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「琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例」違反事案に対する告発について

 本県は、大津市北比良地先の琵琶湖において発生した、滋賀県琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例第14条第1項第3号の規定による命令に違反した疑いがある事案について、本日(令和7年9月24日)付で滋賀県大津北警察署に告発状を提出しましたので、お知らせします。

 

【告発事実(行為の概要)】

 被告発人は、令和7年8月31日に大津市北比良地先の琵琶湖において、県から同条例の規定に基づくプレジャーボートの航行禁止命令を受けたにもかかわらず、同命令に従わず、同日に琵琶湖で再びプレジャーボート(水上オートバイ)を航行させた。

 

【告発罪名】

滋賀県琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例第14号第1項第3号に基づく命令違反

同条例第26条第1項

 

【被告発人】

行為者1名

お問い合わせ
琵琶湖環境部 琵琶湖保全再生課 琵琶湖レジャー対策係
電話番号:077-528-3485