○滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程

平成18年3月31日

滋賀県病院事業庁規程第11号

滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、滋賀県病院事業に従事する企業職員の給与の種類および基準に関する条例(平成17年滋賀県条例第112号。以下「条例」という。)に基づき、病院事業に従事する企業職員(以下「職員」という。)に対して支給する給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料表)

第2条 職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)を除く。次項ならびに第3条第5条および第6条から第14条までにおいて同じ。)に適用する給料表は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 研究職給料表(別表第2)

(3) 医療職給料表(別表第3)

 医療職給料表(1)

 医療職給料表(2)

 医療職給料表(3)

(4) 福祉職給料表(別表第4)

2 職員の職務は、その複雑、困難および責任の度に基づき、これを前項の給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務内容は級別標準職務表(別表第5)に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難および責任の度が同程度のものとして滋賀県病院事業庁長(以下「病院事業庁長」という。)が定める職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年滋賀県条例第8号。以下「任期付職員条例」という。)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員に適用する給料表は、任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表の例による。

4 第1項および第2項の規定にかかわらず、滋賀県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(平成15年滋賀県条例第9号。以下「任期付研究員条例」という。)第3条の規定により任期を定めて採用された職員に適用する給料表は、任期付研究員条例第5条第1項または第2項に規定する給料表の例による。

5 第1項および第2項の規定にかかわらず、単純な労務に雇用される職員に適用する給料表は、滋賀県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(昭和32年滋賀県規則第37号)第4条に規定する給料表の例による。

(一部改正〔令和2年病事庁規程9号〕)

(給料の調整額)

第3条 条例第4条の規定により給料の調整を行う職は、別表第6の左欄に掲げる勤務箇所に勤務する職員の占める同表の中欄に掲げる職とする。

2 職員(次項各号に掲げる職員を除く。)の給料の調整額は、調整基本額にその者に係る別表第6の右欄に掲げる調整数を乗じて得た額とする。

3 次の各号に掲げる職員の給料の調整額は、調整基本額にその者に係る別表第6の右欄に掲げる調整数を乗じて得た額に、当該各号に定める数を乗じて得た額とする。

(1) 地方公務員法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。) 滋賀県病院事業庁職員の服務等に関する規程(平成18年滋賀県病院事業庁規程第12号。以下「服務規程」という。)第3条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間で除して得た数

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員および同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。) 服務規程第3条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間で除して得た数

(3) 育児休業法第18条第1項または任期付職員条例第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。) 服務規程第3条第5項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間で除して得た数

4 前2項に規定する調整基本額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(その額が給料月額(前項各号に掲げる職員にあっては、その者に適用される給料表ならびにその職務の級および号給に応じた額。以下この項において同じ。)の100分の4.5を超えるときは、給料月額の100分の4.5に相当する額)とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 当該職員に適用される給料表および職務の級に応じた別表第7に掲げる額

(2) 前項第1号に掲げる職員 当該職員に適用される給料表および職務の級に応じた別表第7の2に掲げる額

5 第2項および第3項の規定にかかわらず、これらの規定による給料の調整額が給料月額の100分の25を超えるときは、給料月額の100分の25に相当する額を給料の調整額とする。

(一部改正〔平成20年病事庁規程3号・21年6号・令和2年9号・4年16号・5年2号〕)

(端数計算)

第3条の2 前条第2項第3項および第5項の規定による給料の調整額ならびに同条第4項に規定する調整基本額に1円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額をもって、これらの規定の額とする。

(追加〔令和5年病事庁規程2号〕)

(管理職手当)

第4条 条例第5条に規定する病院事業庁長が指定する職は、別表第8に掲げる職とし、当該職に係る管理職手当の区分は、同表の管理職手当を支給する職欄の区分に応じ、同表の区分欄に定める区分とする。

2 管理職手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 別表第8に掲げる職を占める職員であって、定年前再任用短時間勤務職員以外のもの 当該職員に適用される給料表の別ならびに当該職員の属する職務の級および当該職に係る前項の規定による区分(次号において「当該職の区分」という。)に応じ、別表第8の2の管理職手当額欄に定める額(育児短時間勤務職員等にあってはその額に服務規程第3条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間で除して得た数を、任期付短時間勤務職員にあってはその額に同条第5項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間で除して得た数をそれぞれその額に乗じて得た額)

(2) 別表第8に掲げる職を占める職員であって、定年前再任用短時間勤務職員であるもの 当該職員に適用される給料表の別ならびに当該職員の属する職務の級および当該職の区分に応じ、別表第8の3の管理職手当額欄に定める額に、服務規程第3条第5項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額

(一部改正〔平成19年病事庁規程6号・20年3号・21年6号・令和4年16号・5年2号〕)

(初任給調整手当)

第5条 条例第6条に規定する職員は、次に掲げる職員とし、その職員に支給する初任給調整手当の月額は、別表第9に掲げる額(育児短時間勤務職員等にあっては、その額にその者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員

(2) 研究職給料表の適用を受ける職員で、医学または歯学に関する専門的知識を必要として採用されたもの

(3) 行政職給料表の適用を受ける職員で、職種を医学物理士として採用され、博士の学位を有しているもの

2 条例第6条に規定する採用の日から35年以内の期間の算定に当たっては、採用前に病院、診療所等に勤務し、医療業務に従事することにより初任給調整手当に相当する手当を受けていた期間を通算するものとする。

3 行政職給料表の適用を受ける職員で職種を医学物理士として採用されたもののうち、採用の日に博士の学位を有しないものが同日後に当該学位を授与されたときは、当該授与された日を採用の日とみなして第1項の規定を適用する。

(一部改正〔平成20年病事庁規程3号・21年6号・22年5号・23年5号・29年22号・令和元年3号〕)

(扶養手当)

第5条の2 条例第7条第1項ただし書に規定する病院事業庁長が定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が9級であるもの

(2) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもの

2 前項に定めるもののほか、扶養手当については、滋賀県職員等の給与等に関する条例(昭和32年滋賀県条例第27号。以下「給与条例」という。)の例による。この場合において、給与条例第10条第1項中「行政職給料表」とあるのは「滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程(平成18年滋賀県病院事業庁規程第11号。以下「病院事業庁給与規程」という。)第2条第1号に掲げる給料表」と、「同表以外の各給料表」とあるのは「同条第3号アに掲げる給料表」と、「これに相当するものとして人事委員会規則で定める職員」とあるのは「4級であるもの」と、同条第3項中「行政職給料表」とあるのは「病院事業庁給与規程第2条第1号に掲げる給料表」と、「同表以外の各給料表」とあるのは「同条第2号に掲げる給料表」と、「これに相当するものとして人事委員会規則で定める職員」とあるのは「5級であるもの」と読み替えるものとする。

(追加〔平成28年病事庁規程15号(29年6号)〕、一部改正〔令和2年病事庁規程9号〕)

(地域手当)

第6条 条例第8条に規定する病院事業庁長が定める地域は、職員等の地域手当に関する規則(昭和42年滋賀県人事委員会規則第32号。以下「地域手当規則」という。)別表に規定する地域とする。

2 条例第8条の規定により支給される地域手当の月額は、給料、管理職手当および扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 1級地 100分の20

(2) 2級地 100分の5.7

3 医療職給料表(1)の適用を受ける職員には、前2項の規定によりこの項の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される場合を除き、当分の間、前2項の規定にかかわらず、給料、管理職手当および扶養手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た月額の地域手当を支給する。

(一部改正〔平成22年病事庁規程5号・27年7号・令和2年9号・7年5号〕)

(在宅勤務等手当)

第6条の2 条例第11条の2に規定する病院事業庁長が定める場所は、次に掲げる場所とする。

(1) 職員等の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)または2親等内の親族の住居

(2) 前号に掲げる場所に準ずる場所として病院事業庁長(その委任を受けた者を含む。次項第2号において同じ。)が認めるもの

2 条例第11条の2に規定する病院事業庁長が定める時間は、次に掲げる時間とする。

(1) 服務規程第11条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間または国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)もしくは12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。第15条および付則第24項第2号において同じ。)に割り振られた勤務時間(いずれも特に勤務することを命ぜられた時間を除く。)

(2) 休暇により勤務しない時間および前号に掲げる時間のほか、勤務しないことにつき特に病院事業庁長の承認があった時間

3 条例第11条の2に規定する病院事業庁長が定める期間は、3箇月とする。

4 条例第11条の2の規定により支給される在宅勤務等手当の月額は、3,000円とする。

5 在宅勤務等手当については、前各項に定めるものおよび病院事業庁長が別に定めるもののほか、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(追加〔令和6年病事庁規程6号〕、一部改正〔令和7年病事庁規程12号〕)

(特殊勤務手当の種類)

第7条 条例第12条の規定により職員に支給する特殊勤務手当の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 放射線取扱手当

(2) 感染症防疫等作業手当

(3) 夜間看護等手当

(4) 死体処理手当

(5) 毒物および劇物取扱手当

(6) 業務管理手当

(7) 診療応援手当

(8) 特別災害応急対策等業務手当

(9) 専門資格等業務手当

(一部改正〔平成20年病事庁規程8号・23年5号・30年5号・令和2年14号・5年12号・6年1号・6号〕)

(放射線取扱手当)

第8条 放射線取扱手当は、次の各号に掲げる職員が当該各号に掲げる作業に従事したときに支給する。

(1) 診療放射線技師(補助者を含む。) エックス線その他の放射線を照射する作業

(2) 医師、診療放射線技師、衛生検査技術職員(病理学的検査その他の検査業務に従事する職員をいう。)、看護師(補助者を含む。)または介護職員(入院患者の介護等の業務に従事する職員をいう。以下同じ。) 放射線管理区域内で放射性物質を取り扱う作業または放射性物質による汚染物を処理する作業

2 前項の手当の額は、従事した日1日につき300円とする。

(一部改正〔平成19年病事庁規程14号〕)

(感染症防疫等作業手当)

第9条 感染症防疫等作業手当は、感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する感染症(病院事業庁長が定めるものに限る。)をいう。以下同じ。)または家畜伝染病(家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条に規定する家畜伝染病をいう。以下同じ。)が発生し、または発生するおそれのある場合において、職員が次に掲げる作業に従事したときに支給する。

(1) 感染症の患者または感染症の疑いのある患者の救護作業

(2) 感染症または家畜伝染病の病原体に汚染されたものまたは汚染された疑いのあるものの処理作業(次号に掲げる作業を除く。)

(3) 家畜伝染病(病院事業庁長が定めるものに限る。)のまん延を防止するために行う家畜のと殺、家畜の死体の焼却もしくは埋却または畜舎等の消毒の作業

(4) 家畜伝染病にかかっている家畜またはかかっている疑いのある家畜に対する防疫作業(前号に掲げる作業を除く。)

2 前項の手当の額は、従事した日1日につき次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 前項第1号第2号および第4号に掲げる作業 340円

(2) 前項第3号に掲げる作業 380円(病院事業庁長が定める著しく危険な作業に従事した場合は、760円)

3 感染症防疫等作業手当については、前2項に定めるものおよび病院事業庁長が別に定めるもののほか、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(一部改正〔令和5年病事庁規程8号〕)

(夜間看護等手当)

第10条 夜間看護等手当は、次の各号に掲げる職員が当該各号に掲げる業務に従事したときに支給する。

(1) 病棟に勤務する看護師または介護職員 正規の勤務時間による勤務の一部または全部が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの時間をいう。以下同じ。)において行われる看護等の業務

(2) 総合病院の薬剤師、診療放射線技師または臨床検査技師 正規の勤務時間による勤務の一部または全部が深夜において行われる業務

(3) 災害の防止のための応急作業その他病院事業庁長が指定する作業を行う職員 深夜の呼出しにより、緊急に対処する必要がある作業に従事するための登院(第14条第2号または第4号に規定する宿日直勤務に従事している職員の緊急の呼出しによる登院を除く。)の業務

(4) 第4条に規定する管理職手当の支給を受ける職員(以下「管理職員」という。) 公務の運営上の事情がある業務で深夜において行われるもの

2 前項の手当の額は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 前項第1号に掲げる業務 勤務1回につき次に掲げる場合の区分に応じ、当該区分に掲げる額

 深夜における勤務時間が4時間以上である場合 4,200円(深夜における勤務時間が深夜の全時間である場合は、7,900円)

 深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満である場合 3,700円

 深夜における勤務時間が2時間未満である場合 2,400円

(2) 前項第2号に掲げる業務 勤務1回につき次に掲げる場合の区分に応じ、当該区分に掲げる額

 深夜における勤務時間が4時間以上である場合 2,900円(深夜における勤務時間が深夜の全時間である場合は、5,500円)

 深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満である場合 2,600円

 深夜における勤務時間が2時間未満である場合 1,700円

(3) 前項第3号に掲げる業務 勤務1回につき500円

(4) 前項第4号に掲げる業務 勤務1時間につき第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25

(一部改正〔平成19年病事庁規程14号・20年3号・8号・21年6号・24年6号・27年7号・29年5号・22号・令和2年9号・4年6号〕)

(死体処理手当)

第11条 死体処理手当は、職員が次に掲げる作業に従事したときに支給する。

(1) 死体の清しきその他死体処置の作業または死体の病理解剖に係る補助作業(次号に掲げるものを除く。)

(2) 死体の病理解剖の介助の作業

2 前項の手当の額は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、死体1体につき当該各号に掲げる額とする。

(1) 前項第1号に掲げる作業 1,100円

(2) 前項第2号に掲げる作業 2,500円

(毒物および劇物取扱手当)

第12条 毒物および劇物取扱手当は、職員が毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条第1項および第2項に規定する毒物および劇物を使用して試験研究もしくは検査の業務に従事したときまたは同条第3項に規定する特定毒物を取り扱う作業であって有害ガスの発生を伴うものその他病院事業庁長が指定する作業に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、従事した日1日につき260円とする。

(業務管理手当)

第12条の2 業務管理手当は、別表第10に掲げる職を占める職員が、職員の業務の統括、進行管理等の業務に従事したときに支給する。ただし、同表に掲げる職を兼ねる職員および同表に掲げる職を占める職員のうち管理職員にあっては、当該職に係る業務管理手当は、支給しない。

2 前項の手当の額は、従事した日1日につき別表第10に掲げる額とする。

(追加〔平成20年病事庁規程8号〕、一部改正〔平成29年病事庁規程5号・22号〕)

(診療応援手当)

第12条の3 診療応援手当は、医療職給料表(1)の適用を受ける職員が総合病院および精神医療センター以外の病院または診療所において、病院事業庁長が別に定める診療応援業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、従事した日1日につき5,000円とする。

(追加〔平成30年病事庁規程5号〕、一部改正〔令和5年病事庁規程12号・6年21号〕)

(特別災害応急対策等業務手当)

第12条の4 特別災害応急対策等業務手当は、職員が緊急の災害応急対策または災害復旧のため、令和6年能登半島地震に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村の区域内において、次に掲げる業務のうち心身に著しい負担を与える業務に従事したときに支給する。

(1) 被災した建築物の調査、検査等の業務

(2) 災害の発生した箇所における災害状況の調査等の業務

(3) 被災者の診療、看護、保健指導等の業務

(4) 緊急援助物資の運搬、配給等の業務

(5) 被災地で行うし尿処理の業務およびその支援

(6) 避難所等の運営およびその支援

(7) 避難所等で行う緊急援助物資等の管理業務

(8) 被災地で行う情報収集、連絡調整等の業務

(9) 被災地で行う要保護児童の調査、情報収集の業務

(10) 前各号に掲げるもののほか、病院事業庁長がこれらに準ずると認める業務

2 前項の手当の額は、従事した日1日につき840円(同項に規定する業務が災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第60条第1項の規定に基づく避難のための立退きの指示に係る地域、同条第3項の規定に基づく緊急安全確保措置の指示に係る地域、同法第63条第1項の規定に基づき設定された警戒区域等で病院事業庁長が認めるもので行われた場合にあっては、1,680円)とする。

(追加〔令和6年病事庁規程1号〕)

(専門資格等業務手当)

第12条の5 専門資格等業務手当は、次に掲げる職員が、その専門性に関する業務、研究または指導に従事したときに支給する。

(1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第37条の2第2項第4号に規定する特定行為研修を修了した職員

(2) 公益社団法人日本看護協会による専門看護師の認定を受けた職員

(3) 公益社団法人日本看護協会による認定看護管理者の認定を受けた職員

(4) 公益社団法人日本看護協会または一般社団法人日本精神科看護協会による認定看護師の認定を受けた職員

2 前項の手当の額は、従事した日1日につき次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 前項第1号第2号または第3号に掲げる職員 300円

(2) 前項第4号に掲げる職員 150円

(追加〔令和6年病事庁規程6号〕)

(特殊勤務手当の特例)

第13条 職員が同じ日に第7条第1号第2号第5号および第8号に掲げる特殊勤務手当の支給の対象となる作業または業務の2以上に従事したときの特殊勤務手当の額は、これらの作業または業務のうち最高の額の特殊勤務手当を支給される作業または業務の特殊勤務手当の額とする。

(一部改正〔平成29年病事庁規程5号・令和5年12号・6年1号〕)

(宿日直手当の額)

第14条 条例第16条第1項の規定により支給される宿日直手当の額は、次の各号に掲げる宿日直勤務の区分に応じ、その勤務1回につき当該各号に掲げる額とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる宿日直勤務以外の宿日直勤務 7,500円

(2) 外来患者および入院患者に関する緊急の看護業務のため登院(病院事業庁長が必要と認める場所への参集を含む。以下この号において同じ。)が可能な態勢にある看護師等の宿日直勤務または外来患者および入院患者に関する緊急の医療技術業務の処理等のため登院が可能な態勢にある臨床工学技士等の宿日直勤務 3,200円

(3) 入院患者の病状の急変等に対処するための医師または歯科医師の宿日直勤務(次号に規定するものを除く。) 26,500円

(4) 入院患者の病状の急変等に対処するため登院が可能な態勢にある医師または歯科医師の宿日直勤務 7,000円

(一部改正〔平成20年病事庁規程3号・8号・21年6号・26年2号・30年5号・31年5号・令和2年9号〕)

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第15条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額、これに対する地域手当の月額、初任給調整手当の月額および管理職手当の月額の合計額に12を乗じたものを、1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから、7時間45分に1年間の祝日法による休日および12月29日から翌年1月3日までの日の数の合計を乗じて得られる時間数を減じたもので除して得た額とする。

(追加〔平成21年病事庁規程6号〕、一部改正〔平成25年病事庁規程8号・29年22号・令和2年9号・6年6号〕)

(非常勤職員の給与)

第16条 条例第26条に規定する非常勤の職員の給与については、この規程に定めるもののほか、病院事業庁長が別に定める。

(一部改正〔平成21年病事庁規程6号・28年15号・令和2年9号〕)

(第1号会計年度任用職員の給料等)

第17条 会計年度任用職員のうち地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる者(以下「第1号会計年度任用職員」という。)の給料、初任給調整手当および地域手当(以下「給料等」という。)は、月額、日額または勤務1時間につき定める額(以下「時間額」という。)で定める。

2 月額で定める給料等の額は、第1号会計年度任用職員が会計年度任用職員のうち地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる者(以下「第2号会計年度任用職員」という。)であるとした場合にこの規程の規定により支給すべき給料月額ならびに給料の調整額、初任給調整手当および地域手当の月額のそれぞれに、当該第1号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を服務規程第3条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間で除して得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)の合計額とする。

3 日額で定める給料等の額は、第1号会計年度任用職員が第2号会計年度任用職員であるとした場合にこの規程の規定により支給すべき給料、初任給調整手当および地域手当の月額のそれぞれを21で除して得た額に、それぞれ当該第1号会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)の合計額とする。

4 時間額で定める給料等の額は、第1号会計年度任用職員が第2号会計年度任用職員であるとした場合にこの規程の規定により支給すべき給料、初任給調整手当および地域手当の月額のそれぞれを162.75で除して得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)の合計額とする。

(追加〔令和2年病事庁規程9号〕、一部改正〔令和3年病事庁規程7号・5年2号〕)

(第1号会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第18条 第1号会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額は、第1号会計年度任用職員が第2号会計年度任用職員であるとした場合にこの規程の規定により支給すべき給料、初任給調整手当および地域手当の月額の合計額に12を乗じたものを、服務規程第3条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから、7時間45分に1年間の祝日法による休日(第1号会計年度任用職員について定められた週休日および12月29日および翌年1月3日までの日(祝日法による休日および第1号会計年度任用職員について定められた週休日を除く。)の数の合計を乗じて得られる時間数を減じたもので除して得た額とする。

(追加〔令和2年病事庁規程9号〕、一部改正〔令和3年病事庁規程7号〕)

(第2号会計年度任用職員の給料)

第19条 第2号会計年度任用職員の給料は、第2条第1項に掲げる給料表によるものとし、当該第2号会計年度任用職員の職務と類似する職務に従事する職員に適用される給料表を適用する。この場合において、適用する給料表の級は、次の表の左欄に掲げる給料表の区分に応じ、同表の右欄に定める級に限るものとする。

行政職給料表

1級

研究職給料表

1級または2級

医療職給料表(1)

1級

医療職給料表(2)

1級または2級

医療職給料表(3)

1級または2級

福祉職給料表

1級

2 第3条の規定は、第2号会計年度任用職員の給料月額について準用する。

(追加〔令和2年病事庁規程9号〕)

(会計年度任用職員の給与への準用)

第20条 第5条および第6条から第14条までの規定は、会計年度任用職員の給与について準用する。この場合において、第6条第2項および第3項中「給料、管理職手当および扶養手当の月額の合計額」とあるのは、「給料の月額」と読み替えるものとする。

(追加〔令和2年病事庁規程9号〕、一部改正〔令和7年病事庁規程5号〕)

(会計年度任用職員の職務の特殊性等を考慮した取扱い)

第21条 第17条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性その他特別の事情により給与上特殊の考慮を要する会計年度任用職員の給与については、病院事業庁長が別に定めることができる。

(追加〔令和2年病事庁規程9号〕)

(この規程に定めがない事項)

第22条 職員の給与に関しこの規程に定めがない事項については、病院事業庁長が別に定めるもののほか、給与条例任期付職員条例任期付研究員条例滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和49年滋賀県条例第7号)滋賀県職員退職手当条例(昭和28年滋賀県条例第24号)および滋賀県職員の育児休業等に関する条例(平成4年滋賀県条例第4号)の規定の例による。この場合において、次の表の左欄に掲げる条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。

滋賀県職員退職手当条例第5条の3

規則で定める年齢

退職の日において定められているその者に係る定年から20年(医師および歯科医師にあつては、15年)を減じた年齢)

滋賀県職員退職手当条例第5条の3の表

規則で定める割合

規則で定める割合(医師および歯科医師にあつては100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である医師および歯科医師にあつては、100分の2))

(一部改正〔平成21年病事庁規程6号・29年5号・令和2年9号・4年16号・5年2号〕)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(施行日における職員の職務の級、号給等の切替え)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)に職員に任命された者で、施行日の前日において給与条例の適用を受けていたもの(以下「継続職員」という。)の施行日における職務の級および号給または給料月額については、給与条例の適用を受ける職員(以下「給与条例適用職員」という。)の例による。

(号給の切替えに伴う経過措置)

3 継続職員で、その者の受ける給料月額(平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間にあっては、平成27年3月31日に受けていた給料月額)が施行日の前日において受けていた給料月額(滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成21年滋賀県病院事業庁規程第11号)の施行の日において、次の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(その職務の級および号給が次の表の職務の級欄および号給欄に掲げるものである職員を除く。)にあっては当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額、それ以外の職員(医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。)にあっては当該給料月額に100分の99.34を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(病院事業庁長が別に定める職員を除く。)には、平成28年3月31日までの間、給料月額(平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間にあっては、平成27年3月31日に受けていた給料月額)のほか、その差額に相当する額(以下この項において「差額相当額」という。)から、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間にあっては差額相当額に3分の1を乗じて得た額(その額が10,000円を超える場合にあっては、10,000円とする。)を、同年4月1日から平成28年3月31日までの間にあっては差額相当額に3分の2を乗じて得た額(その額が20,000円を超える場合にあっては、20,000円とする。)をそれぞれ減じた額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。)を給料として支給する。

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

研究職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から32号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から40号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

福祉職給料表

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から28号給まで

3級

1号給から4号給まで

(一部改正〔平成21年病事庁規程11号・22年10号・23年6号・26年5号・27年7号〕)

4 継続職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員と権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、給与条例適用職員の例により、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、前2項の基準に準じて、給料を支給する。

6 前3項の規定による給料を支給される職員に関する第3条第2項の規定の適用については、第3条第2項中「その額が給料月額」とあるのは「その額が給料月額と付則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額(以下「給料月額等」という。)」と、「、給料月額」とあるのは「、給料月額等」とする。

(一部改正〔平成20年病事庁規程3号〕)

(給料の調整額に関する経過措置)

7 給料の調整を行う職を占める職員(次項において「調整額適用職員」という。)のうち、その者に係る調整基本額が経過措置基準額に達しないこととなる職員の給料の調整額については、給与条例適用職員の例による。

8 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) 継続職員で施行日の前日において給与条例における調整額適用職員であった職員 同日にその者に適用されていた調整基本額

(2) 施行日以後に調整額適用職員となった職員(次号に該当する職員および施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に新たに給与条例における調整額適用職員となったとした場合に同日にその者に適用されることとなる調整基本額

(3) 施行日以後に病院事業庁長が給与条例適用職員との権衡を考慮して別に定める場合に該当することとなった職員 病院事業庁長が別に定める額

(扶養手当、住居手当、通勤手当および単身赴任手当に関する経過措置)

9 継続職員について、条例第7条に規定する扶養手当、条例第9条に規定する住居手当、条例第10条に規定する通勤手当または条例第11条に規定する単身赴任手当に関し、施行日の前日までに給与条例に基づき知事になされた届出(施行日において届出の内容に異動のないものに限る。)は、施行日において病院事業庁長に対してなされたものとみなす。

(一部改正〔平成25年病事庁規程5号・令和4年16号〕)

10 前項の規定により病院事業庁長に対してなされたものとみなされることとなる扶養手当に係る届出に基づき施行日の前日において知事が認定した事実および手当の月額は、施行日において病院事業庁長が認定したものとみなす。

(一部改正〔平成25年病事庁規程5号・令和4年16号〕)

11 付則第9項の規定により病院事業庁長に対してなされたものとみなされることとなる住居手当、通勤手当および単身赴任手当に係る届出に基づき施行日の前日において知事が確認した事実および決定した手当の月額は、施行日において病院事業庁長が確認し、および決定したものとみなす。

(一部改正〔平成25年病事庁規程5号・令和4年16号〕)

12 付則第9項および前項の規定にかかわらず、継続職員であって施行日において施行日前から引き続く期間に係る通勤手当の支給を受けているものの当該通勤手当については、当該職員が引き続き給与条例の適用を受けているとした場合の例による。

(一部改正〔平成25年病事庁規程5号・令和4年16号〕)

(平成19年4月1日から令和6年3月31日までの間における初任給調整手当の特例)

13 平成19年4月1日から令和6年3月31日までの間、第5条の規定にかかわらず、医療職給料表(3)の適用を受ける職員で病院事業庁長が別に定めるものに対して、初任給調整手当を支給し、その月額は付則別表第1の左欄に掲げる区分に応じ同表の右欄に定める額とする。

(追加〔平成19年病事庁規程6号〕、一部改正〔平成22年病事庁規程5号・23年5号・24年6号・25年5号・26年5号・27年7号・28年1号・29年5号・30年5号・31年5号・令和元年4号・2年9号・3年7号・4年6号・16号・5年8号〕)

(令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間における初任給調整手当の特例)

14 第5条第1項第1号に掲げる職員に対する令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間における初任給調整手当の月額は、同項の規定にかかわらず、付則別表第2に定める額(育児短時間勤務職員等にあっては、その額にその者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(追加〔平成25年病事庁規程5号〕、一部改正〔平成26年病事庁規程5号・27年7号・28年1号・29年5号・30年5号・31年5号・令和元年4号・2年9号・3年7号・4年6号・16号・5年8号・15号・7年5号〕)

15 第20条において準用する第5条第1項第1号に掲げる会計年度任用職員(病院事業庁長が別に定める職員を除く。)に対する令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間における初任給調整手当の月額は、同項の規定にかかわらず、第2号会計年度任用職員にあっては付則別表第2に定める額に、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とし、第1号会計年度任用職員にあってはその額にその者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

期間の区分

割合

2年未満

100分の5

2年以上5年未満

100分の25

5年以上10年未満

100分の30

10年以上

100分の100

この表において期間の区分欄に掲げる年数は、医師免許取得日の属する年の4月1日からの年数をいう。

(全部改正〔令和2年病事庁規程9号〕、一部改正〔令和3年病事庁規程7号・4年6号・16号・5年8号・15号・7年5号〕)

(管理職手当の支給に関する特例)

16 当分の間、総合病院の副院長および院長補佐(医療職給料表(1)の適用を受ける職員に限る。次項において同じ。)に対する管理職手当の支給については、第4条の規定にかかわらず、これらの職を占める職員のうち、病院事業庁長が別に定める職員に対して同条第2項の規定による額を支給する。

(追加〔平成25年病事庁規程8号〕、一部改正〔平成28年病事庁規程8号・29年22号・30年5号・令和4年16号・6年21号〕)

(初任給調整手当の支給に関する特例)

17 当分の間、総合病院の総長、病院長、副院長および院長補佐ならびに精神医療センターの病院長のうち前項の規定の適用を受けるものに対する初任給調整手当の額は、第5条第1項の規定にかかわらず、総合病院の総長、病院長および副院長にあっては月額388,000円、総合病院の院長補佐にあっては月額338,000円、精神医療センターの病院長にあっては月額270,000円とする。

(追加〔平成25年病事庁規程8号〕、一部改正〔平成26年病事庁規程12号・27年2号・29年5号・22号・30年5号・令和4年16号・6年6号〕)

18 第5条第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける職員については、適用しない。

(追加〔令和元年病事庁規程3号〕、一部改正〔令和4年病事庁規程16号〕)

19 当分の間、職員の地域手当の月額(当該職員の他の給与の額および勤務1時間当たりの給与額(条例第25条第1項または第2項の規定による給与の額の算出の基礎となる場合を除く。以下同じ。)の算出の基礎となる場合を除く。)に係る第6条第2項(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項中「給料、管理職手当および扶養手当の月額の」とあるのは「給料月額と、給料の調整額、管理職手当および扶養手当の月額の合計額に5.7分の7.5を乗じて得た額との」とし、職員の地域手当の月額(当該職員の他の給与の額および勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる場合に限る。)に係る同項(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「100分の5.7」とあるのは「100分の7.5」とする。

(全部改正〔令和7年病事庁規程5号〕)

20 前項の規定は、第2号会計年度任用職員の地域手当について準用する。この場合において、同項中「第6条第2項」とあるのは「第20条において読み替えて準用する第6条第2項」と、「給料、管理職手当および扶養手当」とあるのは「給料」と、「、管理職手当および扶養手当の月額の合計額」とあるのは「の月額」と読み替えるものとする。

(追加〔令和2年病事庁規程9号〕、一部改正〔令和4年病事庁規程16号〕)

(特殊勤務手当の種類の特例)

21 令和8年1月1日から令和8年3月31日までの間における第7条の規定の適用については、同条中「次に掲げるとおり」とあるのは、「次に掲げる手当、救急医療業務手当および特殊診療手当」とする。

(追加〔令和4年病事庁規程15号〕、一部改正〔令和4年病事庁規程16号・5年8号・12号・6年6号・7年5号・12号〕)

(救急医療業務手当)

22 救急医療業務手当は、次の各号に掲げる職員で救急医療等の業務に従事するものに対して支給する。

(1) 医療職給料表(3)の適用を受ける総合病院に勤務する職員

(2) 医療職給料表(2)の適用を受ける総合病院に勤務する職員その他病院事業庁長が別に定める職員

(追加〔令和4年病事庁規程15号〕、一部改正〔令和4年病事庁規程16号・5年12号・6年21号・7年12号〕)

23 前項の手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 勤務1月につき9,800円

(2) 前項第2号に掲げる職員 勤務1月につき1,500円

(追加〔令和4年病事庁規程15号〕、一部改正〔令和4年病事庁規程16号・5年12号・15号・6年1号・6号〕)

(特殊診療手当)

24 特殊診療手当は、次の各号に掲げる職員が当該各号に掲げる業務に従事したときに支給する。

(1) 総合病院に勤務する医師 診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第1第2章第9部通則5イ(1)から(3)までに掲げる点数を加算して費用を算定する処置または同章第10部通則12イ(1)から(3)までに掲げる点数を加算して費用を算定する手術を行う業務

(2) 医師 月曜日から金曜日までの日(祝日法による休日および12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。)の午前8時30分から午後5時15分までの時間以外の時間において受け付けた救急患者を入院させる業務(入院の決定を伴うものに限る。)

(追加〔令和7年病事庁規程12号〕)

25 前項の手当の額は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 前項第1号に掲げる業務のうち、診療報酬の算定方法別表第1第2章第9部通則5イ(2)に掲げる点数を加算して費用を算定する処置または同章第10部通則12イ(2)に掲げる点数を加算して費用を算定する手術を行う業務 業務1回につき次に掲げる所定点数(診療報酬の算定方法に規定する当該処置または手術に係る所定点数をいう。次号において同じ。)(複数手術に係る費用の特例(平成30年厚生労働省告示第72号)第1項第1号に規定する従たる手術を行う業務または同項第2号に規定する従たる手術を行う業務にあっては、当該従たる手術に係る所定点数の100分の50に相当する点数。次号において同じ。)の区分に応じ、当該区分に掲げる額

 10,000点未満 2,500円

 10,000点以上20,000点未満 5,000円

 20,000点以上30,000点未満 10,000円

 30,000点以上40,000点未満 15,000円

 40,000点以上 20,000円

(2) 前項第1号に掲げる業務のうち、診療報酬の算定方法別表第1第2章第9部通則5イ(1)もしくは(3)に掲げる点数を加算して費用を算定する処置または同章第10部通則12イ(1)もしくは(3)に掲げる点数を加算して費用を算定する手術を行う業務 業務1回につき次に掲げる所定点数の区分に応じ、当該区分に掲げる額

 10,000点未満 5,000円

 10,000点以上20,000点未満 10,000円

 20,000点以上30,000点未満 20,000円

 30,000点以上40,000点未満 30,000円

 40,000点以上 40,000円

(3) 前項第2号に掲げる業務 業務1回につき3,000円

(追加〔令和7年病事庁規程12号〕)

(令和5年6月23日から令和5年9月30日までの間における感染症防疫等作業手当の特例)

26 令和5年6月23日から令和5年9月30日までの間における第9条第1項および第2項第1号の規定の適用については、同条第1項中「次に掲げる作業」とあるのは「次に掲げる作業および病院事業庁長が別に定める作業」と、同条第2項第1号中「作業」とあるのは「作業ならびに前項に規定する病院事業庁長が別に定める作業」とする。

(追加〔令和5年病事庁規程12号〕、一部改正〔令和7年病事庁規程12号〕)

(夜間看護等手当の特例)

27 当分の間、第10条第1項第1号および前項の規定の適用については、同号および前項中「病棟に勤務する看護師」とあるのは、「交替制勤務に従事する看護師」とする。

(追加〔令和4年病事庁規程19号〕、一部改正〔令和4年病事庁規程16号・5年12号・7年12号〕)

28 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間、総合病院において第10条第2項第1号または同項第2号に掲げる業務に従事する職員に対する同項第1号および第2号の規定の適用については、同項第1号ア中「4,200円」とあるのは「4,400円」と、「7,900円」とあるのは「8,300円」と、同号イ中「3,700円」とあるのは「3,800円」と、同項第2号ア中「2,900円」とあるのは「3,100円」と、「5,500円」とあるのは「5,900円」と、同号イ中「2,600円」とあるのは「2,700円」とする。

(追加〔令和4年病事庁規程15号〕、一部改正〔令和4年病事庁規程19号・16号・5年8号・12号・15号・6年6号・7年5号・12号〕)

(令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間における勤務1時間当たりの給与額の算出の特例)

29 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間、第15条の規定の適用については、同条中「および管理職手当」とあるのは、「、管理職手当の月額および救急医療業務手当」とする。

(追加〔令和4年病事庁規程15号〕、一部改正〔令和4年病事庁規程19号・16号・5年8号・12号・6年6号・21号・7年5号・12号〕)

(令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間における第1号会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出の特例)

30 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間、第18条の規定の適用については、同条中「および地域手当」とあるのは、「、地域手当および救急医療業務手当」とする。

(追加〔令和4年病事庁規程15号〕、一部改正〔令和4年病事庁規程19号・16号(20号)・5年8号・12号・6年6号・21号・7年5号・12号〕)

(退職手当の支給に関する特例)

31 当分の間、国立大学法人等(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人および同条第3項に規定する大学共同利用機構法人をいう。以下同じ。)の職員として在職した後、病院事業庁長の特別の要請により、当該国立大学法人等を退職し、引き続いて職員となった者のうち、当該国立大学等から退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けている者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、第22条の規定によりその例によることとされる滋賀県職員退職手当条例第7条第5項ただし書の規定にかかわらず、その者の当該国立大学法人等の職員としての引き続いた在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなすことができる。

(追加〔平成20年病事庁規程3号〕、一部改正〔平成24年病事庁規程6号・25年5号・8号・26年2号・令和元年3号・4号・2年9号・3年1号・4年15号・19号・16号(20号)・5年12号・6年21号・7年5号・12号〕)

32 前項の規定の適用を受けた者に対する退職手当の額は、第22条の規定によりその例によることとされる滋賀県職員退職手当条例第2条の3および第6条の5の規定にかかわらず、これらの規定による退職手当の額から、その者が国立大学法人等から支給された退職手当の額と当該退職手当の支給を受けた日の翌日から退職した日の前日までの期間につき、病院事業庁長が別に定める利率で複利計算の方法により、計算した利息に相当する額を合計した額を控除して得た額とする。

(追加〔平成26年病事庁規程2号〕、一部改正〔令和元年病事庁規程3号・4号・2年9号・3年1号・4年15号・19号・16号(20号)・5年12号・6年21号・7年5号・12号〕)

33 第22条の規定によりその例によることとされる滋賀県職員退職手当条例付則第18項および第19項の規定は、医師および歯科医師が退職した場合に支給する退職手当の基本額については適用しない。

(追加〔令和4年病事庁規程16号(20号)〕、一部改正〔令和5年病事庁規程12号・6年21号・7年5号・12号〕)

34 当分の間、第22条の規定によりその例によることとされる滋賀県職員退職手当条例第4条第1項第3号ならびに第5条第1項第3号第5号および第6号に掲げる者に対する第22条の規定によりその例によることとされる同条例第5条の3および第6条の3の規定の適用については、同条例第5条の3本文中「定年に達したことにより退職することとなる日から1年前」とあるのは「定年(医師および歯科医師以外の者にあつては60歳とし、医師および歯科医師にあつては65歳とする。)に達する日の属する年度の前年度の3月31日」と、同条の表第4条第1項および第5条第1項の項、第5条の2第1項第1号の項および第5条の2第1項第2号の項ならびに同条例第6条の3の表第6条の項、第6条の2第1号の項および第6条の2第2号の項中「定年」とあるのは「定年(医師および歯科医師以外の者にあつては60歳とし、医師および歯科医師にあつては65歳とする。)」とする。

(追加〔令和4年病事庁規程16号(20号)〕、一部改正〔令和5年病事庁規程12号・6年21号・7年5号・12号〕)

(給料月額に関する特例)

35 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(付則第37項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級および当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(追加〔令和4年病事庁規程16号(20号)〕、一部改正〔令和5年病事庁規程12号・6年21号・7年5号・12号〕)

36 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用された職員その他の法律により任期を定めて任用される職員および非常勤職員

(2) 滋賀県職員の定年等に関する条例(昭和59年滋賀県条例第5号)第9条第1項または第2項の規定により異動期間(同条第1項に規定する異動期間をいう。)(これらの規定により延長された期間を含む。)が延長された同条例第6条各号に掲げる職を占める職員

(3) 医師および歯科医師

(4) 滋賀県職員の定年等に関する条例第4条第1項または第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(追加〔令和4年病事庁規程16号(20号)〕、一部改正〔令和5年病事庁規程12号・6年21号・7年5号・12号〕)

37 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項および付則第39項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に付則第35項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(病院事業庁長が定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、付則第35項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(追加〔令和4年病事庁規程16号(20号)〕、一部改正〔令和5年病事庁規程12号・6年21号・7年5号・12号〕)

38 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(追加〔令和4年病事庁規程16号(20号)〕、一部改正〔令和5年病事庁規程12号・6年21号・7年5号・12号〕)

39 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(付則第35項の規定の適用を受ける職員に限り、付則第37項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、病院事業庁長が定めるところにより、同項および前項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(追加〔令和4年病事庁規程16号(20号)〕、一部改正〔令和5年病事庁規程12号・6年21号・7年5号・12号〕)

40 付則第37項または前項の規定による給料を支給される職員以外の付則第35項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、病院事業庁長が定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(追加〔令和4年病事庁規程16号(20号)〕、一部改正〔令和5年病事庁規程12号・6年21号・7年5号・12号〕)

41 付則第37項または前2項の規定による給料を支給される職員に対する付則第19項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と付則第37項、第39項または第40項の規定による給料の額との合計額」とする。

(追加〔令和4年病事庁規程16号(20号)〕、一部改正〔令和5年病事庁規程12号・6年21号・7年5号・12号〕)

42 付則第35項の規定による給料月額、付則第37項の規定による給料その他付則第35項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、付則第35項から前項までに定めるものおよび病院事業庁長が別に定めるものを除くほか、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(追加〔令和4年病事庁規程16号(20号)〕、一部改正〔令和5年病事庁規程2号・12号・6年21号・7年5号・12号〕)

43 当分の間、別表第1から別表第4までに規定する給料表に定める職務の級における各号給の給料月額(第6条第2項第2号に掲げる地域手当の級地に在勤する職員または第2号会計年度任用職員に係るもの(同条第3項(第20条において読み替えて準用する場合を含む。)の適用を受ける職員または第2号会計年度任用職員に係るものを除く。)に限る。)は、これらの給料表に定める職務の級における各号給の給料月額(付則第35項の規定の適用を受ける職員にあっては、同項の規定により受ける給料月額(付則第37項第39項または第40項の規定による給料を支給される職員にあっては、当該給料月額とこれらの規定による給料の額との合計額)。以下この項において「調整前給料月額」という。)に、100分の101.703を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、手当(地域手当にあっては、他の給与の額の算出の基礎となる場合に限る。)の額、勤務1時間当たりの給与額および職員の懲戒の手続および効果に関する条例(昭和26年滋賀県条例第52号)第3条の規定により給与から減ずる額の算出の基礎となる給料月額は、調整前給料月額とする。

(追加〔令和元年病事庁規程4号〕、一部改正〔令和2年病事庁規程9号・3年1号・4年15号・19号・16号(20号)・5年12号・6年21号・7年5号・12号〕)

(給料の調整額に関する特例)

44 当分の間、第3条第4項および第5項の規定の適用については、同条第4項および第5項中「給料月額」とあるのは「付則第43項の規定の適用がないとした場合に受ける給料月額」とする。

(追加〔令和5年病事庁規程2号〕、一部改正〔令和5年病事庁規程12号・6年21号・7年5号・12号〕)

(付則第35項の規定の適用を受ける職員の給料の調整額)

45 付則第35項の規定の適用を受ける職員に対する第3条第4項の規定の適用については、当分の間、同項中「応じた額」とあるのは「応じた額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」と、同項第1号中「掲げる額」とあるのは「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(追加〔令和5年病事庁規程2号〕、一部改正〔令和5年病事庁規程12号・6年21号・7年5号・12号〕)

(付則第35項の規定の適用を受ける職員の管理職手当の支給額)

46 付則第35項の規定の適用を受ける職員に対する第4条の規定の適用については、当分の間、同条第2項第1号中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(追加〔令和5年病事庁規程2号〕、一部改正〔令和5年病事庁規程12号・6年21号・7年5号・12号〕)

(付則第35項の規定の適用を受ける職員の初任給調整手当の支給期間および支給額)

47 付則第35項の規定の適用を受ける第5条第1項第3号に規定する職員に対する同条の規定の適用については、当分の間、同項中「別表第9」とあるのは、「付則別表第3」とする。

(追加〔令和5年病事庁規程2号〕、一部改正〔令和5年病事庁規程12号・6年21号・7年5号・12号〕)

48 付則第35項の規定の適用を受ける付則第13項に規定する職員に対する同項の規定の適用については、当分の間、同項中「付則別表第1」とあるのは、「付則別表第4」とする。

(追加〔令和5年病事庁規程2号〕、一部改正〔令和5年病事庁規程12号・6年21号・7年5号・12号〕)

付則別表第1

(追加〔平成19年病事庁規程6号〕、一部改正〔平成25年病事庁規程5号・27年7号・29年5号・令和2年9号〕)

期間の区分

支給額


1年未満

10,000

この表において期間の区分欄に掲げる年数は、看護師免許取得日の属する年の4月1日からの年数をいう。

付則別表第2

(全部改正〔令和2年病事庁規程9号〕)

期間の区分

支給額

1年未満

270,000

1年以上2年未満

270,000

2年以上3年未満

270,000

3年以上4年未満

270,000

4年以上5年未満

270,000

5年以上6年未満

270,000

6年以上7年未満

270,000

7年以上8年未満

270,000

8年以上9年未満

270,000

9年以上10年未満

270,000

10年以上11年未満

270,000

11年以上12年未満

270,000

12年以上13年未満

270,000

13年以上14年未満

270,000

14年以上15年未満

270,000

15年以上16年未満

270,000

16年以上17年未満

270,000

17年以上18年未満

270,000

18年以上19年未満

270,000

19年以上20年未満

270,000

20年以上21年未満

270,000

21年以上22年未満

270,000

22年以上23年未満

270,000

23年以上24年未満

270,000

24年以上25年未満

270,000

25年以上26年未満

270,000

26年以上27年未満

270,000

27年以上28年未満

270,000

28年以上29年未満

270,000

29年以上30年未満

270,000

30年以上31年未満

270,000

31年以上32年未満

270,000

32年以上33年未満

270,000

33年以上34年未満

270,000

34年以上35年未満

270,000

付則別表第3

(全部改正〔令和7年病事庁規程14号〕)

期間の区分

支給額

1年未満

108,800

1年以上2年未満

107,600

2年以上3年未満

106,500

3年以上4年未満

105,300

4年以上5年未満

104,200

5年以上6年未満

103,000

6年以上7年未満

99,100

7年以上8年未満

94,900

8年以上9年未満

90,600

9年以上10年未満

86,200

10年以上11年未満

81,800

11年以上12年未満

76,400

12年以上13年未満

71,000

13年以上14年未満

65,500

14年以上15年未満

60,100

15年以上16年未満

54,300

16年以上17年未満

48,600

17年以上18年未満

42,800

18年以上19年未満

36,500

19年以上20年未満

30,200

付則別表第4

(追加〔令和5年病事庁規程2号〕)

期間の区分

支給額

1年未満

7,000円

この表において期間の区分欄に掲げる年数は、看護師免許取得日の属する年の4月1日からの年数をいう。

(平成19年病事庁規程第6号)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

2 滋賀県病院事業に従事する企業職員の給与の種類および基準に関する条例(平成17年滋賀県条例第112号)第5条の規定により管理職手当を支給する職を占める職員のうち、改正後の第4条第2項による管理職手当の額が経過措置基準額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員および同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては、その額にその者の1週間当たりの勤務時間を40時間(平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間においては、38時間45分)で除して得た数を乗じて得た額。以下同じ。)に達しないこととなる職員には、当該管理職手当のほか、当該管理職手当と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25

(一部改正〔平成20年病事庁規程3号・21年6号〕)

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属している職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、下位区分相当職員(同日において占めていた改正前の別表に掲げる職に係る同表の支給割合欄に定める支給割合に応じて付則別表の区分欄に定める区分(以下「旧区分」という。)より低い区分に相当する改正後の別表第8の区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職を占める職員をいう。以下この項において同じ。)以外のもの 同日にその者が受けていた管理職手当の額

(2) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、下位区分相当職員 同日に旧区分より低い区分に相当する改正後の別表第8の区分欄に掲げる区分に相当する付則別表の区分欄に定める区分に対応する同表の支給割合欄に定める支給割合を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額

(3) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位区分相当職員以外のもの 同日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額

(4) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位区分相当職員 同日にその者が当該下位の職務に降格し、かつ、旧区分より低い区分に相当する改正後の別表第8の区分欄に掲げる区分に相当する付則別表の区分欄に定める区分に対応する同表の支給割合欄に定める支給割合を適用したとしたならば、その者が受けることとなる管理職手当の額

(5) 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとした場合に前各号の規定に準じてその者が受けることとなる管理職手当

(6) 前各号に掲げる職員のほか、施行日以後に、給料表の適用を受けない地方公務員、国家公務員、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)および国立大学法人(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人をいう。)の職員その他これらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受けることとなった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、病院事業庁の他の職員との均衡を配慮して前各号に掲げる職員に準ずる者として病院事業庁長が定める職員 前各号の規定に準じて病院事業庁長が別に定める額

付則別表

(全部改正〔平成21年病事庁規程6号〕)

支給割合

区分

25%

1種

20%

2種

18%

3種

16%

4種

10%

5種

(平成19年病事庁規程第8号)

この規程は、平成19年7月17日から施行する。

(平成19年病事庁規程第10号)

この規程は、平成19年8月1日から施行する。

(平成19年病事庁規程第14号)

この規程は、平成19年10月29日から施行する。

(平成19年病事庁規程第17号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成19年12月27日から施行する。

2 この規程による改正後の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成19年4月1日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程(以下「旧規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給に異動のあった職員のうち、滋賀県病院事業庁長(以下「庁長」という。)の定める職員の、新規程の規定による当該適用または異動の日における号給は、庁長が別に定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において、新規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給に異動のあった職員の当該適用または異動の日における号給については、当該適用または異動について、まず旧規程の規定が適用され、次いで当該適用または異動の日から新規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 新規程の規定を適用する場合においては、旧規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。

(この規程の施行に関し必要な事項)

6 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、滋賀県一般職員の例による。

(平成20年病事庁規程第3号)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

2 滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成19年滋賀県病院事業庁規程第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年病事庁規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成20年11月1日から施行する。

2 この規程(第10条の改正規定および付則第10項の改正規定を除く。)による改正後の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程は、平成18年4月1日から適用する。

(管理職手当に関する経過措置)

3 平成18年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「調整期間」という。)における改正後の第4条の規定の適用については、同条中「別表第8」とあるのは、「滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成20年滋賀県病院事業庁規程第8号)付則別表」とする。

(地域手当に関する経過措置)

4 施行日前に調整期間において、この規程による改正前の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程(以下「旧規程」という。)に基づき管理職手当の支給を受けていた職員(第5項および付則別表に掲げる職員を除く。以下「特例職員」という。)および第5項に掲げる職員の調整期間における地域手当の月額(他の手当の算定の基礎となる場合を含む。)は、改正後の第6条第2項および第3項中「管理職手当」とあるのは、「業務管理手当」と読み替えてこれらの規定を適用して算定した額とする。

(業務管理手当に関する経過措置)

5 特例職員の調整期間における業務管理手当の月額は、改正後の第12条の2の規定にかかわらず、調整期間に当該特例職員に対して支給された管理職手当の月額に相当する額とする。

6 調整期間において、成人病センターの事務局長および看護部長、小児保健医療センターの次長および看護部長ならびに精神医療センターの次長および看護部長に対し業務管理手当を支給することとし、その額は、調整期間に当該職員に対して支給された管理職手当の月額に相当する額とする。

(時間外勤務手当に関する経過措置)

7 特例職員の調整期間における時間外勤務手当の月額は、改正後の第16条においてその例によることとされる滋賀県職員等の給与に関する条例(昭和32年滋賀県条例第27号)第15条の規定にかかわらず、同条の規定による時間外勤務手当の額から調整期間に当該特例職員に対して支給された夜間看護等手当(夜間(午後6時から翌日の午前8時までの間をいう。)または滋賀県病院事業に従事する企業職員の給与の種類および基準に関する条例(平成17年滋賀県条例第112号)第13条に規定する休日等(以下「休日等」という。)の昼間(午前8時から午後6時までの間という。)において行われる救急患者または病状の急変した入院患者の手術その他の患者を直接診療する業務であって、急を要するものに係るものに限る。)または夜間診療・看護等手当(夜間(休日等以外の日の午後5時15分から翌日の午前8時30分までの間をいう。)または休日等において行われる診療行為に係るものに限る。)の月額を減じた額(当該減じた額が零を下回るときは、零)とする。

(給料月額の特例に関する経過措置)

8 調整期間における旧規程付則第10項および第11項の規定の適用については、第2項の規定にかかわらず、なお従前の例によるものとする。

(給与の内払)

9 調整期間において旧規程に基づいて支給された給与は、改正後の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

付則別表

管理職手当を支給する職

区分

本庁の次長

成人病センターの病院長

小児保健医療センターの病院長

精神医療センターの病院長

1種

(平成21年病事庁規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行し、改正後の第15条の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間における改正後の第15条の規定の適用については、同条中「給料の月額、これに対する地域手当の月額、初任給調整手当の月額および業務管理手当の月額」とあるのは「滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程の一部改正(平成19年滋賀県病院事業庁規程第6号)による改正前の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程による給料の月額、これに対する地域手当の月額および初任給調整手当の月額」と、「7時間45分」とあるのは「8時間」とする。

3 平成19年4月1日から平成20年10月31日までの間における改正後の第15条の規定の適用については、同条中「給料の月額、これに対する地域手当の月額、初任給調整手当の月額および業務管理手当の月額」とあるのは「滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程の一部改正(平成20年滋賀県病院事業庁規程第8号)による改正前の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程による給料の月額、これに対する地域手当の月額および初任給調整手当の月額」と、「7時間45分」とあるのは「8時間」とする。

4 平成20年11月1日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間における改正後の第15条の規定の適用については、同条中「給料の月額、これに対する地域手当の月額、初任給調整手当の月額および業務管理手当の月額」とあるのは「滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程の一部改正(平成21年滋賀県病院事業庁規程第6号)による改正前の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程による給料の月額、これに対する地域手当の月額、初任給調整手当の月額および業務管理手当の月額」と、「7時間45分」とあるのは「8時間」とする。

5 施行日の前日において、在職している職員についての改正後の付則別表第1の適用については、同表34年以上35年未満の項中「2,900」とあるのは「5,000」とする。

(滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程の一部改正の一部改正)

6 滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程の一部改正(平成19年滋賀県病院事業庁規程第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年病事庁規程第11号)

この規程は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年病事庁規程第12号)

この規程は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年病事庁規程第5号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年病事庁規程第10号)

この規程は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年病事庁規程第5号)

この規程は、平成23年4月1日から施行し、改正後の第7条第7号および第12条の3の規定は、平成23年3月11日から適用する。

(平成23年病事庁規程第6号)

この規程は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年病事庁規程第6号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年病事庁規程第5号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年病事庁規程第8号)

この規程は、平成25年5月1日から施行する。

(平成25年病事庁規程第9号)

1 この規程は、平成25年7月1日から施行する。

2 改正後の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程の規定は、平成25年7月1日以後に支給する給与について適用し、同日前に支給した給与については、なお従前の例による。

(平成25年病事庁規程第18号)

この規程は、平成25年11月1日から施行する。

(平成26年病事庁規程第2号)

この規程は、平成26年3月28日から施行する。

(平成26年病事庁規程第5号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年病事庁規程第12号)

この規程は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年病事庁規程第14号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成26年12月26日から施行する。

2 この規程による改正後の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 平成26年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員および病院事業庁長の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、病院事業庁長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 新規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。

(この規程の施行に関し必要な事項)

5 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、滋賀県一般職員の例による。

(平成27年病事庁規程第2号)

この規程は、平成27年1月16日から施行し、改正後の別表第7の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年病事庁規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員および病院事業庁長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、病院事業庁長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(病院事業庁長の定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、病院事業庁長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、病院事業庁長の定めるところにより、これらの項の規定に準じて、給料を支給する。

(この規程の施行に関し必要な事項)

6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、滋賀県一般職員の例による。

(滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

7 切替日から平成28年3月31日までの間における滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程付則第3項の規定の適用を受ける職員に対する付則第3項および第4項の規定の適用については、付則第3項中「職員で」とあるのは「職員であって、滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程付則第3項の規定の適用を受けるもので」と、「給料月額に」とあるのは「平成27年3月31日おいて受けていた給料月額と同項の規定による給料の額との合計額に」と、付則第4項中「前項」とあるのは「付則第7項において読み替えて適用する前項」とする。

(平成27年病事庁規程第10号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年病事庁規程第13号)

この規程は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年病事庁規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成28年3月18日から施行する。ただし、付則第16項および第17項ならびに別表第5の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規程(付則第16項および第17項ならびに別表第5の改正規定を除く。)による改正後の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 新規程の規定を適用する場合においては、改正前の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。

(この規程の施行に関し必要な事項)

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、滋賀県一般職員の例による。

(平成28年病事庁規程第8号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年病事庁規程第13号)

この規程は、平成28年5月13日から施行し、改正後の第12条の3の規定は、平成28年4月14日から適用する。

(平成28年病事庁規程第15号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成28年12月28日から施行する。ただし、第5条の次に1条を加える改正規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 改正後の第5条の2の規定は、平成29年4月1日から平成33年3月31日までの間は、適用しない。

3 この規程(第5条の次に1条を加える改正規定および第16条の改正規定を除く。)による改正後の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

4 新規程の規定を適用する場合においては、改正前の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。

(この規程の施行に関し必要な事項)

5 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、滋賀県一般職員の例による。

(平成29年病事庁規程第5号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年病事庁規程第6号)

この規程は、平成29年3月31日から施行する。

(平成29年病事庁規程第22号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成29年12月28日から施行する。ただし、第5条第2項、付則第19項および第20項ならびに別表第8、別表第9および別表第10の改正規定は、平成30年1月1日から施行する。

2 この規程(第5条第2項、第10条第1項第3号、第12条の2第1項および第15条、付則第19項および第20項ならびに別表第8、別表第9および別表第10の改正規定を除く。)による改正後の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 新規程の規定を適用する場合においては、改正前の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。

(この規程の施行に関し必要な事項)

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、滋賀県一般職員の例による。

(平成30年病事庁規程第5号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年病事庁規程第10号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成30年12月28日から施行する。

2 この規程による改正後の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 新規程の規定を適用する場合においては、改正前の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。

(この規程の施行に関し必要な事項)

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、滋賀県一般職員の例による。

(平成31年病事庁規程第5号)

この規程は、平成31年4月1日から施行し、改正後の別表第7の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(令和元年病事庁規程第3号)

1 この規程は、令和元年10月1日から施行する。

2 この規程による改正後の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年病事庁規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和元年12月27日から施行する。ただし、付則第23項を付則第24項とし、付則第22項の前の見出しを削り、同項を付則第23項とし、同項の前に見出しを付し、第21項の次に1項を加える改正規定および付則に1項を加える改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する規定を除く。)による改正後の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 新規程の規定を適用する場合においては、改正前の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。

(この規程の施行に関し必要な事項)

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、滋賀県一般職員の例による。

(令和2年病事庁規程第9号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年病事庁規程第14号)

1 この規程は、令和2年7月22日から施行する。

2 この規程による改正後の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年病事庁規程第1号)

1 この規程は、令和3年2月24日から施行する。

2 改正後の付則第27項の規定は令和2年11月30日から、改正後の付則第24項から付則第26項までの規定は同年12月16日からそれぞれ適用する。

(令和3年病事庁規程第7号)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規程による改正後の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程第12条の3の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和4年病事庁規程第2号)

1 この規程は、令和4年3月4日から施行する。

2 この規程による改正後の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程(次項において「新規程」という。)の規定は、令和4年2月1日から適用する。

3 新規程の規定を適用する場合においては、改正前の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年病事庁規程第6号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年病事庁規程第15号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年病事庁規程第16号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(勤務延長に関する経過措置)

2 この規程による改正後の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程(平成18年滋賀県病院事業庁規程第11号)付則第36項から第43項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第3条第5項または第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

(一部改正〔令和4年病事庁規程20号〕)

(定年退職者等の再任用に関する経過措置)

3 暫定再任用職員(令和3年改正法附則第4条第1項もしくは第2項または第6条第1項もしくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)(令和3年改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)第2条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

4 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、滋賀県病院事業庁職員の服務等に関する規程(平成18年滋賀県病院事業庁規程第12号。以下「服務規程」という。)第3条第3項の規定により定められた当該暫定再任用職員の1週間当たりの勤務時間を服務規程第3条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

5 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される給与規程第2条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、滋賀県病院事業庁職員の服務等に関する規程第3条第4項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間を同条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

6 前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、病院事業庁長が定める。

(令和4年病事庁規程第19号)

1 この規程は、令和4年11月25日から施行する。

2 この規程による改正後の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程の規定は、令和4年11月1日から適用する。

(令和4年病事庁規程第20号)

この規程は、令和4年11月25日から施行する。

(令和4年病事庁規程第22号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和4年12月28日から施行する。

2 この規程による改正後の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 新規程の規定を適用する場合においては、改正前の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。

(この規程の施行に関し必要な事項)

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、滋賀県一般職員の例による。

(令和5年病事庁規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(給料の調整額に関する経過措置)

2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)(以下「令和3年改正法」という。)第4条第1項もしくは第2項または第6条第1項もしくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)(暫定再任用短時間勤務職員(令和3年改正法附則第6条第1項または第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)を除く。)は、改正後の第3条第3項第1号に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。以下同じ。)とみなして、改正後の第3条第4項の規定を適用する。

3 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の第3条第3項および第4項の規定を適用する。

4 滋賀県病院事業に従事する企業職員の給与の種類および基準に関する条例(平成17年滋賀県条例第112号。以下「条例」という。)第4条の規定により給料の調整を行う職(次項において「給料の調整額適用職」という。)を占める令和3年改正法附則第4条第1項または第6条第1項の規定により採用された職員(次項において「特定暫定再任用職員」という。)のうち、当該職に係る滋賀県職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年滋賀県条例第47号)(以下「令和4年改正条例」という。)による改正前の滋賀県職員の定年等に関する条例(昭和59年滋賀県条例第5号)第3条に規定する年齢に達した日がこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日以前である職員であって、その者に係る調整基本額が経過措置基準額に達しないこととなるものには、改正後の第3条および第3条の2ならびに前項の規定による給料の調整額のほか、その差額に相当する額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額(暫定再任用短時間勤務職員にあってはその額に改正後の第3条第3項第1号に定める数を、同項第2号に掲げる職員にあってはその額に同号に定める数をそれぞれ乗じて得た額)(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。ただし、これらの額の合計が給料月額の100分の25を超えるときは、給料月額の100分の25に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。

5 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) 施行日の前日において、給料の調整額適用職を占める施行日前に令和3年改正法による改正前の地方公務員法第28条の4第1項または第28条の5第1項の規定により採用された職員(以下「旧法再任用職員」という。)であった職員であって、施行日において引き続き給料の調整額適用職を占める特定暫定再任用職員となり、かつ、施行日から引き続き給料の調整額適用職を占める特定暫定再任用職員(第3号に掲げる職員を除く。) 施行日の前日にその者に適用されていた調整基本額

(2) 施行日以後に新たに給料の調整額適用職を占めることとなった特定暫定再任用職員(次号に掲げる職員を除く。) 施行日の前日に給料の調整額適用職を占める旧法再任用職員になったとした場合に令和4年改正条例第14条の規定による改正前の条例(次号において「令和5年旧条例」という。)およびこれに基づく規程等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表および職務の級を基礎として改正前の第3条第2項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額

(3) 施行日以後に次に掲げる場合に該当することとなった特定暫定再任用職員(給料の調整額適用職以外の職を占める職員として次に掲げる場合に該当することとなった日以後に新たに給料の調整額適用職を占める職員となったものを含む。) 施行日の前日において、給料の調整額適用職を占める旧法再任用職員になったとし、かつ、同日に当該場合に該当することとなったとした場合(次に掲げる場合に2回以上該当することとなった場合にあっては、同日において次に掲げる場合に順次該当することとなったとした場合)に、令和5年旧条例およびこれに基づく規程等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表および職務の級を基礎として改正前の第3条第2項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額

 給料表の適用を異にする異動をした場合

 職員の職務の級を施行日の前日にその者に適用されていた職務の級より下位の同一の給料表の職務の級に変更した場合(同日に旧法再任用職員でなかった者にあっては同日に旧法再任用職員になったとした場合に、同日後にアに掲げる場合に該当した者にあっては同日にアに掲げる場合に該当することとなったとした場合に、それぞれ令和5年旧条例およびこれに基づく規程等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表および職務の級より下位の同一の給料表の職務の級に変更した場合)

6 当分の間、付則第4項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは「付則第48項の規定の適用がないとした場合に受ける給料月額」とする。

(管理職手当に関する経過措置)

7 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)に対する改正後の第4条の規定の適用については、同条第2項第1号中「別表第8の2」とあるのは、「別表第8の3」とする。

8 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の第4条の規定を適用する。

(雑則)

9 付則第2項から前項までに規定するもののほか、この規程の施行に関し必要な経過措置は、病院事業庁長が別に定める。

(令和5年病事庁規程第8号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年病事庁規程第12号)

この規程は、令和5年6月23日から施行する。

(令和5年病事庁規程第15号)

この規程中付則第23項第1号および第26項の改正規定は令和5年10月1日から、付則第14項(見出しを含む。)および第15項の改正規定は令和6年4月1日から施行する。

(令和5年病事庁規程第18号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和5年12月28日から施行する。

2 この規程による改正後の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 新規程の規定を適用する場合においては、改正前の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。

(この規程の施行に関し必要な事項)

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、滋賀県一般職員の例による。

(令和6年病事庁規程第1号)

1 この規程は、令和6年2月27日から施行する。

2 この規程による改正後の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)の規定は、令和6年1月1日から適用する。

3 新規程の規定を適用する場合においては、改正前の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年病事庁規程第6号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年病事庁規程第21号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和7年1月1日から施行する。ただし、付則別表第3ならびに別表第1から別表第4までおよび別表第9の改正規定ならびに次項から付則第4項までの規定は、令和6年12月27日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する規定に限る。)による改正後の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 新規程の規定を適用する場合においては、改正前の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。

(この規程の施行に関し必要な事項)

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、滋賀県一般職員の例による。

(令和7年病事庁規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程別表第1から別表第4までの給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が付則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次項および同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級および同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

3 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員および病院事業庁長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動または当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、病院事業庁長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

4 切替日から令和8年3月31日までの間における滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程第5条の2第1項の規定の適用については、同項中「条例第7条第1項ただし書に規定する病院事業庁長が定める職員は、」とあるのは「滋賀県病院事業に従事する企業職員の給与の種類および基準に関する条例の一部を改正する条例(令和7年滋賀県条例第24号)付則第2項の規定により読み替えられた条例第7条第1項ただし書に規定するその職務の級が9級であるものに相当する職員として病院事業庁長が定める職員は」と、「とする」とあるのは「と、同項ただし書に規定するその職務の級が8級以上であるものに相当する職員として病院事業庁長が定める職員は行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるものおよび研究職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるものとする」とする。

(この規程の施行に関し必要な事項)

5 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、滋賀県一般職員の例による。

付則別表 号給の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給


職務の級

旧号給

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

6

2

1

1

1

1

1

1

7

3

1

1

1

1

1

1

8

4

1

1

1

1

1

1

9

5

1

1

1

1

1

1

10

6

2

2

1

1

1

1

11

7

3

3

1

1

1

1

12

8

4

4

1

1

1

1

13

9

5

5

1

1

1

1

14

10

6

6

2

1

1

1

15

11

7

7

3

1

1

1

16

12

8

8

4

1

1

1

17

13

9

9

5

1

1

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18

14

10

10

6

2

1

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19

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11

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7

3

1

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20

16

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8

4

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2

21

17

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13

9

5

1

2

22

18

14

14

10

6

1

2

23

19

15

15

11

7

1

3

24

20

16

16

12

8

2

3

25

21

17

17

13

9

2

3

26

22

18

18

14

10

2

3

27

23

19

19

15

11

2

4

28

24

20

20

16

12

3

4

29

25

21

21

17

13

3

4

30

26

22

22

18

14

3

4

31

27

23

23

19

15

3

5

32

28

24

24

20

16

3

5

33

29

25

25

21

17

3

5

34

30

26

26

22

18

4

5

35

31

27

27

23

19

4

6

36

32

28

28

24

20

4

6

37

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29

29

25

21

4

6

38

34

30

30

26

22

4

6

39

35

31

31

27

23

4

6

40

36

32

32

28

24

4

7

41

37

33

33

29

25

4

7

42

38

34

34

30

26

5


43

39

35

35

31

27

5


44

40

36

36

32

28

5


45

41

37

37

33

29

5


46

42

38

38

34

30



47

43

39

39

35

31



48

44

40

40

36

32



49

45

41

41

37

33



50

46

42

42

38

34



51

47

43

43

39

35



52

48

44

44

40

36



53

49

45

45

41

37



54

50

46

46

42

38



55

51

47

47

43

39



56

52

48

48

44

40



57

53

49

49

45

41



58

54

50

50

46

42



59

55

51

51

47

43



60

56

52

52

48

44



61

57

53

53

49

45



62

58

54

54

50




63

59

55

55

51




64

60

56

56

52




65

61

57

57

53




66

62

58

58

54




67

63

59

59

55




68

64

60

60

56




69

65

61

61

57




70

66

62

62

58




71

67

63

63

59




72

68

64

64

60




73

69

65

65

61




74

70

66

66

62




75

71

67

67

63




76

72

68

68

64




77

73

69

69

65




78

74

70

70

66




79

75

71

71

67




80

76

72

72

68




81

77

73

73

69




82

78

74

74

70




83

79

75

75

71




84

80

76

76

72




85

81

77

77

73




86

82

78

78





87

83

79

79





88

84

80

80





89

85

81

81





90

86

82

82





91

87

83

83





92

88

84

84





93

89

85

85





94

90







95

91







96

92







97

93







98

94







99

95







100

96







101

97







102

98







103

99







104

100







105

101







106

102







107

103







108

104







109

105







110

106







111

107







112

108







113

109







イ 研究職給料表の適用を受ける職員の新号給


職務の級

旧号給

3級

4級

5級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

2

1

1

11

3

1

1

12

4

1

1

13

5

1

1

14

6

1

1

15

7

1

1

16

8

1

1

17

9

1

1

18

10

2

1

19

11

3

1

20

12

4

1

21

13

5

2

22

14

6

2

23

15

7

2

24

16

8

2

25

17

9

3

26

18

10

3

27

19

11

3

28

20

12

3

29

21

13

4

30

22

14

4

31

23

15

4

32

24

16

4

33

25

17

5

34

26

18

5

35

27

19

5

36

28

20

5

37

29

21

6

38

30

22

6

39

31

23

6

40

32

24

6

41

33

25

7

42

34

26

7

43

35

27

7

44

36

28

7

45

37

29

8

46

38

30

8

47

39

31

8

48

40

32

8

49

41

33

8

50

42

34

9

51

43

35

9

52

44

36

9

53

45

37

9

54

46

38

9

55

47

39

9

56

48

40

10

57

49

41

10

58

50

42

10

59

51

43

10

60

52

44

10

61

53

45

10

62

54

46

10

63

55

47

11

64

56

48

11

65

57

49

11

66

58

50

11

67

59

51

11

68

60

52

11

69

61

53

11

70

62

54

12

71

63

55

12

72

64

56

12

73

65

57

12

74

66



75

67



76

68



77

69



78

70



79

71



80

72



81

73



82

74



83

75



84

76



85

77



86

78



87

79



88

80



89

81



ウ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給


職務の級

旧号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

2

1

1

15

3

1

1

16

4

1

1

17

5

1

1

18

6

2

1

19

7

3

1

20

8

4

1

21

9

5

1

22

10

6

1

23

11

7

1

24

12

8

1

25

13

9

1

26

14

10

1

27

15

11

1

28

16

12

1

29

17

13

1

30

18

14

1

31

19

15

1

32

20

16

1

33

21

17

1

34

22

18

1

35

23

19

1

36

24

20

1

37

25

21

1

38

26

22

2

39

27

23

2

40

28

24

2

41

29

25

2

42

30

26

3

43

31

27

3

44

32

28

3

45

33

29

3

46

34

30

4

47

35

31

4

48

36

32

4

49

37

33

4

50

38

34

4

51

39

35

5

52

40

36

5

53

41

37

5

54

42

38

5

55

43

39

5

56

44

40

6

57

45

41

6

58

46

42

6

59

47

43

6

60

48

44

6

61

49

45

7

62

50

46

7

63

51

47

7

64

52

48

7

65

53

49

8

66

54

50


67

55

51


68

56

52


69

57

53


70

58

54


71

59

55


72

60

56


73

61

57


74

62

58


75

63

59


76

64

60


77

65

61


78

66

62


79

67

63


80

68

64


81

69

65


82

70

66


83

71

67


84

72

68


85

73

69


86

74

70


87

75

71


88

76

72


89

77

73


90

78



91

79



92

80



93

81



94

82



95

83



96

84



97

85



エ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給


職務の級

旧号給

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

2

2

1

1

1

7

3

3

1

1

1

8

4

4

1

1

1

9

5

5

1

1

1

10

6

6

2

1

1

11

7

7

3

1

1

12

8

8

4

1

1

13

9

9

5

1

1

14

10

10

6

2

1

15

11

11

7

3

1

16

12

12

8

4

1

17

13

13

9

5

1

18

14

14

10

6

2

19

15

15

11

7

3

20

16

16

12

8

4

21

17

17

13

9

5

22

18

18

14

10

6

23

19

19

15

11

7

24

20

20

16

12

8

25

21

21

17

13

9

26

22

22

18

14

10

27

23

23

19

15

11

28

24

24

20

16

12

29

25

25

21

17

13

30

26

26

22

18

14

31

27

27

23

19

15

32

28

28

24

20

16

33

29

29

25

21

17

34

30

30

26

22

18

35

31

31

27

23

19

36

32

32

28

24

20

37

33

33

29

25

21

38

34

34

30

26

22

39

35

35

31

27

23

40

36

36

32

28

24

41

37

37

33

29

25

42

38

38

34

30

26

43

39

39

35

31

27

44

40

40

36

32

28

45

41

41

37

33

29

46

42

42

38

34

30

47

43

43

39

35

31

48

44

44

40

36

32

49

45

45

41

37

33

50

46

46

42

38

34

51

47

47

43

39

35

52

48

48

44

40

36

53

49

49

45

41

37

54

50

50

46

42


55

51

51

47

43


56

52

52

48

44


57

53

53

49

45


58

54

54

50

46


59

55

55

51

47


60

56

56

52

48


61

57

57

53

49


62

58

58

54

50


63

59

59

55

51


64

60

60

56

52


65

61

61

57

53


66

62

62

58



67

63

63

59



68

64

64

60



69

65

65

61



70

66

66

62



71

67

67

63



72

68

68

64



73

69

69

65



74

70

70

66



75

71

71

67



76

72

72

68



77

73

73

69



78

74

74

70



79

75

75

71



80

76

76

72



81

77

77

73



82

78

78

74



83

79

79

75



84

80

80

76



85

81

81

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82

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83

83




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84

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86

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94

90

90




95

91

91




96

92

92




97

93

93




98

94

94




99

95

95




100

96

96




101

97

97




102

98

98




103

99

99




104

100

100




105

101

101




106

102





107

103





108

104





109

105





110

106





111

107





112

108





113

109





オ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の新号給


職務の級

旧号給

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

2

2

1

1

7

3

3

1

1

8

4

4

1

1

9

5

5

1

1

10

6

6

2

1

11

7

7

3

1

12

8

8

4

1

13

9

9

5

1

14

10

10

6

2

15

11

11

7

3

16

12

12

8

4

17

13

13

9

5

18

14

14

10

6

19

15

15

11

7

20

16

16

12

8

21

17

17

13

9

22

18

18

14

10

23

19

19

15

11

24

20

20

16

12

25

21

21

17

13

26

22

22

18

14

27

23

23

19

15

28

24

24

20

16

29

25

25

21

17

30

26

26

22

18

31

27

27

23

19

32

28

28

24

20

33

29

29

25

21

34

30

30

26

22

35

31

31

27

23

36

32

32

28

24

37

33

33

29

25

38

34

34

30

26

39

35

35

31

27

40

36

36

32

28

41

37

37

33

29

42

38

38

34

30

43

39

39

35

31

44

40

40

36

32

45

41

41

37

33

46

42

42

38

34

47

43

43

39

35

48

44

44

40

36

49

45

45

41

37

50

46

46

42

38

51

47

47

43

39

52

48

48

44

40

53

49

49

45

41

54

50

50

46

42

55

51

51

47

43

56

52

52

48

44

57

53

53

49

45

58

54

54

50

46

59

55

55

51

47

60

56

56

52

48

61

57

57

53

49

62

58

58

54

50

63

59

59

55

51

64

60

60

56

52

65

61

61

57

53

66

62

62

58

54

67

63

63

59

55

68

64

64

60

56

69

65

65

61

57

70

66

66

62


71

67

67

63


72

68

68

64


73

69

69

65


74

70

70

66


75

71

71

67


76

72

72

68


77

73

73

69


78

74

74

70


79

75

75

71


80

76

76

72


81

77

77

73


82

78

78

74


83

79

79

75


84

80

80

76


85

81

81

77


86

82

82

78


87

83

83

79


88

84

84

80


89

85

85

81


90

86

86

82


91

87

87

83


92

88

88

84


93

89

89

85


94

90

90



95

91

91



96

92

92



97

93

93



98

94

94



99

95

95



100

96

96



101

97

97



102

98

98



103

99

99



104

100

100



105

101

101



106

102

102



107

103

103



108

104

104



109

105

105



110

106

106



111

107

107



112

108

108



113

109

109



114

110




115

111




116

112




117

113




118

114




119

115




120

116




121

117




122

118




123

119




124

120




125

121




カ 福祉職給料表の適用を受ける職員の新号給


職務の級

旧号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

2

2

1

1

7

3

3

1

1

8

4

4

1

1

9

5

5

1

1

10

6

6

2

1

11

7

7

3

1

12

8

8

4

1

13

9

9

5

1

14

10

10

6

2

15

11

11

7

3

16

12

12

8

4

17

13

13

9

5

18

14

14

10

6

19

15

15

11

7

20

16

16

12

8

21

17

17

13

9

22

18

18

14

10

23

19

19

15

11

24

20

20

16

12

25

21

21

17

13

26

22

22

18

14

27

23

23

19

15

28

24

24

20

16

29

25

25

21

17

30

26

26

22

18

31

27

27

23

19

32

28

28

24

20

33

29

29

25

21

34

30

30

26

22

35

31

31

27

23

36

32

32

28

24

37

33

33

29

25

38

34

34

30

26

39

35

35

31

27

40

36

36

32

28

41

37

37

33

29

42

38

38

34

30

43

39

39

35

31

44

40

40

36

32

45

41

41

37

33

46

42

42

38

34

47

43

43

39

35

48

44

44

40

36

49

45

45

41

37

50

46

46

42

38

51

47

47

43

39

52

48

48

44

40

53

49

49

45

41

54

50

50

46

42

55

51

51

47

43

56

52

52

48

44

57

53

53

49

45

58

54

54

50

46

59

55

55

51

47

60

56

56

52

48

61

57

57

53

49

62

58

58

54

50

63

59

59

55

51

64

60

60

56

52

65

61

61

57

53

66

62

62

58

54

67

63

63

59

55

68

64

64

60

56

69

65

65

61

57

70

66

66

62

58

71

67

67

63

59

72

68

68

64

60

73

69

69

65

61

74

70

70

66

62

75

71

71

67

63

76

72

72

68

64

77

73

73

69

65

78

74

74

70


79

75

75

71


80

76

76

72


81

77

77

73


82

78

78

74


83

79

79

75


84

80

80

76


85

81

81

77


86

82

82

78


87

83

83

79


88

84

84

80


89

85

85

81


90

86

86

82


91

87

87

83


92

88

88

84


93

89

89

85


94

90




95

91




96

92




97

93




98

94




99

95




100

96




101

97




102

98




103

99




104

100




105

101




106

102




107

103




108

104




109

105




110

106




111

107




112

108




113

109




114

110




115

111




116

112




117

113




118

114




119

115




120

116




121

117




(令和7年病事庁規程第8号)

この規程は、令和7年5月20日から施行する。

(令和7年病事庁規程第12号)

この規程は、令和8年1月1日から施行する。

(令和7年病事庁規程第14号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和7年12月26日から施行する。

2 この規程による改正後の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 新規程の規定を適用する場合においては、改正前の滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。

(この規程の施行に関し必要な事項)

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、滋賀県一般職員の例による。

別表第1(第2条関係)

(全部改正〔令和7年病事庁規程14号〕)

行政職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

195,800

242,000

276,300

309,800

332,600

366,800

420,700

471,900

525,300

2

196,900

243,300

277,300

311,300

334,400

368,500

422,600

477,200

532,000

3

198,100

244,700

278,300

312,700

336,200

370,100

424,500

482,100

537,100

4

199,200

246,100

279,300

314,100

337,900

371,700

426,300

486,700

541,300

5

200,300

247,500

280,300

315,500

339,600

373,300

428,100

490,700

544,700

6

202,000

248,900

281,300

316,600

341,300

375,100

429,900

494,100

547,900

7

203,600

250,300

282,200

317,600

343,000

376,600

431,700

497,000

550,800

8

205,200

251,700

283,200

318,800

344,600

378,200

433,500

499,500

553,300

9

206,700

253,100

284,200

320,000

346,200

379,500

435,100

501,500

555,300

10

208,400

254,300

285,200

321,600

347,900

381,100

436,600



11

210,000

255,600

286,200

323,200

349,600

382,700

438,100



12

211,600

256,900

287,200

324,800

351,200

384,200

439,600



13

213,100

258,100

288,200

326,200

352,700

386,100

441,100



14

214,800

259,300

289,500

327,800

354,300

388,000

442,400



15

216,500

260,500

290,800

329,400

355,900

389,900

443,700



16

218,200

261,700

292,000

331,000

357,400

391,700

444,900



17

219,400

262,800

293,200

332,400

358,800

393,200

446,100



18

221,000

263,900

294,500

334,100

360,500

395,000

447,400



19

222,600

265,000

295,700

335,700

362,100

396,700

448,700



20

224,100

266,100

296,900

337,300

363,700

398,300

449,900



21

225,600

267,000

297,900

338,700

364,800

400,000

451,100



22

227,200

268,000

299,100

340,400

366,300

401,400

451,900



23

228,800

269,000

300,300

342,100

367,800

402,800

452,700



24

230,400

270,000

301,600

343,700

369,300

404,200

453,500



25

232,000

271,000

302,900

344,900

371,000

405,600

454,100



26

233,700

271,900

303,900

346,800

372,800

406,800

454,700



27

235,000

272,700

304,900

348,500

374,400

408,000

455,300



28

236,300

273,600

305,900

350,100

376,100

409,000

455,900



29

237,600

274,400

307,000

351,600

377,500

410,100

456,600



30

238,700

275,200

308,200

353,200

378,800

411,300

457,400



31

239,800

276,000

309,300

354,800

380,000

412,400

457,800



32

240,900

276,700

310,500

356,400

381,400

413,500

458,500



33

242,000

277,400

311,600

358,100

382,500

414,200

459,000



34

242,900

278,200

312,900

359,900

383,400

414,900

459,400



35

243,800

279,000

314,200

361,700

384,400

415,500

459,800



36

244,800

279,600

315,500

363,500

385,400

416,200

460,200



37

245,800

280,300

316,700

365,000

386,200

416,800

460,600



38

246,700

281,100

318,000

366,400

387,100

417,400

460,900



39

247,600

281,800

319,300

367,800

388,000

417,900

461,200



40

248,400

282,500

320,600

369,200

388,800

418,300

461,500



41

249,200

283,200

321,900

370,700

389,600

418,700

461,800



42

249,900

283,900

323,100

371,500

390,400

418,900

462,100



43

250,500

284,600

324,400

372,400

391,200

419,200

462,400



44

251,100

285,300

325,500

373,400

391,900

419,500

462,700



45

251,800

286,000

326,400

374,300

392,600

419,800

463,000



46

252,400

286,600

327,700

375,400

393,300

420,100




47

253,000

287,300

329,000

376,300

394,000

420,400




48

253,600

287,900

330,300

377,300

394,700

420,700




49

254,100

288,600

331,400

378,200

395,200

420,900




50

254,700

289,200

332,700

378,900

395,800

421,200




51

255,300

289,900

333,900

379,600

396,400

421,400




52

255,800

290,600

335,100

380,200

397,100

421,700




53

256,200

291,100

336,400

380,600

397,500

421,900




54

256,600

291,700

337,400

381,200

398,100

422,200




55

256,900

292,300

338,500

381,800

398,700

422,500




56

257,200

293,000

339,600

382,500

399,200

422,800




57

257,500

293,600

340,300

382,800

399,600

423,000




58

257,800

294,200

341,200

383,500

400,200

423,300




59

258,100

294,800

341,900

384,200

400,800

423,600




60

258,400

295,500

342,700

384,800

401,300

423,800




61

258,700

296,100

343,500

385,100

401,700

424,000




62

259,000

296,700

343,900

385,600

402,200

424,300




63

259,300

297,200

344,400

386,200

402,700

424,600




64

259,600

297,700

345,100

386,800

403,300

424,800




65

259,900

298,200

345,900

387,100

403,600

425,000




66

260,200

298,800

346,600

387,700

404,000

425,300




67

260,500

299,300

347,300

388,400

404,300

425,600




68

260,800

299,900

347,900

389,000

404,700

425,800




69

261,100

300,300

348,400

389,400

405,000

426,000




70

261,400

300,800

349,000

389,900

405,300

426,300




71

261,700

301,300

349,500

390,500

405,600

426,600




72

262,000

301,900

350,100

391,000

405,800

426,800




73

262,300

302,400

350,400

391,500

406,000

427,000




74

262,600

302,800

350,900

392,100

406,300





75

262,900

303,100

351,200

392,500

406,600





76

263,200

303,400

351,600

392,800

406,800





77

263,500

303,600

352,000

393,200

407,000





78

263,800

303,900

352,500

393,700

407,300





79

264,100

304,100

353,000

394,100

407,600





80

264,400

304,400

353,500

394,500

407,800





81

264,700

304,600

353,800

394,900

408,000





82

265,000

304,800

354,200

395,400

408,300





83

265,300

305,100

354,600

395,800

408,600





84

265,600

305,300

355,000

396,200

408,800





85

265,900

305,600

355,300

396,500

409,000





86

266,200

305,800

355,700







87

266,500

306,100

356,100







88

266,800

306,400

356,500







89

267,100

306,700

356,700







90

267,400

307,000

357,100







91

267,700

307,300

357,500







92

268,000

307,600

357,900







93

268,300

307,800

358,100







94


308,000

358,400







95


308,300

358,800







96


308,700

359,100







97


308,900

359,400







98


309,200

359,800







99


309,500

360,200







100


309,900

360,600







101


310,100

361,100







102


310,400

361,500







103


310,700

361,900







104


311,000

362,300







105


311,200

362,800







106


311,500

363,200







107


311,800

363,500







108


312,100

363,800







109


312,300

364,200







110


312,600








111


313,000








112


313,300








113


313,500








114


313,700








115


314,000








116


314,400








117


314,600








118


314,800








119


315,100








120


315,400








121


315,700








122


315,900








123


316,200








124


316,500








125


316,800








定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

200,300

227,800

269,500

290,100

305,700

331,900

374,800

409,200

462,400

注 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし、第16条に規定する職員を除く。

別表第2(第2条関係)

(全部改正〔令和7年病事庁規程14号〕)

研究職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

196,200

246,800

338,900

388,500

460,100

2

197,300

251,100

340,900

389,900

470,300

3

198,500

253,900

342,900

391,300

480,000

4

199,600

256,600

344,800

392,700

489,900

5

200,700

259,200

346,600

394,100

499,800

6

202,900

260,900

348,600

395,500

509,800

7

205,000

262,400

350,500

396,800

518,500

8

207,100

263,900

352,400

398,200

526,400

9

209,200

265,400

354,100

399,600

534,200

10

211,200

267,400

355,700

401,100

541,300

11

213,200

269,300

357,200

402,500

546,600

12

215,200

271,200

358,800

403,900

551,100

13

217,200

273,200

360,400

405,200

554,100

14

219,100

275,400

361,400

406,700

556,100

15

221,000

277,600

362,400

408,200


16

222,800

279,800

363,300

409,700


17

224,500

281,900

364,400

411,200


18

226,300

284,200

365,600

412,800


19

228,100

286,500

366,800

414,400


20

229,900

288,900

368,000

416,100


21

231,700

291,200

369,200

417,300


22

233,500

293,300

370,300

418,700


23

235,200

295,400

371,300

420,100


24

236,900

297,400

372,300

421,400


25

238,600

299,400

373,400

422,700


26

240,700

301,300

374,400

424,000


27

242,600

303,200

375,300

425,500


28

244,500

305,100

376,300

427,000


29

246,400

307,000

377,200

428,200


30

247,500

308,500

378,000

429,400


31

248,600

310,000

378,800

431,000


32

249,700

311,500

379,600

432,500


33

251,100

313,000

380,300

433,800


34

252,400

314,500

381,000

435,200


35

253,800

316,000

381,800

436,600


36

255,200

317,400

382,600

438,000


37

256,600

318,800

383,300

439,400


38

258,100

319,700

384,000

440,800


39

259,600

320,600

384,800

442,200


40

261,200

321,400

385,600

443,600


41

262,600

322,100

386,400

444,700


42

263,900

322,600

387,600

446,000


43

265,300

323,100

388,800

447,400


44

266,700

323,500

390,000

448,700


45

268,200

323,900

390,700

449,500


46

269,500

324,400

391,700

450,300


47

270,700

324,900

392,500

451,200


48

271,900

325,300

393,200

452,100


49

273,100

325,700

393,900

452,900


50

274,200

326,100

394,600

453,700


51

275,300

326,400

395,200

454,300


52

276,400

326,900

395,800

455,100


53

277,400

327,300

396,400

455,500


54

278,500

327,700

397,100

456,100


55

279,500

328,100

397,900

456,600


56

280,500

328,400

398,700

457,100


57

281,500

328,800

399,300

457,600


58

282,200

329,100

400,100



59

282,700

329,500

400,800



60

283,300

329,800

401,500



61

283,900

330,200

402,100



62

284,500

330,700

402,800



63

285,100

331,300

403,400



64

285,600

331,800

404,100



65

286,200

332,200

404,800



66

286,700

332,800

405,400



67

287,300

333,300

406,000



68

287,800

333,900

406,700



69

288,400

334,400

407,400



70

289,100

334,900

407,900



71

289,700

335,400

408,500



72

290,300

336,000

409,100



73

290,900

336,500

409,600



74

291,500

337,200

410,200



75

292,100

337,900

410,800



76

292,800

338,600

411,300



77

293,400

339,200

411,800



78

294,100

339,800

412,300



79

294,800

340,500

412,800



80

295,300

341,200

413,500



81

295,900

341,900

413,900



82

296,500

342,600




83

297,200

343,200




84

297,800

343,800




85

298,300

344,300




86

298,900

344,800




87

299,600

345,200




88

300,200

345,600




89

300,700

345,900




90

301,300

346,400




91

302,000

346,700




92

302,600

347,100




93

303,200

347,400




94

303,800

347,700




95

304,400

348,100




96

305,000

348,500




97

305,300

349,000




98

305,800

349,500




99

306,400

350,000




100

306,900

350,500




101

307,300

351,000




102

307,700

351,500




103

308,000

351,900




104

308,400

352,400




105

308,800

352,800




106

309,200

353,200




107

309,600

353,700




108

309,900

354,100




109

310,100

354,600




110

310,500

355,000




111

310,800

355,400




112

311,000

355,800




113

311,300

356,300




114

311,600

356,700




115

311,900

357,100




116

312,200

357,500




117

312,400

358,000




118

312,700

358,400




119

312,900

358,800




120

313,200

359,200




121

313,500

359,600




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

230,200

273,400

299,200

343,000

403,400

注 この表は、臨床研究センターに勤務し、試験研究または調査研究業務に従事する職員に適用する。

別表第3(第2条関係)

(全部改正〔令和7年病事庁規程14号〕)

医療職給料表

ア 医療職給料表(1)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

305,600

415,600

470,300

566,200

2

307,900

418,300

472,300

572,300

3

310,200

420,900

474,200

577,400

4

312,400

423,300

476,100

582,100

5

314,500

425,600

477,500

586,400

6

318,000

427,800

479,200

590,700

7

321,500

429,800

481,000

594,100

8

324,900

431,900

482,800

597,000

9

328,300

434,000

484,600

599,500

10

331,800

435,500

486,300

601,800

11

335,200

437,000

488,100


12

338,600

438,500

489,900


13

342,000

439,900

491,700


14

345,500

441,300

493,400


15

348,900

442,800

495,200


16

352,300

444,200

497,000


17

355,700

445,500

498,800


18

358,800

447,000

500,700


19

362,000

448,400

502,600


20

365,200

449,800

504,500


21

368,500

451,100

506,400


22

371,600

452,600

508,100


23

374,700

454,000

509,900


24

377,700

455,400

511,700


25

380,800

456,800

513,300


26

383,100

458,200

515,100


27

385,400

459,500

516,900


28

387,600

460,900

518,400


29

389,500

462,300

519,800


30

391,200

463,600

521,500


31

392,900

465,000

523,300


32

394,700

466,400

525,000


33

396,400

467,700

526,500


34

398,200

469,100

527,800


35

399,800

470,400

529,100


36

401,100

471,800

530,400


37

402,500

473,200

531,400


38

403,900

474,900

532,700


39

405,300

476,500

534,000


40

406,700

478,000

535,300


41

408,200

479,600

536,300


42

408,900

480,800

537,100


43

409,500

481,900

537,900


44

410,100

483,000

538,700


45

410,900

484,000

539,600


46

411,500

484,900

540,400


47

412,100

485,800

541,200


48

412,600

486,600

541,900


49

413,100

487,300

542,700


50

413,500

488,000

543,500


51

414,000

488,700

544,200


52

414,400

489,300

545,100


53

414,800

489,900

546,000


54

415,100

490,600

546,800


55

415,400

491,200

547,700


56

415,800

491,800

548,600


57

416,100

492,100

549,400


58

416,500

492,700

550,200


59

416,800

493,300

551,000


60

417,200

494,000

551,700


61

417,600

494,400

552,500


62

417,900

495,000

553,400


63

418,200

495,700

554,300


64

418,500

496,400

555,200


65

418,800

496,800

556,000


66


497,400

556,900


67


498,000

557,800


68


498,500

558,700


69


499,000

559,500


70


499,500

560,400


71


500,000

561,300


72


500,500

562,200


73


500,900

563,000


74


501,400



75


501,800



76


502,200



77


502,700



78


503,300



79


503,800



80


504,200



81


504,700



82


505,300



83


505,900



84


506,400



85


506,900



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

312,900

356,500

412,800

488,500

注 この表は、医師および歯科医師に適用する。

イ 医療職給料表(2)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

201,000

239,800

274,400

293,300

326,300

372,300

427,200

2

203,100

241,100

275,200

294,100

327,700

374,000

429,100

3

205,200

242,400

275,900

294,800

329,100

375,600

431,100

4

207,300

243,700

276,700

295,500

330,500

377,200

432,900

5

209,300

244,900

277,500

296,200

331,900

378,700

434,700

6

211,300

246,000

278,300

296,900

333,500

380,300

436,300

7

213,300

247,000

279,100

297,600

335,000

381,900

437,900

8

215,100

247,900

279,800

298,300

336,500

383,500

439,400

9

216,900

249,000

280,500

299,100

337,900

385,100

440,900

10

218,800

250,100

281,300

299,800

339,500

387,100

442,200

11

220,700

251,200

282,100

300,600

341,000

389,100

443,500

12

222,800

252,400

282,900

301,200

342,500

391,100

444,800

13

224,500

253,600

283,700

301,800

343,900

392,500

446,100

14

226,500

254,800

284,500

302,900

345,500

394,200

447,300

15

228,700

256,000

285,200

304,000

347,000

395,900

448,500

16

230,800

257,100

286,000

305,200

348,500

397,600

449,600

17

232,900

258,100

286,800

306,300

350,000

399,300

450,800

18

234,000

259,100

287,600

307,500

351,600

400,800

451,900

19

235,000

260,200

288,400

308,600

353,200

402,300

453,100

20

236,100

261,200

289,100

309,800

354,700

403,800

454,300

21

237,200

262,300

289,900

311,000

356,000

405,100

455,400

22

238,000

263,200

290,800

312,200

357,500

406,400

456,200

23

238,900

264,000

291,700

313,400

359,000

407,700

456,600

24

239,700

264,800

292,400

314,500

360,500

408,800

457,300

25

240,600

265,600

293,100

315,700

361,900

409,900

457,800

26

241,500

266,400

294,000

316,900

363,400

411,000

458,200

27

242,400

267,200

294,900

318,000

364,900

412,100

458,600

28

243,300

268,000

295,600

319,200

366,300

413,200

459,000

29

244,100

268,700

296,400

320,400

367,700

414,000

459,400

30

244,900

269,500

297,400

321,600

369,300

414,800

459,800

31

245,600

270,300

298,300

322,800

370,700

415,500

460,100

32

246,400

271,100

299,300

324,000

372,200

416,300

460,400

33

247,100

271,900

300,300

325,100

373,400

416,700

460,700

34

247,700

272,700

301,400

326,200

374,500

417,300

461,000

35

248,400

273,300

302,400

327,400

375,700

417,800

461,300

36

249,100

274,100

303,300

328,600

376,800

418,200

461,600

37

249,800

275,000

304,300

329,800

377,800

418,600

461,900

38

250,400

275,800

305,300

331,000

378,600

418,800


39

251,000

276,600

306,300

332,300

379,500

419,100


40

251,600

277,300

307,300

333,500

380,600

419,400


41

252,200

278,000

308,200

334,400

381,600

419,700


42

252,800

278,800

309,400

335,600

382,600

420,000


43

253,400

279,600

310,500

336,800

383,600

420,300


44

253,900

280,300

311,600

338,000

384,500

420,600


45

254,300

281,000

312,600

338,900

385,300

420,800


46

254,900

281,800

313,700

339,900

386,100

421,100


47

255,300

282,600

314,800

340,900

387,000

421,400


48

255,700

283,300

315,800

341,800

387,800

421,700


49

256,100

284,000

316,900

342,700

388,300

421,900


50

256,600

284,700

317,900

343,600

389,100

422,100


51

257,100

285,300

319,000

344,600

389,900

422,400


52

257,600

286,000

320,100

345,500

390,700

422,700


53

257,900

286,700

321,100

346,000

391,100

422,900


54

258,200

287,300

322,100

346,900

391,800



55

258,500

288,000

323,100

347,600

392,500



56

258,800

288,600

324,100

348,500

393,100



57

259,100

289,300

325,000

349,200

393,500



58

259,400

290,000

326,000

349,500

394,000



59

259,700

290,700

327,000

349,900

394,600



60

260,000

291,300

327,900

350,500

395,200



61

260,300

291,800

328,800

351,100

395,600



62

260,600

292,400

329,500

351,800

396,100



63

260,900

293,100

330,200

352,500

396,600



64

261,200

293,700

330,800

353,100

397,100



65

261,500

294,200

331,400

353,800

397,700



66

261,800

294,800

332,100

354,300

398,200



67

262,100

295,500

332,700

354,900

398,800



68

262,400

296,100

333,300

355,500

399,400



69

262,700

296,700

333,900

355,800

399,900



70

263,000

297,300

334,100

356,300

400,400



71

263,300

297,900

334,500

356,700

400,800



72

263,500

298,500

335,000

357,200

401,200



73

263,700

299,100

335,600

357,700

401,500



74

264,000

299,600

336,100

358,200

402,000



75

264,300

300,000

336,600

358,700

402,400



76

264,500

300,400

337,000

359,100

402,800



77

264,700

300,700

337,600

359,400

403,200



78

265,000

301,000

338,100

359,700




79

265,300

301,200

338,500

359,900




80

265,500

301,500

339,000

360,200




81

265,700

301,800

339,500

360,700




82

266,000

302,000

339,800

361,000




83

266,300

302,300

340,000

361,300




84

266,500

302,600

340,300

361,600




85

266,700

302,800

340,700

362,000




86


303,000

341,100

362,300




87


303,200

341,400

362,600




88


303,400

341,700

362,900




89


303,800

342,000

363,300




90


304,000

342,200

363,600




91


304,200

342,600

363,800




92


304,400

342,900

364,100




93


304,800

343,100

364,400




94


305,000

343,400

364,800




95


305,200

343,700

365,200




96


305,500

343,900

365,600




97


305,800

344,100

366,100




98


306,000

344,400

366,500




99


306,200

344,700

366,900




100


306,500

344,900

367,300




101


306,800

345,100

367,800




102


307,000

345,300





103


307,200

345,700





104


307,500

345,900





105


307,800

346,100





106



346,400





107



346,800





108



347,200





109



347,400





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

201,300

227,900

257,300

271,300

297,800

340,000

383,400

注 この表は、薬剤師、栄養士、管理栄養士、臨床検査技師、放射線技師、理学療法士、作業療法士、機能訓練士、臨床工学技士、歯科衛生士および視能訓練士に適用する。

ウ 医療職給料表(3)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

221,700

254,700

293,900

307,300

330,800

373,400

2

223,600

256,800

294,400

307,800

331,800

375,100

3

225,400

259,000

294,900

308,300

332,800

376,800

4

227,100

261,200

295,400

308,800

333,700

378,500

5

228,800

263,400

295,800

309,300

334,700

380,300

6

230,700

264,400

296,300

309,800

335,900

382,300

7

232,500

265,200

296,800

310,400

337,100

384,300

8

234,200

266,100

297,200

310,800

338,300

386,300

9

235,900

266,900

297,600

311,300

339,200

388,000

10

237,800

268,000

298,100

311,800

340,400

390,100

11

239,700

269,100

298,600

312,400

341,500

392,200

12

241,600

270,000

299,100

312,900

342,600

394,200

13

243,400

270,800

299,500

313,300

343,600

396,100

14

245,400

271,500

300,000

313,900

344,700

397,700

15

247,400

272,200

300,400

314,600

345,800

399,500

16

249,400

273,000

300,900

315,200

346,900

401,300

17

251,400

274,100

301,400

315,800

348,000

403,000

18

253,400

275,000

301,800

316,700

349,100

404,700

19

255,500

275,900

302,300

317,500

350,200

406,700

20

257,500

276,800

302,700

318,400

351,300

408,400

21

259,400

277,800

303,200

319,200

352,400

410,100

22

260,600

278,800

303,600

320,100

353,600

411,800

23

261,700

279,700

304,100

321,000

354,700

413,600

24

262,800

280,700

304,500

321,800

355,800

415,400

25

263,900

281,500

305,000

322,600

356,800

417,000

26

264,700

282,400

305,600

323,400

358,100

418,700

27

265,600

283,300

306,300

324,300

359,400

420,500

28

266,400

284,200

307,000

325,200

360,700

422,300

29

267,200

285,200

307,700

325,900

361,900

423,800

30

267,900

285,900

308,400

327,000

363,400

425,300

31

268,600

286,600

309,100

328,100

364,900

426,800

32

269,300

287,300

309,900

329,100

366,400

428,100

33

270,100

287,900

310,600

330,200

367,600

429,300

34

270,700

288,500

311,400

331,200

369,100

430,400

35

271,300

289,000

312,100

332,300

370,500

431,600

36

271,800

289,400

312,800

333,400

371,900

432,800

37

272,400

289,800

313,500

334,500

373,300

434,100

38

273,100

290,400

314,300

335,600

374,300

435,200

39

273,800

290,900

315,100

336,700

375,700

436,400

40

274,500

291,300

315,900

337,800

377,000

437,600

41

275,200

291,700

316,500

338,600

378,300

438,800

42

275,800

292,200

317,400

339,700

379,700

439,800

43

276,500

292,600

318,400

340,800

381,000

440,900

44

277,100

293,100

319,300

341,800

382,300

442,000

45

277,900

293,600

320,100

342,700

383,800

443,000

46

278,600

294,000

321,100

343,600

385,000

443,500

47

279,300

294,500

322,100

344,600

386,100

444,000

48

279,900

294,900

323,000

345,600

387,300

444,400

49

280,400

295,400

323,900

346,800

388,400

445,000

50

280,900

295,800

324,800

348,100

389,300

445,500

51

281,300

296,300

325,800

349,300

390,300

445,900

52

281,700

296,800

326,800

350,500

391,200

446,400

53

282,000

297,200

327,600

351,400

391,800

446,900

54

282,500

297,600

328,500

352,600

392,600

447,300

55

282,900

298,100

329,500

353,700

393,400

447,600

56

283,300

298,500

330,400

355,000

394,200

447,900

57

283,700

299,000

331,300

356,000

394,900

448,300

58

284,100

299,700

332,200

356,900

395,600


59

284,400

300,400

333,200

358,000

396,300


60

284,700

301,100

334,100

359,200

396,900


61

285,100

301,800

335,000

360,300

397,500


62

285,500

302,700

336,100

361,500

398,100


63

285,900

303,600

337,300

362,700

398,800


64

286,200

304,300

338,500

363,700

399,400


65

286,500

305,000

339,200

364,700

400,100


66

286,900

305,900

340,300

365,700

400,600


67

287,300

306,700

341,400

366,800

401,200


68

287,600

307,500

342,300

367,900

401,700


69

288,000

308,200

343,400

368,700

402,100


70

288,500

309,100

344,100

369,800

402,700


71

288,900

310,000

345,200

370,900

403,100


72

289,200

310,800

346,300

371,900

403,400


73

289,600

311,700

347,400

372,600

403,700


74

290,100

312,500

348,600

373,400

404,200


75

290,600

313,400

349,700

374,200

404,600


76

291,100

314,300

350,800

374,900

404,900


77

291,600

315,100

351,900

375,500

405,200


78

292,100

316,000

353,000

376,000

405,700


79

292,700

317,000

354,000

376,500

406,200


80

293,100

317,900

355,100

377,000

406,600


81

293,600

318,400

356,000

377,600

406,900


82

294,000

319,200

357,000

378,100

407,300


83

294,500

320,100

357,900

378,600

407,800


84

295,000

320,900

358,900

379,100

408,200


85

295,400

321,700

359,800

379,500

408,600


86

295,800

322,600

360,600

379,900



87

296,300

323,600

361,400

380,500



88

296,800

324,600

362,200

381,000



89

297,200

325,500

362,800

381,300



90

297,700

326,500

363,400

381,800



91

298,200

327,500

364,000

382,100



92

298,700

328,500

364,600

382,400



93

299,200

329,300

365,000

383,000



94

299,600

330,000

365,400

383,500



95

300,100

330,700

365,900

384,000



96

300,700

331,300

366,300

384,500



97

301,300

331,800

366,800

385,100



98

301,800

332,100

367,200

385,600



99

302,300

332,600

367,700

386,100



100

302,800

333,200

368,100

386,500



101

303,200

333,600

368,400

387,100



102

303,700

334,100

368,900

387,600



103

304,100

334,700

369,200

388,100



104

304,500

335,200

369,500

388,600



105

304,900

335,600

369,900

389,200



106

305,300

336,100

370,400

389,600



107

305,700

336,600

370,900

390,100



108

306,000

337,100

371,400

390,600



109

306,200

337,500

371,900

391,200



110

306,500

337,800

372,400




111

306,700

338,100

372,900




112

307,000

338,400

373,300




113

307,300

338,700

373,700




114

307,500

339,100

374,100




115

307,800

339,400

374,600




116

308,000

339,700

375,100




117

308,300

339,900

375,500




118

308,500

340,200

376,000




119

308,800

340,500

376,500




120

309,100

340,700

377,000




121

309,400

340,900

377,300




122

309,700

341,200





123

310,000

341,500





124

310,300

341,800





125

310,500

342,000





126

310,700

342,300





127

311,000

342,600





128

311,400

342,800





129

311,600

343,000





130

311,900

343,200





131

312,200

343,500





132

312,600

343,700





133

312,800

344,000





134

313,100

344,400





135

313,400

344,800





136

313,700

345,200





137

313,900

345,500





138

314,200

345,900





139

314,500

346,300





140

314,800

346,700





141

315,000

347,000





142

315,300

347,400





143

315,700

347,700





144

316,000

348,100





145

316,200

348,400





146

316,400

348,800





147

316,700

349,200





148

317,000

349,600





149

317,200

349,900





150

317,400

350,300





151

317,700

350,700





152

318,000

351,100





153

318,400

351,400





154

318,600






155

318,800






156

319,100






157

319,400






158

319,700






159

320,000






160

320,300






161

320,700






162

321,000






163

321,300






164

321,600






165

322,000






166

322,300






167

322,600






168

322,900






169

323,300






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

248,800

269,700

277,300

288,100

305,100

343,600

注 この表は、保健師、助産師、看護師および准看護師に適用する。

別表第4(第2条関係)

(全部改正〔令和7年病事庁規程14号〕)

福祉職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

212,700

267,600

299,600

325,700

366,800

2

214,400

269,000

300,500

327,400

368,500

3

216,000

270,300

301,300

328,900

370,100

4

217,700

271,600

302,200

330,300

371,700

5

219,200

273,000

303,100

331,500

373,300

6

220,800

274,000

304,000

332,900

375,100

7

222,400

275,000

304,900

334,200

376,600

8

224,000

276,000

305,700

335,600

378,200

9

225,600

276,900

306,500

337,000

379,500

10

227,400

277,800

307,500

338,500

381,100

11

229,200

278,800

308,700

339,900

382,700

12

230,200

279,700

309,700

341,300

384,200

13

231,200

280,800

310,900

342,700

386,100

14

232,300

281,700

312,000

344,200

388,000

15

233,500

282,600

313,100

345,800

389,900

16

234,600

283,400

314,100

347,300

391,700

17

235,600

283,900

315,100

348,800

393,200

18

236,600

284,600

316,200

350,400

395,000

19

237,500

285,400

317,200

351,900

396,700

20

238,500

286,100

318,200

353,400

398,300

21

239,500

287,000

319,200

354,900

400,000

22

240,900

287,900

320,200

356,400

401,400

23

242,200

288,800

321,200

357,900

402,800

24

243,500

289,700

322,100

359,400

404,200

25

244,800

290,700

323,100

360,900

405,600

26

246,100

291,600

324,000

362,500

406,800

27

247,400

292,400

325,000

364,000

408,000

28

248,600

293,300

326,000

365,500

409,000

29

249,700

294,200

327,000

366,700

410,100

30

250,600

295,000

328,000

368,200

411,300

31

251,400

295,900

329,100

369,700

412,400

32

252,200

296,700

330,200

371,200

413,500

33

253,200

297,700

331,200

372,500

414,200

34

254,000

298,700

332,300

374,000

414,900

35

254,800

299,700

333,400

375,500

415,500

36

255,600

300,500

334,400

377,000

416,200

37

256,300

301,400

335,400

378,400

416,800

38

257,000

302,300

336,400

379,800

417,400

39

257,700

303,300

337,500

381,100

417,900

40

258,400

304,100

338,500

382,500

418,300

41

259,200

305,000

339,500

383,500

418,700

42

259,800

305,900

340,400

384,600

418,900

43

260,400

306,800

341,300

385,500

419,200

44

261,000

307,700

342,200

386,600

419,500

45

261,400

308,600

342,900

387,300

419,800

46

261,900

309,500

343,600

387,900

420,100

47

262,400

310,400

344,200

388,500

420,400

48

262,800

311,200

344,800

389,200

420,700

49

263,200

312,000

345,400

390,000

420,900

50

263,800

312,900

346,000

390,700

421,200

51

264,300

313,700

346,500

391,500

421,400

52

264,800

314,500

347,100

392,200

421,700

53

265,200

315,400

347,700

393,000

421,900

54

265,700

316,300

348,200

393,700

422,200

55

266,100

317,300

348,700

394,400

422,500

56

266,500

318,200

349,200

395,000

422,800

57

267,000

319,000

349,600

395,300

423,000

58

267,400

319,900

349,800

395,900

423,300

59

267,800

320,800

350,200

396,500

423,600

60

268,100

321,700

350,700

397,200

423,800

61

268,500

322,600

351,000

397,600

424,000

62

268,900

323,400

351,400

398,300

424,300

63

269,200

324,300

351,800

398,900

424,600

64

269,500

325,100

352,200

399,500

424,800

65

269,900

325,800

352,600

399,900

425,000

66

270,300

326,700

353,100

400,400


67

270,600

327,500

353,500

401,000


68

270,900

328,300

354,000

401,500


69

271,300

328,900

354,200

401,900


70

271,600

329,400

354,700

402,400


71

271,900

329,900

355,100

402,900


72

272,300

330,400

355,500

403,400


73

272,700

330,800

355,800

403,900


74

273,000

331,300

356,200

404,300


75

273,400

331,800

356,700

404,600


76

273,700

332,300

357,100

404,900


77

274,000

332,600

357,300

405,100


78

274,400

332,900

357,600

405,300


79

274,800

333,300

358,000

405,600


80

275,100

333,600

358,400

405,900


81

275,300

333,900

358,700

406,100


82

275,600

334,200

359,000

406,400


83

276,000

334,400

359,400

406,700


84

276,300

334,700

359,800

406,900


85

276,500

335,100

360,100

407,100


86

276,800

335,500

360,500



87

277,200

335,800

360,900



88

277,500

336,000

361,100



89

277,800

336,500

361,400



90

278,100

336,900




91

278,400

337,100




92

278,700

337,400




93

279,000

337,800




94

279,400

338,200




95

279,800

338,500




96

280,100

338,800




97

280,300

339,000




98

280,700

339,300




99

281,000

339,600




100

281,300

339,900




101

281,600

340,300




102

281,900

340,500




103

282,200

340,800




104

282,500

341,200




105

282,700

341,600




106

282,900

341,900




107

283,200

342,200




108

283,500

342,500




109

283,800

342,800




110

284,100

343,200




111

284,400

343,500




112

284,600

343,700




113

284,900

343,900




114

285,100

344,200




115

285,400

344,400




116

285,800

344,700




117

286,100

344,900




118

286,400





119

286,700





120

287,000





121

287,200





122

287,400





123

287,800





124

288,100





125

288,300





126

288,600





127

288,900





128

289,300





129

289,500





130

289,900





131

290,300





132

290,600





133

290,800





134

291,100





135

291,500





136

291,800





137

292,000





138

292,300





139

292,600





140

292,900





141

293,100





142

293,300





143

293,500





144

293,700





145

294,100





146

294,300





147

294,600





148

294,900





149

295,200





150

295,400





151

295,700





152

295,900





153

296,200





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

214,100

254,800

269,600

304,400

331,900

注 この表は、児童指導員、保育士、職業指導員および介護職員に適用する。

別表第5(第2条関係)

(一部改正〔平成21年病事庁規程6号・28年1号・15号・29年5号・令和5年8号・6年21号〕)

級別標準職務表

1 行政職給料表級別標準職務表

職務の級

標準職務

1級

主事または技師の職務

2級

(1) 主任主事または主任技師の職務

(2) 相当高度の知識または経験を必要とする業務を行う主事または技師の職務

3級

(1) 係長または主査の職務

(2) 困難な業務または高度の知識経験を必要とする業務を行う主任主事または主任技師の職務

4級

(1) 主幹の職務

(2) 困難な業務または高度の知識経験を必要とする業務を行う係長または主査の職務

5級

(1) 課長補佐の職務

(2) 困難な業務または高度の知識経験を必要とする業務を行う主幹の職務

6級

(1) 参事の職務

(2) 困難な業務を行う課長補佐の職務

7級

本庁の課長または主席参事の職務

8級

本庁の次長の職務

9級

本庁の理事の職務

2 研究職給料表級別標準職務表

職務の級

標準職務

1級

技師の職務

2級

(1) 係長または主査の職務

(2) 主任技師または技師の職務

3級

(1) 臨床研究センターの専門員の職務

(2) 高度の知識経験に基づき困難な業務を行う係長または主査の職務

(3) 高度の知識経験に基づき困難な業務を行う主任技師または技師の職務

4級

(1) 臨床研究センターの長の職務

(2) 部長の職務

(3) 臨床研究センターの極めて高度の知識経験に基づき特に困難な業務を行う専門員の職務

5級

試験研究機関の極めて高度の知識経験に基づき特に困難な業務を行う臨床研究センターの長の職務

3 医療職給料表級別標準職務表

ア 医療職給料表(1)級別標準職務表

職務の級

標準職務

1級

医員の職務

2級

(1) 副医長の職務

(2) 相当高度の知識経験に基づき困難な業務を行う医員の職務

3級

(1) 病院の副院長または部長の職務

(2) 医長の職務

(3) 高度の知識経験に基づき困難な業務を行う副医長の職務

4級

(1) 総長または病院長の職務

(2) 病院の極めて高度の知識経験に基づき特に困難な業務を行う副院長または部長の職務

イ 医療職給料表(2)級別標準職務表

職務の級

標準職務

1級

技師の職務

2級

技師の職務

3級

(1) 主査または主任技師の職務

(2) 相当困難な業務を行う技師の職務

4級

(1) 係長の職務

(2) 困難な業務または高度の知識経験を必要とする業務を行う主査または主任技師の職務

5級

(1) 課長補佐または主幹の職務

(2) 困難な業務または高度の知識経験を必要とする業務を行う係長の職務

6級

(1) 参事の職務

(2) 困難な業務または高度の知識経験を必要とする業務を行う課長補佐または主幹の職務

7級

主席参事の職務

ウ 医療職給料表(3)級別標準職務表

職務の級

標準職務

1級

准看護師の職務

2級

(1) 保健師の職務

(2) 看護師の職務

3級

(1) 主任保健師の職務

(2) 主任看護師の職務

(3) 相当困難な業務または相当高度の知識経験を必要とする業務を行う保健師の職務

(4) 相当困難な業務または相当高度の知識経験を必要とする業務を行う看護師の職務

4級

(1) 看護師長、副主幹または主査の職務

(2) 困難な業務または高度の知識経験を必要とする業務を行う主任保健師の職務

(3) 困難な業務または高度の知識経験を必要とする業務を行う主任看護師の職務

5級

(1) 看護部副部長、主任看護師長または主幹の職務

(2) 困難な業務または高度の知識経験を必要とする業務を行う看護師長、副主幹または主査の職務

6級

(1) 看護部長の職務

(2) 特に困難な業務または極めて高度の知識経験を必要とする業務を行う看護部副部長、主任看護師長または主幹の職務

4 福祉職給料表級別標準職務表

職務の級

標準職務

1級

児童指導員、保育士または介護職員の職務

2級

(1) 主査の職務

(2) 相当困難な業務または相当高度の知識経験を必要とする業務を行う児童指導員、保育士または介護職員の職務

3級

(1) 係長の職務

(2) 困難な業務または高度の知識経験を必要とする業務を行う主査の職務

4級

(1) 主任専門員または専門員の職務

(2) 困難な業務または高度の知識経験を必要とする業務を行う係長の職務

5級

(1) 療育センターの長の職務

(2) 困難な業務または高度の知識経験を必要とする業務を行う主任専門員または専門員の職務

注 この表において「本庁」とは、滋賀県病院事業庁組織規程(平成18年滋賀県病院事業庁規程第1号)第3条に規定する本庁をいう。

別表第6(第3条関係)

(一部改正〔平成19年病事庁規程6号・20年3号・21年12号・23年5号・24年6号・25年18号・27年10号・28年8号・31年5号・令和2年9号・5年8号・6年21号〕)

適用区分表

勤務箇所

調整数

総合病院

療育センターに勤務し、児童の指導または保護の業務に直接従事することを本務とする児童指導員、保育士または職業指導員である職員の職

1.5

精神医療センター

診療局長の職

2

診療局もしくは地域生活支援部(社会復帰支援係を除く。)に勤務する医師、診療放射線技師、臨床検査技師、心理判定員、精神保健福祉士もしくは作業療法士である職員の職(地域生活支援部長を除く。)、看護部もしくは地域生活支援部(社会復帰支援係を除く。)に勤務する看護師である職員の職(看護部長、看護部副部長および参与を除く。)または診療局、看護部もしくは地域生活支援部に勤務し、入院患者に直接接して療養を援助する業務を行うことを常態とする職員(病院事業庁長が認める者に限る。)の職

病院長、地域生活支援部長、医療安全管理室長、感染管理室長、看護部長または看護副部長の職

1

事務局に勤務し、受付その他の窓口業務を外来患者および入院患者に直接接して行うことを常態とする事務職員および看護師である職員の職

地域生活支援部(社会復帰支援係に限る。)、医療安全管理室または感染管理室に勤務する心理判定員、精神保健福祉士、作業療法士、保健師または看護師である職員の職

別表第7(第3条関係)

(一部改正〔平成27年病事庁規程2号・31年5号〕)

調整基本額表

ア 行政職給料表

職務の級

調整基本額

1級

6,600円

2級

8,500円

3級

9,600円

4級

10,200円

5級

10,600円

6級

11,200円

7級

12,100円

8級

12,700円

イ 医療職給料表(1)

職務の級

調整基本額

1級

10,800円

2級

13,100円

3級

14,500円

4級

15,600円

ウ 医療職給料表(2)

職務の級

調整基本額

1級

6,200円

2級

8,000円

3級

9,100円

4級

9,700円

5級

10,500円

6級

11,300円

7級

12,200円

エ 医療職給料表(3)

職務の級

調整基本額

1級

8,100円

2級

9,400円

3級

9,700円

4級

10,000円

5級

10,400円

6級

11,600円

オ 福祉職給料表

職務の級

調整基本額

1級

7,800円

2級

9,300円

3級

9,600円

4級

10,600円

5級

11,200円

別表第7の2(第3条関係)

(追加〔令和5年病事庁規程2号〕)

調整基本額表

ア 行政職給料表

職務の級

調整基本額

1級

5,600円

2級

6,500円

3級

7,700円

4級

8,200円

5級

8,700円

6級

9,500円

7級

10,700円

8級

11,700円

イ 医療職給料表(1)

職務の級

調整基本額

1級

8,900円

2級

10,200円

3級

11,800円

4級

14,000円

ウ 医療職給料表(2)

職務の級

調整基本額

1級

5,700円

2級

6,500円

3級

7,300円

4級

7,700円

5級

8,500円

6級

9,700円

7級

11,000円

エ 医療職給料表(3)

職務の級

調整基本額

1級

7,100円

2級

7,700円

3級

7,900円

4級

8,200円

5級

8,700円

6級

9,800円

オ 福祉職給料表

職務の級

調整基本額

1級

6,000円

2級

7,200円

3級

7,700円

4級

8,700円

5級

9,500円

別表第8(第4条関係)

(全部改正〔平成21年病事庁規程6号〕、一部改正〔平成23年病事庁規程5号・24年6号・25年5号・8号・26年5号・12号・27年2号・28年8号・29年5号・22号・30年5号・令和2年9号・6年6号・21号〕)

管理職手当を支給する職

区分

本庁の理事

総合病院の総長および病院長

1種

本庁の次長

総合病院の事務局長および事務局次長

精神医療センターの病院長

2種

総合病院の副院長および院長補佐(医療職給料表(1)の適用を受ける職員に限る。)

精神医療センターの次長

3種

総合病院の副院長(医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。)および看護部長

4種

精神医療センターの看護部長

5種

別表第8の2(第4条関係)

(追加〔平成19年病事庁規程6号〕、一部改正〔平成20年病事庁規程8号・21年6号・25年8号〕)

1 行政職給料表

職務の級

区分

管理職手当額

9級

1種

130,300円

8級

2種

94,000円

7級

3種

79,700円

2 医療職給料表

その1 医療職給料表(1)

職務の級

区分

管理職手当額

4級

1種

137,700円

2種

110,100円

3種

99,100円

その2 医療職給料表(3)

職務の級

区分

管理職手当額

6級

4種

78,000円

5種

69,300円

備考 別表第8に掲げる職のうち、この表に掲げられていない管理職手当の額を定める特段の事情があると認められる職を占める職員に支給する管理職手当の額については、当該職員の属する職務の級および当該職の区分を配慮して、次の各号に掲げる額の範囲内で病院事業庁長が別に定める額とする。

(1) 当該職員の属する職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該職の区分より一段高い区分があるときは、当該区分に係る管理職手当額未満の額

(2) 当該職員の属する職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該職の区分より一段低い区分があるときは、当該区分に係る管理職手当額を超える額

(3) 当該職員の属する職務の級より上位の職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該職の区分に係る管理職手当の額の区分があるときは、当該管理職手当額未満の額

(4) 当該職員の属する職務の級より下位の職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該職の区分に係る管理職手当の額の区分があるときは、当該管理職手当額を超える額

別表第8の3(第4条関係)

(追加〔令和5年病事庁規程2号〕)

1 行政職給料表

職務の級

区分

管理職手当額

9級

1種

112,900円

8級

2種

79,800円

7級

3種

65,600円

2 医療職給料表

その1 医療職給料表(1)

職務の級

区分

管理職手当額

4級

1種

115,900円

2種

92,700円

3種

83,500円

その2 医療職給料表(3)

職務の級

区分

管理職手当額

6級

4種

59,900円

5種

53,200円

備考 別表第8に掲げる職のうち、この表に掲げられていない管理職手当額を定める特段の事情があると認められる職を占める職員に支給する管理職手当額については、当該職員の属する職務の級および当該職の区分を考慮して、次の各号に掲げる額の範囲内で病院事業庁長が別に定める額とする。

(1) 当該職員の属する職務の級に対応するこの表の職務の級欄に、当該職の区分より一段高い区分があるときは、当該区分に係る管理職手当額未満の額

(2) 当該職員の属する職務の級に対応するこの表の職務の級欄に、当該職の区分より一段低い区分があるときは、当該区分に係る管理職手当額を超える額

(3) 当該職員属する職務の級より上位の職務の級に対応するこの表の職務の級欄に、当該職の区分に係る管理職手当額の区分があるときは、当該管理職手当額未満の額

(4) 当該職員の属する職務の級より下位の職務の級に対応するこの表の職務の級欄に、当該職の区分に係る管理職手当額の区分があるときは、当該管理職手当額を超える額

別表第9(第5条関係)

(全部改正〔令和7年病事庁規程14号〕)

職員の区分

期間の区分

1号職員

2号職員

3号職員


1年未満

310,800

52,100

155,400

1年以上2年未満

310,800

52,100

153,700

2年以上3年未満

310,800

52,100

152,100

3年以上4年未満

310,800

52,100

150,400

4年以上5年未満

310,800

52,100

148,800

5年以上6年未満

310,800

52,100

147,100

6年以上7年未満

310,800

50,300

141,600

7年以上8年未満

310,800

48,500

135,600

8年以上9年未満

310,800

46,700

129,400

9年以上10年未満

310,800

44,900

123,100

10年以上11年未満

310,800

43,100

116,900

11年以上12年未満

310,800

41,300

109,100

12年以上13年未満

310,800

39,500

101,400

13年以上14年未満

310,800

37,700

93,600

14年以上15年未満

310,800

36,300

85,900

15年以上16年未満

310,800

34,900

77,600

16年以上17年未満

307,500

33,500

69,400

17年以上18年未満

304,200

32,100

61,100

18年以上19年未満

300,900

30,700

52,100

19年以上20年未満

297,600

29,300

43,100

20年以上21年未満

294,300

27,900


21年以上22年未満

283,300

27,300


22年以上23年未満

271,300

26,700


23年以上24年未満

258,800

25,700


24年以上25年未満

246,300

25,100


25年以上26年未満

233,800

24,500


26年以上27年未満

218,300

23,900


27年以上28年未満

202,800

23,300


28年以上29年未満

187,300

22,500


29年以上30年未満

171,800

22,200


30年以上31年未満

155,300

21,800


31年以上32年未満

138,800

21,200


32年以上33年未満

122,300

20,300


33年以上34年未満

104,300

19,400


34年以上35年未満

86,300

18,700


備考

この表において「1号職員」とは第5条第1号に該当する職員を、「2号職員」とは同条第2号に該当する職員を、「3号職員」とは同条第3号に該当する職員をいう。

別表第10(第12条の2関係)

(追加〔平成20年病事庁規程8号〕、一部改正〔平成21年病事庁規程6号・22年5号・23年5号・24年6号・25年5号・26年5号・27年7号・13号・28年8号・29年5号・22号・30年5号・31年5号・令和2年9号・3年7号・4年6号・5年8号・6年6号・21号・7年5号〕)

業務管理手当を支給する職

業務管理手当額

総合病院の副院長および院長補佐

精神医療センターの診療局長

4,020円

総合病院の主任部長のうち病院事業庁長が別に定める職員、地域医療推進室長、医療安全管理室長、教育研修センター長およびこども医療センター長

精神医療センターの地域生活支援部長、感染管理室長および主任部長

2,870円

総合病院の部長、副部長および医長のうち病院事業庁長が別に定める職員、感染管理室長ならびに療育センター長

精神医療センターの部長(地域生活支援部長、主任部長および看護部長を除く。)および医療安全管理室長

2,600円(医療職給料表(1)の適用を受ける職員のうち、職務の級が3級である者にあっては、2,360円)

本庁の課長

総合病院の課長およびこども医療センター副センター長(行政職給料表の適用を受ける職員に限る。)

2,100円

総合病院の薬剤部長

2,080円(医療職給料表(2)の適用を受ける職員のうち、職務の級が6級である者にあっては、2,000円)

本庁の参事および経営改革推進室長

総合病院の参事、経営強化推進室長および病院整備推進室長

精神医療センターの事務局次長

1,860円(行政職給料表の適用を受ける職員にあっては、1,820円)

総合病院のこども医療センター副センター長(医療職給料表(3)の適用を受ける職員に限る。)および看護部の副部長

精神医療センターの看護部の副部長

1,860円(医療職給料表(3)の適用を受ける職員のうち、職務段階が課長補佐級である職員で、職務の級が6級であるものにあっては1,140円、職務の級が5級であるものにあっては1,050円)

総合病院の総括技師長

1,800円

滋賀県病院事業庁職員の給与に関する規程

平成18年3月31日 病院事業庁規程第11号

(令和8年1月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業・公営事業/第2章 病院事業
沿革情報
平成18年3月31日 病院事業庁規程第11号
平成19年4月1日 病院事業庁規程第6号
平成19年7月17日 病院事業庁規程第8号
平成19年8月1日 病院事業庁規程第10号
平成19年10月29日 病院事業庁規程第14号
平成19年12月27日 病院事業庁規程第17号
平成20年4月1日 病院事業庁規程第3号
平成20年10月31日 病院事業庁規程第8号
平成21年4月1日 病院事業庁規程第6号
平成21年11月30日 病院事業庁規程第11号
平成21年12月28日 病院事業庁規程第12号
平成22年4月1日 病院事業庁規程第5号
平成22年11月30日 病院事業庁規程第10号
平成23年4月1日 病院事業庁規程第5号
平成23年11月30日 病院事業庁規程第6号
平成24年4月1日 病院事業庁規程第6号
平成25年4月1日 病院事業庁規程第5号
平成25年5月1日 病院事業庁規程第8号
平成25年6月28日 病院事業庁規程第9号
平成25年11月1日 病院事業庁規程第18号
平成26年3月28日 病院事業庁規程第2号
平成26年4月1日 病院事業庁規程第5号
平成26年10月1日 病院事業庁規程第12号
平成26年12月26日 病院事業庁規程第14号
平成27年1月16日 病院事業庁規程第2号
平成27年4月1日 病院事業庁規程第7号
平成27年4月1日 病院事業庁規程第10号
平成27年12月28日 病院事業庁規程第13号
平成28年3月18日 病院事業庁規程第1号
平成28年4月1日 病院事業庁規程第8号
平成28年5月13日 病院事業庁規程第13号
平成28年12月28日 病院事業庁規程第15号
平成29年3月31日 病院事業庁規程第5号
平成29年3月31日 病院事業庁規程第6号
平成29年12月28日 病院事業庁規程第22号
平成30年3月30日 病院事業庁規程第5号
平成30年12月28日 病院事業庁規程第10号
平成31年4月1日 病院事業庁規程第5号
令和元年10月1日 病院事業庁規程第3号
令和元年12月27日 病院事業庁規程第4号
令和2年3月31日 病院事業庁規程第9号
令和2年7月22日 病院事業庁規程第14号
令和3年2月24日 病院事業庁規程第1号
令和3年3月31日 病院事業庁規程第7号
令和4年3月4日 病院事業庁規程第2号
令和4年3月31日 病院事業庁規程第6号
令和4年9月30日 病院事業庁規程第15号
令和4年10月21日 病院事業庁規程第16号
令和4年11月25日 病院事業庁規程第19号
令和4年11月25日 病院事業庁規程第20号
令和4年12月28日 病院事業庁規程第22号
令和5年3月28日 病院事業庁規程第2号
令和5年3月31日 病院事業庁規程第8号
令和5年6月23日 病院事業庁規程第12号
令和5年9月29日 病院事業庁規程第15号
令和5年12月28日 病院事業庁規程第18号
令和6年2月27日 病院事業庁規程第1号
令和6年3月29日 病院事業庁規程第6号
令和6年12月27日 病院事業庁規程第21号
令和7年3月31日 病院事業庁規程第5号
令和7年5月20日 病院事業庁規程第8号
令和7年12月19日 病院事業庁規程第12号
令和7年12月26日 病院事業庁規程第14号