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個人情報保護制度

滋賀県の個人情報保護制度

令和3年5月19日に個人情報保護に関する法律(平成15年法律第57号。)が一部改正されました。これにより、滋賀県の個人情報制度についても同法が適用されることを受けて、令和5年4月1日に「滋賀県個人情報の保護に関する法律施行条例」、「滋賀県個人情報の保護に関する法律等施行細則」および「滋賀県知事による個人情報の保護に関する規則」などを施行しています。

個人情報保護に関する法律の改正については、個人情報保護委員会のホームページをご覧ください。

https://www.ppc.go.jp/personalinfo/minaoshi/#r3kaiseikiritsu

県の保有する個人情報の開示・訂正・利用停止制度

県の保有する個人情報の開示・訂正・利用停止制度

県の機関(実施機関)に対し、当該機関が保有する自己の個人情報の開示を請求すること、開示を受けた自己の個人情報の訂正(追加または削除)を請求すること、開示を受けた自己の個人情報の利用停止(消去または提供停止)を請求することができます。
保有個人情報の開示・訂正・利用停止を請求してから請求に対する決定がされるまでの流れは、以下のようになっています。

  1. 事前相談(自分の個人情報を保有する担当課・県民情報室に問合せ)
  2. 開示・訂正・利用停止請求書記入・提出(本人確認が必要)
  3. 請求者の個人情報を保有する担当課による決定
  4. 担当課から決定内容の通知
  5. 担当課による保有個人情報の開示等

開示請求等は、個人情報を保有する課または県民情報室(公安委員会、県警察本部関係を除く。)に請求書を提出することにより行います。
(※公安委員会、県警察本部関係の請求は警察県民センター情報公開推進室で受け付けます。各警察署関係の請求の受付は各警察署で受け付けます。)

決定は、原則、開示請求があった日から30日以内に行うこととなっています。ただし、請求の内容等により、決定期間が延長されることがあります。
請求書の記載内容に不備がある場合は、補正を依頼することがあります。補正に要した期間は、当該請求に対する決定期間には算入されません。

本人確認書類について

本人、法定代理人(未成年者の両親や成年後見人)、任意代理人による請求が認められます。
個人情報を開示することとなるため、請求書に加えて、請求者本人またはその代理人であることを証明する書面の提示または提出が必要となります。

(1)本人が窓口で請求をする場合
次に示す本人であることを証明する書類
<本人確認書類の例>
運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード(マイナンバーカード)、住民基本台帳カード(住所記載のあるもの)などで有効期限内のもの

(2)法定代理人が窓口で請求をする場合
法定代理人自身についての(1)で記載している本人確認書類に加えて、次に示す法定代理人であることを証明する書類
<法定代理人であることを証明する書類の例(請求前30日以内に発行されたものに限ります。)>
戸籍謄本、戸籍抄本、成年後見登記の登記事項証明書など

(3)任意代理人が窓口で請求をする場合
任意代理人自身についての(1)で記載している本人確認書類に加えて、任意代理人であることを証明する委任状(請求前30日以内に作成されたものに限ります。)および委任に関する添付書類

(4)郵送による請求
本人の郵送による請求の場合は、(1)の書類の写しに加えて、本人の住民票の写し(請求前30日以内に作成されたものに限ります。)を郵送してください。
法定代理人の郵送による請求の場合は、(2)の書類の写しに加えて、法定代理人の住民票の写し(請求前30日以内に作成されたものに限ります。)を郵送してください。
任意代理人の郵送による請求の場合は、(3)の書類の写しに加えて、任意代理人の住民票の写し(請求前30日以内に作成されたものに限ります。)を郵送してください。

開示の実施に要する費用

開示請求に係る開示の実施に要する費用として、閲覧は無料ですが、写しの交付を受けられる場合は実費相当額を御負担いただくこととなります。写しの種類と費用は下のとおりです。写しの郵送を希望される場合は、送料もあわせて御負担いただきます(送料については、郵送料相当額の郵便切手を御送付ください)。

写しの交付に係る費用
(表)
複写機による写し(白黒) 1枚につき10円
複写機による写し(カラー) 1枚につき20円
光ディスク(CD-Rのみ) 1枚につき170円
上記以外のもの 作成に要する費用に相当する額

※用紙の両面に印刷して写しを作成する場合は、片面を1枚として計算します。

※外部委託によらなければ複写できないものについては、当該委託契約に定める額とします。

審査請求

決定に不服がある場合は、実施機関に対して審査請求をすることができます。審査請求をされると、実施機関は、滋賀県公文書管理・情報公開・個人情報保護審議会に諮問し、その答申を尊重して、審査請求に対する裁決を行います。

滋賀県個人情報保護条例に基づく開示決定等についての審査請求に係る附属機関の調査審議の状況

個人情報の苦情相談

民間事業者の個人情報の取扱いに関する苦情相談は、下記個人情報保護法相談ダイヤル(個人情報保護委員会)にて対応しています。
03-6457-9849
9時30分から17時30分まで(土日祝日および年末年始を除く)
※個人情報に関する苦情相談は、国民生活センター、 認定個人情報保護団体などでも行っています。

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