滋賀県では、平成25年4月に「滋賀県中小企業の活性化の推進に関する条例(平成24年滋賀県条例第66号。以下「条例」といいます。)」を施行し、条例に基づき、毎年度、中小企業活性化施策の総合的かつ計画的な実施を図るための計画(以下「実施計画」といいます。)を策定し、その実施計画に基づき、中小企業の活性化施策を展開しています。条例においては、毎年度、実施計画の実施の状況を検証することとされており、この度、令和6年度の実施計画の検証結果を別紙のとおり公表します。
○ 令和6年度実施計画の全114事業についてA~Dの4段階で評価するとともに、特に重要な41事業(重点事業)については、より詳細な評価を行いました。
○ 滋賀県中小企業活性化審議会(8/21開催)の意見を踏まえて検証を行いました。
○令和6年度は、 物価高騰等の影響が続く中、中小企業の事業活動の下支えと、未来を見据えた投資の促進に取り組みました。
○事業単位においては、AまたはB評価が全体の約9割と、概ね予定通りに進捗しましたが、支援策の周知や発信等に課題があり、目標達成に至らなかった事業も見られたことから、より成果に結びつけられるよう施策の見直し・充実等を図っていきます。
【資料1】令和6年度滋賀県中小企業活性化施策実施計画の検証 (PDF:9 MB)
【資料2】令和6年度中小企業活性化施策実施計画掲載施策の評価 (PDF:12 MB)
【資料3】令和7年度中小企業に対するアンケート取りまとめ結果 (PDF:9 MB)
滋賀県中小企業の活性化の推進に関する条例(平成24年滋賀県条例第66号)抄
(実施計画)
第10条 知事は、毎年度、中小企業活性化施策の総合的かつ計画的な実施を図るための計画(以下「実施計画」という。)を策定するものとする。
2 知事は、実施計画を定めるに当たっては、あらかじめ、滋賀県中小企業活性化審議会の意見を聴かなければならない。
3 知事は、実施計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
4 前2項の規定は、実施計画の変更(軽微な変更を除く。)について準用する。
(検証および施策への反映)
第11条 知事は、毎年度、実施計画の実施の状況を検証するとともに、その検証の結果を遅滞なく、公表しなければならない。
2 知事は、前項の規定による検証の実施に当たっては、滋賀県中小企業活性化審議会の意見を聴かなければならない。
3 知事は、第1項の検証の結果を中小企業活性化施策に適切に反映させるよう努めるものとする。