滋賀県では、浸水警戒区域の指定を含む水害・土砂災害に強い地域づくりの取組を、近江八幡市安土町下豊浦において、近江八幡市・住民の皆さんと連携して進めているところです。
このたび、「滋賀県流域治水の推進に関する条例」の規定により、近江八幡市安土町下豊浦における浸水警戒区域の案を縦覧に供することとしますのでお知らせします。
記
1 縦覧の対象
(1) 浸水警戒区域の指定をしようとする土地の区域
(2) 浸水警戒区域の指定をしようとする土地の区域における想定水位
2 浸水警戒区域の指定の案の縦覧の場所
・滋賀県土木交通部流域政策局流域治水政策室(大津市京町四丁目1番1号)
・滋賀県東近江土木事務所(東近江市八日市緑町7番23号)
・近江八幡市役所危機管理課(近江八幡市桜宮町236番地)
・近江八幡市役所都市整備部土木課(近江八幡市安土町小中1番地8)
3 縦覧の期間
令和8年2月10日(火)から同年2月24日(火)まで(土曜日、日曜日および祝日を除く。)
4 意見書の提出の方法等
(1) 指定をしようとする区域の住民および利害関係人は、滋賀県知事に意見書を提出することができます。
(2) 意見書は、持参または郵送のいずれかで提出してください。
(3) 意見書には、提出者の住所および氏名(法人その他の団体の場合にあっては、主たる事務所の所在地、名称および代表者の氏名)ならびに意見の内容を記載してください。様式の定めはありません。
(4) 意見書の提出期限および提出先は以下のとおりです。
ア 提出期限 令和8年2月24日(火)必着
イ 提出先 滋賀県土木交通部流域政策局流域治水政策室
〒520-8577 大津市京町四丁目1番1号
5 提出された意見書について
滋賀県知事は、提出された意見書を添え、近江八幡市長および滋賀県流域治水推進審議会に区域の指定について意見を聴きます。