本週間は、建築基準法の目的やその内容について広く県民の理解と認識を深めて違反建築の防止を図るとともに、違反建築に対して行政上の措置を積極的に講ずることによって、良好な市街地環境の形成と建築物の質の向上に努めることを目的としています。
令和7年10月15日(水曜日)から10月21日(火曜日)まで
滋賀県・県内7特定行政庁
(滋賀県・大津市・彦根市・長浜市・近江八幡市・草津市・守山市・東近江市)
(1)建築基準法に違反している建築物で、是正されないままとなっている建築物への再度の指導
(2)工事完了予定日を徒過している工事現場への完了検査受検の勧奨
(3)指定特定工程工事終了予定日を徒過している工事現場への、中間検査受検の勧奨
(4)完了検査・中間検査の受検の周知啓発
(5)適切な工事監理が行われるための啓発
(1)ポスター等の掲示並びにリーフレットの配布
・違反建築防止週間のポスターを掲示(建築指導部局以外に、各市町役場、消防本部に依頼)
・本県および関係市町とも連携しホームページを活用して本週間をPRする。
・建築基準法の手続きや、ブロック塀の安全対策に関するリーフレットを配布する。
(2)建築パトロールの実施
・滋賀県および特定行政庁が関係市町や消防本部等関係機関の協力を得て、管内ごとに工事現場や違反指導をしている建築物等を重点的にパトロールします。
・パトロール実施日:令和7年10月21日(火曜日)
・建築パトロールの実施結果について、10月22日(水曜日)に公表予定。