東洋̪シヤッター株式会社(本店:大阪府大阪市)
東洋シヤッター株式会社は、建設業法施行令第1条の2に規定する額を超える下請契約を、建設業許可を有しない者との間で締結しました。
このことが、建設業法第28条第1項第6号に該当するとして、近畿地方整備局は令和8年2月24日に同社に対し、同条第3項の規定により、3月11日から3月20日までの10日間の営業停止処分を行いました。
上記のことにより、工事等の契約の相手方として不適当であると判断し、滋賀県建設工事等入札参加停止基準別表第2第13号の規定に基づき入札参加停止とします。
令和8年3月23日から令和8年5月3日まで(6週間)