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法人県民税法人税割に係る超過課税の適用期間の延長について

本県におきましては、法人県民税法人税割について超過課税を実施しているところですが、滋賀県税制審議会の答申を踏まえ、令和7年7月に「滋賀県税条例の一部改正」を行い、適用期間を5年間延長しました。

1.超過課税の税率

1.8%(従前のとおり

2.超過課税の適用対象

資本金の額もしくは出資金の額が1億円超または法人税額が年2千万円超の法人に対して、超過課税が適用されます。(従前のとおり)

 

3.適用期間

(改正前)令和8年1月31日までの間に終了する各事業年度分まで

(改正後)令和13年1月31日までの間に終了する各事業年度分まで(5年間延長

4.滋賀県税制審議会の答申

(滋賀県税制審議会のページはこちらから)

お問い合わせ
総務部 税政課 課税指導係
電話番号:077-528-3214
FAX番号:077-528-4819
メールアドレス:[email protected]
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