○滋賀県職員退職手当条例

昭和28年10月5日

滋賀県条例第24号

県議会の議決を経て〔滋賀県職員退職手当暫定措置条例〕をここに公布する。

滋賀県職員退職手当条例

(題名改正〔昭和37年条例47号〕)

(趣旨)

第1条 滋賀県職員の退職手当に関しては、別に定めのあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(全部改正〔昭和37年条例47号〕)

(適用範囲)

第2条 この条例の規定による退職手当は、常時勤務に服することを要する職員(以下「職員」という。)が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。

2 常時勤務に服することを要しない者のうち、職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令または条例もしくはこれに基づく人事委員会規則により、勤務を要しないこととされ、または休暇を与えられた日を含む。第10条第2項において「勤務日数」という。)が18日(1月の日数(滋賀県の休日を定める条例(平成元年滋賀県条例第10号)第1条第1項各号に掲げる日の日数は、算入しない。)が20日に満たない日数の場合にあつては、18日から20日と当該日数との差に相当する日数を減じた日数。第10条第2項において「職員みなし日数」という。)以上ある月が引き続いて12月を超えるに至つたもので、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされているものは、職員とみなして、この条例(第4条中11年以上25年未満の期間勤続した者の通勤による負傷または病気(以下「傷病」という。)による退職および死亡による退職に係る部分以外の部分ならびに第5条中公務上の傷病または死亡による退職に係る部分ならびに25年以上勤続した者の通勤による傷病による退職および死亡による退職に係る部分以外の部分を除く。)の規定を適用する。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる者については、この限りでない。

(全部改正〔昭和37年条例47号〕、一部改正〔昭和48年条例33号・56年23号・59年5号・60年38号・62年26号・63年42号・平成3年31号・4年30号・13年8号・17年7号・18年78号・令和元年15号・4年47号〕)

(遺族の範囲および順位)

第2条の2 この条例において、「遺族」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 配偶者(届出をしていないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していたもの

(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹で第2号に該当しないもの

2 この条例の規定による退職手当を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順位により、同項第2号および第4号に掲げる者のうちにあつては、当該各号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。

3 この条例の規定による退職手当の支給を受けるべき遺族に同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によつて当該退職手当を等分して当該各遺族に支給する。

4 次に掲げる者は、この条例の規定による退職手当の支給を受けることができる遺族としない。

(1) 職員を故意に死亡させた者

(2) 職員の死亡前に、当該職員の死亡によつてこの条例の規定による退職手当の支給を受けることができる先順位または同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(追加〔平成21年条例73号〕)

(退職手当の支払)

第2条の3 次条および第6条の5の規定による退職手当(以下「一般の退職手当」という。)ならびに第9条の規定による退職手当は、職員が退職した日から起算して1月以内に支払わなければならない。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。

(追加〔平成9年条例39号〕、一部改正〔平成18年条例78号・21年73号〕)

(一般の退職手当)

第2条の4 退職した者に対する退職手当の額は、次条から第5条の3の2までおよび第6条から第6条の3までの規定により計算した退職手当の基本額に、第6条の4の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。

(追加〔平成18年条例78号〕、一部改正〔平成21年条例73号・令和4年47号〕)

(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)

第3条 次条または第5条の規定に該当する場合を除くほか、退職した者に対する退職手当の基本額は退職の日におけるその者の給料(これに相当する給与を含む。以下同じ。)の月額(給料が日額で定められている者については退職の日におけるその者の給料の日額の21日分に相当する額とし、職員が休職、停職、減給その他の事由によりその給料の一部または全部を支給されない場合においては、これらの事由がないと仮定した場合におけるその者の受けるべき給料の月額とする。以下「退職日給料月額」という。)にその者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の100

(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の110

(3) 16年以上20年以下の期間については、1年につき100分の160

(4) 21年以上25年以下の期間については、1年につき100分の200

(5) 26年以上30年以下の期間については、1年につき100分の160

(6) 31年以上の期間については、1年につき100分の120

2 前項に規定する者のうち、傷病(厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある傷病とする。この項、次条第2項ならびに第5条第1項第4号および同条第2項において同じ。)または死亡によらず、かつ、第8条の2第5項に規定する認定を受けないで、その者の都合により退職した者(第12条第1項各号に掲げる者および傷病によらず、地方公務員法第28条第1項第1号から第3号までの規定による免職の処分を受けて退職した者を含む。以下この項および第6条の4第4項において「自己都合等退職者」という。)に対する退職手当の基本額は、自己都合等退職者が次の各号に掲げる者に該当するときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 勤続期間1年以上10年以下の者 100分の60

(2) 勤続期間11年以上15年以下の者 100分の80

(3) 勤続期間16年以上19年以下の者 100分の90

(一部改正〔昭和37年条例47号・48年33号・60年38号・平成元年10号・3年31号・4年30号・18年78号・21年73号・24年77号・26年84号・27年47号〕)

(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)

第4条 11年以上25年未満の期間勤続した者であつて、次に掲げるものに対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 滋賀県職員の定年等に関する条例(昭和59年滋賀県条例第5号。以下「定年条例」という。)第2条の規定により退職した者(定年条例第4条第1項の期限、同条第2項の規定により延長された期限または同条第4項の規定により繰り上げられた期限の到来により退職した者を含む。次条において同じ。)またはこれに相当する他の法令の規定により退職した者

(2) その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で規則で定めるもの

(3) 第8条の2第5項に規定する認定(同条第1項第1号に係るものに限る。)を受けて同条第8項第3号に規定する退職すべき期日に退職した者

2 前項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者で、通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項および第3項に規定する通勤をいう。次条第2項第5条の4および第6条の4第1項において同じ。)による傷病により退職し、死亡(公務上の死亡を除く。)により退職し、または定年に達した日以後その者の非違によることなく退職したもの(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。

3 第1項に規定する勤続期間の区分および当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の125

(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の137.5

(3) 16年以上24年以下の期間については、1年につき100分の200

(一部改正〔昭和32年条例27号・34年30号・35年1号・37年47号・48年33号・59年5号・60年38号・62年26号・平成3年31号・13年8号・18年78号・24年77号・令和4年47号〕)

(25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)

第5条 次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 25年以上勤続して退職した者(定年条例第2条の規定により退職した者またはこれに相当する他の法令の規定により退職した者に限る。)

(2) 地方公務員法第28条第1項第4号の規定による免職の処分を受けて退職した者

(3) 第8条の2第5項に規定する認定(同条第1項第2号に係るものに限る。)を受けて同条第8項第3号に規定する退職すべき期日に退職した者

(4) 公務上の傷病または死亡により退職した者

(5) 25年以上勤続し、その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で規則で定めるもの

(6) 25年以上勤続し、第8条の2第5項に規定する認定(同条第1項第1号に係るものに限る。)を受けて同条第8項第3号に規定する退職すべき期日に退職した者

2 前項の規定は、25年以上勤続した者で、通勤による傷病により退職し、死亡により退職し、または定年に達した日以後その者の非違によることなく退職したもの(同項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。

3 第1項に規定する勤続期間の区分および当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の150

(2) 11年以上25年以下の期間については、1年につき100分の165

(3) 26年以上34年以下の期間については、1年につき100分の180

(4) 35年以上の期間については、1年につき100分の105

(一部改正〔昭和35年条例1号・37年47号・42年51号・48年33号・59年5号・60年38号・平成3年31号・18年21号・78号・24年77号・令和4年47号〕)

(給料月額の減額改定以外の理由により給料月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)

第5条の2 退職した者(警察法(昭和29年法律第162号)第56条の4第1項の規定による任命(第5条の3の2および付則第13項において「特定任命」という。)により職員となつた後に退職した者を除く。)の基礎在職期間中に、給料の月額の減額改定(給料の月額の改定をする条例が制定された場合において、当該条例による改定により当該改定前に受けていた給料の月額が減額されることをいう。以下同じ。)以外の理由によりその者の給料の月額が減額されたことがある場合において、当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかつたものとした場合のその者の給料の月額のうち最も多いもの(以下「特定減額前給料月額」という。)が、退職日給料月額よりも多いときは、その者に対する退職手当の基本額は、前3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。

(1) その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間および特定減額前給料月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(2) 退職日給料月額に、に掲げる割合からに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額

 その者に対する退職手当の基本額が前3条の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日給料月額に対する割合

 前号に掲げる額の特定減額前給料月額に対する割合

2 前項の「基礎在職期間」とは、その者に係る退職(この条例その他の条例の規定により、この条例の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。)の日以前の期間のうち、次の各号に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの条例の規定による退職手当の支給を受けたことまたは第7条第5項に規定する職員以外の地方公務員等、同項第4号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員もしくは第8条第1項に規定する特定一般地方独立行政法人の役員として退職したことにより退職手当(これに相当する給与を含む。)の支給を受けたことがある場合におけるこれらの退職手当に係る退職の日以前の期間および第7条第7項の規定により職員としての引き続いた在職期間の全期間が切り捨てられたことまたは第12条第1項もしくは第14条第1項の規定により一般の退職手当等(一般の退職手当および第9条の規定による退職手当をいう。以下同じ。)の全部を支給しないこととする処分を受けたことにより一般の退職手当等の支給を受けなかつたことがある場合における当該一般の退職手当等に係る退職の日以前の期間(これらの退職の日に職員、第7条第5項に規定する職員以外の地方公務員等、同項第4号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員または第8条第1項に規定する特定一般地方独立行政法人の役員となつたときは、当該退職の日前の期間)を除く。)をいう。

(1) 職員としての引き続いた在職期間

(2) 第7条第5項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされた職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間

(3) 第7条第5項第1号に規定する再び職員となつた者の同号に規定する職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間

(4) 第7条第5項第2号に規定する場合における先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間、特定一般地方独立行政法人職員または特定地方公社職員としての引き続いた在職期間および後の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間

(5) 第7条第5項第3号に規定する場合における先の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間、特定公庫等職員としての引き続いた在職期間および後の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間

(6) 第7条第5項第4号に規定する場合における特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間および職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間

(7) 第7条第5項第5号に規定する場合における特定公庫等職員としての引き続いた在職期間および国家公務員としての引き続いた在職期間

(8) 第7条第5項第6号に規定する再び職員となつた者の同号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間および職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間

(9) 第7条第5項第7号に規定する再び職員となつた者の同号に規定する特定公庫等職員としての引き続いた在職期間および国家公務員としての引き続いた在職期間

(10) 第7条第6項の規定により任命権者の要請に応じ特定一般地方独立行政法人職員となるため退職したこととみなされる者の同条第5項第2号に規定する先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間、特定一般地方独立行政法人職員としての引き続いた在職期間および後の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間ならびに同項第6号に規定する特定一般地方独立行政法人職員としての引き続いた在職期間および職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間

(11) 第7条の4第1項に規定する再び職員となつた者の同項に規定する特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間

(12) 第7条の4第2項に規定する場合における特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間

(13) 第7条の4第3項第1号に規定する再び職員となつた者の同号に規定する先の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間、職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間および後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間

(14) 第7条の4第3項第2号に規定する再び職員となつた者の同号に規定する先の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間、国家公務員としての引き続いた在職期間および後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間

(15) 第7条の4第3項第3号に規定する場合における職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間および特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間

(16) 第7条の4第3項第4号に規定する場合における国家公務員としての引き続いた在職期間および特定公庫等職員としての引き続いた在職期間

(17) 第7条の4第3項第5号に規定する場合における先の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間、職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間および後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間

(18) 第7条の4第3項第6号に規定する場合における先の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間、国家公務員としての引き続いた在職期間および後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間

(19) 第8条第1項に規定する再び職員となつた者の同項に規定する特定一般地方独立行政法人の役員としての引き続いた在職期間

(20) 第8条第2項に規定する場合における特定一般地方独立行政法人の役員としての引き続いた在職期間

(21) 前各号に掲げる期間に準ずるものとして知事が別に定める在職期間

(追加〔平成18年条例78号〕、一部改正〔平成21年条例73号・24年77号・令和4年47号〕)

(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)

第5条の3 第4条第1項第3号および第5条第1項(第1号を除く。)に規定する者(規則で定める者を除く。)のうち、定年に達したことにより退職することとなる日から1年前までに退職した者であつて、その勤続期間が20年以上であり、かつ、その年齢が規則で定める年齢以上であるものに対する第4条第1項第5条第1項および前条第1項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第4条第1項および第5条第1項

退職日給料月額

退職日給料月額および退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数に応じて100分の3を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額の合計額

第5条の2第1項第1号

および特定減額前給料月額

ならびに特定減額前給料月額および特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数に応じて100分の3を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額の合計額

第5条の2第1項第2号

退職日給料月額に、

退職日給料月額および退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数に応じて100分の3を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額の合計額に、

第5条の2第1項第2号イ

前号に掲げる額

その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間および特定減額前給料月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(追加〔昭和60年条例38号〕、一部改正〔平成18年条例78号・24年77号〕)

(特定任命により職員となつた後に退職した者に関する準用規定)

第5条の3の2 第5条の2(前条において読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、特定任命により職員となつた後に退職した者について準用する。この場合において、第5条の2の見出し中「給料月額」とあるのは「俸給月額」と、同条第1項中「退職した者(警察法(昭和29年法律第162号)第56条の4第1項の規定による任命(第5条の3の2および付則第13項において「特定任命」という。)により職員となつた後に退職した者を除く。)」とあるのは「特定任命(警察法(昭和29年法律第162号)第56条の4第1項の規定による任命をいう。)により職員となつた後に退職した者」と、「給料の月額の減額改定(給料の月額の改定をする条例が制定された場合において、当該条例による改定により当該改定前に受けていた給料の月額が減額されること」とあるのは「俸給月額の減額改定(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第5条の2に規定する俸給月額の減額改定」と、「給料の月額が減額されたことがある場合」とあるのは「俸給月額が減額されたことがある場合(特定任命を受けたことにより、特定任命前の俸給月額よりも低い給料の月額を支給されることとなつた場合を含む。)」と、「給料の月額のうち」とあるのは「俸給月額のうち」と、同項ならびに前条の表第5条の2第1項第1号の項および第5条の2第1項第2号イの項中「特定減額前給料月額」とあるのは「特定減額前俸給月額」と読み替えるものとする。

(追加〔令和4年条例47号〕)

(公務または通勤によることの認定の基準)

第5条の4 任命権者は、退職の理由となつた傷病または死亡が公務上のものまたは通勤によるものであるかどうかを認定するに当たつては、地方公務員災害補償法の規定により職員の公務上の災害または通勤による災害に対する補償を実施する場合における認定の基準に準拠しなければならない。

(追加〔昭和37年条例47号〕、一部改正〔昭和43年条例43号・60年38号・平成3年31号・18年78号〕)

(退職手当の基本額の最高限度額)

第6条 第3条から第5条までの規定により計算した退職手当の基本額が退職日給料月額に60を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。

(全部改正〔昭和37年条例47号〕、一部改正〔昭和60年条例38号・平成18年78号〕)

第6条の2 第5条の2第1項(第5条の3の2において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により計算した退職手当の基本額が次の各号に掲げる同項第2号イに掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める額をその者の退職手当の基本額とする。

(1) 60以上 特定減額前給料月額(第5条の3の2において読み替えて準用する場合にあつては、特定減額前俸給月額(同条の規定により読み替えられた第5条の2に規定する特定減額前俸給月額をいう。)次号において同じ。)に60を乗じて得た額

(2) 60未満 特定減額前給料月額に第5条の2第1項第2号イに掲げる割合を乗じて得た額および退職日給料月額に60から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額

(追加〔平成18年条例78号〕、一部改正〔令和4年条例47号〕)

第6条の3 第5条の3に規定する者に対する前2条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第6条

第3条から第5条まで

第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条

退職日給料月額

退職日給料月額および退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数に応じて100分の3を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額の合計額

これらの

第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の

第6条の2

第5条の2第1項(

第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項(

同項第2号イ

第5条の3の規定により読み替えて適用する同項第2号イ

同項の

第5条の3の規定により読み替えて適用する同項の

第6条の2第1号

特定減額前給料月額(第5条の3の2において読み替えて準用する場合にあつては、特定減額前俸給月額(同条の規定により読み替えられた第5条の2に規定する特定減額前俸給月額をいう。)。次号において同じ。)

特定減額前給料月額(第5条の3の2において読み替えて準用する場合にあつては、特定減額前俸給月額(同条の規定により読み替えられた第5条の2に規定する特定減額前俸給月額をいう。)。以下この号および次号において同じ。)および特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数に応じて100分の3を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額の合計額

第6条の2第2号

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額および特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数に応じて100分の3を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額の合計額

第5条の2第1項第2号イ

第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項第2号イ

および退職日給料月額

ならびに退職日給料月額および退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数に応じて100分の3を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額の合計額

当該割合

当該第5条の3の規定により読み替えて適用する同号イに掲げる割合

(追加〔平成18年条例78号〕、一部改正〔平成24年条例77号・令和4年47号〕)

(退職手当の調整額)

第6条の4 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職期間(第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(地方公務員法第27条および第28条の規定による休職(公務上の傷病による休職および通勤による傷病による休職を除く。)、同法第29条の規定による停職その他これらに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間のある月(現実に職務に従事することを要する日のあつた月を除く。第7条第4項において「休職月等」という。)のうち知事が別に定めるものを除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下この項および第5項において「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し、その第1順位から第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には、当該各月の調整月額)を合計した額とする。

(1) 第1号区分 65,000円

(2) 第2号区分 59,550円

(3) 第3号区分 54,150円

(4) 第4号区分 43,350円

(5) 第5号区分 32,500円

(6) 第6号区分 27,100円

(7) 第7号区分 21,700円

(8) 第8号区分 零

2 退職した者の基礎在職期間に第5条の2第2項第2号から第21号までに掲げる期間が含まれる場合における前項の規定の適用については、その者は、知事が別に定めるところにより、当該期間において職員として在職していたものとみなす。

3 第1項各号に掲げる職員の区分は、職の職制上の段階、職務の級、階級その他職員の職務の複雑、困難および責任の度に関する事項を考慮して、知事が別に定める。

4 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が1年以上4年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額

(2) 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が零のもの 零

(3) 自己都合等退職者でその勤続期間が10年以上24年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額

(4) 自己都合等退職者でその勤続期間が9年以下のもの 零

5 前各項に定めるもののほか、調整月額のうちにその額が等しいものがある場合において、調整月額に順位を付す方法その他のこの条の規定による退職手当の調整額の計算に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(追加〔平成18年条例78号〕、一部改正〔平成21年条例73号・24年77号・26年84号・令和4年47号〕)

(一般の退職手当の額に係る特例)

第6条の5 第5条第1項に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が退職の日におけるその者の基本給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額に満たないときは、第2条の4第5条第5条の2(第5条の3の2において読み替えて準用する場合を含む。)および前条の規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。

(1) 勤続期間1年未満の者 100分の270

(2) 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360

(3) 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450

(4) 勤続期間3年以上の者 100分の540

2 前項の「基本給月額」とは、滋賀県職員等の給与等に関する条例(昭和32年滋賀県条例第27号)の規定の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)については同条例に規定する給料および扶養手当の月額ならびにこれらに対する地域手当の月額の合計額をいい、その他の職員については一般職の職員の基本給月額に準じた額をいう。

(追加〔平成18年条例78号〕、一部改正〔平成21年条例73号・令和元年15号・4年47号〕)

(勤続期間の計算)

第7条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員としての引き続いた在職期間による。

2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となつた日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。

3 職員が退職した場合(第12条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日またはその翌日に再び職員となつたときは、前2項の規定による在職期間の計算については、引き続いて在職したものとみなす。

4 前3項の規定による在職期間のうちに休職月等が1以上あつたときは、その月数の2分の1に相当する月数(地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する事由またはこれに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しなかつた期間については、その月数)前3項の規定により計算した在職期間から除算する。

5 第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、職員以外の地方公務員または国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する者をいう。以下同じ。)(以下「職員以外の地方公務員等」と総称する。)が引き続いて職員となつたときにおけるその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。この場合において、その者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間については、前各項の規定を準用して計算するほか、次に掲げる期間をその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間として計算するものとする。ただし、退職により、この条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けているときは、当該給与の計算の基礎となつた在職期間は、その者の職員としての引き続いた在職期間には含まないものとする。

(1) 職員が、第19条第2項の規定により退職手当を支給されないで職員以外の地方公務員等となり、引き続き職員以外の地方公務員等として在職した後引き続いて職員となつた場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(2) 他の地方公共団体または特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)(以下「地方公共団体等」という。)で、退職手当に関する規定または退職手当の支給の基準(同法第48条第2項または第51条第2項に規定する基準をいう。第19条第2項において同じ。)において、当該地方公共団体等以外の地方公共団体もしくは特定地方独立行政法人の公務員または一般地方独立行政法人(同法第8条第1項第5号に規定する一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)、地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社、地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社もしくは公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社(以下「地方公社」という。)もしくは公庫等(国家公務員退職手当法第7条の2第1項に規定する公庫等をいう。以下同じ。)(以下「一般地方独立行政法人等」という。)に使用される者(役員および常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「一般地方独立行政法人等職員」という。)が、任命権者もしくはその委任を受けた者または一般地方独立行政法人等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該地方公共団体等の公務員となつた場合に、当該地方公共団体等以外の地方公共団体もしくは特定地方独立行政法人の公務員または一般地方独立行政法人等職員としての勤続期間を当該地方公共団体等の公務員としての勤続期間に通算することと定めているものの公務員(以下「特定地方公務員」という。)が、任命権者またはその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて一般地方独立行政法人または地方公社で、退職手当(これに相当する給与を含む。以下この項において同じ。)に関する規程において、地方公務員または他の一般地方独立行政法人等職員が、任命権者もしくはその委任を受けた者または一般地方独立行政法人等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該一般地方独立行政法人または地方公社に使用される者となつた場合に、地方公務員または他の一般地方独立行政法人等職員としての勤続期間を当該一般地方独立行政法人または地方公社に使用される者としての勤続期間に通算することと定めているものに使用される者(役員および常時勤務に服することを要しない者を除く。以下それぞれ「特定一般地方独立行政法人職員」または「特定地方公社職員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人職員または特定地方公社職員として在職した後引き続いて再び特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後更に引き続いて職員となつた場合においては、先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の始期から後の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(3) 特定地方公務員または国家公務員が、任命権者またはその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて公庫等で、退職手当に関する規程において、地方公務員または他の一般地方独立行政法人等職員が、任命権者もしくはその委任を受けた者または一般地方独立行政法人等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該公庫等に使用される者となつた場合に、地方公務員または他の一般地方独立行政法人等職員としての勤続期間を当該公庫等に使用される者としての勤続期間に通算することと定めているものに使用される者(役員および常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「特定公庫等職員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて再び特定地方公務員または国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員等として在職した後更に引き続いて職員となつた場合においては、先の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の始期から後の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(4) 特定一般地方独立行政法人職員、特定地方公社職員または特定公庫等職員(以下「特定一般地方独立行政法人等職員」という。)が、一般地方独立行政法人等の要請に応じ、引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後引き続いて職員となつた場合においては、特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(5) 特定公庫等職員が、公庫等の要請に応じ、引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて職員となつた場合においては、特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の始期から国家公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(6) 職員が、任命権者またはその委任を受けた者の要請に応じ、特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後引き続いて職員となつた場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(7) 職員が、任命権者またはその委任を受けた者の要請に応じ、特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて職員となつた場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から国家公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

6 移行型一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法第59条第2項に規定する移行型一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の成立の日の前日に特定地方公務員または職員として在職し、同項の規定により引き続いて特定一般地方独立行政法人職員となつた者に対する前項第2号または第6号の規定の適用については、同条第2項の規定により地方公務員としての身分を失つたことを任命権者の要請に応じ特定一般地方独立行政法人職員となるため退職したこととみなす。

7 前各項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合には、その端数は切り捨てる。ただし、その在職期間が6月以上1年未満(第3条第1項(傷病または死亡による退職に係る部分に限る。)第4条第1項または第5条第1項の規定により退職手当の基本額を計算する場合にあつては、1年未満)の場合にはこれを1年とする。

8 前項の規定は、前条または第10条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、適用しない。

9 第10条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、前各項の規定により計算した在職期間に1月未満の端数がある場合には、その端数は切り捨てる。

(一部改正〔昭和30年条例45号・34年30号・36年6号・37年47号・43年43号・44年37号・45年39号・48年33号・62年26号・平成3年31号・13年8号・56号・16年9号・18年78号・21年73号・26年84号・30年12号〕)

(勤続期間の計算の特例)

第7条の2 次の各号に掲げる者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、当該各号に掲げる期間は、前条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。

(1) 第2条第2項に規定する者 その者の同項に規定する勤務した月が引き続いて12月を超えるに至るまでのその引き続いて勤務した期間

(2) 第2条第2項に規定する者以外の常時勤務に服することを要しない者のうち、同項に規定する勤務した月が引き続いて12月を超えるに至るまでの間に引き続いて職員となり、通算して12月を超える期間勤務したもの その職員となる前の引き続いて勤務した期間

(追加〔昭和37年条例47号〕、一部改正〔平成21年条例73号〕)

第7条の3 第7条第5項に規定する職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間には、第2条第2項に規定する者に相当する職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。

2 前条の規定は、職員以外の地方公務員等であつた者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について準用する。

(追加〔昭和37年条例47号〕)

(一般地方独立行政法人等から復帰した職員等の在職期間の計算)

第7条の4 職員のうち、任命権者またはその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて再び職員となつた者の第7条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

2 特定一般地方独立行政法人等職員が、一般地方独立行政法人等の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となつた場合におけるその者の第7条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間を含むものとする。

3 前2項の場合における特定一般地方独立行政法人等職員としての在職期間については、第7条(第5項および第6項を除く。)の規定を準用して計算するほか、次に掲げる期間を特定一般地方独立行政法人等職員としての在職期間として計算するものとする。

(1) 職員が、任命権者またはその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公務員として在職した後引き続いて再び特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて再び職員となつた場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(2) 職員が、任命権者またはその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて再び職員となつた場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(3) 特定地方公務員が、任命権者またはその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて職員となつた場合においては、職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の始期から特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(4) 国家公務員が、任命権者またはその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて職員となつた場合においては、国家公務員としての引き続いた在職期間の始期から特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(5) 特定一般地方独立行政法人等職員が、一般地方独立行政法人等の要請に応じ、引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公務員として在職した後引き続いて再び特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後更に引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となつた場合においては、先の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(6) 特定公庫等職員が、公庫等の要請に応じ、引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後更に引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となつた場合においては、先の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

4 移行型一般地方独立行政法人の成立の日の前日に職員として在職する者が、地方独立行政法人法第59条第2項の規定により引き続いて当該移行型一般地方独立行政法人の職員となり、かつ、引き続き当該移行型一般地方独立行政法人の職員として在職した後引き続いて職員となつた場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の当該移行型一般地方独立行政法人の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が当該移行型一般地方独立行政法人を退職したことにより退職手当の支給を受けているときは、この限りでない。

5 地方公社または国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号。以下「施行令」という。)第6条に規定する法人(退職手当(これに相当する給与を含む。)に関する規程において、職員が地方公社またはその法人の業務に従事するために休職され、引き続いて地方公社またはその法人に使用される者となつた場合におけるその者の在職期間の計算については、地方公社またはその法人に使用される者としての在職期間はなかつたものとすることと定めているものに限る。)に使用される者が、その身分を保有したまま引き続いて職員となつた場合におけるその者の第7条第1項の規定による在職期間の計算については、職員としての在職期間は、なかつたものとみなす。ただし、知事が別に定める場合においては、この限りでない。

(全部改正〔昭和48年条例33号〕、一部改正〔平成13年条例56号・16年9号・21年73号〕)

(県が設立した一般地方独立行政法人から復帰した職員等の在職期間の計算)

第8条 職員のうち、任命権者またはその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて一般地方独立行政法人(退職手当(これに相当する給与を含む。)に関する規程において、職員が任命権者またはその委任を受けた者の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該一般地方独立行政法人の役員となつた場合に、職員としての勤続期間を当該一般地方独立行政法人の役員としての勤続期間に通算することと定めている一般地方独立行政法人で県が設立したものに限る。以下この条において「特定一般地方独立行政法人」という。)の役員(常時勤務に服することを要しない者を除く。以下この条において同じ。)となるため退職し、かつ、引き続き当該特定一般地方独立行政法人の役員として在職した後引き続いて再び職員となつた者の第7条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

2 特定一般地方独立行政法人の役員が、特定一般地方独立行政法人の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となつた場合におけるその者の第7条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の特定一般地方独立行政法人の役員としての引き続いた在職期間(退職手当(これに相当する給与を含む。)に関する規程において、特定一般地方独立行政法人の職員が引き続き当該特定一般地方独立行政法人の役員となつた場合に、特定一般地方独立行政法人の職員としての勤続期間を当該特定一般地方独立行政法人の役員としての勤続期間に通算することと定めているときにあつては、その者が特定一般地方独立行政法人の職員として在職した後引き続き特定一般地方独立行政法人の役員として在職した場合におけるその者の特定一般地方独立行政法人の職員としての引き続いた在職期間を含む。)を含むものとする。

3 前2項の場合における特定一般地方独立行政法人の役員としての在職期間の計算については、第7条(第5項および第6項を除く。)の規定を準用する。

(追加〔平成18年条例78号〕、一部改正〔平成21年条例73号〕)

(定年前に退職する意思を有する職員の募集等)

第8条の2 任命権者は、定年前に退職する意思を有する職員の募集であつて、次に掲げるものを行うことができる。

(1) 職員の年齢構成の適正化を図ることを目的とし、第5条の3の規則で定める年齢以上の年齢である職員を対象として行う募集

(2) 組織の改廃または勤務公署の移転を円滑に実施することを目的とし、当該組織または勤務公署に属する職員を対象として行う募集

2 任命権者は、前項の規定による募集(以下この条において「募集」という。)を行うに当たつては、同項各号の別、第5項の規定により認定を受けた場合に退職すべき期日または期間、募集をする人数および募集の期間その他当該募集に関し必要な事項であつて規則で定めるものを記載した要項(以下この条において「募集実施要項」という。)を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。

3 次に掲げる者以外の職員は、規則で定めるところにより、募集の期間中いつでも応募し、第8項第3号に規定する退職すべき期日が到来するまでの間いつでも応募の取下げを行うことができる。

(1) 第2条第2項の規定により職員とみなされる者

(2) 前項に規定する退職すべき期日または同項に規定する退職すべき期間の末日が到来するまでに定年に達する者

(3) 地方公務員法第29条の規定による懲戒処分(管理または監督に係る職務を怠つた場合における処分で規則で定めるものを除く。第5項第2号において同じ。)またはこれに準ずる処分を募集の開始の日において受けている者または募集の期間中に受けた者

4 前項の規定による応募(以下この条において「応募」という。)または応募の取下げは職員の自発的な意思に委ねられるものであつて、任命権者は職員に対しこれらを強制してはならない。

5 任命権者は、応募をした職員(以下この条において「応募者」という。)について、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、応募による退職が予定されている職員である旨の認定(以下この条において「認定」という。)をするものとする。ただし、次の各号のいずれにも該当しない応募者の数が第2項に規定する募集をする人数を超える場合であつて、あらかじめ、当該場合において認定をする者の数を当該募集をする人数の範囲内に制限するために必要な方法を定め、募集実施要項と併せて周知していたときは、任命権者は、当該方法に従い、当該応募をする人数を超える分の応募者について認定をしないことができる。

(1) 応募が応募実施要項または第3項の規定に適合しない場合

(2) 応募者が応募をした後地方公務員法第29条の規定による懲戒処分またはこれに準ずる処分を受けた場合

(3) 応募者が前号に規定する処分を受けるべき行為(在職期間中の応募者の非違に当たる行為であつて、その非違の内容および程度に照らして当該処分に値することが明らかなものをいう。)をしたことを疑うに足りる相当な理由がある場合その他応募者に対し認定を行うことが公務に対する県民の信頼を確保する上で支障を生ずると認める場合

(4) 応募者を引き続き職務に従事させることが公務の能率的運営を確保し、または長期的な人事管理を計画的に推進するために特に必要であると認める場合

6 任命権者は、認定をし、またはしない旨の決定をしたときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨(認定をしない旨の決定をした場合においては、その理由を含む。)を応募者に書面により通知するものとする。

7 任命権者が募集実施要項において退職すべき期間を記載した場合には、認定を行つた後遅滞なく、当該期間内のいずれかの日から退職すべき期日を定め、規則で定めるところにより、前項の規定により認定をした旨を通知した応募者に当該期日を書面により通知するものとする。

8 認定を受けた応募者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定は、その効力を失う。

(1) 第12条第1項各号のいずれかに該当するに至つたとき。

(2) 第19条第1項または第2項の規定により退職手当を支給しない場合に該当するに至つたとき。

(3) 募集実施要項に記載された退職すべき期日もしくは前項の規定により応募者に通知された退職すべき期日が到来するまでに退職し、またはこれらの期日に退職しなかつたとき(前2号に掲げるときを除く。)

(4) 地方公務員法第29条の規定による懲戒処分(懲戒免職の処分および第3項第3号の規則で定める処分を除く。)またはこれに準ずる処分を受けたとき。

(5) 第3項の規定により応募を取り下げたとき。

9 任命権者は、この条の規定による募集および認定について、規則で定めるところにより、知事に対し、募集実施要項(第5項に規定する方法を周知した場合にあつては、当該方法を含む。次項において同じ。)を送付するとともに、認定を受けた応募者の数を報告しなければならない。

10 知事は、毎年度、前項の規定により送付を受けた募集実施要項および同項の規定により報告を受けた認定を受けた応募者の数を取りまとめ、公表するものとする。

(追加〔平成24年条例77号〕、一部改正〔平成26年条例84号〕)

(予告を受けない退職者の退職手当)

第9条 職員の退職が労働基準法(昭和28年法律第49号)第20条および第21条の規定に該当する場合におけるこれらの規定による給与は、一般の退職手当に含まれるものとする。ただし、一般の退職手当の額がこれらの規定による給与の額に満たないときは、一般の退職手当の外、その差額に相当する金額を退職手当として支給する。

(失業者の退職手当)

第10条 勤続期間12月以上(特定退職者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして規則で定めるものをいう。以下この条において同じ。)にあつては、6月以上)で退職した職員(第5項または第7項の規定に該当する者を除く。)であつて、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが、当該退職した職員を同法第15条第1項に規定する受給資格者と、当該退職した職員の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、特定退職者を同法第23条第2項に規定する特定受給資格者とみなして同法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠、出産、育児その他規則で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、規則で定めるところにより知事にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。第3項において「支給期間」という。)内に失業している場合において、第1号に規定する一般の退職手当等の額を第2号に規定する基本手当の日額で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に等しい日数(以下「待期日数」という。)を超えて失業しているときは、第1号に規定する一般の退職手当等のほか、その超える部分の失業の日につき第2号に規定する基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、同号に規定する所定給付日数から待期日数を減じた日数分を超えては支給しない。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2) その者を雇用保険法第15条第1項に規定する受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、同法第16条の規定によりその者が支給を受けることができる基本手当の日額にその者に係る同法第22条第1項に規定する所定給付日数(以下「所定給付日数」という。)を乗じて得た額

2 前項の基準勤続期間とは、職員としての勤続期間をいう。この場合において、当該勤続期間に係る職員となつた日前に職員または常時勤務に服することを要しない者で勤務日数が職員みなし日数以上ある月が1月以上あるもの(季節的業務に4箇月以内の期間を定めて雇用され、または季節的に4箇月以内の期間を定めて雇用されていた者にあつては、引き続き当該所定の期間を超えて勤務したものに限る。)であつた者(以下この項において「職員等」という。)であつたことがあるものについては、当該職員等であつた期間を含むものとし、当該勤続期間または当該職員等であつた期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当する全ての期間を除く。

(1) 当該勤続期間または当該職員等であつた期間に係る職員等となつた日の直前の職員等でなくなつた日が当該職員等となつた日前1年の期間内にないときは、当該直前の職員等でなくなつた日前の職員等であつた期間

(2) 当該勤続期間に係る職員等となつた日前に退職手当の支給を受けたことのある職員については、当該退職手当の支給に係る退職の日以前の職員等であつた期間

3 勤続期間12月以上(特定退職者にあつては、6月以上)で退職した職員(第6項または第8項の規定に該当する者を除く。)が支給期間内に失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、その失業の日につき第1項第2号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる基本手当の日額に相当する金額を退職手当として同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、第1項第2号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合におけるその者に係る所定給付日数に相当する日数分を超えては支給しない。

4 第1項および前項の規定による退職手当の支給に係る退職が定年に達したことその他の規則で定める理由によるものである職員が当該退職後一定の期間求職の申込みをしないことを希望する場合において、規則で定めるところにより、知事にその旨を申し出たときは、第1項中「当該各号に定める期間」とあるのは「当該各号に定める期間と、求職の申込みをしないことを希望する一定の期間(1年を限度とする。)に相当する期間を合算した期間(当該求職の申込みをしないことを希望する一定の期間内に求職の申込みをしたときは、当該各号に定める期間に当該退職の日の翌日から当該求職の申込みをした日の前日までの期間に相当する期間を加算した期間)」と、「当該期間内」とあるのは「当該合算した期間内」と、前項中「支給期間」とあるのは「第4項において読み替えられた第1項に規定する支給期間」とし、当該退職の日後に事業(その実施期間が30日未満のものその他規則で定めるものを除く。)を開始した職員その他これに準ずるものとして規則で定める職員が規則で定めるところにより、知事にその旨を申し出たときは、当該事業の実施期間(当該実施期間の日数が4年から第1項およびこの項の規定により算定される期間の日数を除いた日数を超える場合における当該超える日数を除く。)は、第1項およびこの項の規定による期間に算入しない。

5 勤続期間6月以上で退職した職員(第7項の規定に該当する者を除く。)であつて、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するもののうち、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、一般の退職手当等のほか、第2号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2) その者を雇用保険法第37条の3第2項に規定する高年齢受給資格者と、その者の基準勤続期間(第2項に規定する基準勤続期間をいう。以下この条において同じ。)を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第37条の4第3項の規定による期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する額

6 勤続期間6月以上で退職した職員(第8項の規定に該当する者を除く。)であつて、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。

7 勤続期間6月以上で退職した職員であつて、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するもののうち、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、一般の退職手当等のほか、第2号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い支給する。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2) その者が雇用保険法第39条第2項に規定する特例受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する額

8 勤続期間6月以上で退職した職員であつて、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い支給する。

9 前2項の規定に該当する者が、これらの規定による退職手当の支給を受ける前に知事が雇用保険法の規定の例により指示した同法第41条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合には、その者に対しては、前2項の規定による退職手当を支給せず、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り、同条の規定による基本手当の支給の条件に従い、第1項または第3項の規定による退職手当を支給する。

10 第1項第3項または前項に規定する場合のほか、これらの規定による退職手当の支給を受ける者に対しては、次に掲げる場合には、雇用保険法第24条から第28条までの規定による基本手当の支給の例により、当該基本手当の支給の条件に従い、第1項または第3項の退職手当を支給することができる。

(1) その者が知事が雇用保険法の規定の例により指示した同法第24条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合

(2) その者が次のいずれかに該当する場合

 特定退職者であつて、雇用保険法第24条の2第1項各号に掲げる者に相当する者として規則で定める者のいずれかに該当し、かつ、知事が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法(昭和22年法律第141号)第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であつて、同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として規則で定める者に該当し、かつ、知事が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

(3) 厚生労働大臣が雇用保険法第25条第1項の規定による措置を決定した場合

(4) 厚生労働大臣が雇用保険法第27条第1項の規定による措置を決定した場合

11 第1項第3項および第5項から前項までに定めるもののほか、第1項または第3項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で次の各号の規定に該当するものに対しては、それぞれ当該各号に掲げる金額を、退職手当として、雇用保険法の規定による技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転費または求職活動支援費の支給の条件に従い支給する。

(1) 知事が雇用保険法の規定の例により指示した同法第36条第1項に規定する公共職業訓練等を受けている者 同条第4項に規定する技能習得手当の額に相当する金額

(2) 前号に規定する公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と別居して寄宿する者 雇用保険法第36条第4項に規定する寄宿手当の額に相当する金額

(3) 退職後公共職業安定所に出頭し求職の申込みをした後において、疾病または負傷のために職業に就くことができない者 雇用保険法第37条第3項に規定する傷病手当の日額に相当する金額

(4) 職業に就いた者 雇用保険法第56条の3第3項に規定する就業促進手当の額に相当する金額

(5) 公共職業安定所、職業安定法第4条第9項に規定する特定地方公共団体もしくは同法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、または知事が雇用保険法の規定の例により指示した同法第58条第1項に規定する公共職業訓練等を受けるため、その住所または居所を変更する者 同条第2項に規定する移転費の額に相当する金額

(6) 求職活動に伴い雇用保険法第59条第1項各号のいずれかに該当する行為をする者 同条第2項に規定する求職活動支援費の額に相当する金額

12 前項第3号に掲げる退職手当は、所定給付日数から待期日数および第1項または第3項の規定による退職手当の支給を受けた日数を控除した日数を超えては支給しない。

13 第11項第3号に掲げる退職手当の支給があつたときは、第1項第3項または第11項の規定の適用については、当該支給があつた金額に相当する日数分の第1項または第3項の規定による退職手当の支給があつたものとみなす。

14 第11項第4号に掲げる退職手当の支給があつたときは、第1項第3項または第11項の規定の適用については、次の各号に掲げる退職手当ごとに、当該各号に定める日数分の第1項または第3項の規定による退職手当の支給があつたものとみなす。

(1) 雇用保険法第56条の3第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当 当該退職手当の支給を受けた日数に相当する日数

(2) 雇用保険法第56条の3第1項第1号ロに該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当 当該就業促進手当について同条第5項の規定により基本手当を支給したものとみなされる日数に相当する日数

15 第11項の規定は、第5項または第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(これらの項の規定により退職手当の支給を受けた者であつて、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して1年を経過していないものを含む。)および第7項または第8項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(第7項または第8項の規定による退職手当の支給を受けた者であつて、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して6箇月を経過していないものを含む。)について準用する。この場合において、第11項中「次の各号」とあるのは「第4号から第6号まで」と、「技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当」とあるのは「就業促進手当」と読み替えるものとする。

16 偽りその他不正の行為によつて第1項第3項第5項から第11項までおよび前項の規定による退職手当の支給を受ける者がある場合には、雇用保険法第10条の4の例による。

17 この条の規定による退職手当は、雇用保険法の規定によるこれに相当する給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。

(全部改正〔昭和45年条例2号〕、一部改正〔昭和50年条例26号・59年44号・60年38号・63年42号・平成4年30号・7年6号・12年129号・13年8号・9号・15年80号・19年33号・21年73号・22年22号・28年65号・29年19号・令和4年47号〕)

(定義)

第11条 この条から第18条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 懲戒免職等処分 地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分その他の職員としての身分を当該職員の非違を理由として失わせる処分をいう。

(2) 退職手当管理機関 地方公務員法その他の法令の規定により職員の退職(この条例その他の条例の規定により、この条例の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。以下この条から第18条までにおいて同じ。)の日において当該職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関(当該機関がない場合にあつては、懲戒免職等処分およびこの条から第18条までの規定に基づく処分の性質を考慮して規則で定める機関)をいう。ただし、当該機関が退職後に廃止された場合における当該職員については、当該職員の占めていた職(当該職が廃止された場合にあつては、当該職に相当する職)を占める職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有する機関(当該機関がない場合にあつては、懲戒免職等処分およびこの条から第18条までの規定に基づく処分の性質を考慮して規則で定める機関)をいう。

(全部改正〔平成21年条例73号〕)

(懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)

第12条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、当該退職をした者が占めていた職の職務および責任、当該退職をした者の勤務の状況、当該退職をした者が行つた非違の内容および程度、当該非違に至つた経緯、当該非違後における当該退職をした者の言動、当該非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度ならびに当該非違が公務に対する信頼に及ぼす影響その他の事情を勘案して、当該一般の退職手当等の全部または一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

(1) 懲戒免職等処分を受けて退職をした者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職またはこれに準ずる退職をした者

2 退職手当管理機関は、前項の規定による処分を行うときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。

3 退職手当管理機関は、前項の規定による通知をする場合において、当該処分を受けるべき者の所在が知れないときは、当該処分の内容を滋賀県公報に登載することをもつて通知に代えることができる。この場合においては、その登載した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

(全部改正〔平成21年条例73号〕、一部改正〔令和元年条例15号〕)

(退職手当の支払の差止め)

第13条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うものとする。

(1) 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において、その判決の確定前に退職をしたとき。

(2) 退職をした者に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。

2 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたときまたは当該退職手当管理機関がその者から聴取した事項もしくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つたときであつて、その者に対し一般の退職手当等の額を支払うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認めるとき。

(2) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為(在職期間中の職員の非違に当たる行為であつて、その非違の内容および程度に照らして懲戒免職等処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至つたとき。

3 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、前項第2号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

4 前3項の規定による一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分(以下「支払差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該支払差止処分後の事情の変化を理由に、当該支払差止処分を行つた退職手当管理機関に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 第1項または第2項の規定による支払差止処分を行つた退職手当管理機関は、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、当該支払差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となつた起訴または行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合

(2) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となつた起訴または行為に係る刑事事件につき、判決が確定した場合(禁錮以上の刑に処せられた場合および無罪の判決が確定した場合を除く。)または公訴を提起しない処分があつた場合であつて、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該判決が確定した日または当該公訴を提起しない処分があつた日から6月を経過した場合

(3) 当該支払差止処分を受けた者について、その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく、かつ、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合

6 第3項の規定による支払差止処分を行つた退職手当管理機関は、当該支払差止処分を受けた者が次条第2項の規定による処分を受けることなく当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。

7 前2項の規定は、当該支払差止処分を行つた退職手当管理機関が、当該支払差止処分後に判明した事実または生じた事情に基づき、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める必要がなくなつたとして当該支払差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

8 第1項または第2項の規定による支払差止処分を受けた者に対する第10条の規定の適用については、当該支払差止処分が取り消されるまでの間、その者は、一般の退職手当等の支給を受けない者とみなす。

9 第1項または第2項の規定による支払差止処分を受けた者が当該支払差止処分が取り消されたことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける場合(これらの規定による支払差止処分を受けた者が死亡した場合において、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者が第3項の規定による支払差止処分を受けることなく当該一般の退職手当等の額の支払を受けるに至つたときを含む。)において、当該退職をした者が既に第10条の規定による退職手当の額の支払を受けているときは、当該一般の退職手当等の額から既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額を控除するものとする。この場合において、当該一般の退職手当等の額が既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額以下であるときは、当該一般の退職手当等は、支払わない。

10 前条第2項および第3項の規定は、支払差止処分について準用する。

(追加〔平成21年条例73号〕、一部改正〔平成28年条例24号・令和4年47号〕)

(退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)

第14条 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者(第1号または第2号に該当する場合において、当該退職をした者が死亡したときは、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、第12条第1項に規定する事情および同項各号に規定する退職をした場合の一般の退職手当等の額との権衡を勘案して、当該一般の退職手当等の全部または一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者が刑事事件(当該退職後に起訴をされた場合にあつては、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該退職後に禁錮以上の刑に処せられたとき。

(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し地方公務員法第29条第3項の規定による懲戒免職処分(以下「定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分」という。)を受けたとき。

(3) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分の対象となる者を除く。)について、当該退職後に当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、前項第3号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、第12条第1項に規定する事情を勘案して、当該一般の退職手当等の全部または一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

3 退職手当管理機関は、第1項第3号または前項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

4 滋賀県行政手続条例(平成7年滋賀県条例第40号)第3章第2節の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。

5 第12条第2項および第3項の規定は、第1項および第2項の規定による処分について準用する。

6 支払差止処分に係る一般の退職手当等に関し第1項または第2項の規定により当該一般の退職手当等の一部を支給しないこととする処分が行われたときは、当該支払差止処分は、取り消されたものとみなす。

(追加〔平成21年条例73号〕、一部改正〔令和4年条例47号〕)

(退職をした者の退職手当の返納)

第15条 退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、第12条第1項に規定する事情のほか、当該退職をした者の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が当該一般の退職手当等の支給を受けていなければ第10条第3項第6項または第8項の規定による退職手当の支給を受けることができた者(次条および第17条において「失業手当受給可能者」という。)であつた場合には、これらの規定により算出される金額(次条および第17条において「失業者退職手当額」という。)を除く。)の全部または一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたとき。

(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けたとき。

(3) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分の対象となる職員を除く。)について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 前項の規定にかかわらず、当該退職をした者が第10条第1項第5項または第7項の規定による退職手当の額の支払を受けている場合(受けることができる場合を含む。)における当該退職に係る一般の退職手当等については、当該退職に係る退職手当管理機関は、前項の規定による処分を行うことができない。

3 第1項第3号に該当するときにおける同項の規定による処分は、当該退職の日から5年以内に限り、行うことができる。

4 退職手当管理機関は、第1項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

5 滋賀県行政手続条例第3章第2節の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。

6 第12条第2項の規定は、第1項の規定による処分について準用する。

(追加〔平成21年条例73号〕、一部改正〔令和4年条例47号〕)

(遺族の退職手当の返納)

第16条 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対し当該一般の退職手当等の額が支払われた後において、前条第1項第3号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、当該退職の日から1年以内に限り、第12条第1項に規定する事情のほか、当該遺族の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合にあつては、失業者退職手当額を除く。)の全部または一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

2 第12条第2項ならびに前条第2項および第4項の規定は、前項の規定による処分について準用する。

3 滋賀県行政手続条例第3章第2節の規定は、前項において準用する前条第4項の規定による意見の聴取について準用する。

(追加〔平成21年条例73号〕)

(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)

第17条 退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、当該一般の退職手当等の額の支払を受けた者(以下この条において「退職手当の受給者」という。)が当該退職の日から6月以内に第15条第1項または前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡した場合(次項から第5項までに規定する場合を除く。)において、当該退職に係る退職手当管理機関が、当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この項から第6項までにおいて同じ。)に対し、当該退職の日から6月以内に、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは、当該退職手当管理機関は、当該通知が当該相続人に到達した日から6月以内に限り、当該相続人に対し、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部または一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

2 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に第15条第5項または前条第3項において準用する滋賀県行政手続条例第14条第1項の規定による通知を受けた場合において、第15条第1項または前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したとき(次項から第5項までに規定する場合を除く。)は、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部または一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

3 退職手当の受給者(遺族を除く。以下この項から第5項までにおいて同じ。)が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第13条第1項第1号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において、当該刑事事件につき判決が確定することなく、かつ、第15条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部または一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

4 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた後において第15条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部または一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

5 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けた場合において、第15条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部または一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

6 前各項の規定による処分に基づき納付する金額は、第12条第1項に規定する事情のほか、当該退職手当の受給者の相続財産の額、当該退職手当の受給者の相続財産の額のうち前各項の規定による処分を受けるべき者が相続または遺贈により取得をしたまたは取得をする見込みである財産の額、当該退職手当の受給者の相続人の生計の状況および当該一般の退職手当等に係る租税の額を勘案して、定めるものとする。この場合において、当該相続人が2人以上あるときは、各相続人が納付する金額の合計額は、当該一般の退職手当等の額を超えることとなつてはならない。

7 第12条第2項ならびに第15条第2項および第4項の規定は、第1項から第5項までの規定による処分について準用する。

8 滋賀県行政手続条例第3章第2節の規定は、前項において準用する第15条第4項の規定による意見の聴取について準用する。

(追加〔平成21年条例73号〕、一部改正〔令和4年条例47号〕)

(人事委員会の意見の聴取)

第18条 退職手当管理機関は、第14条第1項第3号もしくは第2項第15条第1項第16条第1項または前条第1項から第5項までの規定による処分(以下この条において「退職手当の支給制限等の処分」という。)を行おうとするときは、人事委員会の意見を聴かなければならない。

2 人事委員会は、第14条第2項第16条第1項または前条第1項から第5項までの規定による処分を受けるべき者から申立てがあつた場合には、当該処分を受けるべき者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。

3 人事委員会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、当該処分を受けるべき者または退職手当管理機関にその主張を記載した書面または資料の提出を求めること、適当と認める者にその知つている事実の陳述または鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

4 人事委員会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、関係機関に対し、資料の提出、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

(追加〔平成21年条例73号〕)

(職員が退職した後に引き続き職員となつた場合等における退職手当の不支給)

第19条 職員が退職した場合(第12条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日またはその翌日に再び職員となつたときは、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

2 職員が引き続いて職員以外の地方公務員等となつた場合において、その者の職員としての勤続期間が、職員以外の地方公務員等に対する退職手当に関する規定または退職手当の支給の基準により職員以外の地方公務員等としての勤続期間に通算されることに定められているときは、この条例による退職手当は、支給しない。

3 職員が第7条の4第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となつた場合または同条第2項の規定に該当する職員が退職し、かつ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となつた場合においては、知事が別に定める場合を除き、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

4 地方独立行政法人法第59条第2項の規定により職員が移行型一般地方独立行政法人の職員となる場合には、その者に対しては、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

5 職員が第8条第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて特定一般地方独立行政法人の役員となつた場合または同条第2項の規定に該当する職員が退職し、かつ、引き続いて特定一般地方独立行政法人の役員となつた場合においては、知事が別に定める場合を除き、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

(一部改正〔平成16年条例9号・21年73号〕)

(この条例の実施に関し必要な事項)

第20条 この条例の実施に関し必要な事項は、別に知事が定める。

(一部改正〔平成21年条例73号〕)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和28年8月1日以後の退職した者の退職手当について適用する。

(一部改正〔昭和33年条例18号〕)

2 昭和60年4月1日に現に在職する職員で日本たばこ産業株式会社法(昭和59年法律第69号)附則第12条第1項の規定による解散前の日本専売公社(次項において「旧専売公社」という。)または日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社(次項において「旧電信電話公社」という。)(以下この項においてこれらを「旧公社」という。)の職員から引き続いて職員となつたものの退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の旧公社の職員としての引き続いた在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が旧公社を退職したことにより退職手当(これに相当する給与を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

(全部改正〔昭和60年条例38号〕、一部改正〔昭和62年条例26号・令和4年47号〕)

3 昭和60年3月31日に旧専売公社の職員として在職していた者が、引き続いて日本たばこ産業株式会社の職員となり、かつ、引き続き日本たばこ産業株式会社の職員として在職した後引き続き職員となつた場合または同日に旧電信電話公社の職員として在職していた者が、引き続いて日本電信電話株式会社の職員となり、かつ、引き続き日本電信電話株式会社の職員として在職した後引き続き職員となつた場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の同日までのたばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和59年法律第71号)第4条および日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和59年法律第87号)第5条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条第2項に規定する職員としての引き続いた在職期間および昭和60年4月1日以後の日本たばこ産業株式会社または日本電信電話株式会社の職員としての引き続いた在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が日本たばこ産業株式会社または日本電信電話株式会社を退職したことにより退職手当(これに相当する給与を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

(全部改正〔昭和60年条例38号〕、一部改正〔昭和62年条例26号・令和4年47号〕)

4 昭和62年4月1日に現に在職する職員で日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道(以下この項、次項および付則第9項において「旧日本国有鉄道」という。)の職員から引き続いて職員となつたものの退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の旧日本国有鉄道の職員としての引き続いた在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が旧日本国有鉄道を退職したことにより退職手当(これに相当する給与を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

(追加〔昭和62年条例26号〕、一部改正〔令和4年条例47号〕)

5 昭和62年3月31日に旧日本国有鉄道の職員として在職していた者が、引き続いて日本国有鉄道改革法第11条第2項に規定する承継法人であつて同条第1項の規定により運輸大臣が指定する法人以外のものまたは同法第15条に規定する日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成10年法律第136号)附則第2条第1項の規定による解散前の日本国有鉄道清算事業団(以下この項において「承継法人等」という。)の職員となり、かつ、引き続き承継法人等の職員として在職した後引き続いて職員となつた場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の同日までの旧日本国有鉄道の職員としての在職期間および昭和62年4月1日以後の承継法人等の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が承継法人等を退職したことにより退職手当(これに相当する給与を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

(追加〔昭和62年条例26号〕、一部改正〔平成15年条例80号・令和4年47号〕)

6 当分の間、35年以下の期間勤続して退職した者(滋賀県職員退職手当条例の一部を改正する条例(昭和48年滋賀県条例第33号。次項および付則第8項において「昭和48年改正条例」という。)付則第5項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額は、第3条から第5条の3の2までおよび付則第18項から第26項までの規定により計算した額にそれぞれ100分の83.7を乗じて得た額とする。この場合において、第6条の5第1項中「前条」とあるのは、「前条ならびに付則第6項」とする。

(追加〔平成3年条例31号〕、一部改正〔平成15年条例80号・18年78号・21年73号・24年77号・29年47号・令和4年47号〕)

7 当分の間、36年以上42年以下の期間勤続して退職した者(昭和48年改正条例付則第6項の規定に該当する者を除く。)第3条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、同項または第5条の2(第5条の3の2において読み替えて準用する場合を含む。)および付則第21項から第24項までの規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た額とする。

(追加〔平成3年条例31号〕、一部改正〔平成15年条例80号・18年78号・24年77号・令和4年47号〕)

8 当分の間、35年を超える期間勤続して退職した者(昭和48年改正条例付則第7項の規定に該当する者を除く。)第5条または付則第19項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、その者の勤続期間を35年として付則第6項の規定の例により計算して得られる額とする。

(追加〔平成3年条例31号〕、一部改正〔平成18年条例78号・令和4年47号〕)

9 平成10年10月21日に日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律附則第2条第1項の規定による解散前の日本国有鉄道清算事業団(以下この項において「旧事業団」という。)の職員として在職する者(同法附則第13条の規定による改正前の日本国有鉄道改革法等施行法(昭和61年法律第93号)第36条第1項の規定の適用を受けた者に限る。)が、引き続いて独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成14年法律第180号)附則第2条第1項の規定による解散前の日本鉄道建設公団(以下この項において「旧公団」という。)の職員となり、かつ、引き続き旧公団の職員として在職した後引き続いて職員となつた場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の旧日本国有鉄道の職員としての在職期間、旧事業団の職員としての在職期間および旧公団の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が旧事業団または旧公団を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

(追加〔平成11年条例6号〕、一部改正〔平成15年条例80号・16年9号・令和4年47号〕)

10 平成16年3月31日に国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則別表の上欄に掲げる機関(次項において「旧機関」という。)の職員として在職する者が、同法附則第4条の規定により引き続いて国立大学法人等(同法第2条第1項に規定する国立大学法人および同条第3項に規定する大学共同利用機関法人をいう。以下この項および次項において同じ。)の職員となり、かつ、引き続き国立大学法人等の職員として在職した後引き続いて職員となつた場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の国立大学法人等の職員としての引き続いた在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が国立大学法人等を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

(追加〔平成16年条例9号〕、一部改正〔令和元年条例15号・令和4年47号〕)

11 旧機関の職員が、第7条第5項に規定する事由によつて引き続いて職員となり、かつ、引き続いて職員として在職した後引き続いて国立大学法人等の職員となつた場合において、その者の職員としての勤続期間が、当該国立大学法人等の退職手当の支給の基準(国立大学法人法第35条において準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第50条の10第2項の規定による基準をいう。)により、当該国立大学法人等の職員としての勤続期間に通算されることに定められているときは、知事が別に定める場合を除き、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

(追加〔平成16年条例9号〕、一部改正〔平成26年条例66号・令和4年47号〕)

12 退職した者の基礎在職期間中に給料月額の減額改定(平成18年3月31日以前に行われた給料月額の減額改定で知事が別に定めるものを除く。)によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、その者の減額後の給料月額が減額前の給料月額に達しない場合にその差額に相当する額を支給することとする条例の適用を受けたことがあるときは、この条例の規定による給料月額には、当該差額を含まないものとする。ただし、第6条の5第2項に規定する一般職の職員に係る基本給月額に含まれる給料の月額および同項に規定するその他の職員に係る一般職の職員の基本給月額に準じた額については、この限りでない。

(追加〔平成18年条例78号〕、一部改正〔令和4年条例47号〕)

13 特定任命により職員となつた後に退職した者の基礎在職期間中に俸給月額の減額改定(第5条の3の2の規定により読み替えられた第5条の2に規定する俸給月額の減額改定をいう。)によりその者の俸給月額が減額されたことがある場合において、その者の減額後の俸給月額が減額前の俸給月額に達しない場合にその差額に相当する額を支給することとする法令またはこれに準ずる給与の支給の基準の適用を受けたことがあるときは、この条例の規定による俸給月額には、当該差額を含まないものとする。

(追加〔令和4年条例47号〕)

14 令和7年3月31日以前に退職した職員に対する第10条第10項の規定の適用については、同項中「第28条まで」とあるのは「第28条までおよび附則第5条」と、同項第2号中「イ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であつて、同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として規則で定める者に該当し、かつ、知事が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの」とあるのは「

イ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であつて、同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として規則で定める者に該当し、かつ、知事が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

ウ 特定退職者であつて、雇用保険法附則第5条第1項に規定する地域内に居住し、かつ、知事が同法第24条の2第1項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの(アに掲げる者を除く。)

」とする。

(追加〔平成29年条例19号〕、一部改正〔令和元年条例15号・4年47号〕)

15 第2条第2項に規定する者以外の常時勤務に服することを要しない者の同項に規定する勤務した月が引き続いて6月を超えるに至つた場合には、当分の間、その者を同項に規定する者とみなして、この条例の規定を適用する。この場合において、同項に規定する者とみなされた者に対する第3条から第5条までの規定による退職手当の基本額は、これらの規定により計算した額の100分の50に相当する金額とする。

(追加〔令和元年条例15号〕、一部改正〔令和4年条例47号〕)

16 前項の規定の適用を受ける者(引き続き同項に規定する者であるものとした場合に、同項の規定の適用を受けることができた者を含む。)に対する第7条の2の規定の適用については、同条中「12月」とあるのは、「6月」とする。

(追加〔令和元年条例15号〕、一部改正〔令和4年条例47号〕)

17 退職した者の基礎在職期間中にその者が滋賀県職員等の給与等に関する条例付則第27項滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例付則第3項または滋賀県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(平成15年滋賀県条例第9号)付則第3項の規定の適用を受けた場合におけるこの条例の規定による給料月額は、これらの規定の適用がないと仮定した場合におけるその者の受けるべき給料月額とする。

(追加〔令和元年条例28号〕、一部改正〔令和4年条例47号〕)

18 当分の間、第4条第1項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者であつて、60歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した者および同項または同条第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第3条の規定の適用については、同条第1項中「または第5条」とあるのは、「、第5条または付則第18項」とする。

(追加〔令和4年条例47号〕)

19 当分の間、第5条第1項の規定は、25年以上の期間勤続した者であつて、60歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した者および同項または同条第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第3条の規定の適用については、同条第1項中「または第5条」とあるのは、「、第5条または付則第19項」とする。

(追加〔令和4年条例47号〕)

20 前2項の規定は、定年条例第3条ただし書に規定する医師および歯科医師が退職した場合に支給する退職手当の基本額については適用しない。

(追加〔令和4年条例47号〕)

21 滋賀県職員等の給与等に関する条例付則第17項の規定による職員の給料月額の改定(次項および第24項において「給料月額7割措置」という。)は、給料の月額の減額改定に該当しないものとする。

(追加〔令和4年条例47号〕)

22 当分の間、給料月額7割措置の適用を受ける者のうち、第5条の2第1項に規定する理由(給料月額7割措置によりその者の給料月額が減額されたことがある場合および当該減額をされた日(以下この項において「7割措置減額日」という。)における同項の理由を除く。)によりその者の給料月額が減額されたことがある者については、当該減額をされた日(以下この項において「特別特定減額日」という。)の前日におけるその者の給料月額のうち最も多いもの(当該特別特定減額日が7割措置減額日よりも前のものであつて、当該給料月額がこの項に規定する7割措置前給料月額を超えるものに限る。)(以下この項および次項において「特別特定減額前給料月額」という。)が退職の日におけるその者の給料月額よりも多く、かつ、給料月額7割措置によりその者の給料月額が減額改定されたことがある場合において、当該7割措置減額日の前日におけるその者の給料月額(以下この項および次項において「7割措置前給料月額」という。)が退職の日におけるその者の給料月額より多いときは、その者に対して支給する退職手当の基本額は、第5条の2の規定にかかわらず、次に掲げる額の合計額とする。

(1) その者が特別特定減額前給料月額(当該特別特定減額前給料月額に係る特別特定減額日が2以上ある場合は、これらのうち最も遅い日の前日におけるものをいう。以下この項および次項において同じ。)に係る減額日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間および特別特定減額前給料月額を基礎として、第3条から第5条までの規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(2) その者が7割措置前給料月額に係る減額日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間および7割措置前給料月額に、に掲げる割合からに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額

 その者が7割措置前給料月額に係る減額日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間および7割措置前給料月額を基礎として、第3条から第5条までの規定により計算した場合の退職手当の基本額に対する割合

 前号に掲げる額の特別特定減額前給料月額に対する割合

(3) 退職の日におけるその者の給料月額に、に掲げる割合からに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額

 その者に対する退職手当の基本額が第3条から第5条までの規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職の日におけるその者の給料月額に対する割合

 前号に掲げる額の7割措置前給料月額に対する割合

(追加〔令和4年条例47号〕)

23 前項の規定により計算した退職手当の基本額が次の各号に掲げる同項第2号イに掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める額をその者の退職手当の基本額とする。

(1) 60以上 特別特定減額前給料月額に60を乗じて得た額

(2) 60未満 次のまたはに掲げる前項第3号イに掲げる割合の区分に応じ当該またはに定める額

 60以上 特別特定減額前給料月額に前項第2号イに掲げる割合を乗じて得た額および7割措置前給料月額に60から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額

 60未満 特別特定減額前給料月額に前項第2号イに掲げる割合を乗じて得た額、7割措置前給料月額に前項第3号イに掲げる割合から同項第2号イに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額および退職日給料月額に60から同項第3号イに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額

(追加〔令和4年条例47号〕)

24 当分の間、前2項の規定の適用を受ける者以外の給料月額7割措置の適用を受ける者のうち、任用の事情を考慮して前2項の規定の適用を受ける者との権衡上必要があると認められる者に対する退職手当の基本額は、第5条の2の規定にかかわらず、前2項の規定に準じて計算した額とする。

(追加〔令和4年条例47号〕)

25 当分の間、第4条第1項第3号ならびに第5条第1項第3号第5号および第6号に掲げる者に対する第5条の3第5条の3の2および第6条の3の規定の適用については、第5条の3中「定年に達したことにより退職することとなる日から1年前」とあるのは「定年(定年条例第3条ただし書に規定する医師および歯科医師以外の者にあつては60歳とし、同条ただし書に規定する医師および歯科医師にあつては65歳とする。)に達する日の属する年度の前年度の3月31日」と、第5条の3の表第4条第1項および第5条第1項の項、第5条の2第1項第1号の項および第5条の2第1項第2号の項ならびに第6条の3の表第6条の項、第6条の2第1号の項および第6条の2第2号の項中「定年」とあるのは「定年(定年条例第3条ただし書に規定する医師および歯科医師以外の者にあつては60歳とし、同条ただし書に規定する医師および歯科医師にあつては65歳とする。)」とする。

(追加〔令和4年条例47号〕)

26 当分の間、第5条第1項第2号および第4号に掲げる者であつて、第5条の3の規定の適用を受けるものに対する付則第22項および第23項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

付則第22項第1号

および特別特定減額前給料月額

ならびに特別特定減額前給料月額および特別特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数に応じて100分の3を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額の合計額

付則第22項第2号

および7割措置前給料月額

ならびに7割措置前給料月額および7割措置前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数に応じて100分の3を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額の合計額

付則第22項第2号イ

特別特定減額前給料月額

特別特定減額前給料月額および特別特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数に応じて100分の3を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額の合計額

付則第22項第3号

給料月額に、

給料月額および給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数に応じて100分の3を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額の合計額に、

付則第22項第3号イ

7割措置前給料月額

7割措置前給料月額および7割措置前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数に応じて100分の3を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額の合計額

付則第23項

前項の

付則第26項の規定により読み替えて適用する前項の

特別特定減額前給料月額

特別特定減額前給料月額および特別特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数に応じて100分の3を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額の合計額

7割措置前給料月額

7割措置前給料月額および7割措置前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数に応じて100分の3を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額の合計額

および退職日給料月額

ならびに退職日給料月額および退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数に応じて100分の3を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額の合計額

(追加〔令和4年条例47号〕)

(昭和29年条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和29年1月1日以後の退職に因る退職手当について適用する。

2 昭和28年12月31日以前の退職に因る退職手当については、なお、従前の例による。

(昭和30年条例第45号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和30年9月1日から適用する。

2 滋賀県職員退職手当支給条例(昭和27年3月滋賀県条例第1号)は、廃止する。

3 昭和30年8月31日以前の退職により支給する改正後の滋賀県職員退職手当暫定措置条例(以下「新条例」という。)第10条の規定による退職手当については、なお従前の例による。

4 昭和30年9月1日以後において、新条例第10条の規定を適用する場合の勤続期間が6月以上10月未満で退職した者で、昭和30年8月31日以前の当該勤続期間が6月以上であるものに支給する同条の規定による退職手当については、なお従前の例による。

5 昭和32年10月31日前に退職する職員に対する新条例第10条第1項第4号の規定の適用については、同号中「270日」とあるのは「210日」とする。

(昭和32年条例第27号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和32年9月1日から施行し、第19条および付則第26項第2号の規定ならびに第2条、第24条および第27条中宿日直手当に関する部分を除き、同年4月1日から適用する。

(昭和32年条例第38号抄)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年10月1日から適用する。

(昭和33年条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の滋賀県退職手当暫定措置条例付則第5項の規定は、昭和33年4月1日以後に退職する者に対する退職手当から適用する。

(昭和33年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年7月1日以後職員を退職した者または職員として在職中死亡した者について適用する。

(昭和34年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日以後に退職した者の退職手当について適用する。

(昭和35年条例第1号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる条例は、廃止する。

(1) 滋賀県職員退職手当暫定措置条例等の特例に関する条例(昭和32年滋賀県条例第37号)

(2) 滋賀県職員退職手当暫定措置条例の特例に関する条例(昭和33年滋賀県条例第26号)

(3) 滋賀県学校職員退職手当支給条例等の特例に関する条例(昭和33年滋賀県条例第15号)

3 この条例の施行の日の前日以前の退職による退職手当については、なお従前の例による。

4 この条例の施行の際現に在職する職員のうち、次の各号に掲げる者が、年齢50年以上で、その者の非違によることなく勧しようを受けて退職した場合には、滋賀県職員退職手当条例(以下「条例」という。)第5条の規定に該当する場合のほか、当分の間、同条の規定による退職手当を支給することができる。

(1) 先に職員として在職した者であつて、任命権者の承認または勧しようを受け、引き続いて条例付則第4項に規定する外国政府職員等となるため退職し、かつ、外国政府職員等としての身分を失つた後に引き続いて再び職員となつたもの(条例付則第6項第2号または付則第10項の規定により在職期間が引き続いたものとみなされる期間内に再び職員となつたものを含む。)

(2) 前号に掲げる者のほか、職員としての勤続期間が10年以上の者

(一部改正〔昭和37年条例47号〕)

(昭和36年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年条例第47号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の滋賀県職員退職手当条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和37年12月1日(以下「適用日」という。)以後の退職に係る退職手当について適用し、適用日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

3 常時勤務に服することを要しない者で適用日の前日に雇用されているものが、適用日以後最初に退職した場合(新条例第2条第2項の規定により職員とみなされる場合を除く。)において改正前の滋賀県職員退職手当暫定措置条例(以下「旧条例」という。)第8条第2項の規定によれば退職手当の支給を受けることができた者に該当するときは、その者を新条例第2条第1項の職員とみなして退職手当を支給する。

4 職員の適用日の前日を含む月以前における旧条例第8条第2項に規定する常勤を要しない職員としての勤続期間は、その者が引き続いて職員となつた場合においては、これを同月後の引き続いた勤続期間に加算するものとする。

5 適用日の前日に在職する職員で新条例第2条の職員に該当するもの(旧条例付則第17項に規定する職員に対する第1号および第2号の規定の適用については、滋賀県職員退職手当暫定措置条例の一部を改正する条例(昭和35年滋賀県条例第1号)の施行の日の前日に在職していた職員)が適用日以後に次の各号に掲げる退職(公務上の死亡以外の死亡による退職で知事が別に定めるものを除く。)をした場合には、その者に支給すべき退職手当の額は新条例第2条の4から第5条の3までおよび第6条から第6条の5までの規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。

(1) 新条例第3条第1項または第5条第1項の規定に該当する退職(傷病または死亡による退職に限る。) その者につき旧条例第4条(死亡により退職した者にあつては、旧条例付則第16項を含む。以下この項において同じ。)の規定により計算した退職手当の額と新条例第3条第1項または第5条第1項の規定により計算した退職手当の額とのいずれか多い額

(2) 新条例第6条または第6条の2の規定に該当する退職 その者につき旧条例第3条、第4条または第5条の規定により計算した退職手当の額と新条例第2条の4、第3条、第5条から第5条の3までおよび第6条から第6条の4までの規定により計算した退職手当の額とのいずれか多い額

(一部改正〔昭和48年条例33号・60年38号・平成18年78号・21年73号〕)

6 新条例第5条第3項に規定する職員に暫定手当が支給される間、同条同項中「ならびにこれらに対する調整手当の月額」とあるのは、「、これらに対する調整手当の月額ならびに暫定手当の月額」と読み替えて同条同項の規定を適用する。

(一部改正〔昭和42年条例51号〕)

7 この条例の適用日以後に退職した職員のうち、昭和20年8月15日前に軍人軍属の身分を失つたことがある者の同日前における勤続期間の計算については、旧条例付則第8項および付則第9項(これらの規定を同条例付則第10項において準用する場合を含む。)ならびに同条例附則第11項の規定は、なおその効力を有する。

8 滋賀県職員退職手当暫定措置条例の一部を改正する条例(昭和35年滋賀県条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

9 滋賀県学校職員退職手当支給条例(昭和28年滋賀県条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和38年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年8月1日から適用する。

(昭和42年条例第51号抄)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和42年規則第68号で昭和43年1月1日から施行)

2 この条例による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の本則の規定、新条例付則第17項および第21項の規定ならびにこの条例付則第7項から第10項までおよび第13項の規定、付則第14項の規定による改正後の職員団体の業務にもつぱら従事する職員に関する条例(昭和26年滋賀県条例第17号)の規定、付則第15項の規定による改正後の滋賀県職員退職手当条例(昭和28年滋賀県条例第24号)の規定ならびに付則第16項の規定による改正後の滋賀県職員退職手当暫定措置条例の一部を改正する条例(昭和37年滋賀県条例第47号)の規定は、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和43年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条第4項の改正規定は、昭和43年12月14日から施行する。

(昭和44年条例第37号)

この条例は、昭和44年8月1日から施行する。

(昭和45年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の滋賀県職員退職手当条例(以下「新条例」という。)第10条(第11項を除く。)の規定は、昭和45年1月1日以後の退職に係る退職手当について適用する。

3 新条例第10条第11項の規定は、この条例の施行の日以後の詐欺その他不正の行為によつて、同条第1項および第3項から第6項までの規定による退職手当の支給を受けた場合について適用する。

4 職員が滋賀県職員退職手当暫定措置条例の一部を改正する条例(昭和37年滋賀県条例第47号。以下「一部改正条例」という。)付則第2項に規定する適用日(以下「適用日」という。)前に新条例第7条の4第1項に規定する公庫等職員となるため退職をした場合(一部改正条例付則第5項の規定の適用を受ける職員については、適用日以後に当該退職をした場合を含む。)におけるその者に対する同条第1項および第3項の規定の適用については、同条第1項中「第5条の規定による退職手当」とあるのは、「第5条の規定による退職手当に準ずる退職手当」と、同条第3項中「第5条の規定による退職手当に相当する給与」とあるのは、「第5条の規定による退職手当に準ずる退職手当に相当する給与」とする。

5 新条例第7条の4第2項(同条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する職員のうち、次の表の左欄に掲げる者については、同条第2項中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えて、同項の規定を準用するものとする。

職員の区分

読み替えられる字句

読み替える字句

一部改正条例付則第5項の規定の適用を受ける者

第3条から第5条までおよび第6条

滋賀県職員退職手当暫定措置条例の一部を改正する条例(昭和37年滋賀県条例第47号)付則第5項

適用日前に新条例第7条の4第1項の退職をした者

支給を受けた退職手当

この条例の規定による退職手当の支給を受けたものとした場合における当該退職手当

6 昭和40年3月31日以前において職員(新条例第2条第1項に規定する職員および同条第2項に規定する職員とみなされる者ならびに新条例第10条第2項第1号に規定する職員に準ずる者をいう。以下この項において同じ。)であつた期間(昭和40年4月1日以後の職員であつた期間に引き続く同日前の職員であつた期間を除く。)は、新条例第10条第2項の規定にかかわらず、同項第2号に規定する期間に含まれないものとする。

7 失業保険金に相当する退職手当(新条例第10条第2項第3号に規定する失業保険金に相当する退職手当をいう。以下同じ。)の支給を受ける資格(以下「受給資格」という。)を有する者で、次の各号に掲げるものに対しては、昭和50年3月31日までの間、同条第1項および第3項から第6項までに定めるもののほか、必要に応じ、それぞれ当該各号に掲げる給付を、退職手当として支給することができる。

(1) 就職するに至つた者で、その就職するに至つた日の前日における失業保険金に相当する退職手当の支給残日数が当該受給資格に係る基準日数(新条例第10条第1項に規定する基準日数をいい、失業保険法(昭和22年法律第146号)第20条の4第1項の規定による措置が決定された場合には、その日数に、新条例第10条第5項の規定により失業保険金に相当する退職手当を支給することができる日数を加算した日数とする。以下同じ。)の2分の1以上であるものについては、就職支度金

(2) 公共職業安定所の紹介した職業につくためその住所または居所を変更する者については、移転費

(全部改正〔昭和45年条例39号〕)

8 前項第1号に掲げる就職支度金に相当する退職手当(以下「就職支度金に相当する退職手当」という。)の額は、次に掲げる額とする。

(1) 就職するに至つた日の前日における支給残日数が当該受給資格に係る基準日数の3分の2以上である受給資格者については、失業保険金に相当する退職手当の50日分に相当する額

(2) 就職するに至つた日の前日における支給残日数が当該受給資格に係る基準日数の2分の1以上3分の2未満である受給資格者については、失業保険金に相当する退職手当の30日分に相当する額

(追加〔昭和45年条例39号〕)

9 前項第1号または第2号に規定する受給資格者であつて、就職するに至つた日の前日における支給残日数が150日以上であるものに係る就職支度金に相当する退職手当の額は、同項の規定にかかわらず、失業保険金に相当する退職手当の20日分に相当する額を同項第1号または第2号に掲げる額に加算した額とする。

(追加〔昭和45年条例39号〕)

10 前3項に規定する支給残日数とは、受給資格に係る基準日数から当該受給資格に係る待期日数(新条例第10条第1項に規定する待期日数をいう。以下同じ。)および失業保険金に相当する退職手当の支給を受けた日数を控除した日数(その日数が、就職するに至つた日から当該受給資格に係る受給期間の満了する日までの日数から当該受給資格に係る待期日数の残日数(待期日数から、当該受給資格に係る退職の日の翌日から就職するに至つた日までの失業の日数を控除した日数をいう。)を控除した日数をこえるときは、就職するに至つた日から当該受給資格に係る受給期間の満了する日までの日数から当該待期日数の残日数を控除した日数)をいう。

(追加〔昭和45年条例39号〕)

11 就職支度金に相当する退職手当は、失業保険法第27条の3第1項に規定する就職支度金の支給の条件に従い、支給する。

(追加〔昭和45年条例39号〕)

12 付則第7項第2号に掲げる移転費に相当する退職手当(以下「移転費に相当する退職手当」という。)は、失業保険法第27条の4第1項に規定する移転費に相当する金額を当該移転費の支給の条件に従い、支給する。

(追加〔昭和45年条例39号〕)

13 新条例第10条第12項の規定は就職支度金に相当する退職手当または移転費に相当する退職手当について、失業保険法第23条の2の規定は詐欺その他不正の行為によつて就職支度金に相当する退職手当または移転費に相当する退職手当の支給を受けた者がある場合について、準用する。

(追加〔昭和45年条例39号〕)

14 付則第7項から前項までに規定するもののほか、就職支度金に相当する退職手当および移転費に相当する退職手当の支給に関し必要な事項は、別に知事が定める。

(追加〔昭和45年条例39号〕)

15 滋賀県学校職員退職手当支給条例(昭和28年滋賀県条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一部改正〔昭和45年条例39号〕)

(昭和45年条例第39号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の滋賀県職員退職手当条例の一部を改正する条例(付則第13項中失業保険法第23条の2の規定を準用する部分を除く。)の規定は、昭和45年1月1日から適用する。

(昭和48年条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の滋賀県職員退職手当条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和47年12月1日(以下「適用日」という。)以後の退職による退職手当について適用し、適用日前の退職による退職手当については、なお従前の例による。ただし、新条例第7条第4項および第5項、第7条の4ならびに第19条第3項および第4項の規定は、昭和48年5月17日(以下「法施行日」という。)以後の退職による退職手当について適用する。

(一部改正〔平成21年条例73号〕)

3 滋賀県職員退職手当暫定措置条例の一部を改正する条例(昭和37年滋賀県条例第47号。以下「条例第47号」という。)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 この条例による改正後の条例第47号付則第5項の規定は、適用日以後の退職による退職手当について適用し、適用日前の退職による退職手当については、なお従前の例による。

5 適用日に在職する職員(適用日にこの条例による改正前の滋賀県職員退職手当条例(以下「旧条例」という。)第7条の4第1項に規定する公庫等職員(以下「指定法人職員」という。)として在職する者のうち、適用日前に職員から引き続いて指定法人職員となつた者または適用日に職員以外の地方公務員等として在職する者で、指定法人職員または職員以外の地方公務員等として在職した後引き続いて職員となつたものを含む。次項および付則第7項において同じ。)のうち、適用日以後に滋賀県職員退職手当条例第3条から第5条までまたは付則第18項もしくは第19項の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が35年以下である者に対する退職手当の基本額は、当分の間、同条例第3条から第5条の3の2までおよび付則第18項から第26項までの規定により計算した額にそれぞれ100分の83.7を乗じて得た額とする。

(一部改正〔昭和57年条例6号・60年38号・平成15年80号・18年78号・24年77号・29年47号・令和4年47号〕)

6 適用日に在職する職員のうち、適用日以後に滋賀県職員退職手当条例第3条第1項の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が36年以上42年以下である者に対する退職手当の基本額は、当分の間、同項または同条例第5条の2(同条例第5条の3の2において読み替えて準用する場合を含む。)および付則第21項から第24項までの規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た額とする。

(一部改正〔昭和57年条例6号・平成15年80号・18年78号・21年73号・24年77号・令和4年47号〕)

7 適用日に在職する職員のうち、適用日以後に滋賀県職員退職手当条例第5条または付則第19項の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が35年を超える者に対する退職手当の基本額は、当分の間、その者の勤続期間を35年として付則第5項の規定の例により計算して得られる額とする。

(一部改正〔昭和60年条例38号・平成15年80号・18年78号・24年77号・令和4年47号〕)

8 条例第47号付則第5項の規定の適用を受ける職員で付則第5項から前項までの規定に該当するものに対する退職手当の額は、滋賀県職員退職手当条例第2条の4から第5条の3の2までおよび第6条から第6条の5まで、条例第47号付則第5項ならびにこの条例付則第5項から前項までまたは付則第16項の規定にかかわらず、その者につき条例第47号による改正前の滋賀県職員退職手当暫定措置条例(昭和28年滋賀県条例第24号)の規定より計算した退職手当の額と滋賀県職員退職手当条例および付則第5項から前項までまたは付則第16項の規定により計算した退職手当の額とのいずれか多い額とする。

(一部改正〔昭和60年条例38号・平成18年78号・21年73号・令和4年47号〕)

9 法施行日前に旧条例第7条の4第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続き同項に規定する公庫その他の法人または地方住宅供給公社で法施行日において新条例第7条第5項第3号に規定する通算制度を有する公庫等または同項第2号に規定する通算制度を有する地方公社に該当するもの(以下「特定指定法人」という。)において使用される者として在職した後引き続いて再び職員となつた者の新条例第7条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

10 前項に規定する者が法施行日以後に退職手当の支給を受けることとなる場合において、その者が適用日以後の退職につき旧条例の規定による退職手当の支給を受けている者であるときは、付則第2項の規定にかかわらず、前項の規定は、当該旧条例の規定により支給を受けた退職手当については、適用しない。

11 法施行日前に、特定指定法人に使用される者が、特定指定法人の要請に応じ、引き続いて職員となつたため退職し、かつ、引き続いて退職となつた場合におけるその者の新条例第7条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間を含むものとする。

12 前項の規定に該当する者が適用日から法施行日の前日までの間に引き続いて特定指定法人に使用される者となるため退職し、かつ、引き続いて特定指定法人に使用される者となつた場合におけるその者の新条例第7条第1項の規定による職員としての引き続いた在職期間の計算については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

13 新条例第19条第3項の規定は、付則第11項の規定に該当する者が法施行日以後に引き続いて特定地方公社等職員(新条例第7条第5項に規定する特定地方公社等職員をいう。以下この項において同じ。)となるため退職し、かつ、引き続いて特定地方公社等職員となつた場合について準用する。

(一部改正〔平成21年条例73号〕)

14 付則第9項に規定する者または付則第11項の規定に該当する者が適用日以後に退職した場合におけるその者に対する滋賀県職員退職手当条例第2条の4および第6条の5の規定による退職手当の額は、同条例第2条の4から第5条の3の2までおよび第6条から第6条の5まで、条例第47号付則第5項ならびにこの条例付則第5項から付則第8項までの規定にかかわらず、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額(その控除して得た額が、その者につき旧条例および条例第47号付則第5項の規定を適用して計算した退職手当の額より低い額となるときは、これらの規定を適用して計算した額)とする。

(1) 滋賀県職員退職手当条例第2条の4から第5条の3の2までおよび第6条から第6条の5まで、条例第47号付則第5項ならびにこの条例付則第5項から付則第8項までの規定により計算した額

(2) その者が職員または特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間内に支給を受けた退職手当(これに相当する給与を含む。以下この号において同じ。)の額と当該退職手当の支給を受けた日の翌日から退職した日の前日までの期間につき付則別表の左欄に掲げる期間の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる利率で複利計算の方法により計算して得た利息に相当する金額を合計した額

(一部改正〔昭和60年条例38号・平成18年78号・21年73号・令和4年47号〕)

15 法施行日前に、旧条例第7条の4第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続き指定法人職員となつた者(付則第9項に規定する者を除く。)の新条例第7条第1項の規定による在職期間の計算については、なお従前の例による。

16 前項に規定する者が適用日以後に退職した場合におけるその者に対する新条例第3条から第5条の2までの規定による退職手当の額は、新条例第3条から第5条の2までおよび第6条、条例第47号付則第5項ならびにこの条例付則第5項から第7項までの規定にかかわらず、退職の日におけるその者の給料月額に第1号に掲げる割合から第2号に掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額とする。

(1) その者が新条例第3条から第5条の2までおよび第6条、条例第47号付則第5項ならびにこの条例付則第5項から付則第7項までの規定により計算した額の退職手当の支給を受けるものとした場合における当該退職手当の額の当該給料月額に対する割合

(2) その者が前項の退職をした際に支給を受けた退職手当の額のその計算の基礎となつた給料月額に対する割合(職員としての引き続いた在職期間中に当該退職を2回以上した者については、それぞれの退職に係る当該割合を合計した割合)

(一部改正〔昭和60年条例38号〕)

17 新条例付則第12項およびこの条例付則第9項の規定に該当する者が適用日以後に退職した場合におけるその者に対する退職手当の額は、新条例付則第12項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額からその者が職員または特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間内に支給を受けた退職手当(これに相当する給与を含み、新条例付則第12項第2号に規定する特殊退職をした際に支給を受けた新条例の規定による退職手当に相当する給与を除く。以下この項において同じ。)の額と当該退職手当の支給を受けた日の翌日から退職した日の前日までの期間につき付則別表の左欄に掲げる期間の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる利率で複利計算の方法により計算した利息に相当する金額を合計した額を控除して得た額とする。

(一部改正〔平成18年条例78号〕)

18 新条例付則第12項およびこの条例付則第15項の規定に該当する者が適用日以後に退職した場合におけるその者に対する退職手当の額は、新条例付則第12項の規定にかかわらず、当該退職の日における給料月額に同項第1号に掲げる割合から同項第2号に掲げる割合とこの条例付則第16項第2号に掲げる割合とを合計した割合を控除した割合を乗じて得た額とする。

19 法施行日前に地方公務員法(昭和25年法律第261号)第27条の規定により休職され、またはこれに準ずる措置を受け、引き続き法施行日において新条例第7条第5項第2号に規定する地方公社(以下この項において「地方公社」という。)または国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第6条に規定する法人(退職手当(これに相当する給与を含む。)に関する規程において、職員が地方公社またはその法人の業務に従事するために休職され、引き続いて地方公社またはその法人に使用される者となつた場合におけるその者の在職期間の計算については、地方公社またはその法人に使用される者としての在職期間はなかつたものとすることと定めているものに限る。)に該当するもの(以下「特定休職指定法人」という。)の業務に従事した職員の当該業務に従事した期間については、新条例第7条第4項の規定による除算は、行わない。

(一部改正〔平成13年条例56号〕)

20 法施行日前に、法施行日において新条例第7条第5項第2号に規定する通算制度を有する地方公共団体に該当するもの(以下「特定地方公共団体」という。)の公務員が、任命権者またはその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて法施行日において新条例第7条第5項第2号に規定する通算制度を有する地方公社に該当するもの(以下「特定地方公社」という。)に使用される者(役員および常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公社に使用される者として在職した後引き続いて再び特定地方公共団体の公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後更に引き続いて職員となつた場合においては、先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の始期から後の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間として計算する。この場合における先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の計算については、新条例第7条第5項ただし書の規定は、適用しない。

21 法施行日前に、特定地方公共団体の公務員または国家公務員が、任命権者またはその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて法施行日において新条例第7条第5項第3号に規定する通算制度を有する公庫等に該当するもの(以下「特定公庫等」という。)に使用される者(役員および常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等に使用される者として在職した後引き続いて再び特定地方公共団体の公務員または国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員等として在職した後更に引き続いて職員となつた場合においては、先の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の始期から後の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間として計算する。この場合における先の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の計算については、新条例第7条第5項ただし書の規定は、適用しない。

22 法施行日前に、特定指定法人に使用される者(役員および常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)が、特定指定法人の要請に応じ、引き続いて特定地方公共団体の公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後引き続いて職員となつた場合においては、特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間として計算する。

23 法施行日前に、公庫等である特定指定法人に使用される者(役員および常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)が、特定指定法人の要請に応じ、引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続いて国家公務員として在職した後引き続いて職員となつた場合においては、公庫等である特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間の始期から国家公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の国家公務員としての引き続いた在職期間として計算する。

24 法施行日前に、職員が、旧条例第7条の4第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続き特定指定法人に使用される者として在職した後引き続いて特定地方公共団体の公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後引き続いて再び職員となつた場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間として計算する。

25 法施行日前に、職員が、旧条例第7条の4第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続き公庫等である特定指定法人に使用される者として在職した後引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び職員となつた場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から国家公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の国家公務員としての引き続いた在職期間として計算する。

26 法施行日前に旧条例第7条の4第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続き特定指定法人に使用される者として在職した後引き続いて特定地方公共団体の公務員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公共団体の公務員として在職した後引き続いて再び特定指定法人に使用される者となるため退職し、かつ、引き続き特定指定法人に使用される者として在職した後引き続いて再び職員となつた者の新条例第7条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

27 法施行日前に旧条例第7条の4第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続き公庫等である特定指定法人に使用される者として在職した後引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び公庫等である特定指定法人に使用される者となるため退職し、かつ、引き続き公庫等である特定指定法人に使用される者として在職した後引き続いて再び職員となつた者の新条例第7条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

28 法施行日前に、特定地方公共団体の公務員が、任命権者またはその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定地方公社等(特定地方公社または特定公庫等をいう。以下同じ。)に使用される者となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公社等に使用される者として在職した後引き続いて職員となつた場合におけるその者の新条例第7条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の始期から特定地方公社等に使用される者としての引き続いた在職期間の終期までの期間を含むものとする。

29 法施行日前に、国家公務員が、任命権者またはその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定公庫等に使用される者となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等に使用される者として在職した後引き続いて職員となつた場合におけるその者の新条例第7条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の国家公務員としての引き続いた在職期間の始期から特定公庫等に使用される者としての引き続いた在職期間の終期までの期間を含むものとする。

30 法施行日前に、特定指定法人に使用される者が、特定指定法人の要請に応じ、引き続いて特定地方公共団体の公務員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公共団体の公務員として在職した後引き続いて再び特定指定法人に使用される者となるため退職し、かつ、引き続き特定指定法人に使用される者として在職した後更に特定指定法人の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となつた場合におけるその者の新条例第7条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の先の特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間の始期から後の特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間の終期までの期間を含むものとする。

31 法施行日前に、公庫等である特定指定法人に使用される者が、特定指定法人の要請に応じ、引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び公庫等である特定指定法人に使用される者となるため退職し、かつ、引き続き公庫等である特定指定法人に使用される者として在職した後さらに特定指定法人の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となつた場合におけるその者の新条例第7条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の先の公庫等である特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間の始期から後の公庫等である特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間の終期までの期間を含むものとする。

32 付則第19項の規定は、法施行日前に地方公務員法第27条もしくは国家公務員法(昭和22年法律第120号)第79条の規定により休職され、またはこれに準ずる措置を受け、引き続き特定休職指定法人の業務に従事した者の新条例第7条第5項の規定による職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の計算について準用する。この場合において、付則第19項中「同項」とあるのは、「新条例第7条第5項において準用する同条第4項」と読み替えるものとする。

33 付則第9項、付則第11項、付則第15項または付則第19項から前項までの規定(以下「勤続期間に関する特例規定」という。)の適用を受ける者のうち次の表の左欄に掲げる者(同表のそれぞれの項に掲げる規定以外の勤続期間に関する特例規定の適用を受ける者を除く。)および付則第24項の規定の適用を受ける者が適用日以後に退職した場合におけるその者に対する新条例第3条から第5条までの規定による退職手当の額については、付則第14項の規定を準用する。この場合において、付則第14項第2号の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

職員の区分

読み替えられる字句

読み替える字句

付則第19項の規定の適用を受ける者

職員または特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間内

特定休職指定法人の業務に従事した期間内

付則第20項の規定の適用を受ける者

職員または特定指定法人

先の特定地方公共団体の公務員または特定地方公社

付則第21項の規定の適用を受ける者

職員または特定指定法人

先の特定地方公共団体の公務員もしくは国家公務員または特定公庫等

付則第22項の規定の適用を受ける者

職員または特定指定法人

特定指定法人

付則第23項の規定の適用を受ける者

職員または特定指定法人

公庫等である特定指定法人

付則第25項の規定の適用を受ける者

特定指定法人

公庫等である特定指定法人

付則第26項の規定の適用を受ける者

または特定指定法人

もしくは特定地方公共団体の公務員または特定指定法人

付則第27項の規定の適用を受ける者

または特定指定法人

もしくは国家公務員または公庫等である特定指定法人

付則第28項の規定の適用を受ける者

職員または特定指定法人

特定地方公共団体の公務員または特定地方公社等

付則第29項の規定の適用を受ける者

職員または特定指定法人

国家公務員または特定公庫等

付則第30項の規定の適用を受ける者

職員または特定指定法人

特定地方公共団体の公務員または特定指定法人

付則第31項の規定の適用を受ける者

職員または特定指定法人

国家公務員または公庫等である特定指定法人

付則第32項の規定の適用を受ける者

職員または特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間内

特定休職指定法人の業務に従事した期間内

34 付則第9項または付則第11項および付則第19項または付則第32項の規定の適用を受ける者(他の勤続期間に関する特例規定の適用を受ける者を除く。)が適用日以後に退職した場合におけるその者に対する新条例第2条の4および第6条の5の規定による退職手当の額は、新条例第2条の4から第5条の3までおよび第6条から第6条の5まで、条例第47号付則第5項ならびにこの条例付則第5項から付則第8項までまたは付則第14項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額からその者が特定休複指定法人の業務に従事した期間内に支給を受けた退職手当(これに相当する給与を含む。以下この項および次項において同じ。)の額と当該退職手当の支給を受けた日の翌日から退職した日の前日までの期間につき付則別表の左欄に掲げる期間の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる利率で複利計算の方法により計算した利息に相当する金額を合計した額を控除して得た額(その控除して得た額が、その者につき旧条例および条例第47号付則第5項の規定を適用して計算した退職手当の額より低い額となるときは、これらの規定を適用して計算した額)とする。

(一部改正〔昭和60年条例38号・平成18年78号・21年73号〕)

35 付則第15項および付則第19項または付則第32項の規定の適用を受ける者(他の勤続期間に関する特例規定の適用を受ける者を除く。)が適用日以後に退職した場合におけるその者に対する新条例第2条の4および第6条の5の規定による退職手当の額は、新条例第2条の4から第5条の3までおよび第6条から第6条の5まで、条例第47号付則第5項ならびにこの条例付則第5項から付則第8項までまたは付則第16項の規定にかかわらず、同項(条例第47号付則第5項の規定の適用を受ける者でこの条例付則第5項から付則第7項までの規定に該当するものにあつては、この条例付則第8項)の規定により計算した額からその者が特定休職指定法人の業務に従事した期間内に支給を受けた退職手当の額と当該退職手当の支給を受けた日の翌日から退職した日の前日までの期間につき付則別表の左欄に掲げる期間の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる利率で複利計算の方法により計算した利息に相当する金額を合計した額を控除して得た額(その控除して得た額が、その者につき旧条例および条例第47号付則第5項の規定を適用して計算した退職手当の額より低い額となるときは、これらの規定を適用して計算した額)とする。

(一部改正〔昭和60年条例38号・平成18年78号・21年73号〕)

36 法施行日前に、任命権者またはその委任を受けた者の要請に応じ、法施行日において特定地方公社である地方道路公社もしくは土地開発公社または特定公庫等のうち国家公務員等退職手当法施行令の一部を改正する政令(昭和48年政令第134号)による改正後の国家公務員等退職手当法施行令第9条の2第72号から第89号までに掲げる法人に該当するもの(以下「地方道路公社等」という。)に使用される者(役員および常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)となるため旧条例第7条の4第1項の規定に該当する退職に準ずる退職をし、かつ、引き続き地方道路公社等に使用される者として在職した後引き続いて再び職員となつた者の新条例第7条第1項の規定による在職期間の計算については、付則第9項および付則第24項から付則第27項まで中「旧条例第7条の4第1項の規定に該当する退職」とあるのは、「旧条例第7条の4第1項の規定に該当する退職に準ずる退職」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(一部改正〔平成13年条例56号〕)

37 前項に規定する者のうち適用日に地方道路公社等に使用される者として在職する者で引き続いて職員となつたものは、適用日に在職する職員とみなして、付則第5項から付則第8項までの規定を適用する。

38 適用日から法施行日の前日までの期間内に退職した者(当該退職が死亡による場合には、その遺族)に旧条例の規定により支給された退職手当は、新条例の規定およびこの付則の規定による退職手当の内払とみなす。

39 この付則に定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な経過措置は、この付則の規定に準じて、知事が別に定める。

付則別表

(追加〔平成18年条例78号〕)

平成13年3月31日以前

年5.5パーセント

平成13年4月1日から平成17年3月31日まで

年4.0パーセント

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

年1.6パーセント

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

年2.3パーセント

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

年2.6パーセント

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

年3.0パーセント

平成21年4月1日以後

年3.2パーセント

(昭和49年条例第3号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の滋賀県職員退職手当条例(以下「新条例」という。)第10条の規定は、昭和50年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

3 適用日前の期間に係る退職手当の支給については、なお従前の例による。

4 適用日前に退職した職員のうち、この条例による改正前の滋賀県職員退職手当条例(以下「旧条例」という。)第10条の規定により退職手当の支給を受けることができる者に関する新条例第10条の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。

(1) 新条例第10条第1項および第3項の規定の適用については、同条第1項中「当該1年の期間内」とあるのは、「昭和50年4月1日から当該退職の日の属する年の翌年のこれに応当する日までの間」とする。

(2) 新条例第10条第1項第2号に規定する基本手当の日額が旧条例第10条第1項第2号に規定する失業保険金の日額を上回る者であつて、当該退職の日から適用日の前日までの間の日数が同項に規定する待期日数に満たないものに係る新条例第10条第1項に規定する待期日数については、旧条例第10条第1項第2号に規定する失業保険金の日額に同項に規定する待期日数のうち適用日以後の日数を乗じて得た額を新条例第10条第1項第2号に規定する基本手当の日額で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に相当する日数とする。

(3) 新条例第10条第1項または第3項の規定による退職手当を支給することができる日数については、これらの規定にかかわらず、旧条例第10条第1項または第3項の規定による退職手当を支給することができる日数からこれらの規定により支給された当該退職手当(同条第9項の規定により支給があつたものとみなされる退職手当および前項の規定によりなお従前の例によることとされる適用日前の期間に係る退職手当を含む。)の日数を差し引いて得た日数に相当する日数分を限度とする。

(4) 新条例第10条第4項から第6項までおよび第7項第1号の規定は、適用しない。

(5) 旧条例第10条第4項または第6項第1号に規定する公共職業訓練等を受けている者に係る当該公共職業訓練等は、新条例第10条第7項第2号または第8項第1号の例に準じて知事が指示した公共職業訓練等とみなす。

5 適用日以後この条例の施行の日の前日までの間に退職した職員に係る必要な経過措置については、規則で定める。

6 適用日以後この条例の施行の日の前日までの期間に係る旧条例第10条の規定により支払われた退職手当は、新条例第10条の規定による退職手当の内払いとみなす。

(昭和56年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第6号)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条および次項の規定は昭和57年4月1日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の滋賀県職員退職手当条例の一部を改正する条例付則第5項(同条例付則第6項または第7項において例による場合を含む。)および同条例付則第6項の規定の適用については、昭和57年4月1日から昭和58年3月31日までの間においては同条例付則第5項中「100分の110」とあるのは「100分の117」と、同条例付則第6項中「38年」とあるのは「40年」とし、昭和58年4月1日から昭和59年3月31日までの間においては同条例付則第5項中「100分の110」とあるのは「100分の113」と、同条例付則第6項中「38年」とあるのは「39年」とする。

(昭和59年条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年3月31日から施行する。

(滋賀県職員退職手当条例の一部改正に伴う経過措置)

5 改正法附則第3条の規定により昭和60年3月31日(以下「定年制施行日」という。)に退職した者(次項の規定に該当する者を除く。)および付則第2項において準用する第4条の規定により引き続き勤務した後退職した者に対する退職手当については、これらの退職を定年に達したことによる退職とみなして、前項の規定による改正後の滋賀県職員退職手当条例(以下「新条例」という。)の規定を適用する。

6 定年制施行日において勧奨退職日(任命権者が知事と協議して定めたところによる退職の勧奨を受け、これに応じた場合に退職することとなる日をいう。)を超えて在職している者(任命権者が知事と協議して定める者を除く。)に対する退職手当については、新条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和59年条例第44号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の期間に係るこの条例による改正前の滋賀県職員退職手当条例(以下「旧条例」という。)第10条の規定による失業者の退職手当の支給については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。

3 施行日前に退職した職員のうちこの条例の施行の際現に旧条例第10条の規定により退職手当の支給を受けることができる者に関するこの条例による改正後の滋賀県職員退職手当条例(以下「新条例」という。)第10条の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。

(1) 新条例第10条第1項または第3項の規定による基本手当の日額に相当する退職手当の額については、なお従前の例による。

(2) 新条例第10条第1項または第3項の規定による退職手当を支給することができる日数については、これらの規定にかかわらず、旧条例第10条第1項または第3項の規定による退職手当を支給することができる日数からこれらの規定により支給された当該退職手当(同条第10項の規定により支給があつたものとみなされる退職手当および前項の規定により従前の例によることとされる施行日前の期間に係る退職手当を含む。)の日数を減じた日数に相当する日数分を限度とする。

(3) 新条例第10条第7項または第8項の規定による退職手当の額については、なお従前の例による。

(4) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第19条第1項(同法第37条第9項において準用する場合を含む。)および同法第33条第1項(同法第40条第3項において準用する場合を含む。)の規定に関しては、新条例第10条第1項中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による基本手当の支給の条件」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号。以下「昭和59年改正法」という。)附則第3条第1項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」と、同条第3項中「同法の規定による基本手当の支給の条件」とあり、同条第9項中「同条の規定による基本手当の支給の条件」とあり、および同条第10項中「当該基本手当の支給の条件」とあるのは「昭和59年改正法附則第3条第1項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」と、同条第7項および第8項中「同法の規定による特例一時金の支給の条件」とあるのは「昭和59年改正法附則第7条に規定する旧特例受給資格者に対して支給される特例一時金の支給の条件」とする。

(5) 新条例第10条第4項から第6項までの規定は、適用しない。

4 前2項の場合において、施行日の前日までに退職した職員に関する昭和59年8月1日から施行日の前日までの間における旧条例第10条の規定の適用については、同条第1項各号列記以外の部分中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と、同項第2号ならびに同条第3項から第8項までの規定、第12項および第13項中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。

5 施行日前に職員等(旧条例第2条第1項に規定する職員、同条第2項の規定により職員とみなされる者およびこれらの者以外の者であつて職員について定められている勤務時間以上勤務することとされているものをいう。以下同じ。)となり、かつ、その職員等となつた日における年齢が65年以上であつた者であつて、引き続き職員等として在職した後、施行日以後に勤続期間6月以上で退職したもの(退職の際職員または同項の規定により職員とみなされる者であつた者に限る。)については、新条例第10条第5項または第6項中「同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第2条第2項の規定により雇用保険法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者となつたものとみなされる者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

6 付則第2項から第4項までの規定にかかわらず、施行日前に退職した職員が昭和59年8月1日以後に安定した職業に就いた場合は、雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第9条に規定する再就職手当の支給の例により新条例第10条第11項第3号の2に掲げる再就職手当に相当する退職手当を支給する。

7 付則第2項から第4項までおよび前項の規定にかかわらず、昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第10条の規定により退職手当を受けることができる者の退職手当(一般の退職手当等を除く。)の額は、規則で定めるところによる。

8 昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して、昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に旧条例第10条の規定により支払われた退職手当は、前項の規定による退職手当の内払とみなす。

9 この付則に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。

(昭和60年条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の滋賀県職員退職手当条例(以下「新条例」という。)付則第4項、第18項および第19項の規定は、昭和60年4月1日から適用する。

2 新条例第12条第3項および第12条の2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の退職に係る退職手当について適用する。

(滋賀県職員退職手当暫定措置条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 滋賀県職員退職手当暫定措置条例の一部を改正する条例(昭和37年滋賀県条例第47号。以下「条例第47号」という。)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県職員退職手当条例の一部を改正する条例の一部改正)

4 滋賀県職員退職手当条例の一部を改正する条例(昭和48年滋賀県条例第33号。以下「条例第33号」という。)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

5 施行日の前日に在職する職員が施行日以後に退職した場合(次項に規定する場合を除く。)において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間および同日における給料月額を基礎として、この条例による改正前の滋賀県職員退職手当条例(以下「旧条例」という。)第3条から第5条までおよび第6条、この条例による改正前の条例第47号付則第5項またはこの条例による改正前の条例第33号付則第5項から第8項まで、第14項、第16項から第18項まで、第33項から第35項までおよび第37項の規定により計算した場合の退職手当の額が、新条例第3条から第5条の2までおよび第6条、この条例による改正後の条例第47号付則第5項またはこの条例による改正後の条例第33号付則第5項から第8項まで、第14項、第16項から第18項まで、第33項から第35項までおよび第37項の規定による退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもつてその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

6 施行日の前日に在職する職員が施行日から昭和61年3月31日までの間に退職した場合において、旧条例第3条から第5条までおよび第6条、この条例による改正前の条例第47号付則第5項またはこの条例による改正前の条例第33号付則第5項から第8項まで、第14項、第16項から第18項まで、第33項から第35項までおよび第37項の規定により計算した場合の退職手当の額が、新条例第3条から第5条の2までおよび第6条、この条例による改正後の条例第47号付則第5項またはこの条例による改正後の条例第33号付則第5項から第8項まで、第14項、第16項から第18項まで、第33項から第35項までおよび第37項の規定による退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもつてその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

7 前2項の規定は、施行日の前日に滋賀県職員退職手当条例第7条第5項に規定する職員以外の地方公務員等として在職する者または同日に同項第4号に規定する特定地方公社等職員として在職する者のうち職員から引き続いて特定地方公社等職員となつた者で、職員以外の地方公務員等または特定地方公社等職員として在職した後引き続いて職員となつたものが施行日以後に退職した場合について準用する。この場合において、付則第5項中「退職したものとし」とあるのは「職員として退職したものとし」と、「勤続期間」とあるのは「勤続期間として取り扱われるべき期間」と、「給料月額」とあるのは「給料月額に相当する給与の額」と読み替えるものとする。

(昭和62年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県職員退職手当条例の規定(第2条第2項および第4条の規定を除く。)は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年条例第42号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第2条第2項および第10条第2項の規定は、昭和63年5月1日以後の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算について適用し、同日前の当該期間の計算については、なお従前の例による。

(平成元年条例第10号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成元年規則第48号で平成元年4月30日から施行)

(滋賀県職員退職手当条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に在職する職員であつて給料が日額で定められているものが施行日以後に退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したとしたならば支給を受けることができた前項の規定による改正前の滋賀県職員退職手当条例第3条から第5条の2までおよび第6条、滋賀県職員退職手当条例の一部を改正する条例(昭和37年滋賀県条例第47号)付則第5項(以下「条例第47号付則」という。)または滋賀県職員退職手当条例の一部を改正する条例(昭和48年滋賀県条例第33号)付則第5項から第8項まで(以下「条例第33号付則」という。)の規定による退職手当の額が、前項の規定による改正後の滋賀県職員退職手当条例第3条から第5条の2までおよび第6条、条例第47号付則または条例第33号付則の規定による退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもつてその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

(平成3年条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第2条第2項、第3条第2項、第4条第2項、第5条第2項、第5条の3および第7条第4項の規定は、平成3年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成4年条例第30号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成4年規則第58号で平成4年8月1日から施行)

(滋賀県職員退職手当条例の一部改正に伴う経過措置)

4 前項の規定による改正後の滋賀県職員退職手当条例第2条第2項および第10条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の初日以後の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算について適用し、同日前の当該期間の計算については、なお従前の例による。

5 施行日の前日に在職する職員であって給料が日額で定められているものが施行日以後に退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したとしたならば支給を受けることができた付則第3項の規定による改正前の滋賀県職員退職手当条例第3条から第5条の2までおよび第6条または滋賀県職員退職手当暫定措置条例の一部を改正する条例(昭和37年滋賀県条例第47号)付則第5項(以下「条例第47号付則」という。)もしくは滋賀県職員退職手当条例の一部を改正する条例(昭和48年滋賀県条例第33号)付則第5項から第8項まで(以下「条例第33号付則」という。)の規定による退職手当の額が、付則第3項の規定による改正後の滋賀県職員退職手当条例第3条から第5条の2までおよび第6条または条例第47号付則もしくは条例第33号付則の規定による退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

(平成7年条例第6号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第52号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 滋賀県職員退職手当条例の一部を改正する条例(昭和48年滋賀県条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 滋賀県職員の退職手当に関する特例を定める条例(昭和50年滋賀県条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年条例第129号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第9号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に退職した職員に係る失業者の退職手当の支給については、なお従前の例による。

(平成13年条例第56号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(滋賀県職員退職手当条例の一部改正に伴う経過措置)

7 付則第4項の規定による改正前の滋賀県職員の分限に関する条例第2条第1項第3号に掲げる事由に該当して休職されたことがある期間を有する職員の当該休職の期間に係る在職期間の計算については、前項の規定による改正後の滋賀県職員退職手当条例第7条第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成14年条例第66号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第80号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中滋賀県職員退職手当条例付則第22項および第23項の改正規定ならびに第2条、付則第10項および付則第11項の規定 平成16年1月1日

(2) 付則第12項の規定 平成17年1月1日

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に退職した職員に係る滋賀県職員退職手当条例第10条に規定する失業者の退職手当の支給については、次項から付則第5項までに定めるものを除き、なお従前の例による。

3 第1条の規定による改正後の滋賀県職員退職手当条例(以下「新条例」という。)第10条第11項第4号および第14項の規定は、施行日以後に職業に就いた者に対する同号に掲げる退職手当の支給について適用し、施行日前に職業に就いた者に対する第1条の規定による改正前の滋賀県職員退職手当条例(以下「旧条例」という。)第10条第11項第3号の2および第4号に掲げる退職手当の支給については、なお従前の例による。

4 施行日前にした偽りその他不正の行為によって新条例第10条の規定による失業者の退職手当の支給を受けた者に対するその失業者の退職手当の全部もしくは一部を返還することまたはその失業者の退職手当の額に相当する額以下の金額を納付することの命令については、なお従前の例による。

5 新条例第10条第16項の規定は、施行日以後に偽りの届出、報告または証明をした事業主または職業紹介事業者等(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第10条の4第2項に規定する職業紹介事業者等をいう。)に対して適用し、施行日前に偽りの届出、報告または証明をした事業主に対する失業者の退職手当の支給を受けた者と連帯して新条例第10条第16項の規定による失業者の退職手当の返還または納付を命ぜられた金額の納付をすることの命令については、なお従前の例による。

6 付則第2項から前項までの場合において、施行日前に退職した職員に関する平成15年5月1日から施行日の前日までの間(以下「特定期間」という。)における旧条例第10条の規定の適用については、同条第1項中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)第1条の規定による改正前の雇用保険法(昭和49年法律第116号。以下「旧雇用保険法」という。)」と、同項第2号ならびに同条第3項、第5項から第11項まで、第15項および第16項中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。

7 付則第2項および第3項ならびに前項の規定にかかわらず、特定期間に退職した職員のうち旧条例第10条の規定により失業者の退職手当の支給を受けることができる者の失業者の退職手当の額は、規則で定めるところによる。

8 付則第2項、第3項および第6項の規定にかかわらず、平成15年5月1日前に退職した職員が特定期間に職業に就いた場合は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)附則第8条の規定による就業促進手当の支給の例により新条例第10条第11項第4号に掲げる退職手当を支給する。ただし、これらの者のうち旧条例第10条第11項第3号の2または第4号の規定に該当する者の失業者の退職手当の額は、規則で定めるところによる。

9 特定期間に退職した職員に対して、特定期間に旧条例第10条の規定により支払われた退職手当は、付則第7項の規定による失業者の退職手当の内払とみなす。

10 平成16年1月1日から同年12月31日までの間における新条例付則第22項の規定の適用については、同項中「額は」とあるのは「額は、第6条の規定にかかわらず」と、「100分の104」とあるのは「100分の107」とする。

11 平成16年1月1日から同年12月31日までの間における第2条の規定による改正後の滋賀県職員退職手当条例の一部を改正する条例付則第5項(同条例付則第6項または第7項において例による場合を含む。)ならびに同条例付則第6項および第7項の規定の適用については、同条例付則第5項中「第5条の2までおよび」とあるのは「第5条の2までおよび第6条ならびに」と、「100分の104」とあるのは「100分の107」と、同条例付則第6項中「36年」とあるのは「35年を超え37年以下」と、同条例付則第7項中「および第5条の2」とあるのは「、第5条の2および第6条」とする。

12 当分の間、42年を超える期間勤続して退職した者で滋賀県職員退職手当条例第3条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、同項の規定にかかわらず、その者が同条例第5条の規定に該当する退職をしたものとし、かつ、その者の勤続期間を35年として同条例付則第6項の規定の例により計算して得られる額とする。

(一部改正〔平成18年条例78号・24年77号・令和4年47号〕)

13 この付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(平成16年条例第9号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第78号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 職員が新制度適用職員(職員であって、その者がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に退職することにより改正後の滋賀県職員退職手当条例(以下「新条例」という。)の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同じ。)として退職した場合において、その者が平成18年3月31日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間および同日における給料月額を基礎として、改正前の滋賀県職員退職手当条例(以下「旧条例」という。)第3条から第5条の2まで、第6条および付則第22項から第24項まで、付則第9項の規定による廃止前の滋賀県職員の退職手当に関する特例を定める条例(昭和50年滋賀県条例第38号。付則第4項において「特例条例」という。)、付則第10項の規定による改正前の滋賀県職員退職手当暫定措置条例の一部を改正する条例(昭和37年滋賀県条例第47号。以下この項および付則第4項において「条例第47号」という。)付則第5項、付則第11項の規定による改正前の滋賀県職員退職手当条例の一部を改正する条例(昭和48年滋賀県条例第33号。以下この項および付則第4項において「条例第33号」という。)付則第5項から第8項までならびに付則第12項の規定による改正前の滋賀県職員退職手当条例等の一部を改正する条例(平成15年滋賀県条例第80号。以下この項および付則第4項において「条例第80号」という。)付則第12項の規定により計算した額(当該勤続期間が43年または44年の者であつて、傷病もしくは死亡によらずにその者の都合によりまたは通勤による傷病以外の公務によらない傷病により退職したものにあつては、その者が旧条例第5条の規定に該当する退職をしたものとみなし、かつ、その者の当該勤続期間を35年として旧条例付則第22項の規定の例により計算して得られる額)にそれぞれ100分の83.7(当該勤続期間が20年以上の者(42年以下の者で傷病または死亡によらずにその者の都合により退職したものおよび37年以上42年以下の者で通勤による傷病以外の公務によらない傷病により退職したものを除く。)にあつては、104分の83.7)を乗じて得た額が、滋賀県職員退職手当条例第2条の4から第5条の3の2までおよび第6条から第6条の5までならびに付則第6項から第8項まで、付則第6項、付則第7項、付則第10項の規定による改正後の条例第47号付則第5項、条例第33号付則第5項から第8項までならびに条例第80号付則第12項の規定により計算した退職手当の額(以下「新条例等退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

(一部改正〔平成21年条例73号・24年77号・29年47号・令和4年47号〕)

3 職員のうち新条例第7条第5項および第6項、第7条の4第1項から第3項までならびに第8条第1項および第2項の規定により新条例第5条の2第2項第2号から第21号までに規定する期間が新条例第7条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間に含まれる者であって、平成18年3月31日が当該職員の職員としての引き続いた在職期間に含まれる期間に含まれるものが新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての前項の規定の適用については、同項中「退職したものとし」とあるのは「職員として退職したものとし」と、「勤続期間」とあるのは「勤続期間として取り扱われるべき期間」と、「給料月額」とあるのは「給料月額に相当する額として知事が別に定める額」とする。

(一部改正〔平成21年条例73号〕)

4 職員が施行日以後平成21年3月31日までの間に新制度適用職員として退職した場合において、その者についての新条例等退職手当額がその者が平成18年3月31日に受けていた給料月額を退職の日の給料月額とみなして旧条例第3条から第5条の2まで、第6条および付則第22項から第24項まで、付則第9項の規定による廃止前の特例条例、付則第10項の規定による改正前の条例第47号付則第5項、付則第11項の規定による改正前の条例第33号付則第5項から第8項までならびに付則第12項の規定による改正前の条例第80号付則第12項の規定により計算した退職手当の額(以下「旧条例等退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、新条例等退職手当額から次の各号に掲げる退職した者の区分に応じ当該各号に定める額を控除した額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。

(1) 退職した者でその勤続期間が25年以上のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が10万円を超える場合には、10万円)

 新条例第6条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の5に相当する額

 新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額

(2) 施行日以後平成19年3月31日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が100万円を超える場合には、100万円)

 新条例第6条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の70に相当する額

 新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額

(3) 平成19年4月1日以後平成21年3月31日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が50万円を超える場合には、50万円)

 新条例第6条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の30に相当する額

 新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額

5 付則第3項に規定する者が新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての前項の規定の適用については、同項中「受けていた給料月額」とあるのは、「受けていた給料月額に相当する額として知事が別に定める額」とする。

6 基礎在職期間(新条例第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日が施行日前である者に対する同条の規定の適用については、同条第1項中「基礎在職期間」とあるのは、「基礎在職期間(平成19年1月1日以後の期間に限る。)」とする。

7 新条例第6条の4の規定により退職手当の調整額を計算する場合において、基礎在職期間の初日が平成8年4月1日前である者に対する同条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第1項

その者の基礎在職期間(

平成8年4月1日以後のその者の基礎在職期間(

第2項

基礎在職期間

平成8年4月1日以後の基礎在職期間

8 この付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、知事が別に定める。

(滋賀県職員の退職手当に関する特例を定める条例の廃止)

9 滋賀県職員の退職手当に関する特例を定める条例は、廃止する。

(滋賀県職員退職手当暫定措置条例の一部を改正する条例の一部改正)

10 滋賀県職員退職手当暫定措置条例の一部を改正する条例(昭和37年滋賀県条例第47号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県職員退職手当条例の一部を改正する条例の一部改正)

11 滋賀県職員退職手当条例の一部を改正する条例(昭和48年滋賀県条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県職員退職手当条例等の一部を改正する条例の一部改正)

12 滋賀県職員退職手当条例等の一部を改正する条例(平成15年滋賀県条例第80号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県学校職員退職手当支給条例の一部改正)

13 滋賀県学校職員退職手当支給条例(昭和28年滋賀県条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)

14 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年滋賀県条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

15 滋賀県職員の育児休業等に関する条例(平成4年滋賀県条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

16 滋賀県公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年滋賀県条例第56号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年条例第33号)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

2 改正後の第10条第1項および第3項の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成21年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 滋賀県職員退職手当条例の一部を改正する条例(昭和48年滋賀県条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 滋賀県職員退職手当条例の一部を改正する条例(平成18年滋賀県条例第78号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年条例第73号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の滋賀県職員退職手当条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成22年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第10条第7項および第8項の規定は、平成22年4月1日から適用する。

2 平成22年4月1日(以下「適用日」という。)前に滋賀県職員退職手当条例第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。以下同じ。)であった者であって、退職の日が適用日前であるものおよび適用日の前日において職員であって、適用日以後引き続き職員であるものに対する改正後の第10条第7項および第8項の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成24年条例第77号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 付則第6項の規定 公布の日

(2) 第1条中滋賀県職員退職手当条例第3条から第5条の3まで、第6条の3および第6条の4第4項第1号から第5号までの改正規定、同条例第8条の次に1条を加える改正規定ならびに付則第5項の規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日(平成25年規則第100号で平成25年12月20日から施行)

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の滋賀県職員退職手当条例(以下この項および付則第5項において「新退職手当条例」という。)付則第22項(新退職手当条例付則第24項および第3条の規定による改正後の滋賀県職員退職手当条例等の一部を改正する条例付則第12項においてその例による場合を含む。)および第23項の規定の適用については、新退職手当条例付則第22項中「100分の87」とあるのは、平成25年1月1日から同年9月30日までの間においては「100分の98」と、同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「100分の92」とする。

3 第2条の規定による改正後の滋賀県職員退職手当条例の一部を改正する条例付則第5項(同条例付則第7項においてその例による場合を含む。)および第6項の規定の適用については、同条例付則第5項中「100分の87」とあるのは、平成25年1月1日から同年9月30日までの間においては「100分の98」と、同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「100分の92」とする。

4 第4条の規定による改正後の滋賀県職員退職手当条例の一部を改正する条例付則第2項の規定の適用については、同項中「100分の87」とあるのは、平成25年1月1日から同年9月30日までの間においては「100分の98」と、同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「100分の92」と、「104分の87」とあるのは、平成25年1月1日から同年9月30日までの間においては「104分の98」と、同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「104分の92」とする。

5 この条例の施行の際現に職員として在職した者が第1条の規定による改正前の滋賀県職員退職手当条例第4条第1項に規定する25年未満の期間勤続し、勤務公署の移転により退職した者であつて任命権者が知事の承認を得たもの(その者が新退職手当条例第5条第1項第3号に掲げる者に該当する場合を除き、その者の勤続期間が11年未満である場合に限る。)には、新退職手当条例第4条第1項に規定する11年以上25年未満の期間勤続した者であつて、同項第2号に掲げるものとみなして、同項の規定を適用する。

6 この付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(平成26年条例第66号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成26年条例第84号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(平成27年条例第47号)

この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年条例第24号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。(後略)

(平成28年条例第65号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の滋賀県職員退職手当条例(以下「新条例」という。)第10条第11項(第6号に係る部分に限り、同条第15項において準用する場合を含む。)の規定は、退職職員(退職した滋賀県職員退職手当条例第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。以下同じ。)であって求職活動に伴いこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同号に規定する行為(当該行為に関し、この条例による改正前の滋賀県職員退職手当条例(以下「旧条例」という。)第10条第11項第6号に掲げる広域求職活動費に相当する退職手当が支給されている場合における当該行為を除く。)をしたもの(施行日前1年以内に同条第5項または第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者であって施行日以後に新条例第10条第5項から第8項までの規定による退職手当の支給を受けることができる者となっていないものを除く。)について適用し、退職職員であって施行日前に公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をしたものに対する広域求職活動費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

3 新条例第10条第15項において準用する同条第11項(第4号に係る部分に限る。)の規定は、退職職員であって施行日以後に職業に就いたものについて適用し、退職職員であって施行日前に職業に就いたものに対する滋賀県職員退職手当条例第10条第11項第4号に掲げる就業促進手当に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

4 施行日前に旧条例第10条第5項または第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者(施行日以後に新条例第10条第5項から第8項までの規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者を除く。)に対する滋賀県職員退職手当条例第10条第11項第5号に掲げる移転費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

(平成29年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条第11項第5号の改正規定および付則第4項の規定は、平成30年1月1日から施行する。

2 改正後の滋賀県職員退職手当条例(以下「新条例」という。)第10条第10項および付則第31項の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 新条例第10条第10項(第2号に係る部分に限り、新条例付則第31項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、退職職員(退職した滋賀県職員退職手当条例第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。次項において同じ。)であって滋賀県職員退職手当条例第10条第1項第2号に規定する所定給付日数から同項に規定する待期日数を減じた日数分の同項の退職手当または同号の規定の例により雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定を適用した場合におけるその者に係る同号に規定する所定給付日数に相当する日数分の同条第3項の退職手当の支給を受け終わった日が平成29年4月1日以後であるものについて適用する。

4 退職職員であって雇用保険法等の一部を改正する法律(平成29年法律第14号)第4条の規定による改正後の職業安定法(昭和22年法律第141号。以下この項において「新職業安定法」という。)第4条第8項に規定する特定地方公共団体または新職業安定法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介により職業に就いたものに対する新条例第10条第11項(第5号に係る部分に限り、滋賀県職員退職手当条例第10条第15項において準用する場合を含む。)の規定は、当該退職職員が当該紹介により職業に就いた日が付則第1項ただし書に規定する規定の施行の日以後である場合について適用する。

(平成29年条例第47号)

この条例は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年条例第12号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中滋賀県職員等の給与に関する条例第20条の2第3号および第4号の改正規定ならびに同条例第26条第5項および第6項の改正規定、第4条中滋賀県職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例第11条第2項の改正規定、第8条中滋賀県公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第2条第2項第3号の改正規定(「条件附採用」を「条件付採用」に改める部分に限る。)、第10条中滋賀県職員の分限に関する条例第7条第1項および第2項の改正規定、第14条中滋賀県職員退職手当条例付則第31項の改正規定ならびに第16条中滋賀県地方警察職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例第11条第2項の改正規定 公布の日

(2) 第1条中滋賀県職員等の給与に関する条例第20条第1項および第4項の改正規定、同条例第20条の2第2号の改正規定(「地方公務員法」を「法」に改める部分を除く。)、同条例第21条の改正規定ならびに同条例第26条第7項の改正規定ならびに第14条中滋賀県職員退職手当条例第12条第1項第2号の改正規定ならびに付則第3項の規定 令和元年12月14日

(滋賀県職員退職手当条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第14条の規定(滋賀県職員退職手当条例第12条第1項第2号および付則第31項の改正規定を除く。)による改正後の同条例第2条第2項の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(令和元年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条および第6条ならびに付則第5項および第7項の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第47号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第12条中滋賀県職員退職手当条例第2条第2項の改正規定(同項ただし書に係る部分を除く。)ならびに同条例第10条第2項、第4項および第11項の改正規定ならびに同条例付則第25項の改正規定(「以下」の右に「この項において」を加え、「附則第25条」を「附則第13条」に改める部分に限る。)および同条例付則第31項の改正規定(「令和4年3月31日」を「令和7年3月31日」に改める部分に限る。)ならびに第14条中滋賀県病院事業に従事する企業職員の給与の種類および基準に関する条例付則第3項の改正規定ならびに付則第9条および第18条の規定は、公布の日から施行する。

(滋賀県職員退職手当条例の一部改正に伴う経過措置)

第17条 暫定再任用職員に対する第12条の規定による改正後の滋賀県職員退職手当条例(以下「新退職手当条例」という。)第2条第1項の規定の適用については、同項中「以下「職員」という。」とあるのは、「地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項もしくは第2項または第6条第1項もしくは第2項の規定により採用された職員を除く。以下「職員」という。」とする。

第18条 新退職手当条例第10条第4項の規定は、令和4年7月1日以後に同項の事業を開始した職員その他これに準ずるものとして同項の規則で定める職員に該当するに至った者について適用する。

滋賀県職員退職手当条例

昭和28年10月5日 条例第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 則/第2章 織/第3節 員/第3項
沿革情報
昭和28年10月5日 条例第24号
昭和29年3月27日 条例第7号
昭和30年10月10日 条例第45号
昭和32年8月17日 条例第27号
昭和32年10月5日 条例第38号
昭和33年3月31日 条例第18号
昭和33年7月1日 条例第25号
昭和34年10月1日 条例第30号
昭和35年3月16日 条例第1号
昭和36年3月30日 条例第6号
昭和37年12月24日 条例第47号
昭和38年12月21日 条例第38号
昭和42年12月26日 条例第51号
昭和43年9月30日 条例第43号
昭和44年7月7日 条例第37号
昭和45年3月20日 条例第2号
昭和45年7月1日 条例第39号
昭和48年7月4日 条例第33号
昭和49年3月20日 条例第3号
昭和50年7月16日 条例第26号
昭和56年3月30日 条例第23号
昭和57年3月29日 条例第6号
昭和59年3月29日 条例第5号
昭和59年12月22日 条例第44号
昭和60年12月24日 条例第38号
昭和62年7月15日 条例第26号
昭和63年12月24日 条例第42号
平成元年3月30日 条例第10号
平成3年7月15日 条例第31号
平成4年7月3日 条例第30号
平成7年3月17日 条例第6号
平成9年10月15日 条例第39号
平成11年3月18日 条例第6号
平成11年12月24日 条例第52号
平成12年12月26日 条例第129号
平成13年3月28日 条例第8号
平成13年3月28日 条例第9号
平成13年12月27日 条例第56号
平成14年12月27日 条例第66号
平成15年12月25日 条例第80号
平成16年3月29日 条例第9号
平成17年3月30日 条例第7号
平成18年3月30日 条例第21号
平成18年12月28日 条例第78号
平成19年6月28日 条例第33号
平成21年1月23日 条例第3号
平成21年10月16日 条例第73号
平成22年6月28日 条例第22号
平成24年12月28日 条例第77号
平成26年10月17日 条例第66号
平成26年12月26日 条例第84号
平成27年7月23日 条例第47号
平成28年3月23日 条例第24号
平成28年12月28日 条例第65号
平成29年5月2日 条例第19号
平成29年12月28日 条例第47号
平成30年3月29日 条例第12号
令和元年10月18日 条例第15号
令和元年12月27日 条例第28号
令和4年10月21日 条例第47号