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災害時の住家の被害認定調査等研修会を開催します!

 近年、頻発する大規模災害において、被災された方々の生活再建は喫緊の課題です。その第一歩となる「罹災証明書の発行」は不可欠であり、その根拠となるのが、災害対策基本法に基づいて行われる「住家被害認定業務」です。

 本県では、住家被害認定業務に必要な知識や技能の習得のため、平成26年度から研修会を開催しており、今年度は、基礎研修とマネジメント研修の開催を予定しています。

 今回開催する基礎研修会では、実際の被災地で被害認定調査の最前線に立たれた方を講師にお招きし、実務に即した具体的な内容を盛り込み、下記のとおり開催しますので、ぜひ取材いただきますようお願いします。

1.日時

令和8年5月22日(金)10時00分から17時00分まで

2.場所

滋賀県危機管理センター1階プレスセンター(大津市京町四丁目1番1号)

3.内容

住家の被害認定調査等研修会(地震編~水害理論編)

被災地支援活動報告・制度概要・1次調査および2次調査の方法・水害理論編

4.講師

公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会

 常務理事・災害対策支援委員長佐藤 麗司朗氏

 災害対策支援副委員長末原 伸隆氏

5.対象者

市町住家被害認定業務関係職員(40名程度)

※詳細は別紙開催要領のとおり

6.参考

災害対策基本法第90条の2第1項

市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害の被災者から申請があつたときは、遅滞なく、住家の被害その他当該市町村長が定める種類の被害の状況を調査し、当該災害による被害の程度を証明する書面(第4項において「罹災証明書」という。)を交付しなければならない。