○滋賀県病院事業庁職員の服務等に関する規程

平成18年3月31日

滋賀県病院事業庁規程第12号

滋賀県病院事業庁職員の服務等に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、滋賀県病院事業庁に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間、勤務条件その他服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の責務)

第2条 職員は、病院事業の公共性を自覚し、公共の福祉を増進するように努めるとともに、常に企業の経済性を発揮するよう努めなければならない。

(勤務時間等)

第3条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間(日曜日から土曜日までとする。)当たり38時間45分と、1日当たり7時間45分とする。

2 職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までの日の午前8時30分から午後5時15分までとし、正午から午後1時までの間は休憩時間とする。ただし、滋賀県病院事業庁長(以下「病院事業庁長」という。)は、交通ストライキ等やむを得ない事情がある場合または業務上の必要がある場合は、始業および終業時刻を繰り上げ、もしくは繰り下げ、または休憩時間を変更することができる。

3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、当該承認を受けた同法第10条第1項に規定する育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容)に従い、病院事業庁長が定める。

4 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項の規定により採用された職員(第5条において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、病院事業庁長が定める。

5 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項または滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年滋賀県条例第8号)第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で、病院事業庁長が定める。

(一部改正〔平成19年病事庁規程18号・20年9号・21年7号・22年6号・令和4年17号〕)

(週休日)

第4条 日曜日および土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。

(一部改正〔平成21年病事庁規程7号〕)

(定年前再任用短時間勤務職員等の週休日等)

第5条 病院事業庁長は、定年前再任用短時間勤務職員および任期付短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)については、前条の規定にかかわらず、日曜日および土曜日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を別に定めることができることとし、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間の割振りを別に定める。

(一部改正〔平成21年病事庁規程7号・22年6号・令和4年17号〕)

第6条 病院事業庁長は、前3条の規定にかかわらず、毎月1日を起算日とする1月を単位として労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条の2第1項に規定する労働の形態(以下「変形労働時間制」という。)を採用することができる。この場合において、変形労働時間制を採用された職員の勤務時間は、1月を平均して1週間当たり38時間45分以内とし、病院事業庁長は、勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)ならびに勤務日ごとの始業および終業時刻その他必要な事項を勤務表で定め、当該職員に対し事前に通知するものとする。

2 前項の変形労働時間制に係る勤務時間の割振りは、別表第1のとおりとする。

3 病院事業庁長は、業務その他の都合により、前項に定める勤務時間を変更する必要が生じたときは、別に定めることができる。

(全部改正〔平成21年病事庁規程7号〕、一部改正〔平成30年病事庁規程7号・令和2年11号・4年7号〕)

第7条 病院事業庁長は、前2条の規定により勤務時間を割り振るときは、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間内の途中に置く。

(週休日の振替等)

第8条 病院事業庁長は、職員に第4条第5条または第6条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、または当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち、第3条第2項本文の規定により勤務時間が割り振られた職員にあっては同項本文の規定により勤務時間が割り振られた日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間として病院事業庁長が定める勤務時間(以下この項において「半日勤務時間」という。)を、育児短時間勤務職員等および定年前再任用短時間勤務職員等ならびに第6条の規定により勤務時間が割り振られた職員にあっては同項本文の規定により勤務時間が割り振られた職員との権衡を勘案して病院事業庁長が定める勤務時間(以下この項において「短時間勤務時間」という。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間もしくは短時間勤務時間をそれぞれ当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 所属長は、前項の規定に基づき週休日の振替等を行った場合は、週休日、休日等振替簿(別記様式第1号)に必要事項を記載して、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。

(一部改正〔平成21年病事庁規程7号・22年6号・令和4年17号〕)

第9条 削除

(削除〔平成21年病事庁規程7号〕)

(当直勤務)

第10条 正規の勤務時間以外の時間および第14条第2項に規定する休日において次に掲げる断続的な勤務を行わせるため、県立病院その他病院事業庁長が必要と認める場所に当直を置く。

(1) 入院患者の病状の急変等に対処するための医師または歯科医師の当直勤務

(2) 救急の外来患者および入院患者に関する緊急の医療技術業務または看護業務の処理等のための当直勤務

(3) 看護業務の管理または監督のための看護師長等の当直勤務

(4) その他病院事業庁長が必要と認める当直勤務

(一部改正〔平成26年病事庁規程6号〕)

(時間外勤務)

第11条 病院事業庁長は、業務のため臨時または緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に前条に規定する勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

(時間外勤務代休時間)

第11条の2 病院事業庁長は、滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程(平成18年滋賀県病院事業庁規程第11号)第22条の規定によりその例によることとされる滋賀県職員等の給与に関する条例(昭和32年滋賀県条例第27号)第15条第4項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、病院事業庁長が定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、病院事業庁長が定める期間内にある正規の勤務時間が割り振られた日の当該正規の勤務時間(第14条第1項に規定する祝日法による休日および年末年始の休日の正規の勤務時間ならびに同条第2項の規定により勤務することを要しないこととされた正規の勤務時間を除く。)の全部または一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(追加〔平成22年病事庁規程6号〕、一部改正〔令和4年病事庁規程17号〕)

(育児または介護を行う職員の深夜勤務および時間外勤務の制限)

第12条 病院事業庁長は、小学校就学の始期に達するまでの子(地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項に規定する子をいう。以下この条、次条第2項第22条第1項第5号ならびに第9号キおよびならびに別表第2の15の項ならびに別表第3の3の項および4の項において同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、次の各号のいずれにも該当する場合における当該職員を除く。)が当該子を養育するために請求した場合には、業務の運営に支障がある場合を除き、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において勤務させてはならない。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者または産後8週間を経過しない者でないこと。

2 病院事業庁長は、3歳に満たない子のある職員が当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、第11条に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。以下同じ。)をさせてはならない。

3 病院事業庁長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月につき24時間、1年につき150時間を超えて、第11条に規定する勤務をさせてはならない。

4 前3項の規定は、第23条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子(地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項に規定する子をいう。以下この条、次条第2項ならびに第22条第1項第5号ならびに第9号キおよびソならびに別表第2の15の項ならびに別表第3の3の項および4の項において同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、次の各号のいずれにも該当する場合における当該職員を除く。)が当該子を養育する」とあるのは「第23条第1項に規定する要介護者のある職員が当該要介護者を介護する」と、第2項中「3歳に満たない子のある職員が当該子を養育する」とあるのは「第23条第1項に規定する要介護者のある職員が当該要介護者の介護をする」と、「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育する」とあるのは「第23条第1項に規定する要介護者のある職員が当該要介護者を介護する」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成22年病事庁規程9号・28年16号・令和2年11号・3年11号〕)

第13条 前条の規定に基づき職員が深夜における勤務および正規の勤務時間以外の時間における勤務の制限(以下この条において「勤務の制限」という。)を受けようとするときは、深夜勤務・時間外勤務制限請求書(別記様式第2号)により病院事業庁長に請求しなければならない。

2 前条の規定に基づき勤務の制限を認められている職員は、当該勤務の制限に係る子の養育または第23条第1項に規定する要介護者の介護の状況について変更が生じた場合は、育児または介護の状況変更届(別記様式第3号)により遅滞なく病院事業庁長に届け出なければならない。

3 前条および前2項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、滋賀県職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(平成6年滋賀県条例第49号。以下「勤務時間条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(一部改正〔平成28年病事庁規程16号〕)

(休日)

第14条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(第4条第5条または第6条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、同法に規定する休日が当該職員の週休日に当たるときは、当該休日の直後の勤務日(当該勤務日がこの条の規定により勤務することを要しないこととされた日に当たるときは、当該勤務日の直後の勤務日)。以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

2 病院事業庁長は、職員に祝日法による休日または年末年始による休日(以下この項において「休日」と総称する。)の正規の勤務時間(休日に始まる1の正規の勤務時間が当該休日の翌日にわたり割り振られている場合の当該翌日の当該正規の勤務時間を含む。)において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、病院事業庁長が定めるところにより、当該休日を起算日とする4週間前の日から当該休日を起算日とする8週間後の日までの間にある正規の勤務時間が割り振られた日の当該正規の勤務時間(第11条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された正規の勤務時間、休日に割り振られた正規の勤務時間およびこの項の規定に基づき勤務することを要しないこととされた正規の勤務時間を除く。)において勤務することを要しないこととすることができる。

3 所属長は、前項の規定に基づき正規の勤務時間において勤務することを要しないこととした場合は、週休日、休日等振替簿(別記様式第1号)に必要事項を記載して、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。

(一部改正〔平成21年病事庁規程7号・22年6号・26年6号〕)

(管理職員に対する特例)

第14条の2 滋賀県病院事業に従事する企業職員の給与の種類および基準に関する条例(平成17年滋賀県条例第112号)第5条に規定する管理職員には、この規程の勤務時間、休憩および休日に関する規定は、適用しない。

(追加〔平成20年病事庁規程9号〕、一部改正〔平成21年病事庁規程7号〕)

(服務の宣誓)

第15条 新たに職員となった者は、辞令書の交付を受けた後、直ちに職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年滋賀県条例第15号)の定めるところにより宣誓書を病院事業庁長に提出しなければならない。

(職員の証の携帯)

第16条 職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)を除く。)は、常に職員の証(別記様式第4号)を携帯しなければならない。

2 新たに採用された者(会計年度任用職員として採用された者を除く。)は、職員の証の交付を受け、退職または転出したときその他職員の証が不要となったときは、速やかにこれを返納しなければならない。

(一部改正〔平成26年病事庁規程9号・令和2年11号〕)

(職員章の着用)

第16条の2 職員は、常に職員章(別記様式第5号)を着用しなければならない。ただし、診療中等においては、その職員の所属機関の長が職員章の着用の必要がないと認めた場合は、この限りでない。

2 新たに採用された者は、職員章の交付を受け、退職または転出したときその他職員章が不要となったときは、速やかにこれを返納しなければならない。

(追加〔令和2年病事庁規程11号〕)

(履歴申立書等の提出および変更)

第17条 新たに職員となった者は、速やかに履歴申立書(別記様式第6号)および住所等に関する届(別記様式第7号)を、所属長を経て、病院事業庁長に提出しなければならない。

2 職員は、氏名、住所、学歴、資格免許等の履歴事項に変更または追記すべき事項があったときは、氏名、住所等の変更(住居表示の変更を含む。)にあっては住所等に関する届に、学歴、資格免許等の変更または追記にあっては履歴事項追記願(別記様式第8号)にそれぞれ必要な事項を記載して、所属長を経て、病院事業庁長に提出しなければならない。

(着任の期間)

第18条 新たに職員となった者および職員で転任または転勤を命ぜられたものは、その通知を受けた日から7日以内に当該職に着任しなければならない。ただし、病気その他の事由により当該期間内に着任できない場合には、その事由を具して病院事業庁長に提出しなければならない。

(出退勤)

第19条 職員は、定刻までに出勤しなければならない。

2 職員は、出勤したときは、自ら入庁時間を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)による出勤簿(以下「電子出勤簿」という。)に記録しなければならない。

3 職員は、退庁しようとするときは、自ら退庁時間を電子出勤簿に記録しなければならない。

(全部改正〔平成20年病事庁規程9号〕)

(休暇の種類)

第20条 職員の休暇は、年次有給休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間および子育て支援時間とする。

(一部改正〔平成28年病事庁規程16号・令和2年11号〕)

(年次有給休暇)

第21条 年次有給休暇は、1暦年ごとにおける休暇とし、その日数は、勤務時間条例の適用を受ける職員の例による。

2 年次有給休暇の単位は、1日、半日または1時間とする。ただし、年次有給休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

3 病院事業庁長は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが業務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

4 病院事業庁長は、第1項の規定により与えられた年次有給休暇の日数が10日以上である職員に対し、当該年次有給休暇を請求することができる日から1年以内の期間に、当該年次有給休暇の日数のうち5日(前項の規定により年次有給休暇を与えた場合にあっては、当該与えた日数を控除した日数)について、その時季を定めることにより与えなければならない。この場合においては、あらかじめその時季について当該職員の意見を聴いた上で、その意見を尊重するよう努めなければならない。

5 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、1暦年における年次有給休暇の20日を超えない範囲内の残日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。

6 臨時的に任用される職員(以下この項において「臨時的任用職員」という。)(当該臨時的任用職員の任用の期間が更新された場合の当該更新後の任用の期間を通算した期間および臨時的任用職員であった者が引き続き臨時的任用職員として新たに任用された場合の当該新たな任用の期間を通算した期間をその者の任用の期間とみなした場合における任用の期間が1年以上である者に限る。)の年次有給休暇は、当該年次有給休暇が与えられた日から1年間使用されなかった場合には、20日を超えない範囲内の残日数を限度として、次の1年間に繰り越すことができる。

(一部改正〔平成21年病事庁規程7号・22年6号・令和元年1号・2年11号・4年12号〕)

(特別休暇)

第22条 病院事業庁長は、次の各号に掲げる場合に、当該各号に規定する期間を特別休暇として与えることができる。

(1) 職員が公務上の負傷もしくは疾病または通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項および第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷もしくは疾病のため療養を要すると認められる場合その療養に必要と認める期間

(2) 職員が公務または通勤によらないで負傷し、または疾病にかかり療養を要する場合 90日(病院事業庁長が定める負傷または疾病により療養を要する職員(定年前再任用短時間勤務職員等を除く。)にあっては180日、定年前再任用短時間勤務職員等にあってはその者の勤務時間等を考慮し60日を超えない範囲内で病院事業庁長が定める日数)の範囲内の期間

(3) 産前産後の女子職員である場合 出産予定日以前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)目に当たる日から出産の日後8週間目に当たる日までの期間内において必要な日数の範囲内の期間

(4) 生理日の勤務が著しく困難な女子職員または生理に有害な職務に従事する女子職員である場合 2日を超えない範囲内の期間

(5) 3歳に満たない子を育てる場合 1日2回それぞれ45分以内の期間

(6) 親族の死亡の場合 勤務時間条例の適用を受ける職員の例による期間

(7) 父母の祭日の場合 1日

(8) 職員(定年前再任用短時間勤務職員等のうち、その者の勤務時間等を考慮し病院事業庁長が定める職員を除く。)が夏季における心身の健康の維持および増進または家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の6月から10月までの期間(変形労働時間制を採用された職員その他その者の職務の特殊性を考慮し病院事業庁長が定める職員にあっては、病院事業庁長が定める期間)内において6日を超えない範囲内の期間

(9) 職員が次に掲げる理由により正規の勤務時間中に勤務することができない場合 その都度必要と認める期間

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による入院または交通の制限もしくは遮断

 風水震火災その他の非常災害による交通遮断または職員の現住居の滅失もしくは破壊

 およびに掲げるもののほか、交通機関の事故その他の不可抗力の事故

 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署への出頭

 選挙権その他公民としての権利の行使

 災害救助法(昭和22年法律第118号)第8条、警察官職務執行法(昭和23年法律第136号)第4条、消防法(昭和23年法律第186号)第25条もしくは第29条または水防法(昭和24年法律第193号)第17条に規定するところに従い行うこれらの業務への協力

 骨髄移植のための骨髄もしくは末しょう血幹細胞移植のための末しょう血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、または配偶者、父母、子および兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄もしくは末しょう血幹細胞移植のため末しょう血幹細胞を提供する場合における当該申出または提供に伴い必要な検査、入院等

 自発的に、かつ、報酬を得ないで社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)で、勤務時間条例の適用を受ける職員の例により行う活動

 職員の結婚

 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

 妊娠中または出産後1年以内の職員の医師、助産師等による保健指導または健康審査

 妊娠中の職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度または通勤に使用する交通用具の通勤時における運転環境の劣悪の程度が母体または胎児の健康保持に与える影響

 妊娠中の職員が勤務することが著しく困難な妊娠に起因する障害(つわりに限る。別表第3の5の項において同じ。)

 配偶者(届出をしない事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。および次条ならびに別表第2の14の項および15の項において同じ。)の出産

 配偶者が出産する場合におけるその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間内での当該出産に係る子または小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)の養育

 職員が、負傷し、もしくは疾病にかかった次条第1項に規定する者(同項第2号に掲げる子にあっては、民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該職員が現に監護するものおよび児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により里親に委託された児童を含むものとする。以下この号ならびに別表第2の16の項および17の項において同じ。)の世話または中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子で同居しているものを含む。)に予防接種または健康診断を受けさせるため勤務しないことが相当であると認められるもの

 職員が、第23条第1項に規定する要介護者の介護その他の病院事業庁長が定める世話を行うため勤務しないことが相当であると認められるもの

 職員の子(配偶者の子を含む。)の在籍する学校等が実施する行事であって、当該子に係るものへの出席

 地震、水害、火災その他の災害または交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

2 前項第1号および第2号の特別休暇の単位は、1日または1時間とする。

(一部改正〔平成20年病事庁規程4号・21年7号・22年6号・9号・24年9号・25年14号・27年8号・28年16号・令和2年11号・13号・3年2号・11号・4年14号・4年17号〕)

(介護休暇)

第23条 病院事業庁長は、職員が要介護者(次に掲げる者で負傷、疾病または老齢により1週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするときは、介護休暇を与えることができる。

(1) 配偶者

(2) 父母、子および配偶者の父母

(3) 祖父母、孫および兄弟姉妹

(4) 職員または配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者および職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で病院事業庁長が定めるもの

(5) 職員または配偶者との間において前2号の関係に準じた関係にあると認められる者で病院事業庁長が定めるもの

2 介護休暇の期間は、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする1の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で病院事業庁長が指定する期間(以下「指定期間」という。)内において必要と認められる期間とする。

3 前項の申出は、指定期間の指定を希望する期間の初日および末日を介護休暇願簿(別記様式第12号)に記入して、病院事業庁長に対し行わなければならない。

4 介護休暇の単位は、1日または1時間とする。この場合において、1時間を単位とする介護休暇については、1日を通じ、始業の時刻から連続し、または終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)の範囲内とする。

(一部改正〔平成28年病事庁規程16号〕)

(介護時間)

第23条の2 病院事業庁長は、職員が要介護者の介護をするため、1日の勤務時間の一部について介護時間を与えることができる。

2 介護時間の時間は、要介護者の各々が当該介護を必要とする1の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる期間とする。

3 介護時間の単位は、30分とする。

4 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、または終業の時刻まで連続した2時間(子育て支援時間、第27条第1項に規定する育児部分休業または第28条の2第1項に規定する高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、2時間から当該子育て支援時間、育児部分休業または高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)の範囲内とする。

(追加〔平成28年病事庁規程16号〕、一部改正〔令和5年病事庁規程9号〕)

(子育て支援時間)

第23条の3 病院事業庁長は、職員(育児短時間勤務職員等を除く。)が小学校またはこれに準ずる学校に就学している子(第1学年から第3学年までの子に限る。)を養育するため、1日の勤務時間の一部につき休暇を願い出たときは、子育て支援時間を与えることができる。

2 子育て支援時間の時間は、前項の子を養育している期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる期間とする。

3 子育て支援時間の単位は、30分とする。

4 子育て支援時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、または終業の時刻まで連続した2時間(介護時間、第27条第1項に規定する育児部分休業または第28条の2第1項に規定する高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、2時間から当該介護時間、育児部分休業または高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(追加〔令和2年病事庁規程11号〕、一部改正〔令和5年病事庁規程9号〕)

(休暇の手続等)

第24条 年次有給休暇を請求しようとする職員は、年次有給休暇簿(別記様式第10号)により、その時季をあらかじめ病院事業庁長に申し出なければならない。

2 特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ特別休暇願(別記様式第11号)を病院事業庁長に提出しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ提出することができなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

3 介護休暇、介護時間または子育て支援時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ介護休暇願簿、介護時間願簿(別記様式第12号の2)または子育て支援時間願簿(別記様式第12号の3)を病院事業庁長に提出しなければならない。ただし、病院事業庁長がやむを得ないと認める場合は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる時期までに提出すれば足りるものとする。

4 病院事業庁長は、事務の合理的な取扱いを図るため必要と認めるときは、前3項の規定にかかわらず、これらの規定による様式で定める記載事項に休暇の種類その他必要な事項を加えた様式を別に定めることができる。

(一部改正〔平成28年病事庁規程16号・令和2年11号・4年12号〕)

第25条 職員の休暇については、この規程に定めがあるものを除くほか、勤務時間条例の適用を受ける職員の例による。

(非常勤職員の勤務時間の基準)

第26条 非常勤の職員(定年前再任用短時間勤務職員等を除く。)の勤務時間の基準は、1日につき7時間45分を超えず、かつ、常勤の職員の1週間当たりの勤務時間を超えない範囲内とする。

(一部改正〔平成22年病事庁規程6号・令和2年11号・4年17号〕)

(非常勤の職員の休日の基準)

第26条の2 非常勤の職員の休日の基準は、常勤の職員の例による。

(追加〔令和2年病事庁規程11号〕)

(非常勤の職員の年次有給休暇の基準)

第26条の3 年次有給休暇を与える非常勤の職員の要件およびその日数の基準は、病院事業庁長が別に定める。

2 前項の年次有給休暇の単位の基準は、1日、半日または1時間とする。ただし、非常勤の職員が年次有給休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

3 任命権者は、第1項の年次有給休暇を非常勤の職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に当該年次有給休暇を与えることが業務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

4 病院事業庁長は、第1項の規定により与えられた年次有給休暇の日数が10日以上である非常勤の職員に対し、当該年次有給休暇を請求することができる日から1年以内の期間に、当該年次有給休暇の日数のうち5日(前項の規定により年次有給休暇を与えた場合にあっては、当該与えた日数を控除した日数)について、その時季を定めることにより与えなければならない。この場合においては、あらかじめその時季について当該職員の意見を聴いた上で、その意見を尊重するよう努めなければならない。

(追加〔令和2年病事庁規程11号〕、一部改正〔令和4年病事庁規程12号〕)

(非常勤の職員の年次有給休暇以外の休暇の基準)

第26条の4 非常勤の職員に与える有給休暇(給与の支給を受けて病院事業庁長が定めた勤務時間中に勤務しない期間をいい、年次有給休暇を除く。以下この条において同じ。)の理由および期間の基準は、別表第2のとおりとする。ただし、同表の4の項、11の項および14の項から17の項までに掲げる場合の有給休暇にあっては、病院事業庁長が定める非常勤の職員に対して与えるものとする。

2 非常勤の職員に与える無給休暇(給与の支給を受けないで病院事業庁長が定めた勤務時間中に勤務しない期間をいう。以下この条において同じ。)の理由および期間の基準は、別表第3のとおりとする。ただし、同表の3の項および6の項から8の項までに掲げる場合の無給休暇にあっては、病院事業庁長が定める非常勤の職員に対して与えるものとする。

3 病院事業庁長は、有給休暇(別表第2の2の項に掲げる場合の有給休暇を除く。以下この項において同じ。)または無給休暇の願出または申出について、別表第2および別表第3に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、業務の運営に支障があり、他の時期においても有給休暇または無給休暇の目的を達成することができると認められる場合は、この限りでない。

(追加〔令和2年病事庁規程11号〕、一部改正〔令和2年病事庁規程13号・3年11号〕)

(非常勤の職員の休暇に関する特例)

第26条の5 病院事業庁長は、前2条の基準により難い特段の理由があるときは、非常勤の職員の休暇に関し別段の定めをすることができる。

(追加〔令和2年病事庁規程11号〕)

(育児部分休業)

第27条 病院事業庁長は、職員が請求した場合において、業務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)について勤務しないこと(以下「育児部分休業」という。)を承認することができる。

2 前項に定めるもののほか、育児部分休業については、滋賀県職員の育児休業等に関する条例(平成4年滋賀県条例第4号)の適用を受ける職員の例による。

(一部改正〔平成19年病事庁規程12号〕)

(修学部分休業)

第28条 病院事業庁長は、職員(会計年度任用職員を除く。)が申請した場合において、業務の運営に支障がなく、かつ、当該職員の業務に関する能力の向上に資すると認めるときは、当該職員が学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学、高等専門学校、専修学校および各種学校その他これらに類するものとして病院事業庁長が定める教育施設における修学のため、2年を超えない範囲内において、1週間の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下「修学部分休業」という。)を承認することができる。

2 前項に定めるもののほか、修学部分休業については、滋賀県職員の修学部分休業に関する条例(平成17年滋賀県条例第2号)の適用を受ける職員の例による。

(一部改正〔令和2年病事庁規程11号〕)

(高齢者部分休業)

第28条の2 病院事業庁長は、高年齢として病院事業庁長が定める年齢に達した職員(会計年度任用職員を除く。)が申請した場合において、業務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員が当該病院事業庁長が定める年齢に達した日の属する年度の翌年度の4月1日以後の日で当該申請において示した日から当該職員に係る定年退職日(滋賀県職員の定年等に関する条例(昭和59年滋賀県条例第5号)第2条に規定する定年退職日をいう。)までの期間中、1週間の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下この条において「高齢者部分休業」という。)を承認することができる。

2 高齢者部分休業の承認は、1日当たり2時間(第22条第1項第5号の規定による特別休暇、第27条第1項に規定する育児部分休業、介護時間または子育て支援時間の承認を受けて勤務しない時間がある場合は、2時間から当該時間を減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる時間について、正規の勤務時間の始めまたは終わりにおいて、30分を単位として行うものとする。

3 前2項に定めるもののほか、高齢者部分休業については、滋賀県職員の高齢者部分休業に関する条例(令和4年滋賀県条例第46号)の適用を受ける職員の例による。

(追加〔令和4年病事庁規程17号〕、一部改正〔令和5年病事庁規程9号〕)

(自己啓発等休業)

第29条 病院事業庁長は、職員(会計年度任用職員を除く。)が請求した場合において、業務の運営に支障がなく、かつ、当該職員の業務に関する能力の向上に資すると認めるときは、当該職員が大学等課程の履修(滋賀県職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年滋賀県条例第58号)第4条に規定する教育施設の課程の履修をいう。)または国際貢献活動(同条例第5条に規定する外国における奉仕活動に参加することをいう。)のため、3年を超えない範囲内において、休業すること(以下「自己啓発等休業」という。)を承認することができる。

2 前項に定めるもののほか、自己啓発等休業については、滋賀県職員の自己啓発等休業に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(追加〔平成19年病事庁規程18号〕、一部改正〔令和2年病事庁規程11号〕)

(配偶者同行休業)

第29条の2 病院事業庁長は、職員(会計年度任用職員を除く。)が申請した場合において、業務の運営に支障がないと認めるときは、当該申請をした職員の勤務成績その他の事情を考慮した上で、当該職員が滋賀県職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年滋賀県条例第58号)第5条で定める事由により外国に住所または居所を定めて滞在するその配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と、当該住所または居所において生活を共にするため、3年を超えない範囲内において、休業すること(以下「配偶者同行休業」という。)を承認することができる。

2 前項に定めるもののほか、配偶者同行休業については、滋賀県職員の配偶者同行休業に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(追加〔平成26年病事庁規程8号〕、一部改正〔令和2年病事庁規程11号〕)

(追加〔平成30年病事庁規程6号〕)

(欠勤)

第30条 職員は、第21条から第23条までおよび第27条から第29条の2までに規定する場合その他法律または条例の規定により勤務しないことが認められる場合を除き、勤務できないときは、事前に(やむを得ないときは、事後速やかに)欠勤届(別記様式第13号)に必要な事項を記載して所属長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成19年病事庁規程18号・26年8号・30年6号〕)

(電子出勤簿の整理)

第31条 所属長は、常に電子出勤簿を整理しておかなければならない。

(一部改正〔平成19年病事庁規程18号・20年9号〕)

(特別休暇承認報告書の提出)

第32条 所属長は、第22条に規定する特別休暇で、その期間が1月(年次有給休暇を受け、引き続き当該特別休暇を受ける場合にあっては、当該年次有給休暇の期間を含む。)を超えるものに係る承認をしたときは、速やかに特別休暇承認報告書(別記様式第14号)を病院事業庁長に提出しなければならない。所属長は、第22条に規定する特別休暇で、その期間が1月(年次有給休暇を受け、引き続き当該特別休暇を受ける場合にあっては、当該年次有給休暇の期間を含む。)を超えるものに係る承認をしたときは、速やかに特別休暇承認報告書(別記様式第14号)を病院事業庁長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成19年病事庁規程18号・令和5年1号〕)

(私用旅行)

第33条 墓参帰郷、父母看護、転地療養その他長期の旅行のため勤務地を離れようとする場合は、その事由、期間および行先を所属長に届け出なければならない。

(一部改正〔平成19年病事庁規程18号〕)

(一時外出)

第34条 職員は、勤務時間中一時外出しようとするときは、上司の許可を受けなければならない。

(一部改正〔平成19年病事庁規程18号〕)

(公務旅行)

第35条 職員が公務のため旅行するときは、旅行命令権者からの旅行命令等を受けた後でなければならない。

2 旅行先において用途の都合その他やむを得ない事由によって旅行日程の変更を要するとき、または病気その他の事故により旅行命令等の期間内に帰庁できないときは、電話、電報またはその他の方法をもって旅行命令権者に連絡し、その指示を受けなければならない。

(一部改正〔平成19年病事庁規程18号〕)

(復命)

第36条 職員は、公務旅行から帰庁した場合には、速やかに文書をもって復命しなければならない。ただし、特殊または軽易な事件については口頭をもってすることができる。

(一部改正〔平成19年病事庁規程18号〕)

(召喚に応ずる承認)

第37条 職務に関して裁判所その他の官庁の召喚を受け証人、鑑定人または参考人として出頭する場合は、あらかじめ病院事業庁長の承認を受けなければならない。

(一部改正〔平成19年病事庁規程18号〕)

(供述許可申請)

第38条 法第34条第2項の規定に基づき職員が職務上の秘密に属する事項の供述について許可を受けようとするときは、供述許可申請書(別記様式第15号)を病院事業庁長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成19年病事庁規程18号〕)

(兼業許可申請)

第39条 法第38条第1項の規定に基づき職員(非常勤の職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員および法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。)が営利企業等の従事制限について許可を受けようとするときは、兼業許可申請書(別記様式第16号)に関係書類を添え、所属長を経て病院事業庁長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成19年病事庁規程18号・令和2年11号・4年17号〕)

(秘密を守る義務)

第40条 職員は、上司の許可を受けなければ文書を他に示し、または内容を告げ、もしくは謄本を与えることができない。文書を庁外に携出するときも同様とする。

(一部改正〔平成19年病事庁規程18号〕)

(事務の引継)

第41条 退職、休職、転任、転勤その他の事由により、担任事務に変更があった場合には、前任者は速やかに文書または口頭をもって後任者または代理者にその事務を引き継ぎ、その旨を所属長に報告しなければならない。

(一部改正〔平成19年病事庁規程18号〕)

(事故等の報告)

第42条 職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、その旨を所属長に報告しなければならない。

(1) その職務を行うについて、他人に損害を加えたとき。

(2) 当該職員に係る交通事故(公務外の軽微な自損事故を除く。)が発生したとき。

(3) 交通違反(運転免許の取消しまたは停止を受けるに至るものに限る。)により検挙されたとき。

(4) 逮捕され、または起訴されたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、これらに準ずると認められる事故等が発生したとき。

2 所属長は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、事故等報告書を病院事業庁長に提出しなければならない。

(1) 職員が公務により負傷し、または疾病にかかったとき。

(2) 職員が法第16条第1号または第4号に該当すると認められるとき。

(3) 職員が法第28条第1項第1号から第3号までもしくは同条第2項各号または第29条第1項各号のいずれかに該当すると認められるとき。

(4) 前項の規定による報告があったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、これらに準ずると認められる事故等が発生したとき。

3 事故等報告書には、当該職員の氏名および事故等の発生した日時、場所、状況等の事案の概要を記載し、必要に応じて本人のてん末書、医師の診断書、関係者の現認書等を添付しなければならない。

(一部改正〔平成19年病事庁規程18号・令和5年1号〕)

(死亡届の提出)

第43条 所属長は、職員が死亡したときは、速やかに死亡届(別記様式第17号)を病院事業庁長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成19年病事庁規程18号・令和5年1号〕)

(定年)

第43条の2 職員の定年は、滋賀県職員の定年等に関する条例に定めるところによる。

(追加〔平成30年病事庁規程6号〕、一部改正〔令和4年病事庁規程17号〕)

(退職)

第44条 職員が退職するときは、あらかじめ文書をもって病院事業庁長に願い出なければならない。

2 職員は、前項の規定により退職を願い出た後であっても、病院事業庁長の承認があるまでは、引き続き勤務しなければならない。

(一部改正〔平成19年病事庁規程18号〕)

(退職手当)

第44条の2 職員の退職手当は、滋賀県病院事業に従事する企業職員の給与の種類および基準に関する条例に定めるもののほか、滋賀県職員退職手当条例(昭和28年滋賀県条例第24号)の規定の例による。

(追加〔平成30年病事庁規程6号〕)

(退庁時の文書等の保管)

第45条 職員は、退庁しようとするときは、各自保管の文書および物品を整理し、所定の場所に収め、散逸させてはならない。

2 重要な文書を蔵する書箱、物品等は、非常の場合に備えて搬出しやすい場所に置き、これに非常持出の標示をしておかなければならない。

(一部改正〔平成19年病事庁規程18号〕)

(火元取締責任者)

第46条 所属長は、あらかじめ火元取締責任者を定めておかなければならない。

2 火元取締責任者は、常に火気の取締りを厳にし、退庁する場合には火を使用する器具の点検を正確にしなければならない。

(一部改正〔平成19年病事庁規程18号〕)

(非常持出)

第47条 所属長は、火災その他の非常災害に備え、重要な文書および物品に「非常持出」の表示をし、搬出その他必要な処置についてあらかじめ定めておかなければならない。

(一部改正〔平成19年病事庁規程18号〕)

(非常災害の予防措置)

第48条 県立病院の事務局長は、当該県立病院の各要所に消火器を配置し、その他非常災害に使用すべき用具物件を備え付け、あらかじめ担当者を定め、使用法を通知しておかなければならない。

(一部改正〔平成19年病事庁規程18号〕)

(非常の際の服務)

第49条 職員(会計年度任用職員を除く。)は、勤務時間外において、庁舎またはその付近に火災その他非常事態が発生したときは、速やかに登庁し、所属長または上司の指揮を受けなければならない。ただし、緊急の場合には、臨機の処置をしなければならない。

(一部改正〔平成19年病事庁規程18号・令和2年11号〕)

(非常召集および待機命令)

第50条 病院事業庁長は、災害その他非常事態に際しては、これに対処するため職員に対して待機命令を発し、または非常召集を行う。

2 前条により登庁した者は、前項に規定する非常召集に応じた者とみなす。

(一部改正〔平成19年病事庁規程18号〕)

(安全衛生管理)

第51条 職員の安全衛生に関する取扱いは滋賀県病院事業庁職員安全衛生管理規程(平成18年滋賀県病院事業庁規程第17号)の定めるところによる。

(追加〔平成30年病事庁規程6号〕)

(災害補償)

第52条 公務上の災害(負傷、疾病、障害または死亡をいう。以下同じ。)または通勤による災害に対する補償は地方公務員災害補償法の定めるところによる。

(追加〔平成30年病事庁規程6号〕)

(分限)

第53条 職員の分限の手続および効果に関する取扱いは、法に定めるもののほか、滋賀県職員の分限に関する条例(昭和31年滋賀県条例第31号)の規定の例による。

(追加〔平成30年病事庁規程6号〕)

(懲戒)

第54条 職員の懲戒の手続および効果に関する取扱いは、法に定めるもののほか、職員の懲戒の手続および効果に関する条例(昭和26年滋賀県条例第52号)の規定の例による。

(追加〔平成30年病事庁規程6号〕)

(その他)

第55条 この規程に定めるもののほか、職員の服務に関して必要な事項は、病院事業庁長が別に定める。

(一部改正〔平成19年病事庁規程18号・30年6号〕)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年病事庁規程第12号)

この規程は、平成19年10月19日から施行する。

(平成19年病事庁規程第18号)

この規程は、平成20年1月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(平成20年病事庁規程第4号)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際に改正前の滋賀県病院事業庁職員の服務等に関する規程(以下「服務規程」という。)第22条第1項第2号の規定による特別休暇を取得している職員の当該特別休暇の引き続く期間については、改正後の服務規程第22条第1項第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、当該特別休暇の引き続く期間の末日がこの規程の施行の日から起算して90日を経過する日後となるときは、当該特別休暇の引き続く期間の末日は、当該90日を経過する日またはこの規程の施行の際現に承認を受けている期間の末日のいずれか遅い日とする。

(平成20年病事庁規程第9号)

この規程は、平成20年11月1日から施行する。ただし、第19条および第31条ならびに別記様式第9号の改正規定は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年病事庁規程第7号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第22条第1項第9号の改正規定は、同年5月21日から施行する。

(平成22年病事庁規程第6号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年病事庁規程第9号)

この規程は、平成22年6月30日から施行する。

(平成24年病事庁規程第8号)

この規程は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年病事庁規程第9号)

この規程は、平成24年8月1日から施行する。

(平成25年病事庁規程第14号)

この規程は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年病事庁規程第6号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年病事庁規程第8号)

この規程は、平成26年6月11日から施行する。

(平成26年病事庁規程第9号)

1 この規程は、平成26年8月8日から施行する。

2 この規程の施行の際現に交付されている改正前の別記様式第4号による職員の証(以下「旧職員証」という。)は、改正後の別記様式第4号による職員の証(以下「新職員証」という。)が交付されるまでの間、その効力を有する。

3 旧職員証の交付を受けている職員は、新職員証の交付を受けたときは、旧職員証を返納しなければならない。

(平成27年病事庁規程第8号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年病事庁規程第16号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の滋賀県病院事業庁職員の服務等に関する規程(以下「旧服務規程」という。)第23条第1項の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係る改正後の滋賀県病院事業庁職員の服務等に関する規程(以下「新服務規程」という。)第23条第2項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)については、病院事業庁長は、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。

3 前項に規定にする職員の申出は、指定期間の末日とすることを希望する日を新服務規程第23条第3項に規定する介護休暇願簿に記入して、病院事業庁長に対し行わなければならない。

4 この規程の施行の際現にある旧服務規程に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。

(この規程の施行に関し必要な事項)

5 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、病院事業庁長が別に定める。

(平成30年病事庁規程第6号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年病事庁規程第7号)

この規程は、平成30年10月1日から施行する。

(平成30年病事庁規程第9号)

この規程は、平成30年12月21日から施行する。

(令和元年病事庁規程第1号)

この規程は、令和元年8月1日から施行する。

(令和2年病事庁規程第11号)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現にある改正前の滋賀県病院事業庁職員の服務等に関する規程に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。

(令和2年病事庁規程第13号)

1 この規程は、令和2年6月23日から施行する。

2 この規程による改正後の滋賀県病院事業庁職員の服務等に関する規程の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年病事庁規程第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年病事庁規程第10号)

1 この規程は、令和3年10月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現にある第1条の規定による改正前の滋賀県病院事業庁職員の服務等に関する規程および第2条の規定による改正前の滋賀県病院事業庁職員の職務発明等に関する規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和3年病事庁規程第11号)

この規程は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年病事庁規程第1号)

この規程は、令和4年2月1日から施行する。

(令和4年病事庁規程第7号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年病事庁規程第12号)

1 この規程は、令和4年7月8日から施行する。

2 この規程の施行の際現にある改正前の滋賀県病院事業庁職員の服務等に関する規程に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和4年病事庁規程第14号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年病事庁規程第17号)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)(以下「令和3年改正法」という。)附則第4条第1項または第2項の規定により採用された職員に対するこの規程による改正後の滋賀県病院事業庁職員の服務等に関する規程(以下「新規程」という。)第22条第1項第2号の規定の適用については、同号中「定年前再任用短時間勤務職員等を」とあるのは、「定年前再任用短時間勤務職員等および地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項または第2項の規定により採用された職員を」とする。

3 令和3年改正法附則第6条第1項または第2項の規定により採用された職員は、新規程第3条第4項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新規程の規定を適用する。

(令和5年病事庁規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年病事庁規程第9号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

(追加〔平成30年病事庁規程7号〕、一部改正〔平成30年病事庁規程9号・令和2年11号・3年2号・4年1号・7号〕)

病院名

職種等

勤務時間

休憩

区分

始業時間

終業時間

総合病院

病棟に勤務する看護師、介護職員

日勤

8時30分

17時15分

60分

準夜

16時30分

1時15分

60分

深夜

0時30分

9時15分

60分

早出A

7時00分

15時45分

60分

早出B

7時30分

16時15分

60分

早出C

8時00分

16時45分

60分

遅出A

10時30分

19時15分

60分

遅出B

12時00分

20時45分

60分

遅出C

12時30分

21時15分

60分

長日勤

8時30分

20時45分

90分

長夜勤

20時15分

9時00分

120分

医師、看護師(看護師長)

日勤

8時30分

17時15分

60分

救急A

8時30分

23時00分

90分

救急B

8時30分

11時00分

0分

救急C

14時45分

17時15分

0分

外来に勤務する看護師

日勤

8時30分

17時15分

60分

救急A

8時30分

23時00分

90分

救急B

8時30分

11時00分

0分

救急C

14時45分

17時15分

0分

早出A

7時00分

15時45分

60分

早出B

7時30分

16時15分

60分

早出C

8時00分

16時45分

60分

遅出A

10時30分

19時15分

60分

遅出B

12時00分

20時45分

60分

遅出C

12時30分

21時15分

60分

遅出D

9時30分

18時15分

60分

薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師

日勤

8時30分

17時15分

60分

夜勤

16時30分

9時00分

60分

小児保健医療センター

病棟に勤務する看護師

日勤

8時30分

17時15分

60分

準夜勤

16時30分

1時15分

60分

深夜勤

0時30分

9時15分

60分

早出

7時00分

15時45分

60分

遅出1

12時00分

20時45分

60分

遅出2

12時30分

21時15分

60分

精神医療センター

病棟に勤務する看護師

日勤

8時30分

17時15分

60分

中勤

16時30分

22時30分

0分

深夜勤

22時00分

9時00分

90分

遅出1

15時30分

21時30分

0分

遅出2

12時45分

21時30分

60分

半日勤

8時30分

12時15分

0分

別表第2(第26条の4関係)

(追加〔令和2年病事庁規程11号〕、一部改正〔令和2年病事庁規程13号・3年2号・11号・4年14号〕)

理由

期間

1 公務上の負傷もしくは疾病または通勤による負傷もしくは疾病のため療養を要する場合

その療養に必要と認める期間

2 出産する場合

その出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間で必要と認める期間

3 親族が死亡した場合

勤務時間条例の適用を受ける職員の例による期間

4 夏季における心身の健康の維持および増進または家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

6月から10月までの期間(職務の特殊性を考慮し病院事業庁長が定める非常勤の職員にあっては、病院事業庁長が定める期間)内において6日を超えない範囲内の期間

5 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による入院または交通の制限もしくは遮断の場合

その都度必要と認める期間

6 風水震火災その他の非常災害による交通遮断または非常勤の職員の現住居の滅失もしくは破壊の場合

同上

7 5の項および6の項に掲げるもののほか、交通機関の事故その他の不可抗力の事故の場合

同上

8 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署に出頭する場合

同上

9 選挙権その他公民としての権利を行使する場合

同上

10 結婚する場合

病院事業庁長が定める期間

11 不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

同上

12 妊娠中または出産後1年以内の非常勤の職員が医師、助産師等の保健指導または健康診査を受ける場合

同上

13 妊娠中の非常勤の職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度または通勤に使用する交通用具の通勤時における運転環境の劣悪の程度が母体または胎児の健康保持に影響があると認められる場合

同上

14 配偶者が出産する場合

同上

15 配偶者が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子または小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する非常勤の職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合

同上

16 第22条第1項第9号タに規定する負傷し、もしくは疾病にかかった第23条第1項に規定する者の世話または同号タに規定する中学校就学の始期に達するまでの子に予防接種または健康診断を受けさせるため勤務しないことが相当であると認められる場合

同上

17 子(配偶者の子を含む。)の在籍する学校等が実施する行事であって、当該子に係るものに出席する場合

同上

18 地震、水害、火災その他の災害または交通機関の事故等に際して、退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

その都度必要と認める期間

別表第3(第26条の4関係)

(追加〔令和2年病事庁規程11号〕、一部改正〔令和2年病事庁規程13号・3年11号〕)

理由

期間

1 公務または通勤によらないで、負傷し、または疾病にかかり療養を要する場合

90日(病院事業庁長が定める負傷または疾病により療養を要する職員にあっては、180日)を超えない範囲内の期間

2 生理日の勤務が著しく困難な場合または生理に有害な職務に従事する場合

2日を超えない範囲で必要と認める期間

3 1歳に満たない子を育てる場合

1日2回それぞれ30分を超えない範囲で必要と認める時間

4 骨髄移植のための骨髄もしくは末しょう血幹細胞移植のための末しょう血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、または配偶者、父母、子および兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄もしくは末しょう血幹細胞移植のため末しょう血幹細胞を提供する場合で、当該申出または提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

その都度必要と認める期間

5 妊娠中の非常勤の職員が妊娠に起因する障害のため勤務することが著しく困難である場合

病院事業庁長が定める期間

6 要介護者の介護その他病院事業庁長が定める世話を行うため勤務を要しないことが相当であると認められる場合

同上

7 要介護者の介護をするため、当該要介護者ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当と認められる場合

指定期間内において必要と認められる期間

8 要介護者の介護をするため、当該要介護者ごとに、連続する3年の期間(当該要介護に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合

1日に2時間(この項の休暇を請求する非常勤の職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる時間

(一部改正〔令和3年病事庁規程10号〕)

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(全部改正〔平成28年病事庁規程16号〕、一部改正〔令和3年病事庁規程10号〕)

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(全部改正〔平成28年病事庁規程16号〕、一部改正〔令和3年病事庁規程10号〕)

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(全部改正〔平成26年病事庁規程9号〕)

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(一部改正〔令和2年病事庁規程11号〕)

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(一部改正〔平成24年病事庁規程8号・令和3年10号〕)

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(一部改正〔令和3年病事庁規程10号〕)

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様式第9号 削除

(削除〔平成20年病事庁規程9号〕)

(一部改正〔令和3年病事庁規程10号・4年12号〕)

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(一部改正〔令和3年病事庁規程10号〕)

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(全部改正〔平成28年病事庁規程16号〕、一部改正〔令和3年病事庁規程10号〕)

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(追加〔平成28年病事庁規程16号〕、一部改正〔令和3年病事庁規程10号〕)

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(追加〔令和2年病事庁規程11号〕、一部改正〔令和3年病事庁規程10号〕)

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(一部改正〔令和3年病事庁規程10号〕)

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(一部改正〔令和3年病事庁規程10号〕)

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(一部改正〔令和3年病事庁規程10号〕)

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(一部改正〔令和3年病事庁規程10号〕)

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(一部改正〔令和3年病事庁規程10号〕)

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滋賀県病院事業庁職員の服務等に関する規程

平成18年3月31日 病院事業庁規程第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業・公営事業/第2章 病院事業
沿革情報
平成18年3月31日 病院事業庁規程第12号
平成19年10月19日 病院事業庁規程第12号
平成19年12月27日 病院事業庁規程第18号
平成20年4月1日 病院事業庁規程第4号
平成20年10月31日 病院事業庁規程第9号
平成21年4月1日 病院事業庁規程第7号
平成22年4月1日 病院事業庁規程第6号
平成22年6月30日 病院事業庁規程第9号
平成24年7月9日 病院事業庁規程第8号
平成24年7月27日 病院事業庁規程第9号
平成25年10月1日 病院事業庁規程第14号
平成26年4月1日 病院事業庁規程第6号
平成26年6月11日 病院事業庁規程第8号
平成26年8月8日 病院事業庁規程第9号
平成27年4月1日 病院事業庁規程第8号
平成28年12月28日 病院事業庁規程第16号
平成30年3月30日 病院事業庁規程第6号
平成30年9月28日 病院事業庁規程第7号
平成30年12月21日 病院事業庁規程第9号
令和元年7月30日 病院事業庁規程第1号
令和2年3月31日 病院事業庁規程第11号
令和2年6月23日 病院事業庁規程第13号
令和3年3月26日 病院事業庁規程第2号
令和3年10月1日 病院事業庁規程第10号
令和3年12月24日 病院事業庁規程第11号
令和4年2月1日 病院事業庁規程第1号
令和4年4月1日 病院事業庁規程第7号
令和4年7月8日 病院事業庁規程第12号
令和4年9月30日 病院事業庁規程第14号
令和4年10月21日 病院事業庁規程第17号
令和5年3月24日 病院事業庁規程第1号
令和5年3月31日 病院事業庁規程第9号