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建設業者に対する監督処分について

次のとおり、建設業法に基づく監督処分を実施しましたのでお知らせします。

処分を行った年月日

令和4年1月4日

処分を受けた者

商号:有限会社昭和設備工業

代表者:代表取締役 小島義弘

主たる営業所の所在地:滋賀県大津市二本松5番13号

許可番号:滋賀県知事許可(特ー29)第10347号

処分の内容

建設業法第28条第3項の規定に基づく営業の停止処分

(1)停止を命ずる営業の範囲:建設業に係る営業のうち、公共工事に係るもの

 (注)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)または建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。

(2)停止を命ずる期間:令和4年1月18日から同年2月16日までの30日間

処分の原因となった事実

有限会社昭和設備工業が、平成29年(2017年)4月30日、平成30年(2018年)4月30日、平成31年(2019年)4月30日、令和2年(2020年)4月30日および令和3年(2021年)4月30日を審査基準日とする経営事項審査において、完成工事高の水増し等の虚偽の申請を行い、これらの申請を行うことにより得た経営事項審査結果通知書を滋賀県に提出したことにより、滋賀県がその結果を入札参加資格審査に用いた。

このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。