文字サイズ

滋賀県女性活躍推進企業認証制度認証基準の改正について

概要

滋賀県女性活躍推進企業認証基準第2条を改正し、「ハラスメント対策をより実効性のある取り組みとする工夫をしていること」を新たに認証の必須基準とします。

滋賀県女性活躍推進企業認証基準(改正後)
(認証基準)
第2条女性活躍推進企業認証基準は、ハラスメント対策をより実効性のある取組とする工夫をしていることのほか、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 一つ星企業は、別表の項目32項目の中で、達成している項目の合計数が5項目以上であること
(2) 二つ星企業は、別表の項目32項目の中で、達成している項目の合計数が17項目以上であること。ただし、均等・活躍の取組項目の中から2項目以上達成しているものとする。
(3) 三つ星企業は、別表の項目32項目の中で、達成している項目の合計数が26項目以上であることに加え、課長相当職以上に占める女性の比率が30パーセント以上であること。

改正日

令和7年(2025年)10月1日付け

ハラスメント対策について

職場におけるハラスメントには、セクシュアルハラスメント、パワーハラスメント、妊娠・出産等に関するハラスメント、育児・介護休業等に関するハラスメント等があります。

ハラスメント防止対策として事業主が必ず講じなければならない具体的な措置の内容は、例えば、セクシュアルハラスメント対策については、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」に基づき定められている「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」に規定されています。

事業主が必ず講じなければならないこれらの措置が、労働者に周知され、実態として相談しやすい環境になっているか、組織の代表者や管理職を含めハラスメントを防ぐ意識が徹底されているか、といったことが、一人ひとりが働きやすい職場になるためには必要です。

このことから、職場の状況をふまえて、事業主が必ず講じなければならない具体的な措置が、ハラスメント防止対策として実効性のある取組となるよう工夫をしていただくことを求めます。

認証申請時にハラスメント対策の取組の対象者や周知方法、実施方法、頻度などを申請書に記載いただきます。あるいは、指針に規定されている措置に限らず、独自に工夫して行っているハラスメント防止対策を記載してください。

例えば、
外部への相談窓口を労働者に周知している
代表者を含むハラスメント研修をしている
・ハラスメントについてのアンケートを定期的に行っている
等を記載いただき、その対象者や周知方法、実施方法、頻度などを具体的に記載してください。

参考

「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」に定められている、ハラスメント防止対策として事業主が必ず講じなければならない具体的な措置の内容(抜粋)

1. 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
(1)職場におけるハラスメントの内容・ハラスメントを行ってはならない旨の方針等を明確化し、管理責任者を含む労働者に周知・啓発すること
(2)行為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し、管理監督者を含む労働者に周知・啓発すること
2. 相談(苦情を含む。以下同じ。)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
(3)相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること
(4)相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ、適切に対応できるようにすること
3. 職場におけるセクシュアルハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
(5)事実関係を迅速かつ正確に確認すること
(6)事実関係の確認ができた場合には、速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと
(7)事実関係の確認ができた場合には、行為者に対する措置を適正に行うこと
(8)再発防止に向けた措置を講ずること(事実確認ができなかった場合も含む)
4. 1から3までの措置と併せて講ずべき措置
(9)相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、その旨労働者に周知すること
(10)事業主に相談したこと、事実関係の確認に協力したこと、都道府県労働局の援助制度の利用等を理由として解雇その他不利益な取り扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること

県ホームページ

お問い合わせ
滋賀県商工観光労働部女性活躍推進課
電話番号:077-528-3771
FAX番号:077-528-4807
メールアドレス:[email protected]