本県は、大津市北比良地先の琵琶湖において発生した、滋賀県琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例第14条第1項第3号の規定による命令に違反した疑いがある事案について、本日(令和7年9月24日)付で滋賀県大津北警察署に告発状を提出しましたので、お知らせします。
【告発事実(行為の概要)】
被告発人は、令和7年8月31日に大津市北比良地先の琵琶湖において、県から同条例の規定に基づくプレジャーボートの航行禁止命令を受けたにもかかわらず、同命令に従わず、同日に琵琶湖で再びプレジャーボート(水上オートバイ)を航行させた。
【告発罪名】
滋賀県琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例第14号第1項第3号に基づく命令違反
同条例第26条第1項
【被告発人】
行為者1名