大きな夢があり、多くの方に親しまれている『宝くじ』を企業の販売促進用の
プレゼントや景品として利用してみませんか?
滋賀県内で購入された宝くじの収益金は、県内の教育施設、道路、橋りょう、社会福祉施設の
整備などの財源として、県民の皆さまの身近な暮らしに幅広く活用されています。
宝くじを景品にご利用いただくことは、単なる景品提供にとどまらず、CSR(企業の社会的責任)
への取組の一環となり、企業のイメージアップやブランディング効果も同時に期待できます。
【メーカー・卸売業】新商品キャンペーンや福利厚生の記念品に
【商店街・ショッピングモール】集客イベントや地域密着型キャンペーンの目玉景品に
【銀行・信用金庫】口座開設キャンペーンや顧客感謝デーの記念品に
【マンション分譲・不動産業者】
【飲食店・コンビニエンスストア・ガソリンスタンド等のチェーン展開をしている企業】
【自動車ディーラー・カーショップ】新車購入キャンペーンや点検入庫促進の景品に
【その他企業・諸団体】
宝くじの種類
ジャンボ宝くじ、通常くじ、スクラッチ、数字選択式宝くじ(ナンバーズ、ロト7など)等が
あり、提供枚数やその利用時期にあわせて様々なシーンで使い分けていただくことができます。
特に人気の高いジャンボ宝くじの種類は下記のとおりです。
ジャンボ宝くじの種類と販売時期(目安)※発売時期は毎年異なります
※正式な発売時期は宝くじ公式サイトからご確認ください
宝くじを景品として利用する場合は、「当せん金付証票法」、「不当景品類及び不当表示
防止法」等の関連法令や各種規制等がありますのでご留意ください。
転売の禁止
利用期間
利用地域
ブロックくじの発売地域は決められており、その地域で発売されている種類の宝くじを
ご利用ください。
利用方法
宣伝方法
懸賞の内容に応じて、取引価格・景品類の最高額、景品類の総額等の各種制限があります。
また、特定の業種については業界の実情等に鑑み、一般的な景品規制とは異なる内容の
業種別の景品規制が告示により指定され、各業界において提供される景品類に制限が
設けられています。
実際に実施する懸賞に係る規制内容については、消費者庁へお問い合わせください。
宝くじを景品として提供する場合、提供する側(企業・団体等)または受け取る側
(当せん者)に、利用の仕方によって課税される可能性があります。
具体的な税務処理については、事前に貴社の顧問税理士または最寄りの税務署に
ご相談ください。