住宅・土地統計調査は、統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査で、我が国における住宅および住宅以外で人が居住する建物に関する実態並びに現住居以外の住宅および土地の保有状況その他の住宅等に居住している世帯に関する実態を調査し、その現状と推移を全国および地域別に明らかにすることにより、住生活関連諸施策の基礎資料を得ることを目的としています。
昭和23年(1948年)の第1回調査以来、5年ごとに実施されており、直近の令和5年調査はその16回目に当たりました。
令和5年調査は、令和5年10月1日午前零時現在で実施されました。
令和5年調査では、令和2年国勢調査の調査区の中から、総務大臣が指定した調査区において、令和5年2月1日現在で設定した全国約20万の調査単位区の中から選ばれた約340万の住戸・世帯が対象となりました。
調査は、調査員が世帯を訪問し、調査票を配布する方法により行います。なお、調査への回答はインターネットによる回答の他、調査票を郵送又は調査員に提出する方法により行います。また、調査員が建物の外観を確認したり、世帯や建物の管理者に確認するなどして、「建物調査票」に記入することにより行います。
令和5年住宅・土地統計調査では、世帯に配布する調査票甲及び乙並びに調査員が記入する建物調査票により、次に掲げる事項を調査しました。
【世帯に配布する調査票甲及び乙】
1 世帯に関する事項
2 家計を主に支える世帯員又は世帯主に関する事項
3 住宅に関する事項
4 現住居の敷地に関する事項
5 現住居以外の住宅に関する事項
6 現住居以外の土地に関する事項
【調査員が記入する建物調査票】
1 住宅に関する事項
2 建物に関する事項
調査の結果は、国や地方公共団体における「住生活基本計画」の成果指標の設定、耐震や防災を中心とした都市計画の策定、空き家対策条例の制定などに幅広く利用されています。また、各府省が作成する白書における分析での利用や都市・住宅・防災問題などの学術研究等に利用されています。