○滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程

平成18年3月31日

滋賀県病院事業庁規程第11号

滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、滋賀県病院事業に従事する企業職員の給与の種類および基準に関する条例(平成17年滋賀県条例第112号。以下「条例」という。)に基づき、病院事業に従事する企業職員(以下「職員」という。)に対して支給する給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料表)

第2条 職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)を除く。次項ならびに第3条第5条および第6条から第14条までにおいて同じ。)に適用する給料表は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 研究職給料表(別表第2)

(3) 医療職給料表(別表第3)

 医療職給料表(1)

 医療職給料表(2)

 医療職給料表(3)

(4) 福祉職給料表(別表第4)

2 職員の職務は、その複雑、困難および責任の度に基づき、これを前項の給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務内容は級別標準職務表(別表第5)に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難および責任の度が同程度のものとして滋賀県病院事業庁長(以下「病院事業庁長」という。)が定める職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年滋賀県条例第8号。以下「任期付職員条例」という。)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員に適用する給料表は、任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表の例による。

4 第1項および第2項の規定にかかわらず、滋賀県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(平成15年滋賀県条例第9号。以下「任期付研究員条例」という。)第3条の規定により任期を定めて採用された職員に適用する給料表は、任期付研究員条例第5条第1項または第2項に規定する給料表の例による。

5 第1項および第2項の規定にかかわらず、単純な労務に雇用される職員に適用する給料表は、滋賀県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(昭和32年滋賀県規則第37号)第4条に規定する給料表の例による。

(一部改正〔令和2年病事庁規程9号〕)

(給料の調整額)

第3条 条例第4条の規定により給料の調整を行う職は、別表第6の左欄に掲げる勤務箇所に勤務する職員の占める同表の中欄に掲げる職とする。

2 職員(次項各号に掲げる職員を除く。)の給料の調整額は、調整基本額にその者に係る別表第6の右欄に掲げる調整数を乗じて得た額とする。

3 次の各号に掲げる職員の給料の調整額は、調整基本額にその者に係る別表第6の右欄に掲げる調整数を乗じて得た額に、当該各号に定める数を乗じて得た額とする。

(1) 地方公務員法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。) 滋賀県病院事業庁職員の服務等に関する規程(平成18年滋賀県病院事業庁規程第12号。以下「服務規程」という。)第3条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間で除して得た数

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員および同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。) 服務規程第3条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間で除して得た数

(3) 育児休業法第18条第1項または任期付職員条例第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。) 服務規程第3条第5項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間で除して得た数

4 前2項に規定する調整基本額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(その額が給料月額(前項各号に掲げる職員にあっては、その者に適用される給料表ならびにその職務の級および号給に応じた額。以下この項において同じ。)の100分の4.5を超えるときは、給料月額の100分の4.5に相当する額)とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 当該職員に適用される給料表および職務の級に応じた別表第7に掲げる額

(2) 前項第1号に掲げる職員 当該職員に適用される給料表および職務の級に応じた別表第7の2に掲げる額

5 第2項および第3項の規定にかかわらず、これらの規定による給料の調整額が給料月額の100分の25を超えるときは、給料月額の100分の25に相当する額を給料の調整額とする。

(一部改正〔平成20年病事庁規程3号・21年6号・令和2年9号・4年16号・5年2号〕)

(端数計算)

第3条の2 前条第2項第3項および第5項の規定による給料の調整額ならびに同条第4項に規定する調整基本額に1円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額をもって、これらの規定の額とする。

(追加〔令和5年病事庁規程2号〕)

(管理職手当)

第4条 条例第5条に規定する病院事業庁長が指定する職は、別表第8に掲げる職とし、当該職に係る管理職手当の区分は、同表の管理職手当を支給する職欄の区分に応じ、同表の区分欄に定める区分とする。

2 管理職手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 別表第8に掲げる職を占める職員であって、定年前再任用短時間勤務職員以外のもの 当該職員に適用される給料表の別ならびに当該職員の属する職務の級および当該職に係る前項の規定による区分(次号において「当該職の区分」という。)に応じ、別表第8の2の管理職手当額欄に定める額(育児短時間勤務職員等にあってはその額に服務規程第3条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間で除して得た数を、任期付短時間勤務職員にあってはその額に同条第5項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間で除して得た数をそれぞれその額に乗じて得た額)

(2) 別表第8に掲げる職を占める職員であって、定年前再任用短時間勤務職員であるもの 当該職員に適用される給料表の別ならびに当該職員の属する職務の級および当該職の区分に応じ、別表第8の3の管理職手当額欄に定める額に、服務規程第3条第5項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額

(一部改正〔平成19年病事庁規程6号・20年3号・21年6号・令和4年16号・5年2号〕)

(初任給調整手当)

第5条 条例第6条に規定する職員は、次に掲げる職員とし、その職員に支給する初任給調整手当の月額は、別表第9に掲げる額(育児短時間勤務職員等にあっては、その額にその者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員

(2) 研究職給料表の適用を受ける職員で、医学または歯学に関する専門的知識を必要として採用されたもの

(3) 行政職給料表の適用を受ける職員で、職種を医学物理士として採用され、博士の学位を有しているもの

2 条例第6条に規定する採用の日から35年以内の期間の算定に当たっては、採用前に病院、診療所等に勤務し、医療業務に従事することにより初任給調整手当に相当する手当を受けていた期間を通算するものとする。

3 行政職給料表の適用を受ける職員で職種を医学物理士として採用されたもののうち、採用の日に博士の学位を有しないものが同日後に当該学位を授与されたときは、当該授与された日を採用の日とみなして第1項の規定を適用する。

(一部改正〔平成20年病事庁規程3号・21年6号・22年5号・23年5号・29年22号・令和元年3号〕)

(扶養手当)

第5条の2 条例第7条第1項ただし書に規定する病院事業庁長が定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が9級であるもの

(2) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもの

2 前項に定めるもののほか、扶養手当については、滋賀県職員等の給与等に関する条例(昭和32年滋賀県条例第27号。以下「給与条例」という。)の例による。この場合において、給与条例第10条第1項中「行政職給料表」とあるのは「滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程(平成18年滋賀県病院事業庁規程第11号。以下「病院事業庁給与規程」という。)第2条第1号に掲げる給料表」と、「同表以外の各給料表」とあるのは「同条第3号アに掲げる給料表」と、「これに相当するものとして人事委員会規則で定める職員」とあるのは「4級であるもの」と、同条第3項中「行政職給料表」とあるのは「病院事業庁給与規程第2条第1号に掲げる給料表」と、「同表以外の各給料表」とあるのは「同条第2号に掲げる給料表」と、「これに相当するものとして人事委員会規則で定める職員」とあるのは「5級であるもの」と読み替えるものとする。

(追加〔平成28年病事庁規程15号(29年6号)〕、一部改正〔令和2年病事庁規程9号〕)

(地域手当)

第6条 条例第8条に規定する病院事業庁長が定める地域は、職員等の地域手当に関する規則(昭和42年滋賀県人事委員会規則第32号。以下「地域手当規則」という。)別表に規定する地域とする。

2 条例第8条の規定により支給される地域手当の月額は、給料、管理職手当および扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 1級地 100分の20

(2) 2級地 100分の7.5

3 医療職給料表(1)の適用を受ける職員には、前2項の規定によりこの項の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される場合を除き、当分の間、前2項の規定にかかわらず、給料、管理職手当および扶養手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た月額の地域手当を支給する。

(一部改正〔平成22年病事庁規程5号・27年7号・令和2年9号〕)

(特殊勤務手当の種類)

第7条 条例第12条の規定により職員に支給する特殊勤務手当の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 放射線取扱手当

(2) 感染症防疫等作業手当

(3) 夜間看護等手当

(4) 死体処理手当

(5) 毒物および劇物取扱手当

(6) 業務管理手当

(7) 診療応援手当

(一部改正〔平成20年病事庁規程8号・23年5号・30年5号・令和2年14号・5年12号〕)

(放射線取扱手当)

第8条 放射線取扱手当は、次の各号に掲げる職員が当該各号に掲げる作業に従事したときに支給する。

(1) 診療放射線技師(補助者を含む。) エックス線その他の放射線を照射する作業

(2) 医師、診療放射線技師、衛生検査技術職員(病理学的検査その他の検査業務に従事する職員をいう。)、看護師(補助者を含む。)または介護職員(入院患者の介護等の業務に従事する職員をいう。以下同じ。) 放射線管理区域内で放射性物質を取り扱う作業または放射性物質による汚染物を処理する作業

2 前項の手当の額は、従事した日1日につき300円とする。

(一部改正〔平成19年病事庁規程14号〕)

(感染症防疫等作業手当)

第9条 感染症防疫等作業手当は、感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する感染症(病院事業庁長が定めるものに限る。)をいう。以下同じ。)または家畜伝染病(家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条に規定する家畜伝染病をいう。以下同じ。)が発生し、または発生するおそれのある場合において、職員が次に掲げる作業に従事したときに支給する。

(1) 感染症の患者または感染症の疑いのある患者の救護作業

(2) 感染症または家畜伝染病の病原体に汚染されたものまたは汚染された疑いのあるものの処理作業(次号に掲げる作業を除く。)

(3) 家畜伝染病(病院事業庁長が定めるものに限る。)のまん延を防止するために行う家畜のと殺、家畜の死体の焼却もしくは埋却または畜舎等の消毒の作業

(4) 家畜伝染病にかかっている家畜またはかかっている疑いのある家畜に対する防疫作業(前号に掲げる作業を除く。)

2 前項の手当の額は、従事した日1日につき次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 前項第1号第2号および第4号に掲げる作業 340円

(2) 前項第3号に掲げる作業 380円(病院事業庁長が定める著しく危険な作業に従事した場合は、760円)

3 感染症防疫等作業手当については、前2項に定めるものおよび病院事業庁長が別に定めるもののほか、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(一部改正〔令和5年病事庁規程8号〕)

(夜間看護等手当)

第10条 夜間看護等手当は、次の各号に掲げる職員が当該各号に掲げる業務に従事したときに支給する。

(1) 病棟に勤務する看護師または介護職員 正規の勤務時間による勤務の一部または全部が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの時間をいう。以下同じ。)において行われる看護等の業務

(2) 総合病院の薬剤師、診療放射線技師または臨床検査技師 正規の勤務時間による勤務の一部または全部が深夜において行われる業務

(3) 災害の防止のための応急作業その他病院事業庁長が指定する作業を行う職員 深夜の呼出しにより、緊急に対処する必要がある作業に従事するための登院(第14条第2号または第4号に規定する宿日直勤務に従事している職員の緊急の呼出しによる登院を除く。)の業務

(4) 第4条に規定する管理職手当の支給を受ける職員(以下「管理職員」という。) 公務の運営上の事情がある業務で深夜において行われるもの

2 前項の手当の額は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 前項第1号に掲げる業務 勤務1回につき次に掲げる場合の区分に応じ、当該区分に掲げる額

 深夜における勤務時間が4時間以上である場合 4,200円(深夜における勤務時間が深夜の全時間である場合は、7,900円)

 深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満である場合 3,700円

 深夜における勤務時間が2時間未満である場合 2,400円

(2) 前項第2号に掲げる業務 勤務1回につき次に掲げる場合の区分に応じ、当該区分に掲げる額

 深夜における勤務時間が4時間以上である場合 2,900円(深夜における勤務時間が深夜の全時間である場合は、5,500円)

 深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満である場合 2,600円

 深夜における勤務時間が2時間未満である場合 1,700円

(3) 前項第3号に掲げる業務 勤務1回につき500円

(4) 前項第4号に掲げる業務 勤務1時間につき第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25

(一部改正〔平成19年病事庁規程14号・20年3号・8号・21年6号・24年6号・27年7号・29年5号・22号・令和2年9号・4年6号〕)

(死体処理手当)

第11条 死体処理手当は、職員が次に掲げる作業に従事したときに支給する。

(1) 死体の清しきその他死体処置の作業または死体の病理解剖に係る補助作業(次号に掲げるものを除く。)

(2) 死体の病理解剖の介助の作業

2 前項の手当の額は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、死体1体につき当該各号に掲げる額とする。

(1) 前項第1号に掲げる作業 1,100円

(2) 前項第2号に掲げる作業 2,500円

(毒物および劇物取扱手当)

第12条 毒物および劇物取扱手当は、職員が毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条第1項および第2項に規定する毒物および劇物を使用して試験研究もしくは検査の業務に従事したときまたは同条第3項に規定する特定毒物を取り扱う作業であって有害ガスの発生を伴うものその他病院事業庁長が指定する作業に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、従事した日1日につき260円とする。

(業務管理手当)

第12条の2 業務管理手当は、別表第10に掲げる職を占める職員が、職員の業務の統括、進行管理等の業務に従事したときに支給する。ただし、同表に掲げる職を兼ねる職員および同表に掲げる職を占める職員のうち管理職員にあっては、当該職に係る業務管理手当は、支給しない。

2 前項の手当の額は、従事した日1日につき別表第10に掲げる額とする。

(追加〔平成20年病事庁規程8号〕、一部改正〔平成29年病事庁規程5号・22号〕)

(診療応援手当)

第12条の3 診療応援手当は、医療職給料表(1)の適用を受ける職員が総合病院、小児保健医療センターおよび精神医療センター以外の病院または診療所において、病院事業庁長が別に定める診療応援業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、従事した日1日につき5,000円とする。

(追加〔平成30年病事庁規程5号・令和5年12号〕)

(特殊勤務手当の特例)

第13条 職員が同じ日に第7条第1号第2号および第5号に掲げる特殊勤務手当の支給の対象となる作業または業務の2以上に従事したときの特殊勤務手当の額は、これらの作業または業務のうち最高の額の特殊勤務手当を支給される作業または業務の特殊勤務手当の額とする。

(一部改正〔平成29年病事庁規程5号・令和5年12号〕)

(宿日直手当の額)

第14条 条例第16条第1項の規定により支給される宿日直手当の額は、次の各号に掲げる宿日直勤務の区分に応じ、その勤務1回につき当該各号に掲げる額とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる宿日直勤務以外の宿日直勤務 7,500円

(2) 外来患者および入院患者に関する緊急の看護業務のため登院(病院事業庁長が必要と認める場所への参集を含む。以下この号において同じ。)が可能な態勢にある看護師等の宿日直勤務または外来患者および入院患者に関する緊急の医療技術業務の処理等のため登院が可能な態勢にある臨床工学技士等の宿日直勤務 3,200円

(3) 入院患者の病状の急変等に対処するための医師または歯科医師の宿日直勤務(次号に規定するものを除く。) 26,500円

(4) 入院患者の病状の急変等に対処するため登院が可能な態勢にある医師または歯科医師の宿日直勤務 7,000円

(一部改正〔平成20年病事庁規程3号・8号・21年6号・26年2号・30年5号・31年5号・令和2年9号〕)

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第15条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額、これに対する地域手当の月額、初任給調整手当の月額および管理職手当の月額の合計額に12を乗じたものを、1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから、7時間45分に1年間の国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この号および第18条において「祝日法による休日」という。)および12月29日から翌年1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)の数の合計を乗じて得られる時間数を減じたもので除して得た額とする。

(追加〔平成21年病事庁規程6号〕、一部改正〔平成25年病事庁規程8号・29年22号・令和2年9号〕)

(非常勤職員の給与)

第16条 条例第26条に規定する非常勤の職員の給与については、この規程に定めるもののほか、病院事業庁長が別に定める。

(一部改正〔平成21年病事庁規程6号・28年15号・令和2年9号〕)

(第1号会計年度任用職員の給料等)

第17条 会計年度任用職員のうち地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる者(以下「第1号会計年度任用職員」という。)の給料、初任給調整手当および地域手当(以下「給料等」という。)は、月額、日額または勤務1時間につき定める額(以下「時間額」という。)で定める。

2 月額で定める給料等の額は、第1号会計年度任用職員が会計年度任用職員のうち地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる者(以下「第2号会計年度任用職員」という。)であるとした場合にこの規程の規定により支給すべき給料月額ならびに給料の調整額、初任給調整手当および地域手当の月額のそれぞれに、当該第1号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を服務規程第3条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間で除して得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)の合計額とする。

3 日額で定める給料等の額は、第1号会計年度任用職員が第2号会計年度任用職員であるとした場合にこの規程の規定により支給すべき給料、初任給調整手当および地域手当の月額のそれぞれを21で除して得た額に、それぞれ当該第1号会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)の合計額とする。

4 時間額で定める給料等の額は、第1号会計年度任用職員が第2号会計年度任用職員であるとした場合にこの規程の規定により支給すべき給料、初任給調整手当および地域手当の月額のそれぞれを162.75で除して得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)の合計額とする。

(追加〔令和2年病事庁規程9号〕、一部改正〔令和3年病事庁規程7号・5年2号〕)

(第1号会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第18条 第1号会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額は、第1号会計年度任用職員が第2号会計年度任用職員であるとした場合にこの規程の規定により支給すべき給料、初任給調整手当および地域手当の月額の合計額に12を乗じたものを、服務規程第3条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから、7時間45分に1年間の祝日法による休日(第1号会計年度任用職員について定められた週休日および12月29日および翌年1月3日までの日(祝日法による休日および第1号会計年度任用職員について定められた週休日を除く。)の数の合計を乗じて得られる時間数を減じたもので除して得た額とする。

(追加〔令和2年病事庁規程9号〕、一部改正〔令和3年病事庁規程7号〕)

(第2号会計年度任用職員の給料)

第19条 第2号会計年度任用職員の給料は、第2条第1項に掲げる給料表によるものとし、当該第2号会計年度任用職員の職務と類似する職務に従事する職員に適用される給料表を適用する。この場合において、適用する給料表の級は、次の表の左欄に掲げる給料表の区分に応じ、同表の右欄に定める級に限るものとする。

行政職給料表

1級

研究職給料表

1級または2級

医療職給料表(1)

1級

医療職給料表(2)

1級または2級

医療職給料表(3)

1級または2級

福祉職給料表

1級

2 第3条の規定は、第2号会計年度任用職員の給料月額について準用する。

(追加〔令和2年病事庁規程9号〕)

(会計年度任用職員の給与への準用)

第20条 第5条および第6条から第14条までの規定は、会計年度任用職員の給与について準用する。この場合において、第6条第2項中「給料、管理職手当および扶養手当の月額の合計額」とあるのは「給料の月額」と読み替えるものとする。

(追加〔令和2年病事庁規程9号〕)

(会計年度任用職員の職務の特殊性等を考慮した取扱い)

第21条 第17条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性その他特別の事情により給与上特殊の考慮を要する会計年度任用職員の給与については、病院事業庁長が別に定めることができる。

(追加〔令和2年病事庁規程9号〕)

(この規程に定めがない事項)

第22条 職員の給与に関しこの規程に定めがない事項については、病院事業庁長が別に定めるもののほか、給与条例任期付職員条例任期付研究員条例滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和49年滋賀県条例第7号)滋賀県職員退職手当条例(昭和28年滋賀県条例第24号)および滋賀県職員の育児休業等に関する条例(平成4年滋賀県条例第4号)の規定の例による。この場合において、次の表の左欄に掲げる条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。

滋賀県職員退職手当条例第5条の3

規則で定める年齢

退職の日において定められているその者に係る定年から20年(医師および歯科医師にあつては、15年)を減じた年齢)

滋賀県職員退職手当条例第5条の3の表

規則で定める割合

規則で定める割合(医師および歯科医師にあつては100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である医師および歯科医師にあつては、100分の2))

(一部改正〔平成21年病事庁規程6号・29年5号・令和2年9号・4年16号・5年2号〕)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(施行日における職員の職務の級、号給等の切替え)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)に職員に任命された者で、施行日の前日において給与条例の適用を受けていたもの(以下「継続職員」という。)の施行日における職務の級および号給または給料月額については、給与条例の適用を受ける職員(以下「給与条例適用職員」という。)の例による。

(号給の切替えに伴う経過措置)

3 継続職員で、その者の受ける給料月額(平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間にあっては、平成27年3月31日に受けていた給料月額)が施行日の前日において受けていた給料月額(滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成21年滋賀県病院事業庁規程第11号)の施行の日において、次の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(その職務の級および号給が次の表の職務の級欄および号給欄に掲げるものである職員を除く。)にあっては当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額、それ以外の職員(医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。)にあっては当該給料月額に100分の99.34を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(病院事業庁長が別に定める職員を除く。)には、平成28年3月31日までの間、給料月額(平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間にあっては、平成27年3月31日に受けていた給料月額)のほか、その差額に相当する額(以下この項において「差額相当額」という。)から、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間にあっては差額相当額に3分の1を乗じて得た額(その額が10,000円を超える場合にあっては、10,000円とする。)を、同年4月1日から平成28年3月31日までの間にあっては差額相当額に3分の2を乗じて得た額(その額が20,000円を超える場合にあっては、20,000円とする。)をそれぞれ減じた額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。)を給料として支給する。

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

研究職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から32号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から40号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

福祉職給料表

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から28号給まで

3級

1号給から4号給まで

(一部改正〔平成21年病事庁規程11号・22年10号・23年6号・26年5号・27年7号〕)

4 継続職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員と権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、給与条例適用職員の例により、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、前2項の基準に準じて、給料を支給する。

6 前3項の規定による給料を支給される職員に関する第3条第2項の規定の適用については、第3条第2項中「その額が給料月額」とあるのは「その額が給料月額と付則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額(以下「給料月額等」という。)」と、「、給料月額」とあるのは「、給料月額等」とする。

(一部改正〔平成20年病事庁規程3号〕)

(給料の調整額に関する経過措置)

7 給料の調整を行う職を占める職員(次項において「調整額適用職員」という。)のうち、その者に係る調整基本額が経過措置基準額に達しないこととなる職員の給料の調整額については、給与条例適用職員の例による。

8 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) 継続職員で施行日の前日において給与条例における調整額適用職員であった職員 同日にその者に適用されていた調整基本額

(2) 施行日以後に調整額適用職員となった職員(次号に該当する職員および施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に新たに給与条例における調整額適用職員となったとした場合に同日にその者に適用されることとなる調整基本額

(3) 施行日以後に病院事業庁長が給与条例適用職員との権衡を考慮して別に定める場合に該当することとなった職員 病院事業庁長が別に定める額

(扶養手当、住居手当、通勤手当および単身赴任手当に関する経過措置)

9 継続職員について、条例第7条に規定する扶養手当、条例第9条に規定する住居手当、条例第10条に規定する通勤手当または条例第11条に規定する単身赴任手当に関し、施行日の前日までに給与条例に基づき知事になされた届出(施行日において届出の内容に異動のないものに限る。)は、施行日において病院事業庁長に対してなされたものとみなす。

(一部改正〔平成25年病事庁規程5号・令和4年16号〕)

10 前項の規定により病院事業庁長に対してなされたものとみなされることとなる扶養手当に係る届出に基づき施行日の前日において知事が認定した事実および手当の月額は、施行日において病院事業庁長が認定したものとみなす。

(一部改正〔平成25年病事庁規程5号・令和4年16号〕)

11 付則第9項の規定により病院事業庁長に対してなされたものとみなされることとなる住居手当、通勤手当および単身赴任手当に係る届出に基づき施行日の前日において知事が確認した事実および決定した手当の月額は、施行日において病院事業庁長が確認し、および決定したものとみなす。

(一部改正〔平成25年病事庁規程5号・令和4年16号〕)

12 付則第9項および前項の規定にかかわらず、継続職員であって施行日において施行日前から引き続く期間に係る通勤手当の支給を受けているものの当該通勤手当については、当該職員が引き続き給与条例の適用を受けているとした場合の例による。

(一部改正〔平成25年病事庁規程5号・令和4年16号〕)

(平成19年4月1日から令和6年3月31日までの間における初任給調整手当の特例)

13 平成19年4月1日から令和6年3月31日までの間、第5条の規定にかかわらず、医療職給料表(3)の適用を受ける職員で病院事業庁長が別に定めるものに対して、初任給調整手当を支給し、その月額は付則別表第1の左欄に掲げる区分に応じ同表の右欄に定める額とする。

(追加〔平成19年病事庁規程6号〕、一部改正〔平成22年病事庁規程5号・23年5号・24年6号・25年5号・26年5号・27年7号・28年1号・29年5号・30年5号・31年5号・令和元年4号・2年9号・3年7号・4年6号・16号・5年8号〕)

(令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間における初任給調整手当の特例)

14 第5条第1項第1号に掲げる職員に対する令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間における初任給調整手当の月額は、同項の規定にかかわらず、付則別表第2に定める額(育児短時間勤務職員等にあっては、その額にその者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(追加〔平成25年病事庁規程5号〕、一部改正〔平成26年病事庁規程5号・27年7号・28年1号・29年5号・30年5号・31年5号・令和元年4号・2年9号・3年7号・4年6号・16号・5年8号〕)

15 第20条において準用する第5条第1項第1号に掲げる会計年度任用職員に対する令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間における初任給調整手当の月額は、同項の規定にかかわらず、第2号会計年度任用職員にあっては付則別表第2に定める額に、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とし、第1号会計年度任用職員にあってはその額にその者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

期間の区分

割合

2年未満

100分の5

2年以上5年未満

100分の25

5年以上10年未満

100分の30

10年以上

100分の100

この表において期間の区分欄に掲げる年数は、医師免許取得日の属する年の4月1日からの年数をいう。

(全部改正〔令和2年病事庁規程9号〕、一部改正〔令和3年病事庁規程7号・4年6号・16号・5年8号〕)

(管理職手当の支給に関する特例)

16 当分の間、総合病院の副院長および院長補佐ならびに小児保健医療センターの院長補佐(医療職給料表(1)の適用を受ける職員に限る。次項において同じ。)に対する管理職手当の支給については、第4条の規定にかかわらず、これらの職を占める職員のうち、病院事業庁長が別に定める職員に対して同条第2項の規定による額を支給する。

(追加〔平成25年病事庁規程8号〕、一部改正〔平成28年病事庁規程8号・29年22号・30年5号・令和4年16号〕)

(初任給調整手当の支給に関する特例)

17 当分の間、総合病院の総長および病院長ならびに総合病院の副院長および院長補佐のうち前項の規定の適用を受けるものに対する初任給調整手当の額は、第5条第1項の規定にかかわらず、総合病院の総長、病院長および副院長にあっては月額388,000円、総合病院の院長補佐にあっては月額338,000円とする。

(追加〔平成25年病事庁規程8号〕、一部改正〔平成26年病事庁規程12号・27年2号・29年5号・22号・30年5号・令和4年16号〕)

18 第5条第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける職員については、適用しない。

(追加〔令和元年病事庁規程3号〕、一部改正〔令和4年病事庁規程16号〕)

(地域手当に関する特例)

19 当分の間、第6条第2項の規定の適用については、同項中「給料、管理職手当および扶養手当の月額の」とあるのは「給料月額と、給料の調整額、管理職手当および扶養手当の月額の合計額に、第1号に掲げる地域手当の級地にあっては18.5分の20を、第2号に掲げる地域手当の級地にあっては6分の7.5を乗じて得た額との」と、同項第1号中「100分の20」とあるのは「100分の18.5」と、同項第2号中「100分の7.5」とあるのは「100分の6」とする。ただし、職員の他の給与の額および勤務1時間当たりの給与額(条例第25条第1項または第2項の規定による給与の額の算出の基礎となる場合を除く。以下同じ。)の算出の基礎となる場合の当該職員の地域手当の月額に係る同項の規定の適用については、この限りでない。

(追加〔令和元年病事庁規程4号〕、一部改正〔令和2年病事庁規程9号・4年16号〕)

20 前項の規定は、第2号会計年度任用職員の地域手当について準用する。この場合において、同項中「第6条第2項」とあるのは「第20条において読み替えて準用する第6条第2項」と、「給料、管理職手当および扶養手当」とあるのは「給料」と、「、管理職手当および扶養手当の月額の合計額」とあるのは「の月額」と読み替えるものとする。

(追加〔令和2年病事庁規程9号〕、一部改正〔令和4年病事庁規程16号〕)

(救急医療業務手当)

21 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間における第7条の規定の適用については、同条中「次に掲げるとおり」とあるのは、「次に掲げる手当および救急医療業務手当」とする。

(追加〔令和4年病事庁規程15号〕、一部改正〔令和4年病事庁規程16号・5年8号・12号〕)

22 救急医療業務手当は、次の各号に掲げる職員で救急医療等の業務に従事するものに対して支給する。

(1) 総合病院に勤務する看護師

(2) 医療職給料表(2)の適用を受ける総合病院に勤務する職員その他病院事業庁長が別に定める職員

(追加〔令和4年病事庁規程15号〕、一部改正〔令和4年病事庁規程16号・5年12号〕)

23 前項の手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 勤務1月につき9,800円

(2) 前項第2号に掲げる職員 勤務1月につき1,500円

(追加〔令和4年病事庁規程15号〕、一部改正〔令和4年病事庁規程16号・5年12号・15号〕)

(令和5年6月23日から令和5年9月30日までの間における感染症防疫等作業手当の特例)

24 令和5年6月23日から令和5年9月30日までの間における第9条第1項および第2項第1号の規定の適用については、同条第1項中「次に掲げる作業」とあるのは「次に掲げる作業および病院事業庁長が別に定める作業」と、同条第2項第1号中「作業」とあるのは「作業ならびに前項に規定する病院事業庁長が別に定める作業」とする。

(追加〔令和5年病事庁規程12号〕)

(夜間看護等手当の特例)

25 当分の間、第10条第1項第1号および前項の規定の適用については、同号および前項中「病棟に勤務する看護師」とあるのは、「交替制勤務に従事する看護師」とする。

(追加〔令和4年病事庁規程19号〕、一部改正〔令和4年病事庁規程16号・5年12号〕)

26 令和5年10月1日から令和6年3月31日までの間、総合病院において第10条第2項第1号または同項第2号に掲げる業務に従事する職員に対する同項第1号および第2号の規定の適用については、同項第1号ア中「4,200円」とあるのは「4,400円」と、「7,900円」とあるのは「8,300円」と、同号イ中「3,700円」とあるのは「3,800円」と、同項第2号ア中「2,900円」とあるのは「3,100円」と、「5,500円」とあるのは「5,900円」と、同号イ中「2,600円」とあるのは「2,700円」とする。

(追加〔令和4年病事庁規程15号〕、一部改正〔令和4年病事庁規程19号・16号・5年8号・12号・15号〕)

(令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間における勤務1時間当たりの給与額の算出の特例)

27 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間、第15条の規定の適用については、同条中「および管理職手当」とあるのは、「、管理職手当の月額および救急医療業務手当」とする。

(追加〔令和4年病事庁規程15号〕、一部改正〔令和4年病事庁規程19号・16号・5年8号・12号〕)

(令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間における第1号会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出の特例)

28 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間、第18条の規定の適用については、同条中「および地域手当」とあるのは、「、地域手当および救急医療業務手当」とする。

(追加〔令和4年病事庁規程15号〕、一部改正〔令和4年病事庁規程19号・16号(20号)・5年8号・12号〕)

(退職手当の支給に関する特例)

29 当分の間、国立大学法人等(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人および同条第3項に規定する大学共同利用機構法人をいう。以下同じ。)の職員として在職した後、病院事業庁長の特別の要請により、当該国立大学法人等を退職し、引き続いて職員となった者のうち、当該国立大学等から退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けている者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、第22条の規定によりその例によることとされる滋賀県職員退職手当条例第7条第5項ただし書の規定にかかわらず、その者の当該国立大学法人等の職員としての引き続いた在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなすことができる。

(追加〔平成20年病事庁規程3号〕、一部改正〔平成24年病事庁規程6号・25年5号・8号・26年2号・令和元年3号・4号・2年9号・3年1号・4年15号・19号・16号(20号)・5年12号〕)

30 前項の規定の適用を受けた者に対する退職手当の額は、第22条の規定によりその例によることとされる滋賀県職員退職手当条例第2条の3および第6条の5の規定にかかわらず、これらの規定による退職手当の額から、その者が国立大学法人等から支給された退職手当の額と当該退職手当の支給を受けた日の翌日から退職した日の前日までの期間につき、病院事業庁長が別に定める利率で複利計算の方法により、計算した利息に相当する額を合計した額を控除して得た額とする。

(追加〔平成26年病事庁規程2号〕、一部改正〔令和元年病事庁規程3号・4号・2年9号・3年1号・4年15号・19号・16号(20号)・5年12号〕)

31 第22条の規定によりその例によることとされる滋賀県職員退職手当条例付則第18項および第19項の規定は、医師および歯科医師が退職した場合に支給する退職手当の基本額については適用しない。

(追加〔令和4年病事庁規程16号(20号)〕、一部改正〔令和5年病事庁規程12号〕)

32 当分の間、第22条の規定によりその例によることとされる滋賀県職員退職手当条例第4条第1項第3号ならびに第5条第1項第3号第5号および第6号に掲げる者に対する第22条の規定によりその例によることとされる同条例第5条の3および第6条の3の規定の適用については、同条例第5条の3本文中「定年に達したことにより退職することとなる日から1年前」とあるのは「定年(医師および歯科医師以外の者にあつては60歳とし、医師および歯科医師にあつては65歳とする。)に達する日の属する年度の前年度の3月31日」と、同条の表第4条第1項および第5条第1項の項、第5条の2第1項第1号の項および第5条の2第1項第2号の項ならびに同条例第6条の3の表第6条の項、第6条の2第1号の項および第6条の2第2号の項中「定年」とあるのは「定年(医師および歯科医師以外の者にあつては60歳とし、医師および歯科医師にあつては65歳とする。)」とする。

(追加〔令和4年病事庁規程16号(20号)〕、一部改正〔令和5年病事庁規程12号〕)

(給料月額に関する特例)

33 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(付則第35項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級および当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(追加〔令和4年病事庁規程16号(20号)〕、一部改正〔令和5年病事庁規程12号〕)

34 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用された職員その他の法律により任期を定めて任用される職員および非常勤職員

(2) 滋賀県職員の定年等に関する条例(昭和59年滋賀県条例第5号)第9条第1項または第2項の規定により異動期間(同条第1項に規定する異動期間をいう。)(これらの規定により延長された期間を含む。)が延長された同条例第6条各号に掲げる職を占める職員

(3) 医師および歯科医師

(4) 滋賀県職員の定年等に関する条例第4条第1項または第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(追加〔令和4年病事庁規程16号(20号)〕、一部改正〔令和5年病事庁規程12号〕)

35 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項および付則第37項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に付則第33項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(病院事業庁長が定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、付則第33項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(追加〔令和4年病事庁規程16号(20号)〕、一部改正〔令和5年病事庁規程12号〕)

36 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(追加〔令和4年病事庁規程16号(20号)〕、一部改正〔令和5年病事庁規程12号〕)

37 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(付則第33項の規定の適用を受ける職員に限り、付則第35項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、病院事業庁長が定めるところにより、同項および前項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(追加〔令和4年病事庁規程16号(20号)〕、一部改正〔令和5年病事庁規程12号〕)

38 付則第35項または前項の規定による給料を支給される職員以外の付則第33項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、病院事業庁長が定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(追加〔令和4年病事庁規程16号(20号)〕、一部改正〔令和5年病事庁規程12号〕)

39 付則第35項または前2項の規定による給料を支給される職員に対する付則第19項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と付則第35項、第37項または第38項の規定による給料の額との合計額」とする。

(追加〔令和4年病事庁規程16号(20号)〕、一部改正〔令和5年病事庁規程12号〕)

40 付則第33項の規定による給料月額、付則第35項の規定による給料その他付則第33項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、付則第33項から前項までに定めるものおよび病院事業庁長が別に定めるものを除くほか、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(追加〔令和4年病事庁規程16号(20号)〕、一部改正〔令和5年病事庁規程2号・12号〕)

41 当分の間、別表第1別表第2別表第3(医療職給料表(1)を除く。)および別表第4に規定する給料表に定める職務の級における各号給の給料月額は、これらの給料表に定める職務の級における各号給の給料月額(付則第33項の規定の適用を受ける職員にあっては、同項の規定により受ける給料月額(付則第35項第37項または第38項の規定による給料を支給される職員にあっては、当該給料月額とこれらの規定による給料の額との合計額)。以下この項において「調整前給料月額」という。)に、次の各号に掲げる職員および第2号会計年度任用職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、手当(地域手当にあっては、他の給与の額の算出の基礎となる場合に限る。)の額、勤務1時間当たりの給与額および職員の懲戒の手続および効果に関する条例(昭和26年滋賀県条例第52号)第3条の規定により給与から減ずる額の算出の基礎となる給料月額は、調整前給料月額とする。

(1) 付則第19項(付則第20項において読み替えて準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定により読み替えて適用する第6条第2項第1号(第20条において読み替えて準用する場合を含む。)に掲げる地域手当の級地に在勤する職員および第2号会計年度任用職員 100分の101.266

(2) 付則第19項の規定により読み替えて適用する第6条第2項第2号(第20条において読み替えて準用する場合を含む。)に掲げる地域手当の級地に在勤する職員および第2号会計年度任用職員 100分の101.4152

(追加〔令和元年病事庁規程4号〕、一部改正〔令和2年病事庁規程9号・3年1号・4年15号・19号・16号(20号)・5年12号〕)

(給料の調整額に関する特例)

42 当分の間、第3条第4項および第5項の規定の適用については、同条第4項および第5項中「給料月額」とあるのは「付則第41項の規定の適用がないとした場合に受ける給料月額」とする。

(追加〔令和5年病事庁規程2号〕、一部改正〔令和5年病事庁規程12号〕)

(付則第33項の規定の適用を受ける職員の給料の調整額)

43 付則第33項の規定の適用を受ける職員に対する第3条第4項の規定の適用については、当分の間、同項中「応じた額」とあるのは「応じた額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」と、同項第1号中「掲げる額」とあるのは「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(追加〔令和5年病事庁規程2号〕、一部改正〔令和5年病事庁規程12号〕)

(付則第33項の規定の適用を受ける職員の管理職手当の支給額)

44 付則第33項の規定の適用を受ける職員に対する第4条の規定の適用については、当分の間、同条第2項第1号中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(追加〔令和5年病事庁規程2号〕、一部改正〔令和5年病事庁規程12号〕)

(付則第33項の規定の適用を受ける職員の初任給調整手当の支給期間および支給額)

45 付則第33項の規定の適用を受ける第5条第1項第3号に規定する職員に対する同条の規定の適用については、当分の間、同項中「別表第9」とあるのは、「付則別表第3」とする。

(追加〔令和5年病事庁規程2号〕、一部改正〔令和5年病事庁規程12号〕)

46 付則第33項の規定の適用を受ける付則第13項に規定する職員に対する同項の規定の適用については、当分の間、同項中「付則別表第1」とあるのは、「付則別表第4」とする。

(追加〔令和5年病事庁規程2号〕、一部改正〔令和5年病事庁規程12号〕)

付則別表第1

(追加〔平成19年病事庁規程6号〕、一部改正〔平成25年病事庁規程5号・27年7号・29年5号・令和2年9号〕)

期間の区分

支給額


1年未満

10,000

この表において期間の区分欄に掲げる年数は、看護師免許取得日の属する年の4月1日からの年数をいう。

付則別表第2

(全部改正〔令和2年病事庁規程9号〕)

期間の区分

支給額

1年未満

270,000

1年以上2年未満

270,000

2年以上3年未満

270,000

3年以上4年未満

270,000

4年以上5年未満

270,000

5年以上6年未満

270,000

6年以上7年未満

270,000

7年以上8年未満

270,000

8年以上9年未満

270,000

9年以上10年未満

270,000

10年以上11年未満

270,000

11年以上12年未満

270,000

12年以上13年未満

270,000

13年以上14年未満

270,000

14年以上15年未満

270,000

15年以上16年未満

270,000

16年以上17年未満

270,000

17年以上18年未満

270,000

18年以上19年未満

270,000

19年以上20年未満

270,000

20年以上21年未満

270,000

21年以上22年未満

270,000

22年以上23年未満

270,000

23年以上24年未満

270,000

24年以上25年未満

270,000

25年以上26年未満

270,000

26年以上27年未満

270,000

27年以上28年未満

270,000

28年以上29年未満

270,000

29年以上30年未満

270,000

30年以上31年未満

270,000

31年以上32年未満

270,000

32年以上33年未満

270,000

33年以上34年未満

270,000

34年以上35年未満

270,000

付則別表第3

(追加〔令和5年病事庁規程2号〕)

期間の区分

支給額

1年未満

108,000

1年以上2年未満

106,800

2年以上3年未満

105,700

3年以上4年未満

104,500

4年以上5年未満

103,400

5年以上6年未満

102,200

6年以上7年未満

97,400

7年以上8年未満

92,500

8年以上9年未満

87,800

9年以上10年未満

82,900

10年以上11年未満

78,100

11年以上12年未満

72,000

12年以上13年未満

65,900

13年以上14年未満

59,900

14年以上15年未満

53,800

15年以上16年未満

47,500

16年以上17年未満

41,000

17年以上18年未満

34,800

18年以上19年未満

25,700

19年以上20年未満

17,200

付則別表第4

(追加〔令和5年病事庁規程2号〕)

期間の区分

支給額

1年未満

7,000円

この表において期間の区分欄に掲げる年数は、看護師免許取得日の属する年の4月1日からの年数をいう。

(平成19年病事庁規程第6号)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

2 滋賀県病院事業に従事する企業職員の給与の種類および基準に関する条例(平成17年滋賀県条例第112号)第5条の規定により管理職手当を支給する職を占める職員のうち、改正後の第4条第2項による管理職手当の額が経過措置基準額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員および同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては、その額にその者の1週間当たりの勤務時間を40時間(平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間においては、38時間45分)で除して得た数を乗じて得た額。以下同じ。)に達しないこととなる職員には、当該管理職手当のほか、当該管理職手当と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25

(一部改正〔平成20年病事庁規程3号・21年6号〕)

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属している職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、下位区分相当職員(同日において占めていた改正前の別表に掲げる職に係る同表の支給割合欄に定める支給割合に応じて付則別表の区分欄に定める区分(以下「旧区分」という。)より低い区分に相当する改正後の別表第8の区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職を占める職員をいう。以下この項において同じ。)以外のもの 同日にその者が受けていた管理職手当の額

(2) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、下位区分相当職員 同日に旧区分より低い区分に相当する改正後の別表第8の区分欄に掲げる区分に相当する付則別表の区分欄に定める区分に対応する同表の支給割合欄に定める支給割合を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額

(3) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位区分相当職員以外のもの 同日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額

(4) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位区分相当職員 同日にその者が当該下位の職務に降格し、かつ、旧区分より低い区分に相当する改正後の別表第8の区分欄に掲げる区分に相当する付則別表の区分欄に定める区分に対応する同表の支給割合欄に定める支給割合を適用したとしたならば、その者が受けることとなる管理職手当の額

(5) 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとした場合に前各号の規定に準じてその者が受けることとなる管理職手当

(6) 前各号に掲げる職員のほか、施行日以後に、給料表の適用を受けない地方公務員、国家公務員、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)および国立大学法人(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人をいう。)の職員その他これらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受けることとなった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、病院事業庁の他の職員との均衡を配慮して前各号に掲げる職員に準ずる者として病院事業庁長が定める職員 前各号の規定に準じて病院事業庁長が別に定める額

付則別表

(全部改正〔平成21年病事庁規程6号〕)

支給割合

区分

25%

1種

20%

2種

18%

3種

16%

4種

10%

5種

(平成19年病事庁規程第8号)

この規程は、平成19年7月17日から施行する。

(平成19年病事庁規程第10号)

この規程は、平成19年8月1日から施行する。

(平成19年病事庁規程第14号)

この規程は、平成19年10月29日から施行する。

(平成19年病事庁規程第17号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成19年12月27日から施行する。

2 この規程による改正後の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成19年4月1日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程(以下「旧規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給に異動のあった職員のうち、滋賀県病院事業庁長(以下「庁長」という。)の定める職員の、新規程の規定による当該適用または異動の日における号給は、庁長が別に定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において、新規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給に異動のあった職員の当該適用または異動の日における号給については、当該適用または異動について、まず旧規程の規定が適用され、次いで当該適用または異動の日から新規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 新規程の規定を適用する場合においては、旧規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。

(この規程の施行に関し必要な事項)

6 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、滋賀県一般職員の例による。

(平成20年病事庁規程第3号)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

2 滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成19年滋賀県病院事業庁規程第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年病事庁規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成20年11月1日から施行する。

2 この規程(第10条の改正規定および付則第10項の改正規定を除く。)による改正後の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程は、平成18年4月1日から適用する。

(管理職手当に関する経過措置)

3 平成18年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「調整期間」という。)における改正後の第4条の規定の適用については、同条中「別表第8」とあるのは、「滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成20年滋賀県病院事業庁規程第8号)付則別表」とする。

(地域手当に関する経過措置)

4 施行日前に調整期間において、この規程による改正前の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程(以下「旧規程」という。)に基づき管理職手当の支給を受けていた職員(第5項および付則別表に掲げる職員を除く。以下「特例職員」という。)および第5項に掲げる職員の調整期間における地域手当の月額(他の手当の算定の基礎となる場合を含む。)は、改正後の第6条第2項および第3項中「管理職手当」とあるのは、「業務管理手当」と読み替えてこれらの規定を適用して算定した額とする。

(業務管理手当に関する経過措置)

5 特例職員の調整期間における業務管理手当の月額は、改正後の第12条の2の規定にかかわらず、調整期間に当該特例職員に対して支給された管理職手当の月額に相当する額とする。

6 調整期間において、成人病センターの事務局長および看護部長、小児保健医療センターの次長および看護部長ならびに精神医療センターの次長および看護部長に対し業務管理手当を支給することとし、その額は、調整期間に当該職員に対して支給された管理職手当の月額に相当する額とする。

(時間外勤務手当に関する経過措置)

7 特例職員の調整期間における時間外勤務手当の月額は、改正後の第16条においてその例によることとされる滋賀県職員等の給与に関する条例(昭和32年滋賀県条例第27号)第15条の規定にかかわらず、同条の規定による時間外勤務手当の額から調整期間に当該特例職員に対して支給された夜間看護等手当(夜間(午後6時から翌日の午前8時までの間をいう。)または滋賀県病院事業に従事する企業職員の給与の種類および基準に関する条例(平成17年滋賀県条例第112号)第13条に規定する休日等(以下「休日等」という。)の昼間(午前8時から午後6時までの間という。)において行われる救急患者または病状の急変した入院患者の手術その他の患者を直接診療する業務であって、急を要するものに係るものに限る。)または夜間診療・看護等手当(夜間(休日等以外の日の午後5時15分から翌日の午前8時30分までの間をいう。)または休日等において行われる診療行為に係るものに限る。)の月額を減じた額(当該減じた額が零を下回るときは、零)とする。

(給料月額の特例に関する経過措置)

8 調整期間における旧規程付則第10項および第11項の規定の適用については、第2項の規定にかかわらず、なお従前の例によるものとする。

(給与の内払)

9 調整期間において旧規程に基づいて支給された給与は、改正後の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

付則別表

管理職手当を支給する職

区分

本庁の次長

成人病センターの病院長

小児保健医療センターの病院長

精神医療センターの病院長

1種

(平成21年病事庁規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行し、改正後の第15条の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間における改正後の第15条の規定の適用については、同条中「給料の月額、これに対する地域手当の月額、初任給調整手当の月額および業務管理手当の月額」とあるのは「滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程の一部改正(平成19年滋賀県病院事業庁規程第6号)による改正前の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程による給料の月額、これに対する地域手当の月額および初任給調整手当の月額」と、「7時間45分」とあるのは「8時間」とする。

3 平成19年4月1日から平成20年10月31日までの間における改正後の第15条の規定の適用については、同条中「給料の月額、これに対する地域手当の月額、初任給調整手当の月額および業務管理手当の月額」とあるのは「滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程の一部改正(平成20年滋賀県病院事業庁規程第8号)による改正前の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程による給料の月額、これに対する地域手当の月額および初任給調整手当の月額」と、「7時間45分」とあるのは「8時間」とする。

4 平成20年11月1日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間における改正後の第15条の規定の適用については、同条中「給料の月額、これに対する地域手当の月額、初任給調整手当の月額および業務管理手当の月額」とあるのは「滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程の一部改正(平成21年滋賀県病院事業庁規程第6号)による改正前の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程による給料の月額、これに対する地域手当の月額、初任給調整手当の月額および業務管理手当の月額」と、「7時間45分」とあるのは「8時間」とする。

5 施行日の前日において、在職している職員についての改正後の付則別表第1の適用については、同表34年以上35年未満の項中「2,900」とあるのは「5,000」とする。

(滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程の一部改正の一部改正)

6 滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程の一部改正(平成19年滋賀県病院事業庁規程第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年病事庁規程第11号)

この規程は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年病事庁規程第12号)

この規程は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年病事庁規程第5号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年病事庁規程第10号)

この規程は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年病事庁規程第5号)

この規程は、平成23年4月1日から施行し、改正後の第7条第7号および第12条の3の規定は、平成23年3月11日から適用する。

(平成23年病事庁規程第6号)

この規程は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年病事庁規程第6号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年病事庁規程第5号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年病事庁規程第8号)

この規程は、平成25年5月1日から施行する。

(平成25年病事庁規程第9号)

1 この規程は、平成25年7月1日から施行する。

2 改正後の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程の規定は、平成25年7月1日以後に支給する給与について適用し、同日前に支給した給与については、なお従前の例による。

(平成25年病事庁規程第18号)

この規程は、平成25年11月1日から施行する。

(平成26年病事庁規程第2号)

この規程は、平成26年3月28日から施行する。

(平成26年病事庁規程第5号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年病事庁規程第12号)

この規程は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年病事庁規程第14号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成26年12月26日から施行する。

2 この規程による改正後の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 平成26年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員および病院事業庁長の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、病院事業庁長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 新規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。

(この規程の施行に関し必要な事項)

5 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、滋賀県一般職員の例による。

(平成27年病事庁規程第2号)

この規程は、平成27年1月16日から施行し、改正後の別表第7の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年病事庁規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員および病院事業庁長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、病院事業庁長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(病院事業庁長の定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、病院事業庁長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、病院事業庁長の定めるところにより、これらの項の規定に準じて、給料を支給する。

(この規程の施行に関し必要な事項)

6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、滋賀県一般職員の例による。

(滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

7 切替日から平成28年3月31日までの間における滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程付則第3項の規定の適用を受ける職員に対する付則第3項および第4項の規定の適用については、付則第3項中「職員で」とあるのは「職員であって、滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程付則第3項の規定の適用を受けるもので」と、「給料月額に」とあるのは「平成27年3月31日おいて受けていた給料月額と同項の規定による給料の額との合計額に」と、付則第4項中「前項」とあるのは「付則第7項において読み替えて適用する前項」とする。

(平成27年病事庁規程第10号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年病事庁規程第13号)

この規程は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年病事庁規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成28年3月18日から施行する。ただし、付則第16項および第17項ならびに別表第5の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規程(付則第16項および第17項ならびに別表第5の改正規定を除く。)による改正後の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 新規程の規定を適用する場合においては、改正前の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。

(この規程の施行に関し必要な事項)

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、滋賀県一般職員の例による。

(平成28年病事庁規程第8号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年病事庁規程第13号)

この規程は、平成28年5月13日から施行し、改正後の第12条の3の規定は、平成28年4月14日から適用する。

(平成28年病事庁規程第15号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成28年12月28日から施行する。ただし、第5条の次に1条を加える改正規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 改正後の第5条の2の規定は、平成29年4月1日から平成33年3月31日までの間は、適用しない。

3 この規程(第5条の次に1条を加える改正規定および第16条の改正規定を除く。)による改正後の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

4 新規程の規定を適用する場合においては、改正前の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。

(この規程の施行に関し必要な事項)

5 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、滋賀県一般職員の例による。

(平成29年病事庁規程第5号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年病事庁規程第6号)

この規程は、平成29年3月31日から施行する。

(平成29年病事庁規程第22号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成29年12月28日から施行する。ただし、第5条第2項、付則第19項および第20項ならびに別表第8、別表第9および別表第10の改正規定は、平成30年1月1日から施行する。

2 この規程(第5条第2項、第10条第1項第3号、第12条の2第1項および第15条、付則第19項および第20項ならびに別表第8、別表第9および別表第10の改正規定を除く。)による改正後の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 新規程の規定を適用する場合においては、改正前の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。

(この規程の施行に関し必要な事項)

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、滋賀県一般職員の例による。

(平成30年病事庁規程第5号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年病事庁規程第10号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成30年12月28日から施行する。

2 この規程による改正後の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 新規程の規定を適用する場合においては、改正前の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。

(この規程の施行に関し必要な事項)

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、滋賀県一般職員の例による。

(平成31年病事庁規程第5号)

この規程は、平成31年4月1日から施行し、改正後の別表第7の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(令和元年病事庁規程第3号)

1 この規程は、令和元年10月1日から施行する。

2 この規程による改正後の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年病事庁規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和元年12月27日から施行する。ただし、付則第23項を付則第24項とし、付則第22項の前の見出しを削り、同項を付則第23項とし、同項の前に見出しを付し、第21項の次に1項を加える改正規定および付則に1項を加える改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する規定を除く。)による改正後の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 新規程の規定を適用する場合においては、改正前の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。

(この規程の施行に関し必要な事項)

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、滋賀県一般職員の例による。

(令和2年病事庁規程第9号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年病事庁規程第14号)

1 この規程は、令和2年7月22日から施行する。

2 この規程による改正後の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年病事庁規程第1号)

1 この規程は、令和3年2月24日から施行する。

2 改正後の付則第27項の規定は令和2年11月30日から、改正後の付則第24項から付則第26項までの規定は同年12月16日からそれぞれ適用する。

(令和3年病事庁規程第7号)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規程による改正後の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程第12条の3の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和4年病事庁規程第2号)

1 この規程は、令和4年3月4日から施行する。

2 この規程による改正後の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程(次項において「新規程」という。)の規定は、令和4年2月1日から適用する。

3 新規程の規定を適用する場合においては、改正前の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年病事庁規程第6号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年病事庁規程第15号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年病事庁規程第16号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(勤務延長に関する経過措置)

2 この規程による改正後の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程(平成18年滋賀県病院事業庁規程第11号)付則第36項から第43項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第3条第5項または第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

(一部改正〔令和4年病事庁規程20号〕)

(定年退職者等の再任用に関する経過措置)

3 暫定再任用職員(令和3年改正法附則第4条第1項もしくは第2項または第6条第1項もしくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)(令和3年改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)第2条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

4 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、滋賀県病院事業庁職員の服務等に関する規程(平成18年滋賀県病院事業庁規程第12号。以下「服務規程」という。)第3条第3項の規定により定められた当該暫定再任用職員の1週間当たりの勤務時間を服務規程第3条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

5 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される給与規程第2条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、滋賀県病院事業庁職員の服務等に関する規程第3条第4項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間を同条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

6 前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、病院事業庁長が定める。

(令和4年病事庁規程第19号)

1 この規程は、令和4年11月25日から施行する。

2 この規程による改正後の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程の規定は、令和4年11月1日から適用する。

(令和4年病事庁規程第20号)

この規程は、令和4年11月25日から施行する。

(令和4年病事庁規程第22号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和4年12月28日から施行する。

2 この規程による改正後の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 新規程の規定を適用する場合においては、改正前の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。

(この規程の施行に関し必要な事項)

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、滋賀県一般職員の例による。

(令和5年病事庁規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(給料の調整額に関する経過措置)

2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)(以下「令和3年改正法」という。)第4条第1項もしくは第2項または第6条第1項もしくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)(暫定再任用短時間勤務職員(令和3年改正法附則第6条第1項または第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)を除く。)は、改正後の第3条第3項第1号に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。以下同じ。)とみなして、改正後の第3条第4項の規定を適用する。

3 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の第3条第3項および第4項の規定を適用する。

4 滋賀県病院事業に従事する企業職員の給与の種類および基準に関する条例(平成17年滋賀県条例第112号。以下「条例」という。)第4条の規定により給料の調整を行う職(次項において「給料の調整額適用職」という。)を占める令和3年改正法附則第4条第1項または第6条第1項の規定により採用された職員(次項において「特定暫定再任用職員」という。)のうち、当該職に係る滋賀県職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年滋賀県条例第47号)(以下「令和4年改正条例」という。)による改正前の滋賀県職員の定年等に関する条例(昭和59年滋賀県条例第5号)第3条に規定する年齢に達した日がこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日以前である職員であって、その者に係る調整基本額が経過措置基準額に達しないこととなるものには、改正後の第3条および第3条の2ならびに前項の規定による給料の調整額のほか、その差額に相当する額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額(暫定再任用短時間勤務職員にあってはその額に改正後の第3条第3項第1号に定める数を、同項第2号に掲げる職員にあってはその額に同号に定める数をそれぞれ乗じて得た額)(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。ただし、これらの額の合計が給料月額の100分の25を超えるときは、給料月額の100分の25に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。

5 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) 施行日の前日において、給料の調整額適用職を占める施行日前に令和3年改正法による改正前の地方公務員法(以下「令和5年旧法」という。)第28条の4第1項または第28条の5第1項の規定により採用された職員(以下「旧法再任用職員」という。)であった職員であって、施行日において引き続き給料の調整額適用職を占める特定暫定再任用職員となり、かつ、施行日から引き続き給料の調整額適用職を占める特定暫定再任用職員(第3号に掲げる職員を除く。) 施行日の前日にその者に適用されていた調整基本額

(2) 施行日以後に新たに給料の調整額適用職を占めることとなった特定暫定再任用職員(次号に掲げる職員を除く。) 施行日の前日に給料の調整額適用職を占める旧法再任用職員になったとした場合に令和4年改正条例第14条の規定による改正前の条例(次号において「令和5年旧条例」という。)およびこれに基づく規程等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表および職務の級を基礎として改正前の第3条第2項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額

(3) 施行日以後に次に掲げる場合に該当することとなった特定暫定再任用職員(給料の調整額適用職以外の職を占める職員として次に掲げる場合に該当することとなった日以後に新たに給料の調整額適用職を占める職員となったものを含む。) 施行日の前日において、給料の調整額適用職を占める旧法再任用職員になったとし、かつ、同日に当該場合に該当することとなったとした場合(次に掲げる場合に2回以上該当することとなった場合にあっては、同日において次に掲げる場合に順次該当することとなったとした場合)に、令和5年旧条例およびこれに基づく規程等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表および職務の級を基礎として改正前の第3条第2項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額

 給料表の適用を異にする異動をした場合

 職員の職務の級を施行日の前日にその者に適用されていた職務の級より下位の同一の給料表の職務の級に変更した場合(同日に旧法再任用職員でなかった者にあっては同日に旧法再任用職員になったとした場合に、同日後にアに掲げる場合に該当した者にあっては同日にアに掲げる場合に該当することとなったとした場合に、それぞれ令和5年旧条例およびこれに基づく規程等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表および職務の級より下位の同一の給料表の職務の級に変更した場合)

6 当分の間、付則第4項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは「付則第48項の規定の適用がないとした場合に受ける給料月額」とする。

(管理職手当に関する経過措置)

7 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)に対する改正後の第4条の規定の適用については、同条第2項第1号中「別表第8の2」とあるのは、「別表第8の3」とする。

8 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の第4条の規定を適用する。

(雑則)

9 付則第2項から前項までに規定するもののほか、この規程の施行に関し必要な経過措置は、病院事業庁長が別に定める。

(令和5年病事庁規程第8号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年病事庁規程第12号)

この規程は、令和5年6月23日から施行する。

(令和5年病事庁規程第15号)

この規程中付則第23項第1号および第26項の改正規定は令和5年10月1日から、付則第14項(見出しを含む。)および第15項の改正規定は令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(全部改正〔令和4年病事庁規程22号〕、一部改正〔令和4年病事庁規程16号〕)

行政職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

150,100

198,500

234,400

266,000

290,700

319,200

362,900

408,100

458,400

2

151,200

200,300

236,000

267,700

292,900

321,400

365,500

410,500

461,500

3

152,400

202,100

237,500

269,200

295,000

323,700

367,900

413,000

464,500

4

153,500

203,900

239,000

271,000

297,000

325,900

370,500

415,400

467,500

5

154,600

205,400

240,300

272,700

298,800

328,100

372,400

417,300

470,500

6

155,700

207,200

241,900

274,500

300,800

330,100

374,900

419,600

473,500

7

156,800

209,000

243,400

276,300

302,600

332,300

377,200

421,700

476,500

8

157,900

210,800

244,900

278,300

304,200

334,500

379,700

423,900

479,600

9

158,900

212,400

246,000

280,200

306,100

336,400

382,100

425,900

482,300

10

160,300

214,200

247,500

282,200

308,400

338,600

384,800

428,000

485,400

11

161,600

216,000

249,000

284,100

310,600

340,600

387,400

430,100

488,400

12

162,900

217,800

250,300

286,000

312,900

342,800

390,100

432,200

491,500

13

164,100

219,200

251,800

287,900

315,000

344,600

392,500

433,900

494,200

14

165,600

221,000

253,000

289,700

317,100

346,600

394,800

435,700

496,500

15

167,100

222,700

254,300

291,200

319,300

348,600

397,000

437,700

498,800

16

168,700

224,500

255,500

292,600

321,400

350,600

399,400

439,700

501,100

17

169,800

226,100

256,800

294,400

323,300

352,300

401,200

441,600

503,200

18

171,200

227,800

258,200

296,400

325,300

354,300

403,200

443,400

504,600

19

172,600

229,400

259,600

298,500

327,300

356,100

405,100

445,200

506,100

20

174,000

230,900

261,100

300,500

329,300

358,000

406,900

446,900

507,500

21

175,300

232,200

262,700

302,400

331,000

359,900

408,800

448,700

508,700

22

177,800

233,800

264,400

304,500

333,100

361,800

410,600

450,200

510,100

23

180,300

235,400

266,000

306,500

335,100

363,800

412,400

451,600

511,600

24

182,800

236,900

267,600

308,600

337,200

365,700

414,300

453,100

513,100

25

185,200

237,900

269,400

310,300

338,600

367,700

416,100

454,500

514,200

26

186,900

239,400

271,200

312,400

340,500

369,600

417,600

455,800

515,300

27

188,500

240,700

272,900

314,400

342,400

371,600

419,100

457,100

516,500

28

190,200

241,900

274,600

316,400

344,300

373,600

420,700

458,300

517,700

29

191,700

243,100

276,200

318,100

345,900

375,100

422,300

459,300

518,700

30

193,400

244,100

277,900

320,100

347,800

376,900

423,600

460,000

519,600

31

195,200

245,100

279,700

322,200

349,700

378,700

424,900

460,800

520,500

32

196,900

246,100

281,200

324,300

351,500

380,300

426,100

461,500

521,400

33

198,500

247,200

282,400

325,500

353,400

382,100

427,300

462,200

522,200

34

199,900

248,100

284,100

327,500

355,200

383,500

428,600

463,000

523,100

35

201,400

249,000

285,700

329,400

357,000

385,000

429,900

463,700

523,800

36

202,900

250,000

287,400

331,500

358,700

386,600

431,100

464,300

524,300

37

204,200

250,900

289,000

333,400

360,100

388,000

432,300

464,800

525,000

38

205,500

252,200

290,700

335,300

361,400

389,200

433,100

465,400

525,600

39

206,700

253,400

292,500

337,300

362,800

390,400

433,900

466,000

526,400

40

208,000

254,700

294,300

339,200

364,200

391,500

434,700

466,600

527,000

41

209,300

256,000

295,800

341,100

365,500

392,600

435,300

467,100

527,500

42

210,600

257,400

297,500

343,000

366,400

393,800

436,000

467,600


43

211,900

258,600

299,000

344,800

367,500

395,000

436,700

468,000


44

213,200

259,800

300,600

346,700

368,600

396,100

437,400

468,300


45

214,300

260,900

302,200

348,200

369,400

396,800

438,200

468,600


46

215,600

262,100

303,900

349,600

370,300

397,500

439,000



47

216,900

263,400

305,500

351,100

371,200

398,200

439,400



48

218,200

264,500

307,200

352,600

372,100

398,900

440,100



49

219,200

265,600

308,100

354,200

373,000

399,500

440,600



50

220,300

266,600

309,600

355,000

373,800

400,100

441,000



51

221,300

267,800

311,100

356,200

374,600

400,600

441,400



52

222,300

268,900

312,700

357,200

375,400

401,000

441,800



53

223,300

269,900

314,300

358,100

376,100

401,400

442,200



54

224,200

270,900

315,900

359,200

376,800

401,700

442,600



55

225,100

272,000

317,500

360,100

377,500

402,000

443,000



56

226,000

273,100

319,000

361,200

378,200

402,300

443,300



57

226,300

274,000

320,500

362,100

378,700

402,600

443,600



58

227,100

275,000

321,700

362,800

379,300

402,900

444,000



59

227,800

275,900

322,900

363,500

379,900

403,200

444,300



60

228,500

277,000

324,100

364,200

380,600

403,500

444,600



61

229,200

278,100

324,800

364,600

381,000

403,800

444,900



62

230,000

279,100

325,700

365,200

381,700

404,100




63

230,700

280,000

326,500

365,900

382,300

404,400




64

231,300

281,000

327,300

366,600

382,900

404,700




65

231,900

281,500

328,200

366,900

383,300

405,000




66

232,500

282,400

328,600

367,600

383,900

405,300




67

233,100

283,100

329,300

368,300

384,500

405,600




68

233,800

284,000

330,100

369,000

385,100

405,900




69

234,500

285,000

330,900

369,300

385,500

406,100




70

235,100

285,800

331,600

369,900

386,000

406,400




71

235,600

286,600

332,300

370,600

386,500

406,700




72

236,300

287,400

333,000

371,200

387,100

407,000




73

237,000

288,200

333,500

371,500

387,400

407,200




74

237,600

288,700

334,100

372,100

387,800

407,500




75

238,200

289,100

334,600

372,800

388,200

407,800




76

238,700

289,600

335,200

373,400

388,600

408,000




77

239,300

289,800

335,500

373,800

388,900

408,200




78

240,000

290,100

336,000

374,300

389,200

408,500




79

240,700

290,300

336,400

374,900

389,500

408,800




80

241,200

290,700

336,900

375,400

389,800

409,000




81

241,700

290,900

337,300

375,900

390,000

409,200




82

242,300

291,100

337,800

376,500

390,300

409,500




83

242,900

291,500

338,300

377,000

390,600

409,800




84

243,400

291,800

338,800

377,300

390,800

410,000




85

243,900

292,100

339,100

377,700

391,000

410,200




86

244,500

292,400

339,500

378,200

391,300





87

245,100

292,700

340,000

378,600

391,600





88

245,600

293,100

340,400

379,000

391,800





89

246,100

293,400

340,700

379,400

392,000





90

246,600

293,800

341,100

379,900

392,300





91

246,900

294,100

341,600

380,300

392,600





92

247,300

294,500

342,000

380,700

392,800





93

247,600

294,700

342,200

381,000

393,000





94


294,900

342,600







95


295,200

343,100







96


295,600

343,500







97


295,800

343,700







98


296,100

344,100







99


296,500

344,500







100


296,900

344,800







101


297,100

345,100







102


297,400

345,500







103


297,800

345,900







104


298,100

346,300







105


298,300

346,800







106


298,600

347,200







107


299,000

347,600







108


299,300

348,000







109


299,500

348,500







110


299,900

348,900







111


300,300

349,200







112


300,600

349,500







113


300,800

350,000







114


301,000








115


301,300








116


301,700








117


301,900








118


302,100








119


302,400








120


302,700








121


303,100








122


303,300








123


303,600








124


303,900








125


304,200








定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

187,700

215,200

255,200

274,600

289,700

315,100

356,800

389,900

441,000

注 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし、第16条に規定する職員を除く。

別表第2(第2条関係)

(全部改正〔令和4年病事庁規程22号〕、一部改正〔令和4年病事庁規程16号・5年8号〕)

研究職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

150,400

198,800

284,700

333,500

388,800

2

151,500

201,400

287,100

335,700

391,700

3

152,700

203,800

289,400

337,700

394,300

4

153,800

206,300

291,700

339,600

397,100

5

154,900

208,800

294,000

341,300

399,200

6

156,200

211,100

295,900

343,000

401,900

7

157,500

213,400

297,900

344,600

404,600

8

158,800

215,600

299,600

345,900

407,300

9

159,800

217,700

301,400

347,600

409,800

10

161,500

220,000

303,800

349,600

412,400

11

163,100

222,500

306,100

351,700

415,100

12

164,700

224,800

308,600

353,600

417,900

13

166,100

226,800

310,700

355,600

420,500

14

168,000

229,200

313,100

357,500

423,200

15

169,900

231,700

315,500

359,300

426,000

16

171,900

234,100

318,200

361,200

428,700

17

173,500

236,300

320,600

362,900

431,200

18

175,600

239,100

322,800

364,800

433,800

19

177,700

242,000

324,800

366,500

436,300

20

179,700

244,900

326,800

368,500

438,900

21

181,800

247,400

328,900

370,000

441,400

22

184,000

250,100

330,500

372,000

444,000

23

186,200

252,600

331,900

373,700

446,600

24

188,400

255,300

333,300

375,600

449,100

25

190,400

257,800

335,200

377,000

451,300

26

192,600

260,200

337,100

378,700

453,600

27

194,700

262,500

338,900

380,600

456,100

28

196,800

264,600

340,700

382,500

458,600

29

198,900

267,100

342,600

384,200

461,100

30

200,400

269,200

344,300

386,100

463,600

31

202,200

271,100

345,800

388,000

466,100

32

203,900

273,100

347,500

389,900

468,600

33

205,700

274,800

348,700

391,500

470,900

34

207,600

276,800

350,100

393,300

473,300

35

209,500

278,800

351,400

394,900

475,700

36

211,400

280,600

352,900

396,700

478,200

37

212,900

282,500

354,100

397,900

480,600

38

214,800

283,600

355,500

399,400

483,100

39

216,700

284,800

356,700

400,800

485,500

40

218,600

286,000

358,100

402,200

488,000

41

220,400

287,200

358,800

403,600

490,300

42

222,300

287,900

359,900

404,900

492,500

43

224,200

288,500

361,100

406,400

494,700

44

226,100

289,200

362,200

408,000

496,900

45

227,800

289,900

363,300

409,400

498,600

46

229,700

291,000

364,500

410,600

500,100

47

231,500

292,100

365,800

412,200

501,700

48

233,300

293,200

366,900

413,800

503,200

49

234,900

294,400

368,000

415,100

504,900

50

236,700

295,600

369,300

416,500

506,300

51

238,400

296,600

370,600

418,000

507,700

52

240,000

297,500

371,900

419,400

509,200

53

241,300

298,600

372,600

420,800

510,300

54

243,000

299,600

373,600

422,200

511,500

55

244,600

300,800

374,500

423,600

512,700

56

246,100

301,700

375,500

425,000

513,900

57

247,300

302,200

376,300

426,100

514,800

58

248,500

303,000

377,100

427,400

515,800

59

249,400

304,000

377,800

428,800

516,800

60

250,300

304,900

378,500

430,100

517,800

61

251,300

305,800

379,100

430,900

518,900

62

252,200

306,900

379,800

431,800

519,800

63

253,100

308,000

380,700

432,800

520,500

64

254,000

309,100

381,600

433,700

521,200

65

254,900

309,900

382,200

434,600

522,000

66

255,800

311,000

383,000

435,400

522,800

67

256,600

311,900

383,800

436,000

523,600

68

257,200

312,900

384,600

436,800

524,400

69

258,000

313,900

385,200

437,200

525,100

70

259,300

314,900

385,900

437,800

525,900

71

260,600

316,000

386,600

438,300

526,700

72

261,800

317,100

387,300

438,800

527,500

73

263,100

317,600

388,000

439,300

528,200

74

264,500

318,600

388,600



75

265,700

319,700

389,200



76

266,700

320,800

389,900



77

267,700

321,900

390,600



78

268,800

322,900

391,200



79

270,000

323,800

391,800



80

270,900

324,700

392,400



81

272,100

325,800

393,000



82

273,300

326,600

393,600



83

274,500

327,300

394,200



84

275,500

328,100

394,800



85

276,600

328,600

395,300



86

277,600

329,100

395,800



87

278,700

329,600

396,300



88

279,700

330,100

397,000



89

280,500

330,400

397,400



90

281,700

330,900




91

282,700

331,400




92

283,900

331,900




93

284,800

332,200




94

285,800

332,600




95

286,800

333,100




96

287,800

333,600




97

288,100

334,100




98

289,000

334,600




99

289,700

335,100




100

290,600

335,600




101

291,500

336,100




102

292,200

336,600




103

292,900

337,100




104

293,600

337,600




105

294,300

338,100




106

294,800

338,500




107

295,300

339,000




108

295,800

339,400




109

296,000

339,900




110

296,400

340,300




111

296,700

340,800




112

297,000

341,200




113

297,300

341,700




114

297,600

342,100




115

297,900

342,600




116

298,200

343,000




117

298,500

343,500




118

298,900

343,900




119

299,200

344,300




120

299,600

344,700




121

299,900

345,100




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

217,500

258,700

283,500

325,900

384,400

注 この表は、臨床研究センターに勤務し、試験研究または調査研究業務に従事する職員に適用する。

別表第3(第2条関係)

(全部改正〔令和4年病事庁規程22号〕、一部改正〔令和4年病事庁規程16号〕)

医療職給料表

ア 医療職給料表(1)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

253,600

338,400

400,400

471,700

2

256,100

341,400

403,300

474,000

3

258,600

344,200

405,900

476,200

4

261,100

347,100

408,600

478,500

5

263,300

349,800

411,000

480,700

6

267,100

352,800

413,300

482,900

7

270,900

355,900

415,400

485,100

8

274,700

358,700

417,300

487,300

9

278,300

361,100

419,500

489,300

10

282,300

363,700

422,200

491,400

11

286,300

366,400

424,800

493,500

12

290,300

369,200

427,500

495,600

13

294,000

372,100

429,900

497,700

14

298,000

375,600

432,400

499,800

15

301,900

378,600

434,800

501,900

16

305,700

382,200

437,300

504,000

17

309,300

385,600

439,300

506,100

18

312,800

388,300

441,700

508,100

19

316,300

390,800

444,000

510,100

20

319,800

393,400

446,400

512,100

21

323,400

396,100

447,900

513,900

22

327,100

398,300

450,300

515,700

23

330,500

400,200

452,600

517,600

24

333,800

401,800

454,900

519,500

25

337,300

403,800

456,900

521,200

26

339,800

406,100

459,200

523,000

27

342,400

408,300

461,400

524,800

28

344,700

410,600

463,700

526,600

29

347,100

412,900

465,800

528,200

30

348,900

415,000

468,100

530,000

31

350,700

417,000

470,400

531,800

32

352,700

419,100

472,600

533,600

33

354,900

421,000

474,600

535,200

34

357,200

422,800

476,700

537,000

35

359,300

424,600

478,800

538,700

36

361,600

426,600

480,900

540,500

37

363,700

428,500

483,000

542,100

38

366,100

430,500

484,800

543,700

39

368,300

432,400

486,600

545,100

40

370,300

434,400

488,400

546,700

41

372,500

436,200

490,100

548,200

42

373,500

438,000

491,900

549,600

43

374,300

439,700

493,700

551,000

44

375,000

441,500

495,500

552,300

45

376,200

443,300

497,100

553,500

46

377,600

445,100

498,800

554,500

47

379,100

446,900

500,600

555,500

48

380,600

448,600

502,400

556,500

49

381,700

450,400

504,000

557,500

50

382,700

452,100

505,300

558,400

51

383,700

453,900

506,600

559,300

52

384,500

455,700

507,900

560,200

53

385,400

457,600

508,900

561,000

54

386,300

458,800

510,200

561,900

55

387,000

460,000

511,500

562,800

56

387,900

461,200

512,800

563,700

57

388,600

462,400

513,800

564,600

58

389,500

463,400

514,600

565,500

59

390,300

464,400

515,400

566,400

60

391,100

465,400

516,200

567,100

61

391,600

466,200

517,100

568,000

62

392,100

466,900

517,900

568,900

63

392,500

467,600

518,800

569,800

64

393,000

468,300

519,600

570,700

65

393,300

469,000

520,500

571,600

66


469,700

521,400


67


470,400

522,100


68


471,000

523,000


69


471,300

523,900


70


472,000

524,700


71


472,700

525,600


72


473,400

526,500


73


473,800

527,300


74


474,400

528,200


75


475,100

529,100


76


475,800

529,800


77


476,200

530,600


78


476,800

531,500


79


477,400

532,400


80


477,900

533,300


81


478,500

534,100


82


479,000

535,000


83


479,500

535,900


84


480,000

536,800


85


480,400

537,600


86


481,000

538,500


87


481,400

539,400


88


481,900

540,300


89


482,400

541,100


90


483,000



91


483,600



92


484,000



93


484,500



94


485,100



95


485,700



96


486,300



97


486,800



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

296,200

338,600

393,000

466,000

注 この表は、医師および歯科医師に適用する。

イ 医療職給料表(2)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

155,100

191,500

226,800

252,400

282,100

327,000

371,100

2

156,500

193,100

228,400

253,500

284,000

329,000

373,800

3

157,900

194,700

230,000

254,700

286,100

331,200

376,400

4

159,300

196,300

231,600

256,000

288,100

333,400

379,100

5

160,500

197,800

233,000

257,200

290,200

335,200

381,500

6

162,300

199,300

234,600

258,400

292,300

337,400

384,200

7

164,000

200,900

236,100

259,500

294,200

339,400

386,800

8

165,600

202,400

237,700

260,500

296,200

341,600

389,500

9

167,200

204,000

238,600

261,800

298,000

343,400

391,600

10

168,900

205,700

240,000

262,500

299,900

345,500

393,900

11

170,500

207,300

241,400

263,400

301,500

347,600

396,100

12

172,300

209,000

242,500

264,200

303,100

349,700

398,300

13

173,700

210,400

244,000

265,300

305,100

351,200

400,400

14

175,500

212,000

245,300

266,400

307,000

353,200

402,400

15

177,400

213,600

246,500

267,600

309,100

355,100

404,400

16

179,200

215,200

247,800

268,700

311,100

357,100

406,500

17

181,100

216,600

248,600

270,200

313,100

358,900

408,300

18

182,600

218,200

249,800

271,900

315,100

360,900

410,300

19

184,400

219,900

250,900

273,600

317,200

362,900

412,200

20

186,200

221,600

252,000

275,300

319,300

364,900

414,300

21

187,700

222,900

253,400

277,000

321,100

366,700

416,100

22

189,200

224,400

254,200

278,700

323,100

368,700

417,700

23

190,700

225,800

255,100

280,400

324,900

370,800

419,300

24

192,200

227,300

256,000

282,000

326,900

372,900

420,800

25

193,800

228,500

257,000

283,700

328,600

374,300

422,300

26

195,100

229,900

258,100

285,400

330,500

376,100

423,600

27

196,600

231,200

259,200

287,200

332,500

377,900

424,900

28

198,000

232,400

260,400

288,800

334,500

379,600

426,200

29

199,500

233,600

261,800

290,200

335,800

381,400

427,500

30

200,700

234,900

263,400

291,800

337,600

382,900

428,700

31

202,000

236,400

265,000

293,400

339,300

384,500

429,900

32

203,300

237,700

266,500

295,100

341,100

386,200

431,000

33

204,700

238,700

267,800

296,800

342,800

387,500

432,200

34

206,100

240,000

269,500

298,500

344,600

388,800

433,400

35

207,400

240,900

271,100

300,300

346,500

390,100

434,600

36

208,800

242,100

272,700

302,100

348,300

391,300

435,800

37

209,900

243,400

274,100

303,400

350,100

392,400

437,100

38

211,200

244,500

275,600

305,100

351,800

393,600

437,900

39

212,500

245,600

277,200

306,600

353,400

394,700

438,300

40

213,800

246,700

278,600

308,200

355,100

395,800

439,000

41

214,900

247,800

279,800

309,900

356,300

396,600

439,500

42

216,100

248,700

281,200

311,600

357,400

397,400

439,900

43

217,300

249,600

282,700

313,200

358,600

398,200

440,300

44

218,500

250,400

284,200

314,900

359,800

399,000

440,700

45

219,600

251,500

285,700

315,800

361,000

399,400

441,100

46

220,700

252,800

287,400

317,200

361,800

400,000

441,500

47

221,700

254,100

289,100

318,700

363,000

400,500

441,900

48

222,700

255,300

290,700

320,300

364,100

400,900

442,200

49

223,600

256,800

291,900

321,700

365,100

401,300

442,500

50

224,500

258,200

293,500

323,000

366,100

401,600

442,900

51

225,400

259,400

294,800

324,200

367,100

401,900

443,200

52

226,300

260,600

296,400

325,500

368,100

402,200

443,500

53

226,600

261,600

297,700

326,600

368,900

402,500

443,800

54

227,400

262,900

299,200

327,600

369,700

402,800


55

228,000

264,200

300,600

328,700

370,600

403,100


56

228,800

265,300

302,100

329,700

371,500

403,400


57

229,500

266,100

303,100

330,200

372,000

403,700


58

230,200

267,300

304,300

331,100

372,800

404,000


59

230,800

268,500

305,500

331,900

373,600

404,300


60

231,400

269,600

306,900

332,800

374,400

404,700


61

232,100

270,500

308,200

333,600

374,800

404,900


62

232,700

271,600

309,400

333,900

375,500

405,200


63

233,300

272,700

310,700

334,500

376,200

405,500


64

234,000

273,800

311,900

335,200

376,900

405,800


65

234,600

274,600

313,300

335,800

377,300

406,000


66

235,300

275,700

314,100

336,500

377,900



67

236,000

276,600

314,900

337,200

378,600



68

236,700

277,700

315,700

337,900

379,200



69

237,300

278,700

316,300

338,600

379,600



70

237,900

279,700

317,000

339,100

380,100



71

238,500

280,800

317,700

339,700

380,600



72

239,000

281,900

318,300

340,300

381,100



73

239,600

282,500

319,000

340,600

381,700



74

240,300

283,200

319,200

341,200

382,200



75

241,000

283,700

319,800

341,700

382,800



76

241,500

284,500

320,400

342,300

383,400



77

241,900

285,300

321,000

342,800

383,900



78

242,400

285,900

321,500

343,300

384,400



79

242,900

286,500

322,000

343,800

384,900



80

243,200

287,100

322,500

344,200

385,400



81

243,500

287,800

323,100

344,500

385,700



82

243,800

288,300

323,600

344,800

386,200



83

244,100

288,700

324,000

345,200

386,600



84

244,400

289,100

324,500

345,500

387,000



85

244,700

289,300

325,000

346,000

387,400



86


289,500

325,400

346,300




87


289,700

325,600

346,600




88


289,900

326,000

346,900




89


290,300

326,400

347,300




90


290,500

326,800

347,600




91


290,700

327,200

348,000




92


290,900

327,600

348,300




93


291,300

327,900

348,700




94


291,500

328,100

349,000




95


291,700

328,500

349,300




96


292,000

328,800

349,600




97


292,400

329,000

349,900




98


292,700

329,300

350,300




99


292,900

329,600

350,700




100


293,200

329,900

351,100




101


293,500

330,100

351,600




102


293,700

330,400

352,000




103


293,900

330,800

352,400




104


294,200

331,000

352,800




105


294,500

331,200

353,300




106



331,400





107



331,800





108



332,000





109



332,200





110



332,600





111



333,000





112



333,400





113



333,600





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

188,700

215,300

243,500

256,900

282,100

322,800

365,000

注 この表は、薬剤師、栄養士、臨床検査技師、放射線技師、理学療法士、作業療法士、機能訓練士、臨床工学技士、歯科衛生士および視能訓練士に適用する。

ウ 医療職給料表(3)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

169,900

197,000

243,600

265,700

288,400

330,100

2

171,300

198,900

245,400

266,600

290,000

332,200

3

172,800

200,900

247,200

267,500

291,600

334,200

4

174,200

202,800

249,000

268,400

293,400

336,400

5

175,600

204,900

250,400

268,900

295,000

338,400

6

177,100

206,900

251,700

269,900

296,800

340,500

7

178,600

209,100

252,800

270,600

298,500

342,600

8

180,100

211,200

254,100

271,500

300,200

344,700

9

181,300

213,200

254,900

272,600

301,900

346,200

10

183,000

214,600

255,800

273,200

303,500

348,200

11

184,600

216,000

256,700

274,200

304,800

350,100

12

186,100

217,200

257,500

275,200

306,100

352,100

13

187,500

218,600

258,600

276,200

307,600

354,000

14

189,500

220,000

259,600

277,200

309,200

356,100

15

191,500

221,500

260,400

278,200

311,000

358,200

16

193,500

222,700

261,300

279,300

312,800

360,200

17

195,500

224,100

261,800

280,600

314,500

362,200

18

197,500

225,600

262,700

281,800

316,100

364,200

19

199,500

227,100

263,500

282,800

317,800

366,300

20

201,500

228,600

264,300

284,000

319,500

368,400

21

203,500

229,700

265,200

285,500

320,900

370,100

22

205,400

231,400

265,900

287,100

322,400

372,200

23

207,500

233,100

266,800

288,400

323,900

374,300

24

209,600

234,700

267,600

289,700

325,400

376,300

25

211,200

236,000

268,600

290,800

326,800

378,300

26

212,500

237,700

269,400

292,400

328,200

379,900

27

213,700

239,400

270,300

294,100

329,700

381,800

28

215,000

241,100

271,300

295,600

331,300

383,700

29

216,200

242,700

272,500

296,600

332,400

385,500

30

217,300

244,100

273,700

298,000

333,900

387,200

31

218,600

245,400

275,200

299,400

335,300

389,100

32

219,700

246,500

276,500

300,900

336,800

390,900

33

221,000

247,500

278,000

302,300

338,400

392,600

34

222,300

248,600

279,400

303,800

339,900

394,300

35

223,600

249,500

280,600

305,400

341,500

396,100

36

224,900

250,500

281,800

307,000

343,000

397,800

37

226,000

251,200

283,300

308,300

344,700

399,400

38

227,400

252,200

284,500

309,700

346,300

401,100

39

228,700

253,100

285,900

311,100

347,800

402,900

40

230,100

254,100

287,100

312,700

349,400

404,700

41

231,000

254,500

288,100

314,200

350,600

406,200

42

232,400

255,400

289,400

315,600

352,100

407,700

43

233,700

256,200

290,700

317,000

353,600

409,200

44

235,100

256,900

292,100

318,500

355,000

410,500

45

236,300

257,700

293,400

319,300

356,600

411,600

46

237,700

258,400

294,800

320,700

357,600

412,700

47

239,000

259,300

296,300

322,100

359,100

413,800

48

240,300

260,100

297,800

323,600

360,400

415,000

49

241,200

260,900

298,900

324,700

361,800

416,300

50

242,300

261,800

300,200

326,100

363,200

417,400

51

243,300

262,700

301,400

327,400

364,500

418,600

52

244,300

263,700

302,800

328,700

365,900

419,700

53

245,000

264,800

304,200

330,100

367,400

420,900

54

246,000

266,000

305,500

331,500

368,600

421,900

55

246,900

267,300

306,900

332,900

369,700

423,000

56

247,800

268,600

308,300

334,200

370,900

424,100

57

248,500

270,000

309,100

335,100

372,000

425,200

58

249,500

271,500

310,300

336,400

372,900

425,700

59

250,100

272,900

311,500

337,600

373,900

426,300

60

250,900

274,300

312,900

338,900

374,900

426,700

61

251,700

275,600

314,000

340,000

375,500

427,300

62

252,500

276,900

315,300

340,900

376,300

427,800

63

253,300

278,300

316,600

342,100

377,100

428,200

64

254,100

279,400

317,800

343,400

377,900

428,700

65

254,800

280,500

319,100

344,500

378,600

429,300

66

255,500

281,800

320,400

345,700

379,300

429,700

67

256,300

283,100

321,700

346,900

380,100

430,000

68

257,000

284,400

323,000

348,000

380,800

430,300

69

257,800

285,500

323,700

349,000

381,400

430,700

70

258,600

287,000

324,800

350,000

382,000


71

259,500

288,500

325,900

351,100

382,700


72

260,500

289,900

326,800

352,200

383,300


73

261,800

290,900

328,100

353,000

384,000


74

263,100

292,300

328,800

354,100

384,500


75

264,200

293,500

329,900

355,200

385,100


76

265,300

294,800

331,100

356,300

385,600


77

266,200

296,200

332,200

357,000

386,000


78

267,200

297,500

333,400

357,800

386,600


79

268,400

298,700

334,500

358,600

387,100


80

269,400

300,000

335,700

359,300

387,400


81

270,300

300,500

336,800

359,900

387,700


82

271,200

301,700

337,900

360,400

388,200


83

272,200

302,800

338,900

361,000

388,600


84

273,100

304,000

340,000

361,500

388,900


85

273,900

305,100

340,900

362,100

389,200


86

274,700

306,300

341,900

362,600

389,700


87

275,600

307,500

342,800

363,200

390,200


88

276,500

308,600

343,800

363,700

390,600


89

277,300

309,900

344,800

364,100

390,900


90

278,200

311,100

345,600

364,500

391,300


91

279,000

312,300

346,400

365,100

391,800


92

280,000

313,500

347,200

365,600

392,200


93

280,900

314,300

347,800

365,900

392,600


94

281,900

315,000

348,400

366,400



95

282,800

315,700

349,100

366,800



96

283,800

316,300

349,700

367,100



97

284,400

317,000

350,100

367,700



98

285,200

317,300

350,500

368,200



99

285,800

317,900

351,000

368,700



100

286,700

318,600

351,400

369,200



101

287,500

319,000

351,900

369,800



102

288,300

319,600

352,300

370,300



103

289,100

320,200

352,800

370,800



104

289,900

320,800

353,200

371,200



105

290,600

321,200

353,500

371,800



106

291,100

321,700

354,000

372,300



107

291,600

322,200

354,400

372,800



108

292,100

322,700

354,700

373,300



109

292,300

323,100

355,200

373,900



110

292,600

323,500

355,700

374,300



111

292,800

323,800

356,200

374,800



112

293,200

324,100

356,700

375,300



113

293,500

324,500

357,200

375,900



114

293,700

324,900

357,700




115

294,100

325,300

358,200




116

294,400

325,600

358,600




117

294,700

325,800

359,000




118

295,000

326,100

359,400




119

295,300

326,500

359,900




120

295,700

326,700

360,400




121

296,000

326,900

360,800




122

296,400

327,200

361,300




123

296,700

327,500

361,800




124

297,100

327,800

362,300




125

297,300

328,000

362,600




126

297,500

328,300





127

297,800

328,700





128

298,200

328,900





129

298,400

329,100





130

298,700

329,300





131

299,100

329,700





132

299,500

329,900





133

299,700

330,200





134

300,000

330,600





135

300,400

331,000





136

300,700

331,400





137

300,900

331,700





138

301,200

332,100





139

301,600

332,500





140

301,900

332,900





141

302,100

333,200





142

302,500

333,600





143

302,900

333,900





144

303,200

334,300





145

303,400

334,600





146

303,600

335,000





147

303,900

335,400





148

304,300

335,800





149

304,500

336,100





150

304,700

336,500





151

305,000

336,900





152

305,300

337,300





153

305,700

337,600





154

305,900






155

306,100






156

306,400






157

306,700






158

307,000






159

307,300






160

307,600






161

308,000






162

308,300






163

308,600






164

308,900






165

309,300






166

309,600






167

309,900






168

310,200






169

310,600






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

235,100

255,400

262,600

272,800

289,100

326,200

注 この表は、保健師、助産師、看護師および准看護師に適用する。

別表第4(第2条関係)

(全部改正〔令和4年病事庁規程22号〕、一部改正〔令和4年病事庁規程16号〕)

福祉職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

164,100

212,900

257,900

278,600

319,200

2

165,300

214,600

259,400

280,000

321,400

3

166,500

216,400

260,800

281,600

323,700

4

167,700

218,100

262,300

282,900

325,900

5

168,600

219,800

263,200

284,400

328,100

6

170,100

221,600

264,500

286,300

330,100

7

171,500

223,400

265,800

288,100

332,300

8

172,900

225,100

267,100

290,100

334,500

9

174,100

226,800

268,300

292,000

336,400

10

175,500

228,300

269,400

294,000

338,600

11

176,900

229,700

270,700

296,100

340,600

12

178,300

231,100

271,600

298,100

342,800

13

179,700

232,500

272,700

299,500

344,600

14

181,000

234,100

274,000

301,800

346,600

15

182,400

235,700

275,400

303,800

348,600

16

183,700

237,300

276,800

305,900

350,600

17

185,200

238,700

278,400

307,800

352,300

18

186,700

240,300

280,200

309,800

354,300

19

188,400

241,800

281,800

311,500

356,100

20

189,900

243,300

283,300

313,200

358,000

21

191,200

244,100

284,800

315,100

359,900

22

192,800

245,400

286,600

317,200

361,800

23

194,500

246,700

288,000

319,400

363,800

24

196,100

248,000

289,600

321,500

365,700

25

197,700

249,300

291,300

323,500

367,700

26

199,400

250,900

292,800

325,500

369,600

27

201,200

252,400

294,500

327,600

371,600

28

202,900

254,000

296,100

329,600

373,600

29

204,700

255,400

297,200

331,400

375,100

30

206,100

256,700

298,500

333,500

376,900

31

207,600

257,800

300,000

335,400

378,700

32

209,000

259,100

301,400

337,500

380,300

33

210,200

260,400

302,900

339,100

382,100

34

211,500

261,400

304,500

341,000

383,500

35

212,800

262,700

306,000

342,800

385,000

36

213,900

263,700

307,600

344,700

386,600

37

215,100

264,900

309,100

345,900

388,000

38

216,500

266,100

310,600

347,800

389,200

39

217,900

267,300

312,000

349,700

390,400

40

219,300

268,500

313,600

351,500

391,500

41

220,300

269,900

314,900

353,400

392,600

42

221,500

271,400

316,500

355,200

393,800

43

222,600

272,900

318,000

357,000

395,000

44

223,800

274,300

319,500

358,700

396,100

45

224,600

275,900

320,500

360,500

396,800

46

225,700

277,400

321,700

361,900

397,500

47

226,600

278,900

322,900

363,400

398,200

48

227,500

280,400

324,100

364,800

398,900

49

228,200

281,800

325,100

365,800

399,500

50

229,100

283,200

326,100

366,900

400,100

51

230,200

284,700

327,000

368,000

400,600

52

231,000

286,000

328,000

369,100

401,000

53

231,400

287,200

328,900

370,000

401,400

54

232,500

288,300

329,600

370,600

401,700

55

233,100

289,500

330,400

371,400

402,000

56

233,700

290,800

331,200

372,200

402,300

57

234,500

292,200

331,800

373,000

402,600

58

235,200

293,600

332,300

373,800

402,900

59

236,000

295,100

332,900

374,600

403,200

60

236,700

296,600

333,400

375,400

403,500

61

237,500

297,700

333,900

376,300

403,800

62

238,100

299,200

334,100

377,000

404,100

63

238,700

300,400

334,700

377,700

404,400

64

239,200

301,900

335,300

378,400

404,700

65

240,000

303,000

335,600

378,700

405,000

66

241,000

304,300

336,100

379,300

405,300

67

242,000

305,400

336,600

379,900

405,600

68

242,900

306,700

337,100

380,600

405,900

69

243,900

307,400

337,600

381,000

406,100

70

245,000

308,500

338,100

381,700

406,400

71

245,900

309,700

338,500

382,300

406,700

72

246,600

310,900

339,000

382,900

407,000

73

247,200

312,200

339,200

383,300

407,200

74

248,200

312,900

339,700

383,900

407,500

75

249,200

313,600

340,200

384,500

407,800

76

250,000

314,200

340,700

385,100

408,000

77

250,800

315,000

341,000

385,500

408,200

78

251,800

315,700

341,400

386,000


79

252,700

316,400

341,900

386,500


80

253,500

317,100

342,300

387,100


81

254,400

317,400

342,500

387,600


82

255,000

317,700

342,800

388,000


83

255,800

318,300

343,300

388,400


84

256,600

318,600

343,700

388,800


85

257,200

319,000

344,000

389,000


86

258,000

319,300

344,300

389,200


87

258,700

319,700

344,800

389,500


88

259,600

320,000

345,200

389,800


89

260,200

320,500

345,500

390,000


90

261,000

320,900

345,900

390,300


91

261,800

321,200

346,300

390,600


92

262,600

321,500

346,500

390,800


93

263,000

322,000

346,800

391,000


94

263,700

322,400




95

264,200

322,600




96

264,900

323,000




97

265,600

323,400




98

266,300

323,800




99

267,000

324,200




100

267,700

324,600




101

268,200

324,800




102

268,700

325,100




103

269,100

325,400




104

269,600

325,700




105

269,800

326,100




106

270,000

326,300




107

270,300

326,600




108

270,600

327,000




109

271,000

327,400




110

271,300

327,700




111

271,700

328,100




112

272,000

328,400




113

272,300

328,700




114

272,600

329,100




115

272,900

329,400




116

273,300

329,600




117

273,600

329,800




118

273,900

330,100




119

274,300

330,500




120

274,700

330,900




121

274,900

331,100




122

275,100





123

275,500





124

275,800





125

276,000





126

276,300





127

276,700





128

277,100





129

277,300





130

277,700





131

278,100





132

278,400





133

278,600





134

278,900





135

279,300





136

279,600





137

279,800





138

280,100





139

280,400





140

280,700





141

280,900





142

281,100





143

281,300





144

281,600





145

282,000





146

282,200





147

282,500





148

282,800





149

283,100





150

283,300





151

283,600





152

283,800





153

284,100





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

201,500

241,000

255,300

288,400

315,100

注 この表は、児童指導員、保育士、職業指導員および介護職員に適用する。

別表第5(第2条関係)

(一部改正〔平成21年病事庁規程6号・28年1号・15号・29年5号・令和5年8号〕)

級別標準職務表

1 行政職給料表級別標準職務表

職務の級

標準職務

1級

主事または技師の職務

2級

(1) 主任主事または主任技師の職務

(2) 相当高度の知識または経験を必要とする業務を行う主事または技師の職務

3級

(1) 係長または主査の職務

(2) 困難な業務または高度の知識経験を必要とする業務を行う主任主事または主任技師の職務

4級

(1) 主幹の職務

(2) 困難な業務または高度の知識経験を必要とする業務を行う係長または主査の職務

5級

(1) 課長補佐の職務

(2) 困難な業務または高度の知識経験を必要とする業務を行う主幹の職務

6級

(1) 参事の職務

(2) 困難な業務を行う課長補佐の職務

7級

本庁の課長または主席参事の職務

8級

本庁の次長の職務

9級

本庁の理事の職務

2 研究職給料表級別標準職務表

職務の級

標準職務

1級

技師の職務

2級

(1) 係長または主査の職務

(2) 主任技師または技師の職務

3級

(1) 臨床研究センターの専門員の職務

(2) 高度の知識経験に基づき困難な業務を行う係長または主査の職務

(3) 高度の知識経験に基づき困難な業務を行う主任技師または技師の職務

4級

(1) 臨床研究センターの長の職務

(2) 部長の職務

(3) 臨床研究センターの極めて高度の知識経験に基づき特に困難な業務を行う専門員の職務

5級

試験研究機関の極めて高度の知識経験に基づき特に困難な業務を行う臨床研究センターの長の職務

3 医療職給料表級別標準職務表

ア 医療職給料表(1)級別標準職務表

職務の級

標準職務

1級

医員の職務

2級

(1) 副医長の職務

(2) 相当高度の知識経験に基づき困難な業務を行う医員の職務

3級

(1) 病院の副院長または部長の職務

(2) 医長の職務

(3) 高度の知識経験に基づき困難な業務を行う副医長の職務

4級

(1) 総長または病院長の職務

(2) 病院の極めて高度の知識経験に基づき特に困難な業務を行う副院長または部長の職務

イ 医療職給料表(2)級別標準職務表

職務の級

標準職務

1級

技師の職務

2級

技師の職務

3級

(1) 主査または主任技師の職務

(2) 相当困難な業務を行う技師の職務

4級

(1) 係長の職務

(2) 困難な業務または高度の知識経験を必要とする業務を行う主査または主任技師の職務

5級

(1) 課長補佐または主幹の職務

(2) 困難な業務または高度の知識経験を必要とする業務を行う係長の職務

6級

(1) 参事の職務

(2) 困難な業務または高度の知識経験を必要とする業務を行う課長補佐または主幹の職務

7級

主席参事の職務

ウ 医療職給料表(3)級別標準職務表

職務の級

標準職務

1級

准看護師の職務

2級

(1) 保健師の職務

(2) 看護師の職務

3級

(1) 主任保健師の職務

(2) 主任看護師の職務

(3) 相当困難な業務または相当高度の知識経験を必要とする業務を行う保健師の職務

(4) 相当困難な業務または相当高度の知識経験を必要とする業務を行う看護師の職務

4級

(1) 看護師長、副主幹または主査の職務

(2) 困難な業務または高度の知識経験を必要とする業務を行う主任保健師の職務

(3) 困難な業務または高度の知識経験を必要とする業務を行う主任看護師の職務

5級

(1) 看護部副部長、主任看護師長または主幹の職務

(2) 困難な業務または高度の知識経験を必要とする業務を行う看護師長、副主幹または主査の職務

6級

(1) 看護部長の職務

(2) 特に困難な業務または極めて高度の知識経験を必要とする業務を行う看護部副部長、主任看護師長または主幹の職務

4 福祉職給料表級別標準職務表

職務の級

標準職務

1級

児童指導員、保育士または介護職員の職務

2級

(1) 主査の職務

(2) 相当困難な業務または相当高度の知識経験を必要とする業務を行う児童指導員、保育士または介護職員の職務

3級

(1) 係長の職務

(2) 困難な業務または高度の知識経験を必要とする業務を行う主査の職務

4級

(1) 主任専門員または専門員の職務

(2) 困難な業務または高度の知識経験を必要とする業務を行う係長の職務

5級

(1) 療育部の長の職務

(2) 困難な業務または高度の知識経験を必要とする業務を行う主任専門員または専門員の職務

注 この表において「本庁」とは、滋賀県病院事業庁組織規程(平成18年滋賀県病院事業庁規程第1号)第3条に規定する本庁をいう。

別表第6(第3条関係)

(一部改正〔平成19年病事庁規程6号・20年3号・21年12号・23年5号・24年6号・25年18号・27年10号・28年8号・31年5号・令和2年9号・5年8号〕)

適用区分表

勤務箇所

調整数

小児保健医療センター

療育部に勤務し、児童の指導または保護の業務に直接従事することを本務とする児童指導員、保育士または職業指導員である職員の職

1.5

精神医療センター

診療局長の職

2

診療局もしくは地域生活支援部(社会復帰支援係を除く。)に勤務する医師、診療放射線技師、臨床検査技師、心理判定員、精神保健福祉士もしくは作業療法士である職員の職(地域生活支援部長を除く。)、看護部もしくは地域生活支援部(社会復帰支援係を除く。)に勤務する看護師である職員の職(看護部長、看護部副部長および参与を除く。)または診療局、看護部もしくは地域生活支援部に勤務し、入院患者に直接接して療養を援助する業務を行うことを常態とする職員(病院事業庁長が認める者に限る。)の職

病院長、地域生活支援部長、医療安全管理室長、感染管理室長、看護部長または看護副部長の職

1

事務局に勤務し、受付その他の窓口業務を外来患者および入院患者に直接接して行うことを常態とする事務職員および看護師である職員の職

地域生活支援部(社会復帰支援係に限る。)、医療安全管理室または感染管理室に勤務する心理判定員、精神保健福祉士、作業療法士、保健師または看護師である職員の職

別表第7(第3条関係)

(一部改正〔平成27年病事庁規程2号・31年5号〕)

調整基本額表

ア 行政職給料表

職務の級

調整基本額

1級

6,600円

2級

8,500円

3級

9,600円

4級

10,200円

5級

10,600円

6級

11,200円

7級

12,100円

8級

12,700円

イ 医療職給料表(1)

職務の級

調整基本額

1級

10,800円

2級

13,100円

3級

14,500円

4級

15,600円

ウ 医療職給料表(2)

職務の級

調整基本額

1級

6,200円

2級

8,000円

3級

9,100円

4級

9,700円

5級

10,500円

6級

11,300円

7級

12,200円

エ 医療職給料表(3)

職務の級

調整基本額

1級

8,100円

2級

9,400円

3級

9,700円

4級

10,000円

5級

10,400円

6級

11,600円

オ 福祉職給料表

職務の級

調整基本額

1級

7,800円

2級

9,300円

3級

9,600円

4級

10,600円

5級

11,200円

別表第7の2(第3条関係)

(追加〔令和5年病事庁規程2号〕)

調整基本額表

ア 行政職給料表

職務の級

調整基本額

1級

5,600円

2級

6,500円

3級

7,700円

4級

8,200円

5級

8,700円

6級

9,500円

7級

10,700円

8級

11,700円

イ 医療職給料表(1)

職務の級

調整基本額

1級

8,900円

2級

10,200円

3級

11,800円

4級

14,000円

ウ 医療職給料表(2)

職務の級

調整基本額

1級

5,700円

2級

6,500円

3級

7,300円

4級

7,700円

5級

8,500円

6級

9,700円

7級

11,000円

エ 医療職給料表(3)

職務の級

調整基本額

1級

7,100円

2級

7,700円

3級

7,900円

4級

8,200円

5級

8,700円

6級

9,800円

オ 福祉職給料表

職務の級

調整基本額

1級

6,000円

2級

7,200円

3級

7,700円

4級

8,700円

5級

9,500円

別表第8(第4条関係)

(全部改正〔平成21年病事庁規程6号〕、一部改正〔平成23年病事庁規程5号・24年6号・25年5号・8号・26年5号・12号・27年2号・28年8号・29年5号・22号・30年5号・令和2年9号〕)

管理職手当を支給する職

区分

本庁の理事

総合病院の総長および病院長

1種

本庁の次長

総合病院の事務局長および事務局次長

小児保健医療センターの病院長

精神医療センターの病院長

2種

総合病院の副院長および院長補佐(医療職給料表(1)の適用を受ける職員に限る。)

小児保健医療センターの院長補佐および次長

精神医療センターの次長

3種

総合病院の院長補佐(医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。)および看護部長

4種

小児保健医療センターの看護部長

精神医療センターの看護部長

5種

別表第8の2(第4条関係)

(追加〔平成19年病事庁規程6号〕、一部改正〔平成20年病事庁規程8号・21年6号・25年8号〕)

1 行政職給料表

職務の級

区分

管理職手当額

9級

1種

130,300円

8級

2種

94,000円

7級

3種

79,700円

2 医療職給料表

その1 医療職給料表(1)

職務の級

区分

管理職手当額

4級

1種

137,700円

2種

110,100円

3種

99,100円

その2 医療職給料表(3)

職務の級

区分

管理職手当額

6級

4種

78,000円

5種

69,300円

備考 別表第8に掲げる職のうち、この表に掲げられていない管理職手当の額を定める特段の事情があると認められる職を占める職員に支給する管理職手当の額については、当該職員の属する職務の級および当該職の区分を配慮して、次の各号に掲げる額の範囲内で病院事業庁長が別に定める額とする。

(1) 当該職員の属する職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該職の区分より一段高い区分があるときは、当該区分に係る管理職手当額未満の額

(2) 当該職員の属する職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該職の区分より一段低い区分があるときは、当該区分に係る管理職手当額を超える額

(3) 当該職員の属する職務の級より上位の職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該職の区分に係る管理職手当の額の区分があるときは、当該管理職手当額未満の額

(4) 当該職員の属する職務の級より下位の職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該職の区分に係る管理職手当の額の区分があるときは、当該管理職手当額を超える額

別表第8の3(第4条関係)

(追加〔令和5年病事庁規程2号〕)

1 行政職給料表

職務の級

区分

管理職手当額

9級

1種

112,900円

8級

2種

79,800円

7級

3種

65,600円

2 医療職給料表

その1 医療職給料表(1)

職務の級

区分

管理職手当額

4級

1種

115,900円

2種

92,700円

3種

83,500円

その2 医療職給料表(3)

職務の級

区分

管理職手当額

6級

4種

59,900円

5種

53,200円

備考 別表第8に掲げる職のうち、この表に掲げられていない管理職手当額を定める特段の事情があると認められる職を占める職員に支給する管理職手当額については、当該職員の属する職務の級および当該職の区分を考慮して、次の各号に掲げる額の範囲内で病院事業庁長が別に定める額とする。

(1) 当該職員の属する職務の級に対応するこの表の職務の級欄に、当該職の区分より一段高い区分があるときは、当該区分に係る管理職手当額未満の額

(2) 当該職員の属する職務の級に対応するこの表の職務の級欄に、当該職の区分より一段低い区分があるときは、当該区分に係る管理職手当額を超える額

(3) 当該職員属する職務の級より上位の職務の級に対応するこの表の職務の級欄に、当該職の区分に係る管理職手当額の区分があるときは、当該管理職手当額未満の額

(4) 当該職員の属する職務の級より下位の職務の級に対応するこの表の職務の級欄に、当該職の区分に係る管理職手当額の区分があるときは、当該管理職手当額を超える額

別表第9(第5条関係)

(全部改正〔平成22年病事庁規程5号〕、一部改正〔平成26年病事庁規程14号・28年1号・15号・29年22号・30年10号〕)

職員の区分

期間の区分

1号職員

2号職員

3号職員


1年未満

306,000

50,800

154,300

1年以上2年未満

306,000

50,800

152,600

2年以上3年未満

306,000

50,800

151,000

3年以上4年未満

306,000

50,800

149,300

4年以上5年未満

306,000

50,800

147,700

5年以上6年未満

306,000

50,800

146,000

6年以上7年未満

306,000

49,000

139,100

7年以上8年未満

306,000

47,200

132,100

8年以上9年未満

306,000

45,400

125,400

9年以上10年未満

306,000

43,600

118,400

10年以上11年未満

306,000

41,800

111,600

11年以上12年未満

306,000

40,000

102,800

12年以上13年未満

306,000

38,200

94,200

13年以上14年未満

306,000

36,400

85,600

14年以上15年未満

306,000

35,000

76,800

15年以上16年未満

306,000

33,600

67,800

16年以上17年未満

302,700

32,200

58,600

17年以上18年未満

299,400

30,800

49,700

18年以上19年未満

296,100

29,400

36,700

19年以上20年未満

292,800

28,000

24,500

20年以上21年未満

289,500

26,600


21年以上22年未満

275,800

26,000


22年以上23年未満

261,800

25,400


23年以上24年未満

248,400

24,400


24年以上25年未満

234,600

23,800


25年以上26年未満

221,000

23,200


26年以上27年未満

203,400

22,600


27年以上28年未満

186,400

22,000


28年以上29年未満

169,200

21,200


29年以上30年未満

151,600

20,900


30年以上31年未満

133,700

20,500


31年以上32年未満

115,500

19,900


32年以上33年未満

97,700

19,000


33年以上34年未満

71,700

18,100


34年以上35年未満

47,500

17,400


備考

この表において「1号職員」とは第5条第1号に該当する職員を、「2号職員」とは同条第2号に該当する職員を、「3号職員」とは同条第3号に該当する職員をいう。

別表第10(第12条の2関係)

(追加〔平成20年病事庁規程8号〕、一部改正〔平成21年病事庁規程6号・22年5号・23年5号・24年6号・25年5号・26年5号・27年7号・13号・28年8号・29年5号・22号・30年5号・31年5号・令和2年9号・3年7号・4年6号・5年8号〕)

業務管理手当を支給する職

業務管理手当額

総合病院の副院長および院長補佐

小児保健医療センターの院長補佐および診療局長

精神医療センターの診療局長

4,020円

総合病院の主任部長のうち病院事業庁長が別に定める職員、地域医療推進室長、医療安全管理室長および教育研修センター長

小児保健医療センターの主任部長

精神医療センターの地域生活支援部長、感染管理室長および主任部長

2,870円

総合病院の部長、副部長および医長のうち病院事業庁長が別に定める職員ならびに感染管理室長

小児保健医療センターの部長のうち病院事業庁長が別に定める職員

精神医療センターの部長(地域生活支援部長、主任部長および看護部長を除く。)および医療安全管理室長

2,600円(医療職給料表(1)の適用を受ける職員のうち、職務の級が3級である者にあっては、2,360円)

本庁の課長

総合病院の課長

2,100円

総合病院の薬剤部長

2,080円(医療職給料表(2)の適用を受ける職員のうち、職務の級が6級である者にあっては、2,000円)

本庁の参事および経営改革推進室長

総合病院の参事および財務企画室長

小児保健医療センターの事務局次長

精神医療センターの事務局次長

1,860円(行政職給料表の適用を受ける職員にあっては、1,820円)

総合病院の看護部の副部長

小児保健医療センターの看護部の副部長

精神医療センターの看護部の副部長

1,860円(医療職給料表(3)の適用を受ける職員のうち、職務段階が課長補佐級である職員で、職務の級が6級であるものにあっては1,140円、職務の級が5級であるものにあっては1,050円)

総合病院の総括技師長

1,800円

滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程

平成18年3月31日 病院事業庁規程第11号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業・公営事業/第2章 病院事業
沿革情報
平成18年3月31日 病院事業庁規程第11号
平成19年4月1日 病院事業庁規程第6号
平成19年7月17日 病院事業庁規程第8号
平成19年8月1日 病院事業庁規程第10号
平成19年10月29日 病院事業庁規程第14号
平成19年12月27日 病院事業庁規程第17号
平成20年4月1日 病院事業庁規程第3号
平成20年10月31日 病院事業庁規程第8号
平成21年4月1日 病院事業庁規程第6号
平成21年11月30日 病院事業庁規程第11号
平成21年12月28日 病院事業庁規程第12号
平成22年4月1日 病院事業庁規程第5号
平成22年11月30日 病院事業庁規程第10号
平成23年4月1日 病院事業庁規程第5号
平成23年11月30日 病院事業庁規程第6号
平成24年4月1日 病院事業庁規程第6号
平成25年4月1日 病院事業庁規程第5号
平成25年5月1日 病院事業庁規程第8号
平成25年6月28日 病院事業庁規程第9号
平成25年11月1日 病院事業庁規程第18号
平成26年3月28日 病院事業庁規程第2号
平成26年4月1日 病院事業庁規程第5号
平成26年10月1日 病院事業庁規程第12号
平成26年12月26日 病院事業庁規程第14号
平成27年1月16日 病院事業庁規程第2号
平成27年4月1日 病院事業庁規程第7号
平成27年4月1日 病院事業庁規程第10号
平成27年12月28日 病院事業庁規程第13号
平成28年3月18日 病院事業庁規程第1号
平成28年4月1日 病院事業庁規程第8号
平成28年5月13日 病院事業庁規程第13号
平成28年12月28日 病院事業庁規程第15号
平成29年3月31日 病院事業庁規程第5号
平成29年3月31日 病院事業庁規程第6号
平成29年12月28日 病院事業庁規程第22号
平成30年3月30日 病院事業庁規程第5号
平成30年12月28日 病院事業庁規程第10号
平成31年4月1日 病院事業庁規程第5号
令和元年10月1日 病院事業庁規程第3号
令和元年12月27日 病院事業庁規程第4号
令和2年3月31日 病院事業庁規程第9号
令和2年7月22日 病院事業庁規程第14号
令和3年2月24日 病院事業庁規程第1号
令和3年3月31日 病院事業庁規程第7号
令和4年3月4日 病院事業庁規程第2号
令和4年3月31日 病院事業庁規程第6号
令和4年9月30日 病院事業庁規程第15号
令和4年10月21日 病院事業庁規程第16号
令和4年11月25日 病院事業庁規程第19号
令和4年11月25日 病院事業庁規程第20号
令和4年12月28日 病院事業庁規程第22号
令和5年3月28日 病院事業庁規程第2号
令和5年3月31日 病院事業庁規程第8号
令和5年6月23日 病院事業庁規程第12号
令和5年9月29日 病院事業庁規程第15号