○滋賀県病院事業に従事する企業職員の給与の種類および基準に関する条例

平成17年12月27日

滋賀県条例第112号

滋賀県病院事業に従事する企業職員の給与の種類および基準に関する条例をここに公布する。

滋賀県病院事業に従事する企業職員の給与の種類および基準に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、病院事業(滋賀県病院事業の設置等に関する条例(昭和51年滋賀県条例第18号。以下「設置条例」という。)第1条に規定する病院事業をいう。)に従事する企業職員(以下「職員」という。)の給与の種類および基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 職員の給与の種類は、給料および手当とする。

2 給料は、病院事業庁長(設置条例第4条第1項に規定する病院事業庁長をいう。以下同じ。)が定める正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、手当を除いたものとする。

3 手当の種類は、管理職手当、初任給調整手当(第1種初任給調整手当および第2種初任給調整手当をいう。)、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当および特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。)および退職手当とする。

(一部改正〔平成18年条例21号・25年56号・令和5年35号・6年11号・8年9号〕)

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 前項の給料表の給料額は、職務の級および当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 第1項の給料表は、法第38条第2項および第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(給料の調整額)

第4条 病院事業庁長は、給料額が職務の複雑、困難もしくは責任の程度または勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき給料額につき適正な調整額表を定めることができる。

(管理職手当)

第5条 管理職手当は、管理または監督の地位にある職員のうち病院事業庁長が指定する職にあるもの(以下「管理職員」という。)に対して、その職の特殊性に基づき支給する。

(初任給調整手当)

第6条 第1種初任給調整手当は、医学または歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員に対して、採用の日から35年以内の期間支給する。

2 第2種初任給調整手当は、新たに採用された職員であって、採用の日において、当該職員の第3条第1項の給料表の給料額(定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。第24条第2項において同じ。)その他の病院事業庁長が定める職員にあっては、病院事業庁長が定める額)およびこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を病院事業庁長が定める時間で除して得た額(その額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げた額)が、その在勤する地域における民間の賃金の最低基準を考慮して病院事業庁長が定める額を下回るものに対して、採用の日から病院事業庁長が定める日までの間、支給する。

3 前項の規定の適用を受ける職員以外の職員で、同項の規定により第2種初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして病院事業庁長が定めるものには、病院事業庁長が定めるところにより、同項の規定に準じて、第2種初任給調整手当を支給する。

(一部改正〔令和8年条例9号〕)

(扶養手当)

第7条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、次項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族に係る扶養手当は、滋賀県職員等の給与等に関する条例(昭和32年滋賀県条例第27号)第3条第1項第1号に掲げる給料表の適用を受ける職員でその職務の級が9級であるものに相当する職員として病院事業庁長が定める職員に対しては、支給しない。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 60歳以上の父母および祖父母

(4) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 心身に著しい障害を有する者

(一部改正〔令和元年条例15号・7年24号〕)

(地域手当)

第8条 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して病院事業庁長が定める地域に在勤する職員に対して支給する。

(追加〔平成18年条例21号〕、一部改正〔平成28年条例72号〕)

(住居手当)

第9条 住居手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額13,000円を超える家賃(使用料を含む。同号において同じ。)を支払っている職員(公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他病院事業庁長が定める職員を除く。)

(2) 第11条の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が居住するための住宅(公舎その他病院事業庁長が定める住宅を除く。)を借り受け、月額13,000円を超える家賃を支払っているものまたはこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして病院事業庁長が定めるもの

(一部改正〔平成18年条例21号・25年42号・令和元年33号・7年24号〕)

(通勤手当)

第10条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関または有料の道路(以下この条において「交通機関等」という。)を利用してその運賃または料金(第3号において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものおよび第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車をいう。以下この条において同じ。)または自転車その他病院事業庁長が定める交通の用具(以下この条において「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車または自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車または自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものおよび次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車または自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、または自動車もしくは自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車または自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(一部改正〔平成18年条例21号・令和4年47号〕)

(単身赴任手当)

第11条 単身赴任手当は、公署を異にする異動または在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の病院事業庁長が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動または公署の移転の直前の住居から当該異動または公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離を考慮して病院事業庁長が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に対して支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して病院事業庁長が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 新たにこの条例の適用を受ける職員となったことに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の病院事業庁長が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して病院事業庁長が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員その他前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして病院事業庁長が定める職員には、同項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

(一部改正〔平成18年条例21号・令和7年24号〕)

(在宅勤務等手当)

第11条の2 住居その他これに準ずるものとして病院事業庁長が定める場所において、正規の勤務時間(休暇により勤務しない時間その他病院事業庁長が定める時間を除く。)の全部を勤務することを、病院事業庁長が定める期間以上の期間について1箇月当たり平均10日を超えて命ぜられた職員には、在宅勤務等手当を支給する。

(追加〔令和6年条例11号〕)

(特殊勤務手当)

第12条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康または困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別な考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して、その勤務の特殊性に応じて支給する。

(一部改正〔平成18年条例21号〕)

(時間外勤務手当)

第13条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間外に勤務した全時間について支給する。

2 前項の規定にかかわらず、病院事業庁長が定めるところにより週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)の振替等を行った場合において、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、当該正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(病院事業庁長が別に定める時間を除く。)に対して、時間外勤務手当を支給する。

(一部改正〔平成18年条例21号〕)

(休日勤務手当)

第14条 休日勤務手当は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)(毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、祝日法による休日が当該職員の週休日に当たるときは、病院事業庁長が定める日)および12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)(以下「休日等」という。)において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して正規の勤務時間中に勤務した全時間(病院事業庁長が定めるところにより他の正規の勤務時間が割り振られた日に勤務することを要しないこととされた場合(第17条において「休日の振替が行われた場合」という。)における正規の勤務時間において勤務することを要しないこととされる時間(以下この条において「振替により勤務を要しないこととされる時間」という。)に相当する時間を除く。)について、振替により勤務を要しないこととされる時間(休日等における正規の勤務時間に相当する時間に限る。以下この条において同じ。)において特に勤務することを命ぜられた職員に対して振替により勤務を要しないこととされる時間中に勤務した全時間について支給する。これらの日に準ずるものとして病院事業庁長が別に定める日において勤務した職員についても、同様とする。

(一部改正〔平成18年条例21号〕)

(夜間勤務手当)

第15条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(一部改正〔平成18年条例21号〕)

(宿日直手当)

第16条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、前3条の勤務には含まれないものとする。

(一部改正〔平成18年条例21号〕)

(管理職員特別勤務手当)

第17条 管理職員特別勤務手当は、管理職員が臨時または緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日または休日等(その日に特に勤務を命ぜられて、休日の振替が行われた場合における当該特に勤務を命ぜられた日を除く。)もしくは休日の振替が行われた場合において正規の勤務時間のすべてが勤務することを要しないこととされた日に勤務をした場合に支給する。

(一部改正〔平成18年条例21号・令和7年24号〕)

(期末手当)

第18条 期末手当は、6月1日および12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、その在職期間に応じて支給する。基準日前1箇月以内に退職し、または死亡した職員(病院事業庁長が定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であって、次の各号のいずれかに該当するものには、前項の規定にかかわらず、期末手当は、支給しない。

(1) 任期が6月に満たない者(病院事業庁長が定める職員を除く。)

(2) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる者(以下「第1号会計年度任用職員」という。)(前号に掲げる者を除く。)であって、1週間当たりの勤務時間が病院事業庁長が定める勤務時間未満のもの

3 次の各号のいずれかに該当する者には、第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内または基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(4) 期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(一部改正〔平成18年条例21号・令和元年23号・7年5号・8年9号〕)

(勤勉手当)

第19条 勤勉手当は、6月1日および12月1日(以下この項においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果および基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて支給する。基準日前1箇月以内に退職し、または死亡した職員(病院事業庁長が定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 前条第2項および第3項の規定は、前項の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(一部改正〔平成18年条例21号・28年23号・令和元年23号・4年47号・5年49号〕)

(災害派遣手当等)

第20条 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項または大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項に規定する職員に対して、その職員が住所または居所を離れて滋賀県の区域に滞在することを要する場合に支給する。

(一部改正〔平成18年条例21号・25年64号〕)

第21条 武力攻撃災害等派遣手当は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条(同法第183条において準用する場合を含む。)に規定する職員に対して、その職員が住所または居所を離れて滋賀県の区域に滞在することを要する場合に支給する。

(一部改正〔平成18年条例21号〕)

第22条 特定新型インフルエンザ等対策派遣手当は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8に規定する職員に対して、その職員が住所または居所を離れて滋賀県の区域に滞在することを要する場合に支給する。

(追加〔平成25年条例56号〕、一部改正〔令和5年条例35号〕)

(退職手当)

第23条 退職手当は、職員が勤続期間6箇月以上で退職した場合または勤続期間6箇月未満で退職した場合で次に掲げる事由により退職したときにその者(死亡による退職の場合には、その遺族)に対して支給する。

(1) 職制もしくは定数の改廃または予算の減少により廃職または過員を生じたため退職した場合

(2) 負傷または病気によりその職に堪えず退職した場合

(3) 前2号に掲げる事由以外の事由により本人の意に反して退職した場合

(4) 在職中に死亡した場合

2 病院事業庁長は、退職をした者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、当該退職に係る退職手当の全部または一部を支給しないこととすることができる。

(1) 地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分またはこれに準ずる処分を受けた者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職またはこれに準ずる退職をした者

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当し退職させられた者またはこれに準ずる者

3 病院事業庁長は、在職期間中に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められる者に係る退職手当について、当該退職手当の額が支払われる前にあってはその全部または一部の支給を制限し、当該退職手当の額が支払われた後にあってはその額の全部もしくは一部の返納または当該退職手当の額の全部もしくは一部に相当する額の納付をさせることができる。この場合においては、あらかじめ、人事委員会の意見を聴かなければならない。

4 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条および第21条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。

(一部改正〔平成18年条例21号・21年81号・25年56号・令和元年23号〕)

(特定の職員についての適用除外)

第24条 第13条から第15条までの規定は、管理職員には適用しない。

2 第6条第1項、第7条、第9条、第11条および前条の規定は地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)について、第6条第1項、第7条、第11条および前条の規定は定年前再任用短時間勤務職員については、適用しない。

3 第5条、第7条、第9条、第11条、第17条および第20条から第22条までの規定は会計年度任用職員について、前条の規定は第1号会計年度任用職員については、適用しない。

(一部改正〔平成18年条例21号・19年61号・25年56号・令和元年23号・4年47号・5年49号・7年24号・8年9号〕)

(給与の減額)

第25条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇(会計年度任用職員にあっては、有給の休暇)による場合その他その勤務しないことにつき特に病院事業庁長の承認があった場合を除き、病院事業庁長が別に定めるところにより減額して給与を支給する。

2 職員が育児部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の全部または一部を勤務しないことをいう。)、修学部分休業(当該職員が大学その他病院事業庁長が定める教育施設における修学のため、1週間の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)、高齢者部分休業(高年齢として病院事業庁長が定める年齢に達した当該職員が当該年齢に達した日以後の日で病院事業庁長が認める日から当該職員に係る定年退職日(定年に達した日以後における最初の3月31日をいう。)までの期間中、1週間の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)、介護休暇(当該職員が要介護者(配偶者、父母、子、配偶者の父母その他病院事業庁長が指定する者で負傷、疾病または老齢により病院事業庁長が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下この項において同じ。)の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)、介護時間(当該職員が要介護者の介護をするため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことが相当と認められる場合における休暇をいう。)または子育て支援時間(当該職員がその小学校またはこれに準ずる学校に就学している子を養育するため1日の勤務時間の全部または一部を勤務しないことが相当と認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、病院事業庁長が別に定めるところにより減額して給与を支給する。

(一部改正〔平成18年条例21号・19年56号・25年56号・28年74号・令和元年23号・2年12号・4年46号・7年9号・33号〕)

(非常勤の職員の給与)

第26条 非常勤の職員(会計年度任用職員および地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)の給与については、この条例の規定にかかわらず、病院事業庁長が予算の範囲内で別に定めるものとする。

(一部改正〔平成18年条例21号・25年56号・令和元年23号・4年47号〕)

(休職者の給与)

第27条 職員が休職にされたときは、病院事業庁長が定めるところにより給与を支給することができる。

(一部改正〔平成18年条例21号・25年56号〕)

(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)

第28条 地方公務員法第26条の5第1項の承認を受けた職員には、自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。

(追加〔平成19年条例58号〕、一部改正〔平成25年条例56号〕)

(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)

第29条 地方公務員法第26条の6第1項の承認を受けた職員には、配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。

(追加〔平成26年条例58号〕)

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第30条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当および勤勉手当については、この限りでない。

(一部改正〔平成18年条例21号・19年58号・25年56号・26年58号〕)

(委任)

第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業管理規程で定める。

(一部改正〔平成18年条例21号・19年58号・25年56号・26年58号〕)

付則

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

〔次のよう〕略

3 会計年度任用職員のうち地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる者に対する第23条の規定の適用については、当分の間、同条第1項中「職員が勤続期間6箇月以上で退職した場合または勤続期間6箇月未満で退職した場合で次に掲げる事由により退職したときにその者」とあるのは、「会計年度任用職員のうち地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる者であって、勤務した日(法令または条例もしくはこれに基づく企業管理規程により、勤務を要しないこととされ、または休暇を与えられた日を含む。)が18日(1月の日数(滋賀県の休日を定める条例(平成元年滋賀県条例第10号)第1条第1項各号に掲げる日の日数は、算入しない。)が20日に満たない日数の場合にあっては、18日から20日と当該日数との差に相当する日数を減じた日数)以上ある月が引き続いて6月を超えるに至ったもので、その超えるに至った日以後引き続いて勤務することとされているもの」とする。

(追加〔令和元年条例23号〕、一部改正〔令和4年条例47号〕)

付則(平成18年条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

付則(平成19年条例第56号)

この条例は、公布の日から施行する。

付則(平成19年条例第58号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。

付則(平成19年条例第61号抄)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。(後略)

付則(平成21年条例第81号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の滋賀県病院事業に従事する企業職員の給与の種類および基準に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

付則(平成25年条例第42号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

付則(平成25年条例第56号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例、第2条の規定による改正後の滋賀県企業職員の給与の種類および基準に関する条例および第3条の規定による改正後の滋賀県病院事業に従事する企業職員の給与の種類および基準に関する条例の規定は、平成25年4月13日から適用する。

付則(平成25年条例第64号)

この条例は、公布の日から施行する。

付則(平成26年条例第58号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

付則(平成28年条例第23号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第3条中滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条第1項の改正規定、第5条の規定および第7条中滋賀県公立学校職員の給与に関する条例(以下「学校職員給与条例」という。)第18条第1項の改正規定は、平成28年12月1日から施行する。

付則(平成28年条例第72号)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

2 改正後の第7条第1項ただし書の規定は、平成29年4月1日から平成33年3月31日までの間は、適用しない。

付則(平成28年条例第74号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

付則(令和元年条例第15号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

付則(令和元年条例第23号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第18条第2項第3号および第4号の改正規定は公布の日から、同条第1項および第2項第2号、第19条第1項ならびに第23条第2項第2号の改正規定は令和元年12月14日から施行する。

付則(令和元年条例第33号)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日において改正前の第9条の規定により住居手当が支給されていた職員であって、この条例の施行の日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っているもののうち、改正後の第9条各号のいずれにも該当しないこととなる職員(病院事業庁長が別に定める職員を除く。)に対しては、この条例の施行の日から令和3年3月31日までの間、改正後の第9条の規定にかかわらず、住居手当を支給する。

付則(令和2年条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

付則(令和4年条例第46号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

付則(令和4年条例第47号)抄

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第12条中滋賀県職員退職手当条例第2条第2項の改正規定(同項ただし書に係る部分を除く。)ならびに同条例第10条第2項、第4項および第11項の改正規定ならびに同条例付則第25項の改正規定(「以下」の右に「この項において」を加え、「附則第25条」を「附則第13条」に改める部分に限る。)および同条例付則第31項の改正規定(「令和4年3月31日」を「令和7年3月31日」に改める部分に限る。)ならびに第14条中滋賀県病院事業に従事する企業職員の給与の種類および基準に関する条例付則第3項の改正規定ならびに付則第9条および第18条の規定は、公布の日から施行する。

(滋賀県病院事業に従事する企業職員の給与の種類および基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第20条 滋賀県病院事業に従事する企業職員の給与の種類および基準に関する条例第6条第1項、第7条、第11条および第23条の規定は、暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)には適用しない。

2 前項に定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、企業管理規程で定める。

(一部改正〔令和7年条例24号・8年9号〕)

付則(令和5年条例第35号)

この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律(令和5年法律第14号)の施行の日から施行する。

(施行の日=令和5年9月1日)

付則(令和5年条例第49号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

付則(令和6年条例第11号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

――――――――――

○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和7年条例第5号)抄

第2章 経過措置

第1節 通則

(罰則の適用等に関する経過措置)

第10条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされまたは改正前もしくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)または旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役または禁錮はそれぞれその刑と長期および短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期および短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第11条 拘禁刑または拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされまたは改正前もしくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

第3節 その他

(経過措置の規則への委任)

第15条 この章に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。

付則(令和7年条例第5号)

この条例は、令和7年6月1日から施行する。ただし、第15条の規定は、公布の日から施行する。

――――――――――

付則(令和7年条例第9号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

付則(令和7年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

2 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間における改正後の第7条の規定の適用については、同条第1項ただし書中「対しては」とあるのは「対しては、支給せず、次項第6号に該当する扶養親族に係る扶養手当は、当該給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるものに相当する職員として病院事業庁長が定める職員に対しては」と、同条第2項中「(5) 心身に著しい障害を有する者」とあるのは「

(5) 心身に著しい障害を有する者

(6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

」とする。

(暫定再任用短時間勤務職員に関する経過措置)

3 滋賀県職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年滋賀県条例第47号)付則第16条第1項に規定する暫定再任用短時間勤務職員は、改正後の第24条第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同項の規定を適用する。

(滋賀県職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例の一部改正)

4 滋賀県職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

付則(令和7年条例第33号)抄

1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。

付則(令和8年条例第9号)抄

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条、第2条および第6条の規定の施行に関し必要な事項は人事委員会規則で、第3条から第5条までの規定の施行に関し必要な事項は企業管理規程で、それぞれ定める。

滋賀県病院事業に従事する企業職員の給与の種類および基準に関する条例

平成17年12月27日 条例第112号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業・公営事業/第2章 病院事業
沿革情報
◆ 平成17年12月27日 条例第112号
◇ 平成18年3月30日 条例第21号
◇ 平成19年10月19日 条例第56号
◇ 平成19年12月27日 条例第58号
◇ 平成19年12月27日 条例第61号
◇ 平成21年10月16日 条例第81号
◇ 平成25年3月29日 条例第42号
◇ 平成25年7月5日 条例第56号
◇ 平成25年10月18日 条例第64号
◇ 平成26年6月11日 条例第58号
◇ 平成28年3月23日 条例第23号
◇ 平成28年12月28日 条例第72号
◇ 平成28年12月28日 条例第74号
◇ 令和元年10月18日 条例第15号
◇ 令和元年10月18日 条例第23号
◇ 令和元年12月27日 条例第33号
◇ 令和2年3月30日 条例第12号
◇ 令和4年10月21日 条例第46号
◇ 令和4年10月21日 条例第47号
◇ 令和5年7月21日 条例第35号
◇ 令和5年12月28日 条例第49号
◇ 令和6年3月26日 条例第11号
◇ 令和7年3月26日 条例第5号
◇ 令和7年3月26日 条例第9号
◇ 令和7年3月26日 条例第24号
◇ 令和7年7月9日 条例第33号
◇ 令和8年3月26日 条例第8号
◇ 令和8年3月26日 条例第9号