被災された方々の生活再建には、「罹災証明書の発行」が必要となります。これは、災害対策基本法に基づいて行われる「住家被害認定調査」の結果を基礎資料として行われます。
本県では、いつ起こるかわからない災害に備え、住家被害認定業務に必要な知識や技能の習得のため、平成26年度から研修会を開催しており、先月、認定業務の実務研修を実施しました。
今年度は、新たに業務計画の立案や体制の整備など業務全体をマネジメントする職員を対象に、下記のとおり研修会を開催します。
令和8年6月17日(水)13時30分から16時00分まで
滋賀県危機管理センター1階プレスセンター(大津市京町四丁目1番1号)
被害認定調査に先立つ「実施計画書の策定」に関する演習と解説(水害編)
調査方針等の決定、必要な実施体制の構築等
独立行政法人都市再生機構 西日本支社災害対応支援室
総活役 渡邉 征爾氏
担当課長 石黒 敏規氏
市町防災主管課および税主管課の課長級職員および担当者
災害対策基本法第90条の2第1項
市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害の被災者から申請があつたときは、遅滞なく、住家の被害その他当該市町村長が定める種類の被害の状況を調査し、当該災害による被害の程度を証明する書面(第4項において「罹災証明書」という。)を交付しなければならない。