パナソニック産機システムズ株式会社(本店:東京都墨田区)
パナソニック産機システムズ株式会社が、資格要件を満たさない者を主任技術者として工事現場に配置していたことが判明しました。
このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当するとして、関東地方整備局は令和7年1月31日に同社に対し、同条第3項により、2月15日から3月8日までの22日間の営業停止処分を行いました。
上記のことにより、工事等の契約の相手方として不適当であると判断し、滋賀県建設工事等入札参加停止基準別表第2第13号の規定に基づき入札参加停止とします。
令和7年5月12日から令和7年7月11日まで(2か月)