滋賀県は、県内の建築関係5団体と「建築物木材利用促進協定」を締結しました。これは、令和3年10月1日に施行された「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成22年法律第36号)(通称:都市の木造化推進法)」において、建築物における木材利用を促進するために創設された制度に基づくものです。
令和7年3月18日(火曜日)
建築関係5団体の各団体が掲げる「建築物木材利用促進構想」について、滋賀県が連携・協力することにより、各団体による取組を促進し、構想の達成に寄与すること。
各団体は、木造建築物の設計・施工に係る人材育成や資質向上、木造建築物の普及啓発活動等の推進により、滋賀県内の建築物におけるびわ湖材をはじめとする国産木材の利用促進に貢献していく。
※構想の内容は、代表的なものを記載しており、各団体により異なります。
各団体は、構想の達成に向けた以下の取組を行う。
※取組は、代表的なものを記載しており、各団体により異なります。
滋賀県は、各団体の構想の達成に向けて、技術的助言や活用可能な補助事業等の情報提供を行うとともに、定期的な意見交換や木材利用に関する相談窓口・専門家の紹介などを行う。また、本協定に基づく取組を優良事例として積極的に広報する。
建築主たる事業者等が、建築物木材利用促進構想の実現のため、国や地方公共団体と連携して木材の利用に取り組むことで、民間建築物における木材の利用を促進し、脱炭素社会の実現や持続可能な社会の実現を目指すものです。
制度についての詳細は、林野庁のホームページをご確認ください。