軽油引取税の脱税および環境汚染の原因となる不正軽油の追放を図るため、近畿2府4県(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県)では、例年、環境月間である6月を「近畿2府4県 路上軽油抜取調査 強化月間」と定めています。
環境部局等と合同で路上軽油抜取調査を集中的に行い、採取した燃料の性状分析を行った結果、不正軽油の嫌疑があるものは見つかりませんでした。滋賀県では、今後も近隣府県と連携しながら、不正軽油を厳しく取り締まっていきます。
3箇所
車両82台・82本
実施日 | 実施場所 | 抜取本数 |
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令和7年6月4日 | 県道近江八幡・大津線(草津市) | 27本 |
令和7年6月17日 | 新名神高速道路土山SA | 38本 |
令和7年6月27日 | 名神高速道路菩提寺PA | 17本 |
なし
(不正軽油の使用が判明した場合)
・使用者から当該燃料の購入・使用状況を確認し、不正軽油の不買指導を実施
・流通経路などを調査のうえ、法制度に従い厳正に課税処分や罰則を適用
※不正軽油の製造・販売・使用だけでなく、使用されることを知りながら原材料を提供・運搬・製造する場所を提供した者等にも重い罰則が適用されます。