【株式会社カナデビアエンジニアリング】
株式会社カナデビアエンジニアリングが建設業法第15条第2号で定める営業所専任技術者である者を工事現場の監理技術者として配置していたことは建設業法第28条第1項本文に該当すると認められるとして、近畿地方整備局が令和8年6月19日付けで同社に対し同法第28条第1項により指示処分を行いました。このことが工事等の契約の相手方として不適当であると判断し、滋賀県建設工事等入札参加停止基準別表第2第13号の規定に基づき入札参加停止とします。
【株式会社竹中土木】
株式会社竹中土木の使用人は、近畿自動車道久宝寺高架橋他7橋耐震補強工事において発生した労働災害に関し羽曳野労働基準監督署長に虚偽の報告をしたとして、令和8年6月2日、労働安全衛生法違反の容疑で羽曳野区検察庁に略式起訴され、令和8年6月10日罰金刑に処せられました。このことが工事等の契約の相手方として不適当であると判断し、滋賀県建設工事等入札参加停止基準別表第2第20号の規定に基づき入札参加停止とします。
【株式会社カナデビアエンジニアリング】
令和8年7月14日から令和8年8月13日まで(1か月)
【株式会社竹中土木】
令和8年7月14日から令和8年8月13日まで(1か月)