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令和8年4月から滋賀県収入証紙は使用できません

滋賀県収入証紙の販売・使用は、3月末で終了します。

未使用の収入証紙は、県に返還いただくと券面金額を還付(払戻)します。

国の「収入印紙」は廃止されませんので、ご注意ください。

滋賀県収入証紙の販売・使用

販売・使用ともに令和8年3月31日で終了します。

令和8年4月1日からは使用できません

令和8年4月からの手数料の納付方法

申請手続により異なります。詳細は、各申請先にお問合せください

主な納付方法

  • オンラインでの納付 クレジットカード、ペイジーによる電子納付
  • 申請等窓口での直接納付 キャッシュレス決済(クレジットカード、電子マネー等)または現金での納付
  • 金融機関等での納付 県の納入通知書による現金納付
  • ウェブ事前登録によるコンビニでの納付 専用ウェブサイトの事前登録による現金納付

未使用の収入証紙の還付(払戻)

還付(払戻)の期限は、令和13年3月31日までです。

未使用の「収入証紙」を滋賀県に返還いただくことで、券面金額を還付(払戻)します。

未使用収入証紙、還付請求書等を県へ郵送(大津市京町四丁目1番1号)し、還付請求を行ってください。

ご指定の口座に券面金額を還付します。

窓口での現金による還付はできません

請求書様式、送付先等については、下記ホームページをご確認ください

https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kurashi/zeikin/19962.html

お問い合わせ
会計管理局 管理課
電話番号:077-528-4311
FAX番号:077-528-4920
メールアドレス:[email protected]