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真野川広域河川改修事業に伴う行政代執行の実施について

滋賀県が整備を進めております真野川広域河川改修事業について、下記のとおり行政代執行を実施することとしましたので、お知らせします。

背景・内容

 真野川河川改修事業は平成7年に事業着手し整備を進めています。用地交渉を進める中、用地取得と立木補償について地権者1名(相続人34名)と折り合いがつかず、土地収用法102条の2第2項に基づき、行政代執行を実施することとなりました。

 行政代執行の実施にあたり、行政執行法第3条第2項に基づき代執行令書を義務者に対して送達し、行政代執行の実施を通知しました。

以下のとおり行政代執行を実施します。

 

1.代執行を実施する場所

 大津市今堅田三丁目字北大道3番4他17筆

2.代執行対象物件

 1で表記した土地上の立竹木

3.代執行を実施する日

 7月1日から最大3日間

 ※代執行宣言までに自主撤去された場合など、代執行を中止することがあります。

 ※作業に支障をきたす荒天の場合には、代執行を延期することがあります。 

4.代執行にかかる費用の徴収

 代執行の実施後、代執行に要した費用は行政代執行法第2条に基づき義務者から徴収します。

お問い合わせ
土木交通部 流域政策局 河港事業室河川改修係
電話番号:077-528-4157
FAX番号:077-528-4904
メールアドレス:[email protected]