文字サイズ

湖南市の茶釜川で指針値(50ng/L)を超える 「PFOS及びPFOA」が検出されました。

令和8年6月24日に県が実施した、湖南市の茶釜川および茶釜川下流に位置する祖父川、日野川の計4地点での水質調査の結果、茶釜川の調査地点において、「PFOS及びPFOA」の値が、国の定める指針値※1を超えて検出されました。本県において、県、市・町および国による調査の結果、指針値を超過した事例は、今回が初めてです。

これを受けて、県では、汚染範囲の把握や原因の特定に向けて、超過した地点の上下流の河川の水質調査を実施するととともに、超過地点の上流に位置する工場等に対して、PFOSとPFOAの使用履歴等について調査する予定です。

 なお、当該河川周辺の上水道は、河川から取水していないことを確認しており、また、水道水の「PFOS及びPFOA」の値は水道水質基準※2(50ng/L※3)を下回っていることから、水道水は安全に飲用いただけます。

※1 指針値とは、環境省が「水質汚濁に係る健康の保護に関する環境基準等」のうち、「要監視項目」として、公共用水域等の監視強化の観点から、目安となる値として定めたもの。

※2 水道水質基準とは、環境省が水道法に基づき、省令で定めた水道の水質基準。

※3 50ng/Lとは、国が「PFOS及びPFOA」が含まれた水を体重50kgの人が一生涯にわたって、毎日2L飲用しても、この濃度以下であれば人の健康に悪影響が生じないと考えられるレベルとして設定した値。

1.河川の水質調査結果等

(1)調査の背景

本調査は、令和8年6月15日に資料提供された、地域住民等による「竜王町と湖南市の河川水PFAS調査結果」を踏まえ、県が当該河川の状況を把握するために実施したもの。

(2)県による水質調査結果

調査実施日:令和8年6月24日
調査地点 PFOS及びPFOA(ng/L)
1茶釜川荒太橋 59
2祖父川山中橋 44
3祖父川日野川合流前 21
4日野川野村橋(環境基準点※) 15

※これまでの県による調査結果:11~15ng/L(令和3年~4年)

調査地点:

(3)周辺住民の健康影響等について

  • 調査地点1および2の周辺の上水道は、琵琶湖を水源としており、茶釜川および下流の祖父川・日野川から取水していません。また、水道水の「PFOS及びPFOA」の値は水道水質基準を下回っています。
  • 調査地点1付近の河川水は、近隣の農地で水稲や野菜の栽培に利用されていますが、健康上の問題はありません。※4

※4農林水産省が河川水から指針値を大幅に超えた「PFOS及びPFOA」が検出された地域(他都道府県)で生産された水稲や野菜の含有量を調査した結果、定量下限値未満であり、健康への懸念が生じる水準ではないとの見解が示されています。

2.県の対応状況

  • 国の「PFOS及びPFOAに関する対応の手引き」や、県が定めた「指針値超過時の対応フロー」に基づき、汚染範囲の把握および原因の特定に向けて、指針値を超過した調査地点の上下流の河川等において、水質調査を実施する予定です。
  • また、汚染源の把握のため、指針値を超過した調査地点の上流に位置する工場・事業場に対して、PFOSとPFOAの過去の使用履歴等に関するアンケート調査を実施しています。
  • これらの調査により、汚染源の可能性が高い範囲が判明した場合は、当該範囲内の工場・事業場への任意の立ち入り調査の実施や、必要に応じて自主的な排水検査等を要請する予定です。
  • 今後の河川の水質調査結果等は、県HP「有機フッ素化合物(PFOS・PFOA等)について」において随時、掲載します。
  • https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kankyoshizen/kankyou/341666.html

【参考】 PFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)、PFOA(ペルフルオロオクタン酸)について

〇有機フッ素化合物の一種であり、現在は、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」に基づき、製造・輸入等が原則禁止されています。

(PFOSは平成22年(2010年)から、PFOAは令和3年(2021年)から原則禁止)

〇過去の主な用途

PFOS:半導体用反射防止剤・レジスト、金属メッキ処理剤、泡消火薬剤など

PFOA:フッ素ポリマー加工助剤、界面活性剤など

〇「PFOS及びPFOA」の基準等

国は令和2年5月28日、「PFOS及びPFOA」を、人の健康の保護に関する要監視項目※1に位置付け、公共用水域における指針値を1リットルあたり50ナノグラム(PFOSとPFOAの合算値)以下に定めました。

水質汚濁防止法では、指定物質※2に指定されていますが、排水基準は設定されていません。

※1人の健康の保護に関連する物質ではあるが、公共用水域等における検出状況等からみて、直ちに環境基準とはせず、引き続き知見の集積に努めるべきと判断された物質

※2水質事故等の発生時に直ちに流出防止等の応急の措置を講じるとともに、その事故の状況を県知事等に届出することが義務付けられている物質

お問い合わせ
琵琶湖環境部 琵琶湖保全再生課 水質・生態系係
電話番号:077-528-3463
FAX番号:077-528-4847
メールアドレス:[email protected]