地方公会計制度とは、現金の「収入」と「支出」のみに着目した財務管理をしている現行の官庁会計制度を補完するために、ストック情報(資産・負債)や見えにくいコスト(減価償却費等)の把握が可能となる企業会計の考え方および手法を導入する取組のことです。
地方公会計制度では、貸借対照表、行政コスト計算書、純資産変動計算書、資金収支計算書の4種類の財務書類を整備します。
財務書類 | 説明 |
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貸借対照表 | 行政サービスを提供するために保有している財産(資産)の規模と、その資産の形成をどのような財源(負債・純資産)で賄ってきたかを対照表示したものです。 |
行政コスト計算書 | 1年間の県の行政活動において、資産形成に結びつかない行政サービスに要した経費(行政コスト)と、その行政サービスの直接的な対価として得られた収益(使用料・手数料等)を表したものです。 |
純資産変動計算書 | 貸借対照表の「純資産」が、1年間にどのような要因で、どれだけ増減したかを表したものです。 |
資金収支計算書 | 県の行政活動に伴う資金利用状況および資金獲得能力を表したものです。 |
財務書類は、一般会計等、全体、連結の3種類に区分して作成しています。
対象範囲 | 説明 |
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一般会計等 | 一般会計に地方公営事業会計以外の特別会計を加えたものです。なお、本県では、一般会計等と普通会計の対象範囲に差異はありません。 |
全体 | 一般会計等に地方公営事業会計を加えた、県全体の会計です。 |
連結 | 県全体の会計に県の関与が大きい関係団体を加えて、一つの行政サービス実施主体とみなしたものです。 |
県民や議会、外部に対する財務情報の分かりやすい開示
財政運営や政策形成を行う上での基礎資料として、資産・債務管理や予算編成、政策評価等に有効に活用
平成12年4月に地方分権一括法が施行され、地方分権の流れが加速するのに併せて、財政状況を総合的かつ長期的に把握することが必要になってきたことから、企業会計的手法による財政分析を取り入れ、バランスシートおよび行政コスト計算書を作成してきました。
平成18年8月に公表された「地方公共団体における行政改革の更なる推進のための指針(総務省)」において地方公会計改革が打ち出され、平成21年度(平成20年度決算)から決算統計データを活用する「総務省方式改訂モデル」に基づいて財務書類4表を作成してきました。
平成27年1月に国から全ての地方自治体に対して、固定資産台帳の整備と複式簿記の導入を前提とした統一的な基準による財務書類を整備するよう要請があったことから、平成29年度(平成28年度決算)から統一的な基準を導入することとしました。
統一的な基準では、複式簿記の導入および固定資産台帳の整備を前提とされているほか、団体間の比較可能性を確保できるという特徴があります。
項目 | 従前 | 今後(統一的な基準) |
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複式簿記の導入 | 本県では総務省方式改訂モデルにより、決算統計データを活用して、簡易に財務書類を作成していました。 | 原則として取引ごとに、複式簿記の記帳方法である仕訳を行います。 |
固定資産台帳の整備 | 本県では、固定資産台帳を整備しておらず、決算統計データの普通建設事業費と区分された経費をもとに資産の取得価額を推定していました。 | 固定資産台帳を整備し、個々の資産の取得価額、耐用年数等を管理します。 |
比較可能性の確保 | 総務省方式改訂モデルのほか、基準モデルや東京都独自方式などが混在し、団体間の比較が困難でした。 | 基準の統一によって、団体間の比較可能性が確保されます。 |
(1)一般会計等財務書類⇒
(2)全体財務書財務書類⇒
(3)連結財務書類⇒
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(3)連結財務書類⇒
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