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防災・災害情報
12月から1月にかけて、消費生活被害の未然防止および被害回復を図ることを目的として「若者消費生活トラブル110番」を実施しましたので、その結果を報告します。
契約当事者が若者(29歳以下)である消費生活相談(事業者を除く)
令和7年12月1日(月)~令和8年1月30日(金)(土日・祝日、年末年始除く)
受付件数:76件
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