株式会社かんでんエンジニアリング(本店:大阪府大阪市)
株式会社かんでんエンジニアリングが、実務経験を充足しない者を営業所の専任技術者として配置していたほか、工事現場に主任技術者等として配置していたことが判明しました。
このことが、建設業法第28条第1項本文および同項第2号に該当するとして、近畿地方整備局は令和7年2月4日に同社に対し、同条第1項により指示処分および同条第3項により、同年2月19日から3月12日までの22日間の営業停止処分を行いました。
上記のことにより、工事等の契約の相手方として不適当であると判断し、滋賀県建設工事等入札参加停止基準別表第2第13号の規定に基づき入札参加停止とします。
令和7年5月12日から令和7年8月11日まで(3か月)