,700

314,900

351,100

406,000

41

240,500

260,700

291,700

316,400

352,300

407,500

42

241,500

261,500

292,900

317,800

353,800

409,000

43

242,500

262,300

294,100

319,200

355,300

410,500

44

243,500

263,000

295,300

320,500

356,700

411,800

45

244,500

263,700

296,400

321,300

358,100

412,900

46

245,500

264,400

297,700

322,700

359,100

414,000

47

246,400

265,100

299,000

324,100

360,500

415,100

48

247,200

265,800

300,200

325,600

361,800

416,300

49

248,000

266,500

301,300

326,700

363,100

417,600

50

248,900

267,300

302,500

328,000

364,500

418,700

51

249,800

268,000

303,700

329,300

365,800

419,900

52

250,600

268,900

305,000

330,600

367,100

421,000

53

251,200

269,800

306,400

331,900

368,600

422,200

54

252,100

270,900

307,700

333,200

369,800

423,200

55

253,000

272,000

309,000

334,500

370,900

424,300

56

253,800

273,200

310,200

335,800

372,100

425,400

57

254,500

274,400

311,000

336,700

373,200

426,500

58

255,400

275,800

312,200

338,000

374,100

427,000

59

256,000

277,100

313,400

339,200

375,100

427,600

60

256,800

278,400

314,800

340,500

376,000

428,000

61

257,500

279,600

315,900

341,500

376,600

428,600

62

258,200

280,800

317,200

342,400

377,400

429,100

63

258,900

281,900

318,400

343,500

378,200

429,500

64

259,600

283,000

319,600

344,700

379,000

430,000

65

260,200

284,000

320,800

345,800

379,700

430,500

66

260,900

285,200

322,100

347,000

380,400

430,900

67

261,500

286,400

323,300

348,200

381,200

431,200

68

262,100

287,400

324,500

349,200

381,900

431,500

69

262,700

288,400

325,200

350,200

382,500

431,900

70

263,300

289,800

326,300

351,200

383,100


71

264,100

291,100

327,400

352,300

383,800


72

264,900

292,300

328,300

353,400

384,400


73

266,100

293,300

329,400

354,200

385,100


74

267,200

294,600

330,100

355,300

385,600


75

268,200

295,800

331,200

356,400

386,200


76

269,200

297,000

332,300

357,400

386,700


77

270,100

298,300

333,400

358,100

387,100


78

271,000

299,500

334,600

358,900

387,700


79

271,900

300,700

335,700

359,700

388,200


80

272,800

301,900

336,800

360,400

388,500


81

273,600

302,400

337,900

361,000

388,800


82

274,500

303,600

339,000

361,500

389,300


83

275,400

304,700

340,000

362,100

389,700


84

276,000

305,800

341,100

362,600

390,000


85

276,700

306,900

342,000

363,200

390,300


86

277,400

308,100

343,000

363,700

390,800


87

278,100

309,300

343,900

364,300

391,300


88

278,800

310,400

344,900

364,800

391,700


89

279,600

311,500

345,800

365,200

392,000


90

280,400

312,700

346,600

365,600

392,400


91

281,200

313,900

347,400

366,200

392,900


92

282,000

315,000

348,200

366,700

393,300


93

282,800

315,800

348,800

367,000

393,700


94

283,800

316,500

349,400

367,500



95

284,700

317,200

350,100

367,900



96

285,600

317,800

350,700

368,200



97

286,200

318,300

351,100

368,800



98

286,800

318,600

351,500

369,300



99

287,400

319,200

352,000

369,800



100

288,300

319,800

352,400

370,300



101

289,100

320,200

352,900

370,900



102

289,900

320,800

353,300

371,400



103

290,700

321,400

353,800

371,900



104

291,500

321,900

354,200

372,300



105

292,100

322,300

354,500

372,900



106

292,600

322,800

355,000

373,400



107

293,100

323,300

355,400

373,900



108

293,500

323,800

355,700

374,400



109

293,700

324,200

356,200

375,000



110

294,000

324,600

356,700

375,400



111

294,200

324,900

357,200

375,900



112

294,500

325,200

357,700

376,400



113

294,800

325,500

358,200

377,000



114

295,000

325,900

358,700




115

295,300

326,300

359,200




116

295,500

326,600

359,600




117

295,800

326,800

360,000




118

296,100

327,100

360,400




119

296,400

327,500

360,900




120

296,700

327,700

361,400




121

297,000

327,900

361,800




122

297,400

328,200

362,300




123

297,700

328,500

362,800




124

298,100

328,800

363,300




125

298,300

329,000

363,600




126

298,500

329,300





127

298,800

329,700





128

299,200

329,900





129

299,400

330,100





130

299,700

330,300





131

300,100

330,700





132

300,500

330,900





133

300,700

331,200





134

301,000

331,600





135

301,400

332,000





136

301,700

332,400





137

301,900

332,700





138

302,200

333,100





139

302,600

333,500





140

302,900

333,900





141

303,100

334,200





142

303,500

334,600





143

303,900

334,900





144

304,200

335,300





145

304,400

335,600





146

304,600

336,000





147

304,900

336,400





148

305,300

336,800





149

305,500

337,100





150

305,700

337,500





151

306,000

337,900





152

306,300

338,300





153

306,700

338,600





154

306,900






155

307,100






156

307,400






157

307,700






158

308,000






159

308,300






160

308,600






161

309,000






162

309,300






163

309,600






164

309,900






165

310,300






166

310,600






167

310,900






168

311,200






169

311,600






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

236,100

256,400

263,600

273,800

290,100

327,300

注 この表は、保健師、助産師、看護師および准看護師に適用する。

別表第4(第2条関係)

(全部改正〔令和5年病事庁規程18号〕)

福祉職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

176,900

223,400

264,400

284,900

323,100

2

178,100

225,100

265,900

286,300

325,300

3

179,300

226,900

267,300

287,800

327,500

4

180,500

228,600

268,700

289,100

329,500

5

181,400

230,300

269,600

290,500

331,500

6

182,900

232,000

270,800

292,200

333,500

7

184,300

233,700

272,100

294,000

335,400

8

185,700

235,000

273,400

295,800

337,300

9

186,800

236,700

274,400

297,500

339,200

10

188,200

238,200

275,500

299,400

341,200

11

189,600

239,500

276,700

301,400

343,200

12

191,000

240,700

277,600

303,200

345,200

13

192,400

242,000

278,500

304,400

347,000

14

193,700

243,300

279,700

306,500

349,000

15

195,100

244,600

281,000

308,500

350,900

16

196,400

245,800

282,300

310,400

352,800

17

197,800

247,000

283,600

312,300

354,500

18

199,100

248,200

285,200

314,000

356,500

19

200,400

249,300

286,800

315,600

358,300

20

201,500

250,300

288,200

317,300

360,200

21

202,500

251,000

289,400

319,000

362,100

22

204,100

252,100

291,100

321,100

364,000

23

205,700

253,300

292,400

323,100

365,900

24

207,100

254,400

293,900

324,900

367,800

25

208,700

255,600

295,600

326,800

369,700

26

210,100

257,200

296,900

328,700

371,600

27

211,500

258,700

298,400

330,500

373,500

28

212,900

260,200

299,900

332,300

375,400

29

214,600

261,600

300,900

334,100

376,900

30

215,800

262,800

302,100

336,100

378,700

31

217,200

263,900

303,500

338,000

380,500

32

218,300

265,200

304,700

339,900

382,100

33

219,400

266,300

305,900

341,500

383,800

34

220,700

267,300

307,400

343,400

385,200

35

221,900

268,500

308,700

345,100

386,600

36

222,900

269,500

310,100

346,800

388,000

37

223,900

270,500

311,600

348,000

389,400

38

225,000

271,700

313,000

349,900

390,600

39

226,100

272,700

314,400

351,800

391,800

40

227,100

273,800

315,900

353,600

392,800

41

228,000

274,900

317,200

355,500

393,900

42

228,700

276,200

318,700

357,300

395,100

43

229,500

277,700

320,200

359,000

396,200

44

230,300

279,000

321,500

360,700

397,300

45

231,000

280,400

322,500

362,400

398,000

46

231,800

281,800

323,700

363,800

398,700

47

232,700

283,200

324,900

365,200

399,400

48

233,400

284,600

326,100

366,600

400,100

49

234,000

286,000

327,100

367,600

400,700

50

234,900

287,200

328,100

368,700

401,300

51

235,900

288,400

328,900

369,700

401,800

52

236,600

289,700

329,900

370,800

402,200

53

237,000

290,700

330,600

371,500

402,600

54

238,000

291,800

331,300

372,100

402,900

55

238,600

292,900

332,000

372,800

403,200

56

239,200

293,900

332,800

373,600

403,500

57

239,900

295,100

333,400

374,400

403,800

58

240,600

296,400

333,900

375,200

404,100

59

241,300

297,700

334,500

376,000

404,400

60

241,900

299,000

335,000

376,700

404,700

61

242,500

300,100

335,400

377,500

405,000

62

243,000

301,500

335,600

378,200

405,300

63

243,500

302,700

336,100

378,900

405,600

64

244,000

304,100

336,600

379,500

405,900

65

244,600

305,200

336,900

379,800

406,200

66

245,400

306,400

337,300

380,400

406,500

67

246,300

307,500

337,800

381,000

406,800

68

247,000

308,600

338,200

381,700

407,100

69

247,900

309,300

338,700

382,100

407,300

70

248,800

310,400

339,200

382,800

407,600

71

249,600

311,600

339,600

383,400

407,900

72

250,200

312,800

340,100

384,000

408,100

73

250,800

314,100

340,300

384,400

408,300

74

251,700

314,800

340,800

385,000

408,600

75

252,500

315,400

341,300

385,600

408,900

76

253,200

316,000

341,700

386,200

409,100

77

253,900

316,700

342,000

386,600

409,300

78

254,800

317,400

342,400

387,100


79

255,700

318,000

342,900

387,600


80

256,300

318,600

343,300

388,200


81

257,000

318,900

343,500

388,700


82

257,500

319,200

343,800

389,100


83

258,100

319,800

344,300

389,500


84

258,700

320,100

344,700

389,900


85

259,300

320,400

345,000

390,100


86

260,100

320,700

345,300

390,300


87

260,800

321,000

345,800

390,600


88

261,500

321,300

346,200

390,900


89

262,000

321,700

346,500

391,100


90

262,800

322,100

346,900

391,400


91

263,600

322,400

347,300

391,700


92

264,300

322,600

347,500

391,900


93

264,700

323,100

347,800

392,100


94

265,200

323,500




95

265,700

323,700




96

266,400

324,100




97

267,100

324,500




98

267,800

324,900




99

268,500

325,300




100

269,200

325,600




101

269,600

325,800




102

270,100

326,100




103

270,500

326,400




104

270,900

326,700




105

271,100

327,100




106

271,300

327,300




107

271,600

327,600




108

271,900

328,000




109

272,200

328,400




110

272,500

328,700




111

272,800

329,100




112

273,000

329,400




113

273,300

329,700




114

273,600

330,100




115

273,900

330,400




116

274,300

330,600




117

274,600

330,800




118

274,900

331,100




119

275,300

331,500




120

275,700

331,900




121

275,900

332,100




122

276,100





123

276,500





124

276,800





125

277,000





126

277,300





127

277,700





128

278,100





129

278,300





130

278,700





131

279,100





132

279,400





133

279,600





134

279,900





135

280,300





136

280,600





137

280,800





138

281,100





139

281,400





140

281,700





141

281,900





142

282,100





143

282,300





144

282,600





145

283,000





146

283,200





147

283,500





148

283,800





149

284,100





150

284,300





151

284,600





152

284,800





153

285,100





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

202,500

242,000

256,300

289,400

316,200

注 この表は、児童指導員、保育士、職業指導員および介護職員に適用する。

別表第5(第2条関係)

(一部改正〔平成21年病事庁規程6号・28年1号・15号・29年5号・令和5年8号〕)

級別標準職務表

1 行政職給料表級別標準職務表

職務の級

標準職務

1級

主事または技師の職務

2級

(1) 主任主事または主任技師の職務

(2) 相当高度の知識または経験を必要とする業務を行う主事または技師の職務

3級

(1) 係長または主査の職務

(2) 困難な業務または高度の知識経験を必要とする業務を行う主任主事または主任技師の職務

4級

(1) 主幹の職務

(2) 困難な業務または高度の知識経験を必要とする業務を行う係長または主査の職務

5級

(1) 課長補佐の職務

(2) 困難な業務または高度の知識経験を必要とする業務を行う主幹の職務

6級

(1) 参事の職務

(2) 困難な業務を行う課長補佐の職務

7級

本庁の課長または主席参事の職務

8級

本庁の次長の職務

9級

本庁の理事の職務

2 研究職給料表級別標準職務表

職務の級

標準職務

1級

技師の職務

2級

(1) 係長または主査の職務

(2) 主任技師または技師の職務

3級

(1) 臨床研究センターの専門員の職務

(2) 高度の知識経験に基づき困難な業務を行う係長または主査の職務

(3) 高度の知識経験に基づき困難な業務を行う主任技師または技師の職務

4級

(1) 臨床研究センターの長の職務

(2) 部長の職務

(3) 臨床研究センターの極めて高度の知識経験に基づき特に困難な業務を行う専門員の職務

5級

試験研究機関の極めて高度の知識経験に基づき特に困難な業務を行う臨床研究センターの長の職務

3 医療職給料表級別標準職務表

ア 医療職給料表(1)級別標準職務表

職務の級

標準職務

1級

医員の職務

2級

(1) 副医長の職務

(2) 相当高度の知識経験に基づき困難な業務を行う医員の職務

3級

(1) 病院の副院長または部長の職務

(2) 医長の職務

(3) 高度の知識経験に基づき困難な業務を行う副医長の職務

4級

(1) 総長または病院長の職務

(2) 病院の極めて高度の知識経験に基づき特に困難な業務を行う副院長または部長の職務

イ 医療職給料表(2)級別標準職務表

職務の級

標準職務

1級

技師の職務

2級

技師の職務

3級

(1) 主査または主任技師の職務

(2) 相当困難な業務を行う技師の職務

4級

(1) 係長の職務

(2) 困難な業務または高度の知識経験を必要とする業務を行う主査または主任技師の職務

5級

(1) 課長補佐または主幹の職務

(2) 困難な業務または高度の知識経験を必要とする業務を行う係長の職務

6級

(1) 参事の職務

(2) 困難な業務または高度の知識経験を必要とする業務を行う課長補佐または主幹の職務

7級

主席参事の職務

ウ 医療職給料表(3)級別標準職務表

職務の級

標準職務

1級

准看護師の職務

2級

(1) 保健師の職務

(2) 看護師の職務

3級

(1) 主任保健師の職務

(2) 主任看護師の職務

(3) 相当困難な業務または相当高度の知識経験を必要とする業務を行う保健師の職務

(4) 相当困難な業務または相当高度の知識経験を必要とする業務を行う看護師の職務

4級

(1) 看護師長、副主幹または主査の職務

(2) 困難な業務または高度の知識経験を必要とする業務を行う主任保健師の職務

(3) 困難な業務または高度の知識経験を必要とする業務を行う主任看護師の職務

5級

(1) 看護部副部長、主任看護師長または主幹の職務

(2) 困難な業務または高度の知識経験を必要とする業務を行う看護師長、副主幹または主査の職務

6級

(1) 看護部長の職務

(2) 特に困難な業務または極めて高度の知識経験を必要とする業務を行う看護部副部長、主任看護師長または主幹の職務

4 福祉職給料表級別標準職務表

職務の級

標準職務

1級

児童指導員、保育士または介護職員の職務

2級

(1) 主査の職務

(2) 相当困難な業務または相当高度の知識経験を必要とする業務を行う児童指導員、保育士または介護職員の職務

3級

(1) 係長の職務

(2) 困難な業務または高度の知識経験を必要とする業務を行う主査の職務

4級

(1) 主任専門員または専門員の職務

(2) 困難な業務または高度の知識経験を必要とする業務を行う係長の職務

5級

(1) 療育部の長の職務

(2) 困難な業務または高度の知識経験を必要とする業務を行う主任専門員または専門員の職務

注 この表において「本庁」とは、滋賀県病院事業庁組織規程(平成18年滋賀県病院事業庁規程第1号)第3条に規定する本庁をいう。

別表第6(第3条関係)

(一部改正〔平成19年病事庁規程6号・20年3号・21年12号・23年5号・24年6号・25年18号・27年10号・28年8号・31年5号・令和2年9号・5年8号〕)

適用区分表

勤務箇所

調整数

小児保健医療センター

療育部に勤務し、児童の指導または保護の業務に直接従事することを本務とする児童指導員、保育士または職業指導員である職員の職

1.5

精神医療センター

診療局長の職

2

診療局もしくは地域生活支援部(社会復帰支援係を除く。)に勤務する医師、診療放射線技師、臨床検査技師、心理判定員、精神保健福祉士もしくは作業療法士である職員の職(地域生活支援部長を除く。)、看護部もしくは地域生活支援部(社会復帰支援係を除く。)に勤務する看護師である職員の職(看護部長、看護部副部長および参与を除く。)または診療局、看護部もしくは地域生活支援部に勤務し、入院患者に直接接して療養を援助する業務を行うことを常態とする職員(病院事業庁長が認める者に限る。)の職

病院長、地域生活支援部長、医療安全管理室長、感染管理室長、看護部長または看護副部長の職

1

事務局に勤務し、受付その他の窓口業務を外来患者および入院患者に直接接して行うことを常態とする事務職員および看護師である職員の職

地域生活支援部(社会復帰支援係に限る。)、医療安全管理室または感染管理室に勤務する心理判定員、精神保健福祉士、作業療法士、保健師または看護師である職員の職

別表第7(第3条関係)

(一部改正〔平成27年病事庁規程2号・31年5号〕)

調整基本額表

ア 行政職給料表

職務の級

調整基本額

1級

6,600円

2級

8,500円

3級

9,600円

4級

10,200円

5級

10,600円

6級

11,200円

7級

12,100円

8級

12,700円

イ 医療職給料表(1)

職務の級

調整基本額

1級

10,800円

2級

13,100円

3級

14,500円

4級

15,600円

ウ 医療職給料表(2)

職務の級

調整基本額

1級

6,200円

2級

8,000円

3級

9,100円

4級

9,700円

5級

10,500円

6級

11,300円

7級

12,200円

エ 医療職給料表(3)

職務の級

調整基本額

1級

8,100円

2級

9,400円

3級

9,700円

4級

10,000円

5級

10,400円

6級

11,600円

オ 福祉職給料表

職務の級

調整基本額

1級

7,800円

2級

9,300円

3級

9,600円

4級

10,600円

5級

11,200円

別表第7の2(第3条関係)

(追加〔令和5年病事庁規程2号〕)

調整基本額表

ア 行政職給料表

職務の級

調整基本額

1級

5,600円

2級

6,500円

3級

7,700円

4級

8,200円

5級

8,700円

6級

9,500円

7級

10,700円

8級

11,700円

イ 医療職給料表(1)

職務の級

調整基本額

1級

8,900円

2級

10,200円

3級

11,800円

4級

14,000円

ウ 医療職給料表(2)

職務の級

調整基本額

1級

5,700円

2級

6,500円

3級

7,300円

4級

7,700円

5級

8,500円

6級

9,700円

7級

11,000円

エ 医療職給料表(3)

職務の級

調整基本額

1級

7,100円

2級

7,700円

3級

7,900円

4級

8,200円

5級

8,700円

6級

9,800円

オ 福祉職給料表

職務の級

調整基本額

1級

6,000円

2級

7,200円

3級

7,700円

4級

8,700円

5級

9,500円

別表第8(第4条関係)

(全部改正〔平成21年病事庁規程6号〕、一部改正〔平成23年病事庁規程5号・24年6号・25年5号・8号・26年5号・12号・27年2号・28年8号・29年5号・22号・30年5号・令和2年9号〕)

管理職手当を支給する職

区分

本庁の理事

総合病院の総長および病院長

1種

本庁の次長

総合病院の事務局長および事務局次長

小児保健医療センターの病院長

精神医療センターの病院長

2種

総合病院の副院長および院長補佐(医療職給料表(1)の適用を受ける職員に限る。)

小児保健医療センターの院長補佐および次長

精神医療センターの次長

3種

総合病院の院長補佐(医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。)および看護部長

4種

小児保健医療センターの看護部長

精神医療センターの看護部長

5種

別表第8の2(第4条関係)

(追加〔平成19年病事庁規程6号〕、一部改正〔平成20年病事庁規程8号・21年6号・25年8号〕)

1 行政職給料表

職務の級

区分

管理職手当額

9級

1種

130,300円

8級

2種

94,000円

7級

3種

79,700円

2 医療職給料表

その1 医療職給料表(1)

職務の級

区分

管理職手当額

4級

1種

137,700円

2種

110,100円

3種

99,100円

その2 医療職給料表(3)

職務の級

区分

管理職手当額

6級

4種

78,000円

5種

69,300円

備考 別表第8に掲げる職のうち、この表に掲げられていない管理職手当の額を定める特段の事情があると認められる職を占める職員に支給する管理職手当の額については、当該職員の属する職務の級および当該職の区分を配慮して、次の各号に掲げる額の範囲内で病院事業庁長が別に定める額とする。

(1) 当該職員の属する職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該職の区分より一段高い区分があるときは、当該区分に係る管理職手当額未満の額

(2) 当該職員の属する職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該職の区分より一段低い区分があるときは、当該区分に係る管理職手当額を超える額

(3) 当該職員の属する職務の級より上位の職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該職の区分に係る管理職手当の額の区分があるときは、当該管理職手当額未満の額

(4) 当該職員の属する職務の級より下位の職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該職の区分に係る管理職手当の額の区分があるときは、当該管理職手当額を超える額

別表第8の3(第4条関係)

(追加〔令和5年病事庁規程2号〕)

1 行政職給料表

職務の級

区分

管理職手当額

9級

1種

112,900円

8級

2種

79,800円

7級

3種

65,600円

2 医療職給料表

その1 医療職給料表(1)

職務の級

区分

管理職手当額

4級

1種

115,900円

2種

92,700円

3種

83,500円

その2 医療職給料表(3)

職務の級

区分

管理職手当額

6級

4種

59,900円

5種

53,200円

備考 別表第8に掲げる職のうち、この表に掲げられていない管理職手当額を定める特段の事情があると認められる職を占める職員に支給する管理職手当額については、当該職員の属する職務の級および当該職の区分を考慮して、次の各号に掲げる額の範囲内で病院事業庁長が別に定める額とする。

(1) 当該職員の属する職務の級に対応するこの表の職務の級欄に、当該職の区分より一段高い区分があるときは、当該区分に係る管理職手当額未満の額

(2) 当該職員の属する職務の級に対応するこの表の職務の級欄に、当該職の区分より一段低い区分があるときは、当該区分に係る管理職手当額を超える額

(3) 当該職員属する職務の級より上位の職務の級に対応するこの表の職務の級欄に、当該職の区分に係る管理職手当額の区分があるときは、当該管理職手当額未満の額

(4) 当該職員の属する職務の級より下位の職務の級に対応するこの表の職務の級欄に、当該職の区分に係る管理職手当額の区分があるときは、当該管理職手当額を超える額

別表第9(第5条関係)

(全部改正〔令和5年病事庁規程18号〕)

職員の区分

期間の区分

1号職員

2号職員

3号職員


1年未満

309,200

51,100

154,600

1年以上2年未満

309,200

51,100

152,900

2年以上3年未満

309,200

51,100

151,300

3年以上4年未満

309,200

51,100

149,600

4年以上5年未満

309,200

51,100

148,000

5年以上6年未満

309,200

51,100

146,300

6年以上7年未満

309,200

49,300

139,800

7年以上8年未満

309,200

47,500

132,800

8年以上9年未満

309,200

45,700

126,100

9年以上10年未満

309,200

43,900

119,100

10年以上11年未満

309,200

42,100

112,300

11年以上12年未満

309,200

40,300

103,500

12年以上13年未満

309,200

38,500

94,900

13年以上14年未満

309,200

36,700

86,300

14年以上15年未満

309,200

35,300

77,500

15年以上16年未満

309,200

33,900

68,500

16年以上17年未満

305,900

32,500

59,300

17年以上18年未満

302,600

31,100

50,400

18年以上19年未満

299,300

29,700

38,100

19年以上20年未満

296,000

28,300

25,900

20年以上21年未満

292,700

26,900


21年以上22年未満

279,700

26,300


22年以上23年未満

265,700

25,700


23年以上24年未満

252,200

24,700


24年以上25年未満

238,300

24,100


25年以上26年未満

224,600

23,500


26年以上27年未満

207,000

22,900


27年以上28年未満

189,900

22,300


28年以上29年未満

172,600

21,500


29年以上30年未満

155,000

21,200


30年以上31年未満

137,000

20,800


31年以上32年未満

118,700

20,200


32年以上33年未満

100,800

19,300


33年以上34年未満

76,200

18,400


34年以上35年未満

51,900

17,700


備考

この表において「1号職員」とは第5条第1号に該当する職員を、「2号職員」とは同条第2号に該当する職員を、「3号職員」とは同条第3号に該当する職員をいう。

別表第10(第12条の2関係)

(追加〔平成20年病事庁規程8号〕、一部改正〔平成21年病事庁規程6号・22年5号・23年5号・24年6号・25年5号・26年5号・27年7号・13号・28年8号・29年5号・22号・30年5号・31年5号・令和2年9号・3年7号・4年6号・5年8号〕)

業務管理手当を支給する職

業務管理手当額

総合病院の副院長および院長補佐

小児保健医療センターの院長補佐および診療局長

精神医療センターの診療局長

4,020円

総合病院の主任部長のうち病院事業庁長が別に定める職員、地域医療推進室長、医療安全管理室長および教育研修センター長

小児保健医療センターの主任部長

精神医療センターの地域生活支援部長、感染管理室長および主任部長

2,870円

総合病院の部長、副部長および医長のうち病院事業庁長が別に定める職員ならびに感染管理室長

小児保健医療センターの部長のうち病院事業庁長が別に定める職員

精神医療センターの部長(地域生活支援部長、主任部長および看護部長を除く。)および医療安全管理室長

2,600円(医療職給料表(1)の適用を受ける職員のうち、職務の級が3級である者にあっては、2,360円)

本庁の課長

総合病院の課長

2,100円

総合病院の薬剤部長

2,080円(医療職給料表(2)の適用を受ける職員のうち、職務の級が6級である者にあっては、2,000円)

本庁の参事および経営改革推進室長

総合病院の参事および財務企画室長

小児保健医療センターの事務局次長

精神医療センターの事務局次長

1,860円(行政職給料表の適用を受ける職員にあっては、1,820円)

総合病院の看護部の副部長

小児保健医療センターの看護部の副部長

精神医療センターの看護部の副部長

1,860円(医療職給料表(3)の適用を受ける職員のうち、職務段階が課長補佐級である職員で、職務の級が6級であるものにあっては1,140円、職務の級が5級であるものにあっては1,050円)

総合病院の総括技師長

1,800円

滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程

平成18年3月31日 病院事業庁規程第11号

(令和5年12月28日施行)

体系情報
第12編 公営企業・公営事業/第2章 病院事業
沿革情報
平成18年3月31日 病院事業庁規程第11号
平成19年4月1日 病院事業庁規程第6号
平成19年7月17日 病院事業庁規程第8号
平成19年8月1日 病院事業庁規程第10号
平成19年10月29日 病院事業庁規程第14号
平成19年12月27日 病院事業庁規程第17号
平成20年4月1日 病院事業庁規程第3号
平成20年10月31日 病院事業庁規程第8号
平成21年4月1日 病院事業庁規程第6号
平成21年11月30日 病院事業庁規程第11号
平成21年12月28日 病院事業庁規程第12号
平成22年4月1日 病院事業庁規程第5号
平成22年11月30日 病院事業庁規程第10号
平成23年4月1日 病院事業庁規程第5号
平成23年11月30日 病院事業庁規程第6号
平成24年4月1日 病院事業庁規程第6号
平成25年4月1日 病院事業庁規程第5号
平成25年5月1日 病院事業庁規程第8号
平成25年6月28日 病院事業庁規程第9号
平成25年11月1日 病院事業庁規程第18号
平成26年3月28日 病院事業庁規程第2号
平成26年4月1日 病院事業庁規程第5号
平成26年10月1日 病院事業庁規程第12号
平成26年12月26日 病院事業庁規程第14号
平成27年1月16日 病院事業庁規程第2号
平成27年4月1日 病院事業庁規程第7号
平成27年4月1日 病院事業庁規程第10号
平成27年12月28日 病院事業庁規程第13号
平成28年3月18日 病院事業庁規程第1号
平成28年4月1日 病院事業庁規程第8号
平成28年5月13日 病院事業庁規程第13号
平成28年12月28日 病院事業庁規程第15号
平成29年3月31日 病院事業庁規程第5号
平成29年3月31日 病院事業庁規程第6号
平成29年12月28日 病院事業庁規程第22号
平成30年3月30日 病院事業庁規程第5号
平成30年12月28日 病院事業庁規程第10号
平成31年4月1日 病院事業庁規程第5号
令和元年10月1日 病院事業庁規程第3号
令和元年12月27日 病院事業庁規程第4号
令和2年3月31日 病院事業庁規程第9号
令和2年7月22日 病院事業庁規程第14号
令和3年2月24日 病院事業庁規程第1号
令和3年3月31日 病院事業庁規程第7号
令和4年3月4日 病院事業庁規程第2号
令和4年3月31日 病院事業庁規程第6号
令和4年9月30日 病院事業庁規程第15号
令和4年10月21日 病院事業庁規程第16号
令和4年11月25日 病院事業庁規程第19号
令和4年11月25日 病院事業庁規程第20号
令和4年12月28日 病院事業庁規程第22号
令和5年3月28日 病院事業庁規程第2号
令和5年3月31日 病院事業庁規程第8号
令和5年6月23日 病院事業庁規程第12号
令和5年9月29日 病院事業庁規程第15号
令和5年12月28日 病院事業庁規程第18号