○滋賀県職員の定年等に関する条例
昭和59年3月29日
滋賀県条例第5号
滋賀県職員の定年等に関する条例をここに公布する。
滋賀県職員の定年等に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2第1項および第2項、第28条の3ならびに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第43条第3項の規定に基づき、県の職員および市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(以下「職員」という。)の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成13年条例8号〕)
(定年による退職)
第2条 職員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の3月31日(以下「定年退職日」という。)に退職する。
(定年)
第3条 職員の定年は、年齢60年とする。ただし、保健所、総合病院その他医療業務を行う機関等において医療業務に従事する医師および歯科医師にあつては、年齢65年とする。
(一部改正〔昭和63年条例17号・34号・平成4年9号・29年32号〕)
(1) 当該職務が高度の知識、技能または経験を必要とするものであるため、その職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずるとき。
(2) 当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、その職員の退職による欠員を容易に補充することができないとき。
(3) 当該職務を担当する者の交替がその業務の遂行上重大な障害となる特別の事情があるため、その職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずるとき。
5 前各項の規定を実施するために必要な手続は、人事委員会規則で定める。
(定年に関する施策の調査等)
第5条 知事は、職員の定年に関する事務の適正な運営を確保するため、職員の定年に関する制度の実施に関する施策を調査研究し、その権限に属する事務について適切な方策を講ずるものとする。
(一部改正〔平成13年条例8号〕)
付 則
(滋賀県職員退職手当条例の一部改正)
3 滋賀県職員退職手当条例(昭和28年滋賀県条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(一部改正〔平成13年条例8号)
(滋賀県職員退職手当条例の一部改正に伴う経過措置)
4および5 略
付 則(昭和63年条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
付 則(昭和63年条例第34号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年10月1日から施行する。
付 則(平成4年条例第9号抄)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
付 則(平成13年条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
付 則(平成29年条例第32号抄)
1 この条例は、平成30年1月1日から施行する。