特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法(以下「産廃特措法」という。)による国からの財政支援を受け、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)に基づく行政代執行により生活環境保全上の支障の除去等の対策工事を実施した全ての自治体(15県市)が、産廃特措法終了後に実施している水処理・モニタリングについて、令和9年度までの財政支援を継続するとともに、新たな支援制度の創設等により令和10年度以降も現行と同等以上の財政支援を講じるよう、環境省に共同要望を行いました。
要望には東副知事ほか4県の代表者が参加し、森下政務官に要望書を手交しました。(要望書の内容については、別紙1のとおりです。)
※本県の対象事案:旧アール・ディエンジニアリング最終処分場(栗東市)(別紙2)
1.日時
令和7年11月26日(水)10時15分~10時30分
2.場所
環境省 省議室(中央合同庁舎第5号館24階)
3.要望先
環境省 森下千里(もりしたちさと)環境大臣政務官
4.要望者
三重県 一見 勝之 知事
秋田県 鈴木 健太 知事
福井県 中村 保博 副知事
滋賀県 東 勝 副知事
宮城県 末永 仁一 環境生活部長
〇平成10年6月17日より前に産業廃棄物が不適正処理された事案について、都道府県等が廃棄物処理法に基づく行政代執行により生活環境保全上の支障の除去等の対策工事を行う場合、産廃特措法に基づく実施計画を策定し、国の同意を得ることにより、国から財政支援が行われました。
〇令和4年度末までに支援対象となっていた全工事が終了しました。
〇対策工事終了後においても、環境モニタリングや行政代執行で設置した施設等の維持管理を実施していく必要があるため、令和5年度以降は特定支障除去等維持事業により、水処理やモニタリング等について国の財政支援を受けています。(対象事業費の58.3%)
〇特定支障除去等維持事業の支援期間については、モニタリングのみの場合は原則3年間(令和7年度まで)、最大5年間(令和9年度まで)、水処理を行っている場合は5年間(令和9年度まで)となっております。
(別紙1)要望書 (PDF:210 KB)
(別紙2)本県の事案概要 (PDF:261 KB)