滋賀県が整備を進めております真野川広域河川改修事業について、下記のとおり行政代執行を実施することとしましたので、お知らせします。
真野川河川改修事業は平成7年に事業着手し整備を進めています。用地交渉を進める中、用地取得と立木補償について地権者1名(相続人34名)と折り合いがつかず、土地収用法102条の2第2項に基づき、行政代執行を実施することとなりました。
行政代執行の実施にあたり、行政執行法第3条第2項に基づき代執行令書を義務者に対して送達し、行政代執行の実施を通知しました。
以下のとおり行政代執行を実施します。
1.代執行を実施する場所
大津市今堅田三丁目字北大道3番4他17筆
2.代執行対象物件
1で表記した土地上の立竹木
3.代執行を実施する日
7月1日から最大3日間
※代執行宣言までに自主撤去された場合など、代執行を中止することがあります。
※作業に支障をきたす荒天の場合には、代執行を延期することがあります。
4.代執行にかかる費用の徴収
代執行の実施後、代執行に要した費用は行政代執行法第2条に基づき義務者から徴収します。