地方自治の本旨に即した県政を推進するためには、健全な民主主義の根幹を支える県民共有の知的資源である公文書等の適切な取扱いを確保して、県民の知る権利を尊重することが重要であると考えています。
滋賀県では、公文書の作成から廃棄や歴史公文書としての保存に至るまでの取扱いについて、統一的なルールを定めるため、滋賀県公文書等の管理に関する条例(平成31年滋賀県条例第4号。以下「条例」といいます。)を制定し、令和2年4月1日から施行しています。
滋賀県の次の機関(条例上の「実施機関」)は、条例の適用対象として、条例の規定に従い公文書等を管理しています。
実施機関の職員(県設立独立行政法人の役員を含む。)が職務上作成し、取得した文書(図画、写真、マイクロフィルム、および電磁的記録を含む。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいいます。
ただし、これらの要件に該当したとしても、次のものは対象外です。