不正軽油の追放によって軽油引取税の脱税根絶を目指し、近畿2府4県(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県)では、例年10月を「不正軽油追放 強調月間」と定めています。不正軽油に係る広報の充実を図るとともに、石油製品の販売業者・運送業者等の軽油消費者から、各府県が一斉に軽油の抜取調査等を集中的に実施することによって、広域的に流通する不正軽油の取締りを強化します。
令和7年10月1日(水)~10月31日(金)
滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県の各府県内
石油製品の販売業者や運送業者等の軽油消費者の事業所に赴き、軽油等の見本品を採取して、性状を分析し、不正軽油の早期発見に努めるとともに軽油引取税制度の周知を図ります。
警察等の協力を得て、道路を走行中の自動車に停止を求め、燃料タンクから軽油等を採取し、性状の分析調査を行います。
※(1)および(2)により採取した軽油の性状を分析調査した結果、不正軽油の疑いがあるものについては、その流通経路等の追跡調査を行います。
制度の周知を図るため、ガソリンスタンド等の石油製品の販売業者や運送業者等の軽油消費者の事業所に、ポスターおよびチラシを配布します。
実施した抜取調査の結果については、11月下旬以降に公表予定です。