国の地理的表示(GI)制度に基づく「滋賀酒」の認定酒審査会が15日、コラボしが21(大津市)の3階中会議室において、行われた。
主催は滋賀県酒造組合
GI滋賀酒の認定を受けるためには、「滋賀の水を使い」、「滋賀県産の米で仕込み」、「滋賀県内で醸造する」ことが必要。
これらの基準に加えて、官能評価を行って審査会で認定する。
大阪国税局の鑑定官のほか、県工業技術総合センターの技術士ら6人が、官能審査といわれる外観(見た目)・味・香り・バランスの4項目を5段階評価で審査した。12点以上で合格となる。
滋賀酒は令和4年(2022年)に国税庁より地理的表示GI「滋賀」(清酒)の指定を受け、以降毎年審査を受ける必要がある。
今年は県内の19蔵から36銘柄の申請があった。
結果は、各蔵元に20日頃に通知され、早ければ6月にも、「GI滋賀酒」の認定シールを貼った商品が店頭に並ぶ。
県酒造組合の松瀬忠幸会長は「酒造りを取り巻く環境は厳しく、仕込みには大変神経を使ったが、良いお酒を造ることができたい。消費者の皆さんには、(それぞれの酒の)個性を楽しんでほしい」と話した。
滋賀県酒造組合では、認定を受けた滋賀酒の甘辛濃淡マップをHPで公開している。