○滋賀県職員の定年等に関する条例

昭和59年3月29日

滋賀県条例第5号

滋賀県職員の定年等に関する条例をここに公布する。

滋賀県職員の定年等に関する条例

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 定年制度(第2条―第5条)

第3章 管理監督職勤務上限年齢制(第6条―第12条)

第4章 定年前再任用短時間勤務制(第13条)

第5章 雑則(第14条)

付則

第1章 総則

(章名追加〔令和4年条例47号〕)

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項および第2項、第28条の2、第28条の5、第28条の6第1項から第3項までならびに第28条の7、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第43条第3項ならびに警察法(昭和29年法律第162号)第56条の4第2項の規定に基づき、県の職員および市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(以下「職員」という。)の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成13年条例8号・令和4年47号〕)

第2章 定年制度

(章名追加〔令和4年条例47号〕)

(定年による退職)

第2条 職員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の3月31日(以下「定年退職日」という。)に退職する。

(定年)

第3条 職員の定年は、年齢65年とする。ただし、医師および歯科医師(滋賀県病院事業の設置等に関する条例(昭和51年滋賀県条例第18号)第1条に規定する病院事業に従事する企業職員を除く。)の定年は、年齢70年とする。

(一部改正〔昭和63年条例17号・34号・平成4年9号・29年32号・令和4年47号〕)

(定年による退職の特例)

第4条 任命権者は、定年に達した職員が第2条の規定により退職すべきこととなる場合において、次に掲げる事由があると認めるときは、同条の規定にかかわらず、知事と協議し、当該職員に係る定年退職日の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を定め、当該職員を当該定年退職日において従事している職務に従事させるため、引き続き勤務させることができる。ただし、第9条各項の規定により異動期間(同条第1項に規定する異動期間をいう。以下この項および次項において同じ。)(第9条各項の規定により延長された期間を含む。)を延長した職員であつて、定年退職日において管理監督職(第6条各号に掲げる職をいう。以下この条および次章において同じ。)を占めている職員については、第9条第1項または第2項の規定により当該異動期間を延長した場合であつて、引き続き勤務させることについて知事と協議し、人事委員会の承認を得たときに限るものとし、当該期限は、当該職員が占めている管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して3年を超えることができない。

(1) 当該職務が高度の知識、技能または経験を必要とするものであるため、当該職員の退職により生ずる欠員を容易に補充することができず公務の運営に著しい支障が生ずること。

(2) 当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、当該職員の退職により生ずる欠員を容易に補充することができず公務の運営に著しい支障が生ずること。

(3) 当該職務を担当する者の交替が当該業務の遂行上重大な障害となる特別の事情があるため、当該職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずること。

2 任命権者は、前項の期限またはこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、前項各号に掲げる事由が引き続きあると認めるときは、知事と協議し、人事委員会の承認を得て、これらの期限の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、当該期限は、当該職員に係る定年退職日(同項ただし書に規定する職員にあつては、当該職員が占めている管理監督職に係る異動期間の末日)の翌日から起算して3年を超えることができない。

3 任命権者は、第1項の規定により職員を引き続き勤務させる場合または前項の規定により期限を延長する場合には、当該職員の同意を得なければならない。

4 任命権者は、第1項の規定により引き続き勤務することとされた職員および第2項の規定により期限が延長された職員について、第1項の期限または第2項の規定により延長された期限が到来する前に第1項各号に掲げる事由がなくなつたと認めるときは、当該職員の同意を得て、期日を定めて当該期限を繰り上げるものとする。

5 前各項の規定を実施するために必要な手続は、人事委員会規則で定める。

(一部改正〔令和4年条例47号〕)

(定年に関する施策の調査等)

第5条 知事は、職員の定年に関する事務の適正な運営を確保するため、職員の定年に関する制度の実施に関する施策を調査研究し、その権限に属する事務について適切な方策を講ずるものとする。

(一部改正〔平成13年条例8号〕)

第3章 管理監督職勤務上限年齢制

(追加〔令和4年条例47号〕)

(管理監督職勤務上限年齢制の対象となる管理監督職)

第6条 法第28条の2第1項に規定する条例で定める職は、次の各号に掲げる職(医師および歯科医師が占める職その他その職務と責任に特殊性があることまたは欠員の補充が困難であることにより同項本文の規定を適用することが著しく不適当と認められる職として人事委員会規則で定める職を除く。)とする。

(2) 警視または警部の階級にある滋賀県警察の警察官(前号に掲げる職を除く。)

(3) 前2号に掲げる職のほか、これらに準ずる職として人事委員会規則で定める職

(追加〔令和4年条例47号〕)

(管理監督職勤務上限年齢)

第7条 法第28条の2第1項に規定する管理監督職勤務上限年齢は、年齢60年とする。

(追加〔令和4年条例47号〕)

(他の職への降任等を行うに当たつて遵守すべき基準)

第8条 任命権者は、法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等(以下この章において「他の職への降任等」という。)を行うに当たつては、法第13条、第15条、第23条の3、第27条第1項および第56条に定めるもののほか、次に掲げる基準を遵守しなければならない。

(1) 当該職員の人事評価の結果、勤務の状況、職務経験等に基づき、降任または転任(降給を伴う転任に限る。)(以下この条および第10条において「降任等」という。)をしようとする職の属する職制上の段階の標準的な職に係る法第15条の2第1項第5号に規定する標準職務遂行能力(次条第3項において「標準職務遂行能力」という。)および当該降任等をしようとする職についての適性を有すると認められる職に、降任等をすること。

(2) 人事の計画その他の事情を考慮した上で、管理監督職以外の職のうちできる限り上位の職制上の段階に属する職に、降任等をすること。

(3) 当該職員の他の職への降任等をする際に、当該職員が占めていた管理監督職が属する職制上の段階より上位の職制上の段階に属する管理監督職を占める職員(以下この号において「上位職職員」という。)の他の職への降任等もする場合には、第1号に掲げる基準に従つた上での状況その他の事情を考慮してやむを得ないと認められる場合を除き、上位職職員の降任等をした職が属する職制上の段階と同じ職制上の段階または当該職制上の段階より下位の職制上の段階に属する職に、降任等をすること。

2 前項の規定は、警察法第56条の4第1項の規定による任命について準用する。この場合において、前項中「任命権者」とあるのは「警察本部長」と、「法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等(以下この章において「他の職への降任等」という。)」とあるのは「警察法第56条の2第1項に規定する特定地方警務官(以下この項において「特定地方警務官」という。)に対し、同法第56条の4第1項の規定による任命(以下この項において「特定任命」という。)」と、同項第1号中「職員」とあるのは「特定地方警務官」と、「降任または転任(降給を伴う転任に限る。)(以下この条および第10条において「降任等」という。)」とあるのは「特定任命」と、「降任等を」とあるのは「特定任命を」と、同項第2号中「降任等」とあるのは「特定任命」と、同項第3号中「職員」とあるのは「特定地方警務官」と、「他の職への降任等」とあるのは「特定任命」と、「降任等をした」とあるのは「特定任命をした」と、「、降任等」とあるのは「、特定任命」と読み替えるものとする。

(追加〔令和4年条例47号〕)

(管理監督職勤務上限年齢による降任等および管理監督職への任用の制限の特例)

第9条 任命権者は、他の職への降任等をすべき管理監督職を占める職員について、次に掲げる事由があると認めるときは、知事と協議し、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間(当該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達した日の翌日から同日以後における最初の4月1日までの間をいう。以下この章において同じ。)の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内(当該期間内に定年退職日がある職員にあつては、当該異動期間の末日の翌日から定年退職日までの期間内。第3項において同じ。)で当該異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占める職員に、当該管理監督職を占めたまま勤務をさせることができる。

(1) 当該職員の職務が高度の知識、技能または経験を必要とするものであるため、当該職員の他の職への降任等により生ずる欠員を容易に補充することができず公務の運営に著しい支障が生ずること。

(2) 当該職員の職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、当該職員の他の職への降任等により生ずる欠員を容易に補充することができず公務の運営に著しい支障が生ずること。

(3) 当該職員の職務を担当する者の交替が当該業務の遂行上重大な障害となる特別の事情があるため、当該職員の他の職への降任等により公務の運営に著しい支障が生ずること。

2 任命権者は、前項またはこの項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める職員について、前項各号に掲げる事由が引き続きあると認めるときは、知事と協議し、人事委員会の承認を得て、延長された当該異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内(当該期間内に定年退職日がある職員にあつては、延長された当該異動期間の末日の翌日から定年退職日までの期間内。第4項において同じ。)で延長された当該異動期間を更に延長することができる。ただし、更に延長される当該異動期間の末日は、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して3年を超えることができない。

3 任命権者は、第1項の規定により異動期間を延長することができる場合を除き、他の職への降任等をすべき特定管理監督職群(職務の内容が相互に類似する複数の管理監督職であつて、これらの欠員を容易に補充することができない年齢別構成その他の特別の事情がある管理監督職として人事委員会規則で定める管理監督職をいう。以下この項において同じ。)に属する管理監督職を占める職員について、当該特定管理監督職群に属する管理監督職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力および当該管理監督職についての適性を有すると認められる職員(当該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達した職員を除く。)の数が当該管理監督職の数に満たない等の事情があるため、当該職員の他の職への降任等により当該管理監督職に生ずる欠員を容易に補充することができず業務の遂行に重大な障害が生ずると認めるときは、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内で当該異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占めている職員に当該管理監督職を占めたまま勤務をさせ、または当該職員を当該管理監督職が属する特定管理監督職群の他の管理監督職に降任し、もしくは転任することができる。

4 任命権者は、第1項もしくは第2項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める職員について前項に規定する事由があると認めるとき(第2項の規定により延長された当該異動期間を更に延長することができるときを除く。)、または前項もしくはこの項の規定により異動期間(前3項またはこの項の規定により延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める職員について前項に規定する事由が引き続きあると認めるときは、人事委員会の承認を得て、延長された当該異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内で延長された当該異動期間を更に延長することができる。

(追加〔令和4年条例47号〕)

(異動期間の延長等に係る職員の同意)

第10条 任命権者は、前条各項の規定により異動期間を延長する場合および同条第3項の規定により他の管理監督職に降任等をする場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。

(追加〔令和4年条例47号〕)

(延長した異動期間の短縮)

第11条 任命権者は、第9条第1項または第2項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長した場合において、当該異動期間の末日の到来前に同条第4項の規定を適用しようとするときは、当該異動期間を短縮することができる。

(追加〔令和4年条例47号〕)

(異動期間の延長事由が消滅した場合の措置)

第12条 任命権者は、第9条各項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長した場合において、当該異動期間の末日の到来前に当該異動期間の延長の事由が消滅したときは、他の職への降任等をするものとする。

(追加〔令和4年条例47号〕)

第4章 定年前再任用短時間勤務制

(追加〔令和4年条例47号〕)

(定年前再任用短時間勤務職員の任用)

第13条 任命権者は、年齢60年に達した日以後に退職(臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員および非常勤職員が退職する場合を除く。)をした者(以下この条において「年齢60年以上退職者」という。)を、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、短時間勤務の職(当該職を占める職員の1週間当たりの通常の勤務時間が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占める職員の1週間当たりの通常の勤務時間に比し短い時間である職をいう。以下この条において同じ。)に採用することができる。ただし、年齢60年以上退職者がその者を採用しようとする短時間勤務の職に係る定年退職日相当日(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における定年退職日をいう。)を経過した者であるときは、この限りでない。

(追加〔令和4年条例47号〕)

第5章 雑則

(追加〔令和4年条例47号〕)

第14条 この条例の実施に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(追加〔令和4年条例47号〕)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年3月31日から施行する。ただし、第6条の規定は、公布の日から施行する。

(定年に関する経過措置)

2 第4条の規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(昭和56年法律第92号。以下「改正法」という。)附則第3条の規定により職員が退職すべきこととなる場合について準用する。この場合において、第4条第1項中「第2条」とあるのは「地方公務員法の一部を改正する法律(昭和56年法律第92号)附則第3条」と、同項および同条第2項中「その職員に係る定年退職日」とあるのは「昭和60年3月31日」と読み替えるものとする。

(一部改正〔令和4年条例47号〕)

3 令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間における第3条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同条中「65年」とあるのはそれぞれ同表の中欄に掲げる字句とし、同条ただし書中「70年」とあるのはそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

令和5年4月1日から令和7年3月31日まで

61年

66年

令和7年4月1日から令和9年3月31日まで

62年

67年

令和9年4月1日から令和11年3月31日まで

63年

68年

令和11年4月1日から令和13年3月31日まで

64年

69年

(追加〔令和4年条例47号〕)

4 前項の規定は、滋賀県職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年滋賀県条例第47号)第1条の規定による改正前の滋賀県職員の定年等に関する条例(次項において「旧定年条例」という。)第3条ただし書に規定する職員であつて、第3条本文の規定の適用を受けるものについては、適用しない。

(追加〔令和4年条例47号〕)

(情報の提供および勤務の意思の確認)

5 任命権者は、当分の間、職員(臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員、非常勤職員ならびに第3条ただし書および旧定年条例第3条ただし書に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)が年齢60年に達する日の属する年度の前年度(以下この項において「情報の提供および勤務の意思の確認を行うべき年度」という。)(情報の提供および勤務の意思の確認を行うべき年度に職員でなかつた者で、当該情報の提供および勤務の意思の確認を行うべき年度の末日後に採用された職員にあつては、当該職員が採用された日から同日の属する年度の末日までの期間)において、当該職員に対し、当該職員が年齢60年に達する日以後に適用される任用および給与に関する措置の内容その他の必要な情報を提供するものとするとともに、同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努めるものとする。

(追加〔令和4年条例47号〕)

6 警察本部長は、当分の間、警察法第56条の2第1項に規定する特定地方警務官が年齢60年に達する日の属する年度の前年度において、当該特定地方警務官に対し、当該特定地方警務官が年齢60年に達する日以後に適用される任用および給与に関する措置の内容その他の必要な情報を提供するものとするとともに、同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努めるものとする。

(追加〔令和4年条例47号〕)

(滋賀県職員退職手当条例の一部改正)

7 滋賀県職員退職手当条例(昭和28年滋賀県条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一部改正〔平成13年条例8号・令和4年47号〕)

(滋賀県職員退職手当条例の一部改正に伴う経過措置)

8および9 

(一部改正〔令和4年条例47号〕)

(昭和63年条例第17号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第34号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成4年条例第9号抄)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成13年条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成29年条例第32号抄)

1 この条例は、平成30年1月1日から施行する。

(令和4年条例第47号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第12条中滋賀県職員退職手当条例第2条第2項の改正規定(同項ただし書に係る部分を除く。)ならびに同条例第10条第2項、第4項および第11項の改正規定ならびに同条例付則第25項の改正規定(「以下」の右に「この項において」を加え、「附則第25条」を「附則第13条」に改める部分に限る。)および同条例付則第31項の改正規定(「令和4年3月31日」を「令和7年3月31日」に改める部分に限る。)ならびに第14条中滋賀県病院事業に従事する企業職員の給与の種類および基準に関する条例付則第3項の改正規定ならびに付則第9条および第18条の規定は、公布の日から施行する。

(滋賀県職員の定年等に関する条例の一部改正に伴う勤務延長に関する経過措置)

第2条 任命権者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に第1条の規定による改正前の滋賀県職員の定年等に関する条例(以下「旧定年条例」という。)第4条第1項または第2項の規定により勤務することとされ、かつ、旧定年条例勤務延長期限(同条第1項の期限または同条第2項の規定により延長された期限をいう。以下この項において同じ。)が施行日以後に到来する職員(以下この項において「旧定年条例勤務延長職員」という。)について、旧定年条例勤務延長期限またはこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、第1条の規定による改正後の滋賀県職員の定年等に関する条例(以下「新定年条例」という。)第4条第1項各号に掲げる事由があると認めるときは、知事と協議し、人事委員会の承認を得て、これらの期限の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、当該期限は、当該旧定年条例勤務延長職員に係る旧定年条例第2条に規定する定年退職日の翌日から起算して3年を超えることができない。

2 任命権者は、基準日(施行日、令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日および令和13年4月1日をいう。以下この項において同じ。)から基準日の翌年の3月31日までの間、基準日における新定年条例定年(新定年条例第3条に規定する定年をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新定年条例定年(基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧定年条例第3条に規定する定年)を超える職(基準日における新定年条例定年が新定年条例第3条本文に規定する定年である職に限る。)およびこれに相当する基準日以後に設置された職その他の人事委員会規則で定める職に、基準日から基準日の翌年の3月31日までの間に新定年条例第4条第1項もしくは第2項の規定、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)(以下「令和3年改正法」という。)附則第3条第5項または前項の規定により勤務している職員のうち、基準日の前日において同日における当該職に係る新定年条例定年(基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧定年条例第3条に規定する定年)に達している職員(当該人事委員会規則で定める職にあっては、人事委員会規則で定める職員)を、昇任し、降任し、または転任することができない。

3 新定年条例第4条第3項から第5項までの規定は、第1項の規定による勤務について準用する。

(滋賀県職員の定年等に関する条例の一部改正に伴う定年退職者等の再任用に関する経過措置)

第3条 任命権者は、次に掲げる者のうち、年齢65年に達する日以後における最初の3月31日(以下この条および次条において「年齢65年到達年度の末日」という。)までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る旧定年条例定年(旧定年条例第3条に規定する定年をいう。以下同じ。)(施行日以後に新たに設置された職および施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職にあっては、当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧定年条例定年に準じた当該職に係る年齢)に達している者を、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。

(1) 施行日前に旧定年条例第2条の規定により退職した者

(2) 旧定年条例第4条第1項もしくは第2項、令和3年改正法附則第3条第5項または前条第1項の規定により勤務した後退職した者

(3) 25年以上勤続して施行日前に退職した者(前2号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にある者

(4) 25年以上勤続して施行日前に退職した者(前3号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に、旧地方公務員法再任用(令和3年改正法による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項または第28条の5第1項の規定により採用することをいう。)または暫定再任用(この項もしくは次項または次条第1項もしくは第2項の規定により採用することをいう。次項第5号において同じ。)をされたことがある者

2 令和14年3月31日までの間、任命権者は、次に掲げる者のうち、年齢65年到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る新定年条例定年に達している者を、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。

(1) 施行日以後に新定年条例第2条の規定により退職した者

(2) 施行日以後に新定年条例第4条第1項または第2項の規定により勤務した後退職した者

(3) 施行日以後に新定年条例第13条の規定により採用された者のうち、令和3年改正法による改正後の地方公務員法(以下「新地方公務員法」という。)第22条の4第3項に規定する任期が満了したことにより退職した者

(4) 25年以上勤続して施行日以後に退職した者(前3号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にある者

(5) 25年以上勤続して施行日以後に退職した者(前各号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に、暫定再任用をされたことがある者

3 前2項の任期またはこの項の規定により更新された任期は、1年を超えない範囲内で更新することができる。ただし、当該任期の末日は、前2項の規定により採用する者またはこの項の規定により任期を更新する者の年齢65年到達年度の末日以前でなければならない。

4 暫定再任用職員(第1項もしくは第2項または次条第1項もしくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下この項および次項において同じ。)の前項の規定による任期の更新は、当該暫定再任用職員の当該更新直前の任期における勤務実績が良好である場合に行うことができる。

5 任命権者は、暫定再任用職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該暫定再任用職員の同意を得なければならない。

第4条 任命権者は、新地方公務員法第22条の4第4項の規定にかかわらず、前条第1項各号に掲げる者のうち、年齢65年到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職(新定年条例第13条に規定する短時間勤務の職をいう。以下この条から付則第8条までにおいて同じ。)に係る旧定年条例定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における旧定年条例定年(施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職および施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職にあっては、当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合において、当該職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該職と同種の職を占めているものとしたときにおける旧定年条例定年に準じた当該職に係る年齢)をいう。)に達している者を、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。

2 令和14年3月31日までの間、任命権者は、新地方公務員法第22条の4第4項の規定にかかわらず、前条第2項各号に掲げる者のうち、年齢65年到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る新定年条例定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新定年条例定年をいう。付則第8条において同じ。)に達している者(新定年条例第13条の規定により当該短時間勤務の職に採用することができる者を除く。)を、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。

3 前2項の場合においては、前条第3項から第5項までの規定を準用する。

(令和3年改正法附則第8条第3項の条例で定める職および年齢)

第5条 令和3年改正法附則第8条第3項の条例で定める職は、次に掲げる職とする。

(1) 施行日以後に新たに設置された職

(2) 施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職

2 令和3年改正法附則第8条第3項の条例で定める年齢は、前項に規定する職が施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧定年条例第3条に規定する定年に準じた当該職に係る年齢とする。

(令和3年改正法附則第8条第4項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法第22条の4第4項の条例で定める職および年齢)

第6条 令和3年改正法附則第4条および第6条の規定が適用される場合における令和3年改正法附則第8条第4項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法第22条の4第4項の条例で定める職は、次に掲げる職とする。

(1) 施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職

(2) 施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

2 令和3年改正法附則第4条および第6条の規定が適用される場合における令和3年改正法附則第8条第4項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法第22条の4第4項の条例で定める年齢は、前項に規定する職が施行日の前日に設置されていたものとした場合において、当該職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が前項に規定する職と同種の職を占めているものとしたときにおける旧定年条例定年に準じた前項に規定する職に係る年齢とする。

(令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める職ならびに条例で定める者および職員)

第7条 令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(付則第3条および第4条の規定が適用される間における各年の4月1日(施行日を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新定年条例定年が基準日の前日における新定年条例定年を超える職とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された職(短時間勤務の職を含む。)

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職(短時間勤務の職を含む。)

2 令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年条例定年に達している者とする。

3 令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める職員は、第1項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年条例定年に達している職員とする。

(滋賀県職員の定年等に関する条例の一部改正に伴う定年前再任用短時間勤務職員に関する経過措置)

第8条 任命権者は、基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日および令和13年4月1日をいう。以下この条において同じ。)から基準日の翌年の3月31日までの間、基準日における新定年条例定年相当年齢が基準日の前日における新定年条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職(基準日における新定年条例定年相当年齢が新定年条例第3条本文に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)およびこれに相当する基準日以後に設置された短時間勤務の職その他の人事委員会規則で定める短時間勤務の職(以下この条において「新定年条例定年相当年齢引上げ短時間勤務職」という。)に、基準日の前日までに新定年条例第13条に規定する年齢60年以上退職者となった者(基準日前から新定年条例第4条第1項または第2項の規定により勤務した後基準日以後に退職をした者を含む。)のうち基準日の前日において同日における当該新定年条例定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新定年条例定年相当年齢に達している者(当該人事委員会規則で定める短時間勤務の職にあっては、人事委員会規則で定める者)を、新定年条例第13条の規定により採用することができず、新定年条例定年相当年齢引上げ短時間勤務職に、新定年条例第13条の規定により採用された職員(以下この条において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)のうち基準日の前日において同日における当該新定年条例定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新定年条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員(当該人事委員会規則で定める短時間勤務の職にあっては、人事委員会規則で定める定年前再任用短時間勤務職員)を、昇任し、降任し、または転任することができない。

(令和3年改正法附則第2条第3項に規定する条例で定める年齢)

第9条 令和3年改正法附則第2条第3項に規定する条例で定める年齢は、年齢60年とする。

(滋賀県職員退職手当条例の一部を改正する条例の一部改正)

第28条 滋賀県職員退職手当条例の一部を改正する条例(昭和48年滋賀県条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県職員退職手当条例等の一部を改正する条例の一部改正)

第29条 滋賀県職員退職手当条例等の一部を改正する条例(平成15年滋賀県条例第80号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県職員退職手当条例の一部を改正する条例の一部改正)

第30条 滋賀県職員退職手当条例の一部を改正する条例(平成18年滋賀県条例第78号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

滋賀県職員の定年等に関する条例

昭和59年3月29日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 則/第2章 織/第3節 員/第2項 分限・懲戒
沿革情報
昭和59年3月29日 条例第5号
昭和63年3月29日 条例第17号
昭和63年7月18日 条例第34号
平成4年3月30日 条例第9号
平成13年3月28日 条例第8号
平成29年10月13日 条例第32号
令和4年10月21日 条例第47号