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建設業者等の入札参加停止に係る再苦情の申立てについて

標記の件について、下記申立人より、滋賀県建設工事等入札参加停止基準(以下「基準」という。)第14条に基づく再苦情の申立てがありました。

このことから、同基準第15条第1項の規定に基づき、滋賀県入札監視委員会の答申を踏まえ、書面により回答しましたので、同条第4項の規定に基づき、申立書面および回答書面の内容を公表します。

1.申立人

衣川建設株式会社(本店:滋賀県草津市)

2.申立ての趣旨および理由

入札参加停止事由の解釈適用に誤りがあることや事故は申立者において施すべき安全管理の措置の不適切であったことに起因して生じたものではないことを理由に入札参加停止措置の取消しを求めたもの。

3.苦情の申立てに対する回答

本件においては、県は発注図書等により具体的に守るべき事故防止措置を示しています。また、県発注の工事の施工に当たり申立者による安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者を生じさせたと認められることから、入札参加停止措置の取消しは不要と判断します。

お問い合わせ
土木交通部 監理課 審査契約係
電話番号:077-528-4116