県では、彦根長浜都市計画「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」および「区域区分」の変更を予定しています。
つきましては、都市計画法第17条第1項の規定に基づき、下記のとおり、都市計画の案を公衆の縦覧に供します。
なお、関係市町の住民および利害関係人は、この変更案について意見書を提出することができます。
彦根長浜都市計画「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」
彦根長浜都市計画「区域区分」
令和7年5月16日(金)~令和7年5月30日(金)(ただし閉庁日は除く)
滋賀県土木交通部都市計画課(大津市京町四丁目1番1号)
彦根市都市政策部都市計画課(彦根市元町4番2号)
長浜市都市建設部都市計画課(長浜市八幡東町632番地)
米原市まち整備部都市計画課(米原市米原1016)
多賀町企画課(犬上郡多賀町多賀324)
(1)上記縦覧に係る事項について意見のある者は、(2)の方法により意見書を提出することができます。
(2)意見書については、令和7年5月16日から令和7年5月30日までの間に滋賀県土木交通部都市計画課都市計画係(〒520-8577 大津市京町四丁目1番1号)宛てに郵送(必着)または持参により提出してください。
なお、縦覧期間中であれば、上記縦覧場所でも提出いただけます。意見書の様式は、各縦覧場所に備え付けてあるほか、以下よりダウンロードすることができます。