不動産を取得した際に課税される「不動産取得税」について、事務処理の誤りにより二重に課税したことが判明しました。
関係の皆様に多大な御迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げますとともに、今後の再発防止に向けて対策を行ってまいります。
令和3年における不動産の取得について、令和4年7月に課税していたにもかかわらず、令和6年11月に再び課税を行っていた案件が1件ありました。
納税者
法人1者
税額
175万円
対象物件
近江八幡市内の家屋
(1)令和3年に未登記である家屋の取得を確認したため、調査の上、令和4年7月に課税。
(2)令和6年に当該家屋が登記されたことにより、同年11月に課税。
(3)上記(1)と(2)が同一の不動産取得であったにもかかわらず、重複して課税していたことが課税状況の確認調査により判明。
当該納税者へ謝罪の上、既に納付済である税額について早急に還付するよう対処いたしました。
過去の課税データの確認調査を行い、他に同様の誤りがないことを確認済みです。
所有権移転登記以外の情報により所有権の移転を把握したときは、過去に課税がないことを確認した上で課税すべきものですが、今回その確認がもれていたものです。
今後は、課税履歴がないか必ず複数人で確認し、課税事務を行うための基礎データの記録に記載することを徹底し、再発防止に努めてまいります。
不動産(土地・家屋)の売買、交換、贈与、新築、増築、改築などによる取得に対して、その不動産の取得者に課される税金で、市や町が毎年課税する固定資産税とは異なり、不動産を取得したときに1回だけ課税される県税です。